障発第1031001号
平成18年10月31日

各 都道府県知事 殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び 基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に 関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)及び障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号)については、本年9月29日に公布され、10月1日(精神障害者退院支援施設加算に係る部分については、平成19年4月1日)から施行されたところであるが、この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

  なお、平成18年4月3日付け障発第0403003号当職通知「指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」及び平成18年4月3日付け障発第0403004号当職通知「指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」は平成18年9月30日限り廃止する。ただし、平成18年9月30日以前に提供された指定障害福祉サービス若しくは基準該当障害福祉サービス又は指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

第一 届出手続の運用
  1. 届出の受理
    (1)  届出書類の受取り
       指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は基準該当障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)側から統一的な届出様式及び添付書類によりサービス種類ごとの一件書類の提出を受けること。ただし、同一の敷地内において複数種類の障害福祉サービス事業を行う場合及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第214条第1項に規定する多機能型事業所(以下「多機能型事業所」という。)として複数種類の障害福祉サービス事業を一体的に行う場合は、一括提出も可とする。
    (2)  要件審査
        届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を 求めること。この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準 とし、遅くても概ね1月以内とすること(相手方の補正に要する時間は 除く)。
    (3)  届出の受理    
       要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない 場合は、不受理として一件書類を返戻すること。
    (4)  届出に係る加算等の算定の開始時期
        届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。) については、利用者や指定相談支援事業者等に対する周知期間を確保す る観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以 降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。
  2. 届出事項の公開  
      届出事項については、都道府県において閲覧に供するほか、指定障害福 祉サービス事業者等においても利用料に係る情報として指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設等又は基準該当障害福祉サービス事業所(以下「指定障害福祉サービス事業所等」という。)で掲示すること。
  3. 届出事項に係る事後調査の実施
      届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行うこと。
  4. 事後調査等で届出時点において要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い
    (1)  事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判 明し、所要の指導の上、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであること。この場合、当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・不当な届出をした指定障害福祉サービス事業者等に対しては、厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。
    (2)  また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは 当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。
  5. 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い
    指定障害福祉サービス事業所等の体制について加算等が算定されなくな る状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、 速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算 定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとす る。また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行っ た場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるの で返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定 の取消しをもって対処すること。
  6. 利用者に対する利用料の過払い分の返還   
     4又は5により不当利得分を市町村へ返還することとなった指定障害福祉サービス事業所等においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費等に係る利用者が支払った利用料の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、返還に当たっては利用者から受領書を受け取り、当該指定障害福祉サービス事業所等において保存しておくこと。
第二  障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)に関する事項
  1. 通則
    (1) 算定上における端数処理について
      @ 単位数算定の際の端数処理
       

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何ら かの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四 捨五入)を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗 じていく計算になる。    

(例) 居宅介護(身体介護1時間30分以上2時間未満で655単位)

  • 3級ヘルパーの場合 所定単位数の70%
          655×0.70=458.5 → 459単位
  • 3級ヘルパーで夜間又は早朝の場合
           459×1.25=573.75 → 574単位
    ※ 655×0.70×1.25=573.125として四捨五入するのではない。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数(整数値)である。

      A 金額換算の際の端数処理
       

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。    

(例) 上記@の事例で、このサービスを月に5回提供した場合(地域区分は乙地)

  • 574単位×5回=2,870単位
  • 2,870単位×10.18円/単位=29,216.6円 → 29,216円
    (2) 障害福祉サービス種類相互の算定関係について
      介護給付費等については、同一時間帯に複数の障害福祉サービスに係 る報酬を算定できないものであること。例えば、生活介護、児童デイサ ービス、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、 就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「日中活動サービス」と いう。)を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うこ とについては、本来、居宅介護の家事援助として行う場合は、本人の安 否確認、健康チェック等も併せて行うべきであることから、居宅介護(家 事援助が中心の場合)の所定単位数は算定できない。
  また、日中活動サービスの報酬については、1日当たりの支援に係る 費用を包括的に評価していることから、日中活動サービスの報酬を算定した場合(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を算定した場合を除く。)には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。
    (3)  日中活動サービスのサービス提供時間について
       日中活動サービスの報酬の算定に当たって、当該日中活動サービスに係るサービス提供時間の下限が設定されているものではないが、日中活動サービスは、個々の利用者について、適切なアセスメントを行うことを通じて、当該利用者ごとの個別支援計画を作成しなければならないこととされていることから、当該個別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。
 また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ運営規程において定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、利用者に対し、事前に十分説明を行う必要があること。
    (4)  指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる企業実習等への支援について
      @  対象となる障害福祉サービス  
         就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型
      A  指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる企業実習等への支援(以下「事業所外等支援」という。)については、次の(一)から(四)までの要件をいずれも満たす場合に限り、1年間(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる1年間とする。)に180日間を限度として算定する。なお、この場合の「180日間」とは、利用者が実際に利用した日数の合計数となることに留意すること。
        (一)  事業所外等支援の内容が、当該指定障害福祉サービス事業所等の運営規程に位置付けられていること。
        (二)  事業所外等支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により、就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行が認められること。
        (三)  利用者又は実習受入事業者等から、当該事業所外等支援の提供期間中の利用者の状況について聞き取ることにより、日報が作成されていること。
        (四)  事業所外等支援の提供期間中における緊急時の対応ができること。
      B  居宅において就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する場合は、この取扱いの対象とならないものであること。
    (5)  加算の算定要件等を満たすべき数を算定する際の利用者数について
      @

 報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の利用者数は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による)。この場合、利用者数の平均は、前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。
  また、療養介護、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。

      A  新設、増改築等の場合の利用者数について
        (一)  新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、新設又は増改築等の時点から6月未満の間は、便宜上、定員の90%を利用者数とし、新設又は増改築の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6月間の開所日数で除して得た数とし、新設又は増改築の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を1年間の開所日数で除して得た数とする。
        (二)  定員を減少する場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後の延べ利用者数を3月間の開所日数で除して得た数とする。
        (三)  なお、これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事が認めた場合には、他の適切な方法により、利用者数を推定することができるものとする。
        (四)  また、特定旧法指定施設(法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)、法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設その他の施設(以下「特定旧法指定施設等」という。)が指定障害福祉サービス事業者等へ転換する場合については、(一)及び(二)の規定にかかわらず、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の特定旧法指定施設等としての実績によるものとする。
    (6)  平均障害程度区分等の算定方法について
      @

 生活介護及び施設入所支援については、指定障害福祉サービス事業所等ごと(指定障害福祉サービス基準又は障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)に規定するサービス提供の単位(以下「サービス提供単位」という。)が複数設置されている場合にあっては当該サービス提供単位ごと)の利用者の障害程度区分の平均値(以下「平均障害程度区分」という。)及び利用者数に占める区分5及び区分6に該当する利用者の割合(以下「重度障害者割合」という。)(以下「平均障害程度区分等」という。)に応じた報酬が算定されることとされているが、当該平均障害程度区分の算出に当たっては、次の算式によるものとする。

(算式)
{(区分2×区分2に該当する利用者数)+(区分3×区分3に該当する利用者数)+(区分4×区分4に該当する利用者数)+(区分5×区分5に該当する利用者数)+(区分6×区分6に該当する利用者数)}/総利用者数

なお、この算式の利用者数については、当該年度の前年度1年間の延べ利用者数とし、厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者を除くものとする。同告示に定める「厚生労働大臣が定める者」とは、具体的に、次の(一)又は(二)に該当する者をいうものである。

        (一)  障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者(以下「特定旧法受給者」という。)、平成18年9月30日において現に児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設及び同法43条の4に規定する重症心身障害児施設を利用していた者又は平成18年9月30日において現に同法第7条第6項及び身体障害者福祉法第18条第2項に規定する指定医療機関に入院していた者であって、生活介護又は施設入所支援の対象に該当しないもの
        (二)

 昼間、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する施設入所支援利用者
  また、平均障害程度区分の算出に当たって、小数点以下の端数が生じる場合には、小数点第2位以下を四捨五入することとし、重度障害者割合の算出に当たって、小数点以下の端数が生じる場合には、小数点以下第1位を四捨五入することとする。

(例) 週1日利用の区分6に該当する利用者が2人、週2日利用の区分5に該当する利用者が3人、週3日利用の区分4に該当する利用者が4人、週4日利用の区分3に該当する利用者が5人、週5日利用の区分2に該当する利用者が6人である指定生活介護事業所の場合(1週間の利用日数が1年間を通じて変化しないものと仮定した場合の例)

ア 延べ利用者の算定

  • 区分6 → 2人×1日×52週=104人
  • 区分5 → 3人×2日×52週=312人
  • 区分4 → 4人×3日×52週=624人
  • 区分3 → 5人×4日×52週=1,040人
  • 区分2 → 6人×5日×52週=1,560人
  • 総延べ利用者 → 104人+312+624人+1,040人+1,560人= 3,640人

イ 延べ区分の算定

  • 区分6 → 104人×6=624
  • 区分5 → 312人×5=1,560
  • 区分4 → 624人×4=2,496
  • 区分3 → 1,040人×3=3,120
  • 区分2 → 1,560人×2=3,120
  • 総延べ区分 → 624+1,560+2,496+3,120+3,120 = 10,920

ウ 平均障害程度区分の算定

  • 10,920÷3,640=3

エ 重度障害者割合の算定

  • (104人+312人)÷3,640人×100=11.42% → 11%
      A  新設、増改築等の場合の平均障害程度区分等について
        (一)  新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未 満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の平均障害程度区分等は、利用予定者に係る平均障害程度区分等など、都道府県知事が認める合理的な推計方法によるものとし、新設又は増改築等の日から3月間の実績により見直さなければならないものとする。
        (二)  また、特定旧法指定施設等が指定障害福祉サービス事業者等へ転換する場合については、(一)の規定にかかわらず、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の特定旧法指定施設等としての実績によるものとし、当該指定申請の日から3月間の実績により見直すことができるものとする。
    (7)  平均障害程度区分等が変動した場合の取扱いについて
       生活介護及び施設入所支援について、4月1日の時点において前年度 の利用者の入退所の状況等により、平均障害程度区分等が変動し、前年度よりも低い報酬区分となる場合においては、前年度の報酬区分に係る人員基準が満たされていれば、4月1日から8月31日までの間、前年度と同様の報酬区分を適用することができるものとする。
 また、この場合において、当該4月1日から8月31日までの間の利用者の平均障害程度区分等が、この間の利用者の入退所の状況等により、前年度の報酬区分に係る平均障害程度区分等を満たす場合にあっては、9月1日以降についても前年度の報酬区分を適用することができるものとする。
    (8)  定員規模別単価の取扱いについて
     

 療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型については、運営規程に定める利用定員の規模に応じた報酬を算定する。
  ただし、多機能型事業所又は複数の昼間実施サービス(指定障害者支援施設基準第2条第16号に規定する「昼間実施サービス」をいう。以下同じ。)を実施する指定障害者支援施設等(以下「多機能型事業所等」という。)については、当該多機能型事業所等として実施する複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用定員の合計数を利用定員とした場合の報酬を算定するものとする。

    (9)  定員超過に該当する場合の所定単位数の算定について
      @  対象となる障害福祉サービス
         療養介護、生活介護、児童デイサービス(指定障害福祉サービス基準第112条又は第113条の規定により、指定生活介護又は指定障害福祉サービス基準第94条第2号に規定する指定通所介護とみなされる基準該当児童デイサービス(以下「みなし基準該当児童デイサービス」という。)以外の基準該当児童デイサービスを含む。)、短期入所、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
      A  算定される単位数
         所定単位数の100分の70とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。
      B  指定障害福祉サービス事業所等の利用定員を上回る利用者を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスの提供が確保されることを前提に可能とする一方、これを超える定員超過利用については、報酬告示及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合(平成18年厚生労働省告示第550号。以下「第550号告示」という。)の規定に基づき、介護給付費等の減額を行うこととしているところであるが、これは適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、当該範囲を超える過剰な定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。
      C  日中活動サービスにおける定員超過利用減算の具体的取扱い
        (一)  1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
         

ア 利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合
  1日の利用者の数(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの利用者の数。以下この(一)から(三)まで及びDにおいて同じ。)が、利用定員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの利用定員。以下この(一)から(三)まで及びDにおいて同じ。)に100分の120を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。

イ 利用定員51人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場
 1日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に100分 の110を乗じて得た数に、10を加えて得た数を超える場合に、当 該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。

ウ 経過措置
平成20年3月31日までの間については、ア中「利用定員に100 分の120を乗じて得た数」を「利用定員14人以下の場合にあっては利用定員に3を加えた数、利用定員15人以上50人以下の場合にあっては利用定員に100分の120を乗じて得た数」と読み替えて適用するものとする。

        (二)  過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
         

ア 直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。  

(例) 利用定員30人、1月の開所日数が22日の施設の場合

30人×22日×3月=1,980人
1,980日×1.05=2,079人(受入れ可能延べ利用者数)
※ 3月間の総延べ利用者数が2,079人を超える場合に減算となる。

イ 経過措置
平成20年3月31日までの間については、ア中「利用定員に開 所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数」を「利用定員30人以下の場合にあっては利用定員に3を加えた数に開所日数を乗じて得た数、利用定員31人以上の場合にあっては利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の110を乗じて得た数」と読み替えて適用するものとする。

        (三)  多機能型事業所等における定員超過利用減算の取扱い
         

多機能型事業所等における1日当たりの利用実績による定員超過利用減算及び過去3月間の利用実績による定員超過利用減算については、当該多機能型事業所等の利用定員の合計数に基づいて、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出し、これを当該多機能型事業所等が行う複数のサービス又は昼間実施サービスにおけるサービスごとの利用定員で按分して得た人数に、サービスごとの利用定員を加えて得た人数を超える場合に、当該サービスの利用者全員について減算を行うものとする。

(例1) 利用定員40人の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、 自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の1日当たりの利用実績による定員超過利用減算

40人×120%=48人(利用定員を超える受入れ可能人数 →  8人)

各サービスの利用定員で次のとおり4人を按分。

  • 生活介護 → 8人×20人/40人=4人
  • 自立訓練(生活訓練) → 8人×10人/40人=2人
  • 就労継続支援B型 → 8人×10人/40人=2人

サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。

  • 生活介護 → 24人
  • 自立訓練(生活訓練) → 12人
  • 就労継続支援B型 → 12人

(例2) 利用定員40人、1月の開所日数が22日の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の過去3月間の利用実績による定員超過利用減算

40人×22日×3月=2,640人
2,640人×105%=2,772人(利用定員を超える受入れ可能人数 → 2,772人−2,640人=132人)

各サービスの利用定員で次のとおり132人を按分。

  • 生活介護 → 132人×20人/40人=66人
  • 自立訓練(生活訓練) → 132人×10人/40人=33人
  • 就労継続支援B型 → 132人×10人/40人=33人

サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。

  • 生活介護 → 20人×22日×3月+66人=1,386人
  • 自立訓練(生活訓練) → 10人×22日×3月+33人 = 693人
  • 就労継続支援B型 → 10人×22日×3月+33人 = 693人
      D  療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練及び施設入所支援における定員超過利用減算の具体的取扱い
        (一)  1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
         

ア 利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合
 1日の利用者の数が、利用定員に100分の110を乗じて得た数 を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行う ものとする。

イ 利用定員51人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場合
 1日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に100分 の105を乗じて得た数に、5を加えて得た数を超える場合に、当 該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。

        (二)  過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
         

 直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。

(例) 利用定員50人の施設の場合
(50人×31日)+(50人×30日)+(50人×31日) = 4,600人
 4,600人×105%=4,830人(受入れ可能延べ利用者数)
※ 3月間の総延べ利用者数が4,830人を超える場合に減算となる。

      E  利用者数の算定に当たっての留意事項
        C及びDにおける利用者の数の算定に当たっては、次の(一)から(三)までに該当する利用者を除くことができるものとする。   また、計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点以下を切り上げるものとする。
        (一)  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定により市町村が行った措置に係る利用者を受け入れる場合     
        (二)  「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所施設等への受入について」(平成18年4月3日付け障障発第0403004号)により定員の枠外として取り扱われる入所者     
        (三)  災害等やむを得ない理由により定員の枠外として取り扱われる入所者
      F  都道府県知事は減算の対象となる定員超過利用が行われている指定障害福祉サービス事業所等に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、当該定員超過利用が継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
    (10)  人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
      @  対象となる障害福祉サービス
         療養介護、生活介護、児童デイサービス(みなし基準該当児童デイサービス以外の基準該当児童デイサービスを含む。)、短期入所、共同生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助
      A  算定される単位数
         所定単位数の100分の70とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。
      B  指定障害福祉サービス事業所等における従業者の員数が、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回っているいわゆる人員欠如については、報酬告示及び第550号告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、人員欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。
      C  人員欠如減算の具体的取扱い
        (一)  人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、人員欠如に該当するサービス提供単位の利用者の全員。(二)及び(三)において同じ。)について減算される。
        (二)  人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。
        (三)  常勤又は専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。
        (四)  多機能型事業所等であって、複数の障害福祉サービス又は昼間実 施サービスの利用者の数の合計数に基づき、配置すべきサービス管理責任者の員数等を満たしていない場合には、当該複数の障害福祉サービス又は昼間実施サービスの利用者全員について減算される。
      D  人員基準については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する人員基準を満たさない場合にはじめて人員欠如となるものであり、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する人員基準に対応する所定単位数を基にして減算を行うものであること(したがって、例えば、平均障害程度区分が5以上の指定生活介護事業所であって、2:1の人員配置に応じた所定単位数を算定していた場合において、2:1を満たさなくなったが2.5:1は満たす場合は、2:1の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数ではなく、2.5:1の所定単位数を算定するものであり、3:1を下回ってはじめて人員欠如となるものであること)。なお、届け出ていた従業者の人員配置を満たせなくなった場合には、指定障害福祉サービス事業所等は該当することとなった人員配置を速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用については、Cの(一)及び(二)の例によるものとすること。
      E  都道府県知事は、著しい人員欠如が継続する場合には、従業者の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
    (11)  夜勤職員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
      @  対象となる障害福祉サービス
         施設入所支援
      A  算定される単位数
         所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。
      B  指定障害者支援施設等における夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定により配置すべき員数を下回っている場合については、報酬告示及び第550号告示の規定に基づき、介護給付費を減額することとしているところであるが、これは、夜間の安全の確保及び利用者のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害者支援施設等は、夜勤を行う生活支援員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。   
      C  夜勤職員欠如減算の具体的取扱い
         夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準の規定に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において次のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者の全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位の利用者の全員)について、所定単位数が減算されることとする。
        (一)  夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則として、指定障害者支援施設等ごとに設定するものとする。)において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が2日以上連続して発生した場合
        (二)  夜勤時間帯において夜勤を行う生活支援員の員数が指定障害者支援施設基準に定める員数に満たない事態が4日以上発生した場合
      D  減算を行うに当たっては、(10)のDと同様に行うものであること。
      E  都道府県知事は、夜勤を行う生活支援員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う生活支援員の確保を指導し、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討すること。
    (12)  個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について
      @  対象となる障害福祉サービス
         療養介護、生活介護、児童デイサービス(基準該当児童デイサービ ス(みなし基準該当児童デイサービスを除く。)を含む。)、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助
      A  算定される単位数    
          所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。
      B  個別支援計画未作成減算については、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき、個別支援計画の作成が適切に行われていない場合に、報酬告示の規定に基づき、介護給付費等を減額することとしているところであるが、これは個別支援計画に基づく適正なサービスの提供を確保するためのものであり、指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の個別支援計画に係る規定を遵守しなければならないものとする。
      C  個別支援計画未作成等減算の具体的取扱い
         具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。
        (一)  サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
        (二)  指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。
      D  都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
    (13)  平均利用期間が標準利用期間を超える指定障害福祉サービス事業所等における所定単位数の算定について
      @  対象となる障害福祉サービス
         自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援
      A  算定される単位数    
         所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意すること。
      B  標準利用期間超過減算については、指定障害福祉サービス事業所等ごとの利用者の平均利用期間が標準利用期間に6月を加えた期間を超える場合に、報酬告示の規定に基づき、訓練等給付を減額することとしているところであるが、これはサービスが効果的かつ効率的に行われるよう、標準利用期間を設定したことについて実効性をもたせるものである。このため、平均利用期間が標準利用期間を超過することのみをもって、直ちに指定の取消しの対象となるものではないが、都道府県知事は、こうした趣旨を踏まえ、適切な指導を行うこと。
      C  標準利用期間超過減算の具体的取扱い
        (一)

 指定障害福祉サービス事業所等が提供する各サービスの利用者(サービスの利用開始から1年を超過していない者を除く。)ごとの利用期間の平均値が標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている1月間について、指定障害福祉サービス事業所等における当該サービスの利用者全員につき、減算するものとする。
なお、「標準利用期間に6月間を加えて得た期間」とは具体的に次のとおりであること。

ア 自立訓練(機能訓練) 24月間

イ 自立訓練(生活訓練) 30月間

ウ 就労移行支援 30月間(障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第6条の8ただし書きの規定の適用を受ける場合にあっては、42月間又は66月間とする。)

        (二)

 利用者ごとの利用期間については、次のとおり算定するものとする。

ア 当該利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとする。この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあってはサービス利用開始日の属する月を含み、月の2日目以降の場合にあっては当該月を含まず、翌月以降から起算するものとする。

イ 規則第6条の7第2号括弧書きの規定により、1年間以上にわたり入院をしていた者又は1年間以上にわたり入退院を繰り返していた者であって、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(生活訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.4で除して得た期間とする。

    (14)  複数の減算事由に該当する場合の取扱い
       複数の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、原則として、それぞれの減算割合を乗ずることとなるが、定員超過利用と人員欠如の双方の事由に該当する場合については、いずれか一方の事由のみに着目して、減算を行うこと(所定単位数の100分の70×100分の70=所定単位数の100分の49の報酬を算定するものではないこと)。
  なお、都道府県知事は、複数の減算事由に該当する場合には、重点的な指導を行うとともに、当該指導に従わない場合には、指定の取消しを検討しなければならないものとする。
  2. 介護給付費
    (1)  居宅介護サービス費
      @  居宅介護サービス費の算定について
         居宅介護の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。なお、居宅介護については、派遣される従業者の種別により所定単位数が異なる場合があることから、居宅介護計画におけるサービス内容の記載に当たっては、派遣される従業者の種別についても記載すること。
 事業者は、当該居宅介護計画を作成するに当たって、支給量が30分を単位として決定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。
 また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。
 なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要であること。
      A  基準単価の適用について
         居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に居宅介護計画の見直しを行う必要があること。
      B  居宅介護の所要時間
        (一)  居宅介護の報酬単価については、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて、所要時間30分未満の「居宅における身体介護が中心である場合」(以下「身体介護中心型」という。)など短時間サービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うためのものである。したがって、単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型を30分、連続して「家事援助が中心である場合」(以下「家事援助中心型」という。)を30分、さらに連続して身体介護中心型を算定するなど、別のサービス類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは、単価設定の趣旨とは異なる不適切な運用であり、この場合、前後の身体介護を1回として算定する。なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や、別の事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない。
        (二)  1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して居宅介護を行った場合も、1回の居宅介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
        (三)  「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。所要時間とは、実際に居宅介護を行った時間をいうものであり、居宅介護のための準備に要した時間等は含まない。
      C  「家事援助中心型」の単位を算定する場合
         「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、家族等の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むものであること。
      D  「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」の単位を算定する場合
        (一)  指定居宅介護事業者が「通院等のための乗車又は降車の介助が中 心である場合」(以下「通院等乗降介助」という。)にいう介助を行う場合には、当該所定単位数を算定することとし、身体介護中心型、「通院介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合」(以下「通院介助(身体介護を伴う場合)」という。)又は「通院介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合」(以下「通院介助(身体介護を伴わない場合)」という。)の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。
        (二)  当該所定単位数を算定することができる場合、片道につき所定単 位数を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。
        (三)  複数の利用者に「通院等乗降介助」を行った場合であって、乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。
        (四)  利用目的について、「通院等のため」とは、「通院介助(身体介護を伴う場合)」又は「通院介助(身体介護を伴わない場合)」(以下「通院介助」と総称する。)としての通院等の介助と同じものである。
        (五)  サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。
  また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は、「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならない。
        (六)  「通院等乗降介助」は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続き、移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し、「通院等乗降介助」又は「通院介助」として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「病院に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「通院介助」として算定できない。
  なお、同一の事業所において、1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して「通院等乗降介助」を行った場合も、1回の「通院等乗降介助」として算定し、居宅介護従業者ごとに細かく区分して算定できない。
        (七)  「通院等乗降介助」を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅介護計画に位置付けられている必要がある。
      E

 「通院等乗降介助」と「通院介助(身体介護を伴う場合)」の区分 「通院等乗降介助」を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分〜30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「通院介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。

(例) (乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。

      F  「通院等乗降介助」等と「身体介護中心型」の区分
         「通院等乗降介助」又は「通院介助(身体介護を伴う場合)」を行うことの前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(入浴介助、食事介助など)に30分〜1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、これらを通算した所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」及び「通院介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数は算定できない。なお、本取扱いは、「通院介助(身体介護を伴わない場合)」の対象者には適用しないものであること。
      G  サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて
        (一)

 「身体介護中心型」の単位を算定する場合

ア 介護福祉士、居宅介護従業者養成研修1級課程又は2級課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)、訪問介護に関する1級課程又は2級課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者(以下「1・2級ヘルパー等」と総称する。) → 「所定単位数」

イ 居宅介護従業者養成研修3級課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)、訪問介護に関する3級課程修了者、実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)(以下「3級ヘルパー等」と総称する。) → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」

ウ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)(以下「重度訪問介護研修修了者」という。)であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は550単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数」

        (二)

 「通院介助(身体介護を伴う場合)」の単位を算定する場合

ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」

イ 3級ヘルパー等及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修及び知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む。)(以下「旧外出介護研修修了者」という。) → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」

ウ 重度訪問介護研修修了者であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は550単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数」

        (三)

 「家事援助中心型」の単位を算定する場合

ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」

イ 3級ヘルパー等及び重度訪問介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」

        (四)

 「通院介助(身体介護を伴わない場合)」の単位を算定する場合

ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」

イ 3級ヘルパー等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」

        (五)

 「通院等乗降車介助」の単位を算定する場合

ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」

イ 3級ヘルパー等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」

      H  居宅介護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により居宅介護が行われた場合の所定単位数の取扱い
        (一)

 「身体介護中心型」又は「通院介助(身体介護を伴う場合)」 次のアからウまでに掲げる場合に応じた所定単位数を算定する。

ア 居宅介護計画上1・2級ヘルパー等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合  

(@) 3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合  3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
(A) 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合  重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数

イ 居宅介護計画上3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合

(@) 1・2級ヘルパー等が派遣される場合  3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
(A) 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者派遣される場合 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者派遣される場合の単位数

ウ 居宅介護計画上重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合

重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者派遣される場合の単位数

        (二)

 「家事援助中心型」、「通院介助(身体介護を伴わない場合)」又は「通院等乗降介助」

ア 居宅介護計画上1・2級ヘルパー等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合

  3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数

イ 居宅介護計画上3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合

 3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数

      I  2人の居宅介護従業者による居宅介護の取扱い等
        (一)  2人の居宅介護従業者による居宅介護について、それぞれの居宅 介護従業者が行う居宅介護について所定単位数が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号)の一に該当する場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする居宅介護を提供する場合等が該当し、二に該当する場合としては、例えば、エレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に2人の居宅介護従業者によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、この取扱いは適用しない。
        (二)

 居宅介護従業者のうち1人が3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)である場合の取扱い
  派遣された2人の居宅介護従業者のうちの1人が3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)で、1人がそれ以外の者である場合については、3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)については、3級ヘルパー等が派遣される場合の単位数(当該居宅介護従業者が重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である場合には、それぞれ重度訪問介護研修修了者が派遣される場合の単位数又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数)を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。

      J  早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取扱いについて
         早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。
 ただし、基準額の最小単位(最初の30分とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること)。また、基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、当該30分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること)。
  また、「通院等乗降介助」については、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間(運転時間を除く。)が15分未満である場合には、多くの時間(運転時間を除く。)を占める時間帯の算定基準により算定すること)。
 なお、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日等を想定した加算はないこと。
      K  利用者負担額上限額管理加算の取扱いについて
         報酬告示第1の2の利用者負担額上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等の利用に係る利用者負担額のみでは負担上限月額には満たないが、他の一又は複数の指定障害福祉サービスの利用に係る利用者負担額を合計した結果、負担上限月額を超える場合に生ずる事務を行った場合をいうものであるので、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する場合には、この加算は算定しない。
        (一)  1月の利用者負担額の合計が負担上限月額を超過していない場合
        (二)  利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は 指定障害者支援施設等の利用に係る利用者負担額が負担上限月額に到達している場合
    (2)  重度訪問介護サービス費
      @  重度訪問介護の対象者について
         区分4以上に該当し、二肢以上に麻痺等がある者であって、認定調査票(区分省令別表第一の認定調査票をいう。)における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「できる」(「歩行」にあっては「つかまらないでできる」)以外に認定されている者
      A  重度訪問介護サービス費の算定について
         重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出時における移動中の介護が、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。   したがって、重度訪問介護については、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。  ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。
      B  重度訪問介護の所要時間について
        (一)

 短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定することとしているものである。したがって、同一の事業者が、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分については、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。

(例) 1日に、所要時間3時間30分、3時間30分の2回行う場合
    → 通算時間 3時間30分+3時間30分=7時間
    → 算定単位 「所要時間6時間以上7時間未満の場合」

        (二)

 1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供される場合、午前0時が属する1時間の範囲内における午前0時を超える端数については、1日目の分に含めて算定する。

(例) 22時30分から1時30分までの3時間の連続するサービス

  • 22時30分から0時30分までの時間帯の算定方法
    1日目分2時間として算定
  • 0時30分から1時30分までの時間帯の算定方法
    2日目分1時間として算定
        (三)  重度訪問介護にかかる報酬は、事業者が作成した重度訪問介護計画に基づいて行われるべき指定重度訪問介護等に要する時間により算定されることとなるが、当該重度訪問介護計画の作成に当たっては、支給量が1時間を単位として決定されること、また、報酬については1日分の所要時間を通算して算定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を十分に踏まえることが重要である。
      C  特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて
         重度訪問介護従業者(重度訪問介護基礎研修課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)の別表第一に定める内容以上の研修課程をいう。)のみを修了した者を除く。)が、重度訪問介護の利用者のうち、重度障害者等包括支援の対象となる心身の状態にある者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の15に相当する単位数を、区分6に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を、それぞれ所定単位数に加算する。
 なお、重度訪問介護従業者養成研修(居宅介護従業者基準第1条第3号に規定する重度訪問介護従業者養成研修をいう。)を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加的な研修である重度訪問介護追加研修課程(居宅介護従業者基準の別表第2に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了している場合についてのみ所定単位数が算定できるものであること。
      D  早朝、夜間、深夜等の重度訪問介護の取扱いについて
         早朝、夜間、深夜の重度訪問介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。  ただし、基準額の最小単位(最初の1時間とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が30分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。)。また、基準額の最小単位以降の1時間単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該1時間の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該1時間の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が30分未満である場合には、当該1時間のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること。)。
      E  移動介護加算について
        (一)  外出時における移動中の介護(以下「移動介護」という。)を行 う場合には、外出のための身だしなみ等の準備、移動中及び移動先における確認等の追加的業務が加わることを踏まえ、一定の加算を行うこととしているものであるが、これらの業務については、外出に係る移動時間等が長時間になった場合でも大きく変わる支援内容ではないことから、4時間以上実施される場合は一律の評価としているものである。このため、1日に、移動介護が4時間以上実施されるような場合にあっては、「所要時間3時間以上の場合」の単位を適用する。
        (二)  同一の事業者が、1日に複数回の移動介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して報酬算定する。また、1日に複数の事業者が移動介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。
        (三)  2人の重度訪問介護従業者により移動介護を行う場合であっても、移動介護加算については、1人分のみ算定する。
      F  利用者負担額上限額管理加算の取扱い
         報酬告示第2の3の利用者負担額上限額管理加算については、2の(1)のJを準用する。
      G  その他
        (一)  重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うと いう業務形態を踏まえ、1日につき3時間を超える支給決定を基本とすることとされているが、利用者のキャンセル等により、1事業者における1日の利用が3時間未満である場合についての報酬請求は3時間未満でも可能である。なお、「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。
        (二)  2の(1)の@、A及びHの(一)の規定は、重度訪問介護サービス費について準用する。
    (3)  行動援護サービス費
      @  行動援護の対象者について
         区分3以上に該当する者であって、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号。以下「行動援護基準」という。)の別表に掲げる行動関連項目の合計点数が10点以上(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)である者
      A  サービス内容
         行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難がある者に対して、外出時及び外出の前後に、次のようなサービスを行うものである。  なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、援護に必要なコミュニケーションツールを用意するなど準備する必要がある。
        (一)

 予防的対応

ア 初めての場所で何が起こるか分からない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出ないよう、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させること

イ 視覚、聴覚等に与える影響が行動障害の引き金となる場合に、本人の視界に入らないよう工夫するなど、どんな条件のときに行動障害が起こるかを熟知したうえでの予防的対応等を行うことなど

        (二)

 制御的対応

ア 何らかの原因で本人が行動障害を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ行動障害を適切におさめること

イ 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自分を傷つける行為を適切におさめること ウ 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの(例えば自動車、看板、異性等)に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応

        (三)

 身体介護的対応

ア 便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応

イ 外出中に食事を摂る場合の食事介助

ウ 外出前後に行われる衣服の着脱介助など

      B  単価適用の留意点
         行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的に半日の範囲内にとどまると想定されるが、5時間以上実施されるような場合にあっては、「4時間30分以上の場合」の単位を適用する。 また、行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。
      C  所定単位数等の取扱いについて
         行動援護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に1年以上2年未満の従事経験を有する者(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第548号)第10号に規定する者をいう。以下「減算対象ヘルパー」という。)が行動援護を行う場合については、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 なお、同告示第9号において、所定単位数を算定するためには、1・2級ヘルパー等であっても2年以上の実務経験を有することが必要とされており、1・2級ヘルパー等であって1年以上2年未満の従事経験しか有していない者については、1・2級ヘルパー等であることのみを理由に行動援護に従事することはできず、行動援護従業者養成研修課程修了者(平成18年度に限り、平成18年度中に行動援護従業者養成研修課程を修了する予定である者を含む。)に限り、本規定の適用により、所定単位数の100分の70を算定することが可能となること。
      D  行動援護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により行動援護が行われた場合の所定単位数の取扱い
        (一)  行動援護計画上、減算対象ヘルパーが派遣されることとされている場合に、事業所の事情により減算対象ヘルパー以外の行動援護従業者が派遣される場合については、減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を算定すること。
        (二)  行動援護計画上、減算対象ヘルパー以外の行動援護従業者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情により、減算対象ヘルパーが派遣される場合にあっては減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を算定すること。
      E  2人の行動援護従業者による行動援護の取扱い等
        (一)  2の(1)のHの(一)の規定を準用する。
        (二)  行動援護従業者のうち1人が減算対象ヘルパーである場合の取扱い
  派遣された2人の行動援護従業者のうちの1人が減算対象ヘルパーで、1人がそれ以外の者である場合については、減算対象ヘルパーについては、減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。
      F  利用者負担額上限額管理加算の取扱い
         報酬告示第3の2の利用者負担額上限額管理加算については、2の (1)のJを準用する。
      G  その他
        (一)  行動援護は、1日1回しか算定できないものである。
        (二)  行動援護の支給については、行動援護計画に沿ったものとし、突発的なニーズに対する支給は想定していない。
        (三)  2の(1)の@からBまでの規定は、行動援護サービス費について準用する。
    (4)  療養介護サービス費
      @  療養介護の対象者について
         療養介護については、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者が対象となるものであること。
        (一)  重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者である場合 区分5以上
        (二)  気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている場合 区分6以上
      A  療養介護サービス費の区分について
         療養介護サービス費の区分については、指定療養介護事業所ごと(サービス提供単位を複数設置する場合にあっては当該サービス提供単位ごと)の重度障害者割合及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号。以下「第551号告示」という。)に規定する人員基準に応じ算定する(療養介護サービス費(X)を除く。)こととされており、具体的には、次のとおりであること。
        (一)

 療養介護サービス費(T)

ア 区分6に該当する利用者が利用者の数の50%以上であること。

イ 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上であること。

        (二)

 療養介護サービス費(U)

 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を3で除して得た数以上であること。

        (三)

 療養介護サービス費(V)

  常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を4で除して得た数以上であること。

        (四)

 療養介護サービス費(W)

ア 従業者の員数が利用者の数を4で除して得た数を満たすことができない特定旧法指定施設等について算定することとし、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者を6で除して得た数以上であること

イ 平成21年9月30日までの間の経過措置であること。

        (五)

 療養介護サービス費(X)

ア @に該当しない特定旧法受給者等について算定すること。

イ 常勤換算方法により、従業者の員数が@に該当しない特定旧法受給者等を6で除して得た数以上であること。

ウ 平成24年3月31日までの間の経過措置であること

      B  地域移行加算の取扱い
        (一)  報酬告示第4の2に規定する地域移行加算の注中、退院前の相談援助については、入院期間が1月を超えると見込まれる利用者の居宅生活(福祉ホーム又は共同生活援助若しくは共同生活介護を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院後生活する居宅を訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行った場合に、入院中1回に限り加算を算定するものである。
 また、利用者の退院後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後1回を限度として加算を算定するものである。
        (二)  地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。
        (三)

 地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。

ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合

イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合

ウ 死亡退院の場合

        (四)  地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。
        (五)

 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。

ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助

イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助

ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を 目的として行う各種訓練等に関する相談援助

エ 住宅改修に関する相談援助

オ 退院する者の介護等に関する相談援助

        (六)  退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。
    (5)  生活介護サービス費
      @

 生活介護の対象者について

  生活介護については、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者が対象となるものであること。
        (一)  50歳未満の利用者である場合 区分3(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分4)以上     
        (二)  50歳以上の利用者である場合 区分2(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分3)以上
      A

 生活介護サービス費の区分について     

 生活介護サービス費の区分については、指定生活介護事業所又は指定障害者支援施設等ごと(サービス提供単位を複数設置する場合にあっては当該サービス提供単位ごと)の平均障害程度区分、重度障害者割合及び第551号告示に規定する人員基準に応じ算定する(生活介護サービス費(XI)及び基準該当生活介護サービス費を除く。)こととされており、具体的には、次のとおりであること。
        (一)

 生活介護サービス費(T)

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
 次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。

(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の60%以上
(A) 平均障害程度区分が5.5以上

イ 人員基準
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。

        (二)

 生活介護サービス費(U)

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
  次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。

(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の50%以上60%未満
(A) 平均障害程度区分が5.3以上5.5未満

イ 人員基準
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除して得た数以上であること。

        (三)

 生活介護サービス費(V)

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
  次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。

(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の40%以上50%未満
(A) 平均障害程度区分が5.1以上5.3未満

イ 人員基準
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2.5で除して得た数以上であること。

        (四)

 生活介護サービス費(W)

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
 次の(@)から(B)までのいずれかに該当すること。

(@) 平均障害程度区分が5以上であって、区分6に該当する利用 者が利用者の数の40%未満
(A) 平均障害程度区分が4.5以上であって、区分5及び区分6に 該当する利用者が利用者の数の50%以上
(B) 平均障害程度区分が4.9以上5.1未満

イ 人員基準
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を3で除して得た数以上であること。

        (五)

 生活介護サービス費(X)

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
 次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。

(@) 平均障害程度区分が4.5以上であって、区分5及び区分6に 該当する利用者が利用者の数の40%以上50%未満
(A) 平均障害程度区分4.7以上4.9未満

イ 人員基準
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を3.5で除して得た数以上であること。

        (六)

 生活介護サービス費(Y)

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
 次の(@)又は(B)のいずれかに該当すること。

(@) 平均障害程度区分が4.5以上であって、区分5及び区分6に 該当する利用者が利用者の数の40%未満
(A) 平均障害程度区分が4以上であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の40%以上
(B) 平均障害程度区分4.4以上4.7未満

イ 人員基準
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を4で除して得た数以上であること。

        (七)

 生活介護サービス費(Z)

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合
 次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。

(@) 平均障害程度区分が4以上であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の30%以上40%未満
(A) 平均障害程度区分が4.1以上4.4未満

イ 人員基準
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を4.5で除して得た数以上であること。

        (八)

 生活介護サービス費([)

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合       
 次の(@)又は(B)のいずれかに該当すること。

(@) 平均障害程度区分が4以上であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の30%未満
(A) 平均障害程度区分が4未満であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の30%以上
(B) 平均障害程度区分が3.8以上4.1未満

イ 人員基準       
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を5で除して得た数以上であること。

        (九)

 生活介護サービス費(\)

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合       
 次の(@)又は(A)のいずれかに該当すること。

(@) 平均障害程度区分が4未満であって、区分5及び区分6に該 当する利用者が利用者の数の20%以上30%未満
(A) 平均障害程度区分が3.5以上3.8未満

イ 人員基準
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を5.5で除して得た数以上であること。

        (十)

 生活介護サービス費(])

ア 平均障害程度区分及び重度障害者割合       
 平均障害程度区分が4未満であって、区分5及び区分6に該当 する利用者が利用者の数の20%未満であること。

イ 人員基準       
 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を6で除して得た数以上であること。

        (十一)

  生活介護サービス費(XI)

ア 指定生活介護事業所等の平均障害程度区分等にかかわらず、@に該当しない特定旧法受給者について算定すること。

イ 人員基準 常勤換算方法により、従業者の員数が@に該当しない特定旧法受給者を10で除して得た数以上であること。

        (十二)

 基準該当生活介護サービス費

ア @に該当する利用者が介護保険制度における指定通所介護事業 所である基準該当生活介護事業所を利用した場合に算定すること。

イ 人員基準
  @に該当する利用者を指定通所介護事業所の利用者とみなした 上で、指定通所介護事業所として必要な人員を配置していること。

      B  視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い
        (一)

 報酬告示第5の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。

ア 視覚障害者
  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者

イ 聴覚障害者      
  身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者

ウ 言語機能障害者
  身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者

        (二)  「指定生活介護等の利用者の数が15人以上」又は「指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上」とは、指定生活介護事業所等における指定生活介護の利用者である視覚障害者、聴覚障害者及び言語機能障害者(以下「視覚障害者等」という。)の合計数が15人以上又は当該指定生活介護事業所等の指定生活介護の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であれば満たさ