障害ヘルパーなどの国庫補助の通知が出る

■国庫補助基準の解説

  2004年1月16日に支援費の国庫補助の通知が出ました。 15年度予算は、必要な額が99%確保された(大臣発言)ということもあり、注目されていた国庫補助の細部が徐々に決まりつつあります。

 注目される点ですが、国庫補助基準額の計算方法が、「利用者1人当たり」ではなく、「支給決定者1人当たり」で市町村の国庫補助基準上限が計算されることになりました。
 これにより、国庫補助基準ぎりぎりと思われていた市町村では、余裕が出てきます。
 また、滋賀県の市町村などでは、すべての知的障害者に少ない時間の支給決定を行っておき、家族が入院するなどの緊急時にすぐにヘルパーを利用できる体制をとっていますが、このような市町村では、国庫補助基準額が大きく上昇することになります。
 国庫補助上限を超えている市町には、滋賀県のように、すべての障害者に「安心時間」として、1〜2時間のヘルパー時間数決定を行うことを提案してみてください。
 また、東京都などの市区に関係する「従前額」は、15年3月実績をもとに計算されることになりました。利用者は毎月増えていっていますので、これも、予想(15年度の実績)より大きな額になります。

障発0116002号
平成16年1月16日

  都道府県
各 指定都市  障害保健福祉主管部(局)長 殿
  中核市

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課長


平成15年度の居宅生活支援費の執行について

 平素より障害福祉行政の推進のためご尽力を賜り感謝申し上げます。
 さて、平成15年度の居宅生活支援費については、サービスの利用の伸びにより、所要見込額が予算額を2割程度上回る見込となったため、緊急避難的に厚生労働省内の関係予算の流用や節約等による財源確保に最大限努力した結果、追加財源の確保ができたところであります。
 また、今般、各都道府県・指定都市及び中核市からご報告いただいた9月までの半年分の支払い実績額等の取りまとめを終了したところであります。
 つきましては、この集計結果を踏まえ、お示しすることとしておりました各都道府県又は市町村ごとの配分予定額について、別添のとおりとすることといたしますのでお知らせします。
 なお、居宅介護等事業については、平成15年1月に、国庫補助基準をお示ししているところでありますが、各事業ごとの配分予定額を算定するにあたっての基本的な考え方は以下のとおりであります。

1. 居宅介護等事業
  国庫補助所要額のうち、国庫補助基準の範囲内の額及び従前額。
  (1) 国庫補助所要額
    4月から9月までの支払実績額と10月から2月までの実績見込額(各月とも前月に一定の伸びを見込んだ額)の合計額
  (2) 国庫補助基準額 
    4月から10月までの支給決定者数(実績)から算出(地域区分による加算を乗じることを含む。)した額と11月から2月までの実績見込額(各月とも前月に一定の伸びを見込んだ額)の合計額。
  (3) 従前額 
    平成15年3月(1か月間)にホームヘルプサービス事業(国庫補助事業)として提供したサービスの時間数に平成15年度単価を乗じて得た額に、地域区分による加算率を乗じた額。(時間数は、平成15年度も引き続き利用している者の分に限る。)
2. 居宅介護等事業以外の事業
   4月から9月までの支払実績額と10月から2月までの実績見込額を合算した額を基に算定。(実績見込額は、知的障害者地域生活援助事業については、15年度における入居見込者数(平成15年11月17日付事務連絡による回答)を加え、これ以外の事業については、10月以降、各月とも9月と同額)
3. 今後の予定
   補助金交付要綱が通知された後、交付申請書を提出(居宅介護等事業については、実績時間数等を合わせて提出)していただくこととしております。 今回の配分予定額は、あくまでも現時点において把握可能な実績に基づき算出したものでありますので、今後における実績の動向を踏まえ、所要額が、今回お示しした配分予定額を下回ることとなった場合は、当該所要額により交付申請書を提出いただくようお願いいたします。これを踏まえ、交付決定の際に最終調整を行う予定であります。
     

(参考)

国庫補助基準の概要(案)

1. 基準の性格
   予算の範囲内で、市町村の公平・公正な執行を図るための基準。
 従って、個々のサービスの「上限」を定めるものではなく、また、市町村における至急決定を制約するものではない。
2. 具体的基準
   次の基準とする。
 なお、この基準は、市町村に補助金を交付するための算定基準であり、市町村が、交付された補助金の範囲内で、市町村ごとの障害者の特性に応じた運用を行うこと妨げるものではない。
  (1) 一般の障害者の場合
    1月当たり 概ね 25時間
               (69,370円)
  (2) 視覚障害者等特有のニーズをもつ者の場合
    1月当たり 概ね 50時間
              (107,620円)
           (介護保険給付の対象者 概ね 25時間)
                          (38,250円)
  (3) 全身性障害者の場合
    1月当たり 概ね125時間
              (216,940円)
           (介護保険給付の対象者 概ね 35時間)
                          (60,740円)

 

■国庫補助基準の解説

HOMETOP戻る