長時間ヘルパー時間を必要な障害者に適切な長時間のヘルパー時間等を決定するように事務連絡が出ました。

 障害ホームヘルパー制度には上限はありませんが、これを理解せずに、一律の上限などを設けている市町村があるため、厚生労働省から事務連絡が出ました。(事務連絡は下に掲載)。長時間のヘルパー時間を必要な最重度障害者などに、きちんと日常生活が維持できるような長時間のヘルパー時間数の決定(非定型の支給決定)を市町村が行うようにしてもらうためです。

 一部の問題のある市町村では、市町村が定める支給決定基準以上の支給決定(非定型)を一切行わない市町村や、非定型の取り扱い方法を設けていても、非定型にも一律の上限を設けるなどの誤った運用が見られます。

 この事務連絡を使って、市町村の定める通常の支給決定基準では生活ができない状況の方は、市町村の課長と交渉をして、個別の障害者の状況に合わせて支給決定(いわゆる非定型)を行うように話し合ってください。障害者の側が事細かな介護の状況や障害の状況の詳しい資料を出して、時間をかけても説明をしつくすことが重要です。その上で日常生活の維持に必要なヘルパー時間数等を決定してもらうように交渉をしてください。

 また、一部の悪質な市町村で、支給決定基準に段階を設けて、非定型専用の一律の上限を設けているケースがありますが、非定型には上限はありません。障害ヘルパー制度では一律の上限を設けることはやってはいけないことです。90年代後半から厚生労働省は自治体に対して市町村のヘルパー制度の上限を撤廃するように課長会議で指示文書を出してきています。  障害ヘルパー制度の理念は、「障害者個々人が自立した生活が送れるような支給決定を行う」ことが基本です。国の障害ケアマネジメントでもそう教育がされています。

 詳しい交渉方法については制度係フリーダイヤルにお問い合わせください。


事務連絡
平成19年4月13日

各 都道府県障害保健福祉主管部(局) 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
企画課
障害福祉課

障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項について

 平素、障害保健福祉行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
  さて、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく支給決定事務については、平成18年6月26日障害保健福祉関係主管課長会議等において、@適切かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ支給決定基準(個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給量を定める基準)を定めておくことが望ましいこと、A支給決定基準の設定に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではないことに留意すること、B支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、障害程度区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うこと等その取扱いに係る留意事項をお示ししているところです。
  各市町村におかれましては、これまでお示ししていることに十分留意していただきたいと考えておりますが、特に、日常生活に支障が生じる恐れがある場合には、個別給付のみならず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひとりの事情を踏まえ、例えば、個別給付であれば、いわゆる「非定型ケース」(支給決定基準で定められた支給量によらずに支給決定を行う場合)として、個別に市町村審査会の意見を聴取する等により、適切な支給量の設定にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 


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