月 刊 全国障害者介護制度情報 |
ホームページ:www.top.or.jp/〜pp |
★厚生省交渉を3月3日(火曜)に行います。
(4ページ参照)
★ただいま会員募集中。(2つの特典付き@1000円分の自立生活と介護制度の資料本をプレゼント。Aインターネットのホームページを無料でお作りします。)くわしくは26ページを
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
2月号 98.1.24 |
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〜1月26日に以下の所在地に移転しました(電話番号は変わりません)〜
〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0120−870−222(東京都内用フリーダイヤル) TEL・FAX 0422-51-1565 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422-51-1566 携帯 030−687−4399 |
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郵便振込 |
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98年2月号 広報版
目次
4・・・・厚生省交渉を3月3日に行います
6・・・・全国障害者介護保障協議会の会員募集
8・・・・全国各地で自薦登録ヘルパーの交渉進む
10・・・大臣承認特別基準(新規申請)で53日で決定された事例
14・・・生活保護の介護料大臣承認(継続申請)提出書類の説明
19・・・全国部局長会議(1月20日)の資料解説
19・・・障害保健福祉部(障害福祉課・企画課)
23・・・社会援護局 保護課
25・・・社会援護局 地域福祉課
26・・・ホームページを無料でお作りします
27・・・ホームページリンクをお願いします
介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、次ページの資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」(第2版)を申し込みください。(交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました)。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。) |
次ページの資料集1・2・3巻とも申込みは発送係へ。 (1・2巻は第2版を発行しました) 申込みフリーダイヤルTEL/FAX 0077−2308−3493 ご注文はなるべくFAXで(品名、送り先を記入)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。 TELは平日11時〜17時に受付。 |
交渉に必ず必要な最新資料・交渉方法はすべてこの中に掲載しました!ぜひ申し込みください。
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 97年10〜12月号の記事や厚生省通知を新たに加えた第2版ができあがりました。 262ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料(東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー) 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集ほか |
Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 10〜1月号の記事や東京都の新制度情報を新たに加えた第2版ができあがりました。 232ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全232ページ |
Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 86ページ 1冊500円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 |
厚生省交渉を3月3日(火曜)に行います。初めての方も、ぜひご参加ください。
時 間 :午後1時から3時(障害福祉課・介護保険施行準備室ほか) 午後3時から4時半(保護課) 12時半頃 厚生省1階東側ロビーに集合 場 所 :厚生省1F 共用第4・5会議室 |
午後1時から3時のA「介護保険施行までに他の障害者施策を創設して現状のサービス水準を維持する件」については、「全国障害者介護制度情報1月号」の介護保険の特集と、「同11月号」の前回の交渉経過をよく読んでください。
当日連絡先:携帯030−687−4399(場所が分からなくなったらこちらへ)
◆交通:厚生省へはJR東京駅より地下鉄「丸の内線」に乗り換え、新宿方面2駅目の「霞ヶ関」下車。霞ヶ関駅と厚生省地下1階はスロープでつながっています(西側に出るとつながっていないので駅員によく聞いてください)。
◆東京駅から歩いても行けます。皇居前と日比谷公園を抜けて20分くらい。
◆車の方は、車椅子用駐車場もあります。
3月3日の厚生省交渉の予定内容
(@障害福祉課・介護保険施行準備室・老人福祉計画課)
午後1時より
障害福祉課とは、推薦(自薦)登録ヘルパーのことをわかりやすく課長会議資料に書くことについて、1月30日に事務折衝を行いました。これをきちんと書いてもらえるように、3月12日の課長会議直前3月3日に交渉を設定しました。
また、介護保険施行準備室に同席してもらい、長時間要介護の障害者が65歳になっても、障害の施策で現状のサービス水準が受けられるようにするための方策を探ります。これを踏まえて、障害福祉課には当会から、新しい障害施策や従来の障害ヘルパーの併用方法などの提案を3〜4項目行い、どれが実現可能性が高いか聞き、今後の話合いのスケジュールを話し合います。(介護保険施行の2000年4月に間に合わせるには、99年9月の概算要求に間に合わせなくてはならず、あと、1年6ヶ月しか時間がありません)。
また、老人福祉計画課にも出ていただいて、事業費補助方式の説明を聞きます。(なお、この件は、交渉の時間以外でもいつでも老人計画課で聞くことができる内容ですので、当日は時間数は少な目にしています。)
障害には、ヘルパーの研修が自薦登録の妨げになっている問題など、その他の課題も話合いを行います。
各地からの発言の時間もありますので、質問したい方は、事前に事務局までお知らせください。司会から発言時間にご指名させていただきます。
(A 保護課)午後3時から
大臣承認介護料が包括承認になって、早くなったのか、(一部で遅くなったとの声もある)、きちんとチェックします。遅くなっている理由を明確にして、対策を考えます。
一般基準と大臣承認の必要書類を完全に双方で確認します。今まであいまいだったものを可能な限りはっきりさせます。
ほかに、静岡より生活福祉資金+生保でのクーラー購入の問題で、議題の要請がある件や各地からの発言時間を取ります。
多くの方のご参加をお待ちしています。
全国障害者介護保障協議会の会員募集 (詳しい資料・協議会の規約・全国常任委員名簿等は、3月にお送りする、特別号をご覧ください。今月号では、とりあえず、概要をお知らせいたします。) |
全国の交渉団体の情報交換を密にするため・厚生省の情報や交渉が成功した自治体の情報を詳しく情報交換できるように、会員のシステムの変更を考えています。
98年度(4月)から、「障害者自立生活・介護制度相談センター」と「介護保障協議会」の会員は、別別に分けたいと思います。現状の会員・定期購読は「障害者自立生活・介護制度相談センター」の会員となり、自治体と交渉を行っている団体・個人は「介護保障協議会」の会員になっていただくようお願いします。
詳しいお知らせは、3月にお送りする、特別号をご覧ください。
概要は・・・
一般の方 (行政職員や社協・業者・研究者、交渉を行っていないのない障害者・関係者・その他)は、「障害者自立生活・介護制度相談センター」の 相談会員(元正会員と同じサービス)と 定期購読者(元定期購読者と同サービス)になります。
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自治体と交渉を行っている方は、 「介護保障協議会」の会員となって頂くようお願いします。交渉に参加しているメンバーで、まとまって、交渉団体として入会していただくシステムになります。(1人で交渉している方も入会OK)。 協議会の会員になれば、交渉のための有用な情報提供・交渉団体同士の情報交換・複数人へ月刊誌の送付など、有利になります
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○ 協議会の会員(原則団体)には、(3〜6人まで)交渉に参加している障害者・介護者・支援者全員に月刊誌送付サービスを行い、フリーダイヤルも全員使っていただけます。
これで、団体会費:年6000円と破格の会費となっております。
○ [協議会」の会員には、交渉に必要となる資料を通常の月刊誌に加えてお送りします。協議会員には、(厚生省との確認項目等)一般には流せない交渉に重要な情報も流します。
○ 1人で交渉している方も会員になれます。(交渉団体名で入会していただきます)
○ 1団体ごとに協議会の常任委員会選挙権1票が使えます。
○ 1市町村につき、原則1交渉団体です。(大きな市・障害種別の違う団体などは例外もあります。)
協議会の会員
(交渉団体会員のみ)の申込は
@ まず申込用紙に記入し、表示の添付資料をつけて事務局へ送って下さい。
(この段階で、フリーダイヤルと月刊紙サービスを仮スタートします。)
A 常任委員会で毎月審査し、決定します。
B どのような交渉を行っているか追加の資料(交渉経過等)を送っていただくこともあります。
C 入会の連絡がきたら「介護保障協議会」の郵便振込用紙で年会費6000円を振り込み下さい。
申し込み用紙は3月にお送りする、特別号に同封いたします。
現在の、定期購読の方と、正会員の方にお知らせ
・正会員は「相談会員」に呼び名が変わります。
・98年度(4月)より定期購読、相談会員共に、所属が「障害者自立生活・介護制度相談センター」となります。サービス内容や会費等は一切変わりません。郵便振込先が相談センターになるだけです。(相談センターの振込用紙は4月号に同封します)
・どちらの会員になっても、同じ事務局スタッフが対応します。
障害者自立生活・介護制度相談センターの @定期購読 と A相談会員(元正会員)は、 98年度(4月)から 「相談センター」の郵便振込用紙でご入金下さい。 |
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全国各地で自薦登録ヘルパーの交渉進む
〜あなたの自治体でも交渉を始めよう〜
四国
四国では、すでに紹介したM市(毎日16時間の介護保障)に続き、別の県のT市でも、ホームヘルプ事業で自薦登録ができるようになり、交渉で時間数も伸びています。現在、毎日6時間が自薦ヘルパーで利用でき、98年4月からはさらにもう2〜3時間程度、時間数が増える予定です。一人暮らしの当事者2名(うち1人が24時間要介護)が交渉を行っています。
九州
九州では、熊本市(24時間介護保障)に続き、南九州のK市で、ホームヘルプ事業で自薦登録ができるようになり、週20時間を利用しています。まだまだ時間数の交渉はこれからで、今後が期待されます。一人暮らしの当事者1人で交渉を行っています。
北海道
すでに紙面で紹介したS市では、現状で利用可能な制度は、毎日12時間弱(自薦ヘルパー、ガイドヘルパー、介護人派遣事業、生活保護介護料)です。自薦登録ヘルパーは週24時間を利用しています。ヘルパー要綱に「上限週24時間」と書かれており、上限撤廃の交渉を部長と行っています。今後が期待されます。
千葉県
千葉県では、県内の交渉団体が県と交渉し、自薦登録ヘルパーに関する通知を昨年出してもらうことに成功しました。これを受けて、各市でも交渉が行われ、柏市など2市で自薦登録が開始・開始予定となりました。柏市では、4月からの実施に向けて、細かな規定(時間数や登録方法など)を協議中。くわしくは決まり次第掲載します。また、全身性障害者介護人派遣事業も99年度実施ので話がまとまったそうです。
また、もう一つのA市では、昼間は「自薦登録ヘルパー」、夜間は「全身性障害者介護人派遣事業」と2つの制度で対象時間を分けることで、同時に2制度を作ることができました。98年4月から全身性障害者介護人派遣事業が開始になります。来月号で詳しい資料を掲載します。自薦登録ヘルパーはすでに利用可能になっています。
ほかにも、東北、中国地方、近畿など各地で交渉が進められています。
今月も引き続き自薦登録ヘルパーの交渉時期です。
この制度は、予算の時期に関係なく交渉を行えます。すでにあるホームヘルプ事業予算(何億円もの大きな予算の制度です)の内部の話なので、自立障害者数人の時間数アップは、予算の数%にしかなりません。たとえ、予算が足りなくなっても、9月・1月・3月等の補正予算で対応できるので、今月から時間数を伸ばすことも可能です。
介護人派遣事業を作りたいと言う方も、今から自薦登録ヘルパーの交渉を行ってください。交渉前半の「障害者が自分の介護の必要度と介護体制で困っていることの説明を1時間以上市の課長や係長に話す」という作業は、どちらの制度の交渉でも前半部分で共通して必要になりますので、今から自薦登録ヘルパーの交渉を行っておくと、介護人派遣事業の交渉時期に、話が早く進みます。
自薦登録ヘルパーの交渉については、くわしくは、資料集1巻をお読みの上、制度係にお電話ください。
介護制度の交渉の相談は、制度係のフリーダイヤル 0077−2329−8610 へどうぞ 。 自薦登録ヘルパー等の制度化の交渉の話は、最優先で対応します。365日、朝11時〜夜11時までお受けします。 定期的に電話で情報交換を行えば、必ず効果のある交渉を行えます。 |
特別基準の決定を早めるには、電話が重要
大臣承認特別基準(新規申請)で53日で決定された事例を紹介
この資料は、93年度の実例ですが、大臣承認介護料を申請した後に、市の保護課・県の保護課・厚生省の保護課に順次電話かけが必要なのは今も同じです。生活保護手帳(厚生省の生活保護の実施の方針の通知が収録されている)では、保護の決定は長くても30日以内に決定しなくてはいけないことになっています。これを守るように、たびたび電話をかけて言わないと、市や県の保護課担当者は、机の上に書類を積んだまま、処理を後回しにしてしまいかねません。
なお、継続申請でも、電話をかけないと、処理に時間をかけられてしまいます。
(93年秋の東京都東久留米市の頓所氏の作成資料)
生活保護他人介護料特別基準が取れるまでの2ケ月
24時間介護を必要な私は、東京都東久留米市で、93年10月24日から、自立生活を始めました。
療護施設を出た理由は、管理されているだけで、当事者の意思など全く無い、一般社会とは、掛け離れ、隔離された生活に我慢が出来なくなったのです。
それで、9月31日付けで、施設の措置を解除しました。
9月27日に、以前施設で外泊許可を取り2回宿泊体験のあった、田無市の自立生活企画の体験室に、生活保護と介護制度を取るために引っ越し、住民表を移しました。
介護制度は、その日のうちに(ヘルパー派遣、東京都介護人派遣事業)を申請しました。又、生活保護も申請しました。
取り合えずは、体験室で生活しながらアパートを捜していました。介護者捜しは、求人雑誌デイリーアンで専従介護者等を募集して面接をし、採用しました。
10月24日に、東久留米市にアパートが決まり、引っ越しました。そこでの引っ越し費用は、生活保護から(敷金、礼金、手数料、前家賃、家具・食器、布団、引っ越しの時の移送費)を出してもらいました。
又、車椅子で生活出来るように東京都基準の住宅設備改善を使い、引っ越し先のアパートを(玄関、居室、トイレ、浴室)を、改造しましました。
住宅設備改善では、不足分が出てしまい、社会福祉協議会の生活福祉資金を使って、生保で返済することにしました(全国で使える方法)。
日常生活で必要な(電話、ベット、ワープロ、電動リフト、電動ハブラシ)を、日常用具で支給してもらいました。
介護料について 田無市にいる時は、介護料として(生活保護他人介護料一般基準+ヘルパー制度15時間+東京都介護人派遣事業=24時間)があったので、特別基準を申請しませんでした。しかし当時東久留米市では、特別基準が無いと24時間には足りないため、生活保護他人介護料特別基準を申請しました。 |
以下、東久留米市、東京都、厚生省職員との電話でのやりとり。
11月5日。生活保護、他人介護料、特別基準申請書を、市役所へ提出。
頓所 :「現在、介護者に24時間入ってもらっているから、特別基準が
無いと、介護料が払えないんです。」
市職員 :「申請書は受け取りました。あと診断書を提出して下さい。市
としての、書類が揃ったら東京都に上げます。」
(この後、診断書を医者に書いてもらい、市に出す)
市役所へ数回(3〜4)電話したり、直接行って急ぐよう申し入れる。
(自分が困っている事を理解してもらう。)
頓所 :「介護者に、介護料の支払を待ってもらっいるから、早く東京都
へ上げて下さい。」
市職員 :「書類が揃えばすぐに、都へ上げます。それまで待って下さい 」
頓所 :「とにかく、介護者に介護料を待ってもらっているから、急いで
下さい。」
11月15日 ◎市職員より、東京都へ書類を上げたことを、電話で確認。
都へ電話し、保護課へつないでもらい担当者を確認する。
頓所 :「東久留米市の頓所ですけど、介護者に、介護料を待ってもらっ
ているので、早く特別基準を認めて下さい。」
都職員 :「それは、分かりましたが、書類を回してみなければ、却下にな
か、決定するか分かりません。」
◎2日後東久留米市へ行く
頓所 :「早く、厚生省に上げるように、東京都へ言って下さい。」
市職員 :「都の方も、急ぐと言っているから、もう暫く待って下さい。」
都へ電話する。介護者に、介護料を待ってもらっている事を強調する。
頓所 :「まだ決定しないのですか、いつ決まるのですか。」
都職員 :「書類を作って、回しています。」
都へ電話する。
頓所 :「決定しましたか、いつ決まるんですか。急いで下さい。」
都職員 :「まだ、終わってません。」
しつこく、急ぐことを強調する。
頓所 :「早くして下さい。これ以上介護者に待ってもらえません、私
の生活が掛かっているんです、とにかく急いで下さい。」
都職員 :「こちらも、手順があります。」
都へ電話で、確認。
頓所 :「決まりましたか。」
都職員 :「厚生省に上げました。」
この間、決定が降りるまで、2〜3日おきに、電話をして決定を急がせた。
12月6日◎東久留米職員より、都知事認可の決定報告を、電話で受ける。
★この時点で知事承認特別基準(93年度月額10万1030円=全国同じ額)が受け取れたことになる。実際に窓口で介護料一般基準との差額をもらったのは12月17日。 申請から32日間で受けられたことになる。 |
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厚生省へ電話し、保護課へつないでもらう。
(厚生省の担当は、保護課の保護係長です。TEL 03-3503-1711 内線2826)
頓所 :「東久留米市の頓所ですけど、現在介護者に、介護料を待っても
らっているので特別基準の決定を急いで下さい。」
厚生省職員 :「それは分かりましたが、こちらも順番があります。」
頓所 :「とにかく急いで下さい。」
2日後厚生省へ電話。
頓所 :「いつ頃に決定しますか。」
厚生省職員 「来週中には、決定すると思います。」
数日後、厚生省へ電話。
頓所 :「決定しましたか。」
厚生省職員 :「まだです。」
頓所 :「あと、何人ですか。介護料を待ってもらっているんです。介護
: 料を払わなければ、介護者に来てもらえません。そうなったら
: 生活出来ません。」
厚生省職員 :「とにかくまだ決まりません。」
頓所 :「生活保護手帳に、特別基準による費用の設定が事後処理になら
ないよう厳に留意することと、書いてあります。もう、事後処理
ですよ。」
厚生省職員 :「とにかく、まだです。」
数日後、厚生省へ電話したら、当事者へは決定の報告を直接言えないと、
言い出しました。
頓所 :「決定しましたか。」
厚生省職員 :「決定は、厚生省から、東京都に、それから福祉事務所に言う事
になっています。」
頓所 :「それは、法律上で定められている事なのですか。私自身の事で
す。私が直接聞くのは、当然の事でしょ。」
厚生省職員 :「とにかく直接は言えません。福祉事務所を通して下さい。」
東久留米市へ行って、急ぐことを伝える。
頓所 :「厚生省で、市から都へ上げて厚生省へ上げて下さいと言われた
ので、とにかく急ぐように伝えてください」
市職員 :「都知事認可分で、とりあえず介護料を払って下さい。」
頓所 :「それでは足りません。介護料をずっと待って、もらってるので
: す。とにかく、急ぐ事を伝えてください。」
:「決定は、都道府県を通し、区市町村に伝え、そこでやっと当事
: 者に伝える事に成っている。と、言うのです。」
市職員 :「私も、都へ言っておきますが、都ももう少し待ってくれと言って
るから、もう暫く待って下さい。」
厚生省へ電話
頓所 :「決定しましたか、あなたは先日、来週中と言ったはずです。」
厚生省職員 :「それは、私がそう思う。と、言っただけです。とにかく答えら
れません。」
頓所 :「決定が出ないのなら、生活保護を担当する貴方が介護に入って
下さい。保護担当だったら困っている人を、放って置けないでし
ょう。そうするのが担当として当然の事でしょう。」
職員 :「それは、出来ません。わたしの仕事ではありません。」
★このように、決定が降りるまで、2〜3日置きに電話を入れて、決定を急がせる。
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※1月4日東久留米市役所で、1993年12月28日に「特別基準が決定」 していた、との報告を受ける。この間、53日で、決定された事になる。 |
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生活保護の介護料大臣承認(継続申請)
新規申請の申請書セットは、正会員には無料でお送りしています。発送係にご注文ください。なお、この制度の申請にはいろいろな注意点がありますので、必ず当会制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に電話をかけて、説明を聞きつつ申請を行ってください。(当会のアドバイスを受けながら申請した方で、制度が受けられなかった方はいません)。 |
■平成18年度他人介護料継続申請書セットと説明
2006/03/22
全国部局長会議が1月20日に行われました
10年度の厚生省予算(政府原案)も決まり、毎年恒例の厚生省の全国厚生関係部局長会議が1月20日に行われました。予算や各事業の方針説明(新規事業は詳しい説明)が行われます。都道府県・政令指定都市・中核市の厚生部門の局長・部長が集まります。
なお、さらに各担当課に別れて、詳しい方針説明(厚生省からの指示・伝達)が行われる「全国主管課長会議」は3月初めに行われます。厚生省障害福祉部の主管課長会議は3月12日に行われます。
全国厚生関係部局長会議資料から、関係個所の抜粋を掲載します。なお、全文(障害福祉部:予算説明付き)はインターネットのホームページで掲載しています。
全国厚生関係部局長会議資料 平成10年1月21日(水) 障害保健福祉部 |
1 平成10年度障害保健福祉部予算(案)等の概要
(略)
2 障害者プランの推進について
平成7年12月政府の障害者対策推進本部(現 障害者施策推進本部)は「障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略」を決定した。障害者プランは、平成8年度から14年度までの7か年を計画期間として関係19省庁における障害者施策を計画的かつ強力に推進しようとするものである。
厚生省では、平成9年度における障害者プラン関係予算として約2,246億円を、更に平成10年度予算案においても財政状況が極めて厳しい中、約2,378億円(対前年比105.9%)を確保して、障害者プランの着実な推進を図ることとしている。
障害者プランを具体化していくためには、各地方公共団体において、具体的な数値目標を設定した障害者計画の策定等により、計画的に施策を推進していくことが必要であるが、都道府県・指定都市における数値目標を設定した障害者計画の策定状況は未だ5割にとどまっており、また、総理府の調査によると平成9年3月末現在における市町村での障害者計画の策定は17.9%であり、数値目標が盛り込まれているのは更にその18.6%にとどまっている状況にある。
未だ数値目標を設定していない都道府県・指定都市においては、「厚生省関係障害者プランの推進方策について」(大臣官房障害保健福祉部長通知 平成8年11月15日障第219号)に示されている具体的な数値目標の項目について、速やかに数値目標を設定するとともに、市町村に対しては、できるだけ数値目標を盛り込んだ障害者計画の策定をするよう、引き続き指導をお願いする。
また、計画の策定にあたっては、必ず障害者の参画を得て行うとともに、地域の特性や実状に対応した計画を策定するよう指導をお願いしたい。
更に、障害者プランでは、保健福祉サービス体系について、市町村域・障害保健福祉圏域・都道府県域の各圏域ごとの機能分担を明確にし、各種のサービスを面的、計画的に整備することにより、重層的なサービス体系を構築することとしている。このため、各都道府県・指定都市においては速やかに障害保健福祉圏域を設定するようお願いしているが、未だに4割弱しか設定されていない状況にあるので、障害者プランの推進を図るためにも早急に関係機関の間で調整し、圏域を設定するようお願いする。
3 合同企画分科会中間報告について
(1) 経緯
・障害保健福祉施策は、平成7年12月に決定された障害者プランに基づき推進しているが、今後の施策の在り方について、介護保険制度との関連に留意しつつ、特にその総合化の観点から全般的な検討を行うため、平成8年10月に身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会及び公衆衛生審議会精神保健福祉部会に企画分科会を設置し、合同で審議を行ってきた。
・小委員会の5回の審議を含め、14回にわたり審議が行われ、平成9年12月9日に、「今後の障害保健福祉施策の在り方について」(中間報告)として中間的なとりまとめが行われた。
(2) 中間報告の主な内容
1) 障害保健福祉施策の総合化
・ 市町村における保健福祉サービス提供体制の一元化の推進。一方では、市町村に対する専門的支援の強化
・ 在宅サービス、施設の三障害間の相互利用の推進
・ 障害者種別間でのサービスの整合性の確保
2) 障害の重度・重複化等への対応
・ 夜間の介護体制等による家族の負担の軽減
・ 重度・重複の精神薄弱者のための施設形態の創設の検討
・ ALS(筋萎縮性側索硬化症)等重度障害者への対応改善
3) 介護保険制度との関連での整理
・ 高齢者と比較して遜色のないサービスを提供するための訪問入浴等の導入の検討
・ 措置制度について利用者本位のサービス提供のための仕組みの検討
4) 障害者の権利擁護
・ 随時対応する相談事業の実施
・ 「精神薄弱」の用語の見直し
(3) 今後の進め方
・ 中間報告の主要論点についてさらに検討を深めることとしている。また、精神保健福祉制度の見直しについては別途検討を行うこととしており、平成10年1月を目途に関係団体等からの要望の取りまとめを行っているところである。障害保健福祉施策全体について、平成10年の夏から秋頃に最終的なとりまとめを行う予定である。
・ なお、今後の検討に当たっては、中央社会福祉審議会における社会福祉事業の在り方の検討とも整合性の確保を図っていくこととしている。
以下、10年度 部局長会議資料 抜粋
(3)生活等支援事業
ア 市町村障害者生活支援事業 768百万円 80か所 → 120か所 |
(4)市町村障害者生活支援事業
この事業は、全ての身体障害者の需要に応えるため、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、当事者相談(ピアカウンセリング)を総合的に実施することで、障害者の地域生活を支援するものである。「障害者プラン」において目標値の設定がなされているが、事業の着実な推進を図るため、平成10年度予算(案)では、新たに40か所、合計120か所の実施を予定している。
障害者プランにおける目標は、障害保健福祉圏域で概ね2か所を整備することとしているが、この事業の全部又は一部を身体障害者療護施設等を運営している社会福祉法人等に委託することもできるので、同圏域内の複数市町村による共同実施等も含めて管下市町村と調整・協議を行い、計画的に整備されたい。 |
(1)訪問介護(ホ−ムヘルプサ−ビス)事業費(老人保健福祉局に一括計上) 10,075百万円 ・訪問介護員(ホ−ムヘルパ−)の増員 15,500人分 → 24,100人分 |
(1)訪問介護員(ホームヘルパー)について
・ ホームヘルパーの増員
本事業の実施については、高齢者を対象とした訪問介護(ホームヘルプサービス)事業と一体的にその拡充が図られてきたところであるが、障害者プランでは障害者専用のホームヘルパーとして45,000人(身体障害者・児、精神薄弱者・児、難病分を含む)を平成14年度までに計画的に上乗せすることとしており、平成10年度予算(案)では、8,600人増の24,100人分を計上したところである。
本事業が障害者の自立と社会参加を支える役割を担うためには、障害の特性や多様な要望に的確に対応できる制度運用面のきめ細かな配慮が重要である。ついては、実施体制の確保を図る観点から、障害主管部局として管下市町村において必要な増員が図られるよう強力に指導するとともに、地域の障害者の要望を十分反映する等、制度の運用に当たっても、引き続き管下市町村に対する指導を徹底願いたい。 |
(編注:参考)
[高齢者介護サービス基盤の整備]
● 在宅サービス [9年度] [10年度] [整備目標]
1) 訪問介護員 151,908人 → 167,908人 (170,000人)
(ホームヘルパー) (+16,000人)
1 在宅福祉施策等の充実
(1)日常生活用具給付等事業(老人保健福祉局に一括計上) (新)ア 電気式「痰」吸引器〈身体障害者・児〉 (新)イ ネブライザー(吸入器)〈身体障害児〉 |
○ 障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業(身体障害者) 219百万円 |
5 障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業について
(1)事業の趣旨
ア 地域における障害者の生活を支援し、自立と社会参加を促進するため、公的サービスの量的・質的確保とともに、障害者の多様な需要に対応した総合的サービス提供体制が必要とされていることから、在宅保健福祉サービスを中心とした介護等サービス提供支援の事業を試行的に実施する。
イ 介護等サービス提供支援の業務を担う介護等支援専門員等の養成研修を行う。
(2)事業の概要
ア 国レベル (ア)障害者介護等サービス体制整備検討委員会の設置 (イ)介護等支援専門員養成指導者研修の実施 ・各障害分野(身体障害者、精神薄弱者、精神障害者)1県1名程度 イ 県レベル (ア)都道府県等障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業実施委員会の設置 ・試行的事業実施市町村の選定等 (イ)介護等支援専門員養成研修の実施 ・各障害分野 7名程度 (ウ)試行的事業の実施 ・介護等サービス提供支援を試行的に実施
(3)実施か所数
身体障害者及び精神薄弱者に係る事業については都道府県等47カ所、精神障害者に係る事業については5カ所での実施を予定しているので、積極的な取組みをお願いしたい。 |
全国厚生関係部局長会議資料 平成10年1月21日(水) 社会・援護局 |
4 生活保護制度の運営について (保護課)
(1)平成10年度生活保護基準の改定
ア 平成10年度の生活扶助基準については、当該年度に予想される国民生活の動向を勘案して、従来同様、水準均衡方式により改定することとしている。
これにより、標準3人世帯の生活扶助基準は0.9%の引上げとなる。
標準3人世帯(33歳男・29歳女・4歳子)
平成9年度 平成10年度
1級地−1 161,859円 163,316円
1級地−2 154,575 155,967
2級地−1 147,292 148,618
2級地−2 140,008 141,268
3級地−1 132,724 133,919
3級地−2 125,441 126,570
イ 世帯人員別の生活扶助基準については、家計の弾力性に乏しい少人数世帯の特性や世帯人員別の消費構造の差異を勘案し、一般世帯における世帯人員別の消費支出の実態に合わせるよう是正を図ることとしている。
ウ なお、生活扶助基準以外の他の扶助基準等については、これらの扶助の性格を踏まえて各種実態料金の状況等を総合的に勘案し、所要の改善を図ることとしている。
(2)生活保護の動向
最近の保護動向をみると、全体的な動向としては横ばいから増加傾向に転じ、被保護人員は平成9年5月現在で約89万人、保護率も平成8年10月以降ほぼ7.1 0/00で推移している。
また、被保護世帯数は平成5年度より増加傾向で推移しており、平成9年5月現在で約62万3千世帯となっている。
保護動向に影響を与える主な要因としては、景気の動向等の経済的要因、高齢化の進行や核家族化等の社会的要因、他法他施策の整備状況、実施機関の適正実施の取組等が考えられるが、景気が足踏み状態にあり、また、完全失業率も依然高い水準で推移していることから、これらの動向を注視していく必要がある。
(3)生活保護の適正実施の推進等
ア 生活保護の適正な運営については、各都道府県、市において格段の御努力をいただいているところであるが、引き続き福祉事務所として組織的な対応を図るとともに、保護の受給要件の的確な把握、年金・社会保険等他法他施策の活用、きめ細かな面接相談と実態に応じたフォローアップ等を図り、国民の理解と信頼を失うことのないよう、制度の適正かつ円滑な実施について管下実施機関を指導されたい。
イ 医療扶助については、保護費負担金の約6割が医療扶助費であり、被保護者の約8割が医療扶助を受給していること、また、保護開始時の約8割が傷病を原因としていることなどからも明らかなように、本制度における医療扶助の占める割合は大きく、その適正運営は制度全体に大きな影響を与えている。
このため、従来からレセプト審査や指定医療機関の指導・検査に御努力いただいているところであるが、昨今、医療機関による不祥事が相次いで発生し、国民の不信を招いているところであるので、今後とも一層の充実強化を図られたい。
ウ 被保護世帯のうち高齢、母子、傷病障害世帯などの要援護世帯の占める割合が年々増加しており、これらの世帯の実情に対応したきめ細かい適切な処遇を図る観点から、
1)世帯の生活実態の把握の徹底
2)他法他施策の活用及び関係機関との連携の充実強化
3)研修等を通じた査察指導機能及びケースワーク技術の向上
4)職員の資質の向上
等に積極的に取り組むよう管下実施機関を指導されたい。
(4)生活保護費補助金について
略
(5)介護扶助の創設について
介護保険制度の創設に伴う介護扶助の創設を内容とする生活保護法の一部改正については、昨年12月17日をもって、「介護保険法施行法(平成9年法律第124号)」として公布されたところである。
その改正の趣旨は、介護保険制度により、保険給付の対象となる介護サービスに係る介護需要の充足が国民に権利として保障されることとなること及び当該介護需要は従前生活困窮者についても老人福祉の措置又は医療扶助により充足されていたことにかんがみ、利用者負担を自ら負担できない者についても当該介護需要が充足されるよう、生活保護制度において、介護保険の給付の対象となる介護サービスに係る介護需要を最低限度の生活需要と位置付け、保護の対象とするものである。
現在、介護扶助の実施に係る具体的な事務処理の手続について検討を進めているところであり、本年3月を目途にその骨格をお示ししたいと考えている。
8 生活福祉資金貸付制度の運営について(地域福祉課)
(1)制度の効果的運営
経済的自立と生活意欲の助長促進等を図ることを目的として運営されている生活福祉資金貸付制度は、平成8年度には、約18千件、約170億円の貸付けを行うなど低所得対策等の中核的な施策として大きな役割を果たしている。
また、阪神・淡路大震災に際して特例措置を実施する等、生活福祉資金は低所得世帯等のために極めて大きな役割を果たしているだけでなく、その時々のニーズにも的確、機動的に対応した措置を講じてきたところである。
近年の貸付状況を見ると、修学資金は伸びているものの更生資金や住宅資金等は若干減少している。また、貸付実績等については、各都道府県ごとに格差が見られるところである。
本制度は、世帯の自立及び生活のための援助に役立てるための制度であるので、その運営を担っている管下都道府県・市区町村社会福祉協議会に対し、制度の積極的な広報、啓発等を一層徹底するとともに、民生委員をはじめ関係機関等との連絡・調整を密にし、対象世帯の貸付需要に適切かつ円滑に対応できるよう指導の徹底を願いたい。
(2)貸付原資の国庫補助等
平成10年度予算(案)においては、低所得世帯等の資金需要に応ずるとともに、中国残留邦人等の国民年金特例納付に対応するため、貸付原資の追加を予定しているので、各都道府県においても所要の財政措置について特段の配意を願いたい。
また、貸付対象世帯について、従来、身体障害者世帯及び精神薄弱者世帯について所得制限の撤廃を行っていたところであるが、「障害者基本法」及び「精神保健福祉法」の成立、また、「障害者プラン」の策定を受けて、精神障害者の社会復帰の促進及び自立、社会参加の促進等を図る観点から、平成10年度から精神障害者世帯についても身体障害者世帯及び精神薄弱者世帯と同様に所得制限を撤廃することとしているので、対象世帯の貸付需要等に適切に対応できるよう、管下都道府県・市区町村社会福祉協議会及び民生委員をはじめ関係機関等に対する周知及び指導の徹底を願いたい。
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