介護保険制度と障害施策の適用関係が変更されました。
65歳以上の全身性障害者や40歳以上のALSなどで、障害ヘルパーを使う場合、今までは、 (1)介護保険を使いきり、(2)その使い切る中身は訪問介護が50%以上であること
(つまり訪問入浴や福祉機器レンタルなどほかのサービスは50%未満である必要がある) という2重の基準がありましたが、(2)は廃止されます。
また、(1)についても、サービス提供できる事業所がない場合は、介護保険を使わない で障害のサービスのみ使うこともできるようになっています。
厚生労働省の出した10月以降の支給決定の事務処理要領50ページ以降に掲載されていま す。
・18年10月以降の支給決定事務処理要領【暫定版】 http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/060911/zimuall.pdf
※厚労省発出
(栃木県のHPより)
以下、該当部分を抜粋します
(2)介護保険制度との適用関係
介護保険給付と自立支援給付との適用関係については、当該給付調整規定に基づき、 介護保険給付が優先されることとなる。
基本的な考え方は以下のとおりであるので、市町村は、介護保険の被保険者(受給 者)である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別
のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより 適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る介護保険給付を
受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を 行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定を
すること。
ア優先される介護保険サービス
自立支援給付に優先する介護保険法の規定による給付は、介護給付、予防給付及 び市町村特別給付とされている(令第2条)。したがって、これらの給付対象とな
る介護保険サービスが利用できる場合は、当該介護保険サービスの利用が優先され る。
※ 介護保険法上の地域支援事業との適用関係については、特に定めはないの で、市町村で適宜判断すること。
イ介護保険サービス優先の捉え方
(ア) サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがあ る場合は、基本的には相当する介護保険サービスに係る介護保険給付を優先して
受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、 その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、障害福祉サービ
スに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることができるか否かを 一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類に応じて当
該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、当該介護保険サービスを優先 的に利用するものとすることはしないこととする。 したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具
体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握の上、必要としている支援内容に ついて介護保険サービスにより提供を受けることが可能か否かを適切に判断され
たい。
なお、その際には、従前の一般的なサービスに加え、市町村が指定する小規模 多機能型居宅介護などのいわゆる「地域密着型サービス」についても、その実施
の有無、当該障害者の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。
(イ) サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉 サービス固有のサービスと認められるもの(行動援護、自立訓練(生活訓練)、
就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護 給付費又は訓練等給付費を支給する。
ウ具体的な運用
イにより、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要 な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護給付費又は訓練
等給付費を支給することはできないが、当該サービスの利用について介護保険給付 が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費又は訓練等給付費を支給
することが可能である。具体的には以下のとおりである。
(ア) 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適 当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る
介護保険給付の区分支給限度額の制約から、介護保険のケアプラン上において介 護保険給付のみによって確保することができないものと認められる場合は、その
限りにおいて介護給付費又は訓練等給付費を支給することが可能である。
(イ) 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利 用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サービスに相
当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合は、当該事 情が解消するまでの間に限り、介護給付費又は訓練等給付費を支給して差し支え
ない。
(ウ) 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険の要介護認定を受け た結果、非該当と判定された場合など、当該介護保険サービスを利用できない場
合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認め るときは、介護給付費又は訓練等給付費を支給することが可能である(介護給付
費に係るサービスについては、必要な障害程度区分が認定された場合に限る。)。
エ 申請勧奨
介護保険サービスが利用可能な障害者が、介護保険の要介護認定を申請していな い場合は、介護保険サービスの利用が優先される旨を説明し、申請をするよう促す
ものとする。
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