以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの

 

他人介護加算(26年度基準) *昨年度と変更なし

(いわゆる一般基準):全級地共通

月 6万9520円

福祉事務所長承認):全級地共通

月10万290円

(大臣承認):級地とは別の基準 

各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

月18万4500円(東京ほか)

月16万9100円(大阪ほか)

月15万7000円(茨城ほか)

月13万8400円(その他)

他人介護料大臣承認の地域詳細(26年度の受給者のいる自治体)

東京ほか東京都・埼玉県・千葉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市

大阪ほか大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市

茨城ほか茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市

その他→ 岩手県、宮城県、山形県、福井県、福島県、長野県、広島県、

鳥取県、山口県、福岡県、長崎県、沖縄県、札幌市、北九州市、

盛岡市、富山市、金沢市、新潟市、松山市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

 

なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。

 

他人介護料の対象者はどんな障害?

他人介護は主に全身性障害者が利用しています。障害手帳1級の中でも特に重度な「特別障害者手当」(全介助の障害者向けの制度)の対象者であって、障害ヘルパー制度で、その市町村の最高時間数の支給を受けても、必要な介護が全て賄えない1人ぐらし等の重度の障害者むけです。例えば、1人ぐらしで24時間の介護が必要で、市のヘルパー制度の上限が1日16時間だった場合、8時間の空白が発生しますので、そのうち4時間を大臣承認介護料で有料介護を介護事業所と契約できます。残り4時間はボランティア等でまかないます。

 他人介護料は、元々は全身性障害者が主でしたが、一般基準については、最近は知的障害者でも利用している人が少なからずいるようです。大臣承認については、知的障害者の利用は強度行動障害の方の1例しかありません。