社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行(平成15年4月1日)及びそれに伴う政省令の改正について(社会・援護局障害保健福祉部関係)

障発第0328021号
平成15年3月28日

  

  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長   

社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行(平成15年4月1日)及びそれに伴う政省令の改正について(社会・援護局障害保健福祉部関係)

 

 

 平成1267日に公布された「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)」については、同日及び平成13年4月1日からその一部が施行され、その趣旨及び内容について、平成12年6月7日障第451号・社援第1351号・児発第574号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・社会・援護局長・児童家庭局長通知「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行(平成12年6月7日)及びそれに伴う政省令の改正について」等により、既に通知されているところである。

 同通知において、改正法のうち、身体障害者福祉法等の障害者福祉サービスに係る支援費制度に関する部分(平成15年4月1日施行)については、別途通知することとされていたところであるが、先般、当該部分と併せ、知的障害者福祉及び障害児福祉に関する事務の市町村への移譲等の同法の平成15年4月1日施行部分(社会・援護局障害保健福祉部関係)に関して、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号。以下「整備政令」という。)」及び「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号。以下「整備省令」という。)」が、それぞれ、平成14年6月5日、平成14年6月13日に公布され、改正法第5条、第7条及び第10条の施行期日と同日の平成15年4月1日に施行することとされたところである。

 ついては、改正法第5条、第7条及び第10条並びに整備政令及び整備省令の趣旨、内容等について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規に基づく技術的助言として、下記のとおり通知するので、管内市町村、関係団体、関係機関等への周知徹底をお願いする。

第1 法改正等の趣旨

1 改正法第5条(身体障害者福祉法の一部改正)、第7条(知的障害者福祉法の一部改正)及び第10条(児童福祉法の一部部改正)の趣旨

平成12年6月に改正法が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われた。

この社会福祉基礎構造改革の一つとして、身体障害者福祉法(以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(以下「知障法」という。)及び児童福祉法(以下「児福法」という。)が改正され、障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、新たな利用の仕組み(「支援費制度」)に平成15年度より移行することとなった。

支援費制度は、障害者福祉サービスについて、障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき、契約によりサービスを利用する仕組みとしたところであり、福祉サービスに関する情報の提供、利用の援助、苦情の解決に関する取組等、既に社会福祉基礎構造改革の一環として実施されている福祉サービスの利用者の利益の保護の仕組み等と相まって、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を実現することを目指している。

また、これにより、事業者は、行政からの受託者としてサービスを提供していたものから、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるよ.うサービスの質の向上を図ることが求められることとなる。

2 整備政令及び整備省令の趣旨

今回の整備政令及び整備省令においては、改正法により必要となる支援費制度に関する事務手続の具体的内容等を定めるため、身体障害者福祉法施行令(以下「身障令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(以下「身障規則」という。)、知的障害者福祉法施行令(以下「知障令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(以下「知障規則」という。)、児童福祉法施行令(以下「児福令」という。)、児童福祉法施行規則(以下「児福規則」という。)その他の関係政省令の規定の整備を行ったものである。

第2 法改正等の内容

1 支援費制度に関する事項

1)基本的な仕組み

@ 障害者福祉サービスの利用について支援費(居宅サービスの場合は居宅生活支援費、施設サービスの場合は施設訓練等支援費)の支給を希望する者は、必要に応じて適切なサービスの選択のための相談支援を市町村等から受け、市町村に対し支援費の支給申請を行う。

A 市町村は、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請を行った者に対して支援費の支給決定を行う。

B 支援費の支給決定を受けた者は、都道府県知事等の指定を受けた指定事業者又は指定施設との契約により、障害者福祉サービスを利用する。

C 障害者福祉サービスを利用したときは、

・ 本人及び扶養義務者は、指定事業者又は指定施設に対し、障害者福祉サービスの利用に要する費用のうち本人及び扶養義務者の負担能力に応じて定められた利用者負担額を支払うとともに、

・ 市町村は、障害者福祉サービスの利用に要する費用の全体額から利用者負担額を控除した額を支援費として支給する(ただし、当該支援費を指定事業者又は指定施設が代理受領する方式をとる。)。

D やむを得ない事由により@からCの方式の適用が困耗な場合には、市町村が措置により、障害者福祉サービスの提供を決定する。

2)対象となる障害者福祉サービス

支援費制度の対象となる障害者福祉サービスは、これまで措置制度において実施されていた次のサービスである。

@ 居宅生活支援費

ア 身体障害者居宅支援

  • 身体障害者居宅介護
  • 身体障害者デイサービス
  • 身体障害者短期入所  

イ 知的障害者居宅支援

  • 知的障害者居宅介護
  • 知的障害者デイサービス
  • 知的障害者短期入所
  • 知的障害者地域生活援助

ウ 児童居宅支援

  • 児童居宅介護
  • 児童デイサービス
  • 児童短期入所 

A 施設訓練等支援費

ア 身体障害者施設支援

  • 身体障害者更生施設支援
  • 身体障害者療護施設支援
  • 身体障害者授産施設支援

身障令第1条に規定する特定身体障害者授産施設(通所のみにより利用される施設であって常時利用する者が20人未満であるもの以外の身体障害者授産施設)が提供するものに限る。

      イ 知的障害者施設支援

        • 知的障害者更生施設支援
        • 知的障害者授産施設支援

知障令第1条に規定する特定知的障害者授産施設(通所のみにより利用される施設であって常時利用する者が20人未満であるもの以外の知的障害者授産施設)が提供するものに限る。

        • 知的障害者通勤寮支援
        • 心身障害者福祉協会が設置する福祉施設(平成15年10月1日からは「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設」)において提供される支援

3)支援費の支給申請から支援費の支給等について

@ 申請から受給者証の交付まで

ア 居宅サービス

()居宅サービスの利用について支援費の支給を受けることを希望する者は、必要に応じて適切なサービス選択のための相談支援を受け、居宅サービスの種類ごとに、市町村に対し居宅生活支援費の支給の申請を行う(身障法第17条の5第1項、知障法第15条の6第1項、児福法第21条の11第1項)。

()市町村は、申請に係る者について、その障害の種類及び程度、その者の介護を行う者の状況、居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、支給の要否を決定する(身障法第17条の5第2項、知障法第15条の6第2項、児福法第21条の11第2項)。

()厚生労働省令で定める事項は次のとおりである(身障規則第9条の3、知障規則第8条、児福規則21条)。

・ 障害者(児)の障害の種類及び程度その他の心身の状況

・ 障害者の介譲を行う者の状況(障害児の保護者の状況)

・ 障害者(障害児の保護者)の居宅生活支援費の受給の状況

・ 障害者の施設訓練等支援費の受給の状況

・ 障害者(障害児の保護者)の居宅支援及び施設支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況

・ 障害者(障害児の保護者)の居宅支援の利用に関する意向の具体的内容

・ 障害者(児)の置かれている環境

・ 当該申請に係る居宅支援の提供体制の整備の状況

()居宅生活支援費の支給決定に当たっては、支給期間及び支給量についても併せて決定する(身障法第17条の5第・3項、知障法第15条の6第3項、児福法第21条の11第3項)。

()支給期間は、厚生労働省令で定める期間を超えることはできない。厚生労働省令で定める期間は次のとおりである(身障法第17条の5第4項、身障規則第9条の6、知障法第15条の6第4項、知障規則第11条、児福法第21条の11第4項、児福規則21条の4)。

・ 知的障害者地域生活援助以外の居宅支援

支給決定を受けた日からその日の属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間(支給決定を受けた日が月の初日である場合は、1年間)

・ 知的障害者地域生活援助

支給決定を受けた日からその日の属する月の末日までの期間と3年間を合算して得た期間(支給決定を受けた日が月の初日である場合は、3年間)

()支給量は、月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費を支給する居宅サービスの量であり、当該期間は、身障規則第9条の5、知障規則第10条及び児福規則21条の3に定めるところによる。

イ 施設サービス

()施設サービスの利用について支援費の支給を受けることを希望する者は、必要に応じて適切なサービス選択のための相談支援を受け、施設サービスの種類ごとに、市町村に対し施設訓練等支援費の支給の申請を行う(身障法第17条の11第1項、知障法第15条の12第1項)。

()市町村は、申請に係る者について、その障害の種類及び程度、その者の介護を行う者の状況、施設訓練等支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、支給の要否を決定する(身障法第17条の11第2項、知障法第15条の12第2項)。

()厚生労働省令で定める事項は次のとおりである(身障規則第9条の17、知障規則第22条)。

・ 障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況

・ 障害者の介護を行う者の状況

・ 障害者の施設訓練等支援費の受給の状況

・ 障害者の居宅生活支援費の受給の状況

・ 障害者の施設支援及び居宅支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況

・ 障害者の施設支援の利用に関する意向の具体的内容

・ 障害者の置かれている環境

・ 当該申請に係る施設支援の提供体制の整備の状況

()施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、支給期間及び障害程度区分についても併せて決定する(身障法第17条の11第3項、知障法第15条の12第3項)。

()支給期間は、厚生労働省令で定める期間を超えることはできない。厚生労働省令で定める期間は支給決定を受けた日からその日の属する月の末日までの期間と3年間を合算して得た期間(支給決定を受けた日が月の初日である場合は、3年間)である(身障法第17条の11第4項、身障規則第9条の19、知障法第15条の12第4項、知障規則第24条)。

ウ 受給者証の交付

市町村は、支援費の支給決定を行ったときは、利用者に対し受給者を交付する。・受給者証には、居宅生活支援費については、支給期間、支給量、利用者負担額等を、施設訓練等支援費については、支給期間、障害程度区分、利用者負担額等を記載する(身障法第17条の5第5項、第17条の11第5項、身障規則第9条の7、第9条の20、知障法第15条の6第5項、第15条の12第5項、知障規則第12条、第25条、児福法第21条の11第5項、児福規則第21条の5)。

A 契約の申込み

支援費の支給決定を受けた者は、指定事業者・施設に対し、直接、契約の申込みを行う。

B あっせん・調整、要請

@及びAのプロセスが円滑に進まない場合、市町村は、利用者の希望により、あっせん・調整を行うとともに、必要に応じて指定事業者・施設に対し当該利用者の利用の要請を行うものとし、指定事業者・施設は、この要請に対し、できる限り協力しなければならない(身障法第17条の3、知障法第15条の4、児福法第21条の24)。

C サービスの利用

利用者は、契約を結んだ指定事業者・施設からサービスを利用する。指定事業者・施設からサービスを利用するときは、利用者は、受給者証を提示する(身障法第17条の5第7項、第17条の11第7項、知障法第15条の6第7項、第15条の12第7項、児福法第21条の11第7項)。

D 支援費の支給と支払方法

ア 支援費の支給

支援費の支給決定を受けた利用者が、当該支給決定を受けたサービスについて指定事業者・施設からサービスの提供を受けたときは、市町村は、支援費基準額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した額)から利用者負担額を控除した額を支給する(身障法第17条の4、第17条の10、知障法第15条の5、第15条の11、児福法第21条の10)。

()支援費基準額

支援費基準額(サービスの利用に要する費用の全体額)は、「厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額」とする。

厚生労働大臣は、施設サービスに係る支援費基準額の基準を定めるに当たっては、障害程度区分を考慮するものとする。

なお、支援費の支給対象となる経費としては、日常生活に要する費用等のうち厚生労働省令で定めるものを除外する。

()利用者負担額

公費助成という特性を踏まえ、原則として、居宅サービス、施設サービスともに、本人又はその扶養義務者の負担能力に応じた応能負担により設定することとし、具体的な額は、「厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額」とする。

イ 支援費の支払方法

支援費の支払方法は、利用者等の便宜を図るため、原則として、代理受領方式(指定事業者・施設が利用者に代わり市町村から支払を受ける方式)によることとし、市町村が指定事業者・施設に支払った場合には、利用者自身に支援費が支給されたものとみなされる。

指定事業者・施設から支援費の請求があったときは、支援費基準及び指定基準に照らして審査の上、支払う。

なお、支払に関する事務は都道府県社会福祉協議会等に委託することができる(身障法第17条の5第8項〜第11項、第17条の11第8項〜第11項、知障法第15条の6第8項〜第11項、第15条の12第8項〜第11項、児福法第21条の11第8項〜第11項)。

E 支給決定の変更と取消し

ア 支給決定の変更

居宅生活支援費の支給決定に当たり定められる支給量及び施設訓練等支援費の支給決窟に当たり定められる障害程度区分については、本人の申請又は職権により市町村が変更することができる(身障法第17条の7、第17条の12、知障法第 15条の8、第15条の13、児福法第21条の13)。

イ 支給決定の取消し

支援費の支給を行う必要がなくなった場合及び支給決定を行った市町村以外への居住地変更の場合には、支給決定は取り消される(身障法第17条の8、第17条の13、知障法第15条の9、第15条の14、児福法第21の14)。

F 特例居宅生活支援費

居宅生活支援費は、(4)の指定事業者の行うサービスを利用した場合に支給されるものであるが、これ以外の法人格を有しない事業者等について、市町村が一定水準を満たすと判断した場合には、特例居宅生活支援費として支給対象とすることを認める(身障法第17条の6、知障法第15条の7、児福法第21条の12)。

G 介護保険法による給付との調整

居宅生活支援費及び特例居宅支援費の支給は、利用者の障害の状態に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする(身障法第17条の9、知障法第15条の10)。

H 措置による対応

市町村は、支援を必要とする者が、やむを得ない事由により、支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める場合、居宅サービスの提供や施設への入所の措置を行う(身障法第18条第1項及び第3項、知障法第15条の32第1項、第16条第1項、児福法第21条の25第1項)。

ただし、措置については、措置以外に本人の支援を行うことができない場合に限られるものであり、このような事情がなくなった場合は、市町村は、速やかに、支援費の支給申請を勧奨し、可能な限り早期に契約による利用に移行させる必要がある。

I その他

以上のほか、支援費の支給申請から支援費の支給等については、身障法第2章第2節第1款、身障令第13条〜第20条、身障規則第9条〜第9条の25及び第10条、知障法第3章第2節第1款、知障令第3条〜第11条、知障規則第6条〜第31条、児福法第21条の10〜第21条の16、児福令第9条の2〜第9条の4、児福規則第19条〜第21条の13等に定めるところによる。

(4)指定事業者及び指定施設

@ 指定制度の趣旨

サービスを利用した場合に支援費の支給を行うにふさわしい質を有するサービスを提供する事業者・施設を特定するため、指定制度を創設する。

指定は、居宅生活支援事業を行う者又は施設の設置者の申請により、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)が行う(身障法第17条の17第1項、第17条の24第1項、知障法第15条の17第1項、第15条の24第1項、児福法第21条の17第1項)。

A 指定の要件等

都道府県知事は、申請があった場合において、以下の事項に該当するときは指定をしてはならない。

ア 居宅サービス(身障法第17条の17第2項、知障法第15条の17第2項、児福法第21条の17第2項)

・ 申請者が法人でないとき。

・ 従事者の知識及び技能並びに員数が、厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。

・ 指定居宅支援の事業の設備及び運営に関して厚生労働省令で定める基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

イ 施設サービス(身障法第17条の24第2項、知障法第15条の24第2項)

・ 申請者が、地方企共団体又は社会福祉法人でないとき。

・ 指定施設の設備及び運営に関して厚生労働省令で定める基準に従つて適正な運営をすることができないと認められるとき。

B 指定事業者・施設の責務

指定事業者・施設は、利用者の心身の状況等に応じて適切な支援を提供するとともに、自らその提供する支援の質の評価を行うことその他の措置を請ずることにより常に支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない(身障法第17条の18、第17条の25、知障法第15条の18、第15条の25、児福法第21条の18)。

C 変更の届出、報告、指定の取消し等

指定事業者・施設に対する指導監督等として、以下の事項について規定する(身障法第17条の20〜第17条の23、第17条の27〜第17条の31、知障法第15条の20〜第15条の23、第15条の27〜第15条の31、児福法第21条の20〜第21条の23)。

・ 都道府県知事に対する指定事業者・施設の変更の届出等

・ 都道府県知事の指定事業者・施設及びこれらの従業者等に対する報告、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭要求又は質問、物件の検査

・ 指定事業者・施設の指定の取消し

・ 指定事業者・施設に関する公示等

D その他

以上のほか、指定事業者及び指定施設については、身障法第2章第2節第2款、身障規則第11条〜第11条の6、知障法第3章第2節第2款、知障規則第32条〜第38条、児福法第21条の17〜第21条の23、児福規則第21条の14〜第21条の17等に定めるところによる。

()国による負担・補助等

原則として、市町村が支弁する施設訓練等支援費については、国が「厚生労働大臣の定める基準により算定した支援費基準額」から「厚生労働大臣の定める基準により算定した利用者負担額」を除いた額(以下「基準額」という。)の2分の1を負担するものとし、市町村が支弁する居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費については、国が基準額の2分の1以内を補助し、都道府県が基準額の4分の1以内を補助することができるものとした。

なお、福祉事務所を設置しない町村が支弁する施設訓練等支援費については、国が基準額の2分の1を、都道府県が基準額の4分の1を負担する。(身障法第37条及び第37条の2、身障令第30条及び第32、知障法第25条及び第26、知障令第12条及び第13条、児福法第53条の2及び第55条の2、児福令第18条の2)。

()不正利得の徴収等

@ 文書の提出等

市町村は、支援費の支給に関して必要があると認めるときは、利用者又は事業者・施設において支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当核職員に質問若しくは照会をさせることができる(身障法第17条の15、知障法第15条の15、児福法第21条の15)。

A 不正利得の徴収

市町村は、偽りその他不正の手段により、支援費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。指定事業者・施設については、さらに、変換させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる(身障法第43条の4、知障法第27条の4、児福法第57条の2)。

B 租税その他の公課の禁止

租税その他の公課は、支援費の支給を受けた金銭を標準として、課することができない(身障法第44条、知障法第27条の5、児福法第57条の3第1項)。

C 受給権の保護

支援費の支給を受けることができる権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない(身障法第45条、知障法第28条、児福法第57条の3第2項)。

D 条例による過料

市町村は、条例で、支給量若しくは障害程度区分の変更又は支給決定の取消しの際に受給者証の提出又は返還を求められて、これに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる(身障法第48条の2、知障法第32条、児福法第62条の3)。

2 知的障害者福祉及び障害児福祉に関する事務の権限移譲に関する事項

知的障害者及び障害児の状況を日常的に把握しつつ、ニーズに対応したきめ細かなサービスを実現するためには、可能な限り、住民に身近な行政主体である市町村が福祉サービスに関する権限を有することが望ましいこと等から、知的障害者更生施設等への入所、知的障害者短期入所、知的障害者地域生活援助、児童短期入所等に関する事務を市町村に移譲することとした。

これに伴い、都道府県は、知的障害者の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報提供等の必要な援助を行わなければならないこととするとともに、知的障害者の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地からの実情の把握に努めることとした。また、知的障害者更生相談所の市町村に対する技術的支援機能を整備し、従来、都道府県に設置することとされていた知的障害者福祉司を、知的障害者更生相談所に設置することとするとともに、これに伴い必要となる地方自治法施行令の大都市特例の規定の整備を行った。

町村においては、権限移譲後、事務等に混乱のないよう、都道府県の協力を得て、事務の円滑な実施に努められたい。この場合において、都道府県においても、知的障害者更生相談所及び従来当該事務を実施していた都道府県福祉事務所の経験を活用し、町村に対する技術的支援等に努められたい。

町村における事務等の実施のために必要な職員の配置については、地方交付税交付金において必要な対応が行われているところである。

また、権限移譲後の市町村において、知的障害者福祉については、居宅サービスと施設サービスの総合的な実施に努めるとともに、障害児福祉についても、都道府県との連携に努められたい。

なお、移譲される事務の実施が困難な小規模町村等においては、他の市町村とともに一部事務組合を設けること等による事務の効率化や、地方自治法第252条の14の規定により他の地方公共団体(都道府県等)への当該事務の委託等が可能である。

3 その他                           、

1)身体障害者療護施設に係る居住地特例について

身体障害者療護施設の入所者については、援護の実施者の取扱いの明確化を図るため、当該施設入所前の居住地又は現在地の市町村が援護を行うこととし、関係規定の整備を行った(身障法第9条第2項、身障令第9条、第15条、第17条)。

2)市町村による情報の提供

福祉サービスを利用しようとする者がこれを適切かつ円滑に利用できるようにするため、市町村が必要な情報の提供を行うこととした(身障法第9条第3項、知障法第9条第3項、児福法第21条の24第1項)。

3)支援体制の整備等

市町村は、更生援護その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、利用者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならないこととするとともに、これに当たっては、利用者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならないこととした(身障法第14条の2、知障法第15条の3)。

4)国立施設への入所

@ 入所の申込み

国立施設に入所の申込みを行おうとする身体障害者で、厚生労働大臣の定める基準に該当するものは、当該国立施設の長が定める書類に、市町村から交付を受けた意見書を添付して、当該国立施設に入所の申込みを行うことができる(身障法第17条の32第1項、身障規則第12条)。

A 意見書の申請及び交付

国立施設へ入所の申込みを行おうとする身体障害者は、当該国立施設の長が定める書類を添付し、国立施設への入所の要否に係る意見書の交付を市町村長に申請しなければならない。意見書の交付申請を受けた市町村は、国立施設への入所の要否を判断したときは、当鉄申請を行った身体障害者に対し、速やかに書見書の交付を行うものとする。

また、市町村は、意見書の交付に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとし、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合については、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする(身障法第17条の32第2項及び第3項、身障規則第12条の2、第12条の3)。

B 入所の承諾

身体障害者から入所の申込みを受けた国立施設の長は、入所の承諾を行ったときは、その結果を当該身体障害者及び当該身体障害者に係る意見書の交付を行った市町村に通知しなければならない。入所の承諾を行わなかったときも、同様とする(身障規則第12条の4)。

C 利用料

国立施設に入所の申込みを行った身体障害者に対し、当該国立施設の長が入所の承諾を行ったときは、当該身体障害者は、国に対して、厚生労働大臣の定める基準に基づき算定した当該国立施設の利用料を支払うものとする(身障法第17条の32第4項及び第5項)。

D 更生訓練費

国立施設の長は、当該国立施設に入所した身体障害者に対して、当該国立施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給することができる(身障法第17条の32第6項)。

E その他、入所の手続きの取扱いについては、別に通知するところによる。

5)その他

その他所要の規定の整備を行うこととした。

通知の原文はこちら(富田さんの支援費のページ)

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