月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp 

 

★人工呼吸器利用者等の吸引と医療行為の交渉報告

 

★推進協会 2003年に向けた当事者による事業者研修の通信研修の参加者を募集中

 

 

 

 

12月号

2001.12.25

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

       TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

(1/15から)TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京のぞく))

       TEL 0077−2329−8610(東京都内用フリーダイヤル)

       TEL 0422−51−1566

電子メール:  

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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

 

2001年12月号 

 

目次

 

4・・・・人工呼吸器利用者等の吸引と医療行為の交渉報告

6・・・・1月10日ごろに障害ヘルパー等の指定事業者の基準の案

6・・・・2001年11月の「支援費制度事務大要Q&A」の解説

12・・・全身性障害者介護人派遣事業2001年度版

13・・・全国各地の介護制度交時間数の多い114市町村

15・・・事務所の賃貸の初期の出費には生活福祉資金が利用できます

16・・・推進協会の通信研修参加者募集と理念の紹介

21・・・自薦ヘルパー推進協会 広島研修会

 

 

 

 

 1月15日から

 東京以外の全国の方の制度係のフリーダイヤル番号が変わります

TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京除く))

3分20円のフュージョンのフリーダイヤルを使っています(今までは3分90円)。

コスト削減・赤字解消のため電話機の周辺に新しい番号を貼っていただくようご協力お願いします。

*この番号は10:00〜23:00のみ着信します。東京都内からはつながりません。

*しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願いします。

 

 

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。

 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あり))。

 2001年度中に九州・四国・中国・東海・東北・北海道の各地方でも利用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合せ下さい。

CIL等介助サービス実施団体の皆様へ

 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。

問合せ0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10時〜22時

東京以外の方は1/15からフリーダイヤル0037−80−4455へ。

 

2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内

13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)

 13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。

13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊)

2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料

 

12月6日の厚生労働省交渉の報告

人工呼吸器利用者等の吸引と医療行為との関係についての話し合いを行いました

参加:医政局医事課企画法令係(医師法についての見解を担当)

   老健局振興課法令係(介護保険事業者の基準などを担当)

   障害保健福祉部障害福祉課身障福祉係

 12月6日に、ベンチレーター利用者ネットワーク、静岡障害者自立生活センター、自立生活企画など、人工呼吸器利用の1人暮らし障害者がいる7団体で吸引についての厚生労働省交渉を行いました。

 背景には、ある国会議員がヘルパーへの吸引行為開放をもとめて質問を行い、厚生省が「ヘルパーに開放する予定はない」と回答をしたということがありました。

厚生労働省が明言「すべての吸引が医療行為とはかぎらない」

 交渉の中心は、吸引のすべてが医療行為かどうかという点です。これについては、話し合いの結果、

「肺炎でICUに入っているような状態の方への吸引は医療行為だが、治療が終わって、在宅に帰って安定している方の吸引は、医療行為でない場合がある」「あらゆる吸引が医療行為ですかという質問に対しては、それは違うとはっきりいえます」と厚生省医事課として回答がありました。また、老健局振興課は「吸引を行っているからと言って介護保険の訪問介護事業者指定を取り消しにするということはない」と回答しました。(障害福祉課も「同様です」と回答あり)。もし、そのような指導が県からあれば、相談すれば厚生労働省から指導してくれるとの事を約束しました。

 今回の交渉は1人暮らしの人工呼吸器利用者で他人介護者が吸引をしている方を当事者と位置付け、交渉を行いました。まず、全国各地の1人暮しの呼吸器利用者の介護者を使った生活状況を説明しました。ベンチレーター利用者ネットワーク代表の佐藤さんが実際に吸引を介助者にしてもらい、厚生省担当者に近くによって見てもらい、さまざまな点を解説しました。また、病院から1人暮らしに移行する場合の医師や病院との関係の実態も説明し、「自立生活者の場合は、入院して気管切開して、治療が終わってすることがなくなるから医師は退院許可するのであって、自立生活者の吸引は医療ではない」という事を理解してもらいました。

 医事課は、「ある瞬間の吸引が医療行為かそうでないかは、一概に判断できない。その日の体調にもよるし、体調や周りの環境にもよって変わってくる。もし、はっきりとどちらか判断しようと思えば、裁判を行って、その瞬間の体調の状況、医療の経過、介護体制の状況などたくさん資料を集めて判決を出してもらわないとわからない」「医事課にはしょっちゅう「これこれは医療行為ですか?」という電話がかかってくるが、「それだけを取り出して聞いても判断できない」と答えている」との事でした。

 厚生労働省の公式見解では、「吸引は原則として医療行為」という立場であって、「原則」という言葉をつけてぼかしています。しかし、自治体や一般事業者がこの言葉をそのまま読むと規制したいと考えるのが普通です。自治体と交渉する際には、「すべての吸引が医療行為とはかぎらない(厚生労働省)」「吸引を行っているからと言って訪問介護事業者指定を取り消しにするということはない(厚生労働省)」との見解だけを使って交渉を行ってください。

 

 2003年にむけ、障害者団体が自ら指定事業者になって吸引を行えば、自由に吸引を行えます。逆に社協や民間事業者などが「吸引は医療行為ですからやりません」といわれれば、利用者は対抗することはできません。このことからも、全国各地に当事者主体の事業所を作る必要があります。

 厚生労働省は、「今はあいまいなままにするしかないが、ずっと、このような状態がいいとは思っていない。将来は整理していかねばならないと思う」と話し、当事者側からの「吸引や投薬といった、個々の行為を「医療行為」「医療行為でない」と分類するのではなく、例えば肺炎でICUに入っている障害者の投薬や塗り薬を塗ることは医療行為だが、退院して安定していれば医療行為でない」との話に、「その通りだと思う」との事でした。

 ただし、無原則に開放すると問題を起こす人が出るということで、当事者が自分の責任で介助者個人に対して依頼していること、きちんと病院などで感染症についての知識の研修を受けていることが必要ではないかなどとの話を意見交換しました。

 

 

支援費制度の情報

1月10日ごろに障害ヘルパー等の指定事業者の基準の案

 障害ヘルパー等の指定事業者の基準の案は、12月末の予定が少しおくれて、1月10日ごろに示されます。(介護保険では「ヘルパー常勤換算2.5人でサービス提供責任者は介護福祉士等の常勤」というのがヘルパー指定事業者の基準)。

 この案に指定事業者のヘルパーの基準として、ヘルパー3級研修受講が必要かどうかの記述が載るかどうかが注目されていましたが、結局載らないことになりました。介護保険と同様、指定基準だけが掲載されます。

 1月10日ごろ出るのは原案で、これを出して各都道府県や各種団体・障害者団体などの意見を聞き、3月には正式な省令となります。 

 

2001年11月の「支援費制度事務大要Q&A」の解説

 先月号に全文を掲載した2001年11月の「支援費制度事務大要Q&A」ですが、注目点を解説します。

*罫線内が厚生労働省資料、その下が当会解説です。

(問8)支給決定の効力は、申請時に遡るか。緊急にサービスを利用する必要がある場合、サービス利用後に支援費支給申請、支給決定を行い、その効力をサービス利用前に遡らせることは可能か。

 支給決定の日から効力が発生することから、支給決定の効力を支給決定前のサービス利用について遡らせることはできない。

 この点は、数少ない改悪となります。

 現在は、自立障害者が引っ越しで新しい市に移る場合、引っ越して住民票を入れた日に介助者を連れて市役所に行き、全身性障害者介護人派遣事業などを申請し、後日、申請日にさかのぼって対象にしてもらうことが可能です。(多くの市ではこのような方法が可能)。普通の転居以外にも、施設や親元からの1人暮し開始時にも、便利です。

 これが、2003年4月以降は、制度上、このようなことができなくなります。この対策として、引っ越し前(住民票をいれる前)にヘルパー時間数決定の交渉を行わなくてはいけなくなります。引っ越しの前に、1ヶ月程度かけて交渉を行い、その期間中に体の状態や、仮契約したアパートの状況を見てもらうなどが必要になります。そして、「ヘルパー時間数を何時間出す」と市の結論がでたあとで、転居し、その日のうちに住民票をいれ、ヘルパー制度を正式申請します。この方法で即日支給決定が出ます。

 しかし、問題があります。

 多くの市町村では、住民票が入る前は、「市民でないので、交渉受付できません」という対応がなされています。この問題を解決しない限り、施設などから自立する際に制度の空白ができてしまいます。

 一方、2001年8月の支援費制度事務大要では、「A市からB市に転居する場合は両市で制度が切れないように調整する必要となる」という趣旨がかかれています。

2001年8月の支援費制度事務大要より

転入・転出時の事務

(4) 留意事項

(1) 転入時から即日、居宅介護等のサービスを利用したい場合等、転出市町村と転入市町村の連絡調整が必要とされる場合がある。

(2) 出身世帯の転出により施設入所者の援護の実施者が変更する場合、前居住地の受給者証の取消日と新居住地の受給者証の交付日が連続しないと施設訓練等支援費が支払われない空白の日が生ずることから、市町村間による連絡調整が必要となる。

これを使い、今からお住まいの市町村に対して「住民票が入る前に交渉に応じる様に」との交渉が必要になります。もちろん当会でも、厚生労働省に対して、「住民票が入る前に交渉に応じる様に」と、より強く指示等を行うように交渉を行います。

 

 

(問4)支援費制度に移行する障害者福祉サービスと介護保険制度との適用関係は、支援費制度施行後も現在と同じと考えてよいか。

 支援費制度に移行する障害者福祉サービスと介護保険制度との適用関係は、支援費制度施行後も基本的に現在と同じである。(「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」(平成12年3月24日障企16障障8障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長連名通知)参照)

 支援費制度になっても、ヘルパー制度利用時間数は、全身性障害者などは介護保険に上乗せ利用できます。

 現在、上乗せ利用者が1人もいない市の方は、交渉して上乗せ利用を広報するように要求してください(広報はしないまでも、少なくとも窓口職員や市内のケアマネージャーへの情報提供は可能です)。ほとんどの市町村では課長を初め全職員が「障害ヘルパーを介護保険に上乗せ可能」という事実を知りません。全国どこでも、高齢者のみの世帯で、障害手帳を取り、介護保険のヘルパー利用時間(最大でも1日平均3時間)では不足するという方はたくさんいます。

 

 

(問14)支給決定は、どのような職員が行うことを想定しているのか。勘案事項の調査を行う調査員の資格は定められるのか。

 支給決定は市町村の障害福祉担当職員が行うことを想定しており、その資格を設ける予定はない。

(問15)市町村は支給決定のための独自の専門機関を設置する必要があるか。

 支給決定のために新たな審査・判定機関を設けることは必ずしも必要ではない。

 支給決定については、まず、実施主体である市町村が円滑に支給決定を行うことのできるよう、支給申請に係る審査の方法については、簡素で合理的なものとする方向で検討しており、また、支給決定等に当たっての勘案事項の整理方法や障害程度区分の判断の具体的な取扱い等についても通知等でお示しすることとしている

 なお、障害程度区分の決定に関しては、特に専門的な知見が必要であると市町村が認める場合は、更生相談所に対して、意見を求め、これを勘案して市町村が決定することとしている。

 ヘルパーの時間数決定は、今まで通り市町村の障害福祉担当係が行うことになりますが、市町村によっては、勘違いして、時間数決定をシステム化(この程度のADLなら何時間・・・など基準を決めること)したいと言い出すケースがあるかもしれません。このような場合には交渉してすぐにやめさせなければなりません。

 1人暮しの長時間要介護の障害者は、「今は予算の都合で全く必要な時間数に足りていないことから、今後、時間数については個別の話し合いを継続して毎年新たに決めていく事」を交渉で市町村と約束してください。

 

 

(問20)例えば、居宅介護の支給量の決め方として、1か月14日、1日当たり3時間という決め方は可能か。

 居宅介護の支給量は1か月につき○○時間という決定を行うこととしている。ご質問のような1か月当たりの日数及び1日当たりの時間を定めるような決め方については、各日における実際のサービス提供時間数は事業者と利用者との間の契約関係に委ねられるべき事項であり、行政がそこまで縛りをかけた決定を行うのは適切ではないと考えられる。

 この場合には、「1か月につき42時間」(42=14×3)という決定を行うことを想定している。

 ヘルパー時間数は今は「1日5時間×7日=週35時間」といったスタイルで決定されていますが、2003年4月より、「1ヶ月150時間」のような決定がされるようになり、週何時間という言い方はなくなります。

 月150時間と決定された場合、1年間(程度)はその時間数が毎月支給決定されたことになります。この例では150時間を月の前半に使いきって後半は友人と海外旅行に行ったりしてもかまわなくなります。月の半分を入院する場合も残り半分の日で使いきる事ができるようになる可能性が高いです(介護保険も同じ)。また、たとえば、50時間ずつ3つのヘルパー事業者(自分で何ヶ所でも自由に選べる)を使うことなどもできます。

(なお、今まで通り、時間数はいつでも交渉すればのばすことができます)

 

(3)指定の効力等について

(問7)介護保険の指定事業者については、支援費制度上の指定を受けたものとみなすことはできないか。

  法律上の根拠がないため、指定を受けたものとみなすことはできないが、都 道府県等の指定に係る審査手続きの簡素化の余地について検討して参りたい。

 介護保険のヘルパー指定事業者は障害ヘルパー指定の申請書類が簡素化される事になりそうです。各県でばらつきが出る可能性がありますが、形式的な書類を出すだけで手続が終わることが想定されます。

 

 

(問33)相談支援事業者とは具体的にどのようなものを想定しているのか。

 市町村障害者生活支援事業や障害児(者)地域療育等支援事業を行っている事業者を想定している。

(問34)支援費制度(特に相談支援や支給決定)と障害者ケアマネジメントとの関連如何。

 障害者ケアマネジメントは、障害者の地域生活を支援するため、福祉・保健・医療のほか教育・就労等を含めた幅広いニーズと地域の社会資源を結びつけるための調整等を行うものであり、支給決定プロセスに直接に位置づけられるものではないが、障害者ケアマネジメントの手法が活用される場面としては、(1)相談支援事業においてケアマネジメントの手法を活用した支援が行われる場合に、その一部として支援費の対象となるサービスの組み合わせ等に係る相談支援が行われたり、(2)市町村においてケアマネジメントの手法を活用する場合に、サービスの利用調整の一環として、提供すべきサービスの一部である支援費の対象サービスに係る支給量等の決定が並行して行われることが想定される。

(問35)相談支援事業におけるケアマネジメントの結果は、市町村の支給決定にどのように反映されるのか。

 支援費制度においては、ケアマネジメントの手法による支援を受け、ケア計画を作成することは、支給決定の必要条件ではないが、ケア計画が作成された場合には、市町村は、ケア計画を参考としつつ、勘案事項として掲げられている要素を勘案の上、市町村の権限において支給決定を行うこととなる。

 困ったことになりました。障害者ケアマネジメントは厚生労働省でわたしたち障害当事者団体が骨抜きにし、支援費制度とも無関係ということで決まったのですが、支援費制度事務大要(8月)が出たあと、まき返しがあったようです。市町村障害者生活支援事業を行っている市町村ではケアマネジメント従事者のヘルパー時間数決定過程への関与が可能になりました。

 市町村障害者生活支援事業を行う自立生活センターがない地域では、障害者の自立生活理念を理解しない支援事業職員がケアプランを作り、そのプランにあわせて市のヘルパー時間数決定がされてしまいかねません。

 市町村障害者生活支援事業は2003年以降も委託事業で残るため、依然として市の天下り先の法人や、古い歴史のある入所施設などに委託されるケースがほとんどと考えられます。

 このような市町村では、いまから対策の交渉が必要です。市町村障害者生活支援事業の職員がケアプランを勝手に作らないように、

「ケアプランを作るかどうかは障害者個々人が選択できるようにすること」、

「希望すれば、ケアプランのヘルパー時間数と支援費の時間数決定を連動させない」、

などの確認を取っていく必要があります。

 この交渉をおこたると、知らぬ間に自分の住む市町村で市町村障害者支援事業が開始され、周りの障害者がケアプラン作成に同意してしまい、「60分かかる着替えも自分で行う」「夜はおむつをつけて巡回ヘルパーを使う」というようなケアプランにあわせてヘルパー時間数決定がされていき、自分1人が交渉しても制度が伸びなくなってしまいます。(ヘルパー時間数を増やす交渉にいっても「周りの障害者は、あなたと同じ障害の程度で1人暮らしなのに、時間数がもっと少ないですよ」と断られてしまう)。

緊急に各地市町村で交渉が必要です。

 

 

11月19日内閣府・厚生労働省(社会援護局生活福祉課・障害者高齢者雇用対策部)との交渉を行いました(堀議員にお世話になりました)

・(生活福祉課)生活福祉資金は個人事業向けの貸し出しですが、個人で印刷行などの事業を行うために借金をし、その後、法人化してヘルパー事業者になっても、(貸した後なので)返せとはいわないという事がわかりました。

・(その他各課)障害者雇用や健常者の雇用創出につながる事業体を全国に作るので勉強会をしましょうと話をしました。

11月19日障害保健福祉部に抗議文を出しました

 支援費の説明会で複数の課長補佐が「100しかない資源を80まで1人の利用者に支給決定するというのは問題がある」といういい方をしています(趣旨は同じ状況なら資源全体を考えて公平に支給決定する様にとの意味)。全身性の単身者に不利な誤解を生む可能性があるので、いい方をかえるように抗議文を出しました。

11月19日障害福祉課と入院時のヘルパー制度の利用の話し合いを行いました

 継続して話し合いを行っている、最重度全身性障害者入院時のヘルパー利用ですが、現状では自治体が勝手に行うのはいいが、国庫補助を行うのは難しいので、2003年の支援費制度にあわせて導入できないか考えているとの身障福祉係員の話があり、2003年にむけてどのような導入までの問題点があるか等を話し合いました。

全身性障害者介護人派遣事業2001年度版

 (2〜3段階ある場合は、最高段階) (30日の月の場合の単価です)

 (夜間と昼間の単価が別れている場合は、夜間の単価)

2001年度  (単価は99〜2001年度)

 

月時間数

時間単価

月合計額

備考/都道府県名

東京都

月240時間

1420円/時

34万0800円/月

全60市区町村で実施

埼玉県

時間上限撤廃

1400円/時

30市町村程度で実施 9市程度で月120時間

神奈川県

月150時間

1960円/時

29万4000円/月

県の基準であり、全市町村で実施されているわけではない

滋賀県

月120時間

1400円/時

16万8000円/月

宮城県

月120時間

1400円/時

16万8000円/月

山梨県

月120時間

1400円/時

16万8000円/月

静岡市

月242時間

1800円/時

39万2400円/月

昼1440夜1800深夜2160

西宮市

月130時間

1760円/時

22万8800円/月

兵庫県

大阪市

月153時間

1410円/時

21万5730円/月

宝塚市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

尼崎市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

姫路市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

神戸市

月120時間

1420円/時

17万0400円/月

京都市

月80時間

1420円/時

11万3600円/月

札幌市

月84時間

1000円/時

8万4000円/月

市単の制度

広島市

月60時間

1420円/時

8万5200円/月

加古川市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

三田市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

熊本市

月90時間

1800〜2200

17万2285円/月

平日深夜1800土日深夜2200

岡山市

月120時間

1850円/時

22万2000円/月

仙台市

月60時間

930円/時

5万5800円/月

新潟市

月90時間

1770円/時

15万9300円/月

市川市

月150時間

1450円/時

21万7500円/月

千葉県

高砂市

月120時間

1760円/時

21万1200円/月

兵庫県

韮崎市

月120時間

1400円/時

16万8000円/月

山梨県

奈良市

月100時間

1410円/時

14万0000円/月

清水市

月135時間

1790円/時

21万4800円/月

静岡県

大津市

月120時間

1600円/時

19万2000円/月

滋賀県

彦根市

月120時間

1445〜2890

24万9150円/月

滋賀県

土佐市

月240時間

1410円/時

33万8400円/月

高知県

柏市

月150時間

1410円/時

21万1500円/月

千葉県

金沢市

月180時間

1310〜1410

24万2533円/月

長浜市

月120時間

滋賀県

伊勢原市

月120時間

神奈川県/2000年4月

倉敷市

1泊×30日

1泊7200円

21万6000円

岡山県/2000年1月開始

高松市

1泊×30日

1泊9000円

27万0000円

香川県/99年10月開始

 

富山市

月90時間

1410円/時

12万6900円/月

2001年度開始

久留米市

家事事業から改正/福岡県

船橋市

月150時間

CILに委託

千葉県/2001年6月開始

東北のX市

2002年度に向け概算要求中

2001年現在約120市区町村で実施中・実施予定

 

全国各地の介護制度交渉が行われている地域のうち、時間数の多い114市町村(東京都特別区含む) 2001年1月現在

地域・市の名前

自薦可能のヘルパー・ガイドヘルパー・全身性障害者介護人派遣事業・生活保護大臣承認介護料(毎日4時間)の合計時間数

東京都内の20市区

24時間

・1日当たり時間数

・一人暮らしの24時間要介護の障害者に対する時間数

・1日8間以上の市町村のみ掲載

 *問い合わせは全国障害者介護保障協議会・制度係(0037−80−4445)へ。くわしい説明ができます。各市への直接問い合わせはさけて下さい。行政交渉でこれらの市に問い合わせを自分の市の職員からしてもらう必要のある場合は、事前に根回ししますので、必ず上記制度係まで連絡ください。地元の団体の要望で、問い合わせをしてはいけない市もあります。

*左記の市のうち多くは、地元の単身全身性障害者(たいてい1〜2名)が当会と情報交換をしつつ市と話し合いを行って制度を作った市です。

 

松山市

24時間

高松市

24時間

さいたま市

21.5時間

金額面で24時間保障

熊本市

21時間

金額面で24時間保障

鹿児島市

15時間

新潟市

14時間

埼玉県新座市

14時間

大阪府茨木市

14時間弱

静岡市

13時間

兵庫県宝塚市

13時間

東京都の残り46市区町村

12時間以上

12〜20時間までいろいろ

福島市

12時間以上

12時間+ガイドヘルパー

高知県土佐市

12時間以上

12時間+ガイドヘルパー

神奈川県X市

12時間

札幌市

12時間弱

神戸市

12時間弱

大阪府大東市

11時間

山陰のY市

10時間

長崎市

10時間

水戸市

10時間

神奈川県横須賀市

10時間

金沢市

10時間

大阪府豊中市

10時間

千葉県柏市

10時間弱

千葉県市川市

10時間弱

岡山市

9.7時間

北関東のU市

9.7時間

大阪市

9時間

 

川崎市

9時間

114市の人口を合わせると、3300万人になり日本の人口の4分の1強になります

*各自治体の3つの制度の詳しい資料は、全国障害者介護保障協議会の販売資料集1〜3巻に掲載しています。注文はTEL・FAX0120−870−222へ。

和歌山県A市

9時間

静岡県清水市

8.5時間

広島市

8.1時間

兵庫県内の5市

8時間以上

8時間+ガイドヘルパー

埼玉県の8市

8時間

宮城県名取市

8時間

宮城県大和町

8時間

山梨県韮崎市

8時間

滋賀県の3市

8時間

兵庫県加古川市

8時間

 

4月からのヘルパー時間数のアップに向けて交渉を!

 1月から3月は、ヘルパー(特に自薦ヘルパー)の4月からの時間数アップの交渉時期です。この期間は、議会の開催時期が多いので、課長出席の交渉日時が取りにくいです。早めに要望書を出し、課長の予定を聞き、早め早めにしっかり準備して取り組むようにしてください。

 ヘルパー予算は、他の制度が横ばいかマイナスなのに比べ、毎年、大きく予算を伸ばしています。10月の概算要求の後、12月に復活折衝が行なわれ、1月中旬には来年度予算(議会に出す前の行政側の原案)が確定になります。来年度の予算が確定したら、今年度のヘルパー予算と比べて、増えた予算の額を把握しておいて、今後の交渉を有利に進めてください。予算資料は今年度のものは、市の議会事務局や市の図書館、情報公開室などにあります(市によって置き場所が違うので受付に聞く)。来年度のヘルパー予算案は障害福祉課などに聞いてください(まだ議会に出ていないので図書館等にはありません)。なお、議会でヘルパー予算が通らないことはまずありえないので、予算「案」と書いていてもこれが事実上の決定予算です。

 増えたヘルパー予算を、まず「命の危機がある単身の全身性障害者」に使っていくのか、それとも緊急性のない家族同居の障害者にも一律に少しずつ時間数アップしたり、新規申請をうながすなどして使っていくのかは、誰がどう交渉するかにかかっています。

交渉のやり方ガイドブック2の抜粋版 限定販売

自薦登録ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦が通りそうな方のみに提供します。1000円。

 

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。東京以外の方1月15日からは0037−80−4445(通話料無料)。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、兼業の他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

 

 

 

 

 

2003年までに障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国300ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと

24時間介護保障制度を全国に作ろう

 

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されます。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになります。

 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が2ヶ月弱で指定するようになります。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになります。

 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。

 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。

 2003年にはこのような心配はなくなります。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。また、2000年から自由化された介護保険指定事業者になっておけば、2003年を待たずに障害ヘルパーの委託も受けやすくなっています。

2003年までの目標と2010年ごろの目標

 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2003年までに全国に300事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を作り出すことです。

 その次は、2010年ごろまで1000事業者に増やしたいと考えています。このとき早い時期に、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。

:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。

 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。

 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。この冬から開始予定。

くわしくはお問合せ下さい0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)

東京以外の方は1/15からフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書

団体名(            )

郵便番号・住所

名前

障害者/健常者の別

&職名

Tel

Fax

メール

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで

(次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です

(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

1. 推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。

 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。

(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。

 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。

(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。

 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。

(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。

 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。

(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。

 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。

(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。

 

自薦ヘルパー推進協会の団体支援部(小平市)のフリーダイヤルも新しくなります(1月15日から)

TEL

東京以外の方は フリーダイヤル0037−80−4455(1/15から)

(東京の方は0120−66−0009へ)

受付:10:00〜22:00

FAX

 FAXは0037−80−4446(1/15から)

 (東京の方は、FAX0424−67−8108へ)

 

 *介護保障協議会制度係0037−80−4445と似ていますので、ご注意下さい

 

 

全国で障害者・健常者の人材募集

 全国300ヶ所に障害者主体のホームヘルプ事業所を造る計画があり、団体代表者(障害者)や団体職員(障害者・健常者)になる人材を募集しています。

.特に強く募集する地域(研修会への参加交通費・宿泊費を助成します)

 秋田、山梨、徳島、高知、宮崎、佐賀、鹿児島の各県で団体に参加したい、または立ち上げたいという方を探しています。

.その他の都道府県

 上記1以外の都道府県の方も、各都道府県内で空白市町村があり同様に募集しています。(研修会には自費で参加できます。ただし条件によっては助成・貸出もできるので、お問い合わせください)。

 現在、事業者運営のためのノウハウ提供や研修システムを整備中です。年400時間程度の通信研修(一部宿泊研修)を予定しています。

 当会としましては、なるべく介助の長時間必要な障害当事者に参加していただけないかと考えています(それを支援する健常者スタッフも募集)。参加してみたい方は 0120−66−0009推進協会団体支援部まで御連絡下さい。

 

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 

説明会・研修会のお知らせ

 2003年制度改正にむけた、介護を必要としている当事者が運営する介助サービス事業者(介護制度交渉や自立生活支援なども行う運動+サービス総合団体)を全国にたくさん作るための事業研修会を行います。

自薦ヘルパー推進協会 研修会 の御案内

広島市で推進協会事業研修会(定員40人)

 1/31〜2/2(木金土)。長時間要介護の当事者主体の介護事業を具体的に開始したい方(障害者+健常者)限定。 *この研修会はJIL介助委員会と共催で行います。

 内容は、当事者主体の介助サービスシステム、ホームヘルプ指定事業の許認可、人事、公的助成金、介護制度交渉、施設や親元から24時間要介護の障害者を1人暮し支援できる自立支援、障害者と健常者の研修方法など。

希望者は参加資格があるかお問合せの上、申込書を請求下さい 0120−66−0009 東京以外の方は1/15からフリーダイヤル0037−80−4455へ。10時〜22時。 FAX0424−67−8108

 

東京で2003年に向けた介助事業の個別の研修を受けたい方へ

 当事者主体で、運動とサービス提供を両方行うという理念に一致する方には、個別に東京のCILで研修をおこなっています。CIL空白県や、高い水準の介助サービスを行う団体が近隣にない地域の方、団体のレベルアップをしたい方を受け入れています。

 東京でのさまざまな行事の前後で受講したい方も対応いたします。

 団体が不足しているなど、重要な地域には、交通費を助成します。

 自薦ヘルパー推進協会団体支援部でコーディネートしていますので、お問合せ下さい。

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊2200円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度

170ページ 1冊2000円(+送料)  2001年8月発行 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 自立の支援を業務とする団体の方は、「13年度 生活保護基準・生活保護実施要領」もあわせてお読みください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

 

品切れはすべて解消しました2・4巻も8月はじめにできあがりました。大変お待たせしました。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。

 

13年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料  

 Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。  生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。

1冊、1500+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料

 

 

1月15日から

東京以外の全国の方の制度係のフリーダイヤル番号が変わります

 

 制度係(制度相談・介護制度交渉相談)

TEL 0037−80−4445

(全国フリーダイヤル(東京除く))

 

 

3分20円のフュージョンのフリーダイヤルを使っています(今までは3分90円)。

コスト削減のため電話機の周辺に新しい番号を貼っていただくようご協力お願いします。

 

 

*この番号は10:00〜23:00のみ着信します。東京都内からはつながりません。

*しばらくの間は前の番号でもつながりますが、切り替えにご協力をお願いします。

1月15日からの新しい番号体系は以下の通りです

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

       TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

(1/15から)TEL 0037−80−4445(全国フリーダイヤル(東京のぞく))

       TEL 0077−2329−8610(東京都内用フリーダイヤル)

       TEL 0422−51−1566

*年末年始のお休みは役所と同じ12/29〜1/3です。この期間も緊急要件は制度係で転送電話で受付けています。

 

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

   TEL 0422−51−1566(制度係)365日:11時〜23時

   TEL・FAX 0037−80−4445(発送係)

              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時

 500円

HP:www.kaigo.npo.gr.jp 

E-mail: