障害程度区分に関する厚労省ヒアリングの資料

 平成17年11月9日〜10日に厚生省は障害者団体や学識経験者を呼び、障害程度区分に関するヒアリングを行いました。
 その際に配られた資料です。

■ 資料PDF1MB

厚生省ヒヤリング資料の注目部分(14p・15p)

全国要介護認定の試行事業の結果ですが、 肢体障害の要介護5(区分6)は、平均84時間(注)のヘルパー利用だというデーターが出ています。
これは、現状の全身性障害者の国庫補助基準「125時間×1800円」に比べ、ほとんど変らない国庫補助基準になる可能性を示しています。

現状の支援費制度でのヘルパー国庫補助基準は、支援費開始前の全国の平均利用時間の1.5倍を国庫補助基準としています。
同じように新制度の国庫補助が決まっていくと仮定すると、84×1.5=126時間分となります。これでは、今と変りません。

(厚生労働省は、「最重度については今より高い区分を作るので、重度が集まる市でも国庫補助基準を超えることはない」などといっていたのに、これでは、今の国庫補助基準とほとんど変りません。)

今後、どのように国庫補助基準が決まるか、注目です。
12月末には政府予算が決まるので、金額を入れた政省令・通知等はその後順次出来上がります。

*注 身体介護・家事援助・日常生活支援の全部の利用時間の合計です

肢体障害の場合、
要介護5(区分6)は、全肢体障害者数の37%で、
要介護4の15%や要介護1の16%に比べ、はるかに多く、2倍以上でダントツです。

知的障害の場合は、要介護5は知的障害全体の12%となっています。

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