★ヘルパー研修に関する厚生省令と解釈通知
  障害者団体でいつでも研修を実施できるようにする都道府県交渉方法 8p〜

★全国各地で続々24時間介護保障が実現!

★緊急のおねがい(市町村の予算と新国庫補助上限計算の比較調査をお願いします)

4月号
2003.4.2
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
  TEL・FAX 0120−870−222 (フリーダイヤル
  TEL・FAX 0037−80−4445  
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))        
  TEL 0037−80−4445 (全国からかけられます)
  TEL 0422−51−1566  
電子メール: 
郵便
振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2003年4月号    目次

   

4・・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
6・・・・全国各地で24時間介護保障が実現!
8・・・・日常生活支援研修・知的ガイドヘルプ研修の内容が決まる
10・・・ヘルパー研修をいつでも実施できるようにする交渉方法
13・・・厚生労働省令(3月24日)ヘルパー研修に関する告示110号
20・・・知的障害の移動介護には1〜3級ヘルパーでもOKに 
20・・・支援費で必要な資格の一覧表(告示111号の解説)
22・・・厚生労働省 障害ヘルパー研修の解釈通知の解説
24・・・厚生労働省 障害ヘルパー研修の解釈通知の全文
36・・・厚生労働省、長時間ヘルパー利用で夜間加算の新見解
38・・・厚生労働省 居宅介護等の算定の解釈通知 ヘルパー部分の全文
42・・・介護保険との統合に前向き 障害者福祉で厚労相
43・・・3月5日の主管課長会議資料のその他の項目
47・・・支援費制度(15年度の)ヘルパー国庫補助基準の概要の解説
50・・・福井県の15年度ホームヘルプ制度に関する国庫補助の通知
55・・・生活保護他人介護料の方針は今後も変更なし
56・・・平成15年度住宅扶助(家賃)特別基準額の全国表
58・・・介護労働助成金情報(3月26日時点)
59・・・主任ヘルパーの3年経験は任意団体の介護経験も対象に(解説)


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル0037−80−4455
フリーダイヤルFAX0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者登録先の事業所に色々言われて困っている方は御相談下さい。全ての問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。今までの制度より給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みはフリーダイヤル0037-80-4455にお問い合わせください。

 介助者への給与は介護型で時給1500円(最新時給はこちら)、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、現状で自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けるようになります。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。この研修は無料で受けられるように計画しています。

おねがい:この資料をお知り合いにお知らせ下さい

このような仕組みを作り運営しています

2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んでいても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになる予定です。お問合せは TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ。10時〜22時)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会 の発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)
名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)新潟県
三澤 了 (DPI日本会議)東京都
中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL /ヒューマンケア協会)東京都
八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)東京都
佐々木信行 (ピープルファースト東京)東京都
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都
渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)愛知県
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク/CILナビ/DPI日本会議)大阪府
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク/CILナビ/DPI日本会議)大阪府
森本秀治  (共同連)大阪府
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)大阪府
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ/CIL米子)鳥取県
栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)高知県
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

理念は次ページに紹介しています→

全国各地で24時間介護保障が実現!

 支援費制度開始に伴い、長らく交渉を行ってきた地域で、日常生活支援で毎日24時間(月744時間)の決定が相次いで出るなど、24時間介護保障の地域が大幅に増えています。
 また、身体介護型で時間数アップ交渉を行っている地域では、日常生活支援の24時間と同じ単価が出ている地域も増えています。これらの地域も実質的に24時間介護保障が出来たと言えます。

日常生活支援で交渉している各市町村の状況です
新たに制度が伸びた地域のみ掲載

広島市 24時間  (いままでは生保大臣承認とあわせても13時間保障だった)
愛知県V市 24時間 (いままでは生保大臣承認とあわせても13時間保障だった)
島根県X市 24時間
広島県A市 24時間
東京都B区ほかたくさん 24時間
島根県松江市 23時間 (生保介護料とあわせて24時間介護保障実現)
兵庫県C市 20時間  (生保大臣承認とあわせて24時間介護保障実現)
兵庫県D市 17時間  (生保大臣承認とあわせて21時間介護保障)
東北のE市 11時間 
兵庫県F市 10時間  (生保大臣承認とあわせて14時間介護保障)
高知県H市 10時間  (身体介護と移動介護を平均2時間含む)
京都府日本海側I市 8時間

注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうなると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げていっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。

身体介護型で交渉している市町村
新たに制度が伸びた地域を中心に掲載

九州地方のZ市 身体介護13時間
九州地方のY市 身体介護12時間
鹿児島県J市 身体介護11時間
福岡県K市  身体介護10時間
山口県L市  身体介護と移動介護で10時間
和歌山県M市 身体介護9時間
静岡県N市  身体介護8時間
三重県G市 身体介護7.5時間 
静岡県O市  7時間(介護5+家事2)

注:いずれも、24時間介助が必要な1人暮らしの全身性障害者に対する時間数です。誰もがこの時間数を利用できるわけではありません。

注意:制度が伸びた地域への引越し希望がたまに寄せられますが、そのようなことは行わないで下さい。制度を伸ばし努力した市を財政的に苦しめる結果になり、そうなると、それを見ている周りの市が続いて制度を良くして行けなくなります(財務部が許可しなくなる)。制度は各地域に住む障害者が何年も努力して交渉して作り上げていっています。皆さんの住む市でも制度交渉を行うことで制度を伸ばしていけます。そのノウハウは当会で提供していますので、制度交渉の方法をお問い合わせ下さい。支援致します。

ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!  

 支援費の決定はどうだったでしょうか。この決定の後もひきつづき交渉を行うことは可能です。ひどい決定だった場合は、すぐに抗議に行くことが肝心です。今年は新制度になったことから、補正予算が出しやすい年です。抗議後、要望書を出し、課長の予定を聞き、交渉申し込みしてください。
交渉をしたい方、ご連絡ください。制度係 0037−80−4445 11時〜23時。
厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな交渉成功実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版

 限定販売 ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限り販売します。
 申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。
(交渉を行う方かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。) 1000円+送料


日常生活支援研修(20時間)・知的ガイドヘルプ研修(19時間)の内容が決まる

 日常生活支援研修(20時間)・知的ガイドヘルプ研修(19時間)の内容が決まりました。日常生活支援の研修は当初の厚生省との合意のような研修ではなくなっています。
 日常生活支援研修の講義には、医療についての時間が1時間入っており、この単元は題目が3級や2級研修の医療の時間と同じ表記ですので、このままでは、47都道府県のほとんどは看護士が講師に1時間必要になります。
 介護経験のある介助者で講師をできるように県に交渉してください。交渉がうまく行かない場合、近隣の訪問看護ステーションなどに電話して講師を頼んでください。講師料は1万円以上が必要です。(訪問看護は1時間8000円で派遣ですから)
 訪問介護は介護保険事業所ですので、WAMネット http://www.wam.go.jp/ で全国の介護保険事業所の検索コーナーで検索できます。

 取り急ぎ、研修を行うための「研修の指定申請」を都道府県に行う必要があります。申請から指定まで、2ヶ月かかる県や4ヶ月かかる県があります。申請書を持っていって、この研修をすぐに指定するように交渉も必要です。申請書の見本は交渉を行う方に無料でWORDファイルで提供します。までメールで申し込みください。

別表第7(第6号関係) 日常生活支援研修

区分 科目 時間数 備考
講義 身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な介護技術に関する講義  
家事援助の方法に関する講義  
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 全身性障害者の介護技術に関する演習 11 車椅子での移動の介護に係る技術に関する演習を行う事。
合計 20  

(自薦ヘルパー推進協会職員のレポートに加筆)
3月20日に要望した内容について、再度確認しました
 研修に関する省令(3月24日)が出た後、日常生活支援の研修のその後について、厚労省障害福祉課の担当の課長補佐と話をしました。研修の告示についての解釈通知を3月28日までに出すそうです。

要望項目1
(日常生活支援の研修の内容の省令が示された時にすでに要望していた件)「医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義」という時間が1時間あるが、この講義の名称は1〜3級研修などと同じで、1〜3級研修では多くの都道府県で「医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義」の部分は講師の資格に医師、看護師が講義をしないといけないということになっている実態があるため、「全身性障害者の疾病、障害に関する講義」(2時間)に入れる要望をしていた件に対して、

課長補佐の回答:  1〜3級についても厚労省は「講師として適切な者」としてしか言っていないので、解釈通知でもそういう書き方になる。それ以上の書き方は難しい。厚労省としては医者、看護婦でないとできないとは考えていないので、都道府県から問われればそう答えることはできる。

要望項目2
(日常生活支援の研修の内容の省令が示された時にすでに要望していた件)・障害者宅で介護に入ることが研修になるように、「演習11時間」ではなく「実習11時間」にして欲しい。(演習とは会場で行なう実技のことをさすため)

課長補佐回答: 演習については、あまり踏み込んだ書き方はできないが、施設や居宅の現場で行うことが可能という文言をいれたい。障害者個人宅で慣れているヘルパーの指導のもと実習するやり方は可能であると考えているので、都道府県より問われればそう答える。

要望項目3
障害者団体など民間の団体が、年中、いつでも必要に応じて3級研修や日常生活支援研修ができような仕組みにするための「手引き」について、こちらで案を考えるので、都道府県向けにだしてほしい。

課長補佐回答: 日常生活支援だけでなく、1〜3級の研修についても、厚労省としては随時行っていいと考えているし、人数も1、2人からやってもいい。ただし、そこまで細かく書くのは難しい。解釈通知の中で、日常生活支援の研修は新たにできた研修課程なので弾力的に取り組んで欲しいというような書き方は考えている。

要望項目4
通信研修について

課長補佐: 日常生活支援も、ガイドヘルパーも通信教育をできるように考えていて、講義の部分の通学は1時間でいい。
(編注:日常生活支援では、講義9時間+演習11時間=合計20時間の内、講義の8時間は通信研修にできるという意味。全身性ガイドでは講義12時間+演習4時間=合計16時間の内、講義の11時間は通信研修にできるという意味。1〜3級でも講義の9割は通信でできるので、目新しいことではない)

 上記のように、解釈通知では具体的ではなく、やんわりとした書き方しかできないようです。都道府県から問い合わせあれば具体的に答えるということなので、都道府県に対して交渉して、都道府県から厚生労働省に問い合わせをさせるようにしていくしかなさそうです。 (研修は都道府県や政令指定都市・中核市の事業なので、細部は交渉が必要)


介護保障協議会より 全国47都道府県の皆さんにお願い

 各県の障害福祉課に対し、「障害者団体・グループが、いつでも必要なときに研修をすぐに実施できるように」という交渉が必要です。
以下の方法で交渉を行なってください。

交渉が成功すれば、障害者団体で、いつでも必要なときに研修をすぐに実施できるようにすることが可能です。

 今後は、障害者団体・グループが研修を行なっていかねばなりません。今までどおり、無資格者を雇い、雇った介助者に対して、すぐ2〜4日で研修を行ない介助に入れていくということが必要なためです。(無資格者の募集でないと、求人広告を出しても全く応募数がなく、土日や泊まり介助ができる介助者、1人での入浴など抱えができる若くて体力のある介助者、男性介助者などが求人できません。)
 交渉の中で、今までの障害者の介助者の確保の方法や、これから介助者に欠員ができたらこまるといった実態を説明し、研修の受付方法を少し変えてもらわねばなりません。今までは多くの県では研修の実施を申請してから実施許可が出るまで2ヶ月かかりました。中には4ヶ月という県もあります。
 交渉の落としどころ(目指す合意点)ですが、毎年、年度の始めに52回分の研修実施の申請書をまとめて出しておき(1年は52週なので毎週研修を実施するという申請)、実際の研修実施の直前に、講師の変更届、会場の変更届、実習先の変更届などを受付け可能にしてもらうというものです。実際の研修の数日前でも軽微な変更届は受付けるということにしてもらえば、事実上、障害者団体で、いつでも必要なときに研修をすぐに実施できるようになります。1回の研修定員は1〜5人でかまいません。介助者の求人を行なった週だけ研修を実施すれば良く、それ以外の週は「研修参加者がいなかった」ということで実施しなかったという報告書1枚で済みます。
 今後はこの方法で障害者団体で新人介助者に研修を行なっていくしかありません。介助者の欠員や新たに障害者が自立した時にあわせて求人を行なう時に、障害者団体で定員1〜4人程度で研修を行ないます。なお、研修は任意団体でも行なえます。

身体介護型+移動介護の利用には60時間の研修が必要に

 今後は、身体介護型と全身性移動介護を使う団体は、3級研修50時間+全身性移動介護研修10時間の合計60時間研修が必要になります。(3級受講者の場合移動介護研修の16時間のうち6時間程度は免除になるため)。毎日10時間行なうと6日かかります。
 日常生活支援と全身性移動介護を使う団体は、日常生活支援研修20時間だけ行なえば良くなります。(日常生活支援研修を受講すれば全身性の移動介護も行なえる)。毎日10時間行なうと2日かかります。
 研修を行なうには、各都道府県の細かい決まりにあわせて標準申請書を修正していかねばなりません。団体の予算書などの添付書類も必要です。県庁へ何度か書類を直して通うことも必要です。このような許認可の書類作成には通常の会社は新人事務員を当てます。その人件費が必要になります。ですから、その人件費の出せる指定事業所の収入が必要とも言えます。ただし、講師として認められる資格の範囲や、いつでも実施できるようにするための申請方法の骨格などは、団体の代表者が都道府県の障害福祉課長と交渉を行なってください。

研修申請書の見本をWORDファイルで提供します

  • 日常生活支援の研修の申請書の一式
  • 移動介護研修の申請書の一式
  • 3級研修(通信)の申請書の一式

パソコンメールで申し込みください   まで

 都道府県に対して研修問題で交渉を行う団体か、障害当事者団体に限ります。団体プロフィールをつけてください。
 メールがない団体にはフロッピーで送ります。fax0424−67−8108まで、住所、電話、団体プロフィール、交渉予定をつけてお送り下さい。
 交渉を行って頂ける団体には無料で提供します。その他は有料です(今月号封筒の注文表を参照)。

 

4月から無資格では介助者に介助を頼めません。県へのみなし資格の手続きは済みましたでしょうか?

 今まで無資格の介助者でヘルパー・ガイドヘルパー・全身性障害者介護人派遣事業を使って介護に入ってもらっていた方で、まだ、介助者が都道府県からみなし資格の証明書をもらっていない方はいませんか? 経過措置の証明書がないと、いっさい介助には入れなくなります。相談電話の中には、3月の最終週になってまだ県に連絡していない方がちらほらいます。詳しくは7月号を見てください。7月に無資格者向け経過措置の事務連絡が出ています。7月号はホームページにも掲載しています。

移動介護の事業所指定について

 厚生労働省によると、移動介護の指定をとるには、介護者のガイドヘルパー研修の修了証が1人以上必要です。常勤換算2.5人は身体介護、家事援助も含めた基準なので、移動介護は非常勤1人でもできる人がいればいいそうです。  事業者指定ですが、介護保険事業者でも、新たに支援費の申請をする事業者でも、移動介護を行うなら1人は移動介護の資格をもった人が必要です。2.5人の基準は身体介護、家事援助も含めた指定なので、全員が移動の資格をもっていなくて良いということです。


3月24日のヘルパー研修に関する厚生労働省令

3月24日の告示のうち、研修に関するところだけ掲載します。

 1〜3級研修、視覚障害者・全身性障害者・知的障害者の移動介護研修、日常生活支援研修のカリキュラムが載っています。知的障害者の移動介護研修、日常生活支援研修が新しくできた研修課程です。

厚生労働省告示第110号

 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第5条第1項及び第40条第1項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第5条第1項及び第40条第1項並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)第5条第1項及び第40条第1項の規定に基づき、指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成15年4月1日から適用する。

平成15年3月24日
厚生労働大臣 坂口 力

指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの

 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第5条第1項及び第40条第1項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第5条第1項及び第40条第1項並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)第5条第1項及び第40条第1項の規定する指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者(以下『居宅介護従業者』という。)として厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

1. 介護福祉士
2. 居宅介護従業者養成研修(身体に障害を有する者若しくは児童又は知的障害を有する者若しくは児童に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第1に定める内容以上のもの、別表第2に定める内容以上のもの又は別表第3に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
3. 視覚障害者移動介護従業者養成研修(視覚障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第4に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
4. 全身性障害者移動介護従業者養成研修(全身性の障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第5に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
5. 知的障害者移動介護従業者養成研修(知的障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第6に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
6. 日常生活支援従業者養成研修(全身性の障害を有する者に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する基礎的な知識及び技術を習得する事を目的として行われる研修であって、別表第7に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
7. 平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
8. 平成15年3月31日において現に視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
9. 平成15年3月31日において現に全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
10. 平成15年3月31日において現に知的障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
11. 平成15年3月31日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
12. 平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
13. 平成15年3月31日において現に視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
14. 平成15年3月31日において現に全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
15. 平成15年3月31日において現に知的障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
16. 平成15年3月31日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
17. 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第6項に規定する政令で定める者。
^18. 平成15年3月31日において現に身体障害者居宅介護等事業(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下『改正法』という。)第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業をいう。)知的障害者居宅介護等事業(改正法第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業をいう。)又は児童居宅介護等事業(改正法第10条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの。

別表第一(第二号関係)  (編注:1級ヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 演習を行うこと。
老人保健福祉に係る制度及びサービスに関する講義 10 演習を行うこと。
社会保障制度に関する講義  
介護技術に関する講義 28 事例の検討に関する講義に4時間以上充てること。
他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携、他の居宅介護従業者に対する指導監督その他の居宅介護(居宅において行われる介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を提供することをいう。以下同じ。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する講義    20 事例の検討に関する講義を行うこと。
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義 16  
演習 ケアマネジメント(サービスの利用者が居宅において日常生活を営むために必要なサービスの適切な利用等をする事ができるよう、当該利用者の希望等を勘案し、利用するサービスの種類、内容等を定めた計画書を作成するとともに、当該計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービスを提供する者との連絡調整その他の便宜の提供を行う事をいう。)に関する演習  
介護技術に関する演習 30  
支援が困難な事例に関する演習 20  
福祉用具の操作法に関する演習  
実習 介護実習 76 支援が困難な者に対する介護実習、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携、他の居宅介護従業者に対する指導監督その他の居宅介護を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する実習、身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等の業務に関する実習、訪問看護に関する実習及び身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業等の業務に関する実習並びに実習終了後の事例報告の検討を行うこと。
福祉事務所、保健所等の保健福祉に係る公的機関の見学     
合計 230  
(注)この表に関する研修の課程は、別表第二に定める内容以上の研修の課程を終了した者を対象として行われるものとする。

別表第二(第二号関係)  (編注:2級ヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 社会福祉の基本的な理念及び福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義  
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義  
居宅介護に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義に2時間以上充てること。
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義 14  
介護技術に関する講義 11 事例の検討に関する講義に4時間以上充てること。
家事援助の方法に関する講義  
相談援助に関する講義  
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習     
介護技術に関する演習 30  
居宅介護計画の作成等に関する演習  
レクリエーションに関する演習  
実習 介護実習 24 身体障害者療護施設等における介護実習及び居宅介護に関する実習を行うこと。
  身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学。  
合計 130  

別表第三(第二号関係)  (編注:3級ヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義  
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義  
居宅介護に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な介護技術に関する講義  
家事援助の方法に関する講義  
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習  
基礎的な介護技術に関する演習 10  
事例の検討等に関する演習  
合計 50  

別表第四(第三号関係)  (編注:視覚障害者ガイドヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
視覚障害者の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義  
障害者の心理に関する講義  
演習 移動の介護に係る技術に関する演習  
合計 20  

別表第五(第四号関係)  (編注:全身性障害者ガイドヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義  
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義  
障害者の心理に関する講義  
演習 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習  
合計 16  

別表第六(第五号関係)  (編注:知的障害者ガイドヘルパー研修)

  科目 時間数 備考
講義 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義 移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
  知的障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
  知的障害者の疾病、障害等に関する講義  
  基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義  
  障害者の心理に関する講義  
演習 移動の介護に係る技術に関する演習  
合計 19  

別表第七(第六号関係)  (編注:日常生活支援研修)

  科目 時間数 備考
講義 身体障害者居宅介護等に関する講義 居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行う事。
  全身性障害者の疾病、障害等に関する講義  
  基礎的な介護技術に関する講義  
  家事援助の方法に関する講義  
  医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義  
演習 全身性障害者の介護技術に関する演習 11 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習を行う事。
合計 20  


知的障害者・知的障害児の移動介護には介護福祉士や1〜3級ヘルパーでも介護に入れるように決定

 3月24日にあわせて出た告示111号で、知的障害者・知的障害児の移動介護には介護福祉士や1〜3級ヘルパーでも介護に入れることに正式に記載されました。課長会議の質疑応答では「障害児は1〜3級ヘルパーで外出介護できる」との回答でしたが、これは知的障害児だけの話で決着し、視覚障害児や全身性障害児はそれぞれの移動介護研修受講が必要です。
 なお、いまだに勘違いが多いですが、介護福祉士視覚や1〜3級研修受講だけでは全身性や視覚の移動介護には入ることは出来ません。別にガイド研修が必要です。

 


支援費で必要な資格の一覧表(確定版)

類型や障害者・児の別 必要な資格(どれか1つでOK)
共通 身体介護・家事援助 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
日常生活支援 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
日常生活支援研修20h修了者
移動介護 障害者 視覚障害者の移動介護 視覚ガイドヘルパー研修20h修了者
全身性障害者の移動介護 全身性ガイドヘルパー研修16h修了者
日常生活支援研修20h修了者
知的障害者の移動介護 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
知的ガイドヘルパー研修19h修了者
障害児 視覚障害児の移動介護 視覚ガイドヘルパー研修20h修了者
全身性障害児の移動介護 全身性ガイドヘルパー研修16h修了者
日常生活支援研修修了者
知的障害児の移動介護 介護福祉士・1〜3級ヘルパー
知的ガイドヘルパー研修20h修了者


*看護師はほとんどの県でそのまま1級ヘルパー扱い   
*介護保険の1〜3級ヘルパーは障害の1〜3級ヘルパー扱い
*14年度までの無資格ヘルパーで都道府県知事の証明が出れば証明の出た種類の介護に入ることが可能

次ページの111号告示の読み方:

  • 1号=110号告示の1の介護福祉士のこと
  • 2号=1〜3級ヘルパー
  • 17号=介護保険の1〜3級ヘルパー
  • 3号=視覚ガイド研修修了者
  • 4号=全身性ガイド研修修了者
  • 5号=知的ガイド修了者
  • 6号=日常生活支援研修修了者など

前ページまでの110号とあわせて見る必要があります。

厚生労働省告示111号

  身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成15年4月1日から適用する。

平成15年3月24日
厚生労働大臣 坂口 力


厚生労働大臣が定める者

 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)別表身体障害者居宅支援費額算定表の身体障害者居宅支援費(以下『身体障害者居宅支援費』という。)の注2及び注3、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)別表知的障害者居宅支援費額算定表の知的障害者居宅支援費(以下『知的障害者居宅支援費』という。)の注2及び注3並び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)別表児童障害者居宅支援費額算定表の児童障害者居宅支援費(以下『児童障害者居宅支援費』という。)の注2及び注3の厚生労働大臣が定める者。  
  指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成15年厚生労働省告示第110号。以下『居宅介護従業者基準』という。)第1号、第2号、第7号、第12号、第17号又は第18号に掲げる者  
身体障害者居宅介護支援費の注4の厚生労働大臣が定める者
  次に掲げる身体障害者居宅介護を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める者  
  視覚障害者  居宅介護従業者基準第3号、第8号、第13号又は18号に掲げる者
  全身性障害者  居宅介護従業者基準第4号、第6号、第9号、第11号、第14号、第16号又は第18号に掲げる者
身体障害者居宅介護支援費の注5の厚生労働大臣が定める者
  居宅介護従業者基準第1号、第2号、第6号、第7号、第11号、第12号又は第16号から第18号までに掲げる者
知的障害者居宅介護支援費の注4の厚生労働大臣が定める者
  居宅介護介護従業者基準第1号、第2号、第5号、第7号、第10号、第12号、第15号、第17号又は第18号に掲げる者
児童居宅介護支援費の注4の厚生労働大臣が定める者
  次に掲げる児童居宅介護を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める者
  視覚障害児   居宅介護従業者基準第3号、第8号、第13号又は18号に掲げる者  
  全身性障害児   居宅介護従業者基準第4号、第6号、第9号、第11号、第14号、第16号又は第18号に掲げる者  
  知的障害児   居宅介護従業者基準第1号、第2号、第5号、第7号、第10号、第12号、第15号、第17号又は第18号に掲げる者


厚生労働省 障害ヘルパー研修の解釈通知

 障害ヘルパー研修の省令が出て1週間後に解釈通知が出ました。  
 交渉により少し改善しています。

改善された点

 全身性ガイドヘルパー研修受講者は、3級研修は7時間程度免除となります。全身性ガイド16時間+3級43時間=59時間ですむことになり、6日間で受講が可能です。これは2月に要望していたものです。
 逆に全身性ガイドヘルパー研修は、1〜3級の研修受講が終わっていたり、終了予定者の場合は6時間免除となります。
 省令では、演習(実技)と書いてあった日常生活支援の演習11時間については、居宅介護における実習でもいいという要綱になっています。各県で交渉すれば、利用者の自宅で全11時間実習ということでも可能になるかも知れません。(ガイド研修も同じ)
 省令や解釈通知の書き方自体は、全部、介護保険開始時の解釈通知のほぼ丸写しです。 民間企業や民間団体の実施する研修を県が指定することが前提の要綱になっています。これは要望した内容です。

変わっていない点

 講師の基準は一切書いてません。都道府県の自由です。
 あまりきつい基準を都道府県が設けそうであれば、交渉して、県から厚生省に問い合わせをさせてください。

 なお、ヘルパー研修は都道府県、政令指定都市、中核市の事業になります。政令市、中核市の方は市に交渉してください。なお、どこの県・市で研修を受けても、全国で通用します。
 全身性障害者介護人派遣事業のあった地域では、交渉で研修の講師の基準などが融通がきくようになりやすいと思われます。いつでも研修を実施できるようになるための申請の方法も交渉で改善できる可能性が大きいです。そのような地域が近隣にあれば、そこに研修を行なうための部署を置いて、その地域で研修会場を設定するといった方法もあります。

自社研修の場合の特例

 15年度いっぱいは、都道府県で研修の指定の要綱作りが間に合わないため、以下のような特例があります。

省令
12  平成15年3月31日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
16  平成15年3月31日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成15年4月以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。

解釈通知
第2  居宅介護従業者について
  2 経過規定
  (1) 「相当する研修」について(略)
  (2)

旧通知の規定に基づく指定又は委託を受けていない研修の取り扱い例

 居宅介護に係る指定居宅支援事業者の指定を受けた事業者が専らその従業者を養成するために行う研修(いわゆる「自社研修」)も、「相当する研修」に該当し得るものであること。
 なお、平成16年度以降は、いわゆる自社研修等については、基準を満たしたうえで、都道府県知事等の指定を受ける必要があること。

つまり、15年度限りにといて、ヘルパー指定事業者が自社職員専用の研修を行なう場合は、県の新要綱を待たずに県の判断で「相当する研修」だると認められるというものです。ただし、省令の方で、15年3月31日に受講中で4月以降終了予定の者と書いていますので、すでにすこしは研修を始めている場合に限ります。1回の研修で4ヶ月はかけてかまいませんので、オリエンテーションや独自研修をすでに3月までに始め、4月以降に講義などが始まるという事でもかまわないはずです。
 この方法は、15年度限りですが、都道府県に対して、「自社研修(3級研修やガイドヘルパー研修や日常生活支援の研修)を行っている最中ですので、「相当する研修」として認めてください」と交渉してみてください。

日常生活支援研修や知的ガイド研修の特例

 日常生活支援研修や知的ガイド研修の2つは新たに設けられた研修なので、弾力的に対応するように書かれています。

(5) 指定に関する経過措置
   平成15年度以降実施する研修の指定については、できる限り早期に行うことが望ましいが、各都道府県等において指定基準の作成等に時間を要すると考えられることから、当面の間は旧通知に基づく基準により指定を行う(旧通知に基づく指定を既に受けている研修については、その指定をもって足りる。)取扱いとして差し支えないこと。
 ただし、平成15年度中には指定を終えるように努めること。また、この間の研修修了者については、旧通知に基づく修了証書の様式に準じた証明書を発行すること。なお、新たに設けられた研修を実施する予定の事業者については、当該研修修了者の早期確保を図る観点から、早期に研修を実施できるように事前に協議を行うなど、弾力的な取扱いをすることは差し支えない。

(解説記事は以上)

ここからはヘルパー研修の解釈通知「居宅介護従業者養成研修等について」全文です。

障発第03270011号
平成15年3月27日

  都道府県知事
各 指定都市市長殿
  中核市市長

厚生労働省社会・保護局障害保健福祉都長


居宅介護従業者養成研修等について

 標記については、「指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣か定めるもの」(平成15年3月24日厚生労働省告示第110号。以下「告示」という。)として定められたところであるが、居宅介護従業者養成研修及び居宅介護従業者の取り扱いは、下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。




第1 居宅介護従業者養成研修について
 居宅介護従業者養成研修の課程
   居宅介護従業者養成研修の趣旨及び内容は次のとおりである。
   一級課題(告示別表第一) 一級課程は、二級課程において取得した知識及び技術を深めるとともに、主任居宅介護従業者(居宅介護従業者のうち、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の居宅介護従業者に対する指導、監修その他の居宅介護を適切かつ円滑に提供するために必要な業務を行うものをいう。以下同じ。)が行う業務に関する知識及び技術を修得することを目的として、二級課程を修了した者を対象に行われるものとする。
   二級課程(告示別表第二) 二級課程は、居宅介護従業者が行う業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われるものとする。
   三級課程(告示別表第三) 三級課程は、居宅介護従業者が行う業務に関する基礎的な知識及び技術を修得することを目的として行われるものとする。
   視覚障害者移動介護従業者養成研修課程(告示別表第四) 視覚障害者移動介護従業者養成研修課程は、視覚障害者(児)に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。
   全身性障害者移動介護従業者養成研修課程(告示別表第五) 全身性障害者移動介護従業者養成研修課程は、全身性の障害を有する者(児)に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。
   知的障害者移動介護従業者養成研修課程(告示別表第六) 知的障害者移動介護従業者養成研修課程は、知的障害者(児)に対する移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。
   日常生活支援従業者養成研修課程(告示別表第七) 日常生活支援従業者養成研修課程は全身性の障害を有する者に対する入浴、排せつ、食事等の介護並びに調理、洗濯、掃除等の家事に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。
 告示に定める研修の課程を終了した旨の証明書の交付をする場合の該当証明書の様式は、別記様式によるものとする。
 都道府県知事、指定都市市長、中核市市長、(以下「都道府県知事等」という。)が、告示に定める研修を実施する者として指定した者(以下「居宅介護従業者養成研修事業者」という。)の実施する研修を修了したことをもって、告示に定める研修の課程を修了したものとして取扱うものとする。なお、都道府県知事等による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業者の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者のにあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事等に提出するものとする。
   申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
   研修事業の名称及び実施場所(通信教育による事業を行う場合にあっては、主たる事業所の所在地及び対象地域)
   事業開始予定年月日
   学則等
   カリキュラム
   講義を行う講師の氏名、経歴、担当科目及び専任兼任の別
   実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該施設の設置者の承諾書
   研修修了の認定方法
   事業開始年度及び次年度の収支予算の細目
   申請者の資産状況
   申請者が法人であるときは、定款、寄付行為その他の規約
 都道府県知事等が指定する際の基準は次のとおりとする。
   一級課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として1年以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、2年の範囲内として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第一に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、一級課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 別表第一に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
    (6) 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
   二級課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として8月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、1年6月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第二に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第二に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、二級課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 別表第二に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
    (6) 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
   三級課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として4月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、8月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第三に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、三級課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 別表第三に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
    (6) 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
   視覚障害者移動介護従業者養成研修課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第四に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第四に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、視覚障害者移動介護従業者養成研修課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 演習は、適当な実習指導者の指導の下に、施設における介護実習や居宅介護に関する実習を行うことでも差し支えない。
   全身性障害者移動介護従業者養成研修課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第五に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第五に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、全身性障害者移動介護従業者養成研修課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 演習は、適当な実習指導者の指導の下に、施設における介護実習や居宅介護に関する実習を行うことでも差し支えない。
   知的障害者移動介護従業者養成研修課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第六に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第六に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、知的障害者移動介護従業者養成研修課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 演習は、適当な実習指導者の指導の下に、施設における介護実習や居宅介護に関する実習を行うことでも差し支えない。
   日常生活支援従業者養成研修課程に係る基準
    (1) 修業年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲として差し支えない。
    (2) 研修の内容は、告示別表第七に定めるもの以上であること。
    (3) 別表第七に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
    (4) 講師は、日常生活支援従業者養成研修課程を教授するのに適当な者であること。
    (5) 演習は、適当な実習指導者の指導の下に、施設における介護実習や居宅介護に関する実習を行うことでも差し支えない。
   講義を通信の方法によって行う研修にあっては、イからトに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
    (1) 添削指導及び面接指導による適切な指導が行われること。
    (2) 添削指導及び面接指導による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。
    (3) 面接指導の時間数は、1級課程に係るものにあっては12以上、二級課程に係るものにあっては、6以上、3級課程に係るものにあっては3以上、視覚障害者移動介護従業者養成研修、全身性障害者移動介護従業者養成研修、知的障害者移動介護従業者養成研修及び日常生活支援従業者養成研修の課程にあっては1以上であること。
    (4) 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。
 居宅介護従業養成事業者は、研修修了者の氏名、生年月日、修了した研修の課程及び修了年月日並びに修了証明書の番号を記載した名簿を作成し、これを都道府県知事等に送付すること。
 居宅介護従事者養成研修事業者は、前記3(ルについては、当該指定に係る事業に関するものに限る。)に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、著しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事等に届け出ること。
   廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及び課程
   廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その年月日
   廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
   休止した場合にあっては、その予定期間
 留意事項
  (1) 複数の都道府県、指定都市、中核市(以下「都道府県等」という)にわたる事業の指定事務の取扱いについて
     居宅介護従事者養成研修事業者の指定は都道府県等において行うこととなることから、複数の都道府県等にわたる事業であっても、各都道府県知事等において指定する必要があること。
具体的には、通信課程による研修事業等同一の事業者が複数の都道府県等にわたって一体的に研修事業を実施する場合には、本部、本校等主たる事業所の所在地の都道府県知事等が指定するものとすること。ただし、その申請を受けた都道府県知事等は、当該都道府県等以外の実習施設の所在地の都道府県等に対し、当該実習施設に対する指導監査等に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができること。
     同一の事業者が複数の都道府県等にわたって研修事業を実施する場合であっても、その各々が独立して、研修実施場所、研修講師等を確保し、又は受講生の募集も各々都道府県等下で行うなど、事業として別個のものと認められる場合は、各事業所の所在地の都道府県知事等において指定すること。
  (2) 平成14年度以前に旧通知(「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に基づく研修(都道府県又は指定都市が行う研修及び都道府県知事又は指定都市市長の指定を受けたホームヘルパー養成研修)及び「ガイドヘルパー養成研修事業の実施について」(平成9年5月23日障障第90号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)をいう。以下同じ。)に基づいて行った指定の取扱いについて
     平成14年度以前に行った都道府県知事指定による養成研修事業については、改めて、本通知による指定を行う必要があるが、通知中の指定に係る基準は、基本的に旧通知に基づく指定基準と内容を変更するものではないことから、事業内容等に変更が無い場合には、速やかに指定を行うことが望ましい。
  (3) 研修の内容について
    告示別表第一から第五に定める一級課程、二級課程、三級課程、視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程、全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程のそれぞれの研修の内容は、旧通知に定める「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業カリキュラム」及び「ガイドヘルパー養成研修カリキュラム」の内容を踏まえ、最低基準を定めたものであるが、各都道府県知事等の判断により、科目や時間数について、旧通知に基づく取扱いを参考に、より詳細な基準を定めることは差し支えないこと。
  (4) 名簿の取り扱いについて
     居宅介護養成研修事業者が提出する研修修了者の名簿については、各都道府県等が自ら行う研修を修了した居宅介護事業者の名簿とあわせて一体とし管理すること。
     旧通知に基づく研修修了者等告示の対象となる者についても、名簿を作成し、一体として管理すること。
  (5) 指定に関する経過措置
     平成15年度以降実施する研修の指定については、できる限り早期に行うことが望ましいが、各都道府県等において指定基準の作成等に時間を要すると考えられることから、当面の間は旧通知に基づく基準により指定を行う(旧通知に基づく指定を既に受けている研修については、その指定をもって足りる。)取扱いとして差し支えないこと。
  ただし、平成15年度中には指定を終えるように努めること。また、この間の研修修了者については、旧通知に基づく修了証書の様式に準じた証明書を発行すること。 なお、新たに設けられた研修を実施する予定の事業者については、当該研修修了者の早期確保を図る観点から、早期に研修を実施できるように事前に協議を行うなど、弾力的な取扱いをすることは差し支えない。
第2 居宅介護従業者について
 居宅介護従業者の具体的範囲等
  (1) 居宅介護従事者は、告示に掲げる研修の課程を修了し、当該研修を修了した者とされているが、告示により、施行の際現に居宅介護従業者養成研修に相当するものとして都道府県知事等が認める研修の課程を終了した者であって、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者も告示に規定する研修を終了した者とみなされるものである。
  (2) 身体障害者療護施設等の介護職員としての実務経験を有する者については、それぞれの職種により既に研修したと同等の知識等を有すると認められる場合は、研修課程の一部を免除する事ができるものとする。その具体的な免除科目については各都道府県知事等の判断により、職種、施設・事業所の種類、経験年数等を勘案して決定するものとする。
  (3) 看護師等の資格を有する者については、看護師等の養成課程における履修科目が、居宅介護従業者養成研修課程において履修すべき科目を包含すると認められることから、各都道府県知事等の判断により、2級課程の研修の全科目を免除することができるものとする。
  ただし、看護師等の業務に従事していた時期から相当の期間を経ている者又は在宅福祉サービス若しくはこれに類似するサービスの従業経験のない者については、職場研修等を適切に行うことが望ましい。
  なお、看護師等の資格を有する者を居宅介護従業者として雇用する場合は、居宅介護従業者として雇用されるのであって、保健師助産師看護師法に規定されている診療の補助及び療養上の世話の業務を行うものではないこと。
  (4) 上記(2)及び(3)の他、都道府県、市町村等の実施する在宅介護サービスに係る研修事業を受講した者が居宅介護従業者養成研修を受講しようとする場合であって、当該研修において履修した科目が居宅介護従業者養成研修課程において履修すべき科目と重複するものと認められるものについては、各都道府県知事等の判断により、研修課程の一部を免除することができるものとすること。
  (5) 看護師等の資格を有する者等について、居宅介護従業者養成研修の課程の全科目を免除する場合には、当該看護師等の資格を有する者等が居宅介護に従事する際の証明書として、通知に定める様式に準じた修了証明書を事前に発行する事が望ましいが、当面の間は、各都道府県知事等の判断により、看護師等の免許証をもって替える取扱いとしても差し支えない。ただし、この場合においても、各都道府県知事等が行う研修を修了した者とみなすこと等により、できる限り早期に修了証明書を発行するよう努めること。
  (6) その他、研修課程の免除の取扱いについては、別表のとおり。
 経過規定
  (1) 「相当する研修」について
     告示にいう「相当する研修」とは、旧通知に基づく研修(都道府県又は指定都市が行う研修及び都道府県知事又は指定都市市長の委託を受けた研修)のほか、旧通知に基づく指定又は委託を受けていないが、当該研修を修了した者が改正前の身体障害者福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業、改正前の知的障害者福祉法第4条2項に規定する知的障害者居宅介護等事業及び改正前の児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業(以下「居宅介護等事業」という)に現に従事している等の実績があるなど、旧通知に基づく指定又は委託を受けた研修と同等以上の内容を有すると認められる研修であって、原則として都道府県知事等の指定を受けることを予定している者が含まれること。ただし、当該研修事業をすでに廃止しているなど、都道府県知事等の指定を受けることが困難な場合については旧通知に基づく指定を受けた研修と同等以上の内容を有すると都道府県知事等が認めることで足りるものとすること。
  (2) 旧通知の規定に基づく指定又は委託を受けていない研修の取り扱い例
     居宅介護に係る指定居宅支援事業者の指定を受けた事業者が専らその従業者を養成するために行う研修(いわゆる「自社研修」)も、「相当する研修」に該当し得るものであること。
  (3) 「居宅介護等事業に従事した経験を有する者」について
     平成15年3月31日に於いて現に各法に規定する居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事等から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者については、居宅介護従業者として取り扱うこととしたものである。これらの者に対しては、別記様式に準じた証明書を交付すること。
(別表) 研修課程の免除が可能なもの (旧通知による研修修了者を含む)
 居宅介護従業者養成研修
  (1)

居宅介護従業者3級課程修了者が、2級課程を受講する場合

  • サービス提供の基本的視点(3時間)
  • ホームヘルプサービス概論(3時間)
  • 介護概論(3時間) ・ 家事援助の方法(4時間)
  • 共感的理解と基本的態度の形成(4時間)
  • レクリエーション体験学習
  • 在宅サービス提供現場
  (2) 視覚障害者移動介護従業者養成研修修了者が、3級課程を受講する場合
  • 障害者福祉及び老人保健福祉に関わる制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義(4時間)のうち老人保健福祉に関わる制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの
  • 居宅介護に関する講義(3時間)
  • 障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義(3時間)のうち、視覚障害者の疾病及び障害等に関するもの
  • 基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に関わる技術に関する講義
  (3) 全身性障害者移動介護従業者養成研修修了者が、3級課程を受講する場合
  • 障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関す講義(4時間)のうち老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの
  • 居宅介護に関する講義(3時間)
  • 障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義(3時間)のうち、全身性障害者の疾病及び障害等に関するもの
  • 基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に関わる技術に関する講義
  (4) 知的障害者移動介護従業者養成研修修了者が、3級課程を受講する場合
  • 障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制に関する講義(4時間)のうち老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除いたもの
  • 居宅介護に関する講義(3時間)
  • 障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義(3時間)のうち、知的障害者の疾病及び障害等に関するもの
  • 基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に関わる技術に関する講義
  (5) 日常生活支援従業者養成研修修了者が、3級課程を受講する場合
  • 居宅介護に関する講義(3時間)
  • 障害者及び老人の疾病及び障害等に関する講義(3時間)のうち、全身性障害者の疾病及び障害等に関するもの
  • 基礎的な介護技術に関する講義(3時間)のうち、基礎的な移動の介護に関わる技術に関する講義
 視覚障害者移動介護従業者養成研修(告示別表第4)
   介護福祉士、居宅介護従業者研修修了者又は修了予定者若しくは旧通知に基づく研修修了者又は修了予定者、介護保険法上の訪問介護員又は訪問介護員養成研修修了予定者
  • 障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義(3時間)のうち移動の介護に係る制度及びサービスに関するものを除いたもの
  • 身体障害者居宅介護等に関する講義(3時間)
  • 視覚障害者の疾病、障害等に関する講義(1時間)
  • 障害者の心理に関する講義(1時間)
 全身性障害者移動介護従業者養成研修(告示別表第5)
   介護福祉士、居宅介護従業者研修修了者又は修了予定者若しくは旧通知に基づく研修修了者又は修了予定者、介護保険法上の訪問介護員又は訪問介護員養成研修修了予定者
  • 障害者福祉に係る制度及びサービスに関す講義(3時間)のうち移動の介護に係る制度及びサービスに関するものを除いたもの
  • 身体障害者居宅介護等に関する講義(3時間)
  • 障害者の心理に関する講義(1時間)
別記様式(一)
別記様式(二)

( htmlでは中略)

居宅介護の額の算定に関する解釈通知 ヘルパー部分の全文 (3月24日 部長通知)

通知の前半の訪問介護のところのみです。
後半はデイサービスや施設などですので載せていません。

解 説

 まず、1月の課長会議で以下の原則が出ました。介護保険と全く同じ、「ヘルパー 派遣開始時刻で単価計算するが、開始時刻の時間帯がわずかな場合は多いほうで計算 する」という原則です。

 早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取り扱いについては、原則として、その サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定されるものであること。
 ただし、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな 場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。
 今回、その「ごくわずかな場合」とは何分以下か? という基準が示されたという ことです。
 それによると、

  • 身体介護は15分未満
  • 家事援助は30分未満
  • 移動介護は30分未満
  • 日常生活支援は45分未満

 ということになりました。

支援費や介護保険では、ヘルパー制度の単価は   

  • 25%アップの夜間は 18:00〜22:00
  • 50%アップの深夜は 22:00〜6:00
  • 25%アップの早朝は 6:00〜8:00
  • アップなしの日中は 8:00〜18:00

です。

 つまり、17:40〜18:40の2時間の移動介護は(日中部分が20分ですので)、2 5%アップ単価になりますが、同じ時間帯の17:40〜18:40の2時間の身体介護の場 合は日中単価になります。

 また、21:16〜23:16の2時間の日常生活支援は50%アップの深夜単価になりま すが、21:00〜23:00の2時間の日常生活支援は25%アップの夜間単価になりま す。

(以下略 :紙媒体にのみ解説記事を掲載しています)

 

障発第0324001号
平成15年3月24日

   都道府県知事
各  指定都市市長 殿
   中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

指定居宅介護等に要する費用の額の算定に関する規準の制定に伴う留意事項について

 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年2月21日厚生労働省告示第27号)、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年2月21日厚生労働省告示第28号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年2月21日厚生労働省告示第29号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年2月21日厚生労働省告示第31号)について、この実施に伴う取扱いは下記のとおりであるので、留意されたい。

T居宅介護生活支援費

1. 適則

A) 届出手続きの運用
  @ 届出の受理
    (ア) 届出書類の受け取り
 指定事業者側から届出様式及び添付書類により、サービスの種類ごとの一件書類の提出を受ける事(ただし、同一の敷地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可とする。)。
    (イ) 要件審査
 届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準として、遅くても概ね1ヶ月以内とすること(相手方の補正に要する時間は除く)。
    (ウ) 届出の受理
 要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。
    (エ) 届出に係る加算の算定の開始時期
 届出に係る加算については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、当該届出の日が月の15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされたら翌々月から、算定を開始するものとすること。
  A 届出事項の公開
 届出事項については都道府県において閲覧に供ずるほか、事業者においても当該届出に係る情報として事業所内で掲示すること。
  B

届出事項に係る事後調査の実施
 届出事項については、その内容が適切であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこと。

  C 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い
    (ア) 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取り消しを行うこと。この場合、取り消しによって当該届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受理していた居宅介護支援費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取り消しをもって対処すること。
    (イ) また、改善が見られた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加算は算定しないことはもちろん、要件が合致していないことが判明した時点までに当該加算が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。
  D 加算が算定されなくなる場合の届出の取扱い
 事業所の体制について加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなる事が明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、不正請求となり、支払われた居宅介護支援費は不当利得になるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には、指定の取り消しをもって対処すること。
B) 算定上における端数処理について
 計算過程において1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入をし、最後に10円未満切捨てを行う。

2. 居宅介護支援費

A) 居宅介護支援費の算定について
 居宅介護サービスの提供に当たっては、指定基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。
 事業者は、この計画を作成するに当たって、支給量が30分を単位として決定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。
 また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのでなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。
 なお、当初の計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致していない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要であること。
B) 支援費基準単価の適用について
 家事援助が中心である場合の、30分未満のサービス提供の取扱いについて、現行制度においても、家事援助については滞在型を基本としており、その最小単位は概ね1時間であり、支援費制度においても同様の取扱いとすることとしている。
 仮に、居宅介護計画上のサービス提供時間が1時間であっても、実際のサービス提供時間が30分未満であった場合においては、30分以上1時間未満の単価を適用して支援費の請求を行うことは可能であるが、その様な状態が継続して起こるような場合には、当然に居宅介護計画の見直しをする必要があること。
C) 早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取扱いについて
 早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取扱いについては、原則として、そのサービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定されるものであること。
 ただし、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな場合(身体介護が中心である場合は15分未満、家事援助又は移動介護が中心である場合は30分未満、日常生活支援が中心である場合は45分未満とする。)には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。
 また、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日等を想定した加算はないこと。
D) 移動介護における身体介護を伴う場合と伴わない場合の判断について
 移動介護における身体介護を伴う場合とは、移動の介護を行う際に実際に身体介護を行ったか否かではなく、当該支給決定障害者の日常生活において身体介護が必要な者であって、移動介護のサービス提供時にも当然に身体介護サービスを提供することが想定されるかどうかによってそれぞれの実施主体が判断するものであること。
E) 日常生活支援の取扱いについて
  @ 日常生活支援の支援費基準の適用について
 日常生活支援が中心であるサービスとは、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助が比較的長時間に渡り、断続的に提供されるような支援をいう。
 したがって、日常生活支援については、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の支援費を算定することはできないのであること。
 ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。}
 なお、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者であっても、例えば食事や入浴の時間帯には身体介護を、それ以外の時間帯に家事援助等のサービスを希望する者については、身体介護と家事援助等の支援費を算定することができるものであること。
  A 日常生活支援費の対象となる全身性障害者について
 日常生活支援費の対象となる全身性障害者については、「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」(平成12年3月24日障企第16号・障障第8号2課長連名通知)にお示ししている「両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の者及びこれと同等のサービスが必要であると市町村が認める者」であること。



(以下略 ここから下はデイサービスや施設に関する文書ですので、省略します。)



共同通信ニュース - 3月20日(木)

介護保険との統合に前向き 障害者福祉で厚労相

 坂口力厚生労働相は20日の参院厚生労働委員会で、2005年度の介護保険制度 見直しをめぐり、「個人的には障害者の介護と高齢者の介護は同じ方がいいと思う」 と述べ、障害者福祉との統合に前向きな姿勢を示した。  統合には障害者団体の同意が必要とした上で、「(4月から始まる支援費制度で) 障害者の介護は全国的に規模が大きくなっていく。財政的な問題をどう考えるか、障 害者団体に問わなければならないときが来る」と述べた。  また、障害者団体の同意を得て統合ができるなら、40歳以上となっている介護保 険の加入者の年齢引き下げが可能になる、との見解を示した。    (以上)

介護制度情報編集部解説:
 
障害ヘルパー予算が不足しており、大きく伸びそうにも無いのは事実です。しかし、介護保険にはヘルパー上限があるので、そのまま統合されると危険です。現在の厚生労働省老健局長は92年に「ホームヘルプ事業運営の手引き」を書き、老人ヘルパーに上限は無いと積極的に動いた人です。あと1年強の任期中に介護保険で上限を撤廃する交渉方法も探る必要があります。しかし、介護保険に入ると、障害者施策独自のよい点が消える可能性があることや障害者団体の意見がほとんど施策に反映されなくなくなるため、慎重に考えて動く必要があります。2003年度中には厚生労働省内や審議会で大筋で結論が出ます。障害者団体が何も動かないのも危険があります。)


 

3月5日の主管課長会議資料のその他の項目

先月号記事で紹介した以外の3月の課長会議の注目点です。

○社会参加推進室

1. 障害者社会参加総合推進事業
   これまで行ってきた、障害者生活訓練・コミュニケーション等支援事業と「障害者の明るいくらし」促進事業を統合し、障害者社会参加総合推進事業とする。
  @ 手話通訳関係事業
     支援費制度にともない、聴覚障害への適切な情報提供として手話通訳者の育成・派遣に一層取り組むこと。  手話通訳者を都道府県本庁、福祉事務所等の公的機関に設置すること。特定の場所に常設することが困難な場合には都道府県の聴覚障害者団体に手話通訳者を配置し、必要に応じて派遣するような工夫も検討すること。
  A 盲ろう者向け通訳・介助員試行事業
     予算を35県・市に増やしたので積極的に取り組むこと。
2. 障害者ITサポートセンター運営事業
  (1) 都道府県・指定都市は、都道府県障害者社会参加推進センター等、適切な障害者団体等に、障害者ITサポートセンターを設置するものとする。
  (2) 運営
    障害者ITサポートセンターの運営は、設置した障害者福祉団体等に委託するものとする。
  (3) 事業概要
    @ITに関する利用相談
AITに関する情報提供
Bパソコンボランティアの活動支援
Cその他
  パソコンボランティアの養成・派遣事業、パソコンリサイクル事業、パソコン教室の開催等
3. 市町村障害者社会参加促進事業のメニューの追加、整理
   地域生活支援事業
    @生活訓練事業
A地域生活アシスタント事業
B本人活動支援事業(※知的障害)
C家族相談員障害事業
Dボランティア活動支援事業
Eピアカウンセリング事業(※精神)
F福祉機器リサイクル事業
  (2.以降は省略)
(編注:概算要求の際には、B本人活動支援事業は知的障害、Eピアカウンセリング事業は精神障害の事業と説明していました。)
4. 日常生活用具給付等事業の種目追加
  @視覚障害者用活字文書読み上げ装置
A聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー)

○企画課

1. 障害者の無年金問題
   昨年、坂口厚生労働大臣が提案をした障害者無年金問題について、
  @拠出性の年金制度をはじめとする既存制度との整合性
A給付に必要となる多額の財源確保の見通し
 

などの問題について検討する。
 年金を受給していない障害者の人数や生活実態を把握するための調査を行う。

坂口試案の概要

  • 対象者:無年金障害者のすべてを対象とする。
  • 要件:生活の全般が保障されている施設入所者は対象外とする。給付に本人の所得制限を付けるものとする。また、障害は一級、二級の者とする。
  • 水準:年金制度との均衡をはかり、旧障害者福祉年金の額等を勘案の上、決定するものとする。
  • 調査:福祉措置を講ずるに当たっては、支給に実態調査を実施するものとする。
2. 障害者ケアマネジメント
   これまでの「障害者ケアマネジメント体制整備推進事業」は14年度で終了し、「障害者ケアマネジメント体制支援事業」とする。
 

@国は引き続き指導者研修を行い、新規研修に加えて、スキルアップのための上級研修を行う。新規研修・上級研修の日程 8/25〜29日
A都道府県等は「従事者研修」について、国の研修と同様に新たに上級研修を実施し、さらに専門性の高い人材確保につとめる。

「ケアマネジメント推進協議会」を設置し、障害保健福祉圏域ごとに設置される連絡調整会議を統括と、従事者研修の企画・立案、社会資源の開発等について検討する。

3. 特別障害者手当の引き下げ
 

 消費者物価指数の下落にともない、0.9%を引き下げる。

26,860円を → 26,620円に。

○障害福祉課

 支援費制度施行事務円滑化等支援経費(仮称)の創設について
  • 実施主体 市町村及び都道府県等
  • 事業内容
  (1) 支援費支給決定等円滑化支援事業
    @ 市町村事業(指定都市、中核市を含む)
   障害程度区分の円滑な決定のための会議開催等   
   支給決定時における盲ろう重複者等に対するコミュニケーション支援のための通訳者の体制確保   
   その他支援費制度施行のために必要な事業
    A 都道府県
       支援費制度運用向上委員会の開催   
   支援費支給に係わるシステムの開発(中核市を除く)   
   その他支援費制度施行のために必要な事業 
  (2) 障害者地域生活推進特別モデル事業
    1 事業の目的

 施設に入所している障害者の地域移行及び在宅の障害者の地域生活支援を積極的に促進し、支援費制度を円滑に施行するため、都道府県(指定都市)が特定の障害福祉圏域内の市町村を指定し(指定市町村)、都道府県の調整のもとに指定市町村に当該圏域の関係市町村及び施設等と連携して、障害者の地域生活のため支援費対象のサービス利用等のための相談、利用援助及び住居、活動の場の確保についての支援費等を総合的に行うとともに、障害者が地域で生活しやすい環境づくりを推進する。

   

2 事業の内容

 指定市町村(指定都市)は、次の業務を行うための地域生活推進員(仮称)を設置する。
    @  特定圏域内の関係市町村及び関係施設と連携して、入所者であって地域生活を希望する者及び地域生活の継続を希望する者(地域生活希望者)に対して、地域生活に向けた相談援助を行うこと。
    A  地域生活希望者に対して地域での居住の場、活動の場の確保のための関係機関等との連絡調整を行うこと。
    B  地域生活希望者が地域での生活を可能とするための支援費対象サービス等の利用についての助言及援助を行うこと。
    C  施設を退所し、地域生活を始めた障害者を定期的に訪問し、生活上の諸課題についての相談に応ずること。
    D  支援費制度におけるサービスの利用等に関する苦情の受付・相談及び関係機との連絡調整。
    E  その他1の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
   

3 事業の実施主

 特定圏域内の指定市町村とする。ただし、適当と認める社会福祉法人等に委託することができる。
    4 事業費    577,500千円
77市町村×15,000千円× 1/2 = 577,500千円
県指定市町村 65 (47県×1+30中核市×60%)
指定都市    12(1市町村2か年事業)
    (3月5日の課長会議資料は以上)

支援費制度(15年度の)ヘルパー国庫補助基準の概要の解説

(非常に重要なため加筆・再掲載します)

1.基準の性格

 国の予算の範囲内で、ヘルパー利用者数に対して予算の少ない市町村には国が市町村事業費の50%を確実に補助するための基準。(従来は国予算が不足すると全国的に補助率が落ちていた)。(一方でヘルパー利用者数に対して予算の多い東京都・大阪市などの一部市町村では補助率が落ちる)。
 障害者個々人のサービスの「上限」を定めるものではない。個々人に対する上限撤廃の指示は今までどおり。(東京都・大阪市をのぞく地方のほとんどの市町村は市町村全体で国庫補助基準を超えない。国庫補助基準を超えない市町村では、個々人がヘルパーを毎日24時間受けていても従来どおり全額が国庫補助対象となる。さらに今後は、確実に50%補助され、補助率が49%や45%に下がることはない。)

2.具体的基準

 この基準は、市町村に補助金を交付するための算定基準であり、東京都・大阪市をのぞくほとんどの市町村では、新基準では市の予算を上回るため、従来どおりの方法(市町村事業費の50%補助)で国庫補助がされることになる。
 市町村のヘルパー利用者のおおむね9割以上は家族と同居の障害者であるので、以下の基準は家族と同居の利用者の平均時間とイメージすれば良い。1人暮らしなど、特に長時間のヘルパーが必要な最重度障害者に対する上限と勘違いする自治体が多く見うけられるので注意が必要。これらの最重度障害者は従来どおり毎日24時間のヘルパー利用も可能。たとえば、広島市や名古屋市など、支援費制度になってから従来より時間数アップをして1人暮らしの24時間介護が必要な全身性障害者に24時間365日のヘルパー時間数の決定をしている自治体も多い。

 市町村は15年度の各月ごとに、「月に30分以上ヘルパー・ガイドヘルパーを利用している障害者の人数」の中から、以下の3種類の障害者に身体状況で分け、それぞれの市町村での「利用人数」×「以下の基準額」をもって、市町村全体の国庫補助対象事業費の上限額を算出する。
 「3種類の基準額×それぞれの利用人数」の合計額に12ヶ月をかけたものが基準額(15年度は11ヶ月予算のため×11ヶ月で計算)。

(1)一般の障害者(2・3以外の人数) 月 69,370円×利用人数
(2)視覚障害者・知的障害者の移動介護利用者 月107,620円×利用人数
(3)全身性障害者 月216,940円×利用人数

 (全身性障害者には、家族と同居などで月1時間しか利用していない全身性障害者も人数に含む。家族や制度利用に着目するのではなく、身障手帳などで両手と両足に障害があるかどうかの身体状況のみに着目する。脳性麻痺などで全身に障害があるが手帳には両手両足の障害と書いていない場合などは実際の障害状況で判断) 注:介護保険給付の対象者の場合は、視覚障害者・知的障害者のガイドヘルパー利用者で:月38,250円、全身性障害者:月60,740円で計算する。  例えば、15年度から、今まで全くサービスを利用していなかった家族と同居の全身性障害者10人が移動介護を使うと、2400万円以上国庫補助基準額が上昇する。(10人が毎月1〜2時間程度使った場合)

注:介護保険給付の対象者の場合は、視覚障害者・知的障害者のガイドヘルパー利用者で:月38,250円、全身性障害者:月60,740円で計算する。

 例えば、15年度から、今まで全くサービスを利用していなかった家族と同居の全身性障害者10人が移動介護を使うと、2400万円以上国庫補助基準額が上昇する。(10人が毎月1〜2時間程度使った場合)

3.経過措置

(おもに東京の一部市区町村・大阪市など予算が多い市町村向け)

 調整交付金は、上記2で算出された「市町村全体の国庫補助対象事業費の上限額」と、市町村の15年度決算(ヘルパー事業費)を比べ、市町村決算が多い場合は、経過措置として「調整交付金」が国庫補助金額となる。
 調整交付金は、現状の利用者の生活が変わらないようにという意味で、14年度のヘルパー時間数×15年度支援費時間単価を交付する。  なお、国予算が余った場合は従来どおり事業費の50%までは補助される可能性もある。

4.基準の見直し

 本基準については、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、見直すものとする。
(現基準では、「制度が良いため重度1人暮らし障害者の転入者が多い場合」や国立療養者などがあるなどの理由で、ヘルパー利用者数に対し、1人暮らしの重度障害者などの人数が多いなど、地域差が考慮されていないので、今後の検討会でこれら市町村を救済するような改正もありうる。)

たとえば、ある村にはヘルパー利用は全部で8人で、うち、全身性障害者が3人、一般は5人だったとすると

6万9370円×5人= 34万6850円
21万6940円×3人= 65万0820円  
合計  99万7670円
99万7670円×12ヶ月= 1197万2040円

1197万2040円 が国庫補助対象事業費の上減額です。 (15年度の障害ヘルパー予算がこの額より、少なければ、影響はありません)

(ちなみに上記計算の例の村では利用者が8人と少ないため、毎日18時間介護の障害者が1人出るだけで、ほかの人がほとんど使っていなくても国庫補助上限をオーバーします。このように現状の国の案では、利用者が少ない市町村にとっては、1人暮らしの全身性障害者のサポートができにくい状況になっています。これについては引続き交渉を続けます。)

緊急のおねがい

 すべての(時間数アップ交渉中の)市町村で上記の計算が必要です。かならず、すぐに市町村に事細かに利用者の3種の人数と予算額を聞いて比較計算をしてください!
これを行わないと、市町村では国庫補助上限のことが気になり、時間数を抑制するので、時間数アップ交渉が一切できません。
 わかったデータは介護協議会にお伝えください。厚生労働省交渉に使います。データがないと、話し合いでの改善ができません。特に国庫補助基準を超えてしまっている市はかならずご連絡ください。
 15年度の各月ごとに最低月1時間以上の利用者の数で国庫補助計算すると予想されます。「全身性障害者」は家族と同居で月1時間しか使っていない両手両足の障害者も含みます。この点は勘違いしている市町村が多いので注意してください。


福井県が県内の市町村あてに送った、15年度からのホームヘルプ制度に関する国庫補助の取り扱いについての通知です。

かなり細かくわかりやすく書いていますので、他の県の市町村にも参考になると思われます。この国庫補助基準が個々人の上限ではないこともしっかりかかれています。

障第42号

平成15年2月5日

各市福祉事務所長

各町村長

各健康福祉センター長 殿

総合福祉相談所長

福井県福祉環境部障害福祉課長

(公印省略)

障害者ホームヘルプサービスに関する国庫補助金の取扱いについて

日ごろから、障害福祉の向上に御尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、先日開催された全国支援費制度担当課長会議において、来年度の障害者ホームヘルプサービスにおける国庫補助基準について、その取扱いが示されましたのでお知らせします。
本基準は、あくまでも市町村に国庫補助金を配分する際の算定基準であり、一人ひとりの利用時間額を規定するものではありません。また、現在の平均的な利用状況を上回る基準となっており、従前の国庫補助金を下回った場合には、従前額を確保することが決まっています。したがって、支援費支給量の決定にあたっては、これまでの方針どおり、利用時間数の上限を設定することなく、個人の意向や生活ニーズを踏まえて決定されますようお願いします。

なお、地域に指定居宅介護事業所が少ない市町村も想定されますが、先般、指定居宅介護事業所の指定要件が緩和されましたので、地域にある指定訪問介護事業所等に働きかけをしていただき、サービス提供体制の整備に努めていただきますよう併せてお願いします。
各地域にある相談支援窓口市町村生活支援事業等への周知についてもよろしくお願いします。

 

担当) ○○○○  

TEL 000-00-0039

FAX 000-00-0009

(解説)

1.             交付基準(上限)の設定理由

1)             ホームヘルプサービス単価の引き上げおよび支援費制度導入による利用量の増加が見込まれる事から、来年度予算を越えてしまう恐れがあり、予算の範囲内で補助金を配分するための基準が必要になった。

2)             市町村によって、格差のあるサービス利用量に一定の基準を設けるようにする。

2.             交付基準の種類

1)             基準交付金:これまでの国庫補助金と同じ性格のもの。ただし、上限は下記算定式により算出された額とする。

2)             調整交付金:「基準交付金額<従前の国庫補助金額」となった場合に、従前額まで交付する交付金。

3.             具体的基準について

1)             用語の解説

@     一般の障害者:下記の@、A以外のホームヘルプサービス利用者。

A     視覚障害者等特有のニーズを持つ者:視覚障害者もしくは知的障害者で移動介護(ガイドヘルプサービス)の利用者。

B     全身性障害者:ホームヘルプサービスを利用する重度四肢障害者等
(日常生活支援を利用していないもしくは移動介護を利用していても全身性障害者はこの区分となる)

2)             各基準額(月額)の算定根拠

@     一般障害者の場合:1ヶ月あたり概ね25時間(69,370円)

A     視覚障害者等特有のニーズを持つ者:1ヶ月あたり概ね50時間(107,620円)

B     全身性障害者:1ヶ月あたり概ね125時間(216,940円)

4.             市町村における具体的取扱い()

A市におけるホームヘルプサービスの状況

ア)             ホームヘルプサービス利用者数:@が5人、Aが3人、Bが2人

イ)             利用時間数および利用者負担額:  

@     −1 月あたり 身体介護10時間 家事援助10時間 負担額3,000
−2 月あたり 身体介護10時間   負担額なし
−3 月あたり 身体介護10時間   負担額なし
−4 月あたり 身体介護20時間 家事援助20時間 負担額5,000
−5 月あたり 身体介護30時間   負担額なし
A     −1 月あたり 身体介護25時間   負担額3,000
−2 月あたり 身体介護20時間 家事援助20時間 負担額3,000
−3 月あたり 身体介護30時間 家事援助30時間 負担額なし
B     −1 月あたり 日常生活支援135時間   負担額9,000
−2 月あたり 身体介護30時間 家事援助30時間 負担額5,000

(下線部は、基準時間数を超過)

 

[国庫交付基準額の算定方法]

(a)   支援費額(年額)

@月額  69,370円×5人=346,850

A月額 107,620円×3人=322,860

B月額 216,940円×2人=433,880

1,103,590

1,103,59円×12ヶ月= 13,243,080(a)

(b)   利用者負担額(年額)

(3,000円×3人+5,000円×2人+9,000)×12ヶ月=  336,000()

(c)    国庫交付基準額(上限額)

()())× 1/2    6,454540()

(d)   支援費基準額(年額) →イ)より算出

月額合計 934,650円×12ヶ月= 11,215,800(d)

(e)   国庫補助要額(市町村が請求する国庫補助金額)

()())× 1/2    5,439,900()

(f)     平成14年度国庫補助金額

6,000,000()

        一人ひとりで見ると基準時間()を超えている者もいるが、A市全体の国庫所要額()は国庫交付基準額()よりも少ないので、()の額がA市に補助されます。もし、()()よりも多くなってしまった場合は、()の額で補助されることになります。ただし、()の額が平成14年度国庫補助額()より減少する場合は、2.の2)の調整交付金で()の額までは補償されます。

なお、取扱いの詳細については、今後、検討されることになっています。

[国庫補助のパターン:()()よりも高い場合]

注)()()より低い場合は、()に関係なく()が補助上限

5.             まとめ

 国庫交付基準額は、あくまでも市町村全体の交付額であり、個人の利用時間(額)を制限するものではありません。したがって、ある人が基準を超えていても、交付基準額内におさまれば良いことになります。市町村においては、一人当たりのサービス利用時間数の上限を設定することなく、個人に意向や状況を十分勘案して、地域で安心して生活がおくれるよう支給決定についての特段の配慮をお願いします。(国庫基準は一定水準のサービス量の目安です。その水準に近づくよう支給決定、サービス基盤の整備等を行ってください。)

(福井県の資料は以上)


ヘルパー国庫補助問題で全国市町村の状況

山口県宇部市

(CIL宇部より情報提供)
15年度宇部市ホームヘルプ予算 6556万円 です。
国庫補助上限1億1千万円ぐらいです。 だいぶ余裕があります。

東京都八王子市・世田谷区

国庫補助上限を予算が突破しているそうです 。

東京都江戸川区

(自立生活センターSTEP江戸川より情報提供)

(1)一般の障害者(2・3以外の人数)    

月 69,370円×300人=20,811,000円
(2)視覚障害者・知的障害者のガイドヘルパー利用者
月107,620円×190人=20,447,800円
(3)全身性障害者
月216,940円×18人=3,904,920円

H15年度、国庫補助の出る事業費の上限は
〔(1)+(2)+(3)〕×11ヶ月=496,800,920円(約5億円)

H15年度の江戸川区の障害者ホームヘルプ予算は約4億円の予定。
国庫補助の出る事業費の上限>区のホームヘルプ事業予算 =補助金を全額受けられる
国庫補助の出る事業費の上限<区のホームヘルプ事業予算 =国庫補助交付金額より多い部分は補助金がなく区の自己負担

江戸川区は 事業費(約5億円) > 区のホームヘルプ事業予算(約4億円) であるので、補助金は全額受けられる。

(編注:実際は一般300人の5割は全身性障害であると考えられますが、細かい調査が終わってないようですので、全身性派遣事業利用者だけカウントしたようです)


生活保護他人介護料の方針は今後も変更なし

 生活保護の他人介護料ですが、支援費制度になっても、変わることなく、今までの原則で運用されます。つまり、ヘルパー制度を受けていても、その障害者の必要な介護時間に達していない場合は、その介護制度空白時間に対して他人介護料が出ます。介護制度空白時間がおおむね1日4時間以上なら大臣承認を申請して下さい。大臣承認は施設などから出て1人暮らしする場合、最初に生活保護の申請をするときに同時に申請できます。

15年3月6日に行われた全国生活保護係長会議資料5pから

他人介護料の認定

 他人介護料の認定は、在宅の被保護者が介護保険・介護扶助・障害施策を利用可能限度まで活用しても介護需要が満たされない場合において、家族以外の者から介護を受けることを支援するために行うものであり、この取り扱いは障害者施策が支援費制度に移行しても変わるものではない。

 

なお一般基準と所長承認特別基準は人事院勧告どおり2.03%下がります

  14年度 15年度  
一般基準 72200円 70730円に  
所長承認特別基準 108300円 106100円に (注:前の知事承認のこと)
大臣承認の額が決まるのはは毎度のことで、5月以降になると思いますが、おそらく、昨年度額より2.03%ダウンになると思われます。


平成15年度住宅扶助(家賃)特別基準額

 1人暮らしでも家の中で車椅子を使っている障害者は「2人以上世帯」(1.3倍額)の欄が摘要されます。ご自分のお住まいの市町村が1・2級地か3級地か知るには「15年度生活保護基準額・実施要領等」冊子に掲載されていますので、御覧下さい。

平成15年度住宅扶助特別基準額

 

1・2級地

3級地

単身世帯

2人以上

世帯

単身世帯

2人以上

世帯

北海道

28,000

36,000

23,300

30,300

青森県

31,000

40,300

23,100

30,000

岩手県

30,400

40,000

24,500

32,000

宮城県

34,700

45,100

28,000

36,300

秋田県

 

 

28,000

36,200

山形県

30,200

39,800

28,000

36,200

福島県

31,000

40,200

28,200

37,000

茨城県

35,400

46,000

35,400

46,000

栃木県

32,200

41,800

32,200

41,800

群馬県

34,200

44,500

30,700

39,900

埼玉県

47,700

62,000

41,500

53,900

千葉県

46,000

59,800

37,200

48,400

東京都

53,700

69,800

40,900

53,200

神奈川県

46,000

59,800

40,100

56,000

新潟県

31,800

41,000

28,000

36,400

富山県

30,800

40,000

21,300

27,700

石川県

33,100

43,000

30,800

40,100

福井県

32,100

41,800

24,600

32,000

山梨県

28,400

36,900

28,400

36,900

長野県

37,600

48,900

31,800

41,300

岐阜県

32,200

41,800

28,000

37,700

静岡県

37,200

48,300

37,200

48,300

愛知県

37,000

48,100

35,800

46,600

三重県

36,200

45,800

33,400

43,100

滋賀県

41,900

54,500

39,000

50,700

京都府

41,500

54,000

38,200

49,700

大阪府

42,000

55,000

30,800

40,000

兵庫県

42,500

55,300

32,300

42,000

奈良県

42,000

54,000

35,700

46,400

和歌山県

 

 

29,800

38,800

鳥取県

35,000

46,000

33,400

44,000

島根県

35,000

45,400

28,200

36,700

岡山県

34,800

45,200

30,000

39,000

広島県

35,000

45,000

33,000

43,000

山口県

30,500

40,000

28,200

37,000

徳島県

28,800

37,500

27,000

35,000

香川県

 

 

32,200

42,000

愛媛県

 

 

27,000

35,000

高知県

 

 

25,100

33,000

福岡県

31,600

41,100

26,500

34,400

佐賀県

30,300

39,400

28,200

36,700

長崎県

29,000

37,600

28,000

36,400

熊本県

30,200

39,200

26,200

34,100

大分県

27,500

35,700

26,600

34,600

宮崎県

 

 

22,800

29,700

鹿児島県

 

 

24,200

31,500

沖縄県

32,000

41,800

30,800

40,000



平成15年度住宅扶助特別基準額

 

1・2級地

3級地

単身世帯

2人以上

世帯

単身世帯

2人以上

世帯

札幌市

35,000

45,000

 

 

仙台市

36,000

47,000

 

 

千葉市

46,000

59,800

 

 

横浜市

53,700

69,800

 

 

川崎市

53,700

69,800

 

 

名古屋市

35,800

46,600

 

 

京都市

42,500

55,300

 

 

大阪市

42,000

55,000

 

 

神戸市

42,500

55,300

 

 

広島市

41,300

54,000

 

 

北九州市

31,500

40,900

 

 

福岡市

36,900

48,000

 

 

旭川市

28,000

36,000

 

 

秋田市

30,400

40,000

 

 

郡山市

 

 

30,000

39,000

いわき市

 

 

30,000

39,000

宇都宮市

38,100

49,500

 

 

横須賀市

46,000

59,800

 

 

新潟市

35,500

46,200

 

 

富山市

30,800

40,000

 

 

金沢市

33,800

44,000

 

 

長野市

37,500

48,900

 

 

岐阜市

32,000

41,800

 

 

静岡市

39,900

51,900

 

 

浜松市

37,700

49,000

 

 

豊橋市

38,000

49,400

 

 

豊田市

37,400

48,600

 

 

堺市

42,000

54,000

 

 

姫路市

42,000

54,000

 

 

奈良市

42,500

55,300

 

 

和歌山市

38,000

45,000

 

 

岡山市

37,000

48,000

 

 

倉敷市

35,000

45,200

 

 

福山市

36,100

45,600

 

 

高松市

40,000

52,000

 

 

松山市

31,000

40,100

 

 

高知市

31,300

41,000

 

 

長崎市

30,000

39,000

 

 

熊本市

31,100

40,400

 

 

大分市

30,800

40,000

 

 

宮崎市

29,500

38,300

 

 

鹿児島市 31,600 41,100    


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「15年度生活保護基準額・実施要領等」冊子

  3年ぶりに基準額が変わりましたので複製印刷しました。   (102ページ)
生活保護の方や障害者の1人暮らし支援をしている団体は必ず必要になります。 生活保護課の職員は生活保護手帳を見て仕事をしますが、同じ内容の本です。
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。   600円+送料


訂   正

15年度生保基準額の冊子の全国生保家賃基準額表に入力ミスがありました

埼玉の1・2級地1.3倍額が間違っておりました
誤 52000円
正 62000円

 


介護労働助成金情報

(3月26日時点)

 支援費も介護労働助成金の対象にする方向でほぼ決まったそうです。国会を予算が通過したら、その他のさまざまな通知とともに要綱改正して厚生労働省職業安定局から介護労働安定センター本部に通知するそうです。
 4月1日事業開始の事業所に対する遡及(さかのぼって認める)措置も、検討です。遡及措置が実施されると、4月1日事業開始の団体は4月中に申請すれば助成対象になるとおもわれます。
 それから2週間前までの変更届ですが、本来、従来から事業をやっている事業所で支援費に参入する事業所は、2週間前の3月15日までに変更届を出さないといけないのですが、これも遡及(さかのぼって認める)措置をつけるそうです。 


 

主任ヘルパーの3年経験は、任意団体の介護経験も認められることに

 先月号で紹介した内容の詳細解説

(支援費の居宅介護指定事業者になるNPOに限る)

 主任ヘルパー(サービス提供責任者)は3年の介護実務経験があれば2級ヘルパー研修を受講すれば認められます。この場合の3年の実務経験は、任意団体のヘルパーは実務経験としてはカウントされず、「法人のヘルパー」や「行政から予算が出ている制度の介護者等」しか認められていません。  しかし、任意団体からNPOになって指定事業者になる場合で、任意団体の介助事業とNPOの指定事業が継続性があると認められる場合は、任意団体の時代にさかのぼって実務経験とすることができるようになりました。  14年12月26日の通知にかかれています。下に抜粋します。

 これにより、何年か介護事業を行っている団体は、3年以上介助を行っている介助者に費用を出して2級を受講してもらえば、NPO化して居宅介護の指定事業の申請をする時に、その介助者を主任ヘルパーとして申請できることになります。指定申請の際には、NPO法人が過去3年間の実務経験証明書を発行することになります。県によっては指定申請の書類の中にあるサービス提供責任者履歴書に記載すれば、実務経験証明書は不要というところも多くあります。

  障発第1226002号
  平成14年12月26日
  都道府県知事   
各 指定都市市長 殿
  中核市市長  
  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

(中略)

 
指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について

(2)サービス提供責任者(基準第5条)
同条第2項は、事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととされていたが、その具体的取扱いは次のとおりとする。
@ 管理者がサービス提供責任者を兼務する事は差し支えない事とする。
A サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該当する員数を置く事とする。

イ 当該事務所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね450時間またはその端数を増すごとに一人以上

ロ 当該事業所の従業者の数が10人またはその端数を増すごとに一人以上
従って、例えば、常勤割合が比較的高いなど、従業員一人当たりのサービス提供時間が多い場合、月間の延べサービス提供時間が450時間を越えていても、従業員の数が10人以下であれば、ロの基準によりサービス提供責任者は一人で足りる事になる(具体的には、例えば、常勤職員4人で、そのサービス提供時間が合わせて320時間、非常勤職員が6人で、そのサービス提供時間が合わせて200時間である場合、当該事業所の延べサービス提供時間は520時間となるが、ロの基準により、配置すべきサービス提供責任者は一人で足りる事となる)。
B サービス提供責任者は、身体介護または家事援助を行う指定居宅介護事業者については

イ 介護福祉士

ロ 居宅介護従業者養成研修((1)@で別途お示しするところによる居宅介護の提供にあたる従業者に係る養成研修をいう。以下同じ。)の1級課程(「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「旧通知」という。)の1級課程を含む。)を終了した者。

ハ ロの居宅介護従業者養成研修の2級課程(旧通知の2級課程含む。)を終了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者 のうちいずれかに該当する従業者から選任する事。

 介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当するものについても、上記イからハと同様に取り扱って差し支えないものとする。
 移動の介護または日常生活支援を専ら行う指定居宅介護事業者については、上記のイからハに該当する従業者を確保できない場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有するものをサービス提供責任者として選任する事。
C Bのハに揚げる「2級課程の研修を終了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者」とは社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第一号に規定する「3年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取扱いについては、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲について」(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」を参考とされたい。
  なお、3年の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修終了時点との前後関係は問わないものであること。
  また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含まないものであるが、特定非営利活動促進法(平成10年法律第1号)に基づき設立された特定非営利活動法人が身体障害者福祉法第17条の17第1項(知的障害者福祉法第15条の17第1項、児童福祉法第21条の17第1項)の規定に基づき居宅介護に係る指定を受けている又は受ける事が確実に見込まれる場合であって、当該法人が指定を受けて行う事を予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に属して当該事業を担当した経験を有する者の経験を、当該者の3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。
  なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格として実務経験の参入を認められたものと解してはならないこと。
D 2級課程の研修を終了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いには暫定的なものであることから、指定居宅介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に1級課程の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないこと。
(以後略)

 


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