月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp |
★東北のX町で自薦登録ヘルパーが実現
4ページ
★今回から介護福祉士の受験資格要件が緩和
20ページ
8月号
2000.8.23 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〜99年9月3日に以下に移転しました〜 〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0037−80−4445 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422−51−1566 |
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電子メール: |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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2000年8月号
目次
4・・・・東北のX町で自薦登録ヘルパーが実現
6・・・・ヘルパー制度を自薦の登録方式に変えていく具体的な方法
12・・・8月1日の厚生省保護課との話し合いの報告
13・・・厚生省障害24時間巡回型ヘルパーの要綱を発出
14・・・24時間巡回型ヘルパーの要綱
18・・・介護制度&事業者Q&A
20・・・介護保険ヘルパー広域協会より3級ヘルパー研修の御案内
22・・・今回から介護福祉士の受験資格要件が緩和
25・・・障害者団体の介助者全員に介護福祉士試験を受験させる方法
26・・・障害者団体等の立ち上げなどに使える資金が公的に助成されます
政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ 当会で取扱い中 |
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)の資料や知的障害者の自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。 |
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、 分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0037−80−4445まで御注文下さい。 |
1冊、 1000円+送料 |
おしらせ
発送係の受付時間が、朝9時からになりました 6月より、発送係の電話の受付開始時間が朝9時からに早くなりました。 新しい受付時間は、 月〜金の朝9時から夕方5時です制度係への伝言も受付 なお、制度係は朝11時から23時までのままで変更ありませんが、朝9時から11時の間は、制度係への伝言(何時ごろに電話をせよ等)もお受けいたします。 |
2000年度 厚生省資料冊子の御案内
12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
12年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 2000 円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料(12年度と10年度の冊子セットで会員のみ1400円(10年度冊子には日常生活用具の「品目を限定しないように」の指示文書あり)) |
平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領
厚生省保護課資料 |
資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない 家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。 |
1冊、 1000円+送料(12年度冊子と11年度係長会議資料冊子のセットで1400円) |
交渉のやり方ガイドブック2
の抜粋版を作りました 限定販売いたします 96年に作って、2年前に品切れになった、交渉ガイドブック冊子を復刊しました。(99年度厚生省指示文書も入っています)。 2月のJIL所長セミナー用に作ったものの残りです。 主に、ヘルパーの自薦の交渉が終わって、その先の「時間数を延ばす交渉」に入ったところから、お使いいただく内容です。24時間介護制度を作ったK市の交渉実録を、20以上からなるポイント(確認事項)の解説と共に掲載しています。 長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる交渉団体にのみおわけします。 JIL所有分も当会で預かっておりますので、 JIL加盟団体は送料のみでお送りします。当会会員の方は、1冊1000円+送料でおわけします。御注文は、JIL加盟団体は・・・FAX 0037−80−4445まで。 当会相談会員(長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる団体・個人のみ) は・・・・・TEL/FAX 0120−870−222へ。 |
東北のX町で自薦登録ヘルパーが実現
毎日4時間の利用者も予定
東京都を除く道府県の町村部でははじめて、ホームヘルパー制度をそのまま使った自薦登録の方式が実現します。全身性障害者介護人派遣事業は宮城県の町で例がありましたが、自薦登録ヘルパーは初になります。
障害当事者団体が1年以上交渉し、このたび実施の決定がされました。介護者はヘルパー事業委託先の社協に登録ヘルパーとして登録し、交渉した団体の障害者数名が利用します。一番利用時間数の多い人で毎日4時間の予定です。8月中の実施が予定されています。
詳しい状況や交渉経過は次号以降で報告いたします。
自薦登録ヘルパーとは
この言葉は制度の名前ではなく、介護保障協議会による造語です。実態は各市町村のホームヘルプ事業要綱に基づいて従来から行われているホームヘルパーの制度をそのまま使ったものです。例えば、全身性障害者が交渉する場合、社協などの委託先の非常勤ヘルパーや登録ヘルパーのうち、最も介護をきちんとできるヘルパーを派遣してもらうことを(実施主体の市町村の課長等と)約束し(これはホームヘルプ事業の本旨「適任者の派遣」です)、さらに自分自身で確保しているきちんと介護をできる介護者を社協などの登録ヘルパーに登録します。最後に、この自分で登録したきちんと介護のできる介護者を自分のところに選任でヘルパーとして派遣してもらいます。この状態のことを自薦登録ヘルパーと呼んでいるのです。
行政は前例にそって動きますので、この前例(適任者の派遣と、適任者の障害当事者からの提供)にそって、2人目以降も同じ様に運用していきます。
交渉方法には、特別な方法がありますので、資料集1巻をよくお読みの上、制度係に電話しながら取り組んでください。
*なかには「要綱」の下の「要領」に自薦登録を規定する自治体も出てきています。
自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?
(実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。
交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。
当会制度係
0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。
介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料) (要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説) 御利用の前に、資料集2巻もお読みください 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 資料集3巻もお読みください |
まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、 制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。 |
注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日11〜17時 |
今受けているヘルパー制度を自薦の登録方式に変えていく具体的な方法
2000年版「自薦登録ヘルパー」方式は、「新たな制度を作る」ことではなく、現在のホームヘルパー制度の中で、(自分の介護者をヘルパーに登録して)ヘルパー制度を使っていくことです。多くの市では「単にヘルパー登録者に
「きちんと介護のできる適任者」が登録されたので専任で派遣しているだけ」(適任者の派遣はホームヘルプ事業の本旨です)という位置付けです。(資料集1巻1章で紹介した東久留米市のように要綱・要領に規定する市はまれです。)1 市のヘルパー担当窓口に行く
介護を必要としている障害者のAさんと、ヘルパーとして登録可能な同性の介護者Bさんで一緒に市のヘルパー制度の窓口に行きます。
この時Aさんの担当ワーカーがいない場合でも、聞くことは一般的なことなので他の地区担当のワーカーや係長などに話をします。
2 ヘルパーの委託先などについて聞く
現在各自治体で行なわれているヘルパー確保の形態としては
@市の公務員ヘルパー(常勤・非常勤)
A市に登録する市登録ヘルパー
B社協など委託先の常勤・非常勤ヘルパー
C社協など委託先に登録する登録ヘルパー、
この4つが行なわれています。(登録をやっていない市も4割程度ある)。
ほとんどの市では、公務員ヘルパーを何人か確保し、あとはどこかの組織に委託をしています。
そこでまず、担当者に
@市の公務員のヘルパーが何人いるか、
Aヘルパー制度の委託先はどことどこか、
この2点を確認(聞く)します。(委託先としては社協、療護施設、特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター、厚生省のガイドラインを満たす民間業者、福祉公社(公社の名前は、福祉振興協会、ホームヘルプ協会など色々)などがあります。)
3 その委託先に介護者が登録できるかどうか聞く
市の担当者に、委託先で(または、市が直接)、主婦などがヘルパーに登録する仕組みがあるか聞きます。
多くのヘルパー利用者は、自分の市で登録ヘルパー(ヘルパーを広く一般に向けて登録募集し、雇用でなく、契約関係で、臨時のヘルパーに名簿登録しておく方式)があるかどうか知りません。自分の家に派遣されてくるヘルパーが、非常勤のヘルパーか、登録ヘルパーかは、見た目では分からないからです。
そこで、市の担当者に、委託先で(または、市が直接)、主婦などがヘルパーに登録する仕組みがあるか聞きます。(ここできちんと調べてください。間違うと、次の、アとイ、の分かれ目で間違えた方に進みますので特に注意。)
ア:登録する仕組みがあれば、次の4の説明へ進みます。
イ:市や委託先で、登録ヘルパーを行ってなければ、
札幌市や浦和市のやり方を参考に、まず市と話をし、次に委託先と話をします。(
4 登録の方法を聞く
社協や福祉公社などの「登録ヘルパー」はもともと、主婦などの空いている時間を活用するために考え出された方式ですので、基本的には、いつでも、誰でも登録できるようになっています。
市の担当に登録の方法を聞きます。(ただし最近できた福祉公社などが登録ヘルパーを募集している場合などは「3級研修」修了者という条件を付けているところがあります。この場合、研修を受ければ「登録は可能ですよね」と、確認をとります。)
市の担当者が(詳しいことを)わからない場合には、その場で委託先に電話をして聞いてもらいます。
「登録はできても、必ずしもBさんがAさんの所へ行けるとは限りません」というようなことを言われるかもしれませんが、「そのへんは委託先に行って直接話してみます」と言ってとりあえず帰ります。
5 介護者が委託先へ登録に行く
3〜4ページ先の厚生省資料のコピーを持っていくこと。
まず、登録の要件(3級研修修了の条件など)があるかどうか確認します。
ア:研修などの要件が無ければ、
「登録したい」と言って、ヘルパー登録し、6に進みます。
イ:研修の要件がある場合には、
「3級の研修は内容的にほとんど高齢者を対象に考えられていて、障害者の介護にはあまり役にたたない。実際に3級を受けた人が重度全身性障害者の介護ができますか? 私は研修は受けていなくても介護経験があるので介護できる。介護福祉士よりずっとましだと(Aさんの)障害者に言われている。厚生省もこうやって介護経験のある人の登録を考えるように書いているでしょだから研修については私のような者については例外として考えられませんか?」
とりあえずこのように言います。(委託先は行政ではないので、怒ったりせずに静かに話をしてください。間違えないように。)
(委託先の職員の頭が固い場合は、ここでがんばっても登録はなかなかすぐには難しいので、市にいって、交渉を行わねばなりません。とりあえず、自薦の場合には特例で、研修の条件を外すか、先に登録して働いて研修は後回しにしてもらうか、派遣事業の対象者のみ研修条件なしにしてもらうか、などの方法があります。くわしくは制度係にご連絡ください。個別に交渉方法をお話しします)。
逆に研修が要件ということは、研修さえ受ければ登録できるということでもありますので、交渉と同時進行で、研修を受けてしまう・介護福祉士の専門学校の生徒を雇うという方法も行ってください。
6 今介護をしている障害者Aさんの所へ、ヘルパーとして行きたいという説明をする
(引き続き、委託先に一人でやってきた介護者が以下のように説明する)
「重度障害者のAさんは、
・外出介護、トイレ、入浴介護、ベッドから車椅子への移動、などの介護ができるヘルパーが必要
・トイレや入浴介護では同性のヘルパーが必要
・言語障害があるので慣れている人にヘルパーとして来てほしい
・早朝、夜間、泊りの時間にもヘルパーが必要」
こういったことを、厚生省の要綱・指示文書(
2ページ先・3ページ先をコピーする)も見せながらきちんと説明し、市の公務員ヘルパーや、委託先に現在登録しているヘルパーでは、本人のニーズに合ったヘルパー派遣になっていないことを強調します。その上で、自分ならばAさんのニーズに合った介護ができるということで特にAさんの所への派遣を希望します。
「他の人の介護はできますか?」と聞かれた場合、
「どうしても必要な人がいれば考えますが、今はAさんの介護もあるのでわかりません。いちおうご連絡ください。」ぐらいに答えておいて、とりあえず登録だけします。
こういった話をして一定の理解が得られればまずは成功です。ただし、結果はおそらく「どこに派遣するかはこちらの判断で決めることですので、介護者の希望にそえるかどうかはわかりません。」という答えだと思います。
その場合には、「局長(所長)さんなどと検討してご連絡下さい、私の方でも市の方ともう一度話してみますので」と言って帰ります。
7 委託先に回答を聞く
一週間ぐらいたったら委託先に回答を聞きます。ダメだった場合にはもう一度市役所へ行きます(
2〜3ページ先の厚生省資料のコピーを持っていく)。8 市役所に障害者A、介護者B一緒に行く
委託先にBさんが登録したのにAさんの所へは派遣できないと言われたことを説明し、Aさんとしては、「Bさんが一番自分のニーズに合った介護をしてもらえる」「全身性障害者特有の介護技術を持っている」のでヘルパーとして是非Bさんを派遣してもらいたい、ということで担当者をつよく説得し、だめならば、上司を出してもらい同じ話をします。(行政の人には厚生省の指示文書は特に有効。必ずコピーして持っていってください。)
係長、課長などへの具体的説明方法
@
2ページ先の厚生省要綱を見せ「障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、最も適切な便宜を選定(略)に努めること」というところと、A次ページの厚生省の指示文書を見せ、「利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うように努めることは当然」の部分を確認してもらいます。そして「ここに書かれているように、もっとも適任な人材を派遣するのは当然ですよね」と確認を取ります。
(課長が「そうですね」というまで10分でも20分でも説明する。これを「確認を取る」といいます)。
その上で「私の介護には、全身性障害者特有の特殊な介護があり、特有の介護技術を有している人が必要。介護経験者でなければ無理」
「車椅子からベッド、車椅子から便器、入浴など、抱える介護があり、若い体力のある人が必要」
「私の介護にはトイレや入浴、着替えがあり、同性のヘルパーが必要」
などと細かに説明し「自分の介護をできる人材をヘルパー派遣してください」といいます。
課長が「なるほど」となるまで十分に何度も説明をし終えたら、
「現状で派遣されてくるヘルパーが満足な介護をできない以上、私が推薦する人を派遣してください」といっていきます。
(この説明は、委託先が人材を決めている市の場合は、6のところで、委託先でも行ってください)
最終的には、「検討してご連絡ください」と言って帰ります。9 本人推せんの「自薦登録ヘルパー」が実現
市から、AさんのヘルパーとしてBさんを派遣しますという返事があれば「自薦登録ヘルパー」実現です。あとは登録者を増やして、第2段階へ入り、ヘルパーの時間数を増やす交渉を重ねていきます。
ここまでやっても市の担当者がダメと言っている場合には、当会・制度係にご相談ください。この続き(制度を「自薦」にできた後は、自薦のヘルパーの派遣時間数を延ばしていく交渉に入れます)は「交渉のやり方ガイドブック2」に掲載しています。
ここまでの、市や委託先との話し合いを行うには、Howto介護保障別冊資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」に掲載している厚生省の指示文書、関係全要綱、解説記事などをよく読んで十分な知識をつけて、資料集の2章の交渉方法をよく読んでから(暗記するほど読む必要があります)行ってください。
その後、制度係に電話をかけてアドバイスを受けつつ行ってくだされば、うまくいきます。
制度係 フリーダイヤル 0077−2329−8610
資料
市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 (介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」)厚生省平成6年度社会・援護局主管課長会議指示事項より
4 サービスの内容等について @ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のような 種々の問題提起がなされている。 ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不足) イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。 ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。 エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。 オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。 A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえその 改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。 (中略) ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たっ て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決定に 当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うよう に努めることは当然であるが、こうした対応が可能となるよう実施体制 について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護 やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者を ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。 |
平成12年度障害保健福祉主管課長会議資料より
@訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について (イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員(ホームヘルパー)の確保に当たっては(中略)、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。 |
(ウ)(中略)重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。 |
資料
市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 (介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」と要綱)厚生省更生課(現障害福祉課身障福祉係)は、いわゆる「自薦」を認めるという方針を明確にするために、前ページのような指示文書を6年度の課長会議で出してくれました。ところが、この文書を見ても、
「重度障害者の介護技術を有している人をヘルパーとして確保するのはいいが、推薦してくれた障害者にその人を派遣しろとは書いていない」
という自治体が出てきました。
当会が、厚生省更生課に相談すると、以下のように解説してくれました。
「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというのは、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4に書いてあります」 |
と言って以下のように解説してくれています。
「居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4
には、『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を選定(略)実施に努めること』 |
と書いてあります。自薦が最も適切ならば、そうするのは、当たり前なんです。」・・・(厚生省担当者談)
(また、11年度主管課長会議指示事項からは、「個々の障害者の要望に対応できるよう努めること」の一文も加わりました。)
なお、前ページの課長会議資料指示事項が、いわゆる「自薦」のことについて書いているという事は、(市町村が県を通して)厚生省障害保健福祉部障害福祉課の身体障害者福祉係長に問い合わせれば「そうです」と答えてくれます。
*平成2年社更255号は現在、平成12年障258号になって同文が掲載されています。
8月1日の厚生省保護課との話し合いの報告
(先月号参照)生活保護の他人介護料を夜間に算定する条件として、「夜間に巡回型ヘルパーを利用しても介護需要がみたされない(より重度の)障害者であること」という趣旨の厚生省保護課通知が出ました。従来からの「他法他施策優先」の原則であり、趣旨は問題ないのですが、文章の記述方法に(巡回型実施イコール介護需要を満たすと)誤解を生みかねない表現があったので、追加の事務連絡等を出すよう要望しました。課内検討の結果はこの8月号の締切までに出ていませんので、次号で報告します。
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市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。
自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
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厚生省障害保健福祉部
障害ヘルパーの24時間巡回型要綱を発出
7月24日に巡回型の障害ヘルパーの通知が厚生省から都道府県に送られました。(3月の予定が遅れていた)。今まで老人保険福祉局の要綱だったものを障害に切り替えたものです。
手も足も動かない全身性障害者の団体の間ではもはや常識ですが、この制度は最重度の全身性障害者には向かない制度です。健常者と同じ1日のスケジュール(毎日違う)で社会生活を送るには、すぐになんでも対応できる、つきっきりの介助者が必要です。数時間に1回(1回20分)のピンポイント派遣で対応できるのは「ほとんど家にいる(社会活動をあまりしない)高齢者等で、家の中の移動や(いつあるかわからない)排泄が自分でできる比較的軽い障害」の人だけです。
最重度の方は、市町村から「巡回型も使えますよ」といわれた場合、以下の単価(巡回4回を滞在家事8時間にすることも可)を参照に、滞在型の自薦で出すように交渉してください(浦和市ではこの方法で自薦時間に上乗せした)。
滞在型の委託と違い、委託先には、事業費補助のほかに以下のような固定費の補助も出る制度です。
巡回型の委託事業費
95年に事業が始まったときの基準 (老人と障害両方が対象) |
2000年度(平成12年度)障害の単価 |
◇1事業単位当たり(年額) 20人〜29人 1200万円以内 30人〜39人 1800万円以内 40人〜49人 2400万円以内 50人以上 3000万円以内。 |
1事業単位当たり(年額) 4人〜5人 80万円以内 6人〜7人 110万円以内 8人〜9人 140万円以内 10人以上 170万円以内 このほかに下記の派遣1回ごとの補助がつく |
平成12年度国庫補助基準単価 |
区 分 |
単 価 |
(注) 1 滞在型の1単位は1時間程度 2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度) |
|||
滞在型 |
身体介護 |
3,740円/1単位 |
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家事援助 |
1,470円/1単位 |
|||||
巡回型 |
昼間帯 |
1,870円/1回 |
||||
早朝夜間 |
2,340円/1回 |
|||||
深夜帯 |
3,740円/1回 |
24時間巡回型ヘルパーの厚生省要綱 |
障障第31号
平成12年7月21日
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
中核市
厚生大臣官房障害保健福祉部
障害福祉課
障害者ホームヘルプサービス事業における24時間対応ヘルパー(巡回型)事業の実施について
平成7年度から、ホームヘルパーの派遣を巡回型で行うことで24時間対応する24時間対応ヘルパー(巡回型)事業を老人ホームヘルプサービス事業において実施し、障害者についても一体的に対象としてきたところであるが、今般、介護保険制度の施行に伴い本事業は廃止されるため、新たに、障害者ホームヘルプサービス事業における24時間対応ヘルパー(巡回型)事業として実施することとした。
ついては、管下市町村に対し、その趣旨を周知するとともに、本事業が円滑に実施されるよう特段のご配慮願いたい。
1 目的
介護を要する身体障害者等の家庭に対し、ホームヘルパーの派遣を巡回型で行うことにより、深夜帯等を含め24時間対応できる体制整備を行い、もって障害者福祉の向上及び家族等の負担軽減を図るものとする。
2 派遣対象者
原則として、身体障害者であって身体上又は精神上著しい障害があるため、常時介護を必要とする者のいる家庭とする。
なお、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業及び難病患者等ホームヘルプサービス事業の派遣対象者についても、上記に準ずる場合には利用対象者として差し支えないものとする。
3 運営方法
(1) サービス内容
本事業により提供されるサービスは、巡回により提供される身体介護に関するサービスとする。
したがって、本事業と運営要綱に基づき、従来から提供されているホームヘルプサービス事業と併せて実施することにより、24時間体制でホームヘルプサービスを提供する体制が整備されるものである。
(2) 派遣時間等
ア 本事業のサービス提供に要する派遣時間帯は、概ね次のとおりとする。
昼間帯 午前8時から午後6時
早朝・夜間帯 午前6時から8時及び午後6時から10時
深夜帯 午後10時から翌日の午前6時
イ 派遣対象者の状況によっては、早朝・夜間帯及び深夜帯のみのサービスも可能とする。
(3) 派遣形態
ア 派遣対象者の家族等の就寝時等にサービスを提供すること及び深夜にも業務が及ぶこと等を勘案し、深夜帯は2人1組での巡回サービスを原則とする。
イ 本事業の実施に当たっては、主任ヘルパー等コーディネーターの役割を担う常勤職員を配置するものとする。
ウ サービス提供に先立ち、あらかじめ利用者の心身の状態、生活時間、家族介護の状況を勘案して、居宅を訪問する時刻、行う介護等の内容、所要時間等を定めたサービス提供計画を作成し、サービス提供は、基本的にはこの計画に基づいて行うこととする。
ただし、計画外の介護等のサービス提供の必要性が認められた場合は、所要の対応を行うものとする。
(4) 事業単位
本事業は、適正に事業運営ができる程度の対象人員(概ね4人から10人程度を基本とする。)を単位として実施するものとする。
4 費用負担
(1) 本事業の利用者は、深夜帯については、別表の基準により訪問回数ごとに費用を負担することとする。
なお、昼間帯及び早朝・夜間帯については、運営要綱の別表に定める費用負担基準を適用する。
(2) 利用者の費用負担額は月単位で決定するものとし、それぞれの時間帯の費用負担の合算額とする。
5 関係機関との連携等
本事業の実施に当たっては、以下の事項についても留意するものとする。
(1) 当該市町村における他の在宅福祉サービス等との連携はもとより、身体障害者更生相談所、福祉事務所、身体障害者相談員、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携の確保を図り、事業を円滑に実施するものとする。
(2) 本事業は運営要綱に定めるサービス内容のうち身体介護サービスが中心となるが、必要に応じて、家事援助サービスが提供されるよう、援助に万全を期すこととする。
(3) 当該市町村における障害者等ホームヘルプサービスの派遣対象者で、本事業の対象とならない者に対するホームヘルプサービスの提供についても、サービス低下を来さないよう留意するものとする。
(4) 市町村は、関係機関との連携を図りながら、当該区域の利用対象者世帯等の実態把握に努めるとともに、本事業の広報活動等積極的に普及促進を図ることとする。
6 その他
(1) 本事業に対する経費は、概ね以下の基準に基づき、算定されることとする。
ただし、事業が1年に満たない場合は、原則として、事業費を12で除して得た額に事業実施月数(1月未満は1月とする)を乗じて得た額とする。
1事業単位当たり
4人〜5人 800千円(年額)
6人〜7人 1,100千円(年額)
8人〜9人 1,400千円(年額)
10人以上 1,700千円(年額)
(2) 本事業の実施に当たっては、必要に応じ、事業の実施状況、問題点、効果等について、適宜、実施市町村等の間で情報、意見の交換を行う場を設けることとし、より円滑かつ適切な事業の実施を図るものとする。
(別表)
利用者世帯の階層区分 |
深夜帯1回当たり |
|
A |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) |
無料 |
B |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 |
無料 |
C |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 |
200円 |
D |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 |
350円 |
E |
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 |
550円 |
F |
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 |
700円 |
G |
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 |
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介護制度&事業者Q&A
Q.
自立生活センターで障害者限定で介助サービスを行っています。介護福祉士1名と3級ヘルパー研修を受け終えた介助者が2名います。3人とも障害者の介助に週35時間以上入っています。介護保険事業者になるには、常勤で2.5人の有資格者が必要だということですが、この
3人の介助者を介護保険対象者にだけ派遣して、障害者の介助から外れてもらわないといけないのでしょうか?A.
いいえちがいます。同じ事業所内でしたら、兼務可能ですので、今までの障害者の介助から外れる必要はありません。同一事業者で「介護保険部門」「障害者部門」などの介助サービス部門がある場合、兼務でかまいません。今のまま指定事業者の申請を県に行えます。介護保険利用者も、1人や0人でもかまいません。指定を取ったものの、利用者0人の民間会社の支店もあります。指定さえ取っておけば、障害ヘルパーの委託も受けやすくなるのでぜひ御検討下さい。申請書類の見本一式が当会にありますので、御相談下さい(障害当事者団体に限ります)。
Q.
障害者団体で、介助サービスを行っています。指定事業者になりたいのですが、常勤で2.5人もの介助者を確保するお金がありません。A.
介護保険の指定基準は、今までの基準に比べてずいぶんハードルが下がりました。ヘルパー常勤2.5人というのは障害者に週90時間以上のサービス提供を行っている団体ならクリアしています。現在指定を受けている団体は、きちんと最重度障害者の自立支援活動を行ってきた団体ですので、介助サービスの時間数もそれなりにあります。同じ様にするために、今から取り組むには、まず、より重度の長時間要介護の障害者の施設や親元からの自立を支援してください。同時に、自薦登録ヘルパーなど、自薦の介助制度も市町村と交渉して時間数を伸ばしていってください。利用者が増えれば、団体の介助者も増えていきます。介助者は、「この仕事でご飯を食べていく」という専従介助者を団体で確保し、制度が足りない部分は、はじめは、ボランティアで埋めていきます。介護制度の時給を半分にして2倍の時間に使うといった方法では、介助者は学生や主婦しか集まらず、すぐにやめてしまいますし、行政交渉する際にも時間数が伸ばしにくくなります。Q.
自立生活センターの介助サービス利用者が、生活保護の他人介護料大臣承認を受けています。この利用者から「
自立生活センターが大臣承認の書類の契約者になってほしい」という相談がありました。大臣承認のお金は全額、当センターの介助者への支払いに当てています。可能でしょうか?A.
可能です。当会の「大臣承認申請書セット」の書類の契約書を書き換えてください。以下のような契約書に書き換え、「申請書セット」のほかの様式はそのまま使います。介助者のローテーションが決まっていない場合は、以下の介護保険証明書をつけてください。だいたい決まっている場合は、以下の介護契約書に、(従来通り)各介護者の住所・名前を添付してください。なお、契約書の金額は各地域の額にしてください。
介護契約書
平成12年*月*日から平成13年3月31日まで乙は甲に対し月 時間分の介護を、月額185,600円 (他人介護料大臣承認12年度基準額)を、もって行う。平成12年 月 日 甲:障害者氏名 印 住所 乙:介助サービス事業者 自立生活センター** 印 代表 印 所在地 |
介護サービス証明書
厚生大臣殿 ****さんに対する、「生活保護障害者加算他人介護料大臣承認の時間帯」の介護は、別紙契約書に基づき、自立生活センター**が行います。なお、派遣する介護者は、特に定まっておりませんが、必ず介護のできる人材を、責任を持って派遣いたしますことを証明いたします。 平成12年7月 日 自立生活センター** 代表 **** 印 **市****1−2−3 |
介護保険対象の方へ 〜自分で確保した介助者を介護保険ヘルパーに登録できます〜
介助者用ヘルパー研修
(通信講座)を用意しました全国障害者介護保障協議会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会が企画。
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、いままで障害施策の全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録方式のヘルパー制度を使っていた障害者が、自分の介助者を引き続き介護保険ヘルパーとしてつかえるよう、自薦ヘルパーの登録できるシステムを運営しています。すでに関東と関西で利用が可能になっています。その他の地域でも提携先を検討中です。
3級ヘルパー研修
(3級で介護保険の介護が可能)の通信講座を実施介護保険ヘルパーになるには最低3級が必要です(3級で介護も可)。介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会(以下、広域協会)の利用希望の障害者の介助者むけに、3級ヘルパー研修の通信過程を準備しました。関係の法人(障害者団体)が10月15日〜12月に実施する通信研修に30人程度参加できます。参加費は25700円
(テキスト代3400円込)ですが、広域協会が後ほど負担します(介護型で50時間介助した後)。通信研修は大部分自宅で受講できますが(5週間で5回8科目のミニレポート提出)、実技などで2日間会場参加があります。(10月21〜22(土日)又は12月9〜10(土日)のいずれか参加)。実技会場は東京都立川市ですので、会場に通える東京と近隣県の方が基本的には対象ですが、泊まりでの参加を希望される方は御相談下さい。講師は東京の各自立生活センター関係者です。実技会場には、障害者と介助者で出席していただいてもかまいません。既存の研修と違い、ヘルパーが考え方を押しつけるようなことの無いように等、障害者主体の考え方を基本にしています。申込みは以下の用紙に記入してFAXでお送り下さい。詳しい資料をお送りします。第1次申込締切は9月17日。先着順受付。*なお、この3級研修は、介護保険事業を行う予定のある、全国の自立生活センターの介助者の参加も可能です。各センターにはJIL事務局から詳しい資料をお送りしています。
*実習場所は、米子会場もあります(11月14,17,21,24日の4日間のため、近隣者限定)
人数分コピーしてお使い下さい。
(広域協会分申込み)
3級通信研修申込書 第1次締切 9月17日
FAX送り先 042−540−2012 |
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受講者氏名 |
TEL |
携帯TEL |
FAX |
|
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受講者住所 |
|
郵便番号 |
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所属団体があれば |
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広域協会の利用要諦者のみ 広域協会の利用希望の 障害者名 |
障害者 TEL |
居住市区町村名 |
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実技2日間の希望日(丸を) |
・東京会場前期 10月21日(土),22日(日) ・東京会場後期 12月9日(土),10日(日) ・米子会場(11月14,17,21,24日の4日間。近隣者限定) |
||||||||||||
現在どの制度の登録介助者ですか(丸を) ・市区町村登録ヘルパー ・社協の登録ヘルパー ・家政婦協会の登録ヘルパー ・その他の委託先( )のヘルパー ・全身性障害者介護人派遣事業の介助者(市区町村等へ登録している方) ・全身性障害者介護人派遣事業で介助者代表のみの登録のため自身は登録なし ・ヘルパー制度等以外で介助中・・・状況を詳しく記入( ) ・その他( ) |
|||||||||||||
質問・要望・連絡事項等あればここに御記入下さい
|
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研修内容に関する質問は :幹福祉会研修事務局 TEL042−540−1230 |
|||||||||||||
広域協会関連の質問は: 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会(非営利・障害者団体)電話 0120−66−0009 朝10時〜受付 ホームページ:www.jisen.npo.gr.jp |
FAX送り先
042−540−2012 (研修事務局)
今回から介護福祉士の受験資格要件が緩和
8月中に「受験の手引き」の取り寄せが必要です
障害者団体が、障害ヘルパー委託を受けるには、介護保険の指定を受けておくことが早道です。
介護保険指定には介護福祉士や1級ヘルパーなどが1名必要です。一番低コストな方法は、介護福祉士試験を受けることです。(3年の介護業務従事経験が必要)。
介護福祉士受験資格は13年1月27日(試験日)までの介護経験が3年以上で、介護日数540日以上です。例えば、6年前から年100日間の介護をしていた方は600日ですので対象です。ここでいう介護とは、今まで市町村事業のホームヘルパー経験など一定の範囲だけが認められていましたが、今年から拡大されました。
都道府県や市町村独自の介護制度の介護者も対象に
全身性障害者介護人派遣事業など
市町村の要綱などにもとづいて実施されている介護制度の介護経験が対象になります。
東京の全身性障害者介護人派遣事業は97年以前はヘルパー国庫補助対象でなかったので今まで対象外でしたが、対象になります。
北九州市や札幌市の介護人派遣事業などや各自治体の緊急一時介護事業なども対象になるはずです。
民間事業者(法人)の従業員も対象に
今回の正式アナウンスから、有限会社、NPO法人などの介護を行う法人のヘルパーも対象になります。(募集時期にはアナウンスが間に合いませんでしたが、昨年の試験から対象にはなったようです)。NPO法人での介助の日数も入ります。
(平成12年4月1日現在) 民間事業所等 10 介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 1.所属団体が株式会社又は有限会社など法人格があり、2.介護に関する事業が登記され、3.その事業に従事する雇用関係のある介護専従職員が対象となります。なお、学生アルバイトや協力会員、人材派遣会社職員、任意団体や小規模作業所など法外施設職員は対象になりません。 |
週1回の非常勤介助者であっても対象になります。週20時間未満では雇用保険にも入れませんが、何か提出するのか試験センターに聞いてみましたが、試験申込み時には雇用関係の証明の書類の提出はないそうです。証明書発行は法人にまかされます。
ガイドヘルパーも昨年から対象に
こちらは、すでに昨年の月刊誌でお知らせしましたが、ガイドヘルパーも昨年から対象になっています。(国庫補助対象の全身性障害者介護人派遣事業も)
「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」(平成2年12月28日付け社更第255号)別添1(身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱)に規定するホームヘルパー
に含まれるという取扱になっています。
5 身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業及び児童福祉法に規定する児童居宅介護等事業のホームヘルパー この場合、具体的には次のものをいいます。 「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」(平成2年12月28日付け社更第255号)別添1(身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱)に規定するホームヘルパー 「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付け社老第28号)別添1(老人ホームヘルプサービス事業運営要綱)に規定する老人ホームヘルパー 「心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業について」(平成2年12月28日付け児発第991号)別紙(心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱)に規定する心身障害児(者)ホームヘルパー |
以下も御留意下さい
4 受験資格
次のいずれかに該当する者とする。
(1)「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号)及び「指定施設における業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲について」(昭和63年2月12日社庶第30号)に規定する者であって、介護等の業務に3年以上従事した者(見込みの者を含む。)
(注)介護保険法の施行及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、平成12年7月4日社援第1579号により「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号)及び平成12年7月4日社援施第32号により「指定施設における業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲について(昭和63年2月12日社庶第30号)」の見直しを行ったのでご留意ください。
試験の申込み方法は以下をどうぞ
財団法人社会福祉振興・試験センター
http://www.sssc.or.jp/〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1−5−6
試験案内専用電話 03−3486−7559 (音声案内。FAXでもとり出せる。)
試験室電話 03−3486−7521(9時〜17時)
受験の申込手順
・ 第13回介護福祉士国家試験『受験の手引』(受験の申込みに必要な書類)をあらかじめ取り寄せてください。
『受験の手引』配付期間 → 平成12年7月14日(金)から9月8日(金)まで
・ 受験申込書及び必要な書類を完備して、受付期間内に提出してください。
(介護経験証明書を市町村や介護事業実施法人に書いてもらわねばなりません。)
受験申込書受付期間→平成12年8月15日(火)から9月14日(木)まで
日数計算方法
介護福祉士受験資格は13年1月27日(試験日)までの介護経験が3年以上で、実介護日数540日以上で資格があるという事になります(見こみの場合は、ホームヘルプ事業委託先事業者や市町村に書いてもらう証明書に「見こみ」と書いてもらう)。例えば、6年前から年100日間の介護をしていた方は600日ですので対象です。30分の介護でも1日と数えます。また、深夜11時から翌朝1時までの介護は2日と数えます。8月30日時点で「あと150日足りない」という方は、翌日から、2日おきに泊まり介護(たとえば夜11時から翌朝まで)に入れば、日数が足ります。
証明書を書いてもらうときの注意
証明書は「手引き」を見せて事業者に書いてもらいます。1週間ほどかかりますので、早めに事業者にお願いします。社協がホームヘルプ事業の委託先で、そこに自薦登録していた方は、社協に書いてもらいます。ガイドヘルパーが市町村直接登録の場合は、市町村に書いてもらいます。介護事業が登記されているNPO法人での介助者はNPO法人に書いてもらいます。各事業者で介護した期間が重なっている場合は何月何日まで書いてもらいます。1月27日までの見こみ日数も自己申告した日数で忘れずに書いてもらってください。(あとから確定の証明書を出すことになります)。最悪、9月14日(木)必着の締切日に間に合いそうになかったら、とりあえず申込書だけでも先に送ってください。10日ほどで添付書類不備の連絡がきますので、(それまでに事業者に書いてもらった)証明書を送ってください。(ただし昨年まではこれで良かったのですが、今年も受けてくれるかどうかは保障できません)。
2003年度に向けて
障害者団体の介助者 (介護日数が規定以上の方)全員に介護福祉士試験を受験させる方法2003年度には、障害ヘルパーも指定制度になります。介護福祉士がいれば指定事業者としてホームヘルプ事業者になれます。(介護福祉士1名のほかに3級ヘルパー2名必要)。 障害者団体で、今から3年後に「介護日数が540日以上の介助者」全員に介護福祉士試験を受験させる方法があります。NPO法人になって、介護に関する業務が登記されていれば、介助サービスに従事した日数がカウントされます。(団体がない方は、個人でもNPOを申請すればOK)。 2004年度からたくさんの介護福祉士を出すことができます。2000年8月31日までにNPO申請すれば、2001年1月20日ごろまでに法人登記できるので、2004年1月20日までに「3年間」となり、その3年の間に540日の介助を行えば、2004年1月末の介護福祉士試験の受験資格が得られます。2004年3月末合格発表のスケジュールとなります)。これにより、例えば、近隣市にたくさんの障害者主体の介助派遣サービス団体を作ることが可能になります。指定事業者になることで、十分な運営費が保障されるからです。もちろん、2003年からは障害者が自由に事業者を選べるようになりますから、それまでにNPO法人本体が近隣市町村にも介助サービス利用会員を増やしていく努力が必要です。 すでに県内に関係の団体のNPO法人がある場合、自分の団体がNPO法人になるまで、期間限定で、自分の団体の介護サービス部門をそこの支店にしてもらうという方法もあります。この場合は新たな事務所の登記が必要ない場合もあります。関係のあるNPO法人が県外の場合は、所轄庁を経済企画庁にして、定款変更手続をしなくてはならなくなりますので、8月末までの手続が必要です。なお、来年1月中に支店の登記をしなくてはなりません。 |
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自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報!
障害者団体等の立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。1・介護労働助成金が新設
自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から(障害者の自宅を事業所にして)申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)
法人格不要、事務所も不要、介護保険事業者「以外」も対象
(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)昨年までの助成金と違い、NPOなど非営利法人も対象です。また、300万円の設備投資は今回の助成金から不要になりました。
*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。
詳細:
政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。助成額:
1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)
当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆・コンサルティングサービスを提供します。障害者が数人集まって、常勤介助者6人(月給25万円)で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。
当会のサービス利用の条件
この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆・コンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(当会と契約書を交わしていただきます)。
まずは以下にお問合せ下さい。
必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。
制度係 0077−2329−8610(通話料無料)まで。 11〜23時・365日受付。
通常のフリーダイヤルでの無料相談には応じられませんのでご了承ください。
注意
ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。
助成金が入るのは最初の申請から9ヶ月ほど後ですので、この助成金の収入を見越して先に事務所の敷金などを支払う場合は、労働金庫のNPO融資(無担保500万円まで)などを利用するなど資金計画が必要です。
*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。
2・他にも新しい助成金 新卒雇用で70万円助成されます
労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者などを雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。介助サービスの事業者も当然対象です。法人事業所である必要はありません。介護労働助成金と同様、個人で事業所となり申請できます。
雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して1年以内の就職していない者(雇用保険に1回も入っていない者)。
このほか、職業訓練校の卒業生、職業訓練を受けるよう職安から推薦された者、非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(今回の助成金は週30時間以上の一般雇用が条件です。このような助成金は、ほとんどが常勤雇用が条件です。)
手続き方法:
まず都道府県庁所在地の高年齢者雇用開発協会で計画申請を行ないます。次に職安に上記の条件で事業所として求人を出し、対象者を面接の上、週30時間以上で雇い入れます。次に、雇い入れの1ヶ月後〜2ヶ月後の間に雇用開発協会に関係書類を添付して助成金申請します。注意
:週30時間に昼休みは入りません。多めに働く必要があります。提出するのは就業規則や出勤簿・賃金台帳などです。職安で求人を出す場合は雇用保険適用事業所になる必要があります。これらの手続き方法がわからない場合は前ページの介護労働助成金と同じ条件でコンサルティングサービスを行ないます。通常のフリーダイヤルでの無料相談には応じられませんのでご了承ください。
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業(品切れ中)325ページ 1冊2600円(+送料) 99年3月発行改定第4版 |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業250ページ予定 1冊2200円(+送料) 99年8月発行改定第4版 |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 (品切れ中)100ページ 1冊1200円(+送料) 99年3月発行改定第2版 |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
(
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)
Howto介護保障 別冊資料
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 (品切中)170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
Howto介護保障 別冊資料
5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料 (NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
Howto介護保障 別冊資料
6巻 介護保険と関係情報 (品切れ中)160ページ 1冊1400円(+送料) 99年3月発行 |
介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。 |
(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。)
品切れ中の商品は、2000年7月の要綱改正の新情報掲載の新版を作成中です。9月ごろ予定。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−R
OM版(8月号17ページ参照)も御利用下さい。 (注) 交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。 |
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
FAXには、「 (1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
単身の全身性障害の方には、 資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度係) 365日:11時〜23時TEL・FAX 0037−80−4445(発送係) 発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時 |
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