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  重度訪問介護サービス費  (2) 
  @ (略)
   
  A 重度訪問介護サービス費の算定について  
  重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢 
  体不自由者に対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる 
  様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食 
  事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケ 
  ーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移 
  動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいう 
  ものである。  
  したがって、重度訪問介護については、比較的長時間にわたり 
  、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等 
  の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われ 
  ることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに 
  加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定する 
  ことはできないものであること。 
  ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希 
  望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であっ 
  て、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限 
  りでない。
   
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  重度訪問介護サービス費 (2) 
   @
  (略) 
   A
  重度訪問介護サービス費の算定について 
   重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢 
   体不自由者に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等 
   の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援 
   助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り 
   等の支援及び外出時における移動中の介護が、比較的長時間にわ 
   たり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものであ 
   る。 
   したがって、重度訪問介護については、身体介護や家事援助等 
   の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており 
   、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介 
   護サービス費を算定することはできないものであること。 
    
    
   ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希 
   望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であっ 
   て、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限 
   りでない。 
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   解説 
    
   改正前は、「断続的」という言葉が身体介護・家事援助・見守りのどれに対してもかかっている書き方になっていたため、重度訪問介護を断続的に(たとえば1時間使って1時間空けての繰り返しで)使っていいと誤解する市がありました。(実際は重度訪問介護は「長時間連続の見守りの時間の中で、介護や家事が散発的に行われるもの」というのが厚労省の昔からの考え方。通知の文章を作るときのケアレスミス)。 
    
   そこで、「長時間連続の「見守り」の時間の中」で、断続的に身体介護と家事援助をするのが重度訪問だ・・・ということがわかるような文章に変えてもらいました。 
   通知には「中で」という言葉が使えない決まりがあるので、わかりにくくなっていますが、厚労省の障害福祉課の訪問サービス係(の係長級)に市町村が問い合わせれば、「中で」という意味であると説明してもらうことが可能です。 
    
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   B 重度訪問介護の所要時間について  
  (一)短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時  
  間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度 
  訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を 
  行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当た 
  りの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区 
  切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超 
  えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減 
  することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定 
  することとしているものである。したがって、同一の事業者が 
  、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要 
  時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時 
  までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分につ 
  いては、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、 
  1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、 
  それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する 
  。 
  (例)1日に、所要時間7時間30分、7時間30分の2回行う場合  
    →
  通算時間 7時間30分+7時間30分=15時間  
    →
  算定単位 「所要時間14時間以上15時間未満の場合」  
  (二)1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供され  
   る場合、午前0時が属する30分の範囲内における午前0時を超 
   える端数については、1日目の分に含めて算定する。  
  (例)22時45分から6時45分までの8時間の連続するサービス   
  ・ 22時45分から0時15分までの時間帯の算定方法  
    1日目分1時間30分として算定  
  ・ 0時15分から6時45分までの時間帯の算定方法  
    2日目分6時間30分として算定 
    
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    B
  重度訪問介護の所要時間について 
   (一)短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時
   
   間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度 
   訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を 
   行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当た 
   りの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区 
   切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超 
   えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減 
   することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定 
   することとしているものである。したがって、同一の事業者が 
   、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要 
   時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時 
   までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分につ 
   いては、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、 
   1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、 
   それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する 
  。 
  (例)
  1日に、所要時間3時間30分、3時間30分の2回行う場合  
    
  → 通算時間 3時間30分+3時間30分=7時間 
    
  → 算定単位 「所要時間6時間以上7時間未満の場合」 
  (二)
  1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供され  
   
  る場合、午前0時が属する1時間の範囲内における午前0時を 
   
  超える端数については、1日目の分に含めて算定する。 
  (例)
  22時30分から1時30分までの3時間の連続するサービス  
   ・ 22時30分から0時30分までの時間帯の算定方法 
     1日目分2時間として算定 
   ・ 0時30分から1時30分までの時間帯の算定方法 
     2日目分1時間として算定 
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  (解説) 
  ここの計算事例が改正前の通知では(うっかりミスで)短すぎたものを掲載してしまい、連続8時間利用が原則のこの制度としてはおかしい事例だったため、今回の通知の改正にあわせ、1日15時間などの長時間の事例に直してもらいました。 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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