障障発0628第1号

平成28年6月28

  都道府県

各 指定都市  障害保健福祉主管部(局)長 殿

中 核 市

         厚生労働省社会・援護局      

 障害保健福祉部障害福祉課長

( 公 印 省 略  )

 

入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

 

同行援護、行動援護及び重度訪問介護(以下「同行援護等」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 523 号)において、利用者の外出時における移動の援護等を提供するものとされている。

医療機関に入院した障害者等が、外出及び外泊時において同行援護等を利用することについては下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機 関等への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏がないようにされたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第67 号)第245条の41項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

 

同行援護等の対象となる障害者等が医療機関に入院するときには、入退院時に加え、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、1泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合は、同行援護等を利用することができる。

 

 

入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いに関するQ&A

Q1 本通知を発出された経緯如何。
A1 医療機関に入院中の障害者が同行援護等の移動支援サービスを利用すること については、これまで取り扱いを明確にしていなかったところ、「障害者総合支援 法施行3年後の見直しについて」(平成 27 年 12 月 14 日社会保障審議会障害 者部会 報告書)において、「医療機関に入院中の外出・外泊に伴う移動支援については、 障害福祉サービス(同行援護、行動援護、重度訪問介護)が利用できることを明確 化すべきである。」とされたことを受け、「入院中の医療機関からの外出・外泊時に おける同行援護等の取扱いについて」(平成 28 年6月 28 日障障発 0628 第1 号。以 下「通知」という。)を発出したところである。

Q2 居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は本通知の対象外か。
A2 お見込みのとおり。

Q3 長期入院をしている者など、これまで障害福祉サービスを利用されてこなかっ た者が、入院中の外出のみを目的として同行援護等を利用することも可能と考えて よいか。
A3 お見込みのとおり。

Q4 入院中の同行援護等の利用について、報酬を算定する上での始点・終点はどこ になるのか。
A4 医療機関から外出する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、 医療機関において看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点とな り、医療機関において看護師等に引き継いだ時点が終点となる。 外泊する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、医療機関 におい て看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点となり、外泊先が終点 となる。なお、外泊先から外出する場合に同行援護等を利用することも可能であ る。

Q5 利用に当たって、医療機関との調整は必要か。
A5 市町村や事業所が医療機関と利用に当たっての適否について調整をする必要 はない。ただ、医療機関から外出するときと医療機関に戻るときに、同行援護等を 利用される障害者の支援について、看護師等とヘルパーとの引き継ぎが生じるため、 その時間について、あらかじめ利用者が医療機関と事業所に提示しておくことが望 ましいと思われる。

Q6 他医療機関受診に当たっても同行援護等を利用することは可能と考えてよい か。
A6 移送に当たり、看護師等が付き添わない場合は利用できる。

Q7 入院中に同行援護等を利用できることについて、療養介護のほか、医療機関が 実施する医療型短期入所や医療型障害児入所施設についても同様の取り扱いか。
A7 療養介護は、病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要 とする障害者が、病院において機能訓練等を行うものであり、医療機関へ入院し、 病院内のみでの支援が前提となることから、外出・外泊時に当たり、同行援護等を 利用することは差し支えない。短期入所についても、送迎以外の移動については同 様である。
一方、障害児入所施設については、入所する障害児に対して必要な日常生 活上の 支援を行うものであり、外出・外泊時に支援が必要な場合、原則として同行援護等 を利用することはできない。ただし、市町村が特に必要と認める場合においては、 施設入所に係る報酬が全く算定されない期間中に限り、同行援護等を利用すること は差し支えない。

Q8 報酬単価は在宅での利用時と変更ないものか。
A8 お見込みのとおり。

 

■280729 (Q&A)入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱い

■【参考】280628入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

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