身障へのケアホームの対象拡大と  
              厚生労働省「支給決定事務処理要領(平成21年10月版)」 
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              厚生労働省「支給決定事務処理要領(平成21年10月版)」(PDF1.5MB) 
             厚生労働省から支給決定事務処理要領(平成21年10月版)が各自治体に送られました。  
            今回の改正は身体障害者むけにケアホームの対象拡大によるものです。  
              (この拡大は当会含み、複数の障害者団体が反対していました。地域のホームヘルプサービスが適正に支給決定されていない現状で、ケアホームの対象に身体障害者を入れてしまうと、市町村が最重度の身体障害者をケアホームへの入所を進め、ホームヘルプの改善をしなくなる恐れがあるからです)。 
             
            そこで、複数の団体からのこのような懸念を受け、事務処理要領には以下の文書が入りました。  
            
              「なお、身体障害者が共同生活介護を利用するに当たっては、 在宅の障害者が、本人の意に反して共同生活介護の利用を勧められるこ 
                 とのないよう、徹底を図ること 」  
             
             ケアホーム(共同生活介護)が始まると、一部の市町村で、長時間介護の必要な障害者に対し、自立支援法2条で書かれている「地域で自立した生活をできるようなホームヘルプの時間数を支給する責任」を果たさない恐れがあります。 
               つまり、障害者に対し「あなたのホームヘルプは国庫負担基準を大幅に超えており、これ以上時間数を伸ばせません。ケアホームに入られてはどうでしょうか」などの説明が市町村から障害者に行われる可能性があるからです。 
             
              各地の障害者の皆様・団体で、ケアホームの対象拡大で、このようなホームヘルプの時間数アップの障壁にならないか、監視をお願いします。 
               問題が起きていたら、当会(フリーダイヤル)に教えてください。厚生労働省に連絡します。  
            なお、指定基準解釈通知・報酬告示なども同時に手直しされています。  
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