月 刊
全国障害者介護制度情報 |
ホームページ: www.top.or.jp/〜pp |
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今月の注目ニュース・1月より東京都の介護人派遣事業が全市区町村で改正実施
・介護保険法成立。制度の詳細解説
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ただいま会員募集中。(2つの特典付き@1500円分の自立生活と介護制度の資料本をプレゼント。Aインターネットのホームページを無料でお作りします。)くわしくは47ページを
制 作:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
1月号 98.1.24 |
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〜1月26日に以下の所在地に移転します (電話番号は変わりません)〜
〒188− 0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F
発送係 (定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0120−870−222(東京都内用フリーダイヤル) TEL・FAX 0422-51-1565 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ)) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422-51-1566 携帯 030−687−4399 |
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郵便振込 |
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98年1月号
目次
4・・・・厚生省ホームヘルプ補助金「人件費補助方式」も残す可能性
5・・・・東京都「全身性障害者介護人派遣サービス」全市区町村で開始
6・・・・全国の全身性障害者介護人派遣事業97年度版一覧表
8・・・・「全身性障害者介護人派遣サービス」の概要・交渉経過
12・・・東京都重度脳性麻痺者等介護人派遣事業96年度実績
15・・・この制度ができるまでの要綱作りの経過
23・・・東京都・全身性障害者介護人派サービス遣運用基準
33・・・厚生省来年度予算(平成10年度政府原案決まる)
34・・・介護保険法が12月議会で成立・詳解大特集
38・・・サービスの種類ごとに保険の支給額が決められる
42・・・障害者が65歳に達してもサービス水準維持
43・・・指定居宅サービス事業者
47・・・1月26日に田無市に事務所を移転します
介護制度の交渉の方法を勉強したい方は、次ページの資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプサービス事業」を申し込みください。(交渉に必要なほとんどすべての資料=厚生省の通知資料、各自治体の最新事例資料、交渉方法を掲載しました)。交渉方法の前半部分を掲載しています。同時に制度係0077−2329−8610に同時進行でお電話ください。(後半については、前半の交渉の進み具合にあわせ、制度係からコピー禁止の専用資料をお送りいたします。) |
次ページの資料集1・2・3巻とも申込みは発送係へ。 申込みフリーダイヤル TEL/FAX 0077−2308−3493 ご注文はなるべくFAXで(品名、送り先を記入)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。 TELは平日11時〜17時に受付。 |
交渉に必ず必要な最新資料・交渉方法はすべてこの中に掲載しました!ぜひ申し込みください。
Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業97年10〜12月号の記事や厚生省通知を新たに加えた 第2版ができあがりました。262ページ 1冊1000円(+送料) 第2版発売中 申込みは発送係へ |
この本の中身を紹介↓ |
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府I市・四国のM市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県A市・札幌市・浦和市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料(東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー)資料2 厚生省の指示文書・要綱6年度・8年度・9年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集ほか |
Howto介護保障 別冊資料
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 210ページ 1冊900円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
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全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全210ページ |
Howto介護保障 別冊資料
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 86ページ 1冊500円(+送料) 好評発売中 申込みは発送係へ |
全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 |
厚生省 ホームヘルプ事業の補助金
「人件費補助方式」も残す可能性
昨年度の厚生省の通知で、10年度から「人件費補助方式」を廃止し、「事業費補助方式」に一本化されることが決まっていた、ホームヘルプ事業の補助金が、10年度以降も数年間のこることになりそうです。
この件に関しては、高齢部局の方針が2転3転しており、障害の主管課でも正確な情報が入らない状態だということです。
厚生省と自治体の調整がうまくいっていないことも原因の一つだということです。すでに東京都などは管下市町村に10年度も人件費補助方式のみでやると方針を伝えています。
「事業費補助方式」は9年度から選択できるようになった新しい補助方式で、それまでの「人件費補助方式」にかわって採用する場合は、市町村ごとにまとめて変更する必要があります。(詳しくは、10月号か「資料集1巻」の厚生省9年度通知を参照)
おねがい
都道府県ごとに県下統一で「事業費補助方式」か「人件費補助方式」のどちらかを決める県もあるようです。皆さんの県ではどういう方針を立てているか情報を募集しています。県と話をしている方は、情報を制度係まで送ってください。 |
どちらの方式を取るかで、市によっては「時給ヘルパー」(登録など)を増やしたほうが全体的な補助金が有利になるということもありえます。交渉を行っている方は、あらかじめ、来年度からの自分の自治体の方針を市町村に聞いておいてください。また、なるべく昨年までのホームヘルプ関連の予算書も市の情報公開室や議会事務局などでもらってきてください。(議会で決まった予算書は公開されていますので必ず聞けばわかります。)予め準備をしておけば、交渉が有利になります。
事業費補助方式に関する一応の方針は3月の高齢の課長会議でまとまる予定だということです。情報が入れば順次掲載します。
改正された「全身性障害者介護人派遣サービス」が都内 全市区町村で開始
(23区は97年10月実施済み)
国のホームヘルプ補助金を使い、
365日×毎日8時間×1410円の制度に
東京都で、障害者団体との話合いを経て、介護人派遣事業が改正され、都内全市区町村で新しい制度が受けられるようになりました。東京都には、市区町村数が50以上(27市と23特別区(福祉分野は市と同じ扱い)のほか、町村が数箇所)あり、これら全自治体で(対象者さえいれば)制度が受けられるようになりました。
この制度を使って全身性障害者1人が雇うことのできる介護者の給与総額は、月に約34万円になります。(専従介護者をこれで2人雇うとすると、一人は週4日×8時間の勤務で月給20万円、もう一人は週3日勤務で月給14万円ほどになります)。現在、東京都の全市区町村で600人以上の全身性障害者がこの制度を利用しています。
この制度の対象者は単身や障害者のみの世帯などの「特別障害者手当受給」の全身性障害者で、自分が推薦した介護人を市区町村に何人か登録し、自分でコーディネートし、毎日8時間の介護を受けることができます。自分では介護者を確保できない障害者は、自立生活センターなどを利用してこの制度を使っています。
(制度の使い方や対象者は以前の制度と変わりなし。くわしく知りたい方は、資料集2巻「全国各地の全身性障害者介護人派遣事業」を参照してください)。
次ページに介護人派遣事業の最新全国一覧表を掲載しました。 8ページからは解説と運用基準(要綱に当たるもの)ほか資料を掲載 |
全国の全身性障害者介護人派遣事業97年度版
95年度 (1月時点単価) 96年度 (1月時点) | ||
月時間数 時間単価 月合計額 月時間数 時間単価 月合計額 |
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静岡市 |
月 197時間 1740円/時 31万6680円/月 → 月242時間 1770円/時 38万5140円/月 |
|
東京都 |
月 240時間 878円/時 21万0720円/月 → 月240時間 940円/時 22万5600円/月 |
|
神奈川県 |
月 150時間 1940円/時 29万1000円/月 → 月150時間 1950円/時 29万2500円/月 |
|
西宮市 |
月 120時間 1730円/時 20万7600円/月 → 月130時間 1730円/時 22万4900円/月 |
|
大阪市 |
月 153時間 1380円/時 21万1140円/月 → 月153時間 1390円/時 21万2670円/月 |
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宝塚市 |
月 120時間 1730円/時 20万7600円/月 → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 |
|
尼崎市 |
月 120時間 1730円/時 20万7600円/月 → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 |
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姫路市 |
月 120時間 1730円/時 20万7600円/月 → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 |
|
埼玉県 |
月 64時間 780円/時 4万9920円/月 → 月128時間 1390円/時 17万7920円/月 |
|
神戸市 |
月 96時間 1380円/時 13万2480円/月 → 月120時間 1390円/時 16万6800円/月 |
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京都市 |
月 64時間 1380円/時 8万8320円/月 → 月64時間 1380円/時 8万8320円/月 |
|
札幌市 |
月 48時間 800円/時 3万8400円/月 → 月60時間 960円/時 5万7600円/月 |
|
広島市 |
月 39時間 1380円/時 5万3820円/月 → 月39時間 1390円/時 5万4210円/月 |
|
加古川市 |
なし → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 |
|
三田市 |
なし → 月120時間 1730円/時 20万7600円/月 |
|
熊本市 |
なし → 月60時間 1500円/時 9万0000円/月 |
|
岡山市 |
なし |
|
仙台市 |
なし |
|
新潟市 |
なし |
|
滋賀県 |
なし |
|
宮城県 |
なし |
★正式名称 静岡市→全身性障害者登録ヘルパー派遣事業
神奈川県→重度脳性マヒ者等全身性障害者地域生活システム支援事業 (ホームヘルプ制度内で運用のため、要綱はない。)
★静岡の制度は、詳しくは、(30日の月の場合) |
122時間×1780円 |
夕方〜早朝 |
|
|
30時間×1430円 |
昼間 |
|
|
30泊 ×4240円 |
泊まり介護 |
|
の、合計額。
上記の表では、泊まりを1日3時間(月90時間)で計算したものを時間数とした。
★宝塚市・西宮市・尼崎市などは、この事業に国と県から(合わせて)75%のホームヘルプの補助金を受けている。
★静岡市、姫路市は、95年度までは、国と県から(合わせて)75%のホームヘルプの補助金を受けていた。96年度からは、両市は中核市となったため、財政負担は国・市で50%ずつにかわった。
★大阪市・神戸市・京都市は、政令指定都市なので、財政負担は国・市で50%ずつ。
ここに掲載した各との制度の情報について、詳しくは、Howto介護保障の別冊 資料集2巻「全国各地の全身性障害者介護人派遣事業」をご覧ください。 |
(2〜3段階ある場合は、最高段階) (30日の月の場合)
(
夜間と昼間の単価が別れている場合は、夜間の単価)
|
月時間数 |
時間単価 |
月合計額 |
|
静岡市 |
月242時間 |
1780円/時 |
38万7260円/月 |
|
東京都 |
月240時間 |
1410円/時 |
33万8400円/月 |
( 年度後期改正) |
神奈川県 |
月150時間 |
1960円/時 |
29万4000円/月 |
|
西宮市 |
月130時間 |
1750円/時 |
22万7500円/月 |
|
大阪市 |
月153時間 |
1400円/時 |
21万4200円/月 |
|
宝塚市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
|
尼崎市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
|
姫路市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万1100円/月 |
◆ |
埼玉県 |
月128時間 |
1400円/時 |
17万9200円/月 |
|
神戸市 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
|
京都市 |
月64時間 |
1400円/時 |
8万9600円/月 |
|
札幌市 |
月66時間 |
960円/時 |
6万3360円/月 |
|
広島市 |
月39時間 |
1400円/時 |
5万4600円/月 |
|
加古川市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
◆ |
三田市 |
月120時間 |
1750円/時 |
21万0000円/月 |
|
熊本市 |
月90時間 |
1500円/時 |
13万5000円/月 |
|
岡山市 |
月120時間 |
1850円/時 |
22万2000円/月 |
|
仙台市 |
月60時間 |
920円/時 |
5万5200円/月 |
|
新潟市 |
月60時間 |
1400円/時 |
8万4000円/月 |
(10月より) |
滋賀県 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
|
宮城県 |
月120時間 |
1400円/時 |
16万8000円/月 |
★神奈川県の制度は、1時間1790円(夜間介護単価で、手当て1750円、活動費40円)は国50%・県25%・市25%の財政負担。県単の1時間170円部分については、県50%・市50%の負担。 事業費補助方式になれば、1960円全額が、国50%、県25%、市25%の補助額となる。 毎日夕方・早朝に5時間分×365日の制度。
★
埼玉県の制度は、県独自の全身性障害者介護人派遣事業として始まったが、96年度からガイドヘルプの国の補助金を入れる制度改正を行った。(市によっては、制度の名称がガイドヘルパー事業になった)。県の要綱は全身性障害者介護人派遣事業の名前。★東京都の介護人派遣事業は、97年後期から、ホームヘルプの国の補助金(国50%)を導入し、時間単価が都のホームヘルプ単価になった。50市区+町村で制度が実施される。国50%、県25%、市25%の負担割合となる。
★
兵庫県の、加古川市、姫路市(上記表右に◆マークのついている市)では、ガイドヘルプ、ホームヘルプとの併用ができない。同じ兵庫県でも、西宮市、宝塚市、尼崎市、神戸市では、ガイドヘルプ、ホームヘルプ等とこの制度を両方受けられる。(西宮市は97年度より)。なお、兵庫県以外では、併用禁止の自治体はない。
東京都の「全身性障害者介護人派遣サービス」の概要と制度確定までの交渉経過
東京都の「介護人派遣事業」が「全身性障害者介護人派遣サービス」という制度に改正されました。
都は財政的理由で、何としても「介護人派遣事業」にホームヘルプ補助金を入れる改正を成功させたい意向でした。そのためには、この制度を交渉して作ってきた全身性障害者の都内の団体の同意を得なければ制度改正が実施できないということで、3年にわたって連続的に都と団体の協議が行われました。
東京都内の、交渉が活発な市区では、従来、都の100%負担の制度の元で、ヘルパー制度ではできなかった「入院時の介護派遣や気管切開者への吸引等の介護」などをこの制度で行ってきました。このような運用が、国のホームヘルプ事業の補助金を入れた制度に変わっても引き続き受けられるように、いろいろな検討や厚生省との調整が行われました。結果、一定の制限があるものの、利用者の困らないような運用がされるようになりました。(この経過や結果の運用方法については、外部には公表していないので、詳しく知りたい方は当会制度係に電話でお問合わせください)。
また、旧制度では制度利用に当たっての自己負担金がなかったものを、新しい制度ではホームヘルプ事業補助金を受けるために、そのままでは生計中心者の収入に応じ負担金が発生することになります。この問題については、「利用者は本人の収入に応じて負担することになり、さらに負担の水準も「東京都のホームヘルプ負担基準」(国の負担基準よりも低〜中所得者に負担が少なくなる。差額は都が単費で負担している)を使うことになりました。この結果、本人にかなりの収入がない限り、大きな負担は出ないことになりました。(差額は都が負担)。
利用者負担額の上限を新設
さらに、この制度では、月の利用時間数が240〜248時間と大きいことから、そのままでは月の収入の半分をこの制度で費用負担するケースもありえるので、月額の費用負担額の上限も新設しました。具体的には、「本人の前年所得(月額)の20%を負担の上限」としました。いずれの方策も、厚生省の補助基準との差額は、東京都が100%単費で負担することになりました。
この「利用者負担額の上限」は、厚生省に対して全国的なヘルパー制度の改善案として提案していくために作ったモデルでもあります。(国のホームヘルプ制度は、平成2年に週18時間上限が撤廃された後も、1時間あたりの自己負担が上限なしで設けられており、時間数が増えれば、一定の収入がある重度障害者はその収入のかなりの額を自己負担することになってしまいます。)
具体的には新しい制度の負担額は実際に以下のようになります。(月に240時間利用した場合)
(1) 本人の前年度の所得が、所得額263万円 費用負担上限 月額 4万3800円 |
(2) 本人の前年度の所得が、所得額300万円 費用負担上限 月額 5万円 |
(3) 本人の前年度の所得が、所得額600万円 費用負担上限 月額 10万円 |
介護人派遣サービスの対象者
「国の特別障害者手当」を受給しているか、都の「重度手当」を受給している全身性障害者で、単身者・障害者のみの世帯または、同居家族が、高齢・児童であるか、疾病・出産・就学・就労等で常時介護に当たれない状態であることが条件です。
全身性障害者の範囲は下の表の通りです。 |
(1) 脳原性全身性運動機能障害 乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常をいう。 ア 脳性麻痺 イ 脳炎後遺症(日本脳炎、はしか、熱射病等による熱性脳症後遺症) ウ 脳外傷(出産時外傷、乳幼児期の脳損傷等)
(2) 全身性(多肢及び体幹)運動機能障害 乳幼児期以降に発現した全身性疾患に基づく運動機能障害をいう。 ア 進行性筋萎縮性疾患(筋萎縮性側索硬化症、脊髄性進行性筋萎縮症、神経性進行性筋萎縮症、進行性筋ジストロフィ症 等) イ 多発性硬化症、スモン、リウマチ等の特定疾患に含まれる全身性運動機能障害
(3) 上記以外の全身に及ぶ障害 ア 頸椎損傷 イ 外傷性脳損傷によるもの(頭部外傷) ウ 炎症その他の疾病によるもの(脳血管障害、脳炎、脳腫瘍 等) |
ただし、加齢に伴う身体障害は除くことになりました。これは、介護保険の対象になるため、高齢主管課の制度対象者となることが予想されるためです。
(脳卒中(脳出血、脳梗塞、脳血栓)、骨粗鬆症、痴呆症などがあるが、これらの疾病を原因とする加齢現象による身体障害は、対象から除く)
自立のための家探しをする場合制度を3ヶ月利用可能
親元にいる全身性障害者が、その所属する世帯から独立することを目的としてアパート探しや自立生活プログラム受講などの活動を行う場合など(理由は限定しない)、3ヶ月に限り、この制度の利用ができるようにしました。(ただし原則として利用者1人につき1回のみの取得に限ります)。
ヘルパー研修は介護人登録後に実施を奨励(登録時は研修不要)
この制度と同時に各市区で行われている自薦方式のホームヘルプサービス事業でも、ヘルパー登録の際にヘルパー研修の条件はついていません。この派遣サービスについても「都としては、介護人登録を行った後に介護技術の向上のためにヘルパー研修等を受講することについては奨励することとする」ということになりました。
介護人の派遣は毎日8時間が基本
介護人の派遣は、毎日8時間が原則であり、障害者の希望で、1日8時間の範囲内で1時間単位の分割した派遣決定を行うことができるようになりました。
また、従来の制度を受けていた障害者は、毎日8時間の制度を必ず受けられるということになりました。
障害者からの申し出があれば、8時間より時間数を減らすこともできます。
緊急に代替の介護人を派遣する必要がある場合
障害者が推薦した介護人が介護に当たれない等、緊急に代替の介護人が必要なとき、他の利用者及び介護人の意思を確認のうえ、合意の下に他の介護者を使うことができます。
一般のホームヘルプ事業のサービスとの関係は
この介護人派遣サービスと一般のホームヘルプ事業のサービスは、1日8時間以上介護の必要な障害者の場合、当然両方利用できます。
例えば、毎日12時間の介護の必要な場合、
全身性障害者介護人派遣サービス 8時間 |
自薦登録ヘルパー 4時間 |
毎日16時間の介護の必要な場合、
全身性障害者介護人派遣サービス 8時間 |
自薦登録ヘルパー 8時間 |
毎日24時間の介護の必要な場合、
全身性障害者介護人派遣サービス 8時間 |
自薦登録ヘルパー 16時間 |
このように組み合わせて利用できます。
(ホームヘルパーの利用可能時間数が少ない市の場合は、生活保護の大臣承認介護料も利用します)
介護券方式はやめ、報告書方式に
今回の改正で、今まで、記入が面倒だった「介護券」方式をやめ、簡潔な報告書(→28ページに掲載している、
「様式3:介護状況確認書」)で各介護者の勤務時間を毎月報告し、それをもとに介護人の銀行口座に報酬が振り込まれるようになりました。利用者は翌月10日までに市に報告し、振込みは更に2週間ほど後になります。国のホームヘルプ事業の補助金を受けるため、ホームヘルプ事業の「報告書」を採用しなくてはなりませんでした。これについては、上記の「介護状況確認書」の中に、「活動内容○で囲んでください:家事・介護・外出」と、3択のみ記入する欄を設け、これで「報告書」にかえることで解決しました。
(なお、実施主体が市区町村のため、各自治体で標準様式から少々の変更を加えることもありえます。問題がある場合は、各市区と各自で交渉を行ってください。)
次ページは、東京都の旧制度の市町村ごとの利用者数や単価などの実績(東京都作成資料)です。新しい制度を受ける自立障害者の人数が分かります。
旧制度は「他人介護」と「家族介護」に別れており、今回改正されたのは「他人介護」の利用者の部分です。親元等の家庭にいる脳性麻痺者のみが利用できる月12回の「家族介護」の制度は、旧制度のまま残ることになります。 |
平成8年度(96年度)実績
重度脳性麻痺者等介護人派遣事業
重 度 脳 性 麻 痺 者 (等) |
|
目 的 |
重度の脳性麻痺者等全身性障害者に対して介護人を派遣し、生活圏の拡大を図るための援助を行わせ、もって重度脳性麻痺者等全身性障害者の福祉の増進を図る。 |
対象者 |
都内に居住する20歳以上の身体障害者手帳を有する者で、その障害の程度及び介護の状況が次に掲げるいずれかの要件に該当し、かつ、独立して屋外活動をすることが困難なもの。 1.全身障害者で、特別児童扶養手当等の支給に関する法施行令(昭和50年政令 第207号)第1条第2項に規定する特別障害者手当の受給資格を有し、真に他人介護を受ける必要があるもの。 2.前号以外の重度脳性麻痺者で、その障害の程度が身障手帳1級であるもの。 |
回数等 |
1.毎日 2.月12回以内 @他人介護 7,520円、家族介護 6,560円 |
根 拠 |
東京都重度脳性麻痺者等介護人派遣事業運営要綱 |
区名 |
登録した身体障害者 |
登録した介護人数 |
派 遣 の べ 回 数 |
単独実施の介護人派遣事業規模 |
|||||||||||||||
他人介護 |
家族介護 |
他人介護 |
家族介護 |
他人介護 |
家族介護 |
||||||||||||||
千代田 |
|
2 |
|
2 |
|
288 |
|
||||||||||||
中 央 |
2 |
5 |
3 |
5 |
675 |
720 |
|
||||||||||||
港 |
15 |
10 |
36 |
12 |
4,410 |
1,276 |
|
||||||||||||
新 宿 |
35 |
37 |
35 |
37 |
10,833 |
5,330 |
|
||||||||||||
文 京 |
7 |
8 |
7 |
8 |
1,621 |
1,148 |
|
||||||||||||
台 東 |
9 |
19 |
15 |
19 |
2,290 |
2,260 |
|
||||||||||||
墨 田 |
6 |
19 |
7 |
19 |
1,771 |
2,232 |
|
||||||||||||
江 東 |
5 |
33 |
11 |
14 |
1,830 |
4,128 |
|
||||||||||||
品 川 |
13 |
36 |
14 |
36 |
4,361 |
4,992 |
|
||||||||||||
目 黒 |
5 |
15 |
6 |
15 |
1,408 |
2,057 |
|
||||||||||||
大 田 |
18 |
96 |
18 |
96 |
5,950 |
13,580 |
上乗せ分 月6回 |
||||||||||||
世田谷 |
32 |
128 |
46 |
144 |
11,376 |
18,060 |
|
||||||||||||
渋 谷 |
5 |
2 |
15 |
2 |
1,414 |
192 |
|
||||||||||||
中 野 |
5 |
48 |
8 |
48 |
1,330 |
6,380 |
|
||||||||||||
杉 並 |
17 |
50 |
21 |
50 |
4,932 |
6,525 |
|
||||||||||||
豊 島 |
9 |
14 |
8 |
14 |
2,372 |
2,052 |
年齢15以上 |
||||||||||||
北 |
16 |
84 |
16 |
84 |
5,383 |
11,689 |
夜間介護 365回 @5,300円 上乗せ分 他人1,400円 家族1,356円 |
||||||||||||
荒 川 |
5 |
14 |
5 |
14 |
1,248 |
2,006 |
|
||||||||||||
板 橋 |
18 |
57 |
19 |
57 |
5,932 |
7,942 |
|
||||||||||||
練 馬 |
30 |
101 |
30 |
100 |
9,133 |
13,734 |
夜間介護 365回 @7,070円 上乗せ分 他人1,300円 家族1,300円 3回 |
||||||||||||
足 立 |
55 |
48 |
109 |
52 |
13,505 |
4,795 |
|
||||||||||||
葛 飾 |
9 |
35 |
14 |
35 |
2,453 |
4,855 |
|
||||||||||||
江戸川 |
7 |
69 |
450 |
962 |
96,692 |
126,040 |
全身性他人介護を含む 18歳〜20歳 365回 家族 18〜20 月12回 |
||||||||||||
市町村名 |
登録した身体障害者数 |
登録した介護人数 |
派 遣 の べ 回 数 |
単独実施の介護人派遣事業規模 |
|||||||||||||||
他人介護 |
家族介護 |
他人介護 |
家族介護 |
他人介護 |
家族介護 |
|
|||||||||||||
八王子 |
39 |
29 |
67 |
29 |
11,659 |
4,207 |
|
|
|||||||||||
立 川 |
14 |
16 |
14 |
16 |
4,424 |
2,088 |
|
|
|||||||||||
武蔵野 |
3 |
8 |
7 |
11 |
881 |
1,152 |
|
|
|
||||||||||
三 鷹 |
3 |
3 |
26 |
4 |
453 |
377 |
|
|
|
||||||||||
青 梅 |
1 |
3 |
1 |
3 |
159 |
371 |
|
|
|
||||||||||
府 中 |
7 |
21 |
15 |
21 |
2,039 |
2,849 |
|
|
|
||||||||||
昭 島 |
6 |
9 |
39 |
9 |
1,720 |
1,260 |
|
|
|
||||||||||
調 布 |
8 |
24 |
21 |
24 |
1,865 |
3,312 |
|
|
|
||||||||||
町 田 |
35 |
49 |
40 |
49 |
10,144 |
6,881 |
|
|
|
||||||||||
小金井 |
1 |
8 |
1 |
8 |
366 |
1,020 |
上乗せ分 他人700円 家族700円 1回 |
|
|
||||||||||
小 平 |
8 |
28 |
17 |
29 |
2,389 |
3,982 |
|
|
|
|
|||||||||
日 野 |
11 |
9 |
12 |
9 |
3,251 |
1,031 |
上乗せ分 他人 275円 家族275円 12回 |
|
|
||||||||||
東村山 |
14 |
3 |
51 |
8 |
3,307 |
319 |
|
|
|
||||||||||
国分寺 |
16 |
6 |
16 |
6 |
5,520 |
948 |
|
|
|
||||||||||
国 立 |
34 |
|
53 |
|
9,327 |
|
上乗せ分 他人 420円 |
|
|
||||||||||
田 無 |
19 |
1 |
88 |
1 |
5,817 |
144 |
上乗せ分 他人・家族 600円 重度精薄 月10回以内 @7,620円 |
|
|
||||||||||
保 谷 |
10 |
3 |
76 |
3 |
3,405 |
244 |
|
|
|
||||||||||
福 生 |
|
1 |
|
1 |
|
131 |
|
|
|
||||||||||
柏 江 |
1 |
|
6 |
|
366 |
|
|
|
|
||||||||||
東大和 |
2 |
4 |
4 |
4 |
668 |
384 |
|
|
|
||||||||||
清 瀬 |
7 |
4 |
21 |
10 |
1,775 |
420 |
|
|
|
||||||||||
東久留米 |
10 |
9 |
85 |
38 |
3,119 |
1,161 |
上乗せ分 他人 1,720円 |
|
|
||||||||||
武蔵村山 |
2 |
5 |
3 |
5 |
474 |
684 |
|
|
|
||||||||||
多 摩 |
7 |
4 |
7 |
4 |
2,185 |
576 |
|
|
|
||||||||||
稲 城 |
1 |
7 |
3 |
7 |
79 |
348 |
|
|
|
||||||||||
あきる野 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
羽 村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
瑞 穂 |
4 |
|
7 |
1 |
700 |
19 |
|
|
|
||||||||||
日の出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
槍 原 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
奥多摩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
三 宅 |
|
2 |
|
2 |
|
288 |
|
|
|
解説:
この欄↑が他人介護を利用している障害者数。23区計323人、市町村部計266人。東京都全体では、589人。(これは96年度4月頃の実績。現在は600人を超えどんどん増えている)。この規模の障害者が改正された、新しい「介護人派遣サービス」の対象者となった。(「家族介護」は旧制度のまま)。
全市区町村で実施できる理由は
改正前からこの制度の実施主体は市区町村でしたが、以前は東京都が100%負担する単費の制度でした。今回、国のホームヘルプ事業補助金を使う制度に改正するに当たり、市区町村にも25%の負担が発生します。都にとっては財政難のおり、急いで改正したかったのですが、全市町村での同時実施を目差したため、97年4月実施の予定がずるずるとずれ込んでしまいました。今回、東京都は、全市区町村で同時実施させるため、「市長会や区長会で合意し、合意した以上、改正に反対の市も同時実施をしなくてはならない」という方法を取りました。この結果、区長会の合意が先に取れた23区では、すでに97年10月より改正された制度が実施されていたのですが、市町村部は都との協議が長引き、98年1月1日スタートで決まりました。
皆さんの県・市で同じような制度を交渉して作りたいという方は、さらに詳しく説明いたしますので、制度係0077−2329−8610までお問合わせください。
ただし、今月は予算の時期ではないので、今、交渉するのなら「ホームヘルプ事業を自薦にして時間数を伸ばす交渉」を先に行ってください。(補正予算で対応可能なためヘルパーは1年中交渉可能)。交渉の手順は説明いたします。 介護人派遣事業は予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかねばなりません。その場合の交渉時期は4〜6月です。逆に、日ごろから「自薦登録ヘルパー」等の交渉を行っており、「単身全身性障害者の介護の必要性、不足している実態」を市の課長・部長などに十分理解させておけば、7月頃からの交渉でも間に合います。そのためにも、今月はヘルパー制度の交渉を行っておいてください。方法は、資料集1巻「自薦登録方式のホームヘルプ事業」をお読みの上、制度係フリーダイヤルにお電話ください。 |
この制度ができるまでの要綱作りの経過
95年度から96年度にかけて、新制度の要綱案を、都と交渉団体の間で話し合い下の表の@ができました、次に都が市区と調整しAになり、最後に都は厚生省と協議し、ホームヘルプ事業補助金が受けられるようにBの案になりました。(この後、98年10月実施の際には、これに若干の訂正が加えられ、実施されました)。
(それぞれ前案からの変更点は下線を引いています)
(東京都)全身性障害者介護人派遣サービス運用基準 | ||
@障害者団体と都の調整案 |
A都と区市の調整案 |
B都と国の調整案 |
1 目的 全身性障害者に対する介護人派遣サービスは、自立して生活する在宅の全身性障害者を対象として、当該障害者が推薦する介護人を派遣し、介護サービスを提供することにより、全身性障害者の地域社会での自立生活と社会参加を支援することを目的とする。
2 用語の定義 (1) 全身性障害者 全身性障害者とは、脳性麻痺、頸椎損傷、筋疾患、その他の原因による肢体不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有している者をいう。 ただし、高齢現象に伴う身体障害者は除くものとする。 (2) 家族 家族とは、親、子、兄弟姉妹、配偶者をいう。
3 利用対象者 (1) 介護人派遣サービス利用 対象者は、身体障害者手帳を所持する在宅の全身性障害者であって、次のアの要件に該当し、かつ、(ア)、(イ)のいずれかの要件に該当する者とする。 ア 障害の要件 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日、法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の受給資格を有している者又はそれと同等程度の障害を有する者 イ 家庭状況の要件 (ア) 障害者のみの世帯で構成されていること (イ) 障害者と同居する家族が、障害、高齢、疾病、就労、就学その他の事由により常時介護に当たれない状況にあること (2) (1)の規定にかかわらず、 (1)のアの障害要件に該当する障害者が、その書即する世帯から独立することを目的として活動を行う場合(居住の場確保のための活動等)は、3ヶ月間を限度とした必要と認める期間について利用対象者とすることができる。
4 サービスの内容 介護人の行うサービスは次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。 (1) 介護サービス ア 入浴の介護 イ 排せつの介護 ウ 食事の介護 エ 衣類着脱の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 外出の介護 キ 就寝、離床等の介護(体位交換を含む) ク その他必要な介護 (2) 家事サービス ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 (3) その他、全各号に掲げるサービスに附帯するサービス
5 派遣サービスの利用の申し出 介護派遣サービスを利用しようとする者(以下、利用申出者という。)は、介護派遣サービス申出書(様式1)を提出するものとする。 なお、派遣サービスの利用の申し出を行える者は、原則として20歳以上とする。
6 利用対象者の認定 (1) 区市町村長は、特別障害 者手当の受給資格の有無について、介護派遣サービス申出書の内容及び特別障害者手当受給者台帳により確認のうえ、当該手当の受給資格を有する者については、本サービスの利用対象者として認定するものとする。 (2) 区市町村長は、特別障 害者手当の受給資格者以外の者について、当該手当の受給資格と同程度の障害状況であることを確認するため、次のいずれかの方法に基づく確認を行い、派遣の要否の認定を行うものとする。 ア 利用申出時に特別障害 者手当の認定請求中の者については、当該手当の認定請求時に提出された「特別障害者手当認定診断書」を参照して派遣の要否を認定するものとする。なお、当該診断書の参照に際しては、利用申出者の同意を得るものとする。 イ 特別障害者手当の認定 を受けていない者又は特別障害者手当の認定請求の際に提出した診断書の使用を希望しない者については、利用申出者の選択した医師により作成した様式1の2による診断書の提出を求め、これを参照して派遣の要否を認定するものとする。 (3) 区市町村において、派遣の要否の判定が困難なケースについては、関係書類を添えて、都に個別協議するものとする。
7 サービス内容の決定 (1) 区市町村長は、利用申出 者の身体的状況、生活状況等を勘案し、利用申出者の意向に十分配慮した上で、介護人の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)等のサービスの内容及び費用負担区分を決定し、通知するものとする。(様式5、様式5の2) (2) 区市町村長は、上記(1) の通知とともに、介護状況報告書(様式6)を、利用申出者に交付するものとする。
8 推薦登録介護人の推薦及び登録 (1) 利用申出者は、推薦する 介護人の同意を得て、介護人推薦書(様式2)及び介護同意書(様式2の2)を区市町村長に提出するものとする。 ただし、利用申出者の家族は、介護人として推薦できないものとする。 (2) 区市町村長は、推薦を受 けたものが介護人として適当であると認めたときは介護人登録台帳(様式3)に登録し、登録結果を、利用申出者及び介護人に通知する(様式4、様式4の2、様式4の3)ものとする。 (3) 介護人登録の要件は、次 のとおりとする。 ア 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。 イ 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。
9 介護人の派遣 (1) 区市町村長は、登録され た介護人を派遣サービスの利用者(以下「利用者」という。)に対して派遣し、介護サービスを提供するものとする。 (2) 利用者は、特に必要があ る場合においては、他の利用者が推薦した介護人の介護を受けることができる。 なお、この場合は、あらかじめ当該介護人を推薦した利用者及び当該介護人に同意を得るものとする。 (3) 介護人の派遣は、毎日8 時間を原則とし、その範囲内において、利用者の必要に応じ、1時間単位の派遣を行うことができるものとする。 介護人は、対象世帯を訪問するつど、介護状況報告書(様式6)に介護内容等の確認を、利用者から受けることとする。 (4) 当該利用者が、入院治療 を要するときは、利用対象者としないことができるものとする。 ただし、利用者の入院治療において、コミュニケーションや介護方法に起因し、入院継続に著しい支障があるときは、当該医療機関が付添いを拒まない場合、利用者の意向に基づいて派遣を認めるものとする。 (5) 緊急を要する等、特に必 要な場合においては、派遣手続きは、事後でも差し支えないものとする。
10 介護状況報告書の提出及び介護料の請求 (1) 利用者は、介護内容等の 確認を行った介護状況報告書(様式6)を、月末に区市町村長あて提出するものとする。 (2) 介護人は、介護等の時間 数を月末において集計し、これに基づき、介護人派遣介護料請求書(様式7)を作成して、区市町村長あて請求するものとする。 (3) 前項の規定に係わらず、 月の途中において派遣の期間終了、停止、廃止が生じた場合は、利用者は、その時点までの介護状況報告書(様式6)の介護内容等を確認の上、区市町村長あて提出し、介護人においては、その時点までの介護等の時間数を集計し、介護人派遣介護料請求書(様式7)により区市町村長あて請求するものとする。
11 費用負担 (1) 費用負担 ア 利用者の費用負担については、要綱6の規定にかかわらず、本人の所得状況に応じて費用を負担するものとする。 イ 費用負担額の決定方法は、本人の前年の所得により階層を認定し、該当する階層の基準額に、月間の利用時間数を乗じるものとする。 ただし、月額の費用負担額が、本人の前年所得を12で除した額の %を越える場合は、その越える部分の額を免除するものとする。 (2) 費用負担の通知 区市町村長は、利用者より提出された、介護状況報告書(様式6)に基づき費用負担額を算出し、納入の通知を行うものとする。 なお、要綱6の規定中、週2回(合計6時間)までの無料派遣については、この運用基準に基づく派遣には適用しない。 (3) 生計中心者の所得の把握 国庫補助金精算上必要となる生計中心者(生計中心者は、利用対象世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となるものをいう。)の所得については、費用負担額の決定時において、把握するものとする。
12 費用負担収納事務 (1) 収納した費用負担金は、 区市町村の歳入として計上するものとする。 (2) 費用負担額については、 その算定の根拠を明確にしておくこととする。
13 届出 利用者は、介護人派遣サービス申出書及び診断書の記載事項等に変更等があったときは、介護人派遣異動届(様式8)により、区市町村長に届け出るものとする。 また、利用者が、派遣を辞退するときは、介護人派遣辞退届(様式9)により区市町村長に届け出るものとする。
14 派遣資格の変更及び喪失等 区市町村長は、前項の届があった場合において、利用者の要件が変更したと認めるときは、介護人派遣変更通知書(様式10)により、また、要件を備えなくなったと認めるとき、又は、辞退があったときは、介護人派遣廃止(停止)決定通知書(様式11)により利用者に通知するものとする。
15 損害保険への加入 区市町村長は、介護人の業務上の災害に備え、損害保険への加入を行うものとする。
附則 従前の脳性麻痺者等介護人派遣事業における他人介護の対象となっている者については、本制度の利用対象者として毎日8時間のサービスの必要性を認定されたものとみなす。 ただし、介護人の推薦及び介護同意書の提出を要するものとする。
|
1 目的 全身性障害者に対する介護人派遣サービスは、自立して生活する在宅の全身性障害者を対象として、当該障害者が推薦する介護人を派遣し、介護サービスを提供することにより、全身性障害者の地域社会での自立生活と社会参加を支援することを目的とする。
2 用語の定義 (1) 全身性障害者 全身性障害者とは、脳性麻痺、頸椎損傷、筋疾患等による肢不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有している者をいう。 ただし、加齢現象に伴う身体障害は除くものとする。 (2) 家族 家族とは、親、子、兄弟姉妹、配偶者をいう。
3 利用対象者 (1) 介護人派遣サービス利用 対象者は、身体障害者手帳を所持する在宅の全身性障害者であって、次のアの要件に該当し、かつ、イの(ア)、(イ)のいずれかの要件に該当する者とする。 ア 障害の程度 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日、法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の受給資格の認定を受けている者 イ 家庭の状況 (ア) 障害者のみで世帯が構成されていること (イ) 障害者と同居する家族が、高齢、児童、疾病、出産、就労、就学その他の事由により常時介護に当たれない状況にあること (2) (1)の規定にかかわらず、 (1)のアの障害要件に該当する障害者が、その所属する世帯から独立することを目的として活動を行う場合(居住の場確保のための活動等)は、3ヶ月間を限度とした必要と認める期間について利用対象者とすることができる。
4 サービスの内容 介護人の行うサービスは次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。 (1) 介護サービス ア 入浴の介護 イ 排せつの介護 ウ 食事の介護 エ 衣類着脱の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 外出の介護 キ 就寝、離床等の介護(体位交換を含む) ク その他必要な介護 (2) 家事サービス ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 (3) その他、前各号に掲げるサービスに附帯するサービス
5 派遣サービスの利用の申し出 (1) 介護人派遣サービスを利 用しようとする者(以下、利用申出者という。)は介護人派遣サービス申出書(様式1)を提出するものとする。 なお、派遣サービスの利用の申し出を行える者は、原則として20歳以上とする。 (2) 身体障害者療護施設等 の入所者等であって、退所後在宅生活を予定し、かつ、3の(1)の要件に該当すると見込まれる者(以下、「施設退所予定者」という。)は、施設退所等に先立ち、利用の申し出を行なうことができるものとする。この際、施設退所予定者は、特別障害者手当の受給資格者に該当する障害状況であることを明らかにするため、施設退所後に認定請求する当該手当の認定診断書を事前準備し、その複写を利用の申し出時に活用することができる。
6 利用対象者の認定 (1) 区市町村長は、特別障害 者手当の受給資格の認定の有無について、介護人派遣サービス申出書の内容及び特別障害者手当受給者台帳により確認のうえ、当該手当の受給資格の認定を受けている者については、本サービスの利用対象者として認定するものとする。 (2) 区市町村長は、5の(2)に 規定する施設退所予定者から利用の申し出があった場合は、その認定に際し、同条項に規定する「特別障害者手当認定診断書」を参照して派遣の要否を認定するものとする。 なお当該診断書の参照に際しては、利用申出者の同意を得るものとする。また、この認定に当たっては、利用申出者の障害の状況及び日常生活動作の状況を総合的に勘案し、判断するものとする。
(3) 区市町村において、派遣 の要否の判定が困難なケースについては、関係書類を添えて、都に個別協議するものとする。
7 サービスの内容の決定 (1) 区市町村長は、利用申出 者の身体的状況、生活状況等を勘案し、利用申出者の意向に十分配慮した上で、介護人の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)等のサービスの内容及び費用負担区分を決定し、通知するものとする。(様式2、様式2の2) (2) 区市町村長は、上記(1) の通知とともに、介護状況確認書(様式3)を、利用申出者に交付するものとする。
8 推薦登録介護人の推薦及び登録 (1) 利用申出者は、推薦する 介護人の同意を得て、介護人推薦書(様式4)及び介護同意書(様式4の2)を区市町村長に提出するものとする。 ただし、利用申出者の家族は、介護人として推薦できないものとする。 (2) 区市町村長は、推薦を受 けたものが介護人として適当であると認めたときは介護人登録台帳(様式5)に登録し、登録結果を、利用申出者及び介護人に通知する(様式6、様式6の2、様式6の3)ものとする。 (3) 介護人登録の要件は、次 のとおりとする。 ア 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。 イ 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。
9 介護人の派遣 (1) 区市町村長は、登録され た介護人を派遣サービスの利用者(以下「利用者」という。)に対して派遣し、介護サービスを提供するものとする。 (2) 利用者は、特に必要があ る場合においては、他の利用者が推薦した介護人の介護を受けることができる。 なお、この場合は、あらかじめ当該介護人を推薦した利用者及び当該介護人の同意を得るものとする。 (3) 介護人の派遣は、毎日8 時間を原則とし、その範囲内において、利用者の必要に応じ、1時間単位の派遣を行うことができるものとする。 介護人は、対象世帯を訪問するつど、介護状況確認書(様式3)に介護内容等の確認を、利用者から受けることとする。 (4) 当該利用者が、入院治 療を要するときは、利用対象者としないことができるものとする。 ただし、利用者の入院治療において、コミュニケーションや介護方法に起因し、入院継続に著しい支障があるときは、当該医療機関が付添いを拒まない場合、利用者の意向に基づいて派遣を認めるものとする。 (5) 緊急を要する等特に必 要な場合においては、派遣手続きは事後でも差し支えないものとする。
10 介護状況報告書の提出及び介護料の請求 (1) 利用者は、介護の内容等 の確認の行った介護状況報告書(様式6)を、月末に区市町村長あて提出するものとする。 (2) 介護人は、介護等の時間 数を月末において集計し、これに基づき、介護人派遣介護料請求書(様式7)を作成して、区市町村長あて請求するものとする。
11 費用負担 (1) 費用負担 ア 利用者の費用負担については、要綱6の規定にかかわらず、本人の所得状況に応じて費用を負担するものとする。 イ 費用負担額の決定方法は、本人の前年の所得により階層を認定し、該当する階層の基準額に、月間の利用時間数を乗じるものとする。 ただし、月額の費用負担額が、本人の前年所得を12で除した額の %を越える場合は、その越える部分の額を免除するものとする。 (2) 費用負担の通知 区市町村長は、利用者より提出された、介護状況確認書(様式3)に基づき費用負担額を算出し、納入の通知を行うものとする。 なお、要綱6の規定中、週2回(合計6時間)までの無料派遣については、この運用基準に基づく派遣には適用しない。 (3) 生計中心者の所得の把握 国庫補助金精算上必要となる生計中心者(生計中心者は、利用対象世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となるものをいう。)の所得については、費用負担額の決定時において、把握するものとする。
12 費用負担金収納事務 (1) 収納した費用負担金は、 区市町村の歳入として計上するものとする。 (2) 費用負担額については、 その算定の根拠を明確にしておくこととする。
13 届出 利用者は、介護人派遣サービス申出書及び診断書の記載事項等に変更等があったときは、介護人派遣異動届(様式8)により、区市町村長に届け出るものとする。 また、利用者が、派遣を辞退するときは、介護人派遣辞退届(様式9)により区市町村長に届け出るものとする。
14 派遣資格の変更及び喪失等 区市町村長は、前項の届があった場合において、利用者の要件が変更したと認めるときは、介護人派遣変更通知書(様式10)により、また、要件を備えなくなったと認めるとき、又は、辞退があったときは、介護人派遣廃止(停止)決定通知書(様式11)により利用者に通知するものとする。
15 損害保険への加入 区市町村長は、介護人の業務上の災害に備え、損害保険への加入を行うものとする。
附則 従前の重度脳性麻痺者等介護人派遣事業における他人介護の対象となっている者については、本制度の利用対象者として毎日8時間のサービスの必要性を認定されたものとみなす。 ただし、介護人の推薦及び介護同意書の提出を要するものとする。 なお、利用対象者の申し出により、毎日8時間のサービスを必要としない場合は、当該利用対象者の障害状況、生活状況を確認のうえ、必要とする時間数の介護サービスを行うものとする。 |
1 目的 (1) 全身性障害者に対する介護人派遣サービスは、自立して生活する在宅の全身性障害者を対象として、障害者が推薦するヘルパーを派遣し、介護サービスを提供することにより、全身性障害者の地域社会での自立生活と社会参加を支援することを目的とする。 (2) この運用基準は、心身障 害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱に規定するもののほか、全身性障害者に対する介護人派遣サービスの円滑な運営を図るために必要な実施細目を定めるものとする。
2 用語の定義 (1) 全身性障害者 全身性障害者とは、脳性麻痺、頸椎損傷、筋疾患等による肢不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有している者をいう。 ただし、加齢現象に伴う身体障害は除くものとする。 (2) 家族 家族とは、親、子、兄弟姉妹、配偶者をいう。
3 利用対象者 介護人派遣サービス利用対象者は、身体障害者手帳を所持する在宅の全身性障害者であって、次の(1)の要件に該当し、かつ、(2)のア、イのいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 障害の程度 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日、法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の受給資格の認定を受けている者
(2) 家庭の状況 ア 障害者のみで世帯が構 成されていること イ 障害者と同居する家族 が、高齢、児童、疾病、出産、就労、就学その他の事由により常時介護に当たれない状況にあること
4 サービスの内容 介護人の行うサービスは次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。 (1) 介護サービス ア 入浴の介護 イ 排せつの介護 ウ 食事の介護 エ 衣類着脱の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 外出の介護 キ 就寝、離床等の介護(体位交換を含む) ク その他必要な介護 (2) 家事サービス ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 (3) その他、前各号に掲げるサービスに附帯するサービス
5 派遣サービスの利用の申し出 (1) 介護人派遣サービスを利 用しようとする者(以下、「利用申出者」という。)は介護人派遣サービス申出書(様式1)を提出するものとする。 なお、派遣サービスの利用の申し出を行える者は、原則として20歳以上とする。 (2) 身体障害者療護施設等 の入所者等であって、退所後在宅生活を予定し、かつ、3の(1)の要件に該当すると見込まれる者(以下、「施設退所予定者」という。)は、施設退所等に先立ち、利用の申し出を行なうことができるものとする。この際、施設退所予定者は、特別障害者手当の受給資格者に該当する障害状況であることを明らかにするため、施設退所後に認定請求する当該手当の認定診断書を事前準備し、その複写を利用の申し出時に活用することができる。
6 利用対象者の認定 (1) 区市町村長は、特別障害 者手当の受給資格の認定の有無について、介護人派遣サービス申出書の内容及び特別障害者手当受給資格者台帳により確認のうえ、当該手当の受給資格の認定を受けている者については、本サービスの利用対象者として認定するものとする。 (2) 区市町村長は、5の(2)に 規定する施設退所予定者から利用の申し出があった場合は、その認定に際し、同条項に規定する「特別障害者手当認定診断書」を参照して派遣の要否を認定するものとする。 なお当該診断書の参照に際しては、利用申出者の同意を得るものとする。また、この認定に当たっては、利用申出者の障害の状況及び日常生活動作の状況を総合的に勘案し、判断するものとする。
(3) 区市町村において、派遣 の要否の判定が困難なケースについては、関係書類を添えて、都に個別協議するものとする。
7 サービス内容の決定 (1) 区市町村長は、利用申出 者の身体的状況、生活状況等を勘案し、利用申出者の意向に十分配慮した上で、介護人の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)等のサービスの内容及び費用負担区分を決定し、通知するものとする。(様式2、様式2の2) (2) 区市町村長は、上記(1) の通知とともに、介護状況確認書(様式3)を、利用申出者に交付するものとする。
8 推薦登録介護人の推薦及び登録 (1) 区市町村長は、利用申出 者から介護人推薦書(様式4)を、介護人から全身性障害者介護人登録申込書(様式4の2)を徴するものとする。 ただし、利用申出者の家族は、介護人として推薦できないものとする。 (2) 区市町村長は、推薦を受 けたものが介護人として適当であると認めたときは介護人登録台帳(様式5)に登録し、登録結果を、利用申出者及び介護人に通知する(様式6、様式6の2、様式6の3)ものとする。 (3) 介護人登録の要件は、次 のとおりとする。 ア 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。 イ 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。
9 介護人の派遣 (1) 区市町村長は、登録され た介護人のうち、サービスの利用者(以下「利用者」という。)の個別事情を十分考慮し、適任者の派遣を行い、介護サービスを提供するものとする。
(2) 介護人の派遣は、毎日8 時間を原則とし、その範囲内において、利用者の必要に応じ、1時間単位の派遣を行うことができるものとする。 介護人は、対象世帯を訪問するつど、介護状況確認書(様式3)に介護内容等の確認を、利用者から受けることとする。
(3) 緊急を要する等特に必要 な場合においては、派遣手続きは事後でも差し支えないものとする。
10 介護状況確認書の提出及び介護料の請求 (1) 利用者は、介護内容等の 確認を行った介護状況確認書(様式3)を、翌月5日までに区市町村長あて提出するものとする。 (2) 介護人は、介護等の時間 数を月末において集計し、これに基づき、介護人派遣介護料請求書(様式7)を作成して、区市町村長あて翌月5日までに請求するものとする。
11 届出 利用者は、介護人派遣サービス申出書及び診断書の記載事項等に変更等があったときは、介護人派遣異同届(様式8)により、区市町村長に届け出るものとする。 また、利用者が、派遣を辞退するときは、介護人派遣辞退届(様式9)により区市町村長に届け出るものとする。
12 派遣資格の変更及び喪失等 区市町村長は、前項の届があった場合において、利用者の要件が変更したと認めるときは、介護人派遣変更通知書(様式10)により、また、要件を備えなくなったと認めるとき、又は、辞退があったときは、介護人派遣廃止(停止)決定通知書(様式11)により利用者に通知するものとする。
13 損害保険への加入 区市町村長は、介護人の業務上の災害に備え、損害保険への加入を行うものとする。
附則 従前の重度脳性麻痺者等介護人派遣事業における他人介護の対象となっている者については、本制度の利用対象者として毎日8時間のサービスの必要性を認定されたものとみなす。 ただし、介護人推薦書及び全身性障害者介護人登録申込書の提出を要するものとする。 なお、利用対象者の申し出により、毎日8時間のサービスを必要としない場合は、当該利用対象者の障害状況、生活状況を確認のうえ、必要とする時間数の介護サービスを行うものとする。 |
(東京都)
心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱 改正案
解説:当初の左の案が、国と都の調整により、右のようになった。
(障害者団体と都の調整案) |
→(都と国の調整案)
|
9 サービスの提供方法
(2)推薦登録介護人によるサービスの提供 身体介護やコミュニケーションについて、特別な配慮を必要とする身体障害者に対するサービスの提供にあたっては、身体障害者の推薦に基づき、区市町村長が適当と認め、登録した者を介護人として派遣することができるものとする。 このサービスの提供については別途運用基準により定める。 |
9 サービスの提供方法
(2)介護人(推薦登録ヘルパー)によるサービスの提供 身体介護やコミュニケーションについて、特別な配慮を必要とする重度の身体障害者に対するサービスの提供にあたっては、適任者の派遣を行うため、身体障害者の推薦に基づく介護人(推薦登録ヘルパー)を確保し、派遣を行うことができる。 このサービスの提供については別途運用基準により定める。
|
(その後、右の要綱で、9年10月1日より実施)
解説:この制度は、国のホームヘルプ事業補助金を受けるため、都と厚生省の協議の結果、@まず東京都のホームヘルプサービス事業の要綱に上記のように「〜については別途運用基準により定める」と規定し、A別に
「全身性障害者介護派遣サービス運用基準」(次ページからに掲載。要綱や要領の下に位置づけられる)を作り、通常要綱で規定されることを、この運用基準で規定しました。このようにすることで、厚生省からホームヘルプ補助金を受ける大義名分ができ、実際の制度運用は独立した要綱で実施する場合と何ら変わりないという方法が取れます。
厚生省は、今後、都道府県がホームヘルプ事業の補助金を使った「全身性障害者介護人派遣事業」を規定する場合、このように、ホームヘルプ事業の要綱の中に入る形式で規定するように方針を立てています。
(編注:最終的に変更があった部分には下線を引いてあります)
(東京都)
全身性障害者介護人派サービス遣運用基準
1 目的
(1) 全身性障害者に対する介護人派遣サービスは、自立して生活する在宅の全身性障害者を対象として、当該障害者が推薦するヘルパーを派遣し、介護サービスを提供することにより、全身性障害者の地域社会での自立生活と社会参加を支援することを目的とする。
(2) この運用基準は、心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱に規定するもののほか、全身性障害者に対する介護人派遣サービスの円滑な運営を図るために必要な実施細目を定めるものとする。
2 用語の定義
(1) 全身性障害者
全身性障害者とは、脳性麻痺、頸椎損傷、筋疾患等による肢体不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有しているものをいう。ただし、加齢現象に伴う身体障害は除くものとする。
(2) 家族
家族とは、親、子、兄弟姉妹、配偶者をいう。
3 利用対象者
介護人派遣サービス利用対象者は、身体障害者手帳を所持する在宅の全身性障害者であって、次の(1)の要件に該当し、かつ、(2)のア、イのいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 障害の程度
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の受給資格の認定を受けている者
(2) 家庭の状況
ア 障害者のみで世帯が構成されていること
イ 障害者と同居する家族が、障害、高齢、児童及び疾病、出産、就労、就学その他の事由により常時介護に当たれない状況にあること
4 サービスの内容
介護人の行うサービスは次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 介護サービス
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 外出の介護
キ 就寝、離床等の介護(体位交換を含む)
ク その他必要な介護
ケ 上記介護サービスに附帯する家事サービス
(ア) 調理
(イ) 衣類の洗濯、補修
(ウ) 住居等の掃除、整理整頓
(エ) 生活必需品の買い物
(2) その他、前各号に掲げるサービスに附帯するサービス
5 派遣サービスの利用の申出
(1) 介護派遣サービスを利用しようとする者(以下、「利用申出者」という。)は、介護人派遣サービス申出書(様式1)を提出するものとする。
なお、派遣サービスの利用の申し出を行うことができる者は、原則として20歳以上とする。
(2) 身体障害者療護施設等の入所者等であって、退所後在宅生活を予定し、かつ、3の(1)の要件に該当すると見込まれるもの(以下「施設退所予定者」という。)は、施設退所等に先立ち、利用の申出を行うことができるものとする。この際、施設退所予定者は、特別障害者手当の受給資格者に該当する障害状況であることを明らかにするため、施設退所後に認定請求する当該手当の認定診断書を事前準備し、その写しを利用の申出時に活用することができる。
6 利用対象者の認定
(1) 区市町村長は、特別障害者手当の受給資格の認定の有無について、介護派遣サービス申出書の内容及び特別障害者手当受給者台帳により確認のうえ、当該手当の受給資格の認定を受けている者については、本サービスの利用対象者として認定するものとする。
(2) 区市町村長は、5の(2)に規定する施設退所予定者から利用の申出があった場合は、その認定に際し、同条項に規定する「特別障害者手当認定診断書」を参照して派遣の要否を認定するものとする。
なお、当該診断書の参照に際しては、利用申出者の同意を得るものとする。また、この認定に当たっては、利用申出者の障害の状況及び日常生活動作の状況を総合的に勘案し、判断するものとする。
(3) 区市町村において、派遣の要否の判定が困難なケースについては、関係書類を添えて、都に対し、個別協議するものとする。
7 サービス内容の決定
(1) 区市町村長は、利用申出者の身体的状況、生活状況等を勘案し、利用申出者の意向に十分配慮した上で、介護人の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)等のサービスの内容及び費用負担区分を決定し、通知するものとする。(様式2、様式2の2)
(2) 区市町村長は、上記(1)の通知とともに、介護状況確認書(様式3)を、利用申出者に交付するものとする。
8 推薦登録介護人の推薦及び登録
(1) 区市町村長は利用申出者から介護人推薦書(様式4)を、介護人から介護人登録申込書(様式4の2)の提出を受けるものとする。ただし、利用申出者の家族は、介護人として推薦できないものとする。
(2) 区市町村長は、推薦を受けたものが介護人として適当であると認めたときは介護人登録台帳(様式5)に登録し、登録結果を、利用申出者及び介護人に通知する(様式6、様式6の2、様式6の3)ものとする。
(3) 介護人登録の要件は、次のとおりとする。
ア 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。
イ 身体障害者の介護を適切に実施する能力を有していること。
9 介護人の派遣
(1) 区市町村長は、サービスの利用者(以下「利用者」という。)の個別事情を十分考慮し、登録された介護人の中から適任者の派遣を行い、介護サービスを提供するものとする。
(2) 介護人の派遣は、毎日8時間を原則とし、その範囲内において、利用者の必要に応じ、1時間単位の派遣を行うことができるものとする。
介護人は、対象世帯を訪問する都度、介護状況確認書(様式3)に介護内容等の確認を、利用者から受けることとする。
(3) 緊急を要する等特に必要な場合においては、上記の派遣手続きは、事後に行っても差し支ないものとする。
10 介護状況確認書の提出及び介護料の請求
(1) 利用者は、介護内容等の確認を行った介護状況確認書(様式3)を、翌月10日までに区市町村長あて提出するものとする。
(2) 介護人は、介護等の時間数を月末において集計し、これに基づき、介護人派遣介護料請求書(様式7)を作成して、区市町村長あて翌月10日までに請求するものとする。
11 届出
利用者は、介護人派遣サービス申出書及び診断書の記載事項等に変更等があったときは、介護人派遣異同届(様式8)により、区市町村長に届け出るものとする。
また、利用者が、派遣を辞退するときは、介護人派遣辞退届(様式9)により区市町村長に届け出るものとする。
12 派遣資格の変更及び喪失等
区市町村長は、11の規定による届出があった場合において、利用者の要件が変更したと認めるときは、介護人派遣変更通知書(様式10)により、また、要件を備えなくなったと認めるとき、又は、辞退があったときは、介護人派遣廃止(停止)決定通知書(様式11)により利用者に通知するものとする。
13 損害保険への加入
区市町村長は、介護人の業務上の災害に備え、損害保険への加入を行うものとする。
附則
1 従前の脳性麻痺者等介護人派遣事業における他人介護の対象となっている者については、本制度の利用対象者として毎日8時間のサービスの必要性を認定されたものとみなす。
ただし、介護人推薦書及び介護人登録申込書の提出を要するものとする。
なお、利用対象者の申し出により、毎日8時間のサービスを必要としない場合は、当該利用対象者の障害状況、生活状況を確認のうえ、必要とする時間数の介護サービスを行うものとする。
2 この運用基準は平成9年10月1日から適用する。
様式 1
平成 年 月 日
介護人派遣サービス申出書
**市長 殿
氏 名 印
住 所
全身性障害者介護人派遣サービスについて利用を申し出ます。
ふりがな |
生年月日 |
年 月 日生 |
|||||||||||
利用者氏名 |
|
歳 |
男 ・ 女 |
||||||||||
身 体 障 害 者 手 帳 |
手帳番号 |
特受 別給 障の 害有 者無 手 当 |
1 ある (1)受給中 (2)停止中 |
台帳確認欄 |
|||||||||
等 級 |
種 級 |
||||||||||||
障害名
|
|
||||||||||||
2 なし
|
|||||||||||||
家
庭 の 状 況 |
氏名 |
年齢 |
続柄 |
性別 |
就学・就労状況等 |
||||||||
本人 |
|||||||||||||
1 障害者のみの世帯 2 障害者(利用対象者)と同居する家族の全てが高齢者である。 3 〃 児童である。 4 〃 疾病・出産中である。 5 〃 就労・就学中である。 6 〃 その他の理由による。 6のその他の理由(具体的に記入してください。) ( ) |
|||||||||||||
施設退所予定日 |
平成 年 月 日(施設退所予定者が本サービスの利用申し出を行う場合に記入すること。) |
||||||||||||
生活保護の受給状況 |
有 |
無 |
※ 添付書類
前年の本人の所得の状況を証する書類(1月から6月までの間に行う派遣については、前々年)
本人以外に生計中心者がいれば、その人の所得の状況を証明する書類もあわせて添付してください。(例) 区市町村が発行する課税証明書等で所得額、諸控除額が記載されているもの(市職員が公簿で所得状況を確認できる場合、同意していただければ添付不要です。)
所得は、貴職が公簿により確認することに同意します。利用者本人 印
生計中心者 印
様式 3
介護状況確認書(平成 年 月分)
**市長 殿 平成 年 月 日
下記の取り、介護状況を届け出ます。
介護人 氏名 |
印 |
利用者 氏名 |
印 |
|
月間の活動時間数合 計 |
時間 |
日 |
活動時間 |
活動 時間数 |
活動内容 ( ○で囲んでください) |
特記事項 |
利用者 確認印 |
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
|||
: 〜 : |
時間 |
1.介護 2.家事 3.外出 |
この面で記入しきれない場合、裏面をお使いください。
この報告書は、介護料請求書と共に翌月の10日までに提供してください。
様式 4
年 月 日
介護人推薦書
**市長 殿
全身性障害者介護人派遣サービス運用基準に基づく介護人として、下記の介護人
を推薦します。
推薦者氏名 印
住 所
連 絡 先(TEL)
推薦する介護人
氏 名 |
住 所 |
連絡先(TEL) |
|
|
|
様式 4の2
年 月 日
介護人登録申込書
**市長 殿
氏 名 印
住 所
ヘルパー業務の資格 |
無・有 級 |
全身性障害者介護人派遣サービス運用基準に基づく、推薦登録介護人として、全身性障害者の介護を行うことを申し込みます。
なお、業務を行うにあたっては、常に利用者の人格を尊重するとともに、その身上や家庭に関して知り得た秘密を守ります。
また、業務から離れた後も同様に秘密を守ります。
推薦した障害者氏名
様式 7
介護人派遣介護料請求書
金額 |
十万 |
万 |
千 |
百 |
十 |
円 |
平成10年 月分にかかる請求分
介護人派遣介護料
@1,410× 時間= 円
上記のとおり請求します。
平成 年 月 日
**市長 殿
住 所
氏 名 印
口座振込み依頼書
年 月 日
**市長 殿
住 所 市 町 番 号
氏 名 印
電 話 ( )
全身性障害者介護人派遣サービス運用基準に基づく、介護料を下記の口座に振り込むよう依頼します。
記
振込先
|
金融機関名 |
銀行 支店 |
預金種目 |
1.普通 2.当座 |
|
口座番号 |
||
受取人 |
ふりがな |
|
口座名義 |
||
住 所 |
||
電話番号 |
( ) |
厚生省来年度予算(平成10年度政府原案決まる)
ホームヘルプ等介護関連は厚生省のの予算要求通り、満額大蔵省に認められました。
ホームヘルプ(高齢+障害あわせて)
97年度 → 98年度
987億1533万円 → 1075億8049万円 (9%アップ)
16万7408人 → 19万2008人
内、障害上乗せ(8年度以降の上乗せ)分は1万4000人分を2万2000人に
54億7000万円 を 91億392万円 に (66%アップ)
30万都市の場合、1850万円ほど、障害者分のヘルパー予算が延びる計算になります。全部を登録等の時給ヘルパーで増やすと仮定すると、障害者分で月1100時間のアップになります。以上のことを頭に入れて交渉に利用してください。 |
市町村障害者生活支援事業、は予算要求通り満額
80個所を120個所に(10月から)。1個所1536万円
障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業(元身障ケアガイドライン)は要求より減額
97年度1億5040万円 を 98年度1億9975万円に
なお、知的障害の同事業は昨年度の5個所が47個所になり
97年度1600万円 が 98年度1億346万円に大幅アップ
その他
明るい暮らし促進事業、市町村社会参加促進事業は減額
自立支援事業、身体障害者福祉ホームは原案通り
生活保護他人介護料知事承認は10万7100円
に97年度の月10万5980円から、98年度は10万7100円になります。
(近年、「重度障害者他人介護料 ****円」として政府原案の段階で福祉新聞などに載るようになっています。)
介護保険法が12月国会で成立
〜新聞に載っていない詳しい説明を大特集〜
12月9日に介護保険法・介護保険施行法が国会で成立しました。右ページの新聞の記事に見られるように、もう既にいろいろな動きが急ピッチで始まっています。
65歳以上の障害者や、65歳以上の障害者に介護派遣している自立生活センターなどは、行政の動きに後れないように今からいろいろな準備が必要です。
(また、こうした機会を捉えて、介護保険関連の市町村計画にかんでおかないと、もし、将来、介護保険が65歳未満の障害者にも拡大された場合、障害者側が主導権を取れず、大変なことになります)
とりあえず、情報を入手しないことには始まりません。介護保険制度の詳細は、今後出される政令省令で決まりますが、現段階で法律で規定されていてわかっていることで、障害者に関係する主なことは、今回の特集で解説してしまいます。
法律全文やもっと解説資料がほしい方は、別売り資料を申し込みください。
まずは大まかな説明から |
介護保険法成立 2000年4月より実施
65才以上の障害者も対象に!
1. 利用対象者
介護保険の利用対象は、次のいずれかの人になります。
(1) 要介護状態にある65才以上の人
(2) 40才以上65才未満の人で、加齢に伴う疾病により要介護状態となった人、つまり要介護状態にある65才以上の人は、選択の余地なく、介護保険の対象者となります。障害者が65才に達した場合、その日から介護保険の対象者となるわけです。
2. 保険者は市町村
介護保険法は国の法律であり、今後も2000年までに多くの基準は厚生省が作成していくことになります。
しかし、法律上介護保険の保険者は市町村となっているため、保険料の設定・徴収、及びサービス水準の決定等サービス提供は、あくまでも市町村の役割となっています。したがって、市町村は国が定める基準の範囲内でサービス提供を行っていくことになります。又、その基準外において、市町村特別給付を行うことができます。
3. サービス内容
介護保険で給付されるサービスの内容は、下記の通りです。
(1) 在宅サービス
@訪問介護(ホームヘルプサービス) A訪問入浴介護 B訪問介護 C訪問リハビリテーション D居宅療養管理指導 E通所介護(デイサービス) F通所リハビリテーション(デイケア) G短期入所生活介護(ショートステイ) H短期入所療養介護 I痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人向けグループホーム) J特定施設入所者生活介護 K福祉用具の貸与 L介護サービス計画(ケアプランの策定) M特定福祉用具購入費 N在宅(居宅)介護住宅改修費
その他に居宅特例居宅介護サービス費がある。
(2) 施設サービス
施設サービスでは「介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、「介護療養型医療施設」の3つの種類の施設でのサービスが対象となる
4.要介護認定
介護保険のサービスを受けるには、まず、市町村への申請が必要となります。その申請に基づいて市町村が設置する介護認定審査会において、6段階の介護認定が行われます。
5.サービス提供機関
介護保険のサービス提供機関は、都道府県が指定を行います。
指定の条件としては
(1)法人であること
(2)従業員の知識や技能、人員が基準を満たしていること
今年の早い時機に成立が見込まれているNPO法(市民活動促進法)によって法人格を得た民間団体(自立生活センターなども可)も職員配置等一定の基準を満たせば、指定を受けることが可能です。
6.ケアプラン
ケアプランについては、利用者本人の希望により、在宅サービスの一貫として、1割の事故負担なしで作成を依頼することができます。利用者本人がケアプランの作成を希望しなければ、ケアプランは作成されないことになります。
7.生活保護法との関係
2000年に介護保険が始まると、生活保護の中に「介護扶助」という新たな項目が作られる見通しです。したがって、生活保護受給者については、介護保険の保険料、介護保険サービス利用料の1割負担部分が生活保護の中から新たに支給されることになります。
このため、同じ生活保護の中で、介護に要する費用として支給される「他人介護加算(特別機順)」をそのままの方針で残せるかどうかが検討されています。
次に、 項目ごとの細かな説明 |
ヘルパー2010年度に56万人
厚生省は介護保険を前提として、ヘルパー2010年度に56万人の計画を立てている。ゴールドプランで10万人、新ゴールドプラン+障害者プランで99年度に20万人の計画であったから、大幅なアップの計画。
介護保険事業計画
現在の各市町村での長期計画「老人保健福祉計画」(新ゴールドプランの一環。2000年度頃まで)の続きの計画との位置づけで、「介護保険事業計画」を市町村が策定することになった。(「介護保険事業計画」の範囲は保険外サービスの計画を含まないので、「老人保健福祉計画」第2版も残るかもしれない)。
「介護保険事業計画」は98年(10年)度上半期にも、ニーズ調査など、策定のための基礎作業が始まり、99年(11年)度の末には策定が終わる。
(以上、平成9年6月25日全国介護保険担当課長会議資料の準備日程表(案)より)
なお、成立前最後の国会で介護保険関連法案の修正が行われ(次ページ資料参照)、介護保険事業計画の計画策定委員会に福祉関係者も入るような指導を国が自治体に行うことになった。(参加したい方は今から市と話合いを)
平成9年6月25日全国介護保険担当課長会議資料より |
X・介護保険関連法案の修正の概要
1介護保険法案の修正
(1)介護保険事業計画への被保険者の意見反映
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすること。
被保険者の意見を反映させるために必要な措置の具体的な内容 |
市町村の実情に応じて、適宜、次のような措置を実施するよう指導 @学識経験者、保健・医療・福祉関係者、被保険者代表等の参加による計画策 定委員会の設置 A被保険者代表を交えた公聴会、説明会の開催等@に準ずる体制整備 |
(2)制度全般の検討期限の明示
原案にあった制度全般の検討規定に、検討の期限として、法律施行後5年を目途とすることを明示すること。
以下略
サービスの種類ごとに保険の支給額が決められる
法では、ホームヘルプ、デイサービスなどの項目ごとに、それぞれの利用可能な金額が規定されると書かれている。このため、例えば最重度で29万円が利用可能だとしても、29万円全額をホームヘルプに使うことはできず、23万円程度の上限が厚生省によって一律に決められる。(注:29万円・23万円の例は、厚生省の試算であり、正式決定していない。今後政令で決まる)
第43条 居宅要介護被保険者が居宅サービス区分(居宅サービス(これに相当す るサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下回じ。)ごとに月を単位として厚生省令で定める期間において受けた一の居宅サービス区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費区分支給限度基準額を基礎として、厚生省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。 2 前項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額は、居宅サービス区分ごとに、同項に規定する厚生省令で定める期間における当該居宅サービス区分に係る居宅サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービスに係る第41条第4項名号の厚生大臣が定める基準等を勘案して厚生大臣が定める額とする。 |
全国一律の「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を超えて市町村が独自に高い数字を設定したい場合は、条例で高くすることができる。
第43条
3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額とすることができる。 |
逆に、全国一律の「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を下回る数字を設定することもできる。
第43条
4 市町村は、居宅要介護被保険音が居宅サービスの種類(居宅サービス区分に含まれるものであって厚生大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生省令で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額について、居宅介護サービス費種類支給限度基準額を基礎として、厚生省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができないこととすることができる。 |
ホームヘルプの項目
ホームヘルプなどの横文字は、厚生大臣が「漢字に直せ」と指示を出したため、最近の要綱やこの法律ではすべて「居宅介護サービス」などになっている。
(居宅介護サービス費の支給)
第41条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス専業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(中略)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。 2 居宅介護サービス費は、厚生省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 3 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生省令で定めるところにより、自已の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。 |
介護保険では、利用者は、保険証を持って「指先居宅サービス事業者」を自由に選び、そこからホームヘルプサービスを受けることになる。
指定サービス事業者は直接利用者からお金を受けてヘルパー派遣するのでなく、(被保険者(利用者)にヘルパーを派遣した後)、市町村からお金をもらう。
第41条
5 厚生大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(中略)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。 7 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。 8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。9 市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第4項各号の厚生大臣が定める基準及び第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 |
(このほかに、福祉機器や住宅改造も小規模なものは対象になる(44・45条)が、これらは、被保険者が現金で買い、領収書で持って、後から被保険者に保険から払われる方式)。
サービスモデル
厚生省が課長会議等で示している「サービスモデル」は、建前では仮定のもの。(但し事実上は決定されているといえる)。サービス全体の上限額、サービスの種類ごとの上限額は2000年(12年)の予算が決まる99年(11年)度に予算成立を待って出る政令で決まる。(法律には厚生大臣が審議会の意見を聞いて決定とのみ書かれている)
厚生省の推計では、2000年度に在宅サービスを必要とするのは約210万人。このうち、133万人は最も症状が軽く、食事や排せつ、着替えなどに時々手助けを必要とする人々で、モデルケースでは、週1〜2回のホームヘルパーの派遣とデイケアまたはデイサービス、週1回の訪問看護、さらに必要に応じて年に1〜2回各1週間のショートステイを受けることになる。
この場合のサービス費用が月額6万円で、利用者はその1割の6,000円を支払うことになる。
次に利用者が多いのは寝たきりで、食事、排せつ、着替えとも全面的に手助けが必要な最も重度なケースであり、32万人。子供と同居しているかどうかなどでサービス内容は変わるが、複数世代と同居しているケースでは、週7回のホームヘルパーの派遣と、3回のデイケアまたはデイサービス、2回の訪問看護に加えて月1回1週間程度のショートステイが標準的なサービスになる。このサービス費用は24万2,000円で、1割相当の2万4,000円が利用者負担になる。痴呆などの症状が重くなると、さらに週7回の深夜巡回が追加され、利用者負担も2万9,800円まで上がる。
サービスを使う210万人のうち 133万人が 要介護度1 32万人が 要介護度6 |
平成9年6月25日全国介護保険担当課長会議資料より |
V・介護サービス費用における1ケ月当たりの単価
@在宅サービス
要介護度I:盧弱のケース 6万円程度
要介護度U:軽度のケース 14〜16万円程度
要介護度V:中度のケース 17〜18万円程度
要介護度W:重度のケース 21〜27万円程度
要介護度V:痴呆のケース 23万円程度
要介護度Y:最重度のケース 23〜29万円程度
サービスの具体的的例
*寝返り困難な最重度の要介護者が 複数世代で同居している場合 |
○訪問介護 週14回訪問 9時間20分/週 ○日帰り介護/通所リハビリ 週3回 18時間/週 ○訪問看護 週 2回訪問 ○短期入所生活介護 月1回入所 7日間 |
A施設サービス
特別養護老人ホーム 29万円程度
老人保健施設 32万円程度
療養型病医群等 43万円程度
(注)この他、医学的管理、リハビリが行われるとともに、福祉用具等のサービスが考えられる
介護費用の推計に当たっての計算基礎(厚生省)
厚生省はホームヘルプ介護型の時間単価を3130円と試算している。介護保険での単価もほぼこの額程度に決まると予想される。(正式には、12年度の予算が成立する11年度の政令で決まる)。
1−在宅サービス ・デイサービス ・デイケア・ショートステイ ・老人訪問看護
|
1人1回当たり 6,062円 1人1回当たり 9,930円 1人1回当たり 6,160円 基本療養費(5,000円)十管理療養費 |
・ホームヘルプ |
*一部訪問リハビリと代替 身体介護中心業務 1回1時間 3,130円 家事援助中心業務 1回1時間 1,410円 巡回介護業務 1回20分 1,570円 *早朝、夜間、休日は25%加算、深夜は50%加算 |
・福祉用具レンタル |
1人1月当たり1万円 |
介護保険の給付は項目ごとに上限が決められる(43条)。上限は11年度に出る政令で決まるが、仮に最重度の人でホームヘルプの項目は上限月23万円(この案が有力)となった場合、月に73時間しかホームヘルパーを利用できないということになる。(全体の上限が29万円とすると、残りの6万円はショートステイ等別項目を使うしかない)。65歳以上の障害者で月73時間以上介護制度を利用している人は、介護保険が始まれば、制度が切り下がることになる。
障害者が65歳に達してもサービス水準維持
ところが、法律には載っていないが、付帯決議で以下のように決まったので、当然今後の政令・省令等で何らかの例外を設けることになる。
衆議院介護保険法の付帯決議(平成9年12月2日衆議院厚生委員会) |
15 難病患者を含む若年障害音に対する介護サービスについて、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、障害者プランに基づき、その拡充を図るとともに、その確実な達成のため、障害者基本法に基づく市町村障害者計画が全ての市町村で策定されるよう、地方公共団体に対して適切な指導を行うこと。 また、障害者が65歳に達し、介護保険の給付対象になることがあっても、それ以前に受けていた福祉サービス水準を維持することができるよう、必要な措置を講ずること。 |
65歳以上の障害者が受けていた介護制度を保険で同程度払うのは、ほとんど不可能である(すでにヘルパー24時間滞在型の利用者もおり、この水準を出すと、他の同様の障害者にも同じ水準で保障しなくてはならなくなる)ため、何らかの例外規定が設けられ、障害の施策と併給可能とする特例ができる可能性が高い。(予想)
この場合、障害の主管課でそれなりの新制度を2000年までに創設するか、現状の障害施策のホームヘルプ制度を使えるようにするかの方策が検討にあがってくる。
(この分野に関しては当会の交渉の相手である障害部局の意向で変わるものなので、今後の交渉によって決まる。)
指定居宅サービス事業者
現在65歳以上の障害者にも長時間の介護派遣をしている自立生活センター等では、「何としても介護保険の保険指定事業者になる」というところもあるのでは?
在宅サービスの介護保険指定事業者(サービス供給者)は、おおむね以下のように分かれる。
居宅サービス事業者・・・ホームヘルプサービスなどの在宅サービス全般を行う。
現在のホームヘルプ事業の委託を受けている組織など
居宅介護支援事業者・・・ケアプランの作成を行う。現在の在宅介護支援センターの様なもの。
(これ意外に、施設サービスはまた別にある)
三 申請者が、第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 第74条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生省令で定める基準に従い厚生省令で定める員数 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定める 3 厚生大臣は、第1項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 |
指定の要件の詳細は厚生省令による(予算に関係ない項目なので、この省令は10年度中に出る)。介護保険法で規定されている大まかな部分では、
1 指定は都道府県が行う
2 法人であること(NPO法でCIL等も対象になる事は可能)
3 従業員が政令で定める基準であること
4 厚生省が定める運営の基準に従うこと
となっている。「指定居宅サービス事業者」になると、どの市町村の利用者も利用でき、ヘルパー(介護者)派遣等、現物給付を行える。
法人というのは、有限会社や株式会社でもかまわない。NPO法がもし流れても、障害者団体が傘下に介護派遣を行う事業所を別組織で構え、簡単に作れる有限会社の組織にして指定を受ける方法もある。
介護保険においては、サービス供給能力の飛躍的な増加が求められている。そのために民間企業、農協、生協、シルバー人材センター、あるいは法人格を持たない「住民参加型在宅福祉サービス団体」やNPO(非営利団体)、ワーカーズコレクティブ、ボランティア団体など、「民間活力」を積極的に活用する事が予想される。なお、衆議院の付帯決議(厚生省は政令・省令を出す場合、これに沿うものを出さざるをえない)では、以下のような項目も決議されている
衆議院介護保険法の付帯決議(平成9年12月2日衆議院厚生委員会)
4 在宅介護サービスについては、民間企業、農協、生協、シルバー人材センター、ボランティア団体等多様な事業主体の活用が図られるとともに、介護サービスの質の向上につながるよう、事業者の指定基準の設定やサービス提供方法の在り方等において、配慮すること。 8 ホームヘルパー、介護支援専門員等介護サービスを担う人材の安定的な確保が図られるよう、民間事業者の参入促進、潜在的な人材の掘り起こし、適切な養成研修システムの確立及び介護報酬上の評価等の措置を講ずること。 |
高額介護サービス費
こんな項目もある法律の中には、「高額介護サービス費」などという規定も一応あり、介護保険で想定されている29万円上限を超える抜け道も用意されてはいる。しかし、詳細は、12年度の予算が決まる11年度に、政令として出されるもので決まる。
どういうものが出るのか、まったく予想はできない。
第51条 市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサー ビスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。 2 前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は
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