050125 第24回社会保障審議会障害者部会 傍聴速記録

平成17年1月25日(火)10:00〜12:00 厚生労働省 9階会議室

※審議会傍聴者の当日の速記録をまとめたものであり、 正式な議事録ではありませんので、発言者の趣旨にそぐわない、充分に聞き取れてい ないところもありますので、 取り扱いにはご注意下さい。

出席委員;
嵐谷委員、安藤委員、猪俣委員、江上委員、大濱委員、岡田委員、岡谷委員、亀井委員、北岡委員、君塚委員、京極委員、小板委員、古畑委員、末安委員、高橋(清)委員、高橋(紘)委員、武田委員、斎藤委員、長尾委員、野中委員、広田委員、福島委員、松友委員

※以下は審議会傍聴者の当日の速記録をまとめたものであり、正式な議事録ではありませんので、発言者の趣旨にそぐわない、充分に聞き取れていないところもありますので、取り扱いにはご注意下さい。

京極部会長(日本社会事業大学学長);
定刻となりましたので、ただいまより第24回社会保障審議会障害者部会を開催させて頂きます。委員の皆様にはお忙しい中お集まり頂きありがとうございます。本日は12時まで2時間の予定で進めさせて頂きます。毎回短い時間になってしまい欲求不満の委員の方も、できるだけ時間とりたいと思います。では委員の出席状況と資料の確認について事務局よりお願い致します。

間課長補佐;
小林委員、新保委員、堂本委員、徳川委員、永井委員、町野委員から欠席の連絡を頂いています。また君塚委員、小板委員が遅れているようです。なお傍聴につきましては応募多数のためやむなく抽選とさせて頂きましたのでご了承ください。
資料の確認ですが、資料番号1番、障害者自立支援給付法について、2番は障害者自立支援給付法要綱案、3番は精神障害者福祉法の改正について、また大濱委員、広田委員からの資料の提出を頂いております。委員の皆様のお手元には前回議事録を配布させて頂いております。訂正等あれば2/8火曜までにご指摘ください。以上です。

京極部会長;
それでは議事に入ります。本部会では様々な議論おこなってきましたが、支援費の問題の解決が現実化しつつあります。障害者自立支援給付法は予算案とグランドデザインを現実化するための法案であり、本日は骨格と要綱について事務局より説明を頂きます。できるだけ多くの意見を頂きたいのでポイントを絞っての説明をおねがいします。なお省庁改変により、審議会は法案に諮問答申する機関ではありません。しかし議論されたことは国会で報告され事務局が参考にします。では手短に事務局より説明を。

伊原企画官;
資料の説明、1,2の説明をいたします。資料1は27日に説明しているものです。今日は要綱のほうで説明いたします。法律の文章ですので読みにくいですがご了承下さい。簡潔に説明します。要綱ということで、政府部内で調整行っている段階です。
総則、目的はここにあるとおり「他の法律と〜」2番目以降は国、都道府県、市町村の責務、市町村、障害者が自ら選択した場所に権利を書いてある。職業安定所との連携も入っている。都道府県は特に市町村への支援、協力、援助を行う。国の責務は、「   」
 4番目からは定義で、障害者の定義、障害児、程度区分「」厚生労働省で定める。障害福祉サービスは全部で14。居宅サービス。障害福祉サービス事業。自立支援医療=公費医療負担。補装具。 第2は、自立支援給付で、資料1のp9に自立支援給付、介護給付等の体系が載っている。全部で12ある。法人化されていないところなどの基準該当サービスも含まれているのでこの数になる。特例自立支援給付費がそのこと。世帯全体で複数の障害者、高くなった場合や介護保険との合算で費用が高くなる場合のものが高額障害福祉サービス費。入所の食費、居住費が特定障害者特別給付。こうした関連したものを含め12になる。
p5は審査会の設置についてと、支給決定は障害者が申請すること。イ施設入所者に関しては入所前の居住地になる。グループホームにも居住地特例がある。p5は申請から調査、具体的な申請あがった場合、調査は市町村の職員が行うが、指定相談支援事業者に委託できる。以降はp6から具体的なプロセスを書いてある。p7は実際にどういう給付費が払われるかの規定。アは介護給付と訓練等給付。イはその額で厚労大臣が定める基準の100分の90を支給で9割給付、逆に言えば1割負担となる。ウは一月で利用料の上限を設定する。エは給付費は本人に支払われるものだが、実態は事務所がうけとる代理受領のしくみ。p8は(1)に計画策定費の給付、いわゆるケアマネの給付について。(2)は高額な利用所量がかかった場合、あるいは介護保険と合算し基準を超える場合。3は施設入所の居住費・食費負担が高い場合。p10は事業者指定に関すること。基本は都道府県知事が行う。(4)は事業所の責務(5)は指定の基準について。p12はその他で、施設入所定員総数が都道府県計画に定める必要数を上回った場合指定しないことがきる規定と、取り消しについて。次に自立支援医療費について、支給を受ける市町村または都道府県の認定をうける。有効期間も決める。
p13には自立支援医療費の支給について。p13の5番目は、療養支援費用で、介護保険の療養支援を受けた時、療養支援医療費によって支給される。p14、補装具費についてと地域生活支援事業について。相談、権利擁護、移動支援、日常生活用具、手話通訳者が市町村事業。都道府県の地域事業はp15の人材育成。
 第4は事業の基準など、届け出規定は厚生労働省が定める。p16は、障害福祉計画についてでまず厚労大臣が基本指針を示す。その後市町村が計画を決める。年度における種類毎の見込み量を示す。量の把握がきる。都道府県の障害福祉計画にも量の見込みと、年度の施設の定員総数を書く。
 第6に費用。国、都道府県の負担の明確化したもの。都道府県は25/100。障害程度区分毎に標準的な額を定めその中で支払う。国の負担は50/100。p18は審査請求に関してで不服審査ができるしくみ。
 第八に施行期日で、資料1の最後のページにスケジュール案が出ている。17年10月に公費医療負担の見直しを行い、指定制度もはじまる。18年1月には新しい支給決定、障害程度区分、審査会、利用者負担の見直し、食費の負担、都道府県、国の義務負担化を行う。18年4月、障害福祉計画、事業の段階的移行、児童施設は18年10月から。支給決定受けている場合は支給決定を受けたものとみなす。直ちに支給決定をうけ直さなくてはいけないということではない。具体的な内容やこれ以上に必要な経過措置は下位法令で規定していく。21pの3番、18年10月から児童の入所も契約になることで措置がら移行する。p24以降は精神障害者福祉法の改正についてで後ほど精神障害福祉課から説明する。p26は知的障害者福祉法関連に関して。また関係法律の一部改正を行う。福祉事業法に新しい事業の書き込む。居住地の特例制度について国民健康保険、生活保護法に改正をおこなう。以上です。

矢島精神障害者福祉課長;
続きまして、資料3について説明します。精神保健福祉法改正についてですが、都道府県の精神医療審査会の規定の見直しを行う。精神病院で改善命令従わない場合の公表制度をつくり、制限を講じた公表する。次ぐに地域医療の確保で、救急医療体制とと退院促進。救急入院の特例措置の導入、救急医療のセンター機能整備の予算も内示があった。運営ルールの明確化も行い、緊急入院・措置入院の基準、患者の処遇適正化を行い、相談体制も義務規定となる。その他の改正として精神保健指定医の指定を委任事務とする。地方精神保健福祉審議会の設置規定、都道府県の裁量に委ねていく。精神医療審議会へも付託できることにする。統合失調症は名称はそのままとなり。削除するものは32条関係などで居宅生活支援事業は新法へ移るということ。以上です。

京極部会長:ありがとうございます。質問意見等。できるだけ多くの委員にして頂きたい。一人の委員は短めに。事務局からの返答も適時はさんでいきます。

福島委員(東京大学先端科学技術研究センター助教授);
全体的な感想として議論不足である。点字資料がないので今日の今日では当然読めない。困っている。2週間後に閣議決定と聞いているが、議論が不十分ではないかと思う。その上で要望する。既に述べられていることもあるが、要望イコール質問でもある。応益負担自体に賛成できないが、導入する場合には個別給付に関して、所得応じてとあるが同一生計ではなく、本人にということは現時点ではどうなりそうか。地域生活支援事業については、義務的経費ではなく、不安定ではないか、他に安易に流用されるのではないか。基本ニーズ、コミュニケーション、情報、移動についてはしっかり確保してほしい。全体的にサービス利用の水準が現状より悪くならないよう配慮を、このあたりはどうか。法律化されても地域の実態、当事者、家族の声を充分反映し、改革を充実を。要望、質問として発言した。

笹川委員((福)日本盲人会連合会長);
点字資料がないので残念である。そのため充分申し上げられない。検討したのち後日言いたい。法律の基本的な問題について。同一世帯の収入が対象となっているが本人の権利が犯されることになる。家族の同意なければサービス使えないことになる。これで権利が保障されているのか。この点についてどうなのか。

古畑委員(かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局次長);
権利擁護の部分、市町村と都道府県が行うとしているが、権限をかなり書かないと有効ではない。成年後見人制度が改定されたが、まだ契は約殆どされていない。成年後見人がいない契約は無効であるぐらい強いものにしてほしい。知的障害者のうち判断能力がないひとの契約の問題が解決されない。

村木企画課長;
審議そのもののプロセスについて、ご理解頂きたいのはグランドデザインが10月に出てそれから法案を12月に示した。審議期間が短かったのは事実。しかし審議会が3月に新しいメンバーになり続けてきて議論の中でいただいたもの、中間とりまとめなどをグランドデザインに反映させた。その努力を理解頂きたい。点字資料がまになっていないことはお詫びしたい。この後も意見を伺いたい。部長からもあったが法律というのは骨格の部分なので、その後も運用の中身について肉付けについて引き続き充分に意見頂きやってきたい。

松嶋課長;
予算確保について資料1(?)のp9のとおりだが、3つの形態になろうかと思いますが、ここに福島委員のあった事業がはいっている。いずれにしろ、義務的、裁量でどっちであっても、予算確保に努めないといけない。義務的経費だからなんでもとれるわけではない。裁量的経費でも予算確保しないわけではない。義務・裁量でも必要なものはとる努力をする。

伊原企画官;
生計の範囲、扶養義務者については基本は本人。ただ今の日本の制度は他制度見ても今日では同一生計で見るのが一般的。ただいろいろ経緯はある。本人だけというと、配偶者はどうなるかなど問題がある。同一生計の範囲は下位法令の問題なので、施行までに検討する。権利擁護は後見制度に結びついていないのものは、支援していく。

京極部会長;
では資料を提出している委員から説明を。

広田委員(精神医療サバイバー);
ここでは障害者が地域でくらす姿が見えないので、私のうけているもの示した。生保など所用の改正を行うとあるが。国がかお金がないといって、どれだけの自分のサービスにお金かかっているかわかった。町の中では私は消費者であり、アメリカの病院に行った時治療を受ける権利、説明を受ける権利、治療を拒否する権利があると書いてあった。これには感動した。デイケア、作業所、グループホームでどれだけお金かかっているか利用者にも示してほしい。一番こまっているのは、数は少ないけど精神障害者の殺人が多いこと。世帯分離した時、生保ではにっちもさっちもいかない。一旦家を出てお金がないこと示さないと取れない。実際は入院し、そこからでないととれない。生保の利用者も参画させてほしい。特に地方の人から。この国の社会保障制度は世界有数だと思うが、生保の医療保護、精神障害者がとれるようにしてほしい。町の人は地域サポーター、私の病気のことはしらなくてよく、私の生活を説明をし、必要とすることを話せばいいだけ。質問をするが、福祉法の方で、救急医療はいいが、保護入院についてもとってもいいが、任意入院がはいっていないのか。精神医療審議会、都道府県やってうるが、政令市はどうなるのか。大都市特例はとらないのか。神奈川は横浜市と川崎2つ抱えている。横浜はお金をやりくりできるのか。県と政令指定都市ともっと話し合ってほしい。

大濱委員(全国脊髄損傷者連合会副理事長);
審査会について厚生労働省案では、アセスメントの位置付けは市町村がやるべきとして、事業者が上にきてるが、本人決定が上に来るべきではないか。法案に書かれるものではないが、これを前回出した。

高橋紘委員;
指定都市、中核市の取り扱いはどうなるのか。

北川企画官;
公費入院等は、退院が止めることができることがはっている。警察ははいっていない。大都市特例は考えていない。公費負担医療は、都道府県の負担、政令の負担で現状と同じようにしたい。

伊原企画官;
自立支援給付は政令市特例なし。資料1のp14、場所が上か下かで、アセスメントは市町村の事務なので、委託もできる。基本は市町村。

高橋紘委員(立教大学コミュニティ福祉学部教授);
大濱委員のいうは障害程度の1次判定、障害程度区分のことか、利用計画の策定アセスのことか。どの段階か?

大濱委員;
介護保険の認定とおなじところ。

高橋紘委員;
それは程度区分のアセスですね。

大濱委員;
何故高橋さんがはいってくるのですか?

京極部会長;
事務局とのやりとりだけでなく、委員同士議論しても構わない。が反応しても結構

伊原企画官;
程度区分認定は市町村が行うのが基本だが委託もできる。利用計画案は自ら案もつくれるし、市町村窓口がやることもある。相談事業者もやれる。p5に書いてある。」そういう意味では市町村が行う。市町村が判断し委託もできることになっている。

京極委員;
議論が混乱している。障害程度にかかわるアセスメントはそういうこと。計画をつくるときは事業者が行う。それでいいですね。そういうことで。

岡田委員(川崎医療福祉大学学長);
質問あるが別にして、知的関係からのお願い。グランドデザインの説明資料に障害者人数と入所者があるがこれはあやまり。45万人は明らかに誤り。5年ごとの実態調査は統計調査ではない。あくまで当局が障害者として認定している人の数。日本では人口の0.36%。他国の存在率、有病率は1.5〜2.5%。日本は新生児死亡率が低く 、寿命が長いのに、これはおかしい。むしろ他国より高いはずである。250万〜300万人はいるはず。この調査で知的障害者の1/3は入所していというのは誤りで、全体の5%ぐらいが入所率、これはほぼ身体と同じ。教科書もこの低い数字がつかわれてしまっている。

松友委員((福)全日本手をつなぐ育成会常務理事);
今回の法はともかく知的障害者の定義は明確ではない。手帳も国の制度ではない。障害者自立支援給付法に関係ないが、これは総合的に対応しないと地域で生活する人を支えきれない。今年度調査があるがしっかりやってほしい。年齢で切ってることもある。最後に障害者自立支援給付法に13にあるが、知的障害者法の改正、これで一部改正か。福祉法そのものの改正もしなければいけない。3法統合も考えていかなければいけないのでは。要望として。

野中委員((社)日本医師会常任理事);
p14、本来の目的達成のためには、アセスメントと計画案が鍵になるが、程度区分だけでは中身がなくなるので、区分と計画案の照らし合わせしないと、限度量の押しつけになるだけになる。

長尾委員((社)日本精神科病院協会副会長);
精神福祉法についてお願い。病状報告の見直し、任意入院者の病状報告などの見直しはやむを得ないが、業務が煩雑にはるのに財政措置は切られる。そこも考えてください。

丹下委員((NPO)障害者雇用部会顧問);
p1市町村の責務の中で、関係機関の連携でハローワークとの連携があるが、都道府県レベルにふれられていないが、連携がうまくいってないと話しを聞いている。厚生労働省自身の見解はどうか。大きい2の都道府県のところに書いて頂きたい。

斉藤委員(全国社会就労センター協議会会長);
岡田委員から障害者の数について発言があったが、絶対数値をどうとらえるか。企画課長にきくが、p9にシステム図があるが、現行の小規模授産の利用者がどこにいくのか知りたい。

武田委員((福)桑友理事長);
事業者として、市町村に権限がおりてくることはいいが、スケジュールを見たとき、18年の1月に施行で、精神の50条関係もすべてうつるが、市町村にとっては移行するときの経過措置は1年ちょっと、施設体系も10月、混乱はあるだろう。市町村にすみやかにどれだけ伝えるか、トラブルなくやるのか、どうやるのか、これはお願いも含めて。障害程度区分についてはこの場で提案もしてこなかったが、これはないと、基準がないとできないが、実態にあう、良いものにするために、当事者や事業者と協議し、より良いものにしてほしい。

高橋紘委員;
法の名前が「障害者」になってしまったことが残念。「障害」がよかった。統計をどう作るかの問題もある。支援費の失敗は、ニード調査、統計なしにはじまったこと。政令で定める事項の前に、例えば権利擁護がそうだが、所帯の代弁権や、議論のプロジェクトをつくる必要がある。そのために工程表が必要。これによって新しい課題も出てくる。代理契約認めたことで支援費は混乱になった。応益負担は定率負担と呼んだ方がよい。いろんなところでデータ検証をしないといけない。新しい問題を明らかにすることも含め、作業工程を示してほしい。

村木企画課長;
関係機関の連携について、県レベルでは、指摘の通り、都道府県のハローワークが労働局所管にうつり連携がとりにくくなったときいている。県の中の就労支援も弱くなっているときく。今回の改革は市町村のウェイトが大きいが、バックアップとしての都道府県がはいっていくこと、当然必要になってくると思う。法律には書けないかもしれないが、意識してしくみづくりをしていく。小規模授産は、その障害者の方々のニーズ、市町村が把握できて、計画を作り、事業者が事業を選択していくもの。ニードの見極めについて議論し条件整備していく。

松嶋障害福祉課長;
障害者の定義について、ここも手をつけなければと思っている。今回はそこまでいくと、アメリカ方式の実態調査、定義の在り方を変えなければいけないが、時間がない。手帳の問題もおなじ。今回は財政の明確化・公平化をまず先にした。時間が間に合うか、準備室を立ち上げやってる、市町村との関係は重要であり、2ヶ月に1回、定点会議、事務制度設計をはかっていきたい。斉藤委員の質問、障害者の小規模授産の方々は、どこに配置されるかは状況みてみないとわからない。こうであろうという数字しかもっていない。認定区分もつくりつつあるが、市町村や障害者の意見きき進めていきたい。

斉藤委員;
小規模授産、就労移行支援、就労継続支援、それ以外は地域生活支援給付で、大方は裁量的経費になる。これでは行き場がない。行き場がなくならないよう事業体系をつくってください。7月に省内に就労問題の委員会をつくったが、3本の柱立てられ議論されたが、ここへの話しが一切されていない。数値をつかまないと第2の支援費制度になる。どうやって予算編成するのか。

村木課長;
現に施設にどんな人がいるか、その方々がどうしたいかを踏まえて、どこにいくかみていかないといけない。省内の検討は踏まえ法律に落としてきた。現実問題として行き場がなくならないように具体的な条件作りを関係機関とやっていきたい。

松嶋課長;
小規模授産の多くの人は地域活動センターに行くのではないか。希望やドロップアウト、非雇用型の継続就労型の事業形態も検討している。就労を目標にしたり、賃金を目標にしたいり、ドロップアウトした人が、訓練を受け、再び就労へいくこともある。これは法律ではなく、実態上できないか考えている。

高橋清委員(国立精神・神経センター名誉総長);
要望2つ資料35p、精神の対象は病名ではなく生活障害で、障害認定のしくみをつくってほしい。第2は、将来的に手帳が一体となる方向性を。精神保健福祉の改革ビジョンの中で残留率、退院率示すとあったが、今回の改正にどこに関連するのか。

末安委員((社)日本精神科看護技術協会第2副会長);
要綱を初めてみたが、地域社会の実現は意味がある。負担を公的に負わないで生きている人もいるのでその人たちにも希望となるようにしてほしい。障害疾病が理由で就学を断念した人の復権もいれてほしい。本文ではなくてもいいので、これは希望になるもの。各国は予防医療に力点がある。これも次回の重要な課題。保護者のこと、扶養義務者と関連するが、個人の責任が奪われたままになっている。今回できないなら次回に。精神の明日を語る会の報告もしてほしい。

小板委員((財)日本知的障害者福祉協会会長);
学生が実習レポートに最初に「施設が怖い」と書いてくる。グループホーム、施設設置する時、地域の人から反対が起こる。総論賛成だが、軒下に来るのは反対という実態が続いている。これは地域の中で別の暮らしをしてきているのが問題ではないか。学校も別で、大きくなったら地元に帰ってくる。この実態が一般にはわからないのではないか。この実態がどうしたら変わるのか。25年前、完全参加と平等を謳ったが、ここに至ってもこの状況続くのか。その辺のことをないか考えていかないといけない。

君塚委員(全国肢体不自由児施設運営協議会会長);
国際レベルを満たしてほしい。補装具は高額所得者は今は全額自己負担。この案では20万の車いすで2万の負担になり、従来の負担は減る、矛盾がある。もう一つは立て替え払い。補装具購入をこれであきらめる人も。これを改善して頂きたい。

北岡委員(滋賀県社会福祉事業団企画事業部長);
地域生活支援事業の補助のあり方、予算の配分あり方どうなるのか。機械的に配られるのか。計画などを勘案し検討してほしい。多くの関係者から、訓練等給付、継続支援、就労支援の費用負担はどうなのかときかれる。事業はNPOでもできるというが、社会福祉法人が主体のところはどうなるのか。現在のデイは生活支援か地域活動支援なのかイメージを頂きたい。共同生活介護は10から20人の想定と聞くが、具他的なイメージがあるなら聞かせてほしい。費用負担は本人に限定すべきと思う。家族になると、家族の同意が負担になってくる。地域生活に結びつかない。限定するすべ検討頂きたい。利用手続きについて審査会は意見紹介だったが、介護給付は必ず2次判定となっているが、あくまで障害者のニーズが中心であることを周知してほしい。

亀井委員(名張市長);
市町村が担っていくことが明確化し、これに合わせて整備しなくてはならないが、準備期間が短い。こうした中で県が担う役割大きいのではと考える。市町村の力量ででこぼこできるので、広域連合含め、県が果たす役割が大きい。障害計画もこれからまとめるつもりだが、数値目標をいれないといけない。これは県と共同しつくっていきたい。最初から完璧なものはできない。また走りながら考え、利用者にあったものに進化させていけばいい。

京極部会長;
この辺でポイント絞って事務局から説明を。

伊原企画官;
計画に就学の規定は難しい。法の目的はサービス給付に関してなので就学など他制度についてここに書くのは難しい。これは障害者基本法などになる。補助の在り方、定員・報酬施行までの間に詰めていく、今後検討をする。1点、小規模授産、デイは、既存の施設がどこの事業体系に移すか、事業体系を移行することが目的ではなくて、利用者にふさわしいサービスをどう提供するかが目的。具体的な基準を作る中で事業者が、どこににふさわしいかを選んでもらう。

北川企画官;
医療負担、重度かつ継続で2年以内にと考えているがこれもこれから検討する。今まで病名からやってるので、すべて手帳も含めやっていくのは難しい、。退院率問うの目標は、医療計画との連携はかることで実現をはかっていく。数値をどちらにいれるかはこれから。病床数削減が目的。保護者の概念などの課題は、サービス充実をやっていくので、次回の課題としていきたい。

京極部会長;
では順次発言を

岡谷委員((社)日本看護協会専務理事);
要望を2点。障害者自立支援給付法の目的に「自らの選択した場所に」とありこれが推進することを期待している。難病、意識障害、日常的に医療管理必要な中で谷間でサービス受けられない課題がある。法律がサービス給付の法律なので難しいとは思うが、谷間にはいり受けられないうなことないようにきちっと議論を。救急医療体制の整備あるが、基準の見直し、看護体制が3対1では切迫している。思い切って人員配置の体制をしてほしい。

江上委員((財)全国精神障害者家族会連合会専務理事);
具体的にいつまでにすべての障害者が一本化していくのか、3障害統一はどうなるのか。地域ごとの格差が生じてくるので、専門職員の養成をして頂きたい。認定審査会の役割を明確にし、医療モデルではないものを考えて頂きたい。当事者等を含めた構成にしてほしい。

猪俣委員((社)全国自治体病院協議会精神科特別部会部会長);
応益負担は一番議論になった。試算ではその効果は2,3年しかもたないとあった。早晩支援費と同じ道をたどることになる。広く社会保障の検討をするというが、長い時間はかけられない。2年だけもったあとでお金がないではどうしようもない。救急医療の特定、一つのインパクトはあるが、倫理会での歯止めをきちっとしてほしい。これは外部評価の対象にもなっていないので外部の監査に耐えられるよう。きちっと歯止めないとへたすると逆効果になる。現場では精神医療委の確保の難しさも挙げられている。

安藤委員((財)全日本聾唖連盟理事長);
昨年3月からずっと財政問題が中心だった。予算の40%を国債に頼る中での障害者予算。そうした予算の中で、結局応益負担はやむを得ないということになったが、限度などのしくみを説明し利用者に納得してもらうこと、。審議の日程は厳しかった。法律が制定されると市町村も過酷な日程になる。この点に対してもきちっと対応してもらいたい。権利条約でも手話を言語として認めている。それを事務局としてもお願いしたい。

嵐谷委員((福)日本身体障害者団体連合会理事);
市町村が、準備できないのではと思っている。自分も消化できないでいる。1月になんで変わるのかと聞かれたがが、私は答えがわからなかった。市町村に流した場合、財政・行政能力ないところはこれだけできないのではないか。広域でやればいいというが、できないのでは。一応は評価するが。

大濱委員;
アセスメントの位置付けだけの意見だったので全体の話しを。部会は24回目だが、部長はいないし、あまりにも審議会の在り方が軽視されている。8日に閣議決定だが、パブリックコメントはやらないのか。発言時間がない。時間をしっかり頂きたい。目的の中に、「能力を活用し」とあるが社会参加の概念を法の目的に書き込んでほしい。従来、国民合意、コンセンサスの問題として、一人月200万負担がかかる、これでは社会的合意得られないというが、厚生労働省側の考え変わっていないのか。調整交付金がなくなっているが、個別給費の重度訪問介護で問題になるのが、一人の障害者が地域に出た時にはやっていけない、以上5点。

京極部会長;
今日出た議論は、国会でも詰めた議論になる。議論は国会レベルになりつつある。

伊原企画官;
補装具、今後負担層の範囲を決めていくが、仮払いの問題は代理受領にしたい。一定所得以上は全額自己負担となる。審査会、障害程度区分は1月の施行を目指し作業するが、充分に3年かけて新程度区分をつくっていきたい。審査会は決定案は市町村が計画案をつくり、中立公正なありかた、学術的な判断が必要となるため当事者だからではなく、保健福祉の有識者を考えている。自治体の対応、タイトなスケジュールは承知している。キャッチボールしながらやっていく。自治体とのやりとり課長会議を2ヶ月に1回はやっていく。パブリックコメントについては法律案自身には設けない。法律が決まった後、政省令について、規定について必要あればパブリックコメントを集める。目的については、大濱委員がいう趣旨は入っている。調整交付金については、自治体間の調整のためのものだが、関係省庁と調整したが、交付税で自動的に調整されるので、厚生労働省の交付金を別に入れるのはおかしいのではと議論があった。どんな地域でも1/2は国の負担がでるので。。

北川企画官;
救急特例措置、指定医などもいづれも下位法令の中で対応だが、現状を上げていくようにしていきたい。手帳の一般化は、障害の定義に関わるので、これにあわせて検討したい。

村木課長;
大きい宿題をもらったが、財政、制度改革で、財政の安定化が目的でありそれは得られた。厳しい財政でこれからも厳しい。社会保障全体の見直しも踏まえ障害福祉の必要性をうったえ協力を得て財政が得られるように協力ねがいたい。当事者への情報伝達については一生懸命努力する。自治体、団体の協力もいただくことお願いしたい。無理なく施行できないし、無理をお願いすることになる。できるだけ施行しやすい形でやっていき、工夫したい。冒頭にもいったが、これは骨格なので、肉付けするところで又議論をいただききた。いっぺんには理想型はできないも。これからも継続的に見直ししていきたい。なお部長は国会関係にいかれ退席しました。

京極部会長;
まことに多様な意見をありがとうございます。法律、付帯決議、下位法律、でいろいろ反映して頂きたい。
個人的意見として、介護保険について次いでの大改革で多様な意見がでたが、戦後改革はこれからで介護保険もこれから、財政的裏付けがないとこれも破綻する。残念ながら介護保険部会には障害部会の意見は反映されなかった。経済界が厳しい意見を出している。企業も社会保障全体を考えているかどうかあやしい。年金13兆、医療7兆企業が負担している、全部で22兆、介護保険などは0.5兆でほんとはつぶれないのではないか。障害者計画がかなり具現化されている。議論はまだ進んでいく。これで終わりではなく、さまざまな基準も議論いただく。心身喪失者医療観察法も議論が進んでいる。日程は事務局から後日。お知らせします。 以上で終了します。

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