生活保護基準・25年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(258月から)

 

                1級地の1(都会)

                 の保護基準

                 計261680

                  

  2級地の1

  の保護基準

 計235350

      

   3級地の2

   の保護基準

  198260

     

 

 

 

 

 

 1類(食費)2040歳の額

 2類(光熱・衣服・雑費)

 障害者加算(手帳1・2級)

 重度障害者加算(7月〜)

 他人介護料一般基準(全国同額)

 住宅扶助(.3倍額)

 (↑各県で違う)

39495

42165

26420

14280

69520

69800

(↑東京都の額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35685

38295

24570

14280

69520

53000

(↑高松市の額)

 

 

 

 

 

 

 

30770

33120

22730

11120

69520

31000

(↑北海道の額)

 

 介護の必要ない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を引いた額)が生保基準になります。

 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。

 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

 

(印刷用PDFはこちら)

 

 ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。

 

参考 257月までの月額(上記合計額)は、1級地の1264150円 2級地の1237940円 3級地の2202770

 

 

 

 


生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる

 

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

 

25年度の生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料

一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台

家賃

住宅扶助特別基準1.3倍額

東京都の1・2級地例  月6万9800円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

 

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。

 

 

 

生活保護の受け方

 

単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月19万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月19万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、他人介護料一般基準額=約7万円弱だけ低い額になります)。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

 


生活保護25〜27年度基準表(月額)

 

 3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月19万円から26万円です)。

 

第1類 基準額  円   

級地別

年齢

1級地

−1

1級地

−2

2級地

−1

2級地

−2

3級地

−1

3級地

−2

0  2

20,900

25,910

19,960

24,800

19,020

23,420

18,080

22,880

17,140

21,860

16,200

20,940

3   5

26,350

29,130

25,160

27,880

23,980

26,330

22,790

25,720

21,610

24,580

20,420

23,540

 6   11

34,070

33,420

32,540

31,990

31,000

30,210

29,470

29,500

27,940

28,190

26,400

27,010

12  19

42,080

38,070

40,190

36,440

38,290

34,410

36,400

33,610

34,510

32,110

32,610

30,760

20  40

40,270

37,350

38,460

35,750

36,650

33,760

34,830

32,970

33,020

31,510

31,210

30,180

41  59

38,180

38,250

36,460

36,610

34,740

34,570

33,030

33,760

31,310

32,270

29,590

30,910

60  69

36,100

37,890

34,480

36,270

32.850

34,240

31,230

33,450

29,600

31,960

27,980

30,620

70歳以上

32,340

32,880

31,120

31,470

29,430

29,720

28,300

29,030

26,520

27,740

25,510

26,570

各マスの上段が24年度、下段が27年度額。1類は主に食費の出費を想定した基準額。25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に引き下げ(0〜5歳は引き上げ)する。

(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。

なお、下段の27年度額は、1人世帯は上記の額となるが、2人世帯は上記額を2人分(2倍)の88.5%に、3人世帯は3人分の83.5%にし、その後も人数が増えると減っていき、10人世帯では66.45%の額になる。

 

 

第2類 基準額  

基準額

 

世  帯  人  員  別

1人

2人

3人

4人

1級地−1

43,430

39,650

48,070

48,770

53,290

57,500

55,160

59,880

1級地−2

41,480

37,950

45,910

46,680

50,890

55,030

52,680

57,310

2級地−1

39,520

35,840

43,740

44,080

48,490

51,970

50,200

54,120

2級地−2

37,570

35,010

41,580

43,060

46,100

50,760

47,710

52,860

3級地−1

35,610

33,450

39,420

41,150

43,700

48,510

45,230

50,510

3級地−2

33,660

32,040

37,250

39,410

41,300

46,460

42,750

48,380

 各マスの上段が24年度、下段が27年度額。2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯人数に応じて基準額が決まる。

25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に変わる。

(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。

1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。

 

上記の表のほか11月〜3月は暖房費用等がかさむため、全国6段階の冬季加算がある。例として3つの級地の1人世帯の額を以下に挙げる。

冬季加算(1人世帯の額)

1級地1

2級地1

3級地2

T区

北海道,青森,秋田

23,960

21,810

18,570

U区

岩手,山形,新潟

17,130

15,590

13,280

V区

宮城,福島,富山,長野

11,380

10,350

8,820

W区

石川,福井

8,680

7,900

6,730

X区

栃木,群馬,山梨,岐阜,鳥取,島根

6,050

5,510

4,690

Y区

その他(:茨城,東京〜沖縄)

3,040

2,770

2,350

 


 


障害者加算(1・2級)

 

いわゆる重度障害者加算

級地別

在宅

 

 

特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)

1級地

26,420

 

全級地共通 14,280

2級地

24,570

3級地

22,730

 

以上の他、更に詳しくはHP新着ページ左の生保メニューに掲載中。

 

 

住宅扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。

家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額(1人世帯向け)ではなく、1.3倍額(通常は2人以上世帯向け)を使えます。

 

平成25年度生活保護の住宅扶助特別基準額 

昨年度と同じ額です。(新たに中核市になった那覇市も沖縄県と同額)

車椅子室内利用者は1人暮らしでも1.3倍額を使えます

1・2級地

3級地

基準額

1.3倍額

基準額

1.3倍額

1

北海道

29,000

37,000

24,000

31,000

2

青森県/青森市

31,000

40,300

23,100

31,000

3

岩手県/盛岡市

31,000

40,000

25,000

33,000

4

宮城県

35,000

45,100

28,000

37,000

5

秋田県/秋田市

31,000

40,000

28,000

37,000

6

山形県

31,000

40,000

28,000

37,000

7

福島県

31,000

41,000

29,000

38,000

8

茨城県

35,400

46,000

35,400

46,000

9

栃木県

32,000

41,800

32,200

41,800

10

群馬県/前橋市/高崎市

34,200

44,500

30,700

39,900

11

埼玉県/さいたま市

47,700

62,000

41,500

53,900

12

千葉県

46,000

59,800

37,200

48,400

13

東京都

53,700

69,800

40,900

53,200

14

神奈川県/横須賀/相模原市

46,000

59,800

43,000

56,000

15

新潟県

31,800

41,000

28,000

36,400

16

富山県

30,000

39,000

21,300

27,700

17

石川県

33,000

43,000

31,000

40,100

18

福井県

32,000

41,000

24,600

32,000

19

山梨県

28,400

36,900

28,400

36,900

20

長野県/長野市

37,600

48,900

31,800

41,300

21

岐阜県

32,200

41,800

29,000

37,700

22

静岡県

37,000

48,000

37,200

48,300

23

愛知県

37,000

48,100

36,000

46,600

24

三重県

35,200

45,800

33,400

43,400

25

滋賀県/大津市

41,000

53,000

39,000

50,700

26

京都府

41,000

53,000

38,200

49,700

27

大阪府/東大阪市/豊中市

42,000

55,000

30,800

40,000

28

兵庫県/神戸市/西宮市/尼崎市

42,500

55,300

32,300

42,000

29

奈良県

40,000

52,000

35,700

46,000

30

和歌山県/和歌山市

35,000

45,000

29,800

38,800

31

鳥取県

36,000

46,000

34,000

44,000

32

島根県

35,000

46,000

28,200

37,000

33

岡山県

34,800

45,000

30,000

40,000

34

広島県

35,000

46,000

33,000

43,000

35

山口県/下関市

31,000

40,000

28,200

37,000

36

徳島県

29,000

38,000

28,000

36,000

37

香川県/高松市

41,000

53,000

33,000

43,000

38

愛媛県/松山市

32,000

42,000

27,000

35,000

39

高知県/高知市

32,000

42,000

26,000

34,000

40

福岡県

32,000

41,100

26,500

34,400

41

佐賀県

30,300

39,400

28,200

37,000

42

長崎県

29,000

37,600

28,000

36,400

43

熊本県

30,200

39,200

26,200

34,100

44

大分県

27,500

35,700

26,600

34,600

45

宮崎県/宮崎市

29,500

38,300

23,000

29,700

46

鹿児島県/鹿児島市

31,600

41,100

24,200

31,500

47

沖縄県/那覇市

32,000

41,800

32,000

41,000

48

札幌市

36,000

46,000

-

-

49

仙台市

37,000

48,000

-

-

51

千葉市

45,000

59,000

-

-

52

横浜市・川崎市

53,700

69,800

-

-

54

新潟市

35,500

46,200

-

-

55

静岡市

39,900

51,900

-

-

56

浜松市

37,700

49,000

-

-

57

名古屋市

35,800

46,600

-

-

58

京都市

42,500

55,000

-

-

59

大阪市

42,000

54,000

-

-

60

堺市

40,000

52,000

-

-

62

岡山市

37,000

48,000

-

-

63

広島市

42,000

55,000

-

-

64

北九州市

31,500

40,900

-

-

65

福岡市

37,000

48,000

-

-

66

熊本市

31,100

40,400

-

-

67

旭川市

28,000

36,000

-

-

68

函館市

29,000

37,000

-

-

72

郡山市

-

-

30,000

39,000

73

いわき市

-

-

30,000

40,000

74

宇都宮市

38,100

49,500

-

-

77

川越市

47,000

61,000

-

-

78

船橋市

46,000

59,800

-

-

79

柏市

45,000

59,000

-

-

82

富山市

30,800

40,000

-

-

83

金沢市

34,000

44,000

-

-

85

岐阜市

32,000

41,600

-

-

86

豊橋市

38,000

49,000

-

-

87

豊田市

37,400

48,000

-

-

88

岡崎市

37,000

48,000

-

-

89

大津市

41,000

53,000

-

-

90

高槻市

42,000

54,000

-

-

93

姫路市

40,000

51,000

-

-

96

奈良市

42,500

55,300

-

-

98

倉敷市

35,000

46,000

-

-

99

福山市

35,100

46,000

-

-

105

久留米市

32,000

41,100

-

-

106

長崎市

30,000

39,000

-

-

107

大分市

31,000

40,000

-

-

都道府県(府県内同額の政令市・中核市含む)・政令市・中核市の順に掲載しています。

 

 

 

 


以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの

他人介護加算(25年度基準) *昨年度と変更なし

  (いわゆる一般基準):全級地共通

 69,520円

福祉事務所長承認):全級地共通

10,290円

(大臣承認):級地とは別の基準 

各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

月18万4500円(東京ほか)

月16万9100円(大阪ほか)

月15万7000円(茨城ほか)

月13万8400円(その他)

他人介護料大臣承認の地域詳細(24年度)

東京ほか東京都・埼玉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市

大阪ほか大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市

茨城ほか茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市

 (解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・中核市・政令市が増えてきています。

 

なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。

 

 

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除(25年度より勤労控除が拡大され月1万5200円までは全額控除に)、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、当会ホームページの生保コーナーの基準額のページか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。

 

生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃(25年度は9月)に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)

 

 

(重度障害者加算の額が当初間違って掲載しておりました。11月21日訂正済み)