月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
★7月は全身性障害者介護人派遣事業の市との交渉のタイムリミットです
(7P参照)
★四国のT市で自薦登録ヘルパーが毎日11.5時間に
★交渉をされている方は協議会会員に移行をしてください。
(5Pと同封びら参照)
6月号
98.6.29 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
|
〜1月26日に以下の所在地に移転しました(住所録変更をお願いします) 〜
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F
発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0422-51-1565 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422-51-1566 携帯 030−687−4399 |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 |
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98年6月号
目次
4・・・・
7月前半ならガイドヘルパーの交渉、まだ間に合います10・・・静岡県清水市で全身性障害者介護人派遣事業開始
11・・・介護人派遣事業の市との交渉の時期もなるべく7月前半までに
12・・・6月8日
厚生省交渉(ケアガイドライン)報告14・・・四国のT市で自薦登録ヘルパーが毎日11.5時間に!
14・・・千葉県柏市で、自薦登録ヘルパーが正式開始
16・・・全国 自薦の介護制度一覧表
17・・・全国の自薦登録ヘルパー状況
(あなたの市でも交渉を!)18・・・住宅改造・福祉機器特集(2)
21・・・日常生活用具等の要望書を出します
22・・・資料集・ホームページのご案内
お知らせ
介護保障協議会の四国ブロック常任委員(松山市)水口英一氏(障害者の自立支援センター元事務局長)がお亡くなりになりました。水口氏は四国で初の自立生活センターを立ち上げ、東京・熊本に次ぐ国内有数の介護制度を松山市で制度化するなど、数多くの功績を残されました。
介護保険に対する全国集会と厚生省交渉の日程
8月9日(日)・10日(月)にDPI等、他の全国団体と共同で介護保険問題に向けた交渉・全国総決起集会を行う予定です。9日(日)が集会、10日(月)には合同の厚生省交渉を予定しています。3月から準備をしていました。詳しい呼びかけ文は、7月中に数団体の機関紙でお知らせします。当会のホームページでも情報を掲載します。 ぜひご参加ください。 |
予算前の自薦登録ヘルパー等の通常交渉の日程 介護保障協議会の厚生省障害福祉課との自薦登録ヘルパー等の通常の交渉(7月13日の週のいつかを)予定。製本の都合で6月号には掲載が間に合いませんが、間に合えば、今月号封筒に案内びらを同封します。間に合わない場合は、当会のホームページでご連絡します。(協議会の交渉団体会員団体には直接連絡いたします) |
月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読 月250円 |
障害者自立生活・介護制度相談センター/全国障害者介護保障協議会では、 「月刊 全国障害者介護制度情報」会員版・広報版を毎月交互に発行しています。1.3.5.7.9.11月は会員版(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は広報版(4〜32ページ)(広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
障害者自立生活・介護制度相談センター の相談会員 (元の呼び名=正会員)募集 月500円 |
定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。 申し込みは、発送係まで。 |
発送係の電話/FAXは 0077−2308−3493(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)
|
FAXには、「 @定期購読か正会員か、A郵便番号、B住所、C名前、D障害名、E電話、FFAX、G資料集2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 |
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(正会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。 |
今がチャンス! 今、定期購読申込みか相談会員申込みで、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます。(まだ届いていない方は「資料集1巻を無料で注文」と書いてFAX等でご注文ください)。また、ホームページも無料でお作りします(22P参照)。 |
★介護保障協議会の会員(団体)の方は、上記相談会員と同じサービスが無料で受けられますので、2重の申し込みは不要です。
(詳しくは今月号に同封のびらを)
月刊 全国障害者介護制度情報
の定期購読(月250円)の申込みは、電話かFAX・はがきで。 料金後払い。(今なら、年度末の3月までの9ヶ月分=2250円)。内容にご不満の場合いつでも返金に応じます。
7
月(なるべく前半)ならガイドヘルパーの交渉、まだ間に合います
来年度から新規で制度を開始させるには、今月が交渉のタイムリミットです
ガイドヘルパーの制度は全身性障害者なら、親と同居していても使えます。ぜひ、みなさんガイドヘルパーの交渉を行って、「自薦で利用時間上限なし」の制度を来年から開始させておいてください。交渉方法は、新規事業なので、簡単です。1回交渉して(やり方電話でお教えします)、9月の概算要求に入るかどうかだけです。(厚生省が、全市町村で実施するよう、強力に指導している事業でもあり、交渉を行えば、ほとんどの市町村で制度が開始されています)
来年自分はそんなに利用したくないけど・・という方も、これから自立をする仲間のために、(より長時間介護の必要な後輩のために)先人が道をつけるつもりで、要望書を出してください。
要望書を出す時期(7月が最後のチャンス)
まだガイドヘルパーを実施していない市町村や、行き先が公共機関に制限されている市町村で、来年度から厚生省基準で完全実施させるには、7月(なるべく前半)までに要望書を出して交渉をしておいてください。なるべく7〜8月中に大筋で課長を実施の方向に持っていってください。その上で、9月の概算要求に間に合うように、外出の範囲(厚生省基準では通勤・通学以外OK)や利用可能時間数の上限のことなどを(週1回程度の電話等で)つめていってください。
単価が家事援助単価の970円程度の市町村も、次ページの9年度の主管課長会議通知(介護単価にするよう書いてある)を見せて、来年度から介護単価にするように、9月までに交渉してください。
現時、全身性のガイドヘルパー制度がない市町村は、8pに掲載している「ガイドヘルパー交渉の要望書」を市に出してください。(要望書の後で追加で持っていく資料は資料集3巻:巻末の各市の要綱を付けてください。急ぐ場合は全文をFAXで送るのでご連絡を)。制度が中途半端に実施されている場合などは、それ用の交渉の要望書を送りますので、急いでご連絡ください。0077-2329-8610制度係(朝11時〜夜11時)
交渉の申込み方法
要望書セットを持って、市の課長のところに行きます。(行く前に市役所の障害福祉課に電話して課長がいるかどうか電話で聞き、確認を)。要望書を見せ、「この内容で交渉したいので、1〜2週間以内に時間を取ってください」といいます。交渉前に当会制度係に電話で打ち合わせを。詳しく説明します。
参考 (全文が必要な場合、FAXで送りますので、お電話ください)
9年度の厚生省 主管課長会議通知より
ガイドヘルパーの手当については、在宅福祉事業費補助金交付要綱において、「身体介護中心業務の単価」を用いることとされているが、一部の市町村においては「家事援助中心業務の単価」を用いている事例が見受けられるので、その取扱には十分留意されたい。 |
すでにガイドヘルパー制度はあるが、自薦ができない・外出の範囲が官公庁と病院だけ・利用可能時間数の上限があるといった場合
このような場合は、予算に関係なかったり(自薦)、補正予算で解決できる(外出範囲や利用可能時間数)ので、1年中いつでも交渉できます。(ただし、大幅な予算のアップが必要な場合、やはり、補正では対応しにくいので、なるだけ、本予算で組むように今から交渉してください。ただし、これを持って、今年度内の補正による解決が100%不可能なわけではありません。)
特に、予算が毎年余っている市では、来月から制度を変えることも可能です。かならず、市役所でここ2〜3年の予算書をもらい、ガイドヘルパーとホームヘルパー(老人含む)の予算が消化されているか確認してください。大幅にあまっていたら、交渉すれば、今年から改善できます。
介護保障協議会の交渉団体会員募集
介護制度の交渉を行っている方、これから行いたい方へ。ぜひ交渉団体会員に移行の申込みをしてください。会員の義務は特にありません。現在のサービスに加え、交渉を行っている方むけ専門の情報を加えてお送りします。詳しくは、同封のB4びらを。すでに98年度の相談会員費をお支払いの方は追加会費は不要です。 (ホームページの6月号をごらんの場合は、この、会員募集号をご参照ください 全国障害者介護保障協議会の団体会員募集(自治体と交渉を行っている団体向け)(当会の役員・常任委員・事務局員・賛同人を紹介)98年3月) |
ガイドヘルパーとは
厚生省の要綱・指示文書では
ガイドヘルパーは、厚生省基準では、
@外出の範囲は通勤・営業外出・通学以外なんでも可能、
A派遣時間上限なし・派遣時間帯の制限もなし
(制限は撤廃するように指示文書が出ている)、Bヘルパーは障害者の自薦も市の公募もどちらでも選べる、
C時給1440円(97年度までの人件費補助方式単価)となっています。
厚生省の要綱では、平成2年・社更255号から『ホームヘルプ事業』にガイドヘルパーも組み込まれました。ですから、時給や派遣時間上限撤廃などのホームヘルパーについての厚生省の指示は、すべてガイドヘルパーにも適応されます。255号が出た以降にガイドヘルパーが始まった自治体は外出の範囲が厚生省通りとなっています。ところが、当事者が市をちゃんとチェックしていない(つねに交渉していない)市では厚生省要綱が新しくなったのに、自治体の要綱が古いままです。ですから、自分の自治体の要綱が厚生省の基準になっていない方は、交渉して直す必要があります。
ガイドヘルパー制度は、「脳性マヒ者等全身性障害者用」のものと、「重度視覚障害者用」のものがあります。(厚生省の要綱H2社更255号で規定されています)
ガイドヘルパーの利用可能時間が多い市(全国表)
現在、全身性障害者ガイドヘルパーの利用時間数の多い市は、
大阪府のI市で月295時間 |
利用者4人・一人暮らし |
四国のM市で 月240時間 |
利用者数人・一人暮らし中心 |
関東のU市で月160時間 |
利用者1人・障害者のみの世帯 |
山陰のS市で 月120時間 |
利用者1人・親と同居 |
などとなっています。 (問合わせ禁止)
上記の4市のうち、M市、U市、S市の3市で、自立生活センター(障害者団体事務所)での昼間の活動時間(週40時間など)に付きっきりでガイドヘルパーを利用できます。(厚生省のガイドヘルパー関係問答集でも滞在時の利用は可能です)。
厚生省は、平成6年度の主管課長会議資料で、
「ガイドヘルパーは重要な施策であるので、実施していない市町村には、県が個別に指導し、始めさせるように」という意味の、強い指示を都道府県に対して出しています。
5 ガイドヘルパーについて ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村が未だ相当数見受けられる現状であるので、地域の利用者のニーズを十分に把握し、必要な体制を整備することにつき、県が個別に市町村を指導すること。 |
ガイドヘルパーについて、指示文書では「実施していない市町村が未だ相当数あるので…個別に市町村を指導すること」と、(早くやれと)言っています。この指示文書はガイドヘルパー制度化交渉に絶大な力となります。
また、障害者プランでも、ガイドヘルパーは、身体障害者にとって重要な施策として文章化されています。
「障害者プラン」より
4.介護等のサービスの充実 (1) サービス供袷体制の整備 ○ガイドヘルプなど障害者特有のニーズにも配慮しながら、身体介護や 援助を必要とする状態の者にホームヘルプサービスが的確に提供でき るよう、(中略) 市町村におけるサービス提供体制を整備する。 |
詳しくは、資料集3巻「ガイドヘルパー」を参照ください。
次ページに、ガイドヘルパーの交渉に使う要望書の見本を掲載します。この要望書の見本は、自分の名前と住所・電話番号・印・を記入するだけでも使えます。交渉団体の名は、なるべく、「自薦の介護制度の交渉」専用の名前をつけて行ってください。団体のメンバーは障害者1〜2人でもかまいません。5ページの[交渉の申込み方法]の説明の通り、課長に出してください。(わからないことは電話でお問い合わせください。制度係0077−2329−8610通話料無料)。
この2ぺージ分に、
ガイドヘルパーの交渉の要望書の例を掲載します。→
健常者の家族と住んでいるという方も、ガイドヘルパーは利用できます。交渉を申し込む場合は、この要望書を市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。 (詳しい説明をします。当会0077−2329−8610にお電話ください)*要望書には自分の個人名の印を押して出します。 |
要望書 ○○市長殿 平成 年 月 日
○○市在宅障害者の保障を考える会 連絡先 ○○市 町 1-2-3-101 山田花子 印 рP234−5678
貴職障害者福祉課におかれましては、日頃より障害者福祉の推進にご尽力賜り感謝申し上げます。 私たち「在宅障害者の保障を考える会」は、全身性障害者が地域で当たり前に生活して行くために必要な介護保障を求めて行くために設立した会です。 ノーマライゼーションが言われて久しくなりますが、私たち重度障害者が地域で生活していくには介護保障が不可欠です。早急に公的介護保障が実現されるように以下要望します。
ガイドヘルパーについて 脳性マヒ者等全身性障害者などが対象のガイドヘルパー制度は、障害者プランでも、「ガイドヘルパーなど障害者特有のニーズにも配慮しながら(略)介護等のサービス供給体制を整備していく必要がある」と重要視されています。 また、「社会援護局更生課の主管課長会議資料の指示事項(94年3月)」でも、 |
「ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村がいまだ相当数見受けられる現状にあるので、地域の利用者のニーズを十分把握し、必要な体制を整備することにつき、個別に市町村を指導すること」 |
と(県に対する)強い指示がされています。
障害当事者の要望(外出ニーズ)があれば、市には、障害者の社会参加推進すなわち介護保障を行う責任があります。早急に厚生省の基準のガイドヘルパー制度を整備してください。 ガイドヘルパー制度は、厚生省障害福祉課の基準(H2社更255・258号要綱と指示文書)では、
@通勤・営業活動と通学以外利用可能、(障害者団体事務所への通いや研修のための長距離出張・買い物・その他社会参加のための外出全般に利用できる) A利用時間上限なし、時間帯の制限なし(制限を設けないように指示文書が出ている) B障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして市が派遣。(市に余力があれば、市が人を見つけて派遣することもできる) C時給1440円(夜間1790円)、*97年度の単価
となっています。国50%、都道府県25%の補助金を受けられます。 私たちは、生活上必要な外出のために介護者(ボランティア)を苦労して集めたり、介護者を得られないため、何日も外出できないこともあります。 ガイドヘルパーはホームヘルプ事業の内部の制度で、毎年50〜66%アップしている国の障害者ヘルパー予算内の制度です。最低この程度は伸ばしていくべき制度です。 私たちは、この制度を緊急に必要としています。初年度は「市が人を見つけて派遣する」部分は導入せずに、「障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして市が派遣」する部分のみを導入してください。 当市でも早急に、国の基準と同じ制度になるように改善してください。 |
静岡県清水市で全身性障害者介護人派遣事業
開始
6月から (正式名称は「全身性障害者登録ヘルパー派遣事業」)
静岡市の東隣の清水市でも、6月から全身性障害者登録ヘルパー派遣事業(いわゆる介護人派遣事業方式)が開始しました。清水市の単身の当事者が1人で交渉していました。
制度対象者は、全身性障害者で特別障害者手当受給者。(障害者のみ世帯か、本人以外の家族が18歳以下か65歳以上、または、市長が認める場合)
利用可能時間数(一日4.5時間 月135時間 *注)
時間帯 |
時間数 |
単価 |
備考 |
午前6時〜8時30分 |
1時間 |
1790円/時 |
. |
午前8時30分〜午後5時 |
1時間 |
1440円/時 |
. |
午後5時〜午後10時 |
1時間 |
1790円/時 |
. |
就寝中の介護 |
1単位(一晩) |
2140円/一晩 |
*当紙では、この単価から、1.5時間分と仮定して全国表に掲載します |
注:単価は静岡市と同じ。時間数では、静岡市は夜間早朝が4時間なのに対し、清水市は2時間少ない。就寝中の介護も、静岡市では頻繁な寝返り等の介護を要する人には2単位(2倍)出している。
清水市の派遣事業の要綱の仕組みは、静岡市とまったく同じ形で、「ホームヘルプサービス運営要綱」の中に、以下のように規定し、
8条の2 派遣対象者のうち、最重度の全身性障害で市長が認めたものには、2条から 前条までの規定によるヘルパーの派遣のほか、市長の登録を受けた登録ヘルパーを派遣できる 2 前項の規定による登録ヘルパーの派遣については別に定める |
ホームヘルプ事業要綱の下にくる「全身性障害者登録ヘルパー派遣事業 事務取扱要領」に、この事業の詳しい規定が載っています。(清水市の要領は、「別冊資料集2巻の第3版」(8月ごろ印刷予定)とホームページに掲載します。交渉団体会員の方には、別便でお送りします。)
この制度の介護料総計(1人の障害者が雇える介護者の給与合計)は月21万4800円(30日の月の場合)になります。
全身性障害者介護人派遣事業の市との交渉の時期もなるべく7月前半までに
この制度は、全身性障害者で障害者のみ世帯か・同居家族が65歳以上・18歳以下・病気・ケガ等の方が普通対象者になります。(市によって少しずつ違う)。4・5月号でもお知らせしましたが、7月前半でも何とか間に合うかもしれません。今年度版の要望書セットをたくさん作りましたので、すぐに制度係に申し込みください。
この制度は、ヘルパー補助金のつく新規事業で、
1度の要望書提出+交渉でも制度化できます。近年交渉したほとんどの市で翌年から制度が実施されています。いますぐ制度係0077ー2329ー8610まで電話ください!
自薦登録ヘルパーをつくるには・・・
市と話しをすればするほど制度ができます
一方、自薦登録ヘルパーの制度化には、制度に関する情報もさることながら、どれだけ市の課長などと(電話等でいいので)話をするかにかかっています。
自薦登録ヘルパー・介護人派遣事業の交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ地元での交渉にお役立てください。
制度係(通話料無料)0077−2329−8610 朝11時〜夜11時。土日もOK。午後5時以降と土日は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。) 地下街、地下鉄、電波圏外で転送できない場合や、風呂・トイレなどで転送電話に出られない場合もあります。その際は、時間を置いて掛け直して下さい。
定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。制度の時間数も伸びます。最新の厚生省の情報や、それを使って交渉がうまく行った事例の情報がたくさんあります。当会の資料・情報をぜひご利用ください。 (実例)当会に電話を頂かないで交渉を行った地域では、いままでのところ、不満足な制度ができてしまったという事例しかありません。 |
6月8日
厚生省交渉(ケアガイドライン)報告
背景説明
厚生省の身体障害者ケアガイドライン(9年度から身体障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業に改称)については、当会とDPIが、専門家主導のものにならないように昨年交渉しました。その後、DPI関係者の当事者2人(JIL常任委員の中西氏、障害連の三澤氏)が、ケアガイドラインの最終案を作成する、厚生省の「身体障害者介護等サービス体制整備検討会」に入りました。9年度事業では計4回の検討会があり、この5月に最終検討会を終えました。介護制度の利用者である当事者側の積極的なかかわりによって、身体障害のケアガイドライン最終案には自立生活運動の当事者側の意見が数多く導入されました。ただし、事前に「サービス量に関する論議は(上部の部会にあたる)精神・知的・身体の3審議会の合同部会で行うので下の分科会ではその話はしない」ということにされてしまいました。
これで、9年度委員会は解散し、今後、10年度は、6月9日より10年度の委員会(身障部会)が始まりました。10年度はケアマネージャーの養成プログラムが中心に検討されます(少なくとも事務局である厚生省はそう考えている)。身障部会や知的障害・精神障害部会での検討が終わると、(上部の部会にあたる)精神・知的・身体の3審議会の合同部会が召集され、3障害のガイドラインの最終案の調整が行われます。
10年度の上部の部会には、前年同様、介護制度を長時間使っている当事者は入れないという観測でした。
昨年の交渉の確認
昨年の障害福祉部企画課との交渉で、都道府県の検討会を行うにあたって、ケアマネージメントの話に入る前に、先にサービス水準の調査・検討を行うように、追加の係長事務連絡(文書)を都道府県あてに出すとの約束ができていました。(これは、今も多く残っている、「週2回のヘルパー派遣が上限となっている地域」で、先にケアマネージメントが検討されたら、この低い水準に無理やり合わせたものしか出来上がってこないからです。ケアマネージメントの検討より先に、サービス量の水準の調査やニーズに合った総量を検討することで、この制度を利用して、地域の介護サービス水準を底上げすることができます)。
ところが、企画課はこの係長事務連絡(文書)を都道府県あてに出すとの約束を守りませんでした。私たちは、都道府県に対する「先にサービス量の検討を」という企画課との合意は、厚生省段階の検討会でも同じ考え方がほぼ確認されたものだと考えます。私たちは、企画課とは、信頼関係にもとづく協力関係での話し合いを望んできましたし、協力してサービス水準を整備するためのきわめて現実的な提案も行ってきました。そこで、このような明白な約束違反は、言語道断だということで、今回の交渉途中に責任者を呼んでくるように求め、新任の課長補佐を呼び出しました。
交渉結果
このあと、昨年からの約束である、「サービス量の検討をケアマネージメントの検討より先に行うよう」実質的な執行の保障を求めました。当会からの「では、約束していた事前のサービス水準の検討はどこで行われるのか」との質問に、企画課の課長補佐は、10年度事業の親部会(3障害の合同分科会)で行うと答えたため、「では、その検討をする委員に介護制度を毎日長時間使っている当事者委員がいないのはなぜか」と、問い詰めていきました。たとえば、「週2回のサービスで足りていますよ」という委員がいたら、サービス量が不足しているという検討はされません。そこで、サービス量が「足りています」という委員は大勢いるのだから、バランスをとるために、「足りません」という当事者委員を親部会に2人以上、子部会に3人以上入れるように要請しました。
これに対し、企画課内で検討が行われた結果、親部会に1人、子部会に2人ということで決着しました。
(上部の部会にあたる精神・知的・身体の3審議会の合同部会に当会から人選して1人、下の部会にあたる身障部会にも2人の当事者が入れることになりました)。最重度の障害を持つ自立生活運動の関係者が国の審議会(上部の部会)に参加するのは戦後初めてのことで、今後、同様の審議会にも自立生活運動の関係者が出席することになることが予想されます。
今後の情報は、逐次紙面でお伝えします。
協議会の交渉団体会員の方で、
交渉等に詳しい情報が必要な方は、お電話でお問い合わせください。また、交渉の詳しい資料もあります。(協議会の交渉団体会員限定)
四国のT市で自薦登録ヘルパーが
毎日11.5時間に!
(AM9時〜PM5時の間=6.5時間 早朝・夜間5時間)
四国のT市での交渉は、新設したばかりの自立生活センターの関係者が当会との密接な連絡体制で行っています。交渉メンバーの当事者は、一人暮しの24時間要介護の全身性障害者が1人、ほかに全身性障害で単身者が1人います。昨年から交渉を行っており、昨年は市のヘルパー事業委託先の社協に登録ヘルパーとして、自分たちの介護者を登録して、自薦を開始しました(それまでは主に主婦層がヘルパーをしていた)。その後、時間数の交渉で、毎日5時間のヘルパー(自薦)派遣を決定させ、利用していました。
今年6月の交渉では、一日あたり11.5時間(朝9時〜夕5時の間=6
.5時間 早朝・夜間=5時間 の合計)が決定されました。
T市で1日に使える自薦の介護制度
(合計15.5時間+ガイドヘルパー時間数)
自薦の登録ヘルパー
11.5時間 |
生保大臣承認介護 4時間 |
ガイドヘルパー (時間不定) |
T市のヘルパーの自薦登録は、他の多くの、自薦ができる市と同様、市のヘルパー要綱・要領に一切手をつけずに、ヘルパーを自薦に換えています。(厚生省の要綱では、「きちんと介護のできる適任者の派遣」はホームヘルプ事業の本旨だから、当たり前のこと)。今月は、このほか、山口県のY市、石川県のK市で同様に、委託先の非常勤ヘルパーや登録ヘルパーに自分の介護者を登録する形での自薦登録がスタートしています。
(山口県のY市、石川県のK市とも、時間数はこれからの課題。)
千葉県柏市で、自薦登録ヘルパーが正式開始
一方、千葉県柏市では、自立生活センター・K2の関係者が交渉していましたが、昨年の県の通知にのっとって、とりあえず全身性障害者に限って自薦登録ヘルパー実施方法が文書化されました。利用者の個々の時間数は今後、利用者の申請ごとに決められます。柏市の自薦ヘルパー制度に関する文書を掲載します。
(千葉県柏市)
公的ホームヘルプサービスに関わる自薦登録ヘルパーの実施方法
1)利用対象
18歳以上の全身性障害者で身体障害者手帳を所持し、かつその障害の程度が特別障害者手当の支給要件に該当する者および脳性麻痺による1級の者。
2)登録方法
対象者が適任者を探し、福祉公社へ所定の申込書と健康診断書(胸部X線撮影、梅毒反応検査、Hbs抗原検査の入ったもの)を提出し適当と認められる者。ただし、配偶者および3親等内の同居人は除く。
3)登録を受ける際の条件
@ 雇用契約を締結するが、推薦した対象者へのサービス提供であるため対象者が廃止扱いとなった場合は契約期間に関係なく、廃止日までとする。
A 福祉公社で指定した研修を受講できる方。
B 年齢が20歳以上60歳未満の方。ただし、この年齢の範囲で適任者をみつけることが困難な場合で理事長が必要と認めた場合はこの限りでない。
C 原則として、柏市内に居住している方。
D 心身共に健康な方。
E 福祉公社の事業の趣旨に賛同し、福祉公社に関し理解と熱意のある方。
F 一対象者に登録可能なヘルパー数は5人を上限とする。
4)その他
@ ホームヘルプサービスの内容、時間数は福祉公社から依頼されたサービスの範囲で行ってください。
A 依頼された活動日時を変更する場合は必ず福祉公社に連絡をしてください。
B 医療に関することは主治医等に任せてください。
C 活動中に事故やトラブルがあった時は速やかに福祉公社に連絡をしてください。
全国 自薦の介護制度一覧表
(自薦可能のホームヘルパー・ガイドヘルパーと、全身性障害者介護人派遣事業・生活保護大臣承認介護料(毎日4h)の合計時間数)
(下表は一人暮らしの24時間要介護の障害者に対する時間数です)(1日9時間程度以上の市)
地域・市の名前 |
97年度 |
|
98年4月 |
|
|
週当たり |
|
週当たり |
1日当たり |
備考 |
|
東京都内15市区 |
週168時間 |
→ |
週168時間 |
24時間 |
|
熊本市 |
週147時間 |
→ |
週147時間 |
21時間 |
金額面で24時間保障 |
松山市 |
週112時間 |
→ |
週126時間 |
18時間 |
|
四国のT市 |
週70時間 |
→ |
週109時間 |
15.5時間 |
NEW |
大阪府I市 |
週96時間 |
→ |
週96時間 |
14時間弱 |
6月交渉中 |
静岡市 |
週87時間 |
→ |
週91時間 |
13時間 |
|
兵庫県宝塚市 |
週87時間 |
→ |
週91時間 |
13時間 |
|
札幌市 |
週82時間 |
→ |
週82時間 |
12時間弱 |
6月交渉中 |
埼玉県浦和市 |
週80時間 |
→ |
週82時間 |
11.6時間 |
|
大阪府大東市 |
週77時間 |
→ |
週77時間 |
11時間 |
|
兵庫県内の数市 |
週70時間 |
→ |
週70時間 |
10時間 |
13時間の市も |
山陰のY市 |
週70時間 |
→ |
週70時間 |
10時間 |
|
南九州のK市 |
週56時間 |
→ |
週70時間 |
10時間 |
|
千葉県市川市 |
週28時間 |
→ |
週69時間 |
10時間弱 |
|
岡山市 |
週68時間 |
→ |
週68時間 |
9 .7時間 |
|
北関東のU市 |
週68時間 |
→ |
週68時間 |
9 .7時間 |
|
神奈川県川崎市 |
週64時間 |
→ |
週64時間 |
9 .1時間 |
|
神奈川県Y市 |
週63時間 |
→ |
週63時間 |
9時間 |
|
大阪市 |
週63時間 |
→ |
週63時間 |
9時間 |
|
(問い合わせは全国障害者介護保障協議会・制度係(0422-51-1566)へ。くわしい説明ができます。各市への直接問い合わせはさけて下さい。 行政交渉でこれらの市に問い合わせを自分の市の職員からしてもらう必要のある場合は、事前に根回ししますので、必ず介護制度相談センター・制度係まで連絡ください。地元の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市もあります。)
★各自治体の3つの制度の詳しい資料は、介護制度相談センターの販売資料集1〜3巻に掲載しています。
全国の自薦登録ヘルパー状況
(あなたの市でも交渉を!)
前ページの表の市を含め、自薦登録ヘルパー方式の交渉を行っている市は、
九州(鹿児島市、熊本市、大牟田市)
四国(高松市、松山市)
中国(境港市、米子市、広島市、三原市、尾道市、岡山市、山口市、徳山市、宇部市)
近畿(神戸市、西宮市、大阪市、大東市、茨木市、豊中市、大津市)
中部(静岡市、春日井市、新潟市、金沢市)
関東(川崎市、横須賀市、浦和市、熊谷市、松戸市、柏市、流山市、市川市、つくば市、東京都内25市区以上)
東北(山形市、いわき市)
北海道(札幌市)
ほとんどがここ2〜3年に交渉を始めたところで、いま、第1段階の「自薦登録ができるようになっている」市は、以下の市(約50市)。
九州(熊本市・鹿児島市)
四国(高松市、松山市)
中国(米子市、広島市、尾道市、山口市)
近畿(大東市、茨木市、豊中市)
中部(新潟市、金沢市)
関東(川崎市、浦和市、柏市、市川市、横須賀市、東京都内25市区以上)
東北(山形市、いわき市)
北海道(札幌市)
★各市には、問合せをしないようにお願いします。詳しい制度の説明は介護保障協議会・制度係(0422-51-1566)で行えます。自分の市の交渉の都合で、市の職員から問合せをさせたい場合、地元の交渉団体に許可をとって、根回ししてもらいますので、必ず介護保障協議会・制度係までご連絡ください。
住宅改造・福祉機器特集
(2)先月号では日常生活用具の説明をしましたが、今号では、各自治体の独自制度等を紹介します。国の日常生活用具や自治体独自の住宅改造制度や福祉機器の制度は、非課税世帯ならば自己負担なし、それ以外は、所得に応じて自己負担が発生します。
ここに掲載した各地の制度は、資料集4巻に一部要綱を含めて詳しく掲載します。
東京都の住宅改造制度
東京都内では、身障手帳1・2級をもっていれば、次の表の範囲内で住宅改造を受けられます。持ち家でも、借家でも、改造できます。アパートなど、借家の場合は大家の承諾書が必要です。所得に応じて自已負担がありますが、生活保護や低所得なら自已負担はなくなります。利用の方法ば、まず障害者が市役所に申請に行き、身障担当ワーカーが家を見に来ます。役所から許可が出たら、工事の業者に頼みます。工事の業者が、障害者の「ここを改造したい」という話を聞き、見積を作り、改造工事をします。工事完了後、市から業者にお金が支払われます。給付限度額を超すと白已負担となりますが、市によっては「便所の改造費が足りなくなったら、居室の改造費の余っている分から回せばいいです」などと融通をきかせてくれる自治体もあります。
費用負担は、都50%・市区町村50%
●東京都住宅設備改善費の給付
(住宅改造・リフト)都内に居住する重度の肢体不自由の方に対し、日常生活を容易にするため、次のような種目の住宅設備改善費を支給します(所得に応じて自已負担があります)。
対象者 |
種目 |
給付限度額 |
窓口・手続 |
6歳以上で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2級の方 |
浴場改善 |
213,000円 |
福祉事務所及び支庁 |
便所改善 |
106,000円 |
||
玄関改善 |
307,000円 |
||
居室改善 |
490,000円 |
||
18歳以上で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2級の方(家事に従事する方を対象とします。) |
台所改善 |
177,000円 |
|
6歳以上で、歩行が不能で、上肢又は体幹に重度の障害を有し、カ・つ障害の程度が1級の方(天井リフト) |
屋内移動設備 ア 機器本体 イ 設備費 |
979,000円 353,000円 |
|
費目 |
種 目 |
1uあたりの単価 |
基準面積(u) |
基準額(円) |
限度額(円) |
工事費 |
専用居室 |
68,600 |
13.24 |
909,000 |
1,550,000 |
浴室・便所 |
89,300 |
6.63 |
592,000 |
||
玄関 |
68,600 |
2.00 |
138,000 |
||
洗面所 |
89,300 |
2.00 |
179,000 |
||
台所 |
89,300 |
8.93 |
797,000 |
||
天井走行リフト |
− |
− |
987,000 |
費目 |
種 目 |
摘 要 |
基準額(円) |
限度額(円) |
設備費 |
洋式便器 |
(ロータンク) |
67,000 |
450,000 |
浴槽 |
(260リットル程度) |
74,000 |
||
シャワーセット |
(ハンドシャワー) |
35,000 |
||
湯沸器 |
(7,000Kcal/H) |
86,000 |
||
浄化槽 |
(5人槽) |
150,000 |
||
キッチンセット |
− |
404,000 |
||
その他 |
− |
150,000 |
静岡県の住宅改造制度
重度身体障害者住宅改造費の助成
在宅の重度身体障害者又はその保護者が住宅設備を当該障害者に適するように改造するための経費を助成します。
対象者:身体障害者手帳1,2級の下肢・体幹・視覚障害者 所得制限:世帯の前年の所得税額が120,000円以下の者 対象経費:既存住宅の浴室、便所、洗面所、台所、玄関、廊下その他住宅設備を身体障害者向けに改造するために必要な経費(借家も助成対象となる)
補助基準額:100万円 実施主体:市町村 |
神奈川県の福祉機器の独自制度「自立促進用具」
神奈川県では、国の日常生活用具とは別に以下のような制度がある。
用具等 |
基準価格(消費税を含む) |
対象者 |
|
種目 |
性能等 |
||
超音波誘導眼鏡 |
略 |
660,000円 |
視覚障害(略) |
移動リフト |
キャリアによって、対象者の室間等移動を可能にするもので操作が容易なもの。ただし、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の給付対象となるものを除く。 |
1,000,000円 |
下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難な者。ただし、65歳未満の者に限る。 |
盲導犬 |
略 |
(現物給付) |
略 |
視覚障害者用ワープロソフト |
キー入力や画面表示を音声化することにより、文書を作成することができるもので、対象者が容易に使用できるもの。 |
300,000円 |
視覚障害2級以上の者。 |
ファクシミリ |
対象者が容易に使用できるもの。 |
148,000円 |
同一世帯内に日常生活上必要な文書を読むことのできる者のいない、視覚障害2級以上の者。 |
環境制御装置 |
対象者が残存機能を利用して身の周りの電気製品や在宅設備等を電気的に遠隔操作することができるもの。 |
600,000円 |
四肢機能障害2級以上の者。 |
山梨県の日常生活用具の上乗せ
山梨県では、国の日常生活用具の基準額に以下の2点を上乗せしています。
・ワードプロセッサー 270,500円
国基準額 118,500円
県単上乗額 152,000円
・上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上で、文字を書くことが困難な者
なお、電動タイプライターとの併給は認めない
・かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター等を付帯することが出来る)
・ファックス(貸与) 127,000円
国基準額 7,700円
県単上乗額 119,300円
・聴覚又は音声・言語機能障害3級以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められ、かつ、電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の身体障害者(障害者と業者との間に締結されるリース契約も含む) ・障害者が容易に使用し得るもの
日常生活用具等の要望書を出します。会員の方で、必要なものがあればご連絡ください
7月6日までにご連絡お願いします。 |
厚生省が福祉用具の支給品目リストを見直す方針を決め、検討会を設置するようです。全身性障害者や単身障害者の立場からの意見が入らないのはまずいので、当会でも、8月の予算要求確定前に、品目等の要望書を出そうと思います。
会員の皆様で、品目等にご意見のある方は、当会制度係にお電話ください。要望書に盛り込みます。(5月号の日常生活用具の表を参照してください)。
7月6日までに0077−2329−8610制度係までご連絡お願いします。
福祉用具の支給リスト見直しへ 時事通信98/05/23
=身体障害者への公的支援で厚生省=
厚生省は二十三日、身体障害者の日常生活を助けるために国の助成を受けて市町村 が給付する車いすなどの福祉用具の支給品目リストを見直す方針を決めた。リストに はタイプライターなどほとんど需要がないものがあり、障害者からは時代に合った新 型機器を含めるよう求める声が出ていた。近く専門家による検討会を設置し、今秋に も結論をまとめる。 この問題では、全日本視覚障害者協議会など障害者団体が、品目リストの拡大を求 めて国会に請願する方針で、そのための署名運動を六月から始める。 福祉用具の公的給付は、身体障害者福祉法などに基づき、所得に応じて無償、また は一部本人負担で市町村が身体障害者に給付し、国が助成する事業。給付品目のリス トを同省が告示で定め、障害者はリストの中から希望する用具を選ぶ仕組みになっている。 現行リストは、車いすや補聴器など身体機能をカバーする補装具約七十品目と、電 動歯ブラシなど日常生活用具約五十品目。しかし、この中には需要の少ない古い用具 が含まれている。一方、障害者からは個人の障害に合わせたオリジナルの車いすをは じめ、点字プリンターや文字を読み取るスキャナーなどを加えるよう求める声が強い。
|
英語のホームページはじめました 世田谷で登録ヘルパーをされている北村さんにボランティアで英訳していただいています。英語の原稿は順次追加していきます。
アドレスは、 www.top.or.jp/~jj/english/1.htm です。リンクをお願いします。 |
10年度厚生省資料のご案内
平成10年度 主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
3月に全国の都道府県・政令指定都市・中核市の課長を集めて厚生省で行われた、主管課長会議の資料です。毎年、その年度の厚生省各課の方針を説明するために行われています。企画課(社会参加促進室含む)と障害福祉課の2冊組み。 交渉を行っている方、(数年以内に)交渉予定の方、障害行政の総合的な内容を知るには必携です。厚生省資料を把握していないと、効果的な交渉ができません。 |
2冊セットで、 2500円(会員の方・定期購読の方は700円) |
平成10年度 生活保護基準・生活保護実施要領 発売中 |
生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。「生活保護手帳」(2500円ほどで売っている)の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の保護課医療係の主管部分は入っていません)。 当会で、全国の家賃扶助一覧表など独自資料を巻末に掲載しています。 |
1冊、 1500円(会員の方・定期購読の方は1000円) |
いずれの注文も、
発送係 TEL/FAX 0077−2308−3493 (通話料無料)
まで。(なるだけ封筒表紙の申し込み用紙でFAXでお願いします)。
今がチャンス! 今、月刊 全国障害者介護制度情報の定期購読か相談会員・介護保障協議会の98年度会費を振込めば、@資料集1巻 「自薦登録ヘルパー」(1000円)を無料で差し上げます。(すでに無料でお送りした方は除く)(まだ1巻が届いていない方は、月刊誌封筒の注文用紙に『無料で注文』とご記入の上、FAXかはがきで申し込みください) Aさらに、インターネットのホームページを無料でお作りいたします。 (ワープロ等で作った原稿をフロッピーかメールで送ってください。そのままホームページに掲載します。文字のみ。当会で日本語ワープロ機24社のディスクをそのまま読めます。ウインドウズのWORD・一太郎も読めます。月々の費用も一切かかりません。パソコンもいりません。アドレスは、「www.○○○.or.jp/〜jj/団体名.htm 」 になります。全国から検索して見れるようにします。当会ページからもリンクします。) |
ホームぺ−ジリンクをお願いします。
当会のインターネットホームページアドレスは、 www.top.or.jp/〜pp (全部、半角、小文字)です。当会発行の月刊誌・資料集1〜4巻はすべて掲載しています。(資料集は会員ページに) 全国の介護制度情報や厚生省の要綱を紹介している信州大学教員・立岩氏のホームページ(当会が関係ページにテキストデータ資料を提供)にもトップページからリンクしています。 |
介護制度の交渉の方法を勉強したい方
は、資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」と、次ページの資料集2巻『全国各地の介護人派遣事業』・3巻『ガイドヘルパー』を申し込みください。(交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました)。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(自薦登録ヘルパーの交渉の後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。)全身性障害者介護人派遣事業の交渉には、2巻に加え1巻も必要です。
交渉に必ず必要な資料・交渉方法はすべてこの中に掲載しました!発送係に申し込みください。
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業第2版97年10〜12月号の記事や厚生省通知を新たに加えた 第2版ができあがりました。262ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料(東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー)資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集ほか |
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原稿を電子メールで送ってくださる皆さんへ。当会あての電子メールアドレスは @ インターネット: pp@yyy.or.jpA NIFTY : CYR01164B PC−VAN : dpm82831です。なお、ABは、定期的には見ていないので、TEL/FAXでもご連絡をください。 |
交渉に必ず必要な資料・交渉方法はすべて1〜3巻の中に掲載しました!発送係に申し込みください。
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 第2版10〜1月号の記事や東京都の新制度情報を新たに加えた 第2版ができあがりました。232ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全232ページ |
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全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 |
以下は、予定が遅れ、7月中の発行を予定しています。ご予約を受付中です。
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4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊900円(+送料) 予約受付中 申込みは発送係へ |
生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 |
資料集1・2・3・4巻とも申込みは発送係へ。
申込みフリーダイヤルTEL/FAX 0077−2308−3493
ご注文はなるべくFAXで(品名、送り先を記入)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。TELは平日11時〜17時に受付。
編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター〒188 −0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2FTEL 0077−2329−8610(制度) TEL・FAX 0422-51-1565(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 定 価 300円 |
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