国庫負担基準が4月からアップ

区分6の重度訪問介護は40万円が44万円に

 

人工呼吸器利用などで重度訪問介護15%加算対象者(重度包括対象者)は58万円が63万円に。

 

 

改定案(パブリックコメント中)

*全文は http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110382&Mode=0

 

 

V.改正案の主な内容

第1 国庫負担基準の見直し(B関係)

国庫負担基準について、訪問系サービスに係る平成24年度報酬改定等を踏まえ、主に次のように見直す。

イ 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた者

(1)(2)に掲げる者以外のもの

80,000単位 → 83,040単位

(2)介護保険給付対象者

31,760単位 → 32,960単位

   ロ 重度障害者等包括支援対象者であって、居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る支給決定を受けた者

(1)(2)に掲げる者以外のもの

58,040単位 → 63,400単位

(2)介護保険給付対象者

        29,350単位 → 32,060単位

ハ 重度訪問介護に係る支給決定を受けた者

(1)(2)に掲げる者以外のもの

区分6  40,030単位 → 44,070単位

区分5  28,270単位 → 31,110単位

区分4  22,540単位 → 24,810単位

区分3  18,020単位 → 19,820単位

(2)介護保険給付対象者

12,310単位 → 13,560単位

ニ 同行援護に係る支給決定を受けた者

           9,890単位 → 11,270単位

ホ 行動援護に係る支給決定を受けた者

(1)(2)に掲げる者以外のもの

区分6  26,210単位 → 29,170単位

区分5  20,180単位 → 22,450単位

区分4  15,190単位 → 16,890単位

区分3  11,250単位 → 12,540単位

障害児  14,310単位 → 15,940単位

(2)介護保険給付対象者

6,750単位 →  7,490単位

ヘ 居宅介護に係る支給決定を受けた者

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費イ又はハを算定される者 

区分6  19,450単位 → 22,080単位

区分5  13,500単位 → 15,350単位

区分4   8,440単位 →  9,590単位

区分3   4,500単位 →  5,100単位

区分2   3,050単位 →  3,470単位

区分1   2,370単位 →  2,680単位

障害児   7,590単位 →  8,620単位

※ 介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費ロ、ニ又はホを算定される者については、新たな分類を設けて国庫負担基準を設定することとする。