11月11日主管課長会議の解説

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

11月11日、障害者自立支援法が成立した後、初めての主管課長会議が開催されました。

今回は主に
国会審議と、その中での新たな変更点
施行スケジュールについて
地域生活支援事業について
自立支援医療の実施について
質疑応答
という内容で、大量の資料も配付されています。

国会審議の経過と変更点については
国会審議録で重要な部分の答弁ををまとめたものが出されており(資料1−2)、 国庫補助基準の問題、区分間流用の問題などの答弁内容が確認できます。

施行スケジュールについては、
来年4月までに、順を追って、政省令事項や要綱、基準、報酬などについて、 いつ頃までに出していくのかを一覧にして示した図(資料2)がでています。
また、居宅・施設の旧制度から新制度の支給決定の移行について解説されたもの(資 料3) が出されています。
居宅の支給決定は、来年4月1日から9月30日までは 「みなし支給決定」とし、障害程度区分・審査会を経ずに現行のサービス体系に基づ いた 利用者負担のみが変更された支給決定がされます。
その後10月1日までに、その後の新制度体系に合わせた、障害程度区分・審査会に 基づいた 支給決定がされ、10月1日に完全実施となります。

地域生活支援事業については(資料6) 現在の補助事業の再編案が出されており、 ついで国庫補助について説明があり、
国庫補助は
@人口で割で配分する基準
A現在の事業実績(特に移動介護)を勘案した基準
の2つを掛け合わせ、地域生活支援事業全体の統合補助金の額を決めていくとのこと です。
(これは国会審議でも確認されていたこと)
また、地域生活支援事業の利用者負担については
その額や方法など含め、「市町村の判断」となり、 他のサービスや、これまでの負担などを勘案し市町村が適切に決めることになりま す。
移動支援事業のサービス内容や利用のしくみなどは、検討中ということで 一切ふれませんでした。
なお、地域生活支援事業の実施は18年10月からです。

自立支援医療については、認定の方法や、医療機関の指定などについての 事務的に説明が主で、様式例も示されています。
また、9日になった「自立支援医療運営検討会」の検討結果を受けて、 精神通院公費の重度かつ継続の範囲が拡大されることになったことが示されました。
(追加資料がでています)

質疑応答の中では
社福法人減免について
同じ地域に同じサービス提供をしている社福があれば、NPOなどでの減免はできな いことや
2カ所以上の社福のサービスを使った場合の減免(資料5−2)のしくみについて示 されました。
グループホームについては
ケアホームにグループホーム対象者が入るのはOKだ逆はできないこと(以前と同 じ)
身障のグループホーム利用は、ケアホームにて試行的に行う予定であること
GH、CHの施設・病院敷地内設置については、社保審障害者部会で審議し 結論をだすことが明らかにされています。

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