10月号の重度訪問介護の記事の訂正

 10月号(紙の冊子)は10月20日時点までの取材情報を元に記事を作っていますが、ホー ムページは記事をそのままHTMLに変換して掲載しています。
 10月31日付の通知が出るまでに、厚生労働省の内部の方針が変わり、記事の訂正があり ます。

  10月号の重度訪問介護の記事の以下の部分は全文削除します。
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なお、1日に8時間30分のサービスを1回だけ利用の場合は、事業所は8時間しか請求 できません。(そもそも基本的には1時間単位の計画以外は作ることができません。この ため8時間30分というのは、突然の利用者のキャンセル以外にはありえないことになり ます。)  午前0時を基準に、1日のサービスの合計が、たとえば8時間40分の場合は、事業所 は9時間の請求が可能です。8時間39分の場合は、8時間の請求しかできません。40 分が境なのは、30分の身体介護が20分(3分の2)以上のサービスがないと請求でき ないことにあわせたものです。

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「40分以下は切り捨て」というのは、1日合計40分以下の場合にだけ適用することになり ました。 (たとえば、キャンセルで35分しか介護に入らなかった場合など)。

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