2月2日開催の政府の第2回障がい者制度改革推進会について傍聴メモ・資料・報道など

(記事:JIL作成)

■インターネット動画配信(内閣府HP)
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaikaku.html#kaigi

■当日資料 (きょうされんHP)  PDFファイル 12MB
 http://www.kyosaren.or.jp/100202suishin2.pdf

■関連マスコミ報道
・毎日新聞
 http://mainichi.jp/life/health/fukushi/news/20100203ddm002010061000c.html
・医療介護CBニュース
 http://www.cabrain.net/news/article/newsId/26176.html
・朝日新聞
 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201002030018.html
・神戸新聞
 http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0002685784.shtml
・京都新聞
  http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100202000185&genre=O1&area=K00

■傍聴メモ

※このメモは傍聴者の速記メモです。正式な議事録ではありません。会場の音声が聞き取れなかった部分や、発言者の趣旨と異なる部分もあります。取り扱いにはご留意下さい。

1.日時:平成22年2月2日(火) 13:00〜17:00
2.場所:合同庁舎4号館 2階 220会議室
3.議題:(1)障害者基本法について
     (2)その他

*敬称略
出席:大久保、大谷、大濱、小川、尾上、勝又、角川、川ア、北野、清原、佐藤、新谷、関口、竹下、堂本、中島、長瀬、久松、藤井、森、山崎
欠席:中西、松井、遠藤

○福島内閣府特命担当大臣
第1回、障害者施策の歴史的一歩だった。
全国の高い期待、応援がある。声にこたえるべく全力で取り組む。
今日の議題は、障害者基本法。
議事録だけでなく、インターネットで配信もする。全国へできるだけつたえていきたい。
また、ヒアリングやサイトを通じて、委員以外からの声もききたい。

○泉内閣府大臣政務官
政務三役、事務局で、できるだけ努力。
前例踏襲ではなく、会議運営について、公開への新たな取り組みもスタート。向上につとめたい。
推進会議のメンバーに加えてほしいとたくさんの声がある。構成員の方には団体をこえて、障害者全体のことを一緒に考え、いろんな団体からヒアリングして精力的な議論を。

○東
資料1。情報公開、傍聴について、現段階での資料。
インターネットでオンデマンド配信。
また、全国24箇所で傍聴する会が開催される。CS機構の協力。公共施設ふくめて開放された場で全国で60箇所みることができる。
今回から磁気ループを設置した。

○門川
今回からインターネットオンデマンドにくわえて、目で聞くテレビなどメディアを含めて全国配信。感謝している。
こういうことによって、公に広く公開されて、みんなで進めていくと感じる。
傍聴者を含め、会議への期待も大きい。
点字のアクセスは難しいとか制約は大きいだろうが、今後は生中継できたらいい。ほんとにありがとうございました。

○長瀬
前回、机のかたち、できるだけみえるようにと。早速対応してもらってありがたい。この会議自体がモデルになっていくように。
盲ろうの人には指点字の人用に机、など合理的配慮がすすんでいる。
会場の広さ、たくさんはいれるようになって、ありがとうございます。

○関口
精神のネットワークがあり、意見をよせてもらったが、直接いいたいという人もいる。
会議の場で提言しておくといったが、よせられた意見のなかに個別案件もある。整理はどうするのか。
意見をきくのはかまわないだろうが、具体的にどういうふうにするか企画があるかを聞きたい。

○東
情報保障について、完全ではないが意見をもらいながら、よりよくすすめていきたい。
個別案件を含む意見をどうするか、について。インターネットを通じてやっていきたいと思っている。
ヒアリングで意見をあげていっていきたい。
個別救済機関ではないので、裏にひそむ構造や問題を学ばせてほしい。

進め方について。
議事次第。資料の説明。

今日の議論する項目。
・基本的性格、障害の定義
・差別の定義、基本的人権の確認
・モニタリング、障害者に関する基本的施策、その他

○小川
議場代理の藤井さんに議事進行をお願いします。

○藤井
構成員の皆さまへ、これまでの枠をこえた自由な議論を。それであって一つの方向。ゆっくりわかりやすく。わたしも視覚障害者、協力を。
議事以外でどうしてもということがあれば発言を。

○森
会議に法律的根拠をつくってほしい。設置の根拠法。今回の通常国会に提出して速やかに成立を。

○清原
前回にでた会議のひらきかたについて、事務局の皆さん、工夫をありがとうございます。

今後、府省をこえた今からの連携が有効だとおもう。障害者の権利条約については外務省、教育は文科、厚労、情報は経産省など。
また、自治体現場の声の反映を。

○新谷
会議の推進法について。法的根拠、予算措置が大事。通常国会で是非成立を。

○関口
緊急性のあるものは、どんどん手当てしていくことが必要。
まず自立支援法。まだ3年続くことを前提に、事業所も自治体もうごいている。
医療観察法。手当てのための法律をだそうとしている。大阪から凍結してほしいと依頼メールがきている。

○福島
府省の連携をどう担保していくか、自治体連携は検討する。
関口さんも意見をありがとう。
推進法は、今国会で提出する法案としている、がんばる。

○藤井
1つの項目ごと、30分づつ。まず基本的性格について。
5分、東さんに論点説明。5、6人にペーパーへの補強や出せなかった意見を。どういう要素を、なぜ入れるのかをポイントに。

○東
基本的性格について。
大谷 権利章典として、権利条約に明記された権利の根拠とすべき。前文をもうけ、理念を。権利主体を明らかに。
大濱 基本的にJDFの見解に賛同。差別定義をかく、条約の理念にもとづき実施、各条項を権利の主体としてかきなおす。
小川 権利の主体とする抜本的改正、制定実施を明確に記載するべき。
尾上 保護から権利の主体。どんなに重度の障害があっても地域でいきることができる法制度の基本にすえるべき。
川ア 権利の主体者とした法の体系に。
北野 条約にもとづき修正、補足を。
清原 全体的法制度の枠組みの中で、基本法を位置づけるべき。定義、中核的なものになるべき。条約の項目とリンクを。
佐藤 条約実施のモニタリング機関など、たたき台案に賛成。追加項目7つ。
新谷 憲法や条約の規定を障害福祉法令に具体化する役目。個別法への優越を明記し整合性を。
関口 人権条約であるから、人権の実効的保障を担保するように。
土本 当事者主体、自己選択、自己決定が権利として保障されていない。そのため多くの仲間が施設に閉じ込められている。基本的人権の保障を。
久松 行政施策の推進、権利行使の実現にむけて抜本的改正を。
松井 サービス法制定までは基本法を総合福祉施策の根拠法と権利保障あわせもつ性格に。

○竹下
2番目の項目が差別に分類されている。
基本法の性格を論じるときに、現在の基本法はどういう性格をもっているかおさえる必要がある。
国公共団体と国民の義務責務を定めている。混乱した構成。
権利法とするなら、国民の義務責務は入らない。

○大谷
理念を確認することは、全員共通していると受け止めている。
竹下委員の意見について、施策に対して拘束力があるものをつくるべきとある。
権利章典との整合性について補足。追加資料2について。
現行に欠けているのは、理念。前文をもうけて、条約の理念を。国に努力義務ではなく基本的方針を明示する。
教育基本法改正の例がある。2005年改正。憲法に準じ、基本理念をさししめしている。権利を確認し、国に対してあるべき位置を示した。教育基本法では章立てを変えて、理念を確認しつつ、義務をさだめた。
障害者基本法は行政に対する拘束力がよわい、10条だけ。ありかたを明示すべき。
国民の責務について。まず国が第一義的に責任をおうと明記してほしい。国民へは、日常の差別をなくしていく観点で。

○大濱
基本法をみると4、8条に国の責務。12条に医療やリハビリテーションの提供を行なうよう必要な施策を講じなければならないと義務的にうたっているが、現場ではリハビリを受けられない。
国の責務とかかれても、現実は乖離している。もっと具体的に文言をして作り変えていくことが必要。

○関口
補足。自由権、社会権は、分類不可能と条約でいっていた。条約3条の一般原則が肝。条約にもとづいて、担保のために基本法があるなら、差異の尊重も含めて3条を担保できるかたちで。

○藤井
タイムラグがあるので、久松さん、新谷さん、門川さん、ご発言はありますか。

○新谷
大谷さんへ補足。
教育基本法では、18条で必要な法令が制定されないといけないとなっている。
しかし環境基本法は、必要な法制上、措置を講じなければならないと、なっており、理念法に近い。
教育基本法は文科省の下にある法律なので権限的に強いが、障害者基本法は多岐にわたるから弱いときいたことがある。
障害者基本法へもっと権限を。

○山崎
皆さんの意見におおむね賛成。
いわゆる基本法という名がついてるものは32種類あり、教育基本法だけ強いパワーがある。
いわゆる基本法は政府がよってたつ、スタートするところ。
名は体をあらわすというし、基本法という名称をなくし権利法と名前にしてつくりなおしてはどうか。

○門川
基本法をよんで感じたこと。情報障害の人に対する配慮がない。情報障害で問題が多い。
聴覚障害のドライバーが東京から大阪へいって事故をおこしたとき、大阪の人間でないので手話通訳者をよべないという。
聞こえにたいする保障がないという現実がある。
条約を基本に改正を。コミュニケーションの保障を。手話は言語であると明記したほうがいい。基本法を参考に国は法律をつくっていくだろうし。

○藤井
これまでの意見。
現存の基本法をいじるのではなく、発想をかえていく。権利、国の責務拘束力のあるもの、名前も変えていく。
あたらしい法律をつくるというイメージ。

○東
障害の定義について。
大谷 社会モデル化する。国民への啓蒙、わかりやすく。
大濱 制度の谷間をなくす。機能障害や、過去も含めて。
尾上 条約ベースで、現行のせまい範囲を改正する。障害にもとづく実態から。みなしや過去の経歴を含む、柔軟な対応を。
川ア 重い軽いではなく、個人のニーズをもとにサービス利用できるように。医学モデル基準からではなく社会モデルで。
北野 障害一般定義を社会モデルで明確化する。
佐藤 障害の概念を反映させるための定義。資料参照。
新谷 障害以外の定義も必要。条約にあわせる、障害の定義による谷間をなくす。
関口 国内法で隙間のない定義を。精神保健福祉法、知的の手帳など現行制度を検討すべき。
竹下 障害の範囲がせますぎる。
久松 社会モデルにもとづき整理を。
松井 条約の反映を。具体的サービスの立法と異なる。包括的なものであるべき。

○藤井
権利条約という共通のベースがある。
発達障害、高次脳機能障害、難病、ユニークフェイスという谷間の障害を意識して。

○佐藤
個別法へ拘束力があるべきといっている。
6pに改正案をだしている。追加で、障害者のための法律の各分野にもれなく、対象の障害者が含まれるよう定義する。

○門川
発達障害など、法的に盛り込んでほしいと厚労省に対して要望書を出してきた。盲ろうも要望書をだした。
盲ろうは人口として少ないが、障害の一種として定義に入れるべきと。

○藤井
基本法の定義に入れたほうがいいということ?
○門川
はい。

○尾上
補足。付帯決議などで、制度の谷間の問題は残っている。今回の一番の課題。待ったなしと強調したい。
さらに、制限立法的にあげるよりも、包括的な表現のほうがいい。
佐藤委員のだしたものと共通があるが、これまでの定義にとらわれないよう「身体的、精神的、知的」としたほうが包括性が示されるのでは。
権利規定+差別禁止。みなしや過去の履歴を含む定義を。

○竹下
定義のなかに、目的付けとして整理しなくては。
ADA法で、三菱重工で、ある女性の配置に関して、その女性はADA法の対象外となった。
目的によって規定される障害と、一般でいう障害とは何かは、ずれがある。
基本法において、一般の障害で定義するのか、目的に限定して定義するのか。
自分は権利法とおもってるから目的で限定しないほうがいい。

○清原
総合的、包括的である定義が求められているのでは。佐藤委員が提案したように、個別的障害を列記せずに、現実の多様な障害を総括包括する表現は必要。
自治体現場として、基本法についてはこれでいいが、サービス対象には要件や基準が必要でてくる。
三鷹市で医師と連携して取り組みをしているが難病と認定されない谷間の問題もある。

○関口
「障害」の定義か「障害者」の定義か、。障害の定義なら、条約の文。
精神保健福祉手帳は、人格障害は入らない。機能的に問題ないから。でも本人は大変困ってる。本人に帰着させると障害者じゃなくなる。
権利のもととなる尊厳をぬかしてほしくない。

○堂本
行政の立場から、これまでの定義は現行法しか対象にならない。目的で限定しないほうがいい。社会モデルの強調を。

○藤井
佐藤構成員、もれがない定義を。尾上構成員、谷間をつくらない、包括的な表現を。
目的とのリンクをつめる必要がある。収斂していく方向で。

○東
差別の定義
大谷 裁判規範性のあるものに。
大濱 差別定義をかきこむこと、障害が重いことを理由にした差別禁止。
小川 条約にもとづき、直接差別・間接差別・合理的配慮の欠如の3類型を。積極的差別是正措置は差別に該当しないを明記。
尾上 3類型を。欠格条項の検討を。
川ア 定義はあるべき。
北野 一般的定義を明確にし、分野ごとの定義は禁止法でと明記を。
新谷 3類型を。
関口 積極的差別是正措置も。
竹下 基本法の3条3項で規定してるが、不明確。権利条約に沿って、別法で規定すべき。
久松 合理的配慮の欠如を明記すべき。
松井 条約にもとづく定義を。積極的差別是正措置は、規定が必要だが恒久的ではなく、いらなくなったら廃止。教育・能力開発機関や事業主へ技術的財政的支援の提供も必要。救済は差別禁止法や包括的な人権擁護法にゆだねるべき。

○土本
知的13万人を施設にとじこめてるのが差別。虐待もなくならない。
前回の会議のあと、兵庫のパン工場の事件が発覚した。仲間たちが虐待されてきた。人としてみていない。
きつい罰則でやらないと、なくならないのではないか。

○藤井
入所施設である虐待も差別とつながっているが、現行法では効力がない。
今後は法の効力があるように、あらためて何が差別か考えていきたい。

○竹下
差別と虐待は、ねっこは同じという前提の議論はいいが、支援の仕方が違うから、差別とは別に虐待の立法を設けたほうがいい。
障害者だけ虐待防止法がない。女性、子ども、高齢者はある。
施設、家庭、地域、職場での虐待。独自の立法が必要。
国が裁判のなかで、基本法第3条3項は理念規定で判断できないと述べている。裁判所も救済は無理といっている。何を持って差別かというか、きわめてあいまい。より具体的な基準化された立法を。

*障害者基本法第3条3項「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」

○川ア
精神の保護者制度が差別法。現行で精神にだけある。おい、めいにまで責任が及ぶ。何かしたらどうしようとまわりで心配。家族や保護者が安心した生活ができない。なくす方向でお願いしたい。

○藤井
精神障害者にだけという差別と、規定自体の差別性がある。

○東
論点を一つ忘れていた。
3条3項に「何人も、障害者に対して障害を理由にして〜」とある。
実態として、障害をもつ家族、身近にいることで差別をうけている。なので、「障害者に対して」をはぶいてはどうか。
ヨーロッパでも議論がある。

○関口
完治してても、むかしのことで精神障害者といわれる。
差別の3類型というのは、人権侵害ということ。

○長瀬
現行の基本法の、「障害者に対して」というのは、範囲が足りない。家族や支援者も差別の対象になりうる。
障害者であるとみなされる、ことによる差別の対象を含んでいくべき。

○藤井
差別行為の対象者を広くという話。

○新谷
介助者に対する差別も差別になる。
差別を定義していくとき、禁止法との整合性を。救済規定を基本法に、とか法律的分担を。

○大谷
基本法は親法だとおもう。まず差別してはいけない、と謳う。
具体的に、裁判規範性をふくめた内容にするのは、各法律で明記していく。差別禁止法にもりこんでほしい。
可能な限りひろい対象で。〜に対してと対象を規定するのではなく、「障害を理由に」としたほうがいい。
室長意見に全面的に賛成。

○新谷
文言のつめ。法律では、かなり具体的書き込みが必要。試案をみてると、禁止法でとなってるようだが、議論が必要。

○森
お願いしたいこと。障害者関係の施設をつくるとき、一般の人が反対することについても考えてほしい。

○清原
現実的にそのような場面がある。
資料2−1の29p。現場での経験をかいた。地域住民は総論賛成だが個別には是々非々。だが、時間をかけると変わることもある。
差別を議論をするなかで、どのように克服するか、というときに、罰則規定ではなく調和をとる柔軟なとらえ方があると思っている。

○藤井
差別禁止法とオーバーラップしていくが、親法としての議論を。

○関口
日本は精神障害者の入院率が高い。知的は入所施設。差別のどの類型にあたるのかと思うが、とにかく人権侵害。

○久松
障害者の立場で、日常的社会的差別を受けている。
手話通訳が排除されることが多い。これは聞こえない人、通訳者への差別。
親法で行政の責務をというのは賛成。
国民の責務について、国籍をもたないひとなど範囲の問題がある。

○竹下
基本的にそのとおり。
整理してほしいのは、禁止法の根拠規定とすることは異論ないようだが、基本法との関係で何を規定すべきか。
差別の定義、対象、救済なのか、住み分けについて別途議論を。
清原委員の意見に付け加える。日本では医療福祉機関ができると土地の価値がさがる現実がある。
禁止規定だけでは解決しない。地域の理解を求める、解決のための救済制度が必要だとおもう。
京都での事例。精神施設を立てるとき住民の反対が強く仮処分申し立ての話があったがやめた。時間をかけて地域にひらかれた
デイサービス機関になった。時間はかかるが、地域ひとつにしていくための議論が必要。

○大濱
精神障害者が地域にでていくとき、法律というよりも地域の人たちとじっくり話してきた事例をみてきた。
できれば、法律をたてにではなく、おだやかなほうがいい。
3類型について、特定の生活様式を強いられることが差別だと入れてほしい。

○藤井
条約19条1項a規定のことですね。

○尾上
資料2−2。
欠格条項に関して。63制度あった。これまで10は撤廃。53は相対的欠格条項。今後の課題に。

○藤井
3類型、差別の定義と実態に入っていくのか。差別の対象、救済もからんでくる。
差別禁止法を論じるときに、基本法に入れるもの禁止法に入れるもの整理したい。
欠格条項は官製差別規定、どうにかしなくては。

○東
基本的人権の確認
大谷 明文で保障を。インテグリティ、自立した生活および地域社会で生活する権利、言語としての手話について。また、権利主体として女性、子どもを。
大濱 地域生活の権利、リハビリテーションの保障を。医療だけではなくリハビリにどうアクセスするか。
小川 自己決定の権利、個人そのままの状態で尊重すること、地域生活を営む権利、言語コミュ二ケーション。
尾上 自己決定、社会参加、地域での自立生活、手話の公的言語化やコミュニケーション。
川ア 地域での自立生活。
北野 障害者が他の市民と参加参画する主体である、すべての障害者が希望するところで自立生活する権利。
佐藤 障害分野の当事者参加、情報およびコミュニケーション。
新谷 障害者であっても基本的人権を享有する、他の法律との整合が必要。
関口 人身の自由、自己決定、差異や多様性の尊重。地域社会で営む権利は当然として、実施させるのは国の義務。
土本 自己決定、地域サービスをうけることができる権利。虐待から自由である権利。
久松 言語としての手話、コミュニケーション。
松井 あらゆる分野の活動に参加、日常生活を営む権利。手話その他の非音声言語を言語と規定。障害者が平等に法的権利を行使できるように成年後見制度の議論を。

○山崎
3の差別の定義と順番が逆では。

○東
おっしゃるとおり。

○北野
権利主体であるというのは入れてほしい。国は責務をおうことを明確にする。
スウェーデン、サービス法をつくり自治体に義務をおわせたが、小さいところでは財政的にむり。そのあと権利性の強い法律をつくった。
現行基本法6条の表現。障害者を国民とみていないとすら読める。障害者を連帯の主体を明確にすべき。
ADA法8条。裁判規範として、施設生活を強制されないと勝てた。ぜひとも同様のものを。

○大谷
権利の確認を。国内法、憲法に明記されているけど、あらためて確認しなおす。きちんと人権として明記する。
従来の憲法にある人権も確認されなくてはいけないと明記してほしい。理念の確認。
論点表について、教育についての提案は、その他の施策に整理されてるが、基本的性格のところのほう。
生活や労働について。従来人権として確認されてこなかった手話とか明記し、これまでの教育とかインクルーシブ教育を受ける
ことが規定されなければならないとおもう。
その他の施策は、人権にもとづき、制定していくとしてほしい。

○東
基本的人権の確認で、憲法13条14条きわめて障害者の大事な部分をかくべきかどうか。
施策単位でかいてるが、理念の前後で人権を明記し、具体的人権の施策義務で構想していた。

○藤井
基本的人権の確認というのは、全項目にまたがる内容。

○大谷
従来から認められてる権利も、権利条約と照らし合わせて捉えかえさないといけない。
また、これまで根拠が憲法13条しかなかったものにわけられる。

○門川
久松さんから手話の定義についてあったが、さらに言語の定義の中に非音声言語も言語と規定している。これも付け加えてほしい。
労働の権利。基本法は雇用に関してあるが労働は別。労働するための権利。職場に通うために、仕事を遂行するために必要な介助者や合理的配慮も忘れないでほしい。視覚障害のガイドヘルパー、盲ろう通訳は経済活動に利用できない。

○長瀬
基本的人権、条約3条の一般原則にあたる。男女平等、障害のある子ども。
大谷委員の障害のある女性、子どもについて入れることへ賛成。
論点整理では施策のところの論点で子どもが入っている。インクルージョンの視点を踏まえつつ。

○土本
知的ではコミュニケーションと情報保障がないと困る。
膨大な資料、自分の中に入れていくことができない。帰ってから支援が必要。時間がかかる。

○藤井
会の運営に関しても大事な指摘。

○久松
差別をしてはいけないという理念を、という表現は抵抗がある。
言語とコミュニケーションを保障すると出したが補足。
どのような言語、コミュニケーションか選択の保障。自己決定権に結びつく。ぜひふまえてほしい。

○佐藤
当事者団体の参画について。
基本法の25条。中央障害者施策推進協議会(中障協)、中央で当事者や家族で半数こえる。地方では、身体障害者は多いが知的精神は入っていない。
1800市町村の中で策定委員会が約700。一つの委員会で2人の当事者委員。身体、視覚聴覚が多い。約50人の知的、精神。法的に規定できないか。
ヨーロッパでは一般的なことだが、団体運営に税金が投入。施策をつくるのに大事と共通認識。基本法の中で規定してほしい。
どの団体にお金かは難しいが、市民教育的に。

○藤井
基本的施策ではなく、人権にいれたほうがよいということ?

○佐藤
団体が基本的人権なのかはわからないが、当事者参画の理念や財政の規定を。

○関口
人権概念は進歩発展してきた。憲法の中身を豊かにしたものが条約。条約3条をきちんと守ることが大事。
尊厳と自立など、憲法をうめていくかたちで、基本法で憲法を引用しながらうめていく。

○川ア
精神、自立してるひと少ない。施設的なところにいる。隠した生き方をしている。
障害をもっていても社会の構成員であるという理念をもってすすめてほしい。

○藤井
障害を持ってる人だけが地域生活という表現をつかうおかしなこと。
普遍化、共通化したほうがいいということは論を深めたほうがいい。

○堂本
藤井さんのいうとおり。なんで障害者だけ地域というか。制度が分断されたいる。高齢、障害、精神、身体など法律が分断されているので、市町村が何かを実施しようとしても壁になって実施できない。個別にかきこむ議論をしてるが、市町村で運用するときに今の仕組みでは実行できない。法律の構造、制度をつきやぶっていかないといけない。

○藤井
共通するキーワード。
自立、自己決定、参加参画、インクルージョン、アクセシビリティ、など再整理していきながら各施策と関係させながら。

○東
モニタリング
小川 条約では33条2項について、推進のために機関の割り振りを。一定の独立性が必要である。調査権限を監視機能に付与すべき。
尾上 パリ原則。モニタリングを取り入れるのは異例ではなく当たり前のこと。独立性の確保が必要。
北野 基本法に明確に位置づけるべき。権利擁護機関は差別禁止法と虐待防止法で位置づけるべき。総合障害実態調査を。
新谷 基本法の固有領域。差別禁止法にゆずるべきではないか。
関口 保護と監視は別の機関に一元化すべき 現行の公正取引委員会のように。
竹下 行政が基本法に違反した場合の救済既定を設けるべき。政策自体に対して。
久松 人権の保護、モニタリングの中身について。
松井 中障協の強化。関係省庁に資料をだしてもらうだけでは不十分で、みずから調査を。権利委員会、パリ原則にのっとり独立機関とすること。
パリ原則について、説明を。

○金(事務局)
1日付けで事務局入り。
パリ原則とは、国内人権機関を置くときのガイドライン。NGOが連携しながら80年代から具体的な会議を整理しながら93年とりまとめられた。
キーワード。調査、提言、参画については多様な立場の当事者が民族性別をこえて多様な主体がかかわっていくべき。
各国へ提言、モニタリングしていくべきと明確に謳われている。
山崎構成員、補足を。

○山崎
人権機関の仕事としては、人権政策提言、人権教育総合、人権救済、公の機関。司法立法行政から均等に独立し、税金で運営。
三権+市民団体から独立することで信頼性が生ずる。
世界で116国にある。国連加盟国192の半数以上。アジアでないのは、日本と中国だけ。
人権擁護法、設置の努力をすると千葉大臣が言っていた。全般的な人権救済機関づくりが日本ですすんでいる。

○佐藤
条約の31条に障害者が統計を活用しやすいようにとある。つかいやすいように公表が必要。
たとえば視覚障害のある女性が働いている割合は。細かい項目で。
モニタリングに活用できるように、生のデータをプライバシーに配慮し再分析できるようなかたちで。

○勝又
総合的な障害者の実態調査というよりも、全体のなかで障害者のひとの位置づけがわかるようなかたちで。
統計法がかわって、公的な統計を政策研究につかっていこうという中で、プライバシーの配慮が必要。
一般のひとを対象にした調査とすべき。そのときに障害のある人が答えられるようになっているのか。郵送や面接時の配慮。

○佐藤
国勢調査のようなもので、障害の有無を尋ねる項目をつくれば、比較して社会参加の度合いがよくわかる。
権利条約のモニターとしては、障害者だけを対象にした調査より適切。
だが、どんな補装具が必要かとか、障害者実態調査のようなものが必要。スクリーングして実態調査とか。

○新谷
モニタリングの中に調査は入ってないと思っていた。モニタリング機関はこういう調査をやりなさい、といって、実質は統計局などが調査するのでは。基本施策に含まれる議論では。

○佐藤
モニタリングの対象は?
条約の実施、より総合的な施策のための実態調査にしては。

○藤井
モニタリング機能自体の議論と、関連して条約31条調査で政策全般チェックとするか、課題を残して次へ。

○東
障害者に関する基本的施策について
大谷 教育。特別支援教育は条約の理念にもとづき再編成を。
大濱 理念にもとづいたものに。
小川 教育、雇用など条約に沿った全面的改廃を。障害の予防は削除。障害関係予算を確保するための国や自治体の義務を明確化する。ない項目は新設すべき。
尾上 義務規定を基本とすべき。パーソナルアシスタンスを受ける権利を明記しサービス実施規定を設けるべき。インクルーシブ教育を基本とする。本人、親の希望で特別支援教育を保障する。学校教育法施行令第5条等を削除。権利の保護に関する明記する。働く権利の観点からみなおし、など。
川ア 入院中のひとは投票もできない。政治参加の配慮を。
佐藤 障害のある子どもを新設すべき。
新谷 意識の向上が重要。権利救済。
関口 17項目もれのないように。政治参加、司法参加は具体的な規定を。差別禁止と虐待防止について、個別法をつくるなら基本法は理念条項でもいい。難病の施策をくわえるべき。
竹下 当事者参加の規定を設けるべき。
土本 虐待防止。地域で適切な福祉サービスを。
久松 情報コミュニケーション手段の使用だけでなく質的保障も。予防に関する項目は削除すべき。聴覚障害の子どもは手話と日本語両方身につけられるようにする環境が必要。
松本 政治や司法へのアクセス支援促進の規定を。差別禁止や虐待防止は目的や定義を規定し、具体的対応は別途法律で。

その他。
大濱 今後の審議について。政策分野の順番の検討を。障害者医療全般の議論を。
小川 中障協と地方協議会の規定について今後のあり方等の検討が必要。
勝又 権利条約の批准に向けた行程表が必要。はやく部会の立ち上げを。会議の進め方。情報保障、今後の会議のモデルとなる。記録としていくのが大切では。みんなから要望だしてもらって、事務局からのマンパワーと財源を示していく。
川ア 「障害者に関する基本施策・差別禁止法・虐待防止法」法制度の確立と施策をくわえるべき。
北野 本人活動、セルフグループ、広く。
清原 理念として含まれるべきこと。現行基本法は受動的な文言。権利の主体としてあらためるべき。自治体の立場から留意してほしい。
佐藤 追加してほしい項目。
新谷 調査項目を追加してほしい。
関口 欠格条項の洗い出しを。
土本 知的な困難が何であるのか、この場で確認してほしい。わかりやすく伝える努力をしてほしい。
中西 障害児支援、難病、国際支援、政省令予算に関する緊急課題の検討、中障協との関係整理。
長瀬 国際協力。
松井 国際協力。

○大久保
ぬけているというわけではないが、基本的施策について強調したい。とくに雇用、政治参加。雇用の際の欠格条項、選挙権の剥奪。権利を示してほしい。

○長瀬
基本的施策について、国際協力の新設を提起したい。
国際協力とは広い意味では、フィンランドで手話が言語、アメリカでADA、などモデルの提示。
また、国と国との協力になる。技術や資源移転、供与が含まれる。
日本として条約32条をどうするか。
現在ODAは閣議決定だけ。障害分野だけでなく、全般にかかってくること。インクルージョン、差別をなくすこと法的に規定する。

○関口
はっきりさせたほうがいいこと。条約批准が前提。条約は憲法の下、法律の上にたつ。
条約にかかれてることが担保される法制度にする。まずは基本法。法律が違反してたらなおす、ないものはつくる。

○大濱
今後のこと。会議の進め方。順番で懸念してるのは、支援法が廃止されるから、審議時間が2年くらいしかない。現在うごいている支援法の部会をつくって審議してほしい。総合福祉法にもっていくために、。

○東
関口さんの話。
昨年12月8日に閣議決定。締結に必要な国内法整備をとある。この前提として批准がある。
日本政府は署名もしている。署名は、批准にむけて誠実に準備するということ。
基本法との関係について書いてあるわけでないが、実質的上位法なので、基本法を改正して批准と個人的には認識。
大濱さんの話。
総合福祉法をいそいでという声はある。しかし具体的にいつときまっていない。制度の大枠の議論と緊急的な話の整理をどうするか。
たとえば前半に緊急課題、後半に大枠の議論とか。また、緊急課題だけをあつかう部会というのも一つ案。
現時点では、まだ確定していない。大臣や皆さんの意見を参考に早急に検討したい。

○藤井
本日、障がい者制度改革推進法については、「今国会へ提出する。」と大臣からと発言があった。
それから基本法について6つ+αの項目で議論した。
現行修正ではなく、新しく作り直す。ベースは権利条約。
大枠の議論の一方、緊急課題に対応するチームについての話もでた。次回くらいにどうするかを。
各関係省庁にからむ事項は、まだ。

○東
議事録とは別に、今回の要点を整理した会議概要をみんなと共有していきたい。
次回以降の資料提出について。
論点整理表に対応した書き方を。また、一太郎やワードをつかってほしい。PDFやパワーポイントはテキスト化やルビが難しい。
次回、2月15日。同じ場所で。総合福祉法・雇用。
3月1日、3月30日。差別禁止法・虐待防止法。司法手続き、参加。
その後、団体ヒアリング・省庁ヒアリング。
4月以降は、第2第4月曜を予定。

 

HOMETOP戻る