障害者自立支援法におけるホームヘルパーの資格要件(18年10月以降)

  介護福祉士

介護職員基礎研修 (500時間研修)

介護保険の 訪問介護員 居宅介護従業者 養成研修 重度訪問介護 従業者養成研修 旧日常生活支援 従業者養成研修 行動援護従業者 養成研修 旧知的移動介護研修 旧視覚移動介護研修・ 旧全身性移動介護研修 18年3月31日において、現に居宅介護等事業に従事した経験を有した者であって都道府県知事から必要な知識および技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの。
1〜2級 3級 1〜2級 3級 10時間 20時間 1〜2級 相当 それ 以外
居宅介護 身体介護 30%減算 30%減算             30%減算 30%減算
            重度訪問介護単価 重度訪問介護単価 重度訪問介護単価          
通院介助 (身体介護あり) 30%減算 30%減算         30%減算 30%減算 30%減算 30%減算
            重度訪問介護単価 重度訪問介護単価 重度訪問介護単価          
家事援助 10%減算 10%減算 10%減算 10%減算 10%減算       10%減算 10%減算
通院介助 (身体介護なし) 10%減算 10%減算 10%減算 10%減算 10%減算       10%減算 10%減算
通院等乗降介助 10%減算 10%減算 10%減算 10%減算 10%減算   10%減算 10%減算 10%減算 10%減算
重度 訪問 介護 区分3〜5      
区分6 重度包括対象        
行動援護 注 知的or精神2年の直接処遇の従事経験が必要              
注 知的or精神1年の直接処遇の従事経験が必要 30%減算 30%減算 30%減算   30%減算         30%減算 30%減算      
重度障害者等 包括支援 資格要件はなし。(無資格でも従事可)

(注1) 看護士はほとんどの都道府県では、1級扱い。(一部の県では同行訪問実習などの条件あり)
(注2)重度訪問研修または日常研修の修了者が身体介護や家事援助を提供するのは、特例(人材確保ができず市町村が 認めた場合に限る)。
    (告示に明記はないが、課長会議資料に記載)
    身体介護に入る場合、3時間までは重度訪問介護単価で、それ以降は身体介護の3時間以降の単価(700単位/30分)
(注3)重度訪問研修または日常研修の修了者が通院介助や通院等乗降介助を提供するのも例外的な場合に限る
(注4)行動援護において、従事経験1年の人がサービス提供できるのは経過措置(告示に明記なし。課長会議資料による)。
    経過措置の適用を受ける場合、平成19年3月までに行動援護従業者養成研修を受講しなくてはならない(告示に記載なし。
     課長会議資料による)。
(注5)18年4月施行分の自立支援法令に基づく研修修了者の場合、18年9月以前開講、10月以降修了の人も含む(告示に記載)
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