重度訪問介護の中の移動加算時間以外も外出可能に

重度訪問介護の利用者は、重度訪問介護の中の移動加算時間には拘束されず、重度訪問介護の支給決定時間は自由に外出できることが確定しました。 (ただし、2点の制約はあります。(1)通年かつ長期を除きます。(2)原則として1日の範囲内の外出に限ります。これらは市との交渉で例外を認めさせることは可能です。

たとえば、24時間介護の必要な生活保護の最重度障害者が自立生活センターに職業研修として週5日通うことや、県外への2泊3日の福祉活動の研修会などへの移動介護の利用は従来から認めている市町村が多いです。) たとえば重度訪問介護で300時間(うち30時間は移動加算つき)の支給決定がある場合、 50時間の外出をすることは可能です。 30時間を越えて外出をする場合は、移動加算なしで事業所はサービス提供することになります。

*ただし事業所が移動加算がつかない外出は受けてくれない可能性はあります。

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