月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp 

 

★ 精神障害者ヘルパー制度が始まる(特集)

 

★障害者団体へのヘルパー委託が進む

 

★ヘルパー時間数アップの交渉を

 

 

4月号

2002.4.25

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

       TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

       TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京のぞく))

       TEL 0077−2329−8610(東京都内用フリーダイヤル)

       TEL 0422−51−1566

電子メール:  

郵便

振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

2002年4月号 

 

目次

 

4・・・・介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大

6・・・・支援費制度Q&A

7・・・・日常生活用具のワープロがパソコンに

8・・・・障害者団体へのヘルパー委託が進む(5月1日時点一覧)

9・・・・NPO準備を

10・・・3級ヘルパー通信研修

11・・・福祉人材センター全国リスト

12・・・介護労働助成金改正

15・・・2003年にむけ、介助サービスをはじめるには・・・

16・・・14年度生活保護単価

18・・・テレビ、冷蔵庫、は「家具・什器費」の対象外に

19・・・精神障害者ヘルパー制度特集/要綱

23・・・精神障害者居宅生活支援事業に関するQ&A集

 

 

東京以外の全国の方の制度係のフリーダイヤル番号が変わりました

TEL 0037−80−4445全国フリーダイヤル(東京除く))

(発送係あてでも長時間の電話はこちらを使ってください)

3分20円のフュージョンのフリーダイヤルを使っています(今までは3分90円)。

コスト削減・赤字解消のため電話機の周辺に新しい番号を貼っていただくようご協力お願いします。

*この番号は10:00〜23:00のみ着信します。東京都内からはつながりません。

*しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願いします。

ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 2003年の指定事業者準備で、ヘルパー時間数交渉がおろそかになっていませんか?

2003年以降も、ヘルパー時間数は交渉してのばすしかありません。2003年から(今年委託を受けても)、介護型ヘルパー時間数を1日2時間のばせば、1名の常勤介護コーディネーター雇用ができるほどの収入が指定事業所に入ります。

 

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0037−80−4455(通話料無料)11時〜23時。(東京都内からは0077−2329−8610)。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間・土日は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

 

 

 

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

(要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説)

 御利用の前に、資料集2巻もお読みください  

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。

注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 電話は平日9〜17時

 

介護保険で自薦登録できる地域が大幅拡大

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

(2002年度までは介護保険対象者向けの仕組みですが、2003年度からは障害へルパーも自薦登録できるようになります)

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを介護保険利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。全国の介護保険(ホームヘルプ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。

対象地域(2002年5月時点の利用可能な地域)

北海道・東北(・北海道・福島・山形・宮城)

関東(・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)

中部(・長野・山梨・静岡・愛知・岐阜)

近畿(・三重・奈良・滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫)

中四国(・鳥取・島根・広島・岡山・山口・香川・徳島・愛媛)

九州(・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・沖縄)

 このほかの県でも提携先団体が指定をとり次第利用できますのでご相談下さい。(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会と連携し空白県での障害者団体の指定事業者の立上げ支援を行なっています)

利用の方法

 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 東京本部にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。介助者への給与は介護型で時給1500円が基本ですが相談にのります。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定時間介護に入った後助成))。直営でも障害当事者主体の3級ヘルパー通信研修(2泊3日で受講可能。(一定時間介護に入った後、参加費・交通費を助成))も行なっております。

 

CIL等介助サービス実施団体の皆様へ

 対象地域のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体に1人あたり最高月15万円のコーディネート料をお支払いします。

問合せ:介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ(ただし東京の方は0120−66−0009)。10時〜22時

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 のご案内 続き

このような仕組みを作り運営しています

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        自薦登録等をのむことを条件に契約(契約が守られるか監視)

各県の指定事業者

(障害者団体)

 

各県の指定事業者

(CILなど)

 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

障害者と介護者

障害者と介護者

障害者と介護者

障害者と介護者

障害者と介護者

(2002年度までは介護保険対象者向けのシステムですが、2003年度からは障害へルパー利用者も自薦登録できるようになります。全国どこに住んでいても、自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。お問合せは TEL 0037−80−4455(通話料無料)へ(ただし東京の方は0120-66-0009)。10時〜22時)

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略2000年4月時点)

お名前  (所属団体等)

花田貴博 (札幌市公的介助保障を求める会)

篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)

三澤 了 (DPI日本会議)

中西正司 (DPIアジア評議委員)

八柳卓史 (全障連関東ブロック)

樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)

佐々木信行(ピープルファースト東京)

加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)

横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)

益留俊樹 (田無市在宅障害者の保障を考える会)

川元恭子 (小平市在宅障害者の介護保障を考える会)

お名前  (所属団体等)

渡辺正直 (静岡市議)

山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)

斎藤まこと(名古屋市議/共同連)

尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)

森本秀治 (共同連)

村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)

光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)

栗栖豊樹 (CILてごーす)

佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)

中村久光 (障害者の自立支援センター)

藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)

田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)

支援費制度Q&A

 現在、市登録の自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業(市に登録)を利用しています。2003年から当市では市に介助者を登録できなくなるそうです。現在の介助者の態勢をつづけていくにはどうすればいいでしょうか。自分で基準該当事業者にならなくてはならないのでしょうか?

 基準該当事業者になる必要はありません。現在、47都道府県のどこでも、介助者の自薦登録を行える指定事業者の全国ネットワークを作っています。各県の指定事業者は当会関係の障害者団体で、自薦の仕組みを残す理念でネットワークに参加しています。

 支援費制度では、市町村境や県境を越えて事業者を選ぶことができます(介護保険も同様)ので、自分の住む市内に指定事業者がなくても、おおむね県内に1つあればそこに介助者を自薦登録可能になります。なお、自薦登録の受付は広域協会(現在の介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会を改称予定)の東京事務所のフリーダイヤルで行う予定です。

 吸引なども行えるなど、使い勝手も良くなります。

全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております

ピアカウンセリングってなーに?

これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。

1200円

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介助サービスマニュアルpart2

障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。

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日米障害者自立生活セミナー報告集

全米自立生活センター協議会事務局長や研究者とのシンポジウムなどの記録集。

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エンジョイ自立生活

樋口恵子著(出版本)

読みやすい本です

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自立生活プログラムマニュアル入門

自立生活プログラム(ILP)受講経験のある方むけ(まだ受講していない方はまず受講を)

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ILP受講経験のある方むけ

ILPリーダーを目指している方に

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御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時

厚生労働省の日常生活用具のワープロがパソコンに変わりました

 3月27日の官報にのっています。数年前に散々要望したのに「パソコンはいろんなことに使えるから駄目である」「大蔵が許してくれない。」と言っていましたので、あっさり変更した理由を身障福祉係長に聞きましたら、「ワープロの生産が止まり、入手困難になったので、やむをえず。」(既存の便宜を後退させないためパソコンにせざるを得ない)とのこと。この件では、さまざまな障害者団体や自治体からも要望が出ていました。ワ−プロと単価や対象者の範囲は変わりません。

*各市町村で要綱が変わるまでは、パソコンは申請できません。

*障害により必要な、特殊な入力機器や特殊ソフトは、本人負担3分の1で、10万円までの機器が買える制度が昨年から始まっています。問合せは各都道府県。

支援費の課長会議4/24に実施

 厚生労働省の支援費制度担当課長会議が4月24日に行われました。

 全国の都道府県と指定都市、中核市の担当課長が集まりました。

支援費の省令、遅れる

 指定基準などの省令が出るのは、4月24日より後になります。

 また、省令の下の位置付けの通知のうち、一般ヘルパーの基準(1〜3級に限定するかしないか等)をどう規定するかは、支援費準備室ではなく、まず障害福祉課で議論し、5月中に取りまとめの予定。 

厚生労働省障害福祉課の身障福祉係長が異動に

 身体障害者のヘルパー制度を管轄する係長が移動になり、新しい係長になりました。

 支援費制度施行準備室の係長などは異動ありません。

 

障害者団体へのヘルパー委託が進む(5月1日時点一覧)

 

2002年度より障害ヘルパーの委託について市場開放する市が増えており、自立生活センター(CIL)系障害者団体が介護保険指定を取り,障害ヘルパー委託にも参入しています。

市場開放型(介護保険事業者は障害ヘルパーも自由に委託参入可能)の市

 下関市、大分市・別府市、久留米市、佐世保市、長崎市、山形市など 

 (開放型の市では、2002年度中に松江・奈良・浜松も予定)

*北九州市・鹿児島市・神戸市・盛岡市なども開放型です。ほかにもたくさんあります。

*皆さんも,御自分の市が市場開放している(介護保険指定を取れば障害も委託可能)かどうか市に電話して調べてみてください。

開放型でない市(交渉によって委託が始まった市)

 松山市・いわき市・熊本市・広島県A市・静岡県富士市で交渉により、4〜5月からCIL系障害者団体に委託

ガイドヘルパー委託

 つくば市で4月からCIL系障害者団体に委託

(2000年度までに委託がスタートした団体はここには掲載していません)

全国で障害者・健常者の人材募集

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。

.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)

 秋田、山梨、徳島、高知、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。

.その他の都道府県

 上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。

 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。

2003年度からの障害ヘルパー指定事業の指定申請は今年7〜9月に都道府県で開始されます。まだNPO準備がまだの団体は急いでください

 2003年4月から始まる障害ヘルパー指定事業の申請は、今年7〜9月に都道府県で開始されます。この時期に早期に指定を受けないと、市町村がヘルパー利用障害者に配る事業者リスト(10〜1月ごろに配布されると予想されます)に入りません。2003年4月からどの事業者にヘルパーを依頼するか、市町村内の全てのヘルパー利用障害者はそのリストを見て2002年度内に決めることになっています。

 指定申請の時期までにNPO法人の用意が必要です。なお、「常勤換算2.5人」基準のヘルパーは2003年4月からの雇用予約(雇用契約書や住所、電話、介護福祉士証などを提出で申請可能)ができていれば、2002年7月時点で申請は可能です。その場合でも法人登記は終わっていないと申請できません。

(法人の不要な基準該当事業者は山間離島むけ制度ですので、市や町で採用されることはほとんどありませんし、市町村が基準該当を実施するかどうかの決定は2003年2月ごろにずれ込みますので、上記の事業者リストには間に合いません。)

 まだNPO法人を準備していない団体・個人は急いで法人設立の事務代行を推進協会団体支援部(フリーダイヤル0037-80-4455)にお申し込み下さい。NPO申請準備に1ヶ月、申請して認証・登記が終わるまでに4ヶ月半(合計5ヶ月半)かかります。10月に指定申請するには5月にはNPO申請が必要です。(現状の団体の下部団体としての新規NPO法人の設立を代行します)。

*最初は仲間内で、小さく開始する予定の団体は、リストに入る必要がありませんので、2月の指定申請で4月開始に間に合います。指定申請は都道府県で1年中受付します(介護保険指定も同じ)。2002年中に早めに指定を受けても事業を行えるのは2003年4月からです。

*介護保険利用者がいて、今すぐ利用したい、というような場合には、広域協会のNPOの支店名義を貸し出しします。支店登記ならば、1週間で法務局で完了します。全国で行えます。全体で3週間で介護保険事業開始可能です。市場開放型の市(前ページ参照)でしたら、同時に障害ヘルパーの委託も開始可能です。

 この場合でも、2003年からは自前のNPOに切り変えることが可能です。

2003年にむけ、指定事業者を作る障害者団体向けに

3級ヘルパー通信研修を東京で行います 関係者限定 定員15人

対象者:CILや推進協会関係団体・介護保険広域協会のみ向け

・2003年障害ヘルパー事業や介護保険の指定申請に必要な人員(2.5人のうち2人)(受講料助成)

・CIL等の介護保険利用者に介護に入る方(CIL等に資金が入り運動が進む効果がでるケース)(受講料助成)

・自薦ヘルパーの条件に3級が必要な方などなど(受講料一部助成)

・全国の介護保険ヘルパー広域協会利用者の介助者

これ以外の方は補欠になり、上記の方が多くなったら、受講できません。柔軟に決めますので、相談下さい

日程予定

通信教育期間6/20〜7/13(自宅でレポートを8教科提出)5日ごとに2科目提出。

7月13日(土) 朝9:00〜夜まで 

  スクーリング CIL小平会議室 

(西武新宿線花小金井駅南1分)

7月14日(日) 朝9:00〜夜まで 

  スクーリング CIL小平会議室

7月15日(月) 朝10:00〜15:00 隣の田無駅近くのNPOのデイサービス見学実習

(7/15月曜のデイ見学定員は5人です。いっぱいになったら7/16火曜か7/18木曜にまわります。遠方の方は優先的に月か火にします。JASバーゲン運賃で帰りの飛行機予約する方は受講申込でほぼ決め、5/14までに確定します)

*7/15に実習報告書を出せば7/15日付で修了証が出ます

*宿泊は相部屋で良ければCILの自立体験室(2DKアパート)に1000円程度で泊まれます。各CIL体験室何ヶ所か借ります。

飛行機で片道1万円の期間です

*7/1〜14はANAがバーゲン運賃期間、7/16〜17はJASバーゲン運賃期間です。全国全路線1万円でのれます。東京まで2万円で往復可能です。(予約日翌日にはほとんど売りきれます)

ANA 5月1日 9:30〜予約 0120-029-378

JAS 5月15日 9:30〜予約 0120-5-11283

推進協会・広域協会ほか主催

指定が取れる6月上旬頃までは正式申込は受けられませんので、仮登録受付となります。

受講料は一部または全部助成します(広域利用者は条件あり)。

問合せ:自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 団体支援部/広域協会

 通話料無料0037−80−4455

 FAX 0037−80−4446

 

広告  ピア・カウンセリングという名の戦略

安積遊歩+野上温子編 A5版 全244ページ  1600円+送料

 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。

申込みは、発送係 TEL・FAX 0120−870−222へ

 CILでヘルパー事業者の指定を受けるための介護福祉士等はどこで探せばいいでしょうか? また、雇用に当たってのアドバイスなどはありますか

 各都道府県に福祉人材センターがあり、ここに聞けば、20代の介護福祉士などで10〜50人はいるようです。雇用する場合は、必ず複数の候補の中から面接を行うのがいいでしょう。面接を5人ずつ2回行うなど、10人以上から1名選ぶくらいが目安です。

なるべく未経験の若い方を雇うことがポイントです。

 

各都道府県福祉人材センタ-・福祉人材バンク(一部)

・北海道福祉人材センタ-011-272-6662

・青森県福祉人材センタ-017-777-0012

・弘前福祉人材バンク0172-36-1830

・岩手県福祉人材センタ-019-637-4522

・宮城県福祉人材センタ-022-262-9777

・秋田県福祉保健人材センタ-018-864-2880

・山形県福祉人材センタ-023-633-7739

・福島県福祉人材センタ-024-521-5662

・いわき市福祉人材バンク0246-23-3320

・茨城県福祉人材センタ-029-244-4544

・栃木県福祉人材研修センタ-028-643-5622

・群馬県福祉マンパワ-センタ-027-255-6600

・高崎市福祉人材バンク027-324-2761

・太田市福祉人材バンク0276-48-9599

・千葉県福祉人材研修センタ-043-247-2844

・東京都福祉人材センタ- 03-5261-1611

・かながわ福祉人材研修センタ045-311-1428

・川崎市福祉人材バンク044-211-0211

・新潟県福祉人材センタ-025-281-5523

・富山県健康福祉人材センタ-076-432-6156

・石川県福祉人材センタ-076-234-1151

・福井県福祉人材研修センタ-0776-21-2294

・山梨県福祉人材センタ-055-254-8654

・長野県福祉人材研修センタ-026-226-7330

・岐阜県福祉人材センタ-058-276-2510

・静岡県社会福祉人材センタ-054-271-2110

・浜松市福祉人材バンク053-458-9205

・静岡県福祉人材センタ-東部055-952-2942

・愛知県福祉人材センタ-052-231-3224

・豊橋市福祉人材バンク0532-52-6189

・小牧市福祉人材バンク0568-77-0123

・三重県福祉人材センタ-059-224-1082

・滋賀県福祉人材センタ-077-567-3925

・京都府福祉人材研修センタ-075-252-6297

・大阪府福祉人材センタ-06-6762-9020

・八尾市福祉人材バンク0729-24-0957

・兵庫県福祉人材センタ-078-271-3881

・姫路市福祉人材バンク0792-84-9988

・西宮市福祉人材バンク0798-34-7828

・奈良県福祉人材センタ-0744-29-0160

・和歌山県福祉人材センタ-073-435-5211

・鳥取県福祉人材センタ-0857-59-6336

・島根県福祉人材センタ-0852-32-5957

・岡山県福祉人材センタ-086-233-7004

・倉敷福祉人材バンク086-427-3236

・広島県社会福祉人材センタ-082-256-4848

・呉市福祉人材バンク0823-25-8590

・福山市福祉人材バンク084-928-1330

・山口県福祉人材センタ-083-922-6200

・下関市福祉人材バンク0832-32-2001

・岩国市福祉人材バンク0827-22-5877

・徳島県福祉人材センタ-088-625-2040

・香川県福祉人材センタ-087-833-0250

・愛媛県福祉人材センタ-089-921-5344

・高知県福祉人材センタ-088-844-3511

・福岡県福祉人材センタ-092-584-3310

・北九州市福祉人材バンク093-881-0901

・筑後地区福祉人材バンク0942-34-3035

・筑豊地区福祉人材バンク0948-23-2210

・京築地区福祉人材バンク0930-23-8495

・佐賀県福祉人材研修センタ-0952-28-3406

・長崎県福祉人材センタ-095-846-8656

・佐世保市福祉人材バンク0956-23-3174

・熊本県福祉人材センタ-096-322-8077

・大分県福祉人材センタ-097-552-7000

・宮崎県福祉人材センタ-0985-32-9740

・鹿児島県福祉人材センタ-099-258-7888

             256-6767

・沖縄県福祉人材センタ-098-867-1547

・名護市福祉人材バンク0980-53-4142

介護労働助成金が改正されました。介助者1人あたり

90万円(75000円×12ヶ月)の定額助成にかわりました

 2月号では「3分の1助成になる」と書きましたが、訂正です。改正が厚生労働省の労働の局で検討されていましたが、「3分の1の案」は採用されず、「定額制」になりました。週30時間労働以上の介助者等が対象です。労働者1人あたり月7万5000円助成の定額制です。月15万円以下の月給の介助者なら助成率が今まで(月給の50%助成)より良くなります。

 例えば、24時間介護を要する障害者の施設からの1人暮し支援を行う際、最初は介護制度がなにもありません。介護制度は1年で交渉して作っていくとして、それまではこのような方法もあります。団体で4人の週30時間労働の介助者を月給10万7500円(時給870円)で雇い、生保の大臣承認介護料の月13万円と、助成金の7万5000円×4人分(30万円)で給与を払います。ただし助成金は4ヶ月遅れて入るので、120万円の借金が必要です。1年のうちに交渉して、介護型で毎日3時間のヘルパーが取れれば、2003年度から月30万円のお金になりますので、介助者の雇用は継続できます(広域協会など、指定事業を取る団体と連携する場合)。

 上記の計画なら昼間事務所でスタッフの介護を受ければ、365日24時間介助者がつくことが可能です。

常勤介助者6人雇用の場合540万円が公的に助成されます。

 介護労働助成金は、新規にNPO法人・有限会社などをつくり新規に介護サービスを行なう団体への公的助成金です(法人になる前の個人事業所でも申請可能)。推進協会団体支援部ではNPO法人を新たに作って申請する団体の申請書作成の代行を無料で行なっています。(事務代行にあたっては、広く最重度障害者への自立支援と介助サービスをきちんと行なう理念がある団体かどうか審査を行ないます)。

 自薦介助者を利用する予定の障害者1人+介助者1人でも団体として事業を始める計画を立てれば申請できます。(自腹や自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って週30時間以上働く介助者を確保する予定の方なら、確実に(100%)助成されます)。

法人格不要、事務所も不要(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)です。

制度の概要

 2000年4月からの介護保険の開始に会わせ、介護福祉産業がのびるとみた労働省が、介護分野で、(悪い労働環境の登録ヘルパーなどではなく、)良い労働環境での常勤雇用を増やすことを目的に作った助成金です。これは、「介護を普通の仕事にしていく」という私たち重度障害者介護保障運動の理念と一致します。この助成金は政府の不況対策の施策です。民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。(介護保険事業以外も助成対象)

助成額

1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)が雇用されれば、1人あたり90万円助成されます(助成金が入るのは6ヶ月ごとに年2回、最初の入金は事業開始9ヶ月ほどあとから。このため、推進協会で先に立替貸付をすることも可能です)。助成金は何に使ってもかまいません。障害者が数人集まって、常勤介助者6人雇用する計画で申請した場合、540万円の助成が受けられます。

申請事務代行

 在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。

 注意 ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。

*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。他にもいろいろ注意点があり独自で助成を取るのは困難ですが、当会事務代行を利用すれば確実に助成金受給が可能です。

まずは以下にお問合せ下さい。必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。*当会の支援で、すでに多くの任意団体やNPO法人が助成を受けています。NPO申請代行と介護保険指定代行とのセットでの代行がお薦めです。

自薦ヘルパー推進協会 団体支援部 

0037−80−4455(通話料無料)

10〜22時。(東京都内からは0120−66−0009)

非自発的失業者の雇用で70万円助成

 非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合は、70万円の助成が受けられます。 

 すでに当会で利用実績がありますので、書類等は代行で作成できます。

労働金庫がNPOに融資

 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円です。

 すでに当会関係の東京のCILで利用実績がありますので、書類等は代行で作成できます。介護保険や委託の収入が始まってから申しこめます。

生活福祉資金制度の生業費の貸し付け(社協取扱)

 まず、自営業として立ち上げすれば、生活福祉資金の生業費を借りることができます。共同経営や法人は対象外です。実績はいりません(事業計画提出)ので、立ち上げ前に借りるときに使えます。くわしくは相談下さい。

NPO法人の申請と介護保険のヘルパー事業者指定の申請などを代行します(障害者個人や障害者主体の団体限定)

 NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。

 介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(3年の介護経験必要))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。

申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)

0037−80−4455 へ 10時〜22時

(東京都内からは0120−66−0009)  

FAX 0424−67−8108 

187−0003東京都小平市花小金井南町1−26−30−1F 

介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務を代行します

必ず助成される色々な公的助成金申請も代行します

このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。

・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務(介護保険利用者1人で、月平均20万円が事務局に入ります。利用者3人で年720万円程度が入ります)

・介護労働助成金(週30時間以上のヘルパー6人の初年度1年間で1人あたり90万円が助成される。6人で約540万円助成される)

・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)

・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス

・所得税の源泉徴収や団体の税金のアドバイス。

(これらはすでに東京の団体で行っている事務ですので、実際の現場経験に即した具体的なアドバイスを行えます)

2003年にむけ、介助サービスをはじめるには・・・

 介護保障運動を目指した十分な介助サービスを行うには、団体に障害者・健常者とも常勤職員をそろえることが不可欠です。最重度障害者への介助サービスをめざすには、まずは収入になる介護保険利用者へも介助サービスを行い基盤を整備する方法が現状では1番です。また、介護保険指定を取れば、障害ヘルパー委託も受けられる市が増えてきています。その場合はすでに2003年と同じ環境で事業開始できます。

すぐにはじめたい場合3週間で可能・・・すでに介護保険利用者がいる場合、東京のNPO法人広域協会の支店登記を四国で1週間で行って、介護保険指定を14日で行い、介護保険事業を開始した団体もあります(東京で事務代行)。障害ヘルパー委託市場開放の市(介護保険事業者なら障害ヘルパー委託も自由に行える市)なら障害ヘルパーの委託もすぐに受けられます。2003年4月から自前のNPOに切り替え可能です。

月日の例

 2003年までの流れの例

5月

NPO法人申請準備

(1ヶ月)

介護労働助成金

申請(5月)

団体内で会議

6月〜9月

NPO法人申請

(認証まで4ヶ月)

6月雇用保険等の手続

介護保険利用者の開拓や

利用者=運営者として参加する難病者と連携など

10月中旬

NPO法人登記

(半月)

10月までに介護保険指定の基準の2.5人を確保(11月からの勤務でよいが雇用契約書は10月に作る)

10月〜

11月

介護保険の指定申請

(指定まで半月〜1ヶ月) 

2003年からの障害ヘルパーも指定申請する

2002年7月〜9月ごろ 障害ヘルパーの指定手続も始まるので申請

11月

11/1日介護保険指定事業者になる。

介護保険事務開始

障害者雇用助成金申請

資金を東京の推進協会などから借りる

12月1日〜10日

介護保険請求事務

12月20日ごろ介助者へ11月分給与支払い

10〜3月

障害ヘルパーの指定事業者リストがヘルパー利用の障害者に配られる。

12月

最初の介護保険収入

11月分は1月25日振込入金

2003年4月

障害ヘルパーの指定事業スタート

 

生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう

(今年も、昨年度と同じ単価になりました)

 障害者が使える家賃助成制度・住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

14年度の生保の基準額は、以下のようになります。*13年度と同額

他人介護料

他人介護料特別基準大臣承認

=全国で額が違う。14年度の基準額は5月末ごろに決まる

他人介護料特別基準知事承認= 全国一律で 月10万8300円

他人介護料一般基準    = 全国一律で 月 7万2200円

家賃

住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1級地例 月6万9800円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円

  *詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されるます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。

生活保護を使って自立を予定されている方は、資料集4巻「生活保護」をご注文下さい。

生活保護基準・14年度版(1人暮らしの場合の月額です)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準。)

    1級地の1(都会)

     の保護基準

     計26万8070円

  2級地の1

  の保護基準

  計23万7290円

 3級地の2 

 の保護基準

 計20万4820円

1類(食費)20〜40歳の額

2類(光熱・衣服・雑費)

障害者加算(手帳1・2級)

重度障害者加算

他人介護料一般基準(全国同額)

住宅扶助(1.3倍額)

(↑各県で違う)

40410円

43910円

27140円

14610円

72200円

69800円

(↑東京都の額)

 

 

 

 

 

36770円

39960円

25250円

14610円

72200円

48500円

(↑高松市の額)

 

 

 

 

 

31320円

34030円

23360円

14610円

72200円

29300円

(↑北海道の額)

介護の必要ない人は、72200+14610円引いた額が生保基準になります。

★実際に受けられる額は、この表より多くなります。介護料特別基準の知事承認や大臣承認が受けられるからです。

★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はもう少しかかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』指導しているんですが(各地の福祉事務所のワーカーに)、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます。

 くわしく、自分の自治体での額を知りたい方は、「平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領」(次ページ広告)を購入してください。

厚生労働省保護課「生活保護手帳(別冊問答集)」を改正

テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「家具・什器費」の対象外に

(新聞より)

 生活保護受給者に冷蔵庫などの生活用品の購入費を支給するかどうかの判断が各自治体で分かれている問題で、厚生労働省が自治体職員用の手引書「生活保護手帳(別冊問答集)」を改正し「支給すべきでない」との考えを初めて明示した。

 生活必需品を持たない受給者に対して、各自治体は生活保護法の「家具・什器(じゅうき)費」制度に基づき、4万2000円を上限に購入費を支給してきたが、冷蔵庫などについては「必需品」にあたるかどうかの判断が自治体によってまちまちだった。

 同省は今年3月、手引書「生活保護手帳(別冊問答集)」を改正。テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「経常的生活費の範囲で計画的に購入すべきで、購入費支給は適当でない」との回答例を示した。

 手引書に強制力はないが、同省保護課は「国として標準的な考えを示した。各自治体に念頭に置いてほしい」としている。

 大阪市では昨春、女性2人が冷蔵庫の購入費支給を申請したが、福祉事務所が「コンビニエンスストアなどでそのつど食料品を買えばいい」と却下。その後、大阪府が「今日の社会通念に照らし、支給は差し支えない」と却下決定を取り消す裁決を言い渡した。しかし、今回の改正を受けて、府社会援護課は「今後改めて、再検討が必要になる」と困惑。一方、これまで冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機の購入費支給を認めてきた東京都は「従来の判断基準は変更しない」としている。

 

全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)

全国障害者介護保障協議会では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補を募集します

選考期間 問合せは随時受付。

募集人数 1〜2名募集します   年  齢 20〜40歳

対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)

収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。

住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。

     社宅も可能。 住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。

介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。

労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。

ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0037−80−4445まで。 

精神障害者ヘルパー制度始まる

厚生労働省は精神障害者のヘルパー制度などを2002年度から本格実施しています。

精神障害者のヘルパー制度は、介護保険や2003年からの身障・知的の支援費制度に影響されており、ヘルパー事業者を「指定する」と表現するなど、注目すべき内容になっています。すでに精神障害者ヘルパーの事業者になったCILもあります。

注目点の一例

 問25

 運営主体から指定の申請があったときは、基準を満たしていれば必ず指定しなければならないのか。

 (答)

 適切な事業実施が可能なものとして、市町村が指定を行うものであるが、利用者の選択に資する観点から、より多くの運営主体がサービス提供できるように、基準を満たしている場合は指定することが望ましい。

 

 精神障害者居宅生活支援事業の実施について

 精神障害者居宅生活支援事業は、地域における精神障害者の日常生活を支援することにより、精神障害者の自立と社会参加を促進する観点から実施するものである。

精神障害者居宅介護等事業運営要綱

1 目的

 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体

 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とし、その責任の下に便宜を提供するものとする。
 市町村は、市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
 また、市町村は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。

3 運営主体

(1) 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が指定した者とする。
(2) この事業を運営しようとする者は、「精神障害者居宅介護等事業指定申請書」(第1号参考様式)を市町村長に提出し、あらかじめその指定を受けること。
(3) 市町村長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(第2号参考様式)により指定するものとする。
(4) 運営主体は、所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、「精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書」(第3号参考様式)を提出し、承認書(第4号参考様式)により市町村長の承認を受けなければならない。また、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、「精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届」(第5号参考様式)を市町村長に届け出るものとする。

4 利用対象者

 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。
 ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。

5 便宜の内容

 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
  ア 調理
  イ 生活必需品の買い物
  ウ 衣類の洗濯、補修
  エ 住居等の掃除、整理整頓
  オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
  ア 身体の清潔の保持等の援助
  イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
  ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
  生活、身上、介護に関する相談、助言

6 利用者の決定等

(1) ホームヘルパーの派遣は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとする。 なお、市町村長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
(2) 市町村長は、申込みがあった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。
 なお、便宜の供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認することとする。
(3) 市町村長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
(4) 市町村長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができる。
(5) 市町村長は、便宜を供与する決定をした時は、利用者等に対し「精神障害者居宅介護等利用者証」(第6号参考様式)を交付するものとし、利用者等はこれを運営主体に提示して利用に関する手続きを行う。
(6) 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、便宜の供与の契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は、市町村長名で行う。)。
 なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。
 また、便宜の供与に当たっては、利用者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応並びに派遣体制について配慮するものとする。
(7) 市町村長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。

7 費用負担の決定

(1) 市町村長は、原則としてあらかじめ便宜の供与に必要な時間数を決定するものとする。
(2) 市町村長は、別表の基準により便宜の供与を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。
(3) 利用者等は、市町村長が決定した費用を負担するものとする。

8 ホームヘルパーの選考

 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身とも健全であること。
(2) 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると市町村長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

9 ホームヘルパーの研修

(1) 採用時研修
 運営主体は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
(2) 定期研修
 運営主体は、ホームヘルパーに対して、年1回以上研修をするものとする。

10 他事業との一体的効率運営

 市町村は、この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業、母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

11 関係機関との連携

 市町村は、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。

12 事業実施上の留意事項

(1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを 行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
(3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。
(4) ホームヘルパーは、便宜供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
(5) ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに市町村及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた市町村は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(6) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体はこれを定期的に市町村に提出するものとする。
(7) 市町村は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(8) 市町村は、業務の適正な実施を図るため、委託先及び補助先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(9) 市町村は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(10) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

13 費用の補助

(1) 市町村長は、事業に要する費用を補助するものとする。
(2) 国及び都道府県の補助については別に定めるところによる。

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額
(1時間あたり)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

 

精神障害者居宅生活支援事業に関するQ&A集(平成14年2月)

 ヘルパー部分の重要事項のみ抜粋

 

1.精神障害者居宅生活支援事業全般

問3

 精神障害者居宅生活支援事業の実施主体如何。

 精神障害者居宅生活支援事業については、地域できめ細かく実施される必要があること、また、他の在宅福祉施策との連携・整合性を図る必要があることから、より住民に身近な市町村を実施主体として事業を行うこととしている。市町村は、補助を行うに当たり、実施主体として、利用対象者、便宜の内容(ホームヘルプにあっては費用負担区分も含む)等を決定することとなる。

問4

 法第50条の3にいう者と問3の実施主体との関係如何。

 精神障害者居宅生活支援事業は、精神保健福祉法第50条の3により国、都道府県及び指定都市以外の者が届出をして実施できることとなっている。一方、法第51条で、市町村は精神障害者居宅生活支援事業を行う者に補助ができることとしている。それをふまえて運営要綱で市町村を実施主体としている。

問5

 精神障害者居宅生活支援事業の運営主体如何。

 精神障害者居宅生活支援事業の実施に当たっては、市町村が自ら実施する場合と事業を行う者に費用を補助する場合があり、市町村が自ら実施する場合には、事業を他者に委託する場合も考えられる。それぞれの場合における運営主体として下記のものを考えている。

 (1) 補助:

市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等。

 (2) 委託:

地方公共団体、民間事業者、介護福祉士等。

 なお、小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人については、平成12年12月1日障第891号大臣官房障害保健福祉部長、社援第2619号社会・援護局長連名通知により資産要件等が緩和されており、施設運営と併せて行うことができる事業が列挙されているが、精神障害者居宅介護等事業を加えるべく協議中である。

問6

 精神障害者居宅生活支援事業の実施における国、都道府県及び市町村の費用負担はどうなるのか。

 精神保健福祉法第51条においては、市町村が精神障害者居宅生活支援事業を行う者に補助するか、自ら実施するかして事業を行い、その一部に対して都道府県が補助することができることとされている。国は、都道府県が補助した額の一部をさらに補助することができることとなっており、都道府県を通じた間接補助が行われる。
 負担割合については、最終的には補助金交付要綱において定めることとなるが、他障害の居宅生活支援事業における負担割合と同様に、国1/2、都道府県1/4(指定都市1/2)、市町村1/4とすることとしている。

問7

 精神障害者居宅生活支援事業における届出及びその事項の内容如何。

 届出事項の内容については、厚生労働省令で定めており、具体的には「事業の種類及び内容」、「経営者の氏名及び住所」、「条例、定款その他の基本約款」等である(精神保健福祉法施行規則第34条の2)。
 届出の受理に関しては、ホームヘルプサービス及びショートステイについて事業を行う者については、平成11年の法改正時の附則第3条に「『あらかじめ』→『施行の日から起算して3月以内に』」との読み替え規定があり、平成14年4月1日から実施する者については6月30日までに届け出ればよいこととされているが、事業を円滑に実施するために、平成14年4月1日以前でも関係書類を受け付けることは差し支えない。ただし、正式な届出としての効力が生じる日は、平成14年4月1日以降となる。このことは、指定についても同様である。
 また、グループホームについては、すでに、社会福祉法に基づき行われる届出が済んでいる者については、新たな届出は不要である。
 なお、市町村が自ら行う場合でも届出は必要である。
 おって、都道府県は、届出を受理した場合、市町村に対しその旨情報提供されたい。

問8

 精神障害者居宅生活支援事業の実施に当たり、社会福祉協議会、社会福祉法人に対し、委託をして実施できるか。

 精神障害者居宅生活支援事業は、市町村が自ら実施するほか、本事業を行う者に補助することにより実施することとしている。市町村が自ら実施する場合には、補助になじまない運営主体も活用するため、民間事業者等に委託できることとしている。そうした中で、社会福祉協議会、社会福祉法人等は補助できる者としているところである。
 しかしながら、労働組合との協定や予算上執行ができないといった特段の事情により、補助では、平成14年4月からの事業実施が著しく困難になり、かつ、精神障害者の福祉に重大な影響があると認められる場合については、委託による実施もやむを得ないものと考えている。

問14

 指定は事業者ごとか、それとも事業所ごとか。

 

 介護保険制度同様、事業所ごととなる。

問16

 運営主体に複数の市町村からの指定ができるのか。

 ホームヘルプ、ショートステイの場合は、利用延日数分の補助であることから、複数の市町村からの指定としても差し支えない。また、グループホームの場合は、定員ごとに指定を行い、その事業の実績に応じて補助を行うことから、複数の市町村からの指定としても差し支えない。

問17

 精神障害者ケアマネジメントとの関連如何。

 ケアマネジメントは、保健・医療・福祉等のニーズと社会資源を結びつける援助方法であり、精神障害者居宅生活支援事業を受けるための必要条件ではない。
 ただし、相談援助業務でケアマネジメントを行い、必要とされるサービスとしてホームヘルプ等が挙げられた場合は、ケア計画を参考として、利用決定を行うべきと考える。

問18

 精神障害者居宅生活支援事業に対する地方交付税交付金による措置はあるのか。

 精神障害者居宅生活支援事業の事業費にかかる地方公共団体分の交付税措置については、総務省に要求したところである。

問19

 市町村が他の市町村に事業の実施を委託をする場合、委託先の市町村を指定する必要があるのか。

 市町村が委託する場合は委託先の指定が必要であり、相手方が行政機関であっても同様である。

問21

 利用者が介護保険制度の要介護認定を受けている場合及び他障害と障害が重複している場合の適用関係如何。

1.

 精神障害者居宅生活支援事業と介護保険制度との適用関係については、介護保険制度によるサービスに比べてより障害特性に配慮したサービスが必要であると認められる場合については、介護保険によらず、精神障害者居宅介護等事業による利用が可能である。

2.

 精神障害者居宅生活支援事業と身体障害・知的障害の福祉施策との適用関係については、利用者の状態や必要とされるサービスの内容に応じて、各市町村において判断されたい。

問22

 社会福祉協議会から民間事業者にサービス提供を委託することは可能か。

 民間事業者が運営主体として事業を行う場合は、市町村から委託するものであり、中間に社会福祉協議会が入る必要はない。

問23

 委託の場合、市町村長と運営主体の間で委託契約を締結すれば、運営主体と利用者が契約を締結する必要はないのか。

 市町村が委託で事業を実施する場合、サービス利用契約は市町村と利用者の間で締結されることとなるので、運営主体と利用者が契約を締結する必要はない。

問25

 運営主体から指定の申請があったときは、基準を満たしていれば必ず指定しなければならないのか。

 適切な事業実施が可能なものとして、市町村が指定を行うものであるが、利用者の選択に資する観点から、より多くの運営主体がサービス提供できるように、基準を満たしている場合は指定することが望ましい。

問26

 サービス提供中に精神障害者から被害を受けた場合の補償はどうなるのか。

 業務中に事故等に遭遇した場合の対応については、労働者災害補償保険法に基づく労災保険の手続きによられたい。
 なお、労災保険の保険料(事業主負担金)については、国庫補助基準単価に含まれる。

 

2.精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)

問27

 適切な事業実施が可能な事業者とはどのようなものか。

 良質なサービスを継続的に提供できるという観点から判断されたい。なお、サービス提供にあたるホームヘルパーについては、9時間の精神保健福祉に関する講習等を受講していることが必須であるので、当該ヘルパーがいなければ事業実施はできない。

問28

 市町村長が運営主体を指定する際の基準は示されるのか。

 法人格や精神保健福祉に関するホームヘルパーの有無などが指標となるが、具体的な数値等による基準を示す予定はない。現行の身体障害、知的障害等を参考に各市町村において基準を設定されたい。

問29

 精神障害者居宅介護等事業の対象者如何。

 事業の対象者は、精神障害者保健福祉手帳(等級に制限はない)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする障害年金を受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、身体の介護等の便宜を必要とするものである。ただし、手帳の申込みと事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
 なお、通院医療費公費負担の受給者ではあるが手帳所持、障害年金の受給のいずれにも該当しない者については利用対象とはならないので念のため申し添える。

問31

 精神障害者保健福祉手帳未取得、障害年金未受給であるが、医師が必要と認めた者については、対象となるのか。

 日常生活を営むのに支障があり、援助が必要であることをを示す資料として手帳所持を位置づけたのであり、医師が必要と認めただけでは対象とはならない。保健・医療・福祉の総合的な判断が必要と考える。

問32

 精神障害者居宅介護等事業の介護等の内容及び単価の設定如何。

 介護等の内容は、調理、掃除等の「家事援助」、清潔保持の援助、通院の援助等の「身体介護」、生活や介護に関する相談を行う「相談支援」の3種類である。
 相談支援は家事援助又は身体介護に付随して行われることから単価の設定はせず、「家事援助(1時間1,470円)」及び「身体介護(同3,740円)」の2種類の単価を設定しているところである。

問33

 利用者を運営主体の自動車に乗せ、通院の援助を行うことは可能か。

 ホームヘルパーは移動中においても援助に専念する必要があることから、ホームヘルパーが自ら運転する自動車で通院援助する場合は対象とならない。運転手と一緒にホームヘルパーが通院援助する場合は、運転手については活動単位に含まれない。

問34

 事業所から利用者の居宅までの交通費やホームヘルパーの活動車輌(自動車・自転車)への補助はあるのか。

 一般的に、ホームヘルプサービスは、ホームヘルパーが事業所から利用者の居宅に赴き、サービスを提供するものである。移動の手段は様々であるが、利用者宅への訪問は事業を行う上で当然になされるものであることから、交通費及び活動車輌に係る経費は単価に含まれ、補助対象となる。

問35

 ホームヘルパーが通院の援助をして利用者と共に精神科医療機関に行った場合当該利用者の診察中は、ホームヘルパーは待合室等にて待機することとなるが、この時間は活動単位数に含めてよいか。

 利用者の定期的な通院を安定的に援助していくため、居宅から精神科医療機関で受診して居宅に帰るまでの一連の行動を「身体介護」として活動単位数に含めてよい。

問36

 市町村は運営主体が徴収した利用料を収納しなければならないのか。

 市町村による利用料の収納については、補助の場合と委託の場合とでその取扱いが異なる。
 補助の場合は、利用料は運営主体が収納するが、補助金の執行手続きにおいて、補助基準額から利用料収入を差し引いた額に補助率を乗じて交付額を決定していくこととなる。
 一方、委託の場合は、委託契約により委託料を歳出として支出し、利用料収入を歳入として予算計上することとなる。

問37

 利用料は、だれが、いつ、どのように支払うのか。

 各市町村において決定することであるが、市町村が自ら実施する場合及び委託で事業を実施する場合は、市町村が発行する納入通知書により利用者が1月単位で支払うことになると考えられる。また、事業者が補助を受けて実施する場合は、利用者が1月単位で事業者に支払うこととなると考えられる。
 なお、支払方法については任意である。

問40

 ホームヘルプサービスの申込みと手帳の申請を同時に行った場合、手帳取得までの間はサービスが受けられないのか。

 手帳の申請については、サービスの利用申込みと同時でもよいとしているが、手帳の判定を待ってサービスを決定していくこととしている。その際には、障害の程度なども勘案してサービス内容を決定していくこととなるものと考えている。
 なお、手帳の申請については、一定期間の診察により精神障害者と診断されて初めて手帳申請の対象となるものであるので、その間はホームヘルプサービスの利用はできない。

問44

 決定の要否の基準や有効期間、派遣回数、時間等の基準は示されるのか。また、サービスの上限はあるのか。

 決定の要否等について、画一的に基準を定めることは考えていない。利用申込者の状態、生活環境等を総合的に勘案して各市町村において設定されたい。サービスの上限についても同様である。

問45

 サービスの提供に関して、利用限度額を設定して、訪問回数、時間については運営主体との契約に委ねることとすることはできるか。

 サービスの内容については、市町村事業である以上、要否を判定する市町村の責任において決定する必要があると考えている。費用負担への影響の観点からも、市町村において、サービスの内容とそれに伴う利用料の総額を示す必要がある。

問46

 時間外、休日等に居宅を訪問した場合の加算はあるのか。

 現行の他障害及び精神の試行的事業でも加算単価(通常の単価の1.25倍)を設定しており、これに倣うこととしている。国庫補助基準単価において設定することとなる。

問47

 2人のホームヘルパーが居宅を訪問した場合の単価如何。また、この場合の利用料の負担如何。

 2人のホームヘルパーが訪問する必要がある場合には、2単位分として算定できることとしている。一方、利用料については、人数に関わらず、1時間単位で積算することから、負担が2倍になるものではない。

問48

 継続の要否について、定期的に見直すとあるが、具体的にはどの程度の期間か。

 介護保険における要介護認定、他障害における見直し等の期間を参考に、市町村において決定されたいが、3〜6か月の単位での見直しは必要であると考える。

問49

 ヘルパー採用時の研修は、誰が、どのように行うのか。

 採用時研修は、当該ホームヘルパーを採用した運営主体が円滑な業務の遂行の観点から行うものである。当該事業者の判断と責任により行うものであり、内容を一律に設定することは考えていない。

問50

 精神障害者居宅介護等事業に従事するホームヘルパーの要件如何。

 ホームヘルパー養成研修(等級に制限はない)を修了している者であって、精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)試行的事業における9時間の精神保健福祉に関する講習(以下「9時間講習」という。)等を受講したものが従事することとなる。

問51

 別に定める講習、これと同等と定める講習であると市町村長が認める講習とはどのようなものか。

 別に定める講習としては、現在、精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)試行的事業において行っている9時間講習があるが、今後、これを平成13年6月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知のホームヘルパー養成研修に含めて実施することを検討している。
 これと同等と定める講習とは、各種の精神障害者のための訪問介護者養成研修の中で市町村長が上記に相当すると認めたものと考えている。

問52

 地方公共団体が単独で9時間に相当する講習を実施した場合、この講習を修了したホームヘルパーはサービス提供できるのか。

 市町村長が認めた講習を修了したホームヘルパーはサービスを提供できることと している。

問53

 介護福祉士や主任ヘルパーは、9時間の講習を受講しなくとも、サービス提供に従事できるのではないか。

 精神保健福祉に関する専門的知識を習得する必要があることから、9時間講習を受講することによってサービス提供に従事できるようになると考えている。
 なお、専門課程を修了している看護婦等については9時間講習に相当するカリキュラムについても修了していることから、市町村長が認めた場合、サービス提供に従事できるものとする。

問54

 ホームヘルパーは、必要な場合には、保健婦等の訪問指導と連携するという規定がある。看護婦がホームヘルパーとなった場合、看護婦と保健婦が連携して訪問することになるのか。

 看護婦がホームヘルパーとしてホームヘルプサービスを行う場合は、保健婦の訪問指導と連携して行われることはありうるものと考えている。

問58

 ホームヘルプサービスをグループホームにおいて受けることができるのか。

 グループホームの利用対象者は、一定程度の自活能力があり、共同生活を送ることに支障のない者であり、ホームヘルパーが恒常的にサービスを提供することは想定していない。
 ただし、グループホームを利用する者に、ホームヘルプサービスを必要とする特段の事情が生じた場合には、市町村の判断によりサービスを提供することも考えられる。
 なお、福祉ホームについてもグループホームと同様に取り扱われたい。

問59

 運営要綱案には、ホームヘルパーの選考基準として心身ともに健全であることが規定されているが、精神障害者がホームヘルパーになることはできないのか。

 精神障害者居宅介護等事業においては、精神障害を有する者であっても、所要の研修を受講していてホームヘルプサービスに従事することに支障がない場合は、精神障害を有しないホームヘルパーと何ら変わらないものとして業務に従事して差し支えない。

問61

 ホームヘルプサービスでは「巡回型」も実施可能か。また、その単価、利用料はいくらか。

 巡回型については、他障害同様、運営要綱に加え巡回型の実施に関する通知を示して実施することとしており、利用料もこの通知の中で定めることとしている。また、単価については他障害の単価を参考に補助金交付要綱で定めることとなる。

問63

 交通機関の利用の援助は、通院や公共機関の利用以外にも認められるのか。

 対象となる便宜は、通院、買い物など日常生活に必要な場合である。

(第1号参考様式)

受付番号

精神障害者居宅介護等事業指定申請書

                           平成  年 月 日

 ○○市(町村)長  殿

                  所在地

       申請者

       名 称            印

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3及び「精神障害者居宅介護等事業運営要綱」(平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別添1)の規定により、精神障害者居宅介護等事業を行う者として別記事業所の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

名    称

主たる事務所の所

(郵便番号  −   )

       県    郡市

在地(個人の場合

は住所を記載)

(ビルの名称等)

電話・FAX番号

フリガナ

 

代表者の職・氏名

職 名

 

 

 

氏  名

 

(別 記)

 フ

名    称

 

 

(郵便番号  −   )

       県    郡市

(ビルの名称等)

 

 

電話・FAX番号

 

 

 

フリガナ

 

事業所責任者

 

 

氏  名

 

 

事業開始年月日

平成  年  月  日(実際に事業を開始する日)

 左のうち精神保健福祉に関する9時間講習修了者

従業者の職種・員数

  ホームヘルパー数

専  任

兼  務

専  任

兼  務

常 勤(人)

非常勤(人)

(注)「専任」は専ら本事業に従事する者について、「兼務」は本事業以外の業務にも従事する者について、その数を記入すること。

添付書類

1.申請者の定款、寄付行為等

2.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

  3.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

4.その他必要な書類

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1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

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第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

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第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

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第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

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