★支援費の全国調査で、78市町村分の抽出調査の結果が公表される

★支援費制度の説明と措置制度からサービスの何がどう変わったか

★全国各地のヘルパー制度最高時間数一覧

10月号
2003.10.29
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2003年10月号    目次

   

4・・・・全国各地のヘルパー制度最高時間数一覧
7・・・・この一年を振り返って〜施設から地域へ〜 (第3回)
10・・・24時間介護の1人暮らし障害者が大学に通う事例(厚生省資料)
11・・・24時間介護の全身性障害者が1人暮らしししている事例の表
12・・・支援費制度の説明と措置制度からサービスの何がどう変わったか
    12・・・総合説明
    21・・・身体障害者について
    22・・・知的障害者・児童について(再掲載)
35・・・地域生活体験室事業が概算要求に入る
38・・・支援費制度関係Q&A集
40・・・全国10箇所で「施設から地域へ」シンポジウム
42・・・厚生労働省の支援費の全国調査のうち、
      先に78市町村分の抽出調査の結果が公表されました



全国各地のヘルパー制度最高時間数一覧

 支援費制度開始に伴い、長らく交渉を行ってきた地域で、日常生活支援でヘルパー毎日24時間(月744時間)の決定が相次いで出るなど、24時間介護保障の地域が大幅に増えています。
 また、身体介護型で時間数アップ交渉を行っている地域では、日常生活支援の毎日24時間と同等以上の単価が出ている地域も増えています。これらの地域も実質的に24時間介護保障ができたと言えます。

注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうなると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げていっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。フリーダイヤル0037−80−4445

日常生活支援で交渉している各市町村の状況

実際のヘルパー利用者の1日あたり最高時間数

広島市   24時間 (いままでは生保大臣承認とあわせても13時間保障だった)
愛知県 A市 24時間 (いままでは生保大臣承認とあわせても13時間保障だった)
島根県 B市 24時間  
広島県 C市 24時間  
兵庫県 D市 24時間  
兵庫県 E市 24時間  
兵庫県 F市 24時間  
兵庫県 G市 24時間  
東京都 10市区 24時間  
神戸市   24時間      
島根県 I市 23時間 (生保介護料とあわせて24時間介護保障)
東京都 25市区 20時間 (生保介護料とあわせて24時間介護保障)
岡山県 J市 17.1時間  
香川県 K市 17時間    
愛媛県 L市 16時間    
大阪府 M市 15.4時間    
福井県 N市 15時間    
北海道 O市 14時間    
宮崎県 P市 12.5時間    
静岡県 Q市 12時間    
広島県 R市 12時間    
奈良県 T市 8.3時間    
佐賀県 U市 8.2時間    
岩手県 V市 11時間     
高知県 W市 10時間 (身体介護と移動介護を平均2時間含む)
静岡県 X市 10時間    
神奈川県 Y市 10時間   
兵庫県 Z市 10時間      
福島県 A市 10時間    
岐阜県 B市 10時間    
宮城県 C市 9.3時間    
青森県 D市 8.7時間    
山形県 E市 8.2時間    
(生保大臣承認=生活保護の他人介護料特別基準大臣承認で概ね1日4時間分の介護制度として利用されている)

身体介護型で交渉している市町村の状況

兵庫県 A市 17.5時間 (身体介護)
埼玉県 A市 17時間 (身体介護と移動介護と家事援助)
福岡県 B市 14時間 (身体介護と移動介護)
山口県 C市 13.7時間 (身体介護と移動介護)
長崎県 D市 13時間 (身体介護と移動介護)
熊本県 E市 12時間 (身体介護と移動介護)
鹿児島県 F市 11時間 (身体介護)
和歌山県 G市 9時間 (身体介護)
山口県 H市 8.5時間 (身体介護)
奈良県 I市 8.3時間 (身体介護と一部日常生活支援)
大分県 J市 7.6時間 (身体介護)
新潟県 S市 7.5時間 (身体介護と移動介護)
三重県 K市 7.5時間 (身体介護と一部家事援助)
千葉県 L市 7.3時間 (身体介護と移動介護)
茨城県 M市 7.2時間 (身体介護と一部家事援助)
静岡県 N市 7.1時間 (身体介護と一部家事援助)
静岡県 O市 7時間 (身体介護5+家事2)
岐阜県 P市 7時間   

注:いずれも、24時間介助が必要な1人暮らしの全身性障害者等に対する実際の利用者の最高時間数です。誰もがこの時間数を利用できるわけではありません。基本的には介助の必要な状況が何時間あるかどうかで、市町村が時間数を決定します。実際の支給決定月時間数は上記時間の30倍または31倍です。

 これらの市町村での交渉経過の詳しい情報などは全国障害者介護制度情報のホームページ(www.kaigoseido.net)で紹介しています。

 知的障害者の1人暮らしの場合は東京都で毎日10時間のヘルパー利用があるのが最高時間です。
 また東京都では3市区で健常者の複数の家族と同居のALS等最重度障害者に24時間介護保障が行われています(介護保険と支援費のヘルパーを合わせて毎日24時間)。脳性まひや頚椎損傷では、障害者1人+健常者1人の2人世帯では、最高毎日14時間のヘルパー利用の例があります。これらはいずれも、1人暮らしの全身性障害者が交渉して5年以上前に24時間介護保障を実現している地域に限って実現しています。(まず、1人暮らしの障害者がヘルパー制度の上限をなくすことで、徐々に1人暮らし以外の人にも必要なだけのヘルパー時間が出るように変わっていきます)。

 このように、これから交渉して全国3300市町村のヘルパー制度をのばしていくには、まず地域で24時間つきっきりで介助の必要な全身性障害者の1人暮らしの支援を行い、ボランティアなどで24時間の介助を間つけて毎月集中して市町村の課長と交渉を行うことが重要です。全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会、全国ホームヘルパー広域自薦登録保障協会などでは、協力して、交渉空白地域で24時間介護保障の制度を作るために1人暮らしを始める24時間介護の必要な全身性障害者に(東京などでの)研修参加交通費・介助費用の助成・貸付や、1人暮らしを実際に始めて数ヶ月の制度が伸びるまでの介護費用の助成・貸付などを行っています。これも全国障害者介護制度情報のホームページ(www.kaigoseido.net)で紹介しています。

 

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1人暮らしの全身性障害者が1人もいない過疎の県で、自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会の支援で、施設から出て1人暮らしを始めた、24時間介護の必要な障害者の、施設からの自立とCIL立ち上げまでの1年を3回にわたって書いていただきます。今回は3回目。


この一年を振り返って

〜施設から地域へ〜 (第3回)

B県 M

<交渉>

 天地への引っ越しの日は、施設職員が手伝いにきて下さり、ありがたかったです。地理がまったくわからない状況で、近所に出前をしてくれるお店がないか聞いて配達してもらい、みんなで引っ越しそばを食べました。あの味は一生忘れないでしょう。
 大屋さんへの最初のご挨拶が肝心と菓子折りを持参しました。と、完璧に挨拶ができたと思っていたら、まもなくアパートの水道が使えないハプニングがあり、元栓が開かないと大騒ぎ。大屋さんを呼んで水道を開けてもらいました。そしてまたすぐに、今度はホームセンターで買っていたガス台がプロパンガス用で使えないことが発覚しました。購入したホームセンターに電話をして、事情を説明し、都市ガス用に交換してもらいました。そうしているうちに、通販に注文していたウッドカーペットが届きました。6畳用を2枚、畳の上に広げました。同じ6畳でありながら部屋の広さが微妙に違い、カーペットを切らなければいけない事態が起きました。カーペットは絨毯のように決して軽くはなく、4人掛かりで裁断し、畳の上に広げました。これで、部屋の中を電動車椅子でも動けるようになりました。こうしてひとつずつ、失敗やハプニングの連続を繰り返しながら、生活環境を整えていきました。

   の地域生活の目的は、ひとり暮らしとCILの立ち上げでした。 自分のような重度障害者であっても、地域で生きていくことができるということ。地域の中で生きていける厳しさと喜びを感じられること。その夢が叶えられた経験を、次の誰かに伝えたい。そしてまた次の自立希望者に伝えていきたい。どんなに厳しい障害状況であっても普通の生き方を選ぶことができる社会を目指したい。その気持ちをこころのお守りにして、翌日から、ヘルパー事業所への自薦登録交渉、ヘルパー時間数延長交渉を行いました。自薦登録交渉は、自分の介助に慣れた介助者を障害ヘルパーの委託先である事業所に登録させてもらい、そこからの派遣という形にして欲しかったのですが、登録させてもらえる事業所はまったくありません。かといって、市の障害ヘルパーの委託先にさせて欲しいことを訴えましたが、年度途中でそれは無理とのことでした。なぜ自薦でなければいけないのか。障害が重いものほど、介助方法を伝えるのが難しい。慣れてもらうのが難しい。長時間の介護でもあり自分専任でなければならないということを訴えつづけました。そんな折に、こころある事業者が協力を約束して下さり、自立から数ヶ月後に障害ヘルパー委託先への自薦登録が叶えられました。そこから、次の段階であるヘルパー時間数延長交渉がはじまります。
 全身性の8時間と障害ヘルパーの○時間が、自分に与えられたヘルパー提供時間でした。行政としては、長時間介護の必要性を認めながらも、他者との釣り合いや予算の問題を理由に上げ、なかなか時間数を伸ばしてくれませんでした。しかし、介助料の確保が難しいこと。24時間介助を付けているのに数時間の介助料しか介助者に払えないこと。払えなければ介助者は来てくれなくなります。命に関わります。と、緊急性を訴えたことでプラス○時間伸ばしてもらいました。交渉に関していえば、15年4月より支援費制度がはじまり、自分たちで指定居宅支援事業者となり自薦の介助者を使えるようになりましたが、時間数については引き続き交渉中です。  介護の必要性を誠心誠意相手のこころに届くまで伝えぬかなければ、制度は動かせない。

   PO申請、法人登記、介護保険訪問介護指定申請、CIL運動体立ち上げ、そして支援費居宅支援事業者申請と全国団体から支援を受けながら進めてきた中で、ヘルパーの時間数交渉は、ハードルの高いいのちを賭けた戦いだと痛感しています。

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全国47都道府県のCIL空白地域で、施設や親元から自立してCILを作りたい障害者の人材募集(介護が長時間必要な方)

 全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会では、全国3300市町村で最重度障害者が運営する自立生活センター(CIL)のサービスが受けられるようになるように、各県で最低10箇所程度のCILを作ることを目標に金銭面や研修等で支援を行っています。
 2001年度〜2002年度は空白県に最低1つのCILを作ることを目標に研修や助成などで支援を行い、47都道府県でCILのない都道府県はなくなりました。今年度からは各県に最低2〜3箇所のCILを作る支援を行います。 現在、毎日24時間介護の必要な全身性障害者が施設や家族の元から出て1人暮らしし、CILを立ち上げています。こういった最重度の障害者が過疎地の県でたくさん出ています。近県CILや東京などで何度も研修を行い、介助者の雇い方、指示の出し方、アパートの借り方、介護制度の使い方、CILの作り方、など、1つ1つ研修を受けていくことで、やる気と努力で1つ1つ解決していきます。助成対象の審査に通れば、研修の交通費・介護者の費用などは助成いたします。1人暮らし開始時の介護費用なども交渉して制度がのびるまでの期間、助成・貸付します。実地の研修を補完する「通信研修」も行っています。 募集する地域は、県庁所在地からはなれているCIL空白地域です。(秋田・宇都宮・群馬・徳島・高知は県庁所在地も募集)。また、これ以外の地域でも、現在すでに立ち上がっている団体で引き続き障害者の人材募集も行っています。
 自分も参加したい・・という方は、どしどしご相談ください。
 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:00〜23:00

 自立生活センター(CIL)とは 理念はJILホームページhttp://www.j-il.jp/ などをご参照ください。 障害者が主体的に運営するサービス提供団体です。介助利用者自身がエンパワメントしていく(力をつけていく)スタイルのホームヘルプサービスを行います。24時間介護の必要な方などの1人暮らし支援を行い、介護制度の交渉も行い、地域の制度を改善していきます。

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毎日24時間介護の必要な全身性障害者が1人暮らしして大学に通う場合の事例(厚生労働省資料より)

*厚生労働省の社会援護局長の諮問機関「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会(第7回)」(2003年9月8日)で厚生労働省の障害福祉課が事例として出した資料より。 (全文は厚生労働省のホームページ  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/09/s0908-6b.html に掲載されています。)

(ケース3)  全身性障害者(20才・学生)筋ジス  家族:なし(単身)

1.サービスの利用

(1)支援費制度におけるサービス

1ヶ月コスト合計 1,037,480円

編注:検討会当日には厚生労働省障害福祉課より口頭で説明がされ、この想定では月〜金の18時から20時は大学の友人などと食事をとるなどボランティアを使っている想定であり、ボランティアをかならず使うべきだと言っているのではなく、あくまで一例だと説明された。

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毎日24時間介護の必要な全身性障害者が1人暮らしししている事例(介護保障協議会作成資料)

障害者Xさんの場合(24時間介護保障がされている地域での事例)

  月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜
9:00





19:00
介助者aさん 介助者cさん 介助者eさん 介助者gさん 介助者iさん 介助者bさん 介助者kさん
19:00


24:00


9:00
介助者bさん 介助者dさん 介助者fさん 介助者hさん 介助者aさん 介助者jさん 介助者cさん

*この事例では、障害者の側から見ると、週に11人の介助者が介護に入る。3人は週2回、8人は週1回はいる。毎週同じ曜日は同じ介護者が入る。

*介助者は障害者が運営する自立生活センターに雇用され、通常3~4人の全身性障害者の介助にはいり、週3〜4回勤務する。週4回で月24万円の月給。

*障害者は自分の家に来る介助者の上司となり介助者管理を行う。つまり、上記の介助者11人は、障害者Xさんの介護に入る日は、Xさんが上司である。ほかの障害者の介護に入る日はその障害者の部下となる。

*自立生活センターの障害者役員は、利用障害者に対して、「介助者の雇用主として身に着けなくてはいけないこと」をILPなどで研修するほか、日々トラブルが起きるたびに個別プログラムを行っている。これによって、介助者の雇用は安定しており、10年以上働いている介助者も多い。男性介助者と女性介助者の比率は1:1で、男性介助者は結婚して子供がいて一家を養っている人も多い。

上記の勤務体制の場合、制度は、

  • 日常生活支援のヘルパーを24時間(月744時間)利用のケース
  • 日常生活支援のヘルパーを20時間+生活保護大臣承認介護料4時間の利用のケース
  • 日常生活支援のヘルパーを21時間+介護保険3時間の利用のケース(65歳以上) などの場合がある。
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支援費制度の説明と措置制度から障害者のサービスの何がどう変わったか

全国障害者介護保障協議会(前半部分)
自立生活センターグットライフ(知的障害記事部分)

1 支援費制度の説明(ヘルパー制度を中心に)

ヘルパー事業者などを自由に選べるように

 2003年4月より支援費制度が始まりました。支援費制度に変わってもっとも大きな変更点は、障害者がヘルパー事業者などを自由に選べるようになった点です。これは介護保険でも2000年4月より始まっていることです。しかし、支援費制度の場合は障害者自身がマネジメントを行うため、より自由に障害者の選択が行える状況になっています。介護保険のようにケアマネージャー(多くは重度障害者のことはよくわかっていないうえ、自分でプランを作る努力をする障害者に圧力をかけるケアマネも多くいる)を通す必要がありません。

措置制度の仕組み

支援費制度の仕組み(厚生労働省の支援費制度パンフレットより)

 99年度までは3300市町村のほとんどは、市の天下り先の福祉公社や社協にしか障害ヘルパー制度を委託していなかったため、それらの多くの市町村では競争がなく、殿様商売の状態で、9時から17時までしかヘルパー派遣しない、土日祝日は休み、男性ヘルパーはいない、入浴は大変だからやらない、障害者よりヘルパーのほうが偉いと思っていて態度が悪い、利用者の苦情はまったく聞かない、行政のいうことは聞くが障害者のいうことは聞かない・・・・という、利用者のことを考えない旧ソ連か北朝鮮の国営商店のようなひどい状況が多くありました。
 支援費制度では、どんな事業所でもヘルパーが2.5人いれば指定を取れ参入できます。障害者はひどい事業所は契約を切って、よりましな事業所に切り替えることが可能です。他の市町村にある事業所も利用できます。身体介護型の利用でしたら、市部から車で30分から1時間程度の距離の町村まではヘルパー派遣する業者が市部にあります。自分で電話をかけていろいろ探す手間隙は必要ですが、殿様商売の独占事業所に頼むしかなかった昔よりはましです。
 また、指定事業所制になったことで、47都道府県(離島をのぞく)で障害者団体がネットワークを作って自薦登録ヘルパーの受け入れを可能にしました。市部から2時間かかる山奥でも自分で介助者を新聞折込などで求人して確保すれば、県内の自薦登録を行う事業所に登録すれば支援費のヘルパーとして利用可能です。(これについては全国ホームヘルパー広域自薦登録協会(0120-66-0009)で介助者の自薦登録の全国での受付を実施しています)。
 支援費制度に変わって、全国各地の300〜400程度の障害者団体や障害者個人もNPOや有限会社や基準該当の任意団体としてヘルパー事業所を始めています。NPO法人は費用0円で法人化できます。自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会(フリーダイヤル0037-80-4455)ではNPO設立代行やヘルパー事業所の指定申請代行を行っています。(障害者主体の団体に限ります。また収益を使い自立生活センターなどの公益活動を行うことも用件です。現在は、事業所の少ない過疎地への支援を強化しています。都市部では公益活動の審査が厳しくなります)。

支援費制度で大きく改善した点

 また、ヘルパー制度では、今まで移動介護を使えなかった障害児が移動介護を使えるようになりました。知的障害者は今までのヘルパー制度でも移動介護を行うことはできましたが、全国的にはほとんど行われていませんでした。それが、支援費制度の開始で全国のかなりの地域で移動介護を受けることができるようになりました。身体障害の場合も全国の2割程度の市町村でしか移動介護が実施されていませんでしたが、全国のかなりの地域で移動介護を受けることができるようになりました。障害者全体へのヘルパー制度(身体介護や家事援助)でも、町村部では実施されていない町村がかなりありましたが、支援費制度の開始によりヘルパーの申請を開始された町村が多くあります。その町村内にはヘルパー事業所がなくても、他市町村のヘルパー事業所や介護保険事業所を使えます。
 まだまだ過疎地では、健常者家族と同居の場合などや知的障害者の場合、申請してもヘルパーの決定が出ないという当会への相談もあります。しかし、今までヘルパー制度自体がなかった町村でも、介護ニーズが非常に高い場合は、支援費が決定されています。それ以外の方もこれから個人で交渉を続ければ徐々に理解され支援費のヘルパーの決定がでるようになると思われます。

ホームヘルプサービス以外は

 デイサービスや通所施設、ショートステイ、入所施設(障害児を除く)、知的障害者グループホームなども支援費制度に入りました(下図)。しかし、これらのサービスは希望者よりも施設のほうが圧倒的に少ないので、障害者が施設を選べる状況にはなっていません。したがって競争がなく、依然として施設は殿様商売でもやっていけます。そのため、サービス水準も上がっていません。行政の責任だけがあいまいになったという批判もあります。
 ただ、これらのサービスはヘルパー制度が24時間保障されれば必要ありません。今後、増える必要はないと思います。将来はなくしていくべき施設です。自立生活をしている24時間ヘルパーを利用している障害者はデイサービスにも通所施設にもグループホームに行くことも拒否しています。
 ヘルパー制度先進地では、最重度の障害者が、介助が必要な時間はすべて自薦ヘルパーを使ってアパートに独立して暮らし、職場介助の制度を使って職場で仕事をし、仕事のあとや休日はヘルパーを使って余暇に出かけるという生活がすでに普通に行われています。障害者の仲間と集まりたければ、いつでもヘルパーを連れて集まることができます。無理やり集められる必要はありません。全身性障害者だけではなく、それをモデルに知的障害者もこのような生活を始めています。このような生活が真のノーマライゼーションです。海外の先進国でもパーソナルアシスタント制度でこれと同じことが行われてきています。
 デイサービスも入所施設もグループホームも将来は不要になります。 (ヘルパー制度の24時間介護保障の地域の情報は当会ホームページ www.kaigoseido.netをご覧ください)

支援費制度に移行したサービス(これ以外のサービスは支援費制度には移行しない)

  身体障害者 知的障害者 障害児
施設 更生施設 更生施設  
療護施設 授産施設(注)
授産施設(注1) 通勤寮
在宅 ホームヘルプサービス ホームヘルプサービス ホームヘルプサービス
デイサービス デイサービス デイサービス
ショートステイ ショートステイ ショートステイ
  グループホーム  

(注) 授産施設のうち、小規模授産施設(常時の利用者が20人未満)は支援費制度対象外。 

 支援費制度に移行しないサービスの一部(主なもの)

  身体障害者 知的障害者 障害児
サービス名 授産施設(小規模施設) 授産施設(小規模施設) 肢体不自由児施設
身体障害者福祉ホーム 知的障害者福祉ホーム 知的障害児施設
日常生活用具の給付 日常生活用具の給付 知的障害児通園施設
補装具の交付   日常生活用具の給付

支援費制度で非常に困ったこと

 支援費制度になって非常に困ったことが何点かあります。障害者によっては制度改正で今までの生活が壊滅してしまった人もいます。支援費制度への改正の方向は大枠ではよいのですが、大きな制度改正時には、つねにマイノリティー(少数者)が切り捨てられます。
 今回、1番問題になったのは、ヘルパー資格義務付けの問題です。全国各地で自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を使っていた障害者は、支援費制度が始まるまでは、ビラまきや口コミで大学生や勤労者の介助者を確保して生活していました。24時間介護保障になっていない市町村がほとんどの中では、多くの介助者は「2時間有料介護したら4時間ボランティアがついてくる」という状態で介助に入ります。最初の2時間が時給1400円の自薦登録ヘルパー制度でも、全体を通せば時給466円と変わりません。このような介助者を確保するために駅前で何日もかかって1000枚のビラをまいて、やっと1人くるかどうかです。こうして確保した介助者は、障害者自身が1から考え方や介助の方法を時間をかけて教えていくので、介助者は障害者個々人にあわせて介助するようになりますし、介助の理念があわない人はやめてしまい、のこりません。このようにして、自立生活を行う障害者は生活を組み立ててきました。
 この状態はヘルパーが24時間介護保障になれば介助者を専従化できるので、ボランティア状態は改善していきますが、3300市町村で24時間介護保障が実現するまでは、この状況は続きます。
 一方、ヘルパー事業所から派遣されてくるヘルパーは、女性ばかりで(男性障害者は風呂やトイレ介助を頼めない)、高年齢が多く、障害者個々人の理念や流儀を理解しない傾向があります。たいていは医療関係者が講師を行うよくない内容のヘルパー研修を受けており、障害者を指導対象に見る教育を受けており、障害者の生活を指導しようとします。どんなトラブルが起こったときも、ヘルパー事業所の上司の方向を向いて仕事をしており、障害者のほうを向いて仕事をすることはありません。
 このため、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を使っていた障害者は、主に高齢者対象のヘルパー事業者の他薦ヘルパーを非常に問題視しています。  従来の自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業ではヘルパー研修は義務付けられておらず、多くの自治体も「障害者が推薦するのだから研修は不要で無意味」「全身性障害や知的障害の場合は個々人で大きく違うので高齢者向け中心の現状の研修を受けても介護できない」と考えていました。
 ところが、支援費制度が始まるにあたり、ヘルパー研修が全国一律で義務付けられることになりました。これはヘルパー市場開放をした以上、悪質な業者も参入するために必要な規制で、介護保険と同じ単価を得る以上同じ研修を義務付けないと道理が通らないというのが理由になっています。これもひどい話です。介護保険開始時には、障害者分野での研修批判のことはまったく考慮されていません。その介護保険に支援費の研修規定をまったく同じ条件にせざるを得ないとは、とんでもない話です。悪質な業者か障害者が真に推薦している介助者かは市町村の窓口でなら判断がつくことです。例外規定を作らなかったのは、24時間介護保障ができていない地域の自立生活をする最重度障害者というマイノリティーを無視したことであり、歴史に残る大きな問題です。厚生労働省の障害福祉課内部では、少数意見ですが支援費開始直前までこの問題を解決しようという意見もありました。しかし、多数意見はこの問題を無視するという意見で、問題解決はなされませんでした。

障害者団体でのヘルパー研修実施状況  

 24時間介護保障がすでに実現している東京都などの障害者の場合は、自立生活センターなどの障害者団体で指定事業所になったり、障害者個人で事業所になったりして、介護福祉士と事務員を雇うことができる財源ができます。そこで、小規模ヘルパー研修を自前で365日いつでも実施できるようにすることで研修問題は何とかクリアできる状況にはなってきました。
 東京都では交渉で1年間毎週(年52週)分などのヘルパー研修申請も行えることになり、5日前までに出せばよい変更届で、日程や講師をさらに変更できるので、365日いつでもヘルパー研修を行えることになりました。研修定員1~2人ならば自宅の4畳半でも会場にすることが可能です。
 日常生活支援では講師の基準も看護士などが不要になりました。3年以上の全身性障害者の介護経験のあるヘルパーと3年経験以上の介護福祉士がいれば(ほかにヘルパー指定事業所の管理者(資格は不要)や障害当事者講師も可能)、実施できます。研修期間も、1日目に9時間の講義を行えば、翌日は障害者の自宅に11時間実習に行けば、20時間の研修は終了となり、3日目から支援費の日常生活支援のヘルパーとして介護に入れます。
 東京都や兵庫県・名古屋市などでは、交渉が行われ、障害者団体などでフレキシブルに少人数定員の研修を実施できるようになっています。しかしながら、いまだ多くの都道府県では新設の研修の日常生活支援の申請さえできない状況です。また、24時間介護保障ができていない地域では、身体介護型を朝1時間・昼1時間・夕方1時間・夜1時間といった「とびとび」で決定されている場合があり、これを引き伸ばして24時間の自薦の介護に使っている障害者も多くいます。この場合は3級研修の受講が必要で、講師の基準が多くの県では看護士が必要になるなど厳しくなるほか、研修時間も50時間が必要で4~5日かかります。また、県によってはデイサービスなどに実習に行くことが義務付けられる場合があり、つてのない小規模の障害者団体には厳しい門になっています。

ケアマネについて

 介護保険ではケアマネージャー(ケアマネ)に依頼しないとヘルパー等のサービスを利用できません。(厳密には自己プランを選択して、各事業所と単位数のやり取りをし、ケアプラン表を市町村に毎月出せば、ケアマネージャーは必要ありませんが、介護保険事業所を行っている障害者団体などのサポートがないとケアプラン表を作るのは難しい)。
 これに対して、支援費制度では、ケアマネージャーというものは存在しません。これは、自立生活運動をはじめとする障害当事者団体がケアマネージャーの導入に強く反対して骨抜きにしたという経緯があります。数年前には厚生省の約束違反があり、大臣室フロアが車椅子の重度障害者で埋め尽くされたこともあります。

 介護保険の世界では以下のようなケアマネのひどい行いが起こっています。
(実例)東京のある60代の最重度の障害者は65歳になる前から障害者福祉課の自薦登録ヘルパー制度を使って自薦ヘルパーを利用していました。現在は介護保険利用者です。訪問看護が必要な最重度障害者で、夫婦とも要介護です。介護保険が始まり、今まで使っていた病院併設の訪問看護ステーションの所長がケアマネになりました。
 夫は24時間つきっきりの介護が必要で意思疎通もほとんどできない最重度です。昼間の6時間だけ自薦ヘルパーを入れ、残りの18時間はベッドに寝ている夫を軽度障害の妻が1人で介護していました。自薦ヘルパーの時間数のうち、半分ほどは介護保険ヘルパーに切り替えなくてはならなくなったため、今までの介助者を障害者団体の介護保険ヘルパー事業所の自薦登録に切り替えました。残り半分は障害施策の自薦ヘルパー制度のままです。
 介護保険開始後すぐに、ケアマネが利用者に圧力をかけ始めました。障害施策は障害者が自分で時間の変更をしたりマネジメントする制度です。介護保険でも基本的には利用者が考えるプランを作りそれをケアマネに伝えて正式書類にしてもらうのが基本理念です。この夫婦の場合は夫が時々入院するので、その前後で介護時間の変動がたびたびありました。ところが、時間変更のたびに介護保険制度上はケアマネに連絡しなくてはならず、ケアマネはケアプランを書き直すことになります。月に何度も変更があり、これに対してケアマネが文句をいったり、機嫌が悪かったり、電話中に黙ったままになったりと、さまざまな心理的圧力をかけ始めました。このケアマネは医療機関の出身で、利用者の管理は自分で行うことが当然と考えており、すべてのプランを自分で作らないと気がすまないといったようでした。障害の自薦ヘルパーと介護保険ヘルパーの調整も市役所から任されてしまい、障害の自薦ヘルパーについてもプランに記入し管理したがりました。利用者はその障害に対して訪問看護を提供してくれる事業所がその事業所しかないため、機嫌を損ねてはいけないと、我慢していました。ところが、時間変更のたびにケアマネに電話すると、機嫌が悪く、勝手にプランを帰るとひどく怒られ、妻は精神的に電話をするのが恐怖になり、時間変更もできなくなり半年後には心労から倒れて救急車で運ばれて入院してしまいました。妻が入院すると介護者がいないので、夫も入院しなくてはなりません。この2ヵ月後にも同じく心労で倒れて入院がありました。
 障害者団体からは、ケアマネを代えるように何度もアドバイスしましたが、利用者は、それをすると訪問介護を提供してくれなくなるのではないかと恐怖心を感じており、ケアマネを変えることを躊躇していました。
 このケアマネの怒りはだんだんエスカレートし、11月には、利用者に対し「そんなことでは介護保険が使えなくなりますよ」という恐喝発言も行いました。実際には介護保険はケアマネがなんと言おうが使えなくなるなどということはなく、これは、まったく感情的になって発した脅しです。
 このことの直後に障害者団体が乗り出し、ケアマネと大喧嘩になった挙句に、ケアマネのほうから利用者に「辞めさせていただきます」と連絡があり、12月からケアマネを障害者団体のケアマネに交代しました。
 市の障害福祉課では、この直後に事の顛末を障害者団体から聞き、あまりのひどさに驚きしきりでした。このケアマネは同じ市の介護保険の部署では老舗の訪問看護ステーションの所長として優秀なケアマネとして評価されていた人だったのです。このケアマネの件は、東京都のケアマネ向け研修会で障害福祉担当者から悪い事例に出されて説明されました。
 現在はこの問題はすっかり解決しましたが、それはたまたまこの障害者団体とこの夫婦が接点があったからです。もし障害者団体のサポートがなければ、在宅生活をあきらめて施設に入っていることでしょう。多くの障害者はサポート力のある障害者団体とは接点がありません。これと同じことが多かれ少なかれ、医療系の患者を管理するという理念の教育をうけたケアマネによって行われていることでしょう。  現在では、介護保険のケアマネ制度は当初の理念を外れて、どんどん利用者を規制するポジションとして利用されていっています。介護保険財政が悪化していることから、利用の「適正化」を行うよう厚生労働省から通知されたことを受け、各市町村ではケアマネを使い、締め付けを行い始めています。要介護度の低い利用者の身体介護型はきびしく制限をする方針を立てたり、2人暮らしで同居家族が朝から夜まで働きに行くしか家計を維持できない世帯に対して、同居家族がいるので家事は一切適用できないと命じたり、時間数を減らすプランに変えさせたり、これらの規制をケアマネを使い行っています。
 ケアマネ制度を導入するということは、障害者のセルフケアマネジメントを破壊することです。どんなケアマネージャー制度も導入するべきではありません。かならず医療従事者などが仕切る制度になり、当事者主体は遠のきます。

 支援費制度では一切ケアマネジメントが制度に組み込まれなかったため、一方で自治体や介護保険事業者は「その利用者のことを誰に聞けばいいかわからない」「キーパーソンがいない」と批判をしています。本末転倒の批判もありますが、問題が一部で発生しているのも事実です。障害者の場合は本人がセルフケアマネジメントをできるようになるのを支援する、相談支援機関がもっとたくさんあっていいと思います。自立生活センターの行っている生活支援事業ではこのような支援を行っていますが、絶対数が足りません。
}  いずれにせよ、セルフマネジメントの援助を行う人や組織は支援費の時間数決定や利用制限などの権限のない事が大事です。介護保険の二の舞は避けなければいけません。

2 身体障害者について

・全身性障害者

 支援費制度になり、交渉を行っていた地域では、大きくヘルパー上限時間数が伸びた市町村があります。
 全国の過疎地を含む地域で、自薦ヘルパーを求人して確保し、県内の障害者団体の支援費の指定事業所に自薦登録し、次に指定事業所を独立設立し、事業所に入る予算で自立生活センターを始めるために近隣県の自立生活センターや東京で行う研修に通っている全身性障害者が増えています。

・視覚障害者

 支援費制度になり、移動介護に自己負担が発生したことに批判が多く上がっています。視覚障害者の場合は成人した息子や娘と同居の高年齢の障害者が多くいます。結婚している方も多くいます。今までは本人所得で判断していたガイドヘルパー自己負担が、支援費制度では子や配偶者の所得で自己負担が決まりますので、結婚をしていない方を除き、多くの視覚障害者は新たに自己負担が発生しています。
 また、支援費制度では煩雑な申請手続きがあり、さらにヘルパー事業者も自分で探す必要があります。そのヘルパー事業所のリストも、視覚障害者向けの移動介護を行うかどうかは電話してみるまでわかりません。何十箇所も電話して探すことになります。1人暮らしの視覚障害者や視覚障害者夫婦などは非常に困っています。
 また、視覚障害者のほとんどは、外出は「身体介護をともなわない移動介護」で決定されます。この単価は家事援助と同じ単価で、しかも視覚障害者の移動介護は短時間で不定期のため、とても一般事業者では採算には合いません。これが視覚障害者の移動介護を手がける事業者が少ない原因のひとつです。特に過疎地域では深刻です。
 その一方で、障害者団体の自薦登録ヘルパーを利用できるようになり、夜間や休日も利用できるようになってよかったという声も聞かれます。今までは平日しか利用できなかったという地域が多いためです。

・高齢障害者

 介護保険を利用している65歳以上の全身性障害者などは、今までは介護保険を使いきっても、障害ヘルパーを利用しにくい面がありました。支援費制度にかわってからは、「申請が出れば、必要性を客観的に見て時間数決定を出します」という方針の市では、介護保険ヘルパーに上乗せして支援費ヘルパーを利用できる方が確実に増えています。

*先月号で知的障害者の1週間の介護実態表の網掛け部分が印刷機で感知されず真っ白になってしまい、意味がわからなくなっていました。申し訳ございません。再度、知的障害部分の全文を掲載しなおします。

3 知的障害児者・障害児について

自立生活センターグットライフ

・自立生活をしている知的障害者

  東京都の多摩地域(23区を除く市町村部)では、これまで身体障害者に対して毎日24時間の介護保障を実現してきた市が数多くあり、その基盤の上で自立生活センターやピープルファーストなど団体の支援を得ながら自立生活をする知的障害者が増えてきています。
  東京都H市では、毎日24時間の介護が必要な利用者に対して、表1のように1日平均14時間(週95h)のホームヘルプサービスと、週3日のデイサービスという支援費の支給決定が出ています。
  東京都T市ではやはり毎日24時間介護が必要な利用者に対して、表2のように1日平均8時間(週60h)のホームヘルプサービスと、週4日のデイサービスという決定になっています。
  この2つの市では措置制度の中で認められていた時間数をほぼそのまま支援費の時間数として決定し、新たにデイサービスの支給決定を行いました。支援費制度でNPO法人もデイサービスの指定を受けることができるようになったため、以前から通っていた場所がデイサービスの指定を受ける形で支援費を利用できるようになりました。
  24時間介護が必要な知的障害者に対しては、市が認めたホームヘルプサービスやデイサービス以外の時間帯については、その利用者を支援している地元の団体がその支援費の収入を使って独自にヘルパーを派遣しています。

表1 1人暮らしの知的障害者の事例

時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

家事4H

家事4H

家事4H

家事4H

家事4H

家事4H

家事4H

8

9

10

11

 

デイサービス

デイサービス

デイサービス

身体2H

移動8H    (余暇活動)

移動8H    (余暇活動)

12

移動3H  (通院)

13

家事4H

14

15

 

16

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

身体3H

身体3H

身体3H

身体3H

身体3H

身体3H

身体3H

20

21

22

家事3H

家事3H

家事3H

家事3H

家事3H

家事3H

家事3H

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は団体(ヘルパー指定事業所のCIL)の費用負担により介護者が常についている時間帯

 

 

 

 

 

 

 

 

支援費 決定量

 

 

 

 

 

 

 

介護受給時間数      (一ヶ月最大)

身体103

 

 

 

 

家事237

 

 

 

 

 

 

移動95

 

 

 

デイサービス 

区分1

 

 

 

 

                    最大月14回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の生活費(収入)の内訳  (円)

 金銭管理、健康管理等はコーディネーターが中心となり

介護者が協力しながら行っている 

収入

 

 

 

 

障害基礎年金

83,025円

 

福祉手当(都)

15,500円

 

特別障害者手当

26,780円

 

合計

125,305円

表2 1人暮らしの知的障害者の事例

時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

家事3H

家事3H

家事3H

家事3H

家事3H

家事3H

家事3H

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

移動3.5/4H

 

 

デイサービス

デイサービス

デイサービス

デイサービス

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

家事3.5H

家事3.5H

家事3H

家事3.5H

家事3.5H

家事3.5H

家事3.5H

19

20

21

身体2H

身体1.5H

身体1.5H

身体1.5H

身体1.5H

身体1.5H

身体1.5H

22

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は団体の費用負担により介護者がつねについている時間帯

 

 

 

 

 

 

 

 

支援費 決定量

 

 

 

 

 

 

 

介護受給時間数      (一ヶ月最大)

身体47.5

 

 

 

 

家事193.5

 

 

 

 

 

 

移動7.5

 

 

 

デイサービス 

区分1

 

 

 

 

 

 

最大月18回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の生活費(収入)の内訳  (円)

 金銭管理、健康管理等はコーディネーターが中心となり

介護者が協力しながら行っている 

収入

 

生活保護

86,993

 

障害基礎年金

66,417

 

福祉手当(都)

15,500

 

 

 

 

合計

168,910

 これらの市では数年間に渡って、自立生活をしている当事者と支援団体が協力して市との話し合いを継続しており、その中で下記の内容について一定の合意が得られています。

  1. 実家での親との同居は、その利用者の障害状況から考えて困難であること。(親も同居は難しいと考えていること)
  2. 利用者本人は入所施設や病院での生活を望んでいない、あるいは拒否していること。
  3. 市内のアパートを借りて1人暮らしをしていくことは、市の制度を使い団体が支援を行えば可能であること。
  4. 自立生活をしている知的障害者の中でも、
    • 外で他人(特に子どもや老人)に対して危害を加える行為がある人。
    • 1人で出かけて行方がわからなくなってしまう人。
    • 無銭飲食や万引きなど法に触れる行為を頻繁に行う人。
    • 鍵の付いた車を運転したり、火遊びをするなど危険な行為をする人。

 このような利用者に対しては、24時間見守りを含めた何らかの形での「介護」が必要であること。(市と話し合いを行う場合には、24時間の制度を市が認めるかどうかではなく、その利用者が地域での生活を継続していくためには24時間何らかの形での介護が必要であることを説明し、そこから話を進めていくことが重要です。) 上記の2つの市でも、これらのことをケースワーカーや係長、課長などと何度も話し合いを重ねることでヘルパーの時間数を徐々に伸ばしてきています。
 その他自立生活をしている知的障害者でほぼ毎日家事援助や身体介護、又は移動の介護が必要な利用者には、十分とは言えないながらも必要に応じて毎日2時間〜8時間程度(土日通所が無い日は多くて11時間程度)という形で支給決定がなされています。

・グループホームで生活している知的障害者

  グループホームで生活する知的障害者に対してヘルパー派遣を認める自治体は支援費制度になってかなり増えているようです。制度的には平成12年度に国が行った要綱改正の中で、在宅の範囲にグループホームも含む形で利用が認められていましたが、実際にはほとんど使われていないのが現状でした。
  支援費制度では全ての利用者に市のケースワーカーが訪問調査に来て、必要であれば1枚の申請書の中でグループホームとホームヘルプサービス(居宅介護)の申請ができるため、利用者に非常にとっては非常に申請がしやすくなったと言えます。自治体の側も特に土日での外出希望に関しては「移動」での決定を出すところが増えました。
  東京都東久留米市の自立生活センターグッドライフが運営を行い、重度知的障害者4人が生活しているグループホームでは、4ヶ所の出身市(4人とも別の市から入居している)との間で、土日に関して実家に帰った日を除いて1日6時間、月最大10日までは家事援助、身体介護、移動の組み合わせでホームヘルプサービスを利用し、マンツーマンでの介護を保障していくことで合意し支援費の決定を得ています。

表3

時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

0

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

デイサービス

デイサービス

デイサービス

デイサービス

デイサービス

 

 

11

家事6H

家事6H

12

13

14

15

16

17

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は生活寮(地域生活援助)の時間帯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援費 決定量

 

 

 

 

 

 

 

介護受給時間数      (一ヶ月最大)

 

 

 

 

家事60

 

 

 

地域生活援助

(重度)

31日

 

 

 

デイサービス 

区分1

 

 

 

 

 

 

最大月23回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の生活費(収入)の内訳  (円)

金銭管理、健康管理等は世話人およびコーディネーターが中心となり、介護者が協力しながら行っている

収入

 

 

 

 

障害基礎年金

83,025

 

福祉手当(都)

15,500

 

特別障害者手当

26,780

 

合計

125,305

表4

時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

0

帰宅

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

通所更正施設

通所更正施設

通所更正施設

通所更正施設

通所更正施設

 

 

11

家事4H

家事3H

12

13

14

身体1H

15

身体2H

帰宅

16

17

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

生活寮

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は生活寮(地域生活援助)の時間帯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援費 決定量

 

 

 

 

 

 

 

介護受給時間数      (一ヶ月最大)

身体14

 

 

 

家事28

 

 

 

地域生活援助

(重度)

31日

 

 

 

通所更正施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の生活費(収入)の内訳  (円)

 

 

収入

 

 

 

 

 

 

障害基礎年金

83,025円

 

 

 

福祉手当(都)

15,500円

 

 

 

特別障害者手当

26,780円

 

 

 

合計

125,305円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金銭管理、健康管理等は世話人およびコーディネーターが中心となり

 

介護者が協力しながら行っている

 

 

 



・親元で生活している知的障害者

 親元で生活している知的障害者の場合やはりニーズとしては、通所が休みの土日・祝日の外出介護4時間〜8時間程度と、親の介護負担が大きい知的障害者の場合は平日通所から帰った後の3時間程度という利用者が多いようです。利用者のニーズに沿って支援費の決定を行っている市では、平日1日3時間(身体介護と家事援助)、土日どちらかで毎週3時間(移動)で月80時間を越える決定が出ている利用者もいます。それに近いところでは平日3時間の週2回(家事援助、身体介護)、土日の移動で月20時間の計約50時間の決定が出ている利用者も少なくありません。

表5

時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

家事2

家事2

家事2

家事2

家事2

 

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

移動3

移動3

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

ひとり親ホームヘルパー8

 

 

ひとり親ホームヘルパー8

ひとり親ホームヘルパー8

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は団体の負担により緊急対応を行う時間帯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援費 決定量

 

 

 

 

 

 

 

介護受給時間数      (一ヶ月最大)

 

家事46

 

 

 

 

移動24

 

 

 

ひとり親家庭ホームヘルパー(上限)

12回1回8時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の生活費(収入)の内訳  (円)

子育て、金銭管理、健康管理等はコーディネーターが中心となり、介護者が協力しながら行っている

収入

 

生活保護

129,953

 

 

 

 

福祉手当(都)

15,500

 

障害基礎年金

66,417

 

合計

211,870



・支援費制度でガイドヘルパーがどこでも利用可能に

 旧制度の中では、ホームヘルプサービスとは別に、大阪府、大阪市、東京都、横浜市、名古屋市、札幌市など大都市部を中心にガイドヘルパー制度を実施している自治体があり、それ以外の自治体では知的障害者が外出時にヘルパー制度を活用することはほとんど行われていませんでした。支援費制度では外出時の介護を「移動」という区分で位置づけたため制度的に全国どこの自治体でも外出時のいわゆる「ガイドヘルパー」が使えるようになりました。これは支援費制度の大きな改正点の1つです。
  東京都内では14年度中に半数以上の区市で知的障害者のガイドヘルパー制度が実施されていたこともあり、支援費制度の中でも月20時間〜40時間程度までを認めている自治体が多数派となっています。

・知的障害者に対する支援費決定の問題点

@自立生活をしていて24時間介護の必要な知的障害者に対して、24時間の支給量が認められていないこと。
A支援費の調査の際に、例えば入浴や掃除・洗濯などが自分でできるかできないか?という形でケースワーカーに聞かれるため、「できる」と答えた場合に身体介護や家事援助の時間が極端に少なく決定されてしまう。誰かからの声かけがないと週に1回も入浴しない、入っても丁寧に洗えずすぐ出てしまう、掃除・洗濯などもなかなかやれずに日がたってしまったり、逆に1人でやるとものすごく時間がかかってしまう、このような知的障害者にはやはり声かけをしたり、一緒に家事をしたり、見守っていたりというヘルパーが必要ですが、「できる」か「できない」かという2者択一の質問では圧倒的に多いその間にあるニーズが行政から評価されない結果となっています。
B身体介護を直接体に触れる介護時間として解釈している市が多く、身体介護と家事援助では圧倒的に家事援助の比率が高い決定になっている。(この問題は身体介護1時間4020円、家事援助1530円という極端な単価差の問題でもあり、来年度介護保険制度にそろえる形で家事援助を「生活援助」として1時間約2000円という改正が行われる予定。)
C外出時の「移動」の決定についても、身体介護無しでの決定が圧倒的に多くなっている。外出時のヘルパーの負担はさほど変わらないにもかかわらず、単純に身体障害者には「身体介護有り」、知的障害者には「身体介護無し」という決定が一般化してしまっていること、そこに1時間当たり4020円と1530円という全く不合理な単価差があることは、利用者が事業所を選ぶ際の大きなネックとなっている。
D親が本人の意向とは別に数日〜1週間程度施設で預かるショートステイの利用を希望する場合が多く、行政側も比較的安上がりなショートステイの決定を勧める傾向があるため、全国的にショートステイの決定が相当増加したと考えられる。又支援費制度ではNPO法人などのショートステイ事業への新規参入を排除するため、原則として入所施設に併設するという指定要件とされているため、居宅サービスの中のショートステイは事実上施設サービスでしかなく、又施設に入所するための練習や試しのためにショートステイが利用されているという実態も少なくない。

・児童(18歳未満の身体・知的障害児)の支援費利用

 児童の部分は支援費制度になり最も在宅サービスが増加した部分だと言えます。措置制度の中では、ホームヘルプサービスはその児童の障害が相当重く、親の介護負担が極端に大きい場合以外にはなかなか認められませんでした。又外出時の介護のついては国の要綱で18歳未満の障害児は対象外となっていたため、外出時のニーズはあっても実際にヘルパー制度は使えませんでした。支援費制度では児童に対しても外出時の「移動」が認められたため、週に1回土日などに公園やプールなどに外出するという申請が多く出され、時間数の多少はあるにしてもほとんどの利用者に対して支給決定が認められたようです。
  又普段はサービスを使っていなくても、いざという時のために受給者証だけは持っておきたいという考えから支援費の申請をした利用者も少なくないようです。
  厚生労働省が4月時点での居宅生活支援費(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、グループホーム)の支給決定を受けた利用者が約19万人という数字を発表し、多くの福祉関係者が数字の多さに驚いたようですが、増加した部分の相当数はショートステイの利用や、児童の利用者が占めていると考えられます。
  児童に関しては月10時間〜20時間という決定が多いようですが、東京都内では知的障害児に対して月に40時間〜50時間という決定が出ている例も少なくありません。例としては、平日の学校後の利用では身体介護と家事援助、土日の外出は「移動」というようなパターンになっています。又自閉症の男性など比較的介護ニーズの高い利用者が多いために、知的障害者と比べて「身体介護」や「移動(身体介護有り)」での決定時間が多くなっているのが特徴です。

・知的障害者や児童に対する事業所の状況

  次に支援費制度でホームヘルプサービスを行う事業所の状況ですが、数の上では全国で身体約8100ヶ所、知的6200ヶ所、児童5400ヶ所(基準該当事業所を含む)と大幅に増加しましたが、その約8割が介護保険の指定を併せて受けている事業所であり、指定は受けていても実際には派遣できていない事業所も多いと思われます。
  特に知的障害者や児童の中でも最も介護ニーズが高い男性の自閉症の利用者に関しては、女性ヘルパーでの対応が難しいこともあり、実際に派遣を行っている事業所は非常に少ないのが現状です。又事業所としては最大限派遣できるように努力していても、対応できる男性ヘルパーが事業所に1人しかいないというような場合、利用者の希望する日に派遣ができないという事例が多くなっています。

この記事に関するお問い合わせは、以下にどうぞ。

・知的障害者に関する記事部分は 自立生活センター・グットライフ0424-77-8384

表の事例は、いずれも東京都の各市区町村の知的障害者の場合です。
次ページ以降にも1人暮らしの知的障害者のヘルパー利用等を掲載しています。

表6 1人暮らしの知的障害者の事例

時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

身体1.5H

身体1.5H

身体1.5H

身体1.5H

身体1.5H

 

 

9

身体3H

身体3H

デイサービス

デイサービス

デイサービス

デイサービス

デイサービス

10

11

12

移動3H

移動3H

13

14

15

家事4H

家事4H

家事4H

家事4H

家事4H

家事4H

家事4H

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

  

  

  

  

  

  

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は介助者は通常はついていないが緊急時には団体の負担により介助者派遣などの対応を行う時間帯

 

 

支援費 決定量

 

 

 

 

 

 

 

介護受給時間数      (一ヶ月最大)

身体62

 

 

 

 

家事124

 

 

 

 

 

 

移動30

 

 

デイサービス 

  

区分3

 

 

 

 

最大月23回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の生活費(収入)の内訳  (円)

金銭管理、健康管理等はコーディネーターが中心となり

介護者が協力しながら行っている

収入

 

扶養年金

30,000円

 

障害基礎年金

66,417円

 

福祉手当(都)

15,500円

 

重度手当て

60,000円

 

特別障害者手当

26,780円

 

合計

197,917円

表7 1人暮らしの知的障害者の事例

時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日 

日曜日

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

家事5H

 

 

 

 

 

 

10

 

当事者活動

家事5H

 

移動8H

臨時移動5H

 

臨時移動5H

11

家事5H

 

 

12

 

当事者活動

13

移動3H

14

移動3H

15

移動3H

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は介助者は通常はついていないが緊急時には団体の負担により介助者派遣などの対応を行う時間帯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援費 決定量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護受給時間数      (一ヶ月最大)

 

 

 

 

 

家事70

 

 

 

 

 

 

 

移動65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の生活費(収入)の内訳  (円)

 

 

 

 

収入

 

 

 

 

 

 

 

 

生活保護

82,293円

 

 

 

 

 

福祉手当(都)

15,500円

 

 

 

 

 

障害基礎年金

66,417円

 

 

 

 

 

合計

16,4210円

 

 

 

 

金銭管理、健康管理等はコーディネーターが中心となり

 

 

 

 

介護者が協力しながら行っている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8 1人暮らしの知的障害者の事例

時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

移動8H(月1回)12〜17時当事者活動(月3回)

当事者活動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

家事4H

家事4H

家事3H

家事3H

家事3H

14

15

16

身体2H

身体2H

身体2H

17

身体3H

身体3H

18

 

家事1H

 

 

 

19

身体2H

身体2H

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は団体の負担により緊急対応を行う時間帯

 

 

 

は自費により介護を行う時間帯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援費 決定量

 

 

 

 

 

 

 

介護受給時間数      (一ヶ月最大)

身体70

 

 

 

家事85

 

 

 

 

 

 

移動8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の生活費(収入)の内訳  (円)

 

 

収入

 

扶養年金

30,000円

 

 

 

障害基礎年金

66,417円

 

 

 

福祉手当(都)

15,500円

 

 

 

当事者活動給料

20,000円

 

 

 

貯金より

 

60,000円

 

 

 

合計

191,917円

 

 

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地域生活体験室事業が概算要求に入る

 10月1日の厚生労働省の係長会議(概算要求についての自治体への説明の会議)資料より

 全国自立生活センター協議会などを中心に複数の団体から要望されていた体験室事業が、来年度概算要求に入りました。
 メニュー事業の中の1つのメニューとして追加されたため、全体予算は体験室事業のためには増やしていません。このため、来年度事業にそのまま入る可能性は高くなっています。

長時間介護の必要な1人暮らしの全身性障害者のいない地域で、自立生活したい最重度の全身性障害者募集

施設や家族のもとから出て、自立生活を始めませんか?

  1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいない地域は、ヘルパー制度も伸びていません。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。当会では、交渉の方法の支援や、「最初の1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
 自立のあと、一定期間の介助者の費用のサポートをいたします。
 制度交渉してヘルパー制度を延ばすバックアップをします。
 アパートを借りる方法なども研修でサポートいたします(毎日介助がつく場合はきちんと方法を学べば簡単に借りることが可能)。住宅改造も可能です。
 研修参加の交通費や介助費用は助成いたします。
 自立生活をするための技能プログラムを受講していただきます。
 なお、複数募集がある場合は、当会ほかが進めている、公益的な障害福祉活動に参加していただける方を優先いたします。

お問い合わせは 広域協会 0120−66−0009 10:00〜23:00


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 厚生労働省障害保健福祉部は10月1日に来年度概算要求に関する説明を行う係長会議を行い、その席で支援費制度関係Q&Aを都道府県等に配布しました。


支援費制度関係Q&A集

 

 支援費制度に関し、都道府県等から寄せられた質問とそれらに対する考え方をまとめたものです。

平成15年10月


厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課


1 事業者・施設指定基準に関すること

(1)居宅生活支援費について

(問1)  居宅介護従業者養成研修等の課程について、詳細なカリキュラムが示される予定はあるのか。

(答)  

 今後、詳細なカリキュラムを示す予定はないので、各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、平成15年3月27日付障発第03270011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従業者養成研修等について」等に基づき、養成研修を行う事業者の指定を行っていただきたい。

(問2)  民間事業者及び法人格を有していない事業者については、居宅介護従業者養成研修等を実施する者として指定を受けることができると解してよいか。

(答)  

 いずれの事業者も、適切に研修を実施する体制が整備されているのであれば、都道府県等の判断により指定を受けることは可能である。

2 支援費基準等に関すること

(1)居宅生活支援費について

(問3)  平成15年6月2日のQ&Aの(問20)で、通院等の介助を行う場合、病院内での待ち時間も支援費の算定対象となると解して差し支えないとされているが、どんな場合でも算定対象となるのか。

(答)  

 付き添って見守り的援助を行っている場合は対象となる。したがって、単なる待ち時間はサービス提供時間には含まれない。

(2)施設訓練等支援費について

(問4)  強度行動障害者特別支援加算の認定を行うに当たって、厚生労働大臣が定める施設基準の中に心理療法を担当する職員を1名以上配置することとされているが、ここで言う心理療法担当職員とは特別な資格要件を必要とするのか。

(答)  

 施設運営に当たって適切に心理療法を担当できる職員であれば、特段の資格要件までは必要としないが、以下の要件を満たす者等が望ましい。

 心理療法を担当する職員は、学校教育法の規定による大学の学部で心理学を修め学士と称することを得る者、かつ、施設・学校・更生相談所等の専門機関において心理職として1年以上の経験を有する者。

3 その他

(1)居宅生活支援費について

(問5)  指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)に入居している障害者が介護保険の要介護認定を受けた場合には、介護保険の訪問介護員の派遣を受けることができるのか。

(答)  

 指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)は居宅に当たるため、支援費制度で居宅介護従業者の派遣を受けることができると同様に、介護保険の要介護認定を受けた場合には介護保険の訪問介護員の派遣を受けることができる。

以上

解説:要望していたヘルパー研修に関する内容は2点のみが入りました。(法人でない)任意団体がヘルパー研修を行える点などが明示されました。(障害者団体で法人格がなくともヘルパー研修を行うことが可能です)。

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全国10箇所で「施設から地域へ」シンポジウム

 厚生労働省の課長などや厚生労働省検討会委員などの参加を得て、全国10箇所でシンポジウムが行われます。

(全国自立生活センター協議会主催)

当事者エンパワメントネットワーク推進事業シンポジウム開催について

目 的:  サービスの消費者であり供給者でもある当事者が力を得ること="エンパワメント"が今後の福祉施策の潮流となることに際し、「地域福祉」「当事者エンパワメント」が今後の福祉施策の方向性として明確に提示される一方で、従来の施設福祉に比べて財政的、社会的な基盤が弱いことが課題となっている。
 このような現状を変えていくには、世論を喚起し社会的合意形を図っていくことが必要であり、そのためには障害者・高齢者の分野を超えて「地域福祉」「エンパワメント」に取り組む当事者及び支援者のネットワークを組織し、地域福祉を推進する社会的な合意形成を図ることを目的とする。
後 援:
(予定)
社会福祉・医療事業団(長寿社会福祉基金)
DPI日本会議/全国地域支援ネットワーク
市町村障害者生活支援事業全国連絡協議会
全国障害者介護保障協議会/全国ホームヘルパー広域自薦登録協会
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
主 催: 全国自立生活センター協議会



地域ブロック 開催地 シンポジスト 備考
北海道 札幌 上田文雄(札幌市長) 2003年11月30日(日)
札幌市社会福祉総合センター
白戸一秀(北海道社会福祉協議会事務局次長) 
佐藤喜美代(CILさっぽろ所長)
横溝章人(北海道保健福祉部障害者保健福祉課長)
西村正樹(DPI日本会議副議長)
大久保薫(札幌この実会い〜ない〜ず)
荻野仁(社会福祉法人浦賀べてるの家施設長)
東北 仙台市 浅野史郎(宮城県知事)

2003年11月1日(土)13:00〜
仙台国際センター(JR仙台駅より徒歩25分)

厚労省関係者
生井久美子(朝日新聞)
根来正博(全国地域支援ネットワーク)
大熊由紀子(大阪大学大学院教授)
中西正司(全国自立生活センター協議会)
関東 東京1
*終了しました
河村博江(厚労省・社会援護局長) 2003年5月11日(日)13:00〜17:00
セミナーハウス東中野
根来正博(全国地域支援ネットワーク)
石川治江(ケアセンターやわらぎ)
菅野正純(日本労働者協同組合連合会)
大熊由紀子(大阪学院大学大学院教授)
中西正司(全国自立生活センター協議会)
東京2 *調整中 2004年2月7日(土)場所未定
千葉 *調整中  
甲信越 松本市 *調整中  
東海 名古屋市 *調整中  
近畿 大阪市 *調整中 2003年1月31日か2月1日
大阪府福祉人権推進センター
(ヒューマインド)
中国 広島市 *調整中 2004年2月15(日)
広島市留学生会館
四国 高松 *調整中 2003年12月6日(土)
香川県総合福祉センター
九州 別府市
*終了しました
村上和子(社福・シンフォニー) 2003年10月4日(土)13:00〜17:00
大分県立生涯教育センター(JR別府駅より徒歩20分)
高原弘海(厚生労働省障害福祉課長)
東俊裕(弁護士)
平野みどり(熊本県議会議員)
中村繭み(精神障害者の暮らしやすい街を目指すくるめ出逢いの会)
田崎和範(ピープルファースト熊本)
中西正司(全国自立生活センター協議会)
沖縄 宜野湾市 *調整中 2003年12月20日
総合結婚式場ジュビランス

「施設から地域へ」シンポジウムの申し込み先は
全国自立生活センター協議会(JIL) Tel:0426-60-7747 Fax:0426-60-7746
(ホームページ http://www.j-il.jp/ にも申込書が載っています)



上記シンポジウムに合わせて

「自立生活を始めて自立生活センターを作りたい方とCIL関係者の交流会&研修会」を行います希望者はお問い合わせください。0120−66−0009広域協会まで。CIL立ち上げ希望者に、交通費助成します(審査あり)。交流会と研修会はシンポジウムの日の夜や翌日に1泊して行う場合や前日に行う場合など色々です。CIL関係者のみで小規模に行っています。なお、地域により行わない場合もあります。

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厚生労働省の支援費の全国調査のうち、先に78市町村分の抽出調査の結果が公表されました

(9月30日の障害者の地域生活支援に関する検討会で公表)

 厚生労働省の「障害者の地域生活支援に関する検討会」むけに全国の3300市町村で支援費の4月分実績調査が行われており、10月末には結果が出る予定です。これに先立ち、9月30日には、定点観測93市町村(有効回答は設問により64〜78市町村)の調査結果が速報で出ました。
 定点観測は都市部が比較的多くなっていますが、その内容を見ると、かなり大きく予算が増えています。国庫補助基準に大きくかかわってくるため、10月末の全国結果が注目されます。

以下、厚生労働省資料(ヘルパー部分の主な部分のみ抜粋)

居宅生活支援サービスの利用状況調査の結果のポイント(ヘルパー部分のみ抜粋)

  •  本調査は、支援費制度における居宅生活支援サービスの詳細なデータ提供等に協力いただいている市町村(あらかじめ93市町村を選定)のデータを集計したものである。有効回答の状況から、資料3(全数調査の抽出分)については、76市町村分をとりまとめ、資料4(抽出調査)については、調査項目によって54〜78市町村分をとりまとめた。
  •  なお、資料3に係る全国分のデータについては、今後、まとまり次第公表する。
ホームヘルプサービスの利用状況

(資料3 P2(1)

  •  支給決定に対する利用実績(実人数)
身体障害者 72%
知的障害者 45%
児童(障害児) 35%

身体障害者に比べ、知的障害者及び児童は、支給決定に対する利用率が低い。

(資料3 P2(2)

  •  支給決定に対する利用実績(時間数)
身体障害者 55%
知的障害者 29%
児童(障害児) 24%

身体障害者に比べ、知的障害者及び児童は、支給決定に対する利用率が低い。  

(資料3 P3)  

  •  支給決定があった市町村数を見ると、身体障害者の身体介護、家事援助が9割以上あるのに対し、日常生活支援は76市町村中、24市町村と3割程度にとどまっている。また、1人当りの時間については、その最大と最小を見ると、相当なばらつきがある

(資料3 P4 参考

  •  措置制度下での平成13年度との比較では、1人当りの利用時間数は、日常生活支援が1.5倍、その他はほぼ同水準となっている。

ホームヘルプサービスの利用状況(詳細)

(資料4 P2

  •  身体障害者については、40歳から64歳の利用が多く、身体介護又は家事援助(その複合)の利用者がそのうち65%を占めるのに対して、知的障害者については、18歳から39歳の利用が多く、移動介護のみの利用者がそのうち63%を占めている。  

(資料4 P4

  •  身体障害者については、ホームヘルプサービス利用者のうち単身者が38%、配偶者と同居している者が33%となっている。単身の場合、家事援助関係のニーズ(及び身体介護等との複合ニーズ)が大きいのに対して、配偶者と同居している者の場合、移動介護に関するニーズが大きくなっている。知的障害者については、ホームヘルプサービスの利用者のうち親と同居している者が63%となっている。  

(資料4 P7

  •  知的障害者グループホーム利用者のうちホームヘルプサービスをあわせて利用している者は、24%となっている。利用状況については、基本的に世話人がいることもあり、移動介護や身体介護の利用が多くなっている。  

(資料4 P2P8

  •  ホームヘルプサービスの利用者のうち介護保険の訪問介護サービスを利用している者の割合は12%となっている。ホームヘルプサービスの利用者のうち65歳以上の者の割合が17%であることから、高齢の障害者が介護保険の訪問介護と支援費ホームヘルプを相当程度併用している。  

(資料4 P9

  •  障害年金について公租公課がかかっていないなど税制上様々な措置がなされていることとあいまって、所得階層B(市町村民税非課税。生活保護世帯を除く。)の者(利用料0円)が77%を占めている。

資料3

平成15年 9月30日
厚生労働省 社会・援護局
障害保健福祉部 障害福祉課


居宅生活支援サービスの利用状況調査の結果について(全数調査の抽出分)


 本調査は、支援費制度施行に伴う居宅生活支援サービスの利用状況を把握するとともに、厚生労働省の「障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会」での検討に資するため、全国の自治体を対象として実施したものである。
 今般、全体集計に先立ち、76市町村分のデータを取りまとめたので報告する。

 データ取りまとめ市町村数:76市町村( 指定都市=3、中核市=9、市=39、町=21、村=3、広域連合=1)


表1 支援費支給対象者数等

1 人口 (人)
住民基本台帳人口
17,447,063

2 障害者数 (人)
身体障害者 知的障害者 児童
585,997 62,462 34,884
(注1)  各市町村が手帳発行台帳等で把握している数であり、必ずしも実数とは限らない。
(注2)  各市町村によって、把握している時点が異なる。
(注3)  重複障害者の場合は、いずれか1つに記入している。

3 居宅生活支援費支給決定者数・利用者数  (人)
支給決定者数
(平成15年4月末時点)
利用者数
(平成15年4月分)
32,659 20,452


表2 居宅生活支援費に係る支給決定・利用状況(平成15年4月分)

1 居宅介護支援費(ホームヘルプサービス)

 (1) 法区分別支給決定者数・利用者数
法区分 支給決定者数
(人)
利用者数
(人)
身体障害者 11,227 8,115
知的障害者 6,118 2,726
児童 2,159 749
  (注)  身体障害と知的障害の重複障害者であって、身障と知的の両区分で支給決定・利用がある者については、それぞれの法区分毎に計上している。

 (2) 法区分別、サービスの類型別支給決定・利用状況
法区分 サービスの類型 支給決定者数
(延人数)
支給決定
時間数
利用者数
(延人数)
利用時間数
身体障害者 身体介護 3,498 106,522 3,364 63,504
家事援助 4,241 85,456 3,698 50,356
移動介護(身体介護伴う) 2,406 91,704 1,937 45,619
移動介護(身体介護伴わない) 4,559 169,915 4,423 56,999
日常生活支援 1,284 188,380 1,078 135,612
知的障害者 身体介護 1,213 24,409 611 10,360
家事援助 915 16,441 498 6,622
移動介護(身体介護伴う) 911 29,928 455 6,156
移動介護(身体介護伴わない) 4,131 157,162 2,211 42,352
児童 身体介護 1,313 27,310 553 8,215
家事援助 240 3,868 52 634
移動介護(身体介護伴う) 429 8,280 194 1,453
移動介護(身体介護伴わない) 485 7,854 140 1,037

 (3) 支給決定があった市町村数及び一人当たり時間数
法区分 サービスの類型 支給決定があった
市町村数
一人当り支給決定量(時間/月)
最大* 最小* 平均
身体障害者 身体介護 71 113.5 0.5 30.5
家事援助 70 70.0 7.0 20.2
移動介護(身体介護伴う) 52 144.0 3.0 38.1
移動介護(身体介護伴わない) 50 55.4 2.0 37.3
日常生活支援 24 380.0 20.0 146.7
知的障害者 身体介護 53 127.5 4.5 20.1
家事援助 56 52.5 5.7 18.0
移動介護(身体介護伴う) 36 60.0 4.0 32.9
移動介護(身体介護伴わない) 46 51.7 1.0 38.0
児童 身体介護 53 41.0 1.0 20.8
家事援助 35 88.0 4.0 16.1
移動介護(身体介護伴う) 39 37.5 3.0 19.3
移動介護(身体介護伴わない) 33 80.0 4.8 16.2
  (注)  最大・最小は、該当市町村における全支給決定者の平均時間数

 (4) 利用があった市町村数及び一人当たり時間数
法区分 サービスの類型 利用があった市町村数 一人当り利用量(時間/月)
最大* 最小* 平均
身体障害者 身体介護 70 90.5 0.5 18.9
家事援助 68 57.0 1.0 13.6
移動介護(身体介護伴う) 41 73.3 1.0 23.6
移動介護(身体介護伴わない) 44 30.1 1.5 12.9
日常生活支援 20 359.0 2.0 125.8
知的障害者 身体介護 49 68.0 2.3 17.0
家事援助 53 44.3 1.5 13.3
移動介護(身体介護伴う) 28 42.0 2.0 13.5
移動介護(身体介護伴わない) 33 30.8 1.2 19.2
児童 身体介護 44 37.0 1.6 14.9
家事援助 18 88.0 1.0 12.2
移動介護(身体介護伴う) 20 38.0 1.4 7.5
移動介護(身体介護伴わない) 17 55.5 2.0 7.4
  (注)  最大・最小は、該当市町村における全利用者の平均時間数

 【参考】
平成13年度におけるホームヘルプサービスの
一月当りの利用状況(平成15年1月調べ)
今回調査における76市町村のホームヘルプ
サービスの一月当りの利用状況
身体障害者・知的障害者
 (一般分) 17時間
身体障害者(身体介護) 18.9時間
   〃   (家事援助) 13.6時間
知的障害者(身体介護) 17.0時間
   〃   (家事援助) 13.3時間
視覚障害者等特有のニーズをもつ者 34時間
 (うち、移動介護 17時間)
身体障害者(移動介護) 16.1時間
知的障害者(移動介護) 18.2時間
全身性障害者 83時間
日常生活支援 125.8時間


資料4

平成15年9月30日
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部 障害福祉課


居宅生活支援サービスの利用状況調査の結果について(抽出調査)

 本調査は、支援費制度の施行状況を把握するための詳細なデータ提供等にご協力いただく93の市町村を対象に、支援費制度の施行状況、特にホームヘルプサービスをはじめとする在宅支援サービスの施行状況を把握する目的で実施したものである。

調査票別の有効回答市町村数について
定点自治体 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8
指定都市 (6市)
1 0 0 4 1 1 1 1 1
中核市 (10市)
7 3 6 10 7 7 7 7 6
(46市)
33 28 32 38 37 37 33 34 34
町村 (31町村)
23 23 23 26 26 26 23 23 24
64 54 61 78 71 71 64 65 65
 指定都市は有効回答が少ない傾向にある。特に表2、3については、回答を得ることができなかった。


表3  ホームヘルプサービスの支給決定、利用実績の時間及び実人員(平成15年4月末現在)
(有効回答 61市町村/93市町村)

  支給決定 利用実績 利用実績時間/支給決定時間
延時間(時間) 実人員(人) 一人当たり支給量(時間) 延時間(時間) 実人員(人) 一人当たり支給量(時間)
身体障害者 1 身体介護のみ 17,187 487 35 11,201 431 26 65.2%
2 家事援助のみ 10,917 647 17 7,516 583 13 68.8%
3 移動介護(身体介護を伴う)のみ 31,576 811 39 7,151 400 18 22.6%
4 移動介護(身体を伴わない)のみ 21,717 868 25 6,186 435 14 28.5%
5 日常生活支援のみ 2,963 19 156 3,878 21 185 130.9%
6 身体+家事 16,570 371 45 10,320 293 35 62.3%
7 身体+移動(身体介護を伴う) 18,584 163 114 10,455 113 93 56.3%
8 身体+移動(身体を伴わない) 1,804 58 31 545 31 18 30.2%
9 身体+日常生活支援 274 3 91 238 3 79 87.0%
10 家事+移動(身体介護を伴う) 4,436 104 43 1,557 58 27 35.1%
11 家事+移動(身体を伴わない) 7,679 187 41 3,635 133 27 47.3%
12 家事+日常生活支援 0 0 0 0
13 移動(身体介護を伴う)+日常生活支援 7,541 33 229 6,100 30 203 80.9%
14 身体+家事+移動(身体介護を伴う) 12,443 113 110 6,272 78 80 50.4%
15 身体+家事+移動(身体を伴わない) 2,661 50 53 1,000 32 31 37.6%
16 身体+家事+日常生活支援 316 1 316 282 1 282 89.4%
17 身体+移動(身体介護を伴う)+日常生活支援 1,294 7 185 656 4 164 50.7%
18 家事+移動(身体介護を伴う)+日常生活支援 0 0 0 0
19 身体+家事+移動(身体介護を伴う)+日常生活支援 66 1 66 0 0 0.0%
小計 158,025 3,923 40 76,990 2,646 29 48.7%
知的障害者 20 身体介護のみ 2,491 144 17 952 78 12 38.2%
21 家事援助のみ 2,618 171 15 1,126 82 14 43.0%
22 移動介護(身体介護を伴う)のみ 13,319 357 37 4,835 162 30 36.3%
23 移動介護(身体を伴わない)のみ 12,778 460 28 2,519 151 17 19.7%
24 身体+家事 1,069 33 32 463 21 22 43.3%
25 身体+移動(身体介護を伴う) 2,672 49 55 912 28 33 34.1%
26 身体+移動(身体を伴わない) 1,849 69 27 344 14 25 18.6%
27 家事+移動(身体介護を伴う) 401 7 57 92 6 15 22.8%
28 家事+移動(身体を伴わない) 1,547 57 27 405 18 23 26.2%
29 身体+家事+移動(身体介護を伴う) 1,413 17 83 172 5 34 12.1%
30 身体+家事+移動(身体を伴わない) 905 25 36 171 9 19 18.9%
小計 41,060 1,389 30 11,987 574 21 29.2%
児童 31 身体介護のみ 4,673 272 17 1,109 79 14 23.7%
32 家事援助のみ 371 33 11 94 2 47 25.3%
33 移動介護(身体介護を伴う)のみ 2,560 142 18 549 49 11 21.4%
34 移動介護(身体を伴わない)のみ 2,597 170 15 319 38 8 12.3%
35 身体+家事 683 18 38 157 6 26 23.0%
36 身体+移動(身体介護を伴う) 2,224 67 33 284 15 19 12.7%
37 身体+移動(身体を伴わない) 644 34 19 91 4 23 14.1%
38 家事+移動(身体介護を伴う) 50 2 25 0 0 0.0%
39 家事+移動(身体を伴わない) 442 17 26 48 6 8 10.9%
40 身体+家事+移動(身体介護を伴う) 123 5 25 12 1 12 9.8%
41 身体+家事+移動(身体を伴わない) 230 12 19 0 0 0.0%
小計 14,595 772 19 2,662 200 13 18.2%
合計 213,679 6,084   91,638 3,420   42.9%
(身体障害者分再掲)
  支給決定 利用実績 利用実績時間/支給決定時間
延時間(時間) 実人員(人) 一人当たり支給量(時間) 延時間(時間) 実人員(人) 一人当たり支給量(時間)
身体障害者 158,025 3,923 40 76,990 2,646 29 48.7%
  視覚障害 42,896 1,559 28 15,422 904 17 36.0%
全身性障害 87,298 1,331 66 44,785 872 51 51.3%
聴覚障害 428 13 33 290 11 26 67.8%
肢体不自由 21,116 777 27 12,946 661 20 61.3%
上記以外の障害 6,288 243 26 3,547 198 18 56.4%
表4  知的障害者グループホーム利用者のホームヘルプサービス利用者数(平成15年4月末現在)
(有効回答 78市町村/93市町村)

(単位:人)
知的障害者グループホーム利用者数
1,968

(単位:人)
上記のうちホームヘルプサービス利用者数
区分1 区分2
362 114 476

(単位:時間)
障害程度によるグループホームの単価の区分
ホームヘルプサービスの類型 区分1 区分2
身体介護 2,419 133 2,552
家事援助 234 188 422
移動介護(身体介護を伴う) 808 47 855
移動介護(身体介護を伴わない) 7,667 1,224 8,891
※日常生活支援 1 0 1
※ 全身性障害を伴う場合のみ


表5  介護保険制度の訪問介護と支援費制度ホームヘルプを併用している人数(平成15年4月末現在)
(有効回答 71市町村/93市町村)

(単位:人)
ホームヘルプサービス利用者数
5,862

(単位:人)
介護保険制度の訪問介護と支援費制度の
ホームヘルプサービスを併用している利用者数
685

 

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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

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自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します

このような仕組みを作り運営しています

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
お名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
お名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)
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