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★ヘルパー研修に関する厚生省令と解釈通知
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4月号 2003.4.2 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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電子メール: | |||||||||||||||||||||||
郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 | ||||||||||||||||||||||
4・・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
6・・・・全国各地で24時間介護保障が実現!
8・・・・日常生活支援研修・知的ガイドヘルプ研修の内容が決まる
10・・・ヘルパー研修をいつでも実施できるようにする交渉方法
13・・・厚生労働省令(3月24日)ヘルパー研修に関する告示110号
20・・・知的障害の移動介護には1〜3級ヘルパーでもOKに
20・・・支援費で必要な資格の一覧表(告示111号の解説)
22・・・厚生労働省 障害ヘルパー研修の解釈通知の解説
24・・・厚生労働省 障害ヘルパー研修の解釈通知の全文
36・・・厚生労働省、長時間ヘルパー利用で夜間加算の新見解
38・・・厚生労働省 居宅介護等の算定の解釈通知 ヘルパー部分の全文
42・・・介護保険との統合に前向き 障害者福祉で厚労相
43・・・3月5日の主管課長会議資料のその他の項目
47・・・支援費制度(15年度の)ヘルパー国庫補助基準の概要の解説
50・・・福井県の15年度ホームヘルプ制度に関する国庫補助の通知
55・・・生活保護他人介護料の方針は今後も変更なし
56・・・平成15年度住宅扶助(家賃)特別基準額の全国表
58・・・介護労働助成金情報(3月26日時点)
59・・・主任ヘルパーの3年経験は任意団体の介護経験も対象に(解説)
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日常生活支援研修(20時間)・知的ガイドヘルプ研修(19時間)の内容が決まる 日常生活支援研修(20時間)・知的ガイドヘルプ研修(19時間)の内容が決まりました。日常生活支援の研修は当初の厚生省との合意のような研修ではなくなっています。 取り急ぎ、研修を行うための「研修の指定申請」を都道府県に行う必要があります。申請から指定まで、2ヶ月かかる県や4ヶ月かかる県があります。申請書を持っていって、この研修をすぐに指定するように交渉も必要です。申請書の見本は交渉を行う方に無料でWORDファイルで提供します。までメールで申し込みください。 別表第7(第6号関係) 日常生活支援研修
(自薦ヘルパー推進協会職員のレポートに加筆) 要望項目1 課長補佐の回答: 1〜3級についても厚労省は「講師として適切な者」としてしか言っていないので、解釈通知でもそういう書き方になる。それ以上の書き方は難しい。厚労省としては医者、看護婦でないとできないとは考えていないので、都道府県から問われればそう答えることはできる。 要望項目2 課長補佐回答: 演習については、あまり踏み込んだ書き方はできないが、施設や居宅の現場で行うことが可能という文言をいれたい。障害者個人宅で慣れているヘルパーの指導のもと実習するやり方は可能であると考えているので、都道府県より問われればそう答える。 要望項目3 課長補佐回答: 日常生活支援だけでなく、1〜3級の研修についても、厚労省としては随時行っていいと考えているし、人数も1、2人からやってもいい。ただし、そこまで細かく書くのは難しい。解釈通知の中で、日常生活支援の研修は新たにできた研修課程なので弾力的に取り組んで欲しいというような書き方は考えている。 要望項目4 課長補佐: 日常生活支援も、ガイドヘルパーも通信教育をできるように考えていて、講義の部分の通学は1時間でいい。 上記のように、解釈通知では具体的ではなく、やんわりとした書き方しかできないようです。都道府県から問い合わせあれば具体的に答えるということなので、都道府県に対して交渉して、都道府県から厚生労働省に問い合わせをさせるようにしていくしかなさそうです。 (研修は都道府県や政令指定都市・中核市の事業なので、細部は交渉が必要) |
介護保障協議会より 全国47都道府県の皆さんにお願い 各県の障害福祉課に対し、「障害者団体・グループが、いつでも必要なときに研修をすぐに実施できるように」という交渉が必要です。 交渉が成功すれば、障害者団体で、いつでも必要なときに研修をすぐに実施できるようにすることが可能です。 今後は、障害者団体・グループが研修を行なっていかねばなりません。今までどおり、無資格者を雇い、雇った介助者に対して、すぐ2〜4日で研修を行ない介助に入れていくということが必要なためです。(無資格者の募集でないと、求人広告を出しても全く応募数がなく、土日や泊まり介助ができる介助者、1人での入浴など抱えができる若くて体力のある介助者、男性介助者などが求人できません。) 身体介護型+移動介護の利用には60時間の研修が必要に 今後は、身体介護型と全身性移動介護を使う団体は、3級研修50時間+全身性移動介護研修10時間の合計60時間研修が必要になります。(3級受講者の場合移動介護研修の16時間のうち6時間程度は免除になるため)。毎日10時間行なうと6日かかります。
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4月から無資格では介助者に介助を頼めません。県へのみなし資格の手続きは済みましたでしょうか?今まで無資格の介助者でヘルパー・ガイドヘルパー・全身性障害者介護人派遣事業を使って介護に入ってもらっていた方で、まだ、介助者が都道府県からみなし資格の証明書をもらっていない方はいませんか? 経過措置の証明書がないと、いっさい介助には入れなくなります。相談電話の中には、3月の最終週になってまだ県に連絡していない方がちらほらいます。詳しくは7月号を見てください。7月に無資格者向け経過措置の事務連絡が出ています。7月号はホームページにも掲載しています。 移動介護の事業所指定について厚生労働省によると、移動介護の指定をとるには、介護者のガイドヘルパー研修の修了証が1人以上必要です。常勤換算2.5人は身体介護、家事援助も含めた基準なので、移動介護は非常勤1人でもできる人がいればいいそうです。 事業者指定ですが、介護保険事業者でも、新たに支援費の申請をする事業者でも、移動介護を行うなら1人は移動介護の資格をもった人が必要です。2.5人の基準は身体介護、家事援助も含めた指定なので、全員が移動の資格をもっていなくて良いということです。 3月24日のヘルパー研修に関する厚生労働省令
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類型や障害者・児の別 | 必要な資格(どれか1つでOK) | ||
共通 | 身体介護・家事援助 | 介護福祉士・1〜3級ヘルパー | |
日常生活支援 | 介護福祉士・1〜3級ヘルパー 日常生活支援研修20h修了者 |
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移動介護 | 障害者 | 視覚障害者の移動介護 | 視覚ガイドヘルパー研修20h修了者 |
全身性障害者の移動介護 | 全身性ガイドヘルパー研修16h修了者 日常生活支援研修20h修了者 |
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知的障害者の移動介護 | 介護福祉士・1〜3級ヘルパー 知的ガイドヘルパー研修19h修了者 |
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障害児 | 視覚障害児の移動介護 | 視覚ガイドヘルパー研修20h修了者 | |
全身性障害児の移動介護 | 全身性ガイドヘルパー研修16h修了者 日常生活支援研修修了者 |
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知的障害児の移動介護 | 介護福祉士・1〜3級ヘルパー 知的ガイドヘルパー研修20h修了者 |
*看護師はほとんどの県でそのまま1級ヘルパー扱い
*介護保険の1〜3級ヘルパーは障害の1〜3級ヘルパー扱い
*14年度までの無資格ヘルパーで都道府県知事の証明が出れば証明の出た種類の介護に入ることが可能
次ページの111号告示の読み方:
前ページまでの110号とあわせて見る必要があります。
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厚生労働省 障害ヘルパー研修の解釈通知 障害ヘルパー研修の省令が出て1週間後に解釈通知が出ました。 改善された点
変わっていない点
なお、ヘルパー研修は都道府県、政令指定都市、中核市の事業になります。政令市、中核市の方は市に交渉してください。なお、どこの県・市で研修を受けても、全国で通用します。 自社研修の場合の特例15年度いっぱいは、都道府県で研修の指定の要綱作りが間に合わないため、以下のような特例があります。
つまり、15年度限りにといて、ヘルパー指定事業者が自社職員専用の研修を行なう場合は、県の新要綱を待たずに県の判断で「相当する研修」だると認められるというものです。ただし、省令の方で、15年3月31日に受講中で4月以降終了予定の者と書いていますので、すでにすこしは研修を始めている場合に限ります。1回の研修で4ヶ月はかけてかまいませんので、オリエンテーションや独自研修をすでに3月までに始め、4月以降に講義などが始まるという事でもかまわないはずです。 日常生活支援研修や知的ガイド研修の特例日常生活支援研修や知的ガイド研修の2つは新たに設けられた研修なので、弾力的に対応するように書かれています。
(解説記事は以上) ここからはヘルパー研修の解釈通知「居宅介護従業者養成研修等について」全文です。
( htmlでは中略) |
居宅介護の額の算定に関する解釈通知 ヘルパー部分の全文 (3月24日 部長通知)通知の前半の訪問介護のところのみです。 解 説まず、1月の課長会議で以下の原則が出ました。介護保険と全く同じ、「ヘルパー 派遣開始時刻で単価計算するが、開始時刻の時間帯がわずかな場合は多いほうで計算 する」という原則です。 早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取り扱いについては、原則として、その サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定されるものであること。
ということになりました。 支援費や介護保険では、ヘルパー制度の単価は
です。 つまり、17:40〜18:40の2時間の移動介護は(日中部分が20分ですので)、2 5%アップ単価になりますが、同じ時間帯の17:40〜18:40の2時間の身体介護の場 合は日中単価になります。 また、21:16〜23:16の2時間の日常生活支援は50%アップの深夜単価になりま すが、21:00〜23:00の2時間の日常生活支援は25%アップの夜間単価になりま す。 (以下略 :紙媒体にのみ解説記事を掲載しています)
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共同通信ニュース - 3月20日(木)
介護保険との統合に前向き 障害者福祉で厚労相
(介護制度情報編集部解説:
3月5日の主管課長会議資料のその他の項目先月号記事で紹介した以外の3月の課長会議の注目点です。
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支援費制度(15年度の)ヘルパー国庫補助基準の概要の解説(非常に重要なため加筆・再掲載します) 1.基準の性格 国の予算の範囲内で、ヘルパー利用者数に対して予算の少ない市町村には国が市町村事業費の50%を確実に補助するための基準。(従来は国予算が不足すると全国的に補助率が落ちていた)。(一方でヘルパー利用者数に対して予算の多い東京都・大阪市などの一部市町村では補助率が落ちる)。 2.具体的基準 この基準は、市町村に補助金を交付するための算定基準であり、東京都・大阪市をのぞくほとんどの市町村では、新基準では市の予算を上回るため、従来どおりの方法(市町村事業費の50%補助)で国庫補助がされることになる。 市町村は15年度の各月ごとに、「月に30分以上ヘルパー・ガイドヘルパーを利用している障害者の人数」の中から、以下の3種類の障害者に身体状況で分け、それぞれの市町村での「利用人数」×「以下の基準額」をもって、市町村全体の国庫補助対象事業費の上限額を算出する。
3.経過措置(おもに東京の一部市区町村・大阪市など予算が多い市町村向け) 調整交付金は、上記2で算出された「市町村全体の国庫補助対象事業費の上限額」と、市町村の15年度決算(ヘルパー事業費)を比べ、市町村決算が多い場合は、経過措置として「調整交付金」が国庫補助金額となる。 4.基準の見直し 本基準については、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、見直すものとする。
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福井県が県内の市町村あてに送った、15年度からのホームヘルプ制度に関する国庫補助の取り扱いについての通知です。かなり細かくわかりやすく書いていますので、他の県の市町村にも参考になると思われます。この国庫補助基準が個々人の上限ではないこともしっかりかかれています。 障第42号 平成15年2月5日 各市福祉事務所長 各町村長 各健康福祉センター長 殿 総合福祉相談所長 福井県福祉環境部障害福祉課長 (公印省略) 障害者ホームヘルプサービスに関する国庫補助金の取扱いについて 日ごろから、障害福祉の向上に御尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 なお、地域に指定居宅介護事業所が少ない市町村も想定されますが、先般、指定居宅介護事業所の指定要件が緩和されましたので、地域にある指定訪問介護事業所等に働きかけをしていただき、サービス提供体制の整備に努めていただきますよう併せてお願いします。 担当) ○○○○ TEL 000-00-0039 FAX 000-00-0009 (解説) 1. 交付基準(上限)の設定理由1) ホームヘルプサービス単価の引き上げおよび支援費制度導入による利用量の増加が見込まれる事から、来年度予算を越えてしまう恐れがあり、予算の範囲内で補助金を配分するための基準が必要になった。 2) 市町村によって、格差のあるサービス利用量に一定の基準を設けるようにする。 2. 交付基準の種類1) 基準交付金:これまでの国庫補助金と同じ性格のもの。ただし、上限は下記算定式により算出された額とする。 2) 調整交付金:「基準交付金額<従前の国庫補助金額」となった場合に、従前額まで交付する交付金。 3. 具体的基準について1) 用語の解説@ 一般の障害者:下記の@、A以外のホームヘルプサービス利用者。 A 視覚障害者等特有のニーズを持つ者:視覚障害者もしくは知的障害者で移動介護(ガイドヘルプサービス)の利用者。 B 全身性障害者:ホームヘルプサービスを利用する重度四肢障害者等 2) 各基準額(月額)の算定根拠@ 一般障害者の場合:1ヶ月あたり概ね25時間(69,370円) A 視覚障害者等特有のニーズを持つ者:1ヶ月あたり概ね50時間(107,620円) B 全身性障害者:1ヶ月あたり概ね125時間(216,940円) 4. 市町村における具体的取扱い(例)A市におけるホームヘルプサービスの状況 ア) ホームヘルプサービス利用者数:@が5人、Aが3人、Bが2人 イ) 利用時間数および利用者負担額:
[国庫交付基準額の算定方法](a) 支援費額(年額)
1,103,59円×12ヶ月= 13,243,080円(a) (b) 利用者負担額(年額)(3,000円×3人+5,000円×2人+9,000円)×12ヶ月= 336,000円(b) (c) 国庫交付基準額(上限額)((a)−(b))× 1/2 = 6,454540円(c) (d) 支援費基準額(年額) →イ)より算出月額合計 934,650円×12ヶ月= 11,215,800円(d) (e) 国庫補助要額(市町村が請求する国庫補助金額)((d)−(b))× 1/2 = 5,439,900円(e) (f) 平成14年度国庫補助金額6,000,000円(f) * 一人ひとりで見ると基準時間(額)を超えている者もいるが、A市全体の国庫所要額(e)は国庫交付基準額(c)よりも少ないので、(e)の額がA市に補助されます。もし、(e)が(c)よりも多くなってしまった場合は、(c)の額で補助されることになります。ただし、(c)の額が平成14年度国庫補助額(f)より減少する場合は、2.の2)の調整交付金で(f)の額までは補償されます。 なお、取扱いの詳細については、今後、検討されることになっています。 [国庫補助のパターン:(f)が(c)よりも高い場合]
注)(f)が(c)より低い場合は、(f)に関係なく(c)が補助上限 5. まとめ国庫交付基準額は、あくまでも市町村全体の交付額であり、個人の利用時間(額)を制限するものではありません。したがって、ある人が基準を超えていても、交付基準額内におさまれば良いことになります。市町村においては、一人当たりのサービス利用時間数の上限を設定することなく、個人に意向や状況を十分勘案して、地域で安心して生活がおくれるよう支給決定についての特段の配慮をお願いします。(国庫基準は一定水準のサービス量の目安です。その水準に近づくよう支給決定、サービス基盤の整備等を行ってください。) (福井県の資料は以上) |
ヘルパー国庫補助問題で全国市町村の状況山口県宇部市
東京都八王子市・世田谷区
東京都江戸川区
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生活保護他人介護料の方針は今後も変更なし生活保護の他人介護料ですが、支援費制度になっても、変わることなく、今までの原則で運用されます。つまり、ヘルパー制度を受けていても、その障害者の必要な介護時間に達していない場合は、その介護制度空白時間に対して他人介護料が出ます。介護制度空白時間がおおむね1日4時間以上なら大臣承認を申請して下さい。大臣承認は施設などから出て1人暮らしする場合、最初に生活保護の申請をするときに同時に申請できます。 15年3月6日に行われた全国生活保護係長会議資料5pから
なお一般基準と所長承認特別基準は人事院勧告どおり2.03%下がります
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平成15年度住宅扶助特別基準額 |
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1・2級地 |
3級地 |
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単身世帯 |
2人以上 世帯 |
単身世帯 |
2人以上 世帯 |
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北海道 |
28,000 |
36,000 |
23,300 |
30,300 |
青森県 |
31,000 |
40,300 |
23,100 |
30,000 |
岩手県 |
30,400 |
40,000 |
24,500 |
32,000 |
宮城県 |
34,700 |
45,100 |
28,000 |
36,300 |
秋田県 |
|
|
28,000 |
36,200 |
山形県 |
30,200 |
39,800 |
28,000 |
36,200 |
福島県 |
31,000 |
40,200 |
28,200 |
37,000 |
茨城県 |
35,400 |
46,000 |
35,400 |
46,000 |
栃木県 |
32,200 |
41,800 |
32,200 |
41,800 |
群馬県 |
34,200 |
44,500 |
30,700 |
39,900 |
埼玉県 |
47,700 |
62,000 |
41,500 |
53,900 |
千葉県 |
46,000 |
59,800 |
37,200 |
48,400 |
東京都 |
53,700 |
69,800 |
40,900 |
53,200 |
神奈川県 |
46,000 |
59,800 |
40,100 |
56,000 |
新潟県 |
31,800 |
41,000 |
28,000 |
36,400 |
富山県 |
30,800 |
40,000 |
21,300 |
27,700 |
石川県 |
33,100 |
43,000 |
30,800 |
40,100 |
福井県 |
32,100 |
41,800 |
24,600 |
32,000 |
山梨県 |
28,400 |
36,900 |
28,400 |
36,900 |
長野県 |
37,600 |
48,900 |
31,800 |
41,300 |
岐阜県 |
32,200 |
41,800 |
28,000 |
37,700 |
静岡県 |
37,200 |
48,300 |
37,200 |
48,300 |
愛知県 |
37,000 |
48,100 |
35,800 |
46,600 |
三重県 |
36,200 |
45,800 |
33,400 |
43,100 |
滋賀県 |
41,900 |
54,500 |
39,000 |
50,700 |
京都府 |
41,500 |
54,000 |
38,200 |
49,700 |
大阪府 |
42,000 |
55,000 |
30,800 |
40,000 |
兵庫県 |
42,500 |
55,300 |
32,300 |
42,000 |
奈良県 |
42,000 |
54,000 |
35,700 |
46,400 |
和歌山県 |
|
|
29,800 |
38,800 |
鳥取県 |
35,000 |
46,000 |
33,400 |
44,000 |
島根県 |
35,000 |
45,400 |
28,200 |
36,700 |
岡山県 |
34,800 |
45,200 |
30,000 |
39,000 |
広島県 |
35,000 |
45,000 |
33,000 |
43,000 |
山口県 |
30,500 |
40,000 |
28,200 |
37,000 |
徳島県 |
28,800 |
37,500 |
27,000 |
35,000 |
香川県 |
|
|
32,200 |
42,000 |
愛媛県 |
|
|
27,000 |
35,000 |
高知県 |
|
|
25,100 |
33,000 |
福岡県 |
31,600 |
41,100 |
26,500 |
34,400 |
佐賀県 |
30,300 |
39,400 |
28,200 |
36,700 |
長崎県 |
29,000 |
37,600 |
28,000 |
36,400 |
熊本県 |
30,200 |
39,200 |
26,200 |
34,100 |
大分県 |
27,500 |
35,700 |
26,600 |
34,600 |
宮崎県 |
|
|
22,800 |
29,700 |
鹿児島県 |
|
|
24,200 |
31,500 |
沖縄県 |
32,000 |
41,800 |
30,800 |
40,000 |
平成15年度住宅扶助特別基準額 |
||||
|
1・2級地 |
3級地 |
||
単身世帯 |
2人以上 世帯 |
単身世帯 |
2人以上 世帯 |
|
札幌市 |
35,000 |
45,000 |
|
|
仙台市 |
36,000 |
47,000 |
|
|
千葉市 |
46,000 |
59,800 |
|
|
横浜市 |
53,700 |
69,800 |
|
|
川崎市 |
53,700 |
69,800 |
|
|
名古屋市 |
35,800 |
46,600 |
|
|
京都市 |
42,500 |
55,300 |
|
|
大阪市 |
42,000 |
55,000 |
|
|
神戸市 |
42,500 |
55,300 |
|
|
広島市 |
41,300 |
54,000 |
|
|
北九州市 |
31,500 |
40,900 |
|
|
福岡市 |
36,900 |
48,000 |
|
|
旭川市 |
28,000 |
36,000 |
|
|
秋田市 |
30,400 |
40,000 |
|
|
郡山市 |
|
|
30,000 |
39,000 |
いわき市 |
|
|
30,000 |
39,000 |
宇都宮市 |
38,100 |
49,500 |
|
|
横須賀市 |
46,000 |
59,800 |
|
|
新潟市 |
35,500 |
46,200 |
|
|
富山市 |
30,800 |
40,000 |
|
|
金沢市 |
33,800 |
44,000 |
|
|
長野市 |
37,500 |
48,900 |
|
|
岐阜市 |
32,000 |
41,800 |
|
|
静岡市 |
39,900 |
51,900 |
|
|
浜松市 |
37,700 |
49,000 |
|
|
豊橋市 |
38,000 |
49,400 |
|
|
豊田市 |
37,400 |
48,600 |
|
|
堺市 |
42,000 |
54,000 |
|
|
姫路市 |
42,000 |
54,000 |
|
|
奈良市 |
42,500 |
55,300 |
|
|
和歌山市 |
38,000 |
45,000 |
|
|
岡山市 |
37,000 |
48,000 |
|
|
倉敷市 |
35,000 |
45,200 |
|
|
福山市 |
36,100 |
45,600 |
|
|
高松市 |
40,000 |
52,000 |
|
|
松山市 |
31,000 |
40,100 |
|
|
高知市 |
31,300 |
41,000 |
|
|
長崎市 |
30,000 |
39,000 |
|
|
熊本市 |
31,100 |
40,400 |
|
|
大分市 |
30,800 |
40,000 |
|
|
宮崎市 |
29,500 |
38,300 |
|
|
鹿児島市 | 31,600 | 41,100 |
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訂 正 15年度生保基準額の冊子の全国生保家賃基準額表に入力ミスがありました 埼玉の1・2級地1.3倍額が間違っておりました |
介護労働助成金情報(3月26日時点) 支援費も介護労働助成金の対象にする方向でほぼ決まったそうです。国会を予算が通過したら、その他のさまざまな通知とともに要綱改正して厚生労働省職業安定局から介護労働安定センター本部に通知するそうです。 主任ヘルパーの3年経験は、任意団体の介護経験も認められることに先月号で紹介した内容の詳細解説 (支援費の居宅介護指定事業者になるNPOに限る)主任ヘルパー(サービス提供責任者)は3年の介護実務経験があれば2級ヘルパー研修を受講すれば認められます。この場合の3年の実務経験は、任意団体のヘルパーは実務経験としてはカウントされず、「法人のヘルパー」や「行政から予算が出ている制度の介護者等」しか認められていません。 しかし、任意団体からNPOになって指定事業者になる場合で、任意団体の介助事業とNPOの指定事業が継続性があると認められる場合は、任意団体の時代にさかのぼって実務経験とすることができるようになりました。 14年12月26日の通知にかかれています。下に抜粋します。 これにより、何年か介護事業を行っている団体は、3年以上介助を行っている介助者に費用を出して2級を受講してもらえば、NPO化して居宅介護の指定事業の申請をする時に、その介助者を主任ヘルパーとして申請できることになります。指定申請の際には、NPO法人が過去3年間の実務経験証明書を発行することになります。県によっては指定申請の書類の中にあるサービス提供責任者履歴書に記載すれば、実務経験証明書は不要というところも多くあります。
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