月 刊

全国障害者介護制度情報

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「支援費制度の事務大要」出る

8月23日支援費制度担当課長会議資料(支援費制度の事務大要)の全文掲載と解説

 

自薦ヘルパー推進協会 講師関連 山形・(秋田・札幌)で研修会

 

 

8月号

2001.8.29

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566

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2001年8月号 

目次

4・・・・自薦ヘルパー推進協会説明会・研修会のお知らせ

6・・・・「支援費制度の事務大要」出る 解説

11・・・課長会議冊子「支援費制度の事務大要」全文

49・・・別冊「支援費基準と利用者負担の主な論点」

 

 

 

*支援費制度の事務大要掲載のため、8月号発行が遅れました。

 

2001年度 厚生労働省社会援護局資料冊子の御案内

13年度 厚生労働省障害保健福祉部主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)

 13年度の厚生労働省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。障害ヘルパー制度の上限撤の指示や、介護保険と障害施策の関係の情報(介護保険で足りない部分に対する障害施策のヘルパー制度適用など)も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。

13年3月冊子(企画課と障害福祉課の2冊)

2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料

  

13年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料  

 Howto介護保障別冊資料4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。介護保険開始にあわせ、今年から生活扶助・介護扶助・医療扶助の実施要領が1冊に入っています。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。

1冊、1500+送料(当会会員の方・定期購読の方は1000円)+送料

 

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会のご案内

自分の介助者を介護保険の登録ヘルパーにでき自分の介助に使えます

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを作りました。自分で確保した他人介助者を自分専用に介護保険ヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯や給与も自分で決めることができます。東京と大阪の介護保険(ホームヘルプ・ケアマネ)指定事業者を運営する障害者団体と提携し、介護保険ヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・茨城・大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀で利用できます。そのほかの県でも提携先ができ次第利用できますのでご相談下さい。

 当会にFAX等で介助者・利用者の登録をすれば、その日から介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。(介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護婦のいずれかの方である必要があります。ヘルパー研修未受講者は3級研修などを受講下さい。受講料は広域協会から助成致します(一定条件あり))。

 2001年中に九州・四国・中国・東海・東北の各地方の一部でも利用ができるようになる予定です。対象地域の方は事前に利用説明いたますのでお問合せ下さい。

CIL等介助サービス実施団体の皆様へ

 関東と関西のCIL等で介護保険対象者に介助サービスをしたい場合、介助者に3級研修を受けていただき、当会に登録すれば、その日から介護保険対象者に介助サービスが可能です。団体にコーディネート料をお支払いします。

問合せ0120−66−0009介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 10時〜22時

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版

CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windowsパソコン用)マイクロソフトWORDファイル(月刊全国障害者介護制度情報97年10月号〜最新号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるWORDビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。WORD2000や最新版一太郎をお持ちの方は、ご自分のワープロソフトで読み込めば漢字にふり仮名をつけられます。読み上げソフトで声で聞くこともできます。

 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、全身性障害者介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。

 

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会 

説明会・研修会のお知らせ

 2003年制度改正にむけた、介護を必要としている当事者が運営する介助サービス事業者(介護制度交渉や自立生活支援なども行う運動+サービス総合団体)を全国にたくさん作るための事業研修会を行います。

自薦ヘルパー推進協会 山形市研修会 の御案内

とき:10/20 土曜 pm1:00〜7:00  

ところ:山形市総合福祉センター予定 (JR山形駅7分)

講師:中西 正司(ヒューマンケア協会代表・JIL代表) ほか

参加費:無料 (参加審査あり)  

申込:TEL 0120−66−0009 推進協会団体支援部(小平)

   FAX 0424−67−8108

詳細決まり次第、詳しい御連絡をいたします。

*参加資格はこれから障害当事者主体の事業所を作りたい方

交通費等を助成

現在、CIL空白県(鹿児島、佐賀、大分、山形、福井、徳島、和歌山、岐阜、三重、山形、青森)+秋田のかたには、交通費と宿泊費を助成いたします(要介護当事者主体の団体でやっていただけるかどうか等の審査あり)。

徳島県の情報を求めています。徳島の障害者関係団体で、自薦ヘルパー推進協会 研修会を行いたいという方はいらっしゃいませんでしょうか。講師派遣します。お知り合い等に関係者がいらっしゃいましたら、情報を伝えていただけると助かります。

 

秋田市で10月6〜9日に行われる障害者市民フォーラム(車いす市民集会+自立研)で、推進協会研修会とほぼ同じ内容を含む「2003年介護制度・当事者事業」分科会を行います。(講師:ヒューマンケア協会:中西正司、HANDS世田谷:横山晃久、CIL小平:川元恭子ほか)

参加申込:018−866−4677(障害者市民フォーラム秋田実行委員会)

 2003年制度改正にむけた、介護を必要としている当事者が運営する介助サービス事業者の立ち上げやレベルアップを目的とした研修会・講座が行われます。

 

札幌市で10月27〜29日に行われるJIL介助委員会主催研修会

推進協会研修会とほぼ同じ内容を含みさらに+α の内容です。

講師 HANDS世田谷:横山晃久ほか、ヒューマンケア協会、IL福島など

北海道のさまざまな地域の団体・個人を中心に、JIL加盟団体以外も対象です。

お問合せ CILさっぽろ 011−867−5699

            札幌研修会プログラム

10/27(土)

12:00 受付   13:00 オリエンテーション・自己紹介

14:00 自立生活運動の歴史

・青い芝の会、府中療育センター闘争、エド・ロバーツ・ヒューマンケア協会、いちご会→JIL結成

15:00 自立生活センターの理念

・運営委員会、実施責任者、当事者主体、障害種別を超えて・サービスの受けてから担い手へ・自立の意味

16:30 当事者主体のサービス

      ・4つのサービス(IL、ピア・カウンセリング、介助、住宅)

      ・事業体と運動体を併せ持つ新たな理念の組織

18:00 交流会    20:00 終了、個別面

10/28(日)

9:00 介助を受けての自立生活とピア・カウンセリング、ILP

・施設から地域へ(ピア・カウンセラーの役割)・親からの自立(ピア・カウンセラーの役割)・心理的エンパワーメントの重要性・体験的エンパワメントの重要性・グループプログラムと個別プログラムの違い

11:00 介助サービス概論

・介助サービスの方法 〜専従介助型、住民参加型〜・介助者の募集、採用、研修、トラブル対応・ピア・カウンセラー、コーディネーターの役割

13:30 障害者サービスの現状と2003年以降の課題

      ・支援費支給方式、ケアマネージメント

14:30 推進協会の理念、組織とサービス

16:00 Q&A 17:00終了、夕食  18:00個別相談 20:00 終了

10/29(月)

9:00 「事業体を組織するためには」

     ・組織とは、チームワークの重要性、理念と情報の共有化、事業の継続性

10:30 事業所・団体の設立について

     ・ 事業所登録、NPO法人、運営資金の確保

13:00 障害者スタッフの役割と健常者スタッフの役割

      ・障害者と健常者の2グループに分けて行う。

※この場合の健常者とは、単なる介助者ではなく、これからセンターをたち上げたいという健常者スタッフを対象と考えています。

14:00 Q&A(質疑応答)  15:00 終了

 

 

 

2003年制度改正「支援費制度の事務大要」出る

8月23日支援費制度担当課長会議資料(支援費制度の事務大要)の解説

 

 8月23日に厚生労働省で都道府県等の課長を集め担当課長会議が行われ、支援費制度の事務大要が示されました。今月号でその資料の全ページを掲載します。

 事務大要とは、大まかな事務の流れについて原案を示したものですが、今回の大要は、多方面から異論のない内容は詳細に記載され(利用申請の書式など)、そうでないものは(ヘルパー資格問題など)全く記載されないか、検討中とだけ記載があるなど、部分的な印象の内容になっています。予算に関係するものも(14年後半決定のため)掲載されていません。

今回の事務大要で掲載されなかった主なこと

 ・ヘルパーの資格問題・研修問題(一切記述なし)

 ・事業者指定基準(13年10〜12月に決まるので、「検討中」としか記述なし)

 ・利用者負担の基準(今後決めていくということで、具体的記述なし)

 ・一時間ヘルパー単価等(14年8月〜12月の予算概算要求のあとに決まる)

 

今回の事務大要で掲載されたこと

一.市町村事務             (ページ数は大要のページ番号)

1.支援費を支給する実施者(市町村)について・・・7P

 注目点として、「実施者は居住地の市町村(法9条)であり、居住地とは住民票の有無ではなく、将来にわたり起居を継続することが社会通念上期待できる場所である」という考え方が示されました。

 入所施設(更生・授産・通勤寮)入所者は、訓練終了後、元の家に戻る建前のため、入所前の市町村が支援費を支給する(従来通り)となっています。療護施設は法の別規定があり同じく入所前の市町村が支援費を支給する(従来通り)となっています。

 一方、居住施設との位置付けの知的障害者グループホームはホーム所在市町村が支援費支給することになり、グループホームが集中立地する市町村で問題が起こりそうです。

 ホームヘルパー等在宅施策については、一切触れられていません。2003年委員会の交渉では、ヘルパーの実施主体の事業費の負担(4分の1)を変更し、出身市町村が一部出すように要望していた項目ですが、これも、上記の考え方が示されたことから、従来通りの方法でいきそうです。

2.支援費の申請から受給証交付までの事務・・・9P

 基本的に制度の利用方法は、市町村に申込するところまでは、従来と全く同じ方法になります。障害者がヘルパーやデイサービスなど、サービスの種類ごとに申込み、提出する必要書類(課税証明等)も従来と全く同じです。

3.サービスの利用から支援費の支払いまでの事務・・・14P

ここは事業者と市町村のあいだの事務のことです。事業者は月末集計、翌月はじめに市町村に請求、その月のうちに支払いを受けます(原則)。つまり、介護保険のように2ヶ月遅れで振り込まれるということはなくなりました。朗報です。

4.基準該当居宅支援に関する事務・・・・16P

介護保険と同様、基準該当の事務が規定されていますが、ほとんどの市町村では基準該当は採用しないと思われますので、解説省略。

5.転入・転出時の事務・・・・20P

他市町村からの転居の場合、転居日当日からヘルパー等を利用できるよう、事前協議も行えることが国の文書ではじめて規定されました。(現在、申請日(転居日)からヘルパー制度を利用できない市町村では、いまから交渉しておけば転居当日からの利用が可能になるでしょう)

6.支給量変更時の事務・・・・25P

障害者はいつでもヘルパー時間数増減の変更申請できます。また、申請がなくても市町村の職権でも変更できます。

7.障害程度区分変更時の事務・・・26P

これは施設の入所者事務なので略

8.略

9.措置を行う場合・・・・29P

家族の死亡など、緊急時は従来の措置方式でサービス提供できます。

10.苦情対応・・・・30P

事業者の質が悪い場合、市町村は障害者の相談に応じることはできますが、市町村からの強い指導は望めなくなります。事業者を変えるしかありません。すべての事業者で十分な介護を受けられない最重度障害者の場合などは、行政に責任を強く問えなくなります。

11.施行前準備・・・・32P

15年4月の施行前に支援費支給量決定を全利用者に行うなど、市町村の準備の説明です。

二.都道府県(指定都市・中核市)事務   (ページ数は大要のページ番号)

1.指定事業者・施設の指定・・・・35P

事業者の指定は、14年4〜6月から事業者向け説明会が行われ、7〜9月から指定が開始される。事業者指定は指定都市・中核市も行う。

2.事業者の指定の申請書類・手続・・・・39P

指定基準は、法人であることは決まっていますが、人員基準・設備基準は検討中。

 

三.支給決定に関すること   (ページ数は大要のページ番号)

1.支給決定の基本的考え方・・・・41P

基本的な考え方として、支援費では、ヘルパーやデイサービスなどのサービス「種類」ごとに支給決定を受けるため、Aヘルパー事業者をBヘルパー事業者に変更するのは市町村に申請を行わずに自由に行えます。同時に使うのも自由。

 ただし、施設やデイなど、数が少なくて、市町村が調整を行わないと収集がつかないようなことになる場合には、市町村による調整が残ります。

2.支給決定の際の勘案事項について・・・42P

 ヘルパー等の時間数(=支給量)決定には、従来通り、同居家族の状況なども関係することになりました。これにより、1人暮らしの方が家族同居よりは時間数が多くなります。(介護保険では家族は関係なく、本人のADLだけで決定され、1人暮しの人は全然足らない状況。逆に家族同居者はあまっている)。

 法律では、厚生省の定める何項目かの「勘案事項」をもとにヘルパー等支給量を決定する・・・となっていました。この勘案事項に、「介護する家族の状況や、障害者の利用意向の具体的内容、おかれている環境、他のサービスの利用状況」などが含まれました。

 今回は、予算自体は全く増えない制度改正ですから、妥当な選択だと言えます。

3.支給期間について・・・・53P

 支給期間が終わると、支給量の再調査が行われ、新しい支給量が決定されます。施設・グループホームは3年、ヘルパー等在宅は1年以下で各市町村が自由に期間を決めることとなりました。交渉しなくても、毎年ヘルパーの時間数が増えていく可能性があります。一方で、やる気のない市町村は全会の時間数をそのまま決定するでしょう。

4.支給量を定める単位期間について・・・55P

 ヘルパー等は、「1ヶ月200時間」といった風に決定されます。今月使い残しても、来月にその分は利用できません。1か月の範囲なら、月の前半に少なく使って後半にたくさん使う等は自由になります。曜日や時間帯も自由に決められます。

5.障害程度区分・・・・56P

 施設入居者の区分のこと。重度は高い単価で施設にお金が入る仕組み。この区分はADL・要介護状況だけで決まる。市町村は県の更生相談所に意見をもらうこともできる。

6.相談支援体制の充実&あっせん・調整、要請について・・・58P

 介護保険はケアマネが相談にのりますが、障害施策では障害者による自己プランとなります。それに必要な、制度・指定事業者の情報提供は、市町村窓口や障害者生活支援事業などの「相談事業者」だけではなく、身障相談員や児童相談所など多様な主体が相談の担い手になることが期待されています。つまり、任意団体の障害者団体も、相談の担い手になるには資格等なく自由に参入できます。一方で収入もありません。

 施設が足りない場合の市町村によるあっせん調整には、施設等は「できるだけ協力しなくてはならない」という表現になっています。

四.事業者・施設指定基準に関すること

1.2.指定基準について

 「指定基準はヘルパー要綱や在宅サービスガイドラインを元に基底することになる」と書かれています

 

別冊の部分

 別冊部分は、大要ではなく、「支援費基準(ヘルパー事業者支払い1時間単価)と利用者負担」の予算関連2点(14年秋の概算要求のあとでないと決まらない)について、現時点での議論・意見をまとめたものになっています。(ヘルパー事業者支払い1時間単価は、この国の基準を下回らない範囲で、各市町村が自由に決めます。1市町村1単価です。利用者負担は、逆に、国の基準を超えてはいけません。)

注目点

P6・・・介護、家事、移動介護の3つの区分は確定している様です。このほか複合型などの検討がこれからあります。

P18・・支給量の増大に応じて著しく負担が増えない様にという意見が掲載されています(収入のある、長時間ヘルパー利用障害の問題)

今後の厚生労働省 支援費制度関係の予定

 厚生労働省での次の予定は以下のようになっています。

・10月〜12月には事業者指定基準案の提示があります。

大要の6Pに詳細が載っています

次ページからは、原文 全文掲載です

 

 

ここから先は「支援費制度事務大要」の切り張りページのため

ファイルでは提供していません

ホームページに「支援費制度事務大要」を掲載していますのでご覧下さい

 

表紙

 

 

 

 

もくじ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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別冊表紙

 

 

 

 

 

 

 

 

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(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊2200円(+送料)  2000年8月発行改定第5版 

(現在申しこむと、中身は資料集2巻最新版+αですが表紙が別表題になります)

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全250ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 近日増刷。予約受付中

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット

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 介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。

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 自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。

品切れ解消します2・4巻も8月はじめにはできあがります

大変お待たせしました。

すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版も御利用下さい。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日9時〜17時に受付。

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。

相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の9時〜17時)

FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。

発行人 障害者団体定期刊行物協会

東京都世田谷区砧6−26−21

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

   TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜23時

   TEL・FAX 0037−80−4445(発送係)

              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時

 500円

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