厚生労働省保護課「生活保護手帳(別冊問答集)」を改正

テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「家具・什器費」の対象外に

(新聞より)

 生活保護受給者に冷蔵庫などの生活用品の購入費を支給するかどうかの判断が各自治体で分かれている問題で、厚生労働省が自治体職員用の手引書「生活保護手帳(別冊問答集)」を改正し「支給すべきでない」との考えを初めて明示した。

 生活必需品を持たない受給者に対して、各自治体は生活保護法の「家具・什器(じゅうき)費」制度に基づき、4万2000円を上限に購入費を支給してきたが、冷蔵庫などについては「必需品」にあたるかどうかの判断が自治体によってまちまちだった。

 同省は今年3月、手引書「生活保護手帳(別冊問答集)」を改正。テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「経常的生活費の範囲で計画的に購入すべきで、購入費支給は適当でない」との回答例を示した。

 手引書に強制力はないが、同省保護課は「国として標準的な考えを示した。各自治体に念頭に置いてほしい」としている。

 大阪市では昨春、女性2人が冷蔵庫の購入費支給を申請したが、福祉事務所が「コンビニエンスストアなどでそのつど食料品を買えばいい」と却下。その後、大阪府が「今日の社会通念に照らし、支給は差し支えない」と却下決定を取り消す裁決を言い渡した。しかし、今回の改正を受けて、府社会援護課は「今後改めて、再検討が必要になる」と困惑。一方、これまで冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機の購入費支給を認めてきた東京都は「従来の判断基準は変更しない」としている。

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