月 刊   全国障害者介護制度情報

★介護保険と支援費の統合問題の動き水面下に

★経団連、介護保険制度の障害者への適用に反対

★ヘルパー時間数アップ交渉を

4月号
2004.4.27
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
  TEL・FAX 0120−870−222 (フリーダイヤル
  TEL・FAX 0037−80−4445  
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))        
  TEL 0037−80−4445 (全国からかけられます)
  TEL 0422−51−1566  
電子メール: 
郵便
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2004年4月号    目次

   

4・・・・人工呼吸器利用者の自立生活に関する国際シンポジウム
6・・・・4月から各地で交渉が行われ、24時間介護保障実現
7・・・・厚生労働省社会・援護局 人事異動
8・・・・介護保険と支援費の統合問題の動き水面下に
8・・・・経団連、介護保険制度の障害者への適用に反対
10・・・介護保険の勉強会第1ラウンド終了する
11・・・社保審・介護保険部会が開催され、厚労省より論点とりまとめ
18・・・2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金額について
21・・・ヘルパー国庫補助基準を上回る市町村続出
22・・・「要介護5は電動車椅子を使用させず」介護保険の改変案
24・・・平成16年度の生活保護の住宅扶助の基準額
27・・・障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
32・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



ビデオ「ベンチレーターとの楽しい暮らしマニュアル」無料配布

  ベンチレーター(人工呼吸器)を24時間使い、地域で自立生活を送りながら自分らしく生きている2人のベンチレーター使用者の様子をさまざまなベンチレーターの種類、周辺機器の紹介をするビデオ「ベンチレーターとの楽しい暮らしマニュアル」が完成しました。たくさんの方に見ていただければ幸いです。このビデオが多くのベンチレーター使用者にとって自立生活のきっかけになることを願っております。
 なお、ビデオは送料込みの無料配布となっておりますのでご希望の方は、お名前、住所、ご連絡先等お知らせの上、下記の事務所までお申し付けください。

ぜひ同時にぜひお求めください
冊子「ベンチレータはピアス」500円
 1人暮らしで24時間介護利用の筋ジスの花田さんが計画的に気管切開をして人工呼吸器の利用を始めるまでの日本で初めての記録です。大変読みやすく、細かいことまでわかります。

申し込みは ベンチレーター使用者ネットワーク
〒003-0022 札幌市白石区南郷通14丁目南1-5 1F C棟 
TEL/FAX 011(868)3306 



ベンチレーター国際シンポジウムのお知らせ

 ベンチレーター使用者ネットワークでは、ベンチレーター使用者の地域・自立生活や社会参加の進んだ海外から当事者の方を招いて、札幌・東京・大阪の国内3都市において「ベンチレーター国際シンポジウム」と題し基調講演とシンポジウムを開催します。どんなに障害が重くても地域で暮らせる社会を実現するために、当事者、医療・福祉関係の方々をはじめ、多くの方に参加していただき、共に考えてみたいと思います。

札 幌: 2004年6月20日(日)開演 10時30分 終了17時30分
ポルトホール 北海道札幌市中央区南1条西22丁目1-1
(地下鉄東西線「西18丁目駅」下車 徒歩10分)
東 京:

2004年6月23日(水)開演 10時30分 終了17時30分
国立オリンピック記念青少年総合センター・国際会議棟 【Map
東京都渋谷区代々木神園町3-1
(小田急線「参宮橋駅」下車 徒歩5分)

大 阪: 2004年6月27日(日)開演 11時00分 終了18時00分
大阪オスカーホール
 大阪市住之江区新北島1-2-1
(四ツ橋線「住之江公園駅」下車 徒歩1分) 
主 催: ベンチレーター使用者ネットワーク 札幌市白石区南郷通14丁目1-5 1F C棟
申込書は以下に請求ください Tel/Fax. 011−868−3306
以下のHPにも申込書を掲載 http://www.jvun.org/kikan/sinpo.html
参加費: 一般2,000円   障害当事者・介助者1,000円

 

札 幌:2004年6月20日(日)開演 10時30分
基調講演(11:00〜12:00)
  テーマ 「ベンチレーターと共に世界を旅する」
オードリー・キング氏(トロント自立生活センター)
特別医療講演(13:00〜14:00)
  テーマ 「長期在宅人工呼吸器使用へのアプローチ」
エドワードA.オッペンハイマー氏(アメリカ医学博士)
パネルディスカッション(14:00〜17:30)
  テーマ 「ベンチレーターと自立生活」
コーディ
ネーター 
大熊由紀子氏 (大阪大学人間科学部教授)
パネラー オードリー・キング氏 (トロント自立生活センター)
ジョーンL.ヘドリー氏(国際ベンチレーター使用者ネットワーク)
アドルフD.ラツカ氏 (ストックホルム自立生活協同組合)
佐藤喜美代氏     (ベンチレーター使用者ネットワーク)
  内  容 各国でベンチレーター使用者の自立生活に取り組んでいるパネラーから、現状と問題提起、ベンチレーター使用者と自立生活について考える。


東 京:2004年6月23日(水)開演 10時30分  
基調講演(11:00〜12:00)
  テーマ 「スウェーデンにおけるパーソナルアシスタンスとベンチレーター使用者」
アドルフD.ラツカ氏(スウェーデン/ストックホルム自立生活共同組合)
特別医療講演(13:00〜14:00)
  テーマ 「長期在宅人工呼吸器使用へのアプローチ」
エドワードA.オッペンハイマー氏(アメリカ医学博士)
パネルディスカッション(14:00〜17:30)
  テーマ 「ベンチレーターをつけての社会参加」
コーディ
ネーター 
樋口恵子氏  (スタジオIL文京)
パネラー アドルフD.ラツカ氏 (ストックホルム自立生活協同組合)
オードリー・キング氏 (トロント自立生活センター)
ジョーンL.ヘドリー氏(国際ベンチレーター使用者ネットワーク)
花田貴博氏      (ベンチレーター使用者ネットワーク)
  内  容 ベンチレーターをつけながら様々な仕事を持ち、社会参加されているパネラーの方から、日々の暮らしについてお話しをしていただき、ベンチレーター使用者の社会参加について考える。


大 阪:2004年6月27日(日)開演 11時00分  
基調講演(11:30〜12:30)
  テーマ 「世界のベンチレーター使用者とつながりあって」
ジョーンL.ヘドリー氏(アメリカ/国際ベンチレーター使用者ネットワーク事務局長)
特別医療講演(13:30〜14:30)
  テーマ 「長期在宅人工呼吸器使用へのアプローチ」
エドワードA.オッペンハイマー氏(アメリカ医学博士)
パネルディスカッション(14:30〜18:00)
  テーマ 「ベンチレーター使用者のニーズと介助」  
コーディ
ネーター 
折田みどり氏 (バクバクの会)      
パネラー ジョーンL.ヘドリー氏(国際ベンチレーター使用者ネットワーク)
アドルフD.ラツカ氏 (ストックホルム自立生活協同組合)
オードリー・キング氏 (トロント自立生活センター)
熊谷寿美氏      (日本ALS協会)
富田直史氏      (ベンチレーター使用者ネットワーク)
  内  容 地域・自立生活をしていくうえで何が必要とされているのか、どのような課題があるのかなどをお話していただき、ベンチレーター使用者の地域生活を実現するための制度、システムのあり方について考える。

ベンチレーター使用者ネットワーク ホームページ http://www.jvun.org/


4月から各地で交渉が行われ、24時間介護保障実現しています

埼玉県A市で24時間介護保障に

 4月に他県から引っ越してきた1人暮らしの全身性障害者が交渉し、約2週間の交渉で、日常生活支援で毎日24時間(月744時間)の支給決定が出ました。

東京都B区で24時間介護保障に

 4月に他自治体から引っ越してきた1人暮らしの全身性障害者がCILの助けを受け、交渉し、日常生活支援で毎日24時間(月744時間)の支給決定が出ました。



厚生労働省社会・援護局 人事異動

  • 障害保健福祉部障害福祉課居宅支援係(ヘルパーなど在宅支援費を担当)の係長が移動。
  • 生活保護課保護課係(他人介護料などの担当)の係長と係員(全3人)が全員移動。大臣承認の新規申請の処理がまたもや時間がかかるのではないかと心配されます。


介護保険と支援費の統合問題の動き水面下に

 1月には、厚生労働省障害保健福祉部長は、「3月までに結論を出したい」との発言を行っていましたが、主要障害者8団体の合意が得られず、3月の方針決定はなくなりました。次回の山場は、審議会の障害部会や介護保険部会のスケジュール、介護改革本部のスケジュールから、6月と考えられています。また、厚生労働省障害保健福祉部長は、1月には「障害者団体の反対があれば、われわれは介護保険統合の話はできない」「老健局や保険料を払う経済界に話しに行っても「障害者団体が反対しているではないか」といわれて、話が有利に進まない」とも話していました。しかし、主要な障害者団体の半数以上が反対しているのにもかかわらず、障害保健福祉部は検討を続けています。
 審議会の障害部会では、介護保険統合賛成の委員(精神障害関係の事業者など)が大幅に増員され、月2回ペースの集中審議が行われています。
 国会では、現在は年金の保険料負担問題で手一杯で、とても介護保険料負担拡大の話を できる 状況ではないため、参議院選挙後の秋に大きく事態が動く可能性が高くなってき てい ます。それまでは水面下の動きしか見えてこないかもしれません。しかし、審議会が異常なペースで回数を重ねており、これは、介護保険統合の結論を出すときに、「十分議論は尽くした」というアリバイ作りに使われる恐れもあります。



経団連、介護保険制度の障害者への適用に反対

 経営団体側は、介護保険が20歳からの徴収になり、保険料の負担が増えることには、企業負担も増えるため、もともと反対です。このたび、経団連は「介護保険と障害者施策については現行の体制を維持し、支援費は現状を検証してまず支援費の中での改革を優先すべし」という意見を発表しました。全国の皆さんが、地元の議員周りなどをする際には、「経団連も反対している」ということを伝えてください。

(以下、介護保険と支援費の絡みの箇所を抜粋)
全文は http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/034.html

(3)納得感のある負担方式にする
介護保険制度の被保険者の範囲や保険料決定のあり方を検討するにあたっては、加齢に伴う要介護状態の改善という制度創設の趣旨に加えて、受益と負担の関係、負担の公平性や納得性を十分に踏まえる必要がある。 被保険者の範囲は現行を維持 被保険者の年齢基準を引き下げて、保険料負担者の枠を広げることには、次のような理由から懸念があり、極めて慎重であるべきである。
 また、介護保険制度と障害者福祉施策との統合問題については、現行の支援費制度など障害者福祉施策の改革を優先すべきである。

a)制度の趣旨
現行の介護保険は、高齢者を主対象に、加齢に伴う要介護状態の改善のために必要なサービスを総合的に提供するシステムであり、一人ひとりの高齢者が被保険者として、必要な介護費用を自ら負担する側にも立つものである。制度創設から数年しか経っていない段階で、制度の趣旨そのものを変える状況にあるとは思えない。

b)受益と負担の明確化
受益者と負担者をできる限り一致させることを、制度設計の原則とすべきである。加齢に伴う要介護状態の改善という制度趣旨から、世代間の公平について、親の介護に係る負担軽減が期待できるという意味で受益者となり得る40歳以上の者を被保険者とする現行制度の考え方については、一定の理解ができるし納得感もある。高齢者介護を支える社会保険制度として、加齢に伴う要介護状態の改善、重度化の防止・軽減などに資する給付を行う観点から、要支援者・要介護者及び介護者の世代に負担を求めることが原則であると考える。
また、社会保障制度全体を一体的に改革する必要がある中で、個々の制度改革のたびに企業の負担を求められることについては、納得できない。

c)負担者の納得感
20歳代や30歳代の世代は、年金保険料が毎年引き上げられるかもしれない中で、高齢者介護の問題に直面する状況が少なく、また、本人自身が給付サービスを受けることが殆ど期待できないなど、保険料負担を求めることについて理解が得られるとは考えにくい。場合によっては、保険料の未納・滞納問題が生ずるおそれがある。

d)障害者福祉施策との統合
若年障害者には、就労支援、所得保障をはじめ高齢者と比べて多様なニーズがあり、現行の介護保険制度の枠組みの中で一体的・効果的に障害者福祉施策が機能するかどうか疑問である。 支援費制度が始まってわずか1年しか経っていない段階で十分な評価が行われたとはいえない。財政支出が急増したことの要因を検証すべきである。検証がないままで、財政状況が厳しい介護保険制度への統合はいかがなものか。
また、障害者福祉に必要な財源確保の観点から、介護保険と統合すべきであるとの意見も一部にみられるが、必要な財源については、まず、国と地方を合わせて徹底した行財政改革による歳出削減や若年障害者への障害者福祉施策の適正化・効率化・公平化などの方法により捻出することが必要であり、安易な財源対策は到底認められるものではない。支援費制度などの障害者福祉施策については、運用実態に地域差が存在しており、現行の施策の改革を優先すべきであると考える。



障害者8団体と厚生労働省障害福祉部との話し合いの報告

(毎週の8団体と厚生労働省の学習会は4月1日に終わりました。8団体共同報告書が4月1日分は出ていませんので、障害連事務局FAXレターを転載させていただきます)

障害連事務局FAXレター

NO76 2004.4.4(木)
千代田区神田錦町3−11−8
武蔵野ビル5階障害連事務局
TEL03-5282-0016 Fax03-5282-0017
編集人 太田修平

介護保険の勉強会第1ラウンド終了する

 厚生労働省障害保健福祉部と障害8団体(日身連、JD、DPI、日盲連、全日ろう連、育成会、脊損連合、全家連)との介護保険に関する勉強会は、4月1日(木)の第9回でとりあえず終了し、また節目節目で議論を続けることになった。
 この2ヶ月半、障害8団体は介護保険に仮に統合された場合の、懸念される問題や障害者施策に関する基本問題について質問書を障害保健福祉部に出し、議論をした。しかし、障害保健福祉部からは、団体としての判断材料となり得るような、明確な回答は示さなかったというのが、多くの団体のメンバーの感想である。
 この日は、団体から「3月末ぐらいまでに基本的な方向性を出すということだったはずで、中間的なまとめを考える必要があるのではないか」という意見もあったが、「何が何でも3月末でなければならないということはなく、支援費の一般財源化を念頭に置き、きちんと手順に従った議論を行なっていることが重要なのではないか」という考え方が障害保健福祉部のメンバーからあった。さらに「地域生活支援に関する問題で、問題認識の意味では一定の共有が勉強会によってはかられたと認識している」とも語った。
 今後は社保審などでこの問題が議論されていくことになる。夏から秋にかけて大きな山場を迎えることとなるであろう。
 障害8団体は来たる4月30日(金)厚労省をよび、この介護問題のシンポジウムを開催する予定である。当初戸山サンライズの予定だったが、中野サンプラザ鳳凰の間に変更になった。午前午後の一日がかりで行なう予定である。



 3/24に社保審・介護保険部会が開催され、厚労省より論点とりまとめの案が示されました。

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 厚労省のHPに資料が掲載されています。
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/03/s0324-7.html
 また、福祉新聞今週号でも1面に取り上げられていました。

 これまで障害者団体8団体が厚労省との連続学習会で「障害者団体側の問題提起」として老健局実務担当者に話をした点について、関連する点(※下線を引きました)もありましたので、ご案内します。
 なお、これまで、重度の一人暮らしモデルが介護保険にはないと言われていましたが、今回は一人暮らしモデルについて触れられています。
 また、被保険者の範囲については、「4月の部会の議論を踏まえて整理」ということで、今回は触れられていません。
 支給限度額(サービス上限)についても、特に触れられていません。


これまでの議論の整理(案)  

※  以下は、これまでの部会における議論及び事務局からの説明等を踏まえ、事務局において取りまとめたものである。

 

I.基本的視点

○  制度改革に当たっては、戦後のベビーブーム世代が高齢期を迎える2015年、さらに我が国の高齢化がピークを迎える2025年、という将来を見据えた制度の持続可能性を考えることが重要ではないか。

○  介護保険制度創設当初からの検討課題と併せ、施行後の検証を通じて見えてきた様々な課題を視野に入れつつ、次のような視点に立って、制度の基本理念の徹底と新たな課題への対応を図っていくことが必要ではないか。

 I 給付の在り方  

○ 基本的な考え方
−  サービスモデルの変化 等
○ 給付の重点化・効率化
−  軽度者への予防給付、在宅サービスの充実・強化、施設入所・ケアの見直し、医療との連携 等
○ 新たなサービス体系の確立
−  痴呆ケアの確立、生活圏域単位のサービス基盤整備、多様な「住まい方」の確保 等
○ サービスの質の確保・向上
−  ケアマネジメントの見直し、サービス評価、権利擁護、人材育成 等
○ 公正・効率的な要介護認定
−  認定調査、申請代行、認定審査会 等

II 負担の在り方

○ 将来を見通した負担水準 
−  負担の水準、保険料、財政調整 等
○ 利用者負担の不均衡是正 
−  在宅と施設のバランス 等
 

III 制度運営の在り方  

○ 地域に根ざした制度運営

 −  事業者指定・指導監督、保険者機能の強化、事業計画 等

※ 「被保険者の範囲」については、次回(4月)の部会の議論を踏まえて整理。

II.給付の在り方

1.基本的な考え方  

○  今後の高齢化の進展や痴呆性高齢者の増加、独居世帯の増加等を踏まえ、将来的には給付の基本設計におけるサービスモデルが大きく変化していくことを念頭に置く必要があるのではないか。
・介護モデル  → 介護  + 予防モデル
・身体ケアモデル  → 身体ケア  + 痴呆ケアモデル
・家族同居モデル → 家族同居  + 一人暮らしモデル
○  上記の観点から、給付の在り方(報酬やサービス基準の在り方も含む)については、次のような基本的視点に立って検討していくことが重要ではないか。
・給付の重点化・効率化
・ 新たなサービス体系の確立
・ サービスの質の確保・向上
・ 公正・効率的な要介護認定

2.給付の重点化・効率化

(要支援・軽度の要介護者への給付)  

○  介護保険の本来の在り方からみて、要介護度の悪化を防ぎ、生活機能の向上を図るための介護予防やリハビリテーションの重要性を改めて強調する必要があるのではないか。

 ○  介護予防推進の観点から、介護予防サービスの基盤整備を進めつつ、要支援者・軽度の要介護者に対する給付について、現行の内容を見直した新たな予防給付へ再編していくことが重要ではないか。

(在宅サービスの充実・強化)  

○  介護保険は在宅重視を基本理念としているが、現状では施設利用割合が依然として高い。重度になっても在宅生活が継続できるよう、夜間・緊急対応を含む在宅支援体制の整備、訪問介護等各在宅サービスの内容の見直し、家族に対する相談・支援の充実など、重度者により力点を置いた在宅ケア体制の確立が重要ではないか。

(施設入所・ケアの在り方)  

○  在宅ケア推進の観点や入所者の実態等を踏まえ、施設入所については、対象者の重点化を図ることが必要ではないか。  

○  在宅と施設のケアの継続性という観点から、施設におけるケアについても、できる限り在宅に近い形での個室・ユニットケアを普及していくとともに、医療面を含め重度化への対応が必要ではないか。

(医療との連携)  

○  日常的な疾患管理や医療ニーズが高まった場合の対応、痴呆ケアへの対応、さらにターミナルへの対応も含めた継続的なケアの確保という観点から、主治医の関わり方の見直しも含め、地域における介護と医療との連携を強化していくことが必要ではないか。

3.新たなサービス体系の確立

(痴呆ケアへの対応)  

○  要介護高齢者のほぼ半数に痴呆の影響が認められるという現状や、今後、痴呆性高齢者が増加することを踏まえ、痴呆ケアに対応したサービス体系の整備を進めていく必要があるのではないか。  

○  痴呆性高齢者については、早期発見・診断、相談体制の整備や主治医の役割も含め、痴呆の段階に応じた総合的、継続的な支援体制の整備が必要ではないか。

(生活圏域単位のサービス基盤)  

○  環境変化の影響を受けやすい痴呆性高齢者の特徴を考えると、生活圏域の中で高齢者が多様なサービスを利用できるような体制を目指していくことが必要ではないか。  

○  今後のサービス体系を考えるに当たっては、現行の全国共通的・画一的なサービスだけでなく、市町村が独自性を活かし、生活圏域において地域に密着したサービスを整備、展開することができるような方向性を重視する必要があるのではないか。

(多様な「住まい方」)  

○  今後、一人暮らし世帯が増加していくことを踏まえ、生活の継続性という観点から、従来の「自宅」、「施設」以外にも、痴呆性高齢者グループホームやケアハウスのような、多様な「住まい方」の選択肢を拡充していくことが必要ではないか。

4.サービスの質の確保・向上

(ケアマネジメントの在り方)

 ○  ケアマネジメントは、介護保険制度の重要な柱であり、この仕組みが利用者の立場に立って公正に行われることが、サービスの質を確保するために最も重要なことではないか。  

○  軽度者に対する給付のマネジメントについては、予防給付の見直しを踏まえ、再構築する必要があるのではないか。一方で、痴呆ケアや重度者への対応、施設の個別的・継続的なケアの推進、介護以外の生活支援の充実などの観点から、総合的なマネジメント体制を整備していくことが必要ではないか。 また、こうした視点も踏まえ、在宅介護支援センターの機能の見直しを行っていくべきではないか。  

○  上記のようなケアマネジメントの体系的な見直しと併せ、基準や報酬の在り方についても、公平性・中立性確保の観点から見直しが必要ではないか。  

○  ケアマネージャーの資質向上の観点から、研修等の充実強化や更新制の導入など資格要件の見直し、不正行為に対する罰則の強化等が必要ではないか。

(サービス評価・権利擁護)  

○  介護保険の基本理念である利用者本位を生かしつつ、質の高いサービスを育成していくためには、利用者の選択に資するサービスの標準化と情報開示を進めていく必要があるのではないか。  

○  上記のような視点に立って、現在、痴呆性高齢者グループホームに導入されている外部評価について、情報開示の観点から他の介護保険サービスについても導入していくべきではないか。また、利用者とサービス提供者の橋渡しとなっている介護相談員について、機能の充実・強化が必要ではないか。  

○  顕在化しつつある高齢者虐待への対応や、今後、痴呆性高齢者が増加すること等を踏まえ、権利擁護の仕組みの強化が必要ではないか。また、高齢者虐待の防止については、法制化を検討すべきとの意見があるがどのように考えるか。

(人材育成)

○  介護サービスを支える人材の資質の向上の観点から、在宅サービス・施設サービスを問わず、介護職員については、教育・研修や技術向上の仕組みを体系化していく必要があるのではないか。特に、痴呆ケアについては専門資格化を含め、人材の養成を図っていくことが重要ではないか。  

○  サービスの質を確保する観点からは、介護職員のみならず、施設長や管理者の資格や研修の在り方についても見直しが必要ではないか。また、介護職員については将来的には介護福祉士を基本としていく必要があるのではないか。

5.公正・効率的な要介護認定

(申請代行、委託調査)  

○  認定率については特に軽度者について地域差が大きく、申請代行や委託調査をめぐる問題も提起されている。適正化を図る観点から、例えば、新規申請については、申請代行や調査委託ができる者の範囲を限定してはどうか。

(認定審査会)  

○  認定審査会の在り方については、効率化を図りつつ、現在は十分に活用されていないサービス内容に関する意見付与の機能を強化する必要があるのではないか。また、1次判定の精度向上に伴い、2次判定の在り方を検討すべきとの意見があるが、どのように考えるか。

III.負担の在り方

(負担の水準)  

○ 負担の在り方を考えるに当たっては、将来の給付と負担の見通しを踏まえ、社会経済との調和にも配慮しつつ、その水準を考えていく必要があるのではないか。  

○  また、介護保険のみならず、年金、医療、雇用等を含めた社会保障全体としての負担水準を、国民の視点に立って検討することが重要ではないか。

(保険料)  

○  1号保険料については、被保険者の負担能力をよりきめ細かく反映したものとなるよう、設定の在り方を見直すことが必要ではないか。特に、現行の第2段階の中でより負担能力の低い層について、保険料負担を軽減する方向での見直しが必要ではないか。  

○  特別徴収について、遺族年金や障害年金にも対象範囲を拡大する方向での見直しが必要ではないか。  

○  医療保険者や2号被保険者については、現行では給付に関与していく手段がないが、例えば、都道府県や市町村の計画策定への参加等を通じて給付に関与していくことが考えられないか。

(財政調整)  

○  調整交付金の機能の在り方、財源の在り方について見直すべきとの意見があるが、どのように考えるか。

(利用者負担)  

○  サービスに対する利用者負担の在り方を考えるに当たっては、在宅と施設の間の負担の公平性という視点が重要ではないか。  

○  現行の在宅と施設における給付範囲(利用者負担)の違いが施設志向の一つの要因となっていることを踏まえ、施設における居住費用や食費負担の在り方を見直すことが必要ではないか。  

○  居住費用や食費負担の在り方の見直しに当たっては、施設における居住環境の見直しや低所得者への配慮にも留意が必要ではないか。  

○  現行の給付率(利用者負担割合)について見直しをすべきとの意見や、資産からの費用回収方法を検討すべきとの意見があるが、どのように考えるか。

IV.制度運営の在り方

1.制度全般  

○  市町村が保険者として制度の運営・財政責任を持つとともに、国、都道府県、医療保険者、年金保険者がこれを重層的に支えるという現行の基本的な枠組みは維持することが重要ではないか。  

○  医療保険者や2号被保険者については、現行では給付に関与していく手段がないが、例えば、都道府県や市町村の計画策定への参加等を通じて給付に関与していくことが考えられないか。(再掲)  

○  被保険者や地域住民への情報提供、住民の事業への積極的な参加を重視した透明性が高く、地域に根ざした制度運営を目指すことが重要ではないか。  

○  調整交付金の機能の在り方、財源の在り方について見直すべきとの意見があるが、どのように考えるか。(再掲)

2.保険者の在り方

(事業者指定・指導監督)  

○  介護サービス市場は、公的財源で支えられている他の分野と比較しても、多様な事業主体の参入を認めている一方、不正等に対する事後規制は脆弱な側面がある。事後規制の強化の観点から、指定・指導監督の在り方、サービス基準の在り方について見直しが必要ではないか。  

○  上記の観点から、事業者の指定・指導監督について指定に関する更新制の導入や指定に当たっての欠格事由の見直しを行う必要があるのではないか。

(保険者機能の強化)  

○  市町村が利用者と事業者の間に立って保険者としての機能をより発揮できるよう、例えば、市町村長についても事業所への立ち入り権限を付与する等、その機能強化を図ることが必要ではないか。

(事業計画、保険者の権限等)  

○  サービス供給に関する保険者の関与を高める観点から、例えば、利用が主として市町村の圏域内にとどまるようなサービスについては、市町村長が事業者の指定・指導監督を行うこととしてはどうか。 また、このようなサービスについては、当該市町村の介護保険事業計画に定める目標値を超える場合に、市町村長に指定拒否権限を付与することとしてはどうか。  

○  市町村の事業計画やサービス基盤整備の今後の方向性を考えるに当たっては、生活圏域での多様なサービス拠点の整備という視点が重要ではないか。  

○  保険者がその機能を発揮できるよう、給付に関する情報の分析・提供や保険者における政策評価の支援体制を強化していく必要があるのではないか。  

○  被保険者に対し、制度の理解やサービス利用に関するモラルの向上を図っていくことは、保険者の重要な役割ではないか。



【続報】2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金額について

JIL・DPI・介護保障協議会などによる数団体合同交渉の報告です

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 2003年度のホームヘルプサービスの国庫補助金の各市町村への交付金額が3月23日に内示され、国庫補助基準すら確保できず96%の補助率になり、さらに国庫補助基準を超える市町村では全体で約25億円不足し、不足額が1億円を超える自治体も数カ所でるという結果になったことで、3月24日に急遽、厚労省に対する抗議行動を行ったことを先日、皆様にご報告しました。
 24日の交渉の際は、今年の身障デイサービスが22億円余っているにもかかわらず、ホームヘルプへの流用については、財政制度上できないと言われても納得できないので、国会にかけて承認をとるなど流用できる方策を検討して返事をもらえるよう申し入れました。
 本日、前回のやりとりを踏まえて質問状を作成し、厚労省と再度、協議をしてきましたのでご報告します。

Q1.支援費制度施行時において、支援費の各予算項目(少なくとも施設サービスと居宅サービスという区分で)が同じ「項」として予算化できなかった理由は何か。

厚労省:
 支援費以前からホームヘルプ・身障ショートは社会福祉諸費、身障デイは身体障害者保護費、知的デイ・ショート・グループホームは児童保護費にわかれていた。
 支援費のサービスを一本の項にまとめてしまうという話もあった。支援費という項立てをすることはわかりやすいとは思うが、措置の時はそれぞれ別に分かれているということもあって、慎重に検討する必要があると、財務省との協議過程でそういう結論になった。
 身障デイで22億円あまっているということで、ホームヘルプにまわせたと結果論ではそうなるが、社会福祉諸費という項だったから、他の局の社会福祉諸費にあたる経費をホームヘルパーに回せたということもある。支援費という項をたてた場合、項を超えて流用できないため他局からは今後、流用できなくなる。今後も引き続き検討するが、融通性が保てるのかを含めて慎重に対応する必要がある。

Q2.財政法33条ではあらかじめ国会の議決を経た場合には各項間での移用ができると書かれている。与野党全体が支援費の予算確保に前向きな姿勢を示している中で、15年度、16年度予算について支援費の予算項目間での移用ができるよう国会に諮るべきではないか。

厚労省:
 項を越えた流用は予算編成過程で国会の承認が必要である。また、これまでの通例として、災害復旧費のように不測の事態に対応すると言うことで国会の承認が得られてきた。居宅についてはそのような流用が認められてはこなかった。
 今回、完全ではなかったが114億円という多額の手当をした。どのくらい不足するか不明であった中での現実的対応として、項内での移用をするということで財務省に確認した。ぎりぎりの努力して財務省に話をして認めてもらった。

Q3.流用した費目の内訳について
@社会福祉諸費の項内の目から76億円流用とあるが、流用した目を明らかにしてほしい
A児童保護費の項内の目から38億円流用とあるが、流用した目を明らかにしてほしい
B社会福祉諸費の項内で、余った目は他になかったのか?

厚労省:
 流用は同じ項内のさまざまな目から流用した。緊急避難的な対応で、各局に協力していただいた。16年度以降、今回と同じような状況がでてくるかどうかわからない段階においては、今回と同様に関係局の協力をえる必要がある。それを考えるとどこから流用したかは明らかにできない。
 流用については、大臣官房を中心に調整してもらった。社会福祉諸費の中でぎりぎりで確保した。通常は予算の範囲内でやることで、このような流用は、通常出来ない事である。   

Q4.国庫補助基準について
交付した国庫補助基準額について「新規の利用者や今年度サービスを始めた自治体に対しては例外的に国庫補助基準に上乗せで交付した」「従前額としては15年3月の実績が交付基準になっている」と説明した。

@ 「国庫補助基準を超えて交付した自治体もある」との発言があったが、その際の根拠は何か。
A 利用実績の多い自治体では交付決定額が、申請額の60%となっている例もあるがその計算根拠を示してほしい。

厚労省:
 15年度に支援費になったあと、新たにサービスを提供を開始した場合、全て新規分が国庫補助対象外になってしまうケースで、基準では20数%しか国庫補助が受けられない自治体もあった。
 そこを60%はカバーできるように、そこまで引き上げる措置を行った。例えば広島県の宮島町23.1%、群馬県東村32.2%、東京都国立市57.1%など、国庫補助基準で算定した時に補助率が非常に低くくなるので、このような自治体は基準を超えて60%まで補助することにした。

 これらの回答を受けて、厚労省とやりとりをしました。

障害者団体側:
「措置から支援費に変えたのは厚労省の都合であり、十分な予算措置をするのが厚労省の責任である。こちらは生死はかかっているので納得できない。項が違うから予算をもってこれないなら、そこで、何故、国会の承認を受けるという動きをしないのか。前回の交渉の後、4、5日の時間があったが、なぜ、すぐ動かなかったのか。」「厚労省の言い分は、利用が増えたのはこちらが悪いと言わんばかりだ。現実的には、自治体も予算が足りないのでサービスがきられている。ホームヘルプ予算の280億円は高速道路一キロ分程度。しかし、その280億で命が守られている。」
「地域でサービスを使う人は今後増える。養護学校、施設からでてくる。利用が増えたから、今度は利用を抑えると言う話は通らない。」

厚労省:
「資料を見ると身障デイが22億のあまっていると思われるかもしれないが、デイの余った部分は身体障害者保護費の他事業の不足する部分にあてている。支援費のような予算不足の状況は他の事業でも起こっている。」
「ホームヘルプは地域生活の要である。検討会で今後の具体的な国庫補助基準につい て検討してもらうことになっているので、今、こうするとはいえない。検討会の場を 通じて適切な基準を議論してもらう。」

障害者団体側:
「15年度は市町村は不足が出てもなんとかするかもしれないが、16年は支給決定が切られる。国庫補助基準を超えている自治体はそうする。足りない市町村はどうするのか。」

厚労省:
「それについては国はカバーできない。市町村にご負担いただくしかない。」

障害者団体側:
「不足する自治体は来年は単価か時間を減らすしかない。今、現在受けている人たちが介護を受けられない。生活状況が危機的になる。そうなると不服請求をして、それが通らなければ訴訟を起こすしかない。自分の命が守れない。こうしたことが来年度におこる。それをどう考えるのか。」
「市も16年度の支給決定をしてしまっているので、事業者と利用者に利用を差し控えてくれと言っている。ショート、デイ、グループホームは補助金が満額でている。ホームヘルプは補助金がでない。地域移行と言いながら、施設に誘導している。」
「16年度については、予算の中で工夫をして、それでもどうしても足りない時は、厚労省の内部で再度流用を検討して努力するということか。」

厚労省側:
「年度当初からの計画的な執行をして、4月から運営上の工夫も行う。それで、どこまでできるか、そして年度末に向けて足りなくなりそうなら今年度と同じように最大限の努力をする。どういう国庫補助にするかは検討会で議論される。東京都のような水準の高いところをどうするのか、例えば全部と言うことではなくて、医療的なケア、顕著な行動障害の人、そういう人にもっと時間がでるようにしていくなどの議論もある。」

障害者団体:
「自立して一人暮らししている人と親元にいる人の補助基準を一緒にしたのが間違い。どういう生活をしているかで支援の量が決定的に違う。東京の問題ではなくて、東京は自立生活の人が多かったということで、単身か親元かで支援の量がちがっている。そこを考慮できなかったのは介護保険の発想で考えたから。基準を障害別にさらに細分してもしかたがない。」

厚労省:
「そういことも含めて、障害だけで単純に何時間ではなく、支援費の必要度が高いというところにだすということ。昨日も全身性の作業班でそういったことも含めて議論されている。」

 このようなやりとりがなされ、前回と同様に平行線のままとなりました。
 厚労省としては今年度については最大限の努力をしたのでこれ以上はできない、16年度の配分(国庫補助基準)については在り方検討会で議論するということで半ば開き直った状態です。
 しかしながら、16年度予算についても不足が生じるならば流用で努力するという姿勢も明確になってきました。
 4/15には障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会が開催され、この問題も大きなテーマとなってくると思います。
 厚労省に対しては今回の国庫補助不足による各地域のサービスの切り下げや新規の利用制限などの実態を示していきたいと思いますので、各地域での情報がありましたら、事務局までお願い致します。



ヘルパー国庫補助基準を上回る市町村続出

 大方の事前予想に反し、大阪市や神戸市などはヘルパー国庫補助基準を超えず、大阪府でも1町をのぞきヘルパー国庫補助基準を上回りませんでした。全国的には、基準を上回った市町村のうち、東京を除くと4分の3が町村部でした。小規模な自治体では、1人でも長時間のヘルパーが必要な障害者が出ると、ヘルパー国庫補助基準を超えてしまうということがわかりました。この問題は、緊急に改善が必要です。
 一方、滋賀県では、すべての障害者にあらかじめ少ない時間の決定をしておき、家族の急病などで、緊急にヘルパーを必要とするときなどに、利用者が困らないような方式をとっています。このため支給決定を受けた障害者の数が多く、国庫補助基準も高いため、全市町村で国庫補助基準を超えた市町村はありませんでした。
 東京都内では、約3分の1の市町村で国庫補助基準を超えました。



「要介護5は電動車椅子を使用させず」 厚生労働省が介護保険の福祉機器レンタル運用 の改変案
パブリックコメント募集中

 新聞などで報道されていますが、厚生労働省は介護保険の福祉機器レンタルに要介護の低 い人たちに過剰に不要な福祉機器レンタルが行われている実態があるということで、主に 要介護の低い層に対して福祉機器の制限を行うための基準案を発表しました。一般からの 意見を募集し、最終案としてまとまります。
 しかし、中には要介護5に対する電動車椅子のレンタルを対象外にするといったとんで もない内容も含まれています。

(厚生省の案は一部の専門家によって多くの症例を検討して作られたそうで、「要介護5 は痴呆を持っているのが普通」という理由で「電動は危険」とのことです。何を考えてい るのでしょうか。要介護5は痴呆のない身体障害の最重度の人もいます。この基準は、実 施されても、個々のケースで例外があれば、ケアマネがきちんと書類などを作れば利用は できるのですが、このような基準ができると、理解のないケアマネの利用者や、多くの 「勘違い自治体」では全面的に禁止されてしまうことが予想されます)

当事者・関係団体からの意見表明が必要だと思います。

パブリックコメントの全文はこちら
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495040005

以下にパブリックコメントの1部分を抜粋します

介護保険における福祉用具給付の判断基準に対する意見の募集について

平成16年4月22日
厚生労働省老健局振興課

 厚生労働省においては、今般、「介護保険における福祉用具給付の判断基準」(別添) を示すことを考えております。

 つきましては、これに関しまして御意見のある場合には、下記により提出して下さい。
 なお、電話及びFAXによる御意見は受け付けておりません。また、いただいた御意見 に対しての個別の回答はいたしかねますので、予め御了承願います。  

1 募集期限

平成16年5月21日(金)必着

2 提出方法  

 御意見等は、理由を付して、電子メール又は郵送にて提出して下さい。

  なお、提出していただく電子メール及び郵送には、必ず「介護保険における福祉用具 給付の判断基準に対する意見の募集について」と明記して提出して下さい。

○電子メールの場合
  電子メールアドレス:kmswjt@mhlw.go.jp   厚生労働省老健局振興課あて
  (電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式でお願いしま す。なお、添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)

○郵送の場合
  〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2   厚生労働省老健局振興課あて

3 御意見等の提出上の注意

提出の御意見等は、日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・住所・電話番号・年 齢・職業を、法人の場合は法人名・法人所在地・法人電話番号を記載して下さい。これら は、住所・電話番号、法人所在地・法人電話番号を除き公表させていただくことがありま すので、予め御了承願います。

ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人 等の財産権等を害する恐れがあると判断される場合には、公表の際に当該個所を伏せさせ ていただきます。

以下が非常に問題のある部分 (要介護5は電動車椅子が使えない・・・となっています)

 

1.2 普通型電動車いすの場合

電動車いすは、自走用標準型車いすを操作することが難しい人が、主に屋外を効率的かつ 安全に移動するために使用する福祉用具である。電動車いすには標準型とリクライニング や座席昇降などの多機能なものがある。また、車載などに有利な折りたたみや分解ができ る軽量型の電動車いすもあるため、用途に合わせた選択が可能である。 電動車いすの操作方法は、ジョイスティックが一般的であり、顎やその他の操作可能な部 位に配置することができる。

使用が想定しにくい状態像 

□歩行:つかまらないでできる □短期記憶:できない

 【考え方】 車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。し たがって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。 普通型電動車いすは、主に屋外を効率的かつ安全に移動するために使用する福祉用具であ る。したがって、重度の痴呆状態のため短期記憶等が著しく障害されている場合は、電動 車いすの安全な操作方法を習得することは困難と考えられることから、使用は想定しにく い。  

使用が想定しにくい要介護度 

□要支援    □要介護5

 【考え方】車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。し たがって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援」、重度の痴呆状態のため短 期記憶等が著しく障害されている場合の多い「要介護5」での使用は想定しにくい。



平成16年度の生活保護の住宅扶助の基準額を紹介します

 部屋の中で車椅子を利用する障害者の場合、1人暮らしであっても、2人以上世帯が適用されます。お住まいの市町村の級地がわからない場合は、「16年度生活保護基準額・実施要領等」をご参照ください。

平成16年度住宅扶助特別基準額(都道府県)
  1・2級地 3級地
単身世帯 2人以上
世帯
単身世帯 2人以上
世帯
北海道 28,000 37,000 24,000 31,000
青森県 31,000 40,300 23,100 31,000
岩手県 31,000 40,000 25,000 33,000
宮城県 35,000 45,100 28,000 37,000
秋田県     28,000 37,000
山形県 31,000 40,000 28,000 37,000
福島県 31,000 41,000 29,000 38,000
茨城県 35,400 46,000 35,400 46,000
栃木県 32,200 41,800 32,200 41,800
群馬県 34,200 44,500 30,700 39,900
埼玉県 47,700 62,000 41,500 53,900
千葉県 46,000 59,800 37,200 48,400
東京都 53,700 69,800 40,900 53,200
神奈川県 46,000 59,800 43,100 56,000
新潟県 31,800 41,000 28,000 36,400
富山県  30,800 40,000 21,300 27,700
石川県 33,100 43,000 30,800 40,100
福井県 32,000 41,000 24,600 32,000
山梨県 28,400 36,900 28,400 36,900
長野県 37,600 48,900 31,800 41,300
岐阜県 32,200 41,800 29,000 37,700
静岡県 37,000 48,300 37,200 48,300
愛知県 37,700 48,100 35,800 46,600
三重県 35,200 45,800 33,400 43,400
滋賀県 41,000 53,000 39,000 50,700
京都府 41,000 53,000 38,200 49,700
大阪府 42,000 55,000 30,800 40,000
兵庫県 42,500 55,300 32,300 42,000
奈良県 40,000 52,000 35,700 46,000
和歌山県     29,800 38,800
鳥取県 36,000 46,000 34,000 44,000
島根県 35,000 46,000 28,200 37,000
岡山県 34,800 45,200 30,000 40,000
広島県 35,000 46,000 33,000 43,000
山口県 31,000 40,000 28,200 37,000
徳島県 29,000 38,000 27,000 35,000
香川県     33,000 43,000
愛媛県     27,000 35,000
高知県     25,100 33,000
福岡県 31,600 41,100 26,500 34,400
佐賀県 30,300 39,400 28,200 37,000
長崎県 29,000 37,600 28,000 36,400
熊本県 30,200 39,200 26,200 34,100
大分県 27,500 35,700 26,600 34,600
宮崎県     23,000 29,700
鹿児島県     24,200 31,500
沖縄県 32,000 41,800 30,800 40,000


平成16年度住宅扶助特別基準額(政令指定都市・中核市)
  1・2級地 3級地
単身世帯 2人以上
世帯
単身世帯 2人以上
世帯
札幌市 35,000 46,000    
仙台市 37,000 48,000    
さいたま市 47,700 62,000    
千葉市 46,000 59,800    
横浜市 53,700 69,800    
川崎市 53,700 69,800    
名古屋市 35,800 46,600    
京都市 42,500 55,300    
大阪市 42,000 54,000    
神戸市 42,500 55,300    
広島市 42,000 55,000    
北九州市 31,500 40,900    
福岡市 37,000 48,000    
旭川市 28,000 36,000    
秋田市 31,000 40,000    
郡山市     30,000 39,000
いわき市     30,000 40,000
宇都宮市 38,100 49,500    
川越市 47,700 62,000    
船橋市 46,000 59,800    
横須賀市 46,000 59,800    
相模原市 46,000 59,800    
新潟市 35,500 46,200    
富山市 30,800 40,000    
金沢市 33,800 44,000    
長野市 37,600 48,900    
岐阜市 32,000 41,600    
静岡市 39,900 51,900    
浜松市 37,700 49,000    
豊橋市 38,000 49,400    
豊田市 37,400 48,600    
岡崎市 37,000 48,000    
堺市 40,000 52,000    
高槻市 42,000 54,000    
姫路市 40,000 52,000    
奈良市 42,500 55,300    
和歌山市 35,000 45,000    
岡山市 37,000 48,000    
倉敷市 35,000 46,000    
福山市 35,100 46,000    
高松市 40,000 53,000    
松山市 31,000 41,000    
高知市 32,000 42,000    
長崎市 30,000 39,000    
熊本市 31,100 40,400    
大分市 31,000 40,000    
宮崎市 29,500 38,300    
鹿児島市 31,600 41,100    


障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと 24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標

 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年までに全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6) 身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。

 



全国47都道府県のCIL空白地域で、施設や親元から自立してCILを作りたい障害者の人材募集(介護が長時間必要な方)

  全国障害者介護保障協議会と自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会では、全国3300市町村で最重度障害者が運営する自立生活センター(CIL)のサービスが受けられるようになるように、各県で最低10箇所程度のCILを作ることを目標に金銭面や研修等で支援を行っています。当会は、どんな重度の障害者でも住み慣れた地域で暮らしていけるような状況が全国3300市町村で作られていくべきだと考えています。そのために、それらの地域で自立して地域で暮らしていきたい、さらにCIL設立につなげたいという障害者に対して情報提供や研修、それにかかる諸費用も含めた全面的なバックアップをしています。2001年度〜2002年度は空白県に最低1つのCILを作ることを目標に研修や助成などで支援を行いました。今年度からは各県に最低2〜3箇所のCILを作る支援を行います。
 現在、毎日24時間介護の必要な全身性障害者が施設や家族の元から出て1人暮らしし、CILを立ち上げています。こういった最重度の障害者が過疎地の県でたくさん出ています。近県CILや東京などで何度も研修を行い、介助者の雇い方、指示の出し方、アパートの借り方、介護制度の使い方、CILの作り方、など、1つ1つ研修を受けていくことで、やる気と努力で1つ1つ解決していきます。研修の交通費・介護者の費用などは助成いたします。1人暮らし開始時の介護費用なども交渉して制度がのびるまでの期間、助成・貸付します。実地の研修を補完する「通信研修」も行っています。
 募集する地域は、県庁所在地からはなれているCIL空白地域です。(秋田・宇都宮・群馬・徳島・高知は県庁所在地も募集)。また、これ以外の地域でも、現在すでに立ち上がっている団体で引き続き障害者の人材募集も行っています
 自分も参加したい・・という方は、どしどしご相談ください。
 自薦ヘルパー推進協会 0120−66−0009 10:00〜23:00

 自立生活センター(CIL)とは 理念はJILホームページhttp://www.j-il.jp/ などをご参照ください。 障害者が主体的に運営するサービス提供団体&運動体です。介助利用者自身がエンパワメントしていく(力をつけていく)スタイルのホームヘルプサービスと運動を行います。24時間介護の必要な方などの1人暮らし支援も行い、介護制度の交渉も行い、地域の制度を改善していきます。



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

 
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