月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp 

 

★〜推進協会・事業者マニュアル抜粋を紹介特集2〜      施設や親元などからの自立支援の部分を抜粋

 

今年の政策研は12月16(土)・17(日)

  「2003年に300事業者」の話し等をします

 

 

11月号

2000.11.31

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566

電子メール:  

郵便

振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

 

2000年11月号 

目次

4・・・・東京都三鷹市でも24時間保障に

4・・・・大田区・板橋区では生活保護でない障害者も24時間保障に

5・・・・今年の政策研は12月16(土)・17(日)

8・・・・推進協会マニュアルの一部を紹介(特集)

9・・・・自立支援の理念と方法

10・・・自立前のグループ自立生活プログラム講座

13・・・自立希望後の個別ILP

16・・・介助者を使ってみる

18・・・宿泊体験

21・・・自立生活前の事業所の準備/介助者の募集広告

22・・・自立前の事業所の準備(介助制度の行政交渉)

26・・・自立直前のILプログラム

30・・・生活保護の申請用紙の書き方

31・・・自立の日とそれから1週間の個別プログラム

35・・・介助者への事業所からのフォロー

40・・・介助者への生活保障・休業保障などの必要性

44・・・NPO法人と介護保険のヘルパー事業者指定の申請代行します

 

政策研 自立支援分科会 資料集冊子

A4 100ページ   当会で取扱い中

99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの資料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。

当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0037−80−4445まで御注文下さい。

1冊、1000円+送料

2000年度 厚生省資料冊子の御案内

12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)

介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。

12年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊)

2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料

(12年度と10年度の冊子セットで会員のみ1400円(10年度冊子には日常生活用具の「品目を限定しないように」の指示文書あり))

  

平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料

 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。

1冊、1000+送料

(12年度冊子と11年度係長会議資料冊子のセットで1400円)

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版

 資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録

CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。

 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。

視覚障害者向けにはテキストファイルのメールマガジンもお送りしています。

 

東京都三鷹市でも24時間保障に(2000年7月)

 東京都三鷹市で、元療護施設入居のストレッチャー利用の先天性全身性障害者が1人暮しを開始し、24時間介護保障になりました。自立生活センター小平の自立生活プログラムを受講し、センターが本人自立前に市と交渉して制度化しました。この方法は昨年度、隣の武蔵野市でも行った方法で、本人の住民票が入る前に制度化したのは全国2例目になります。自立した障害者が療護施設全国ネットワークの事務局にかかわっていたため、遠方の施設入居者からも見学の依頼が来ているそうです。

 三鷹市で使える制度は、毎日、ヘルパー制度12時間(自立生活センターのNPOに委託)、全身性障害者介護人派遣事業8時間、生活保護大臣承認介護料4時間。

 

大田区・板橋区では生活保護でない障害者も24時間保障に

 東京都の板橋区では、ヘルパー制度が従来1日12時間まででしたが、16時間まで利用できることになり、1日8時間の全身性障害者介護人派遣事業と合わせ、生活保護の介護料を利用できない障害者も、24時間の介護保障になりました。大田区では8時間の全身性障害者介護人派遣事業が1日12時間になり、12時間のヘルパー制度と合わせ、毎日24時間まで利用だできるようになりました。いずれも当事者の交渉によって制度化されました。

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

 

今年の政策研は12月16(土)・17(日)

 今年の政策研究集会では、1日目(午後から開始)の全体会で2003年からの利用者選択制度と介護保険の問題についてシンポジウムがあります。2日目の分科会(朝10時から午後4時半まで)では、今年度は介護関連の分科会が2つになり、「自立支援分科会」(事務局:介護保障協議会)と「基礎構造改革と介護保険分科会」(昨年までの労働プロジェクトが担当)となります。

 自立支援分科会では、今年度は円形テーブル形式で、参加者とパネラーの区別なく政策議論をしていただきます。(議論の時間をたくさんとってあります。)

 開催場所:東京都新宿区の戸山サンライズ(宿泊は各自で別の場所をとってください)

 申込みは障害者総合情報ネットワーク内政策研事務局 03−3251−3886

 

自立支援分科会 今年の政策課題を紹介

・2003年までに当事者の300事業者を

 これについては政策だけではなく障害者団体側の取組みにかかっています。(詳細は本誌でたびたび取り上げてきたことですので省略します。)

2003年からホームヘルプ事業者の自由選択(指定事業者方式)になる事に関連して

・ヘルパーの研修受講の義務化の問題

 介護保険ではヘルパーは3級以上の研修修了者に限定された。2003年の障害ヘルパー改正で同じ形にされる恐れがある。障害施策では、現在は、「ヘルパーは研修受講修了者であること」が国庫補助の要件になっていない。つまりヘルパー研修を受けていないヘルパーがホームヘルプサービスを行っても国庫補助対象となっている。ヘルパー研修を受講し終わったヘルパーのみを使うか、研修受講していないヘルパーを使うかは、現在は事業者の決定にまかされている。但し厚生省のヘルパーの要綱では採用時研修をすることになっている。しかし、現場の運用では、厚生省障害福祉部の方針では、「3級ヘルパー研修などはヘルパーとして採用した後一定期間(おおむね1年)の後に受講するのであれば、先に働き始めてかまわない」としている(研修受講を終了したヘルパーでは満足な介護が提供できない重度の障害者がいて、その障害者が連れてきた「研修受講していない介助者」がその障害者の介助を十分行えるといった場合など)。

 2003年に向けては、厚生省に対し、ヘルパー研修問題は現状通り、「事業者が決めること」を維持するように求めるべきである。一方で、事業者が十分な介助技術のないヘルパーを派遣していると利用者から苦情が出た場合、都道府県が指導をしやすくするように提言していくべきではないか。(介護保険では、こういった介助内容に対する指導は、システム整備されていないために事実上行われていない)。

・ヘルパー制度で労働時の介助や外出先制限がある問題

 ヘルパー制度では、通勤や労働時の介助や最重度者の入院時の介助が対象外になっている。ガイドヘルパーでは通年長期にわたる外出や泊りがけでの外出は(必要不可欠なものを除き)対象外となっている。早急に対象にしていくべきである。

・ヘルパー利用時間の上限撤廃が市町村の自主性に任されている問題

 日本のヘルパー制度は実施主体である市町村が要綱や運用方法を定め、時間数上限などを決めている。県や国は市町村が決めたヘルパー時間数に対して補助金をつけるだけである。厚生省は上限撤廃の指示を行っているが、市町村は「予算が確保できないから」といえば、厚生省は強制できない。海外の例では、スウェーデンでは地方分権も進んでいる一方で国が大きな権限をもち、一定のサービス水準を満たさない自治体には一切の補助金をカットするという権限もある。そのため、国の指示は必ず守られている。同じ様な方式を導入していくべきである。

・基準該当事業者の基準

 介護保険では法人でなくとも、ヘルパーが3人いれば、市町村に事業者登録を受けつけてもらえる「基準該当事業者」という制度がある。市町村が実施するかどうか決める制度のため、一部の地域でしか実施されていない。2003年からの障害ヘルパー制度の改正で、基準該当事業者を活用して要介助の障害者団体や障害者の個人事業者が参入できる様に全市町村に実施を義務付けるべきである。

・2003年までに300個所の要介助障害当事者によるヘルパー事業所を

 障害者団体の取組みをバックアップするために、生活福祉資金の生業費の対象にすることや、要介助の障害者主体の団体には、旧労働省の介護労働助成金・障害者雇用助成金などの優遇を。

その他、現状の問題

生活保護他人介護料(大臣承認等)

 新規の認定を1ヶ月以内に。

・介護保険の研修問題

 自薦ヘルパーを利用していた一部障害者が介護保険対象になったことで、12年度中に限り自薦のヘルパーがヘルパー研修を受講するまでは、利用者は介護保険に入らずに従来の障害施策を利用できる経過措置が取られた。13年度以降も、自薦ヘルパーの新規選任時には同じ問題が発生する。ヘルパーの交替(新規選任)時には、今後もヘルパー研修受講が終わるまでの6ヶ月程度は従来の障害施策を利用できるようにすべきである。

 

交渉のやり方ガイドブック2

の抜粋版 限定販売いたします

印刷冊子は残部がなくなりましたので、コピーで提供いたします。

交渉している方に限ります。すでに資料集1巻を持っていて、自薦登録が実現した方のみに提供します。1000円。

 

障害者の人材募集   

 東京都練馬区2ヶ所と文京区、千葉県佐原市で、当会会員の女性グループが介護保険ホームヘルプ指定事業者を作る事を計画しています。計画が出たばかりのため、今なら障害者の参加も可能です。当会としましては、なるべく介助の長時間必要な当事者に参加していただけないかと考えています。参加してみたい方は 0077-2329-8610制度係まで御連絡下さい。

 (介護保障協議会事務所でも引き続き職員募集中。特障の全身性障害者。)

介護保障協議会 事務所よりお知らせ

・発送係の受付時間が9時〜17時に拡大しました

・全身性障害者(特障手当受給者)の職員募集中 詳しくはお電話を

 (くわしくは制度係にお電話下さい)

 

 

2003年までに障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国300ヶ所に(2)

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと

24時間介護保障制度を全国に作ろう

 

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されます。ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、自由にサービス提供ができるようになります。これを見越して介護保障協議会やJIL・DPIの役員などが「自薦ヘルパー推進協会」(略称:推進協会)を作り、2003までに障害当事者によるヘルパー指定事業所を全国に300ヶ所作ろうという計画を進めています。さまざまな団体の方に参加を呼びかけています。

最重度の障害者に対応できるホームヘルプ制度を作るために

 全国津々浦々で、人工呼吸器利用者や最重度の全身性障害者、重度知的障害にも対応できるホームヘルプサービスを行う事業者を作ることが目標です。利用者のエンパワメントを理念に事業化すること、24時間要介助の全身性障害者の1人暮しの支援は必ず行って、市町村と交渉して24時間に近い制度を作ることも目標になっています。そのためには、施設や親元からの24時間要介助の全身性障害者の自立支援を事業者が行えるノウハウを身につける必要があります。(もちろん、その前段として、地域の親の会や入所施設とも関係を作り、講演会や自立生活プログラム講座を実施し、24時間要介助者を使って単身生活をしている最重度障害者の講師を他地域から呼んで、参加者の親元等の24時間要介助障害者に見て実感してもらうことが必要です)。今月号では、これらの自立支援の推進協会マニュアルについて抜粋掲載します。

推進協会マニュアルの一部を次ページから紹介します

 先月は介助サービス、今月は施設や親元などからの自立生活支援の抜粋です。

推進協会マニュアルの一部を紹介します(その2)

推進協会 団体支援部・サービス支援部

フリーダイヤル 0120−66−0009

fax0424−67−8102

施設や親元からの自立支援

 

自立支援の理念と方法

 人は誰でも成人すると社会に参加し、独立し、責任を負い、成長し、自分の考えでどんな仕事をし、どんな生活をするかを決めるのが普通です。日本の最重度障害者は長らく、親元で児童と同じような待遇を受けたり、入所施設での刑務所のような暮らしを強いられてきました。これは、在宅の介護制度が24時間保障になっていない状況の中で、仕方のないこととされてきました。しかし、最重度障害者の自立生活を支援し、施設や親元で暮らさなければならない状態は、当たり前の人権が守られていない異常な状況です。

 海外では在宅介護制度の充実とともに入所施設の全廃を決めた国やほぼ全廃した国もあります。

 普通の生活とは、当たり前に地域で生活し、自分のアパートを借り、自分の選んだ社会活動をすることです。その際、介助が必要な障害者の場合は、介助の必要な時間帯に介助者を使い自分の生活を行動するだけのことです。

 推進協会の加盟事業所では、どんな重度な障害者が自立をしたいと相談をしてきても、介護制度の交渉を行なうことで、対応した長時間の介護制度を作っていき、自立の支援を行ないます。早急に24時間の要介助障害者の自立支援を行ない、介助制度を24時間保障に伸ばします。その後は近隣市でも同様に自立支援を行ない、24時間介助保障の市町村を増やします。

 待っているだけではなく、積極的に、講座形式の多人数で行なう自立生活プログラムやイベントを通して施設や地域の障害者に参加を呼びかけ、自立生活の方法を伝えていきます。地域の障害者は、最初はモデルになる人を見たことがありませんから、東京などから24時間の介助制度を使っている単身障害者を講師に迎えて講演会や、セミナーを開催して身近に経験してもらいます。イベントの案内は施設や作業所、親の会や福祉センターなどに配布してもらいます。最初は自立をしたいという方は全く出てきませんから、楽しめる内容を多くしておき、参加者と関係をつくり、次回のより高度な自立生活プログラムに誘うようにします。自立に少しでも興味のある障害者が参加したら、1年から3年ほど受講してもらい、自立の意思が決まったら、具体的自立支援作業に進みます。

 入所施設や親元からの自立を支援することは、施設や親の代わり(管理者)をすることではありません。どんなに重度の障害者の自立支援を行なう時も、個々人に応じた計画で、エンパワメントの視点からサービス提供を行ないます。

 推進協会では、将来、全国で24時間介護保障を実現した後に、入所施設全廃を目指しています。そのときには全国の当事者事業所が自立支援活動の担い手になります。

 

自立前のグループ自立生活プログラム講座

 施設や親元からの自立支援の最初のステップは、当事者事業所が定期的に行う、ピアカウンセリング講座や自立生活プログラム講座です。

 推進協会の目的の一つに、全国の市町村で24時間の介助制度交渉をして24時間の滞在型介助制度を作るということがあります。そのために推進協会加盟事業所では24時間要介助の単身の全身性障害者を最低1名自立支援し、交渉を支援しなくてはなりません。

 といってもその地域の24時間要介助の全身性障害者と事業者が全くつながりがない場合、事業所はまず、参加しやすい内容の講演会や、もようしもの、自立生活プログラム講座等を施設や親の会、父母の会、作業所などに積極的に広告してつながりを作っていかねばなりません。また信用してもらうために、それらの親の会の集まりや作業所のあるまりにも顔を出すようにします。

 自立生活プログラム講座や講演会では、東京や四国からロールモデルになる講師を呼びます。(ここで言うロールモデルとは、24時間要介助で公的な介助制度を使って1人暮ししている全身性障害者など)。自分たちが自立生活できないと思っている中で、将来の生活のモデルになる講師を直接見て、話を聞き、肌で感じることで、自分たちも自立生活できるかもしれないという考えが芽生えてきます。

 そして、自立生活プログラムに何度も参加して行けば実現できるかもしれないと思うと、参加したいと思う24時間要介助の障害者も(24時間でなくとも、それなりに長時間要介助の障害者も)出てきます。

 

 ピアカウンセリングについては別項で説明していますので、ここでは介助サービスに向けた自立生活プログラム講座について説明します。

 なお、ピアカウンセリングや自立生活プログラム講座は、基礎的なものでしたら全国各地の障害当事者団体で実施されていますので、推進協会の研修会以外にも、必ずそれらの講座も勉強のために受講していってください。

 

講座形式の自立生活プログラム(週1回で10回程度実施)

 自立生活全般に関する事柄を学ぶ講座です。施設や親元にいる障害者は社会的な経験や知識に乏しいために、自立に対する障壁が多いのは事実です。その経験と知識を得る場として自立生活プログラム(以下ILP)があります。CIL以前は個人レベルでの知識の伝え合いで自立への道を開いていましたが、現在ではプログラムとして実施されています。プログラムとして行われていますが、あくまでも先輩の障害者が後輩の障害者に対して伝えるという本質的な部分は同じです。

 内容としては次のような物があります。障害の受容、制度の利用方法、親との関係、介助者との関係のつくりかた、アパートの借りかた、金銭管理、健康管理などです。講座形式のものと実践形式のものがあります。実践形式とは実際に介助者を使う体験をするもので、調理実習や交通機関を利用するフィールドトリップがあります。

 また、プログラムの形式にも種類があります。講座形式のプログラムには期間に応じて長期、短期、単発の3種類があります。ほかに、個別の相談形式のプログラム、自立生活を実際に体験する宿泊体験プログラムが行われています。

 では、ここでILPを行うまでに、CIL小平がどのような過程をたどるのかを説明します。

ILPの準備(略)

 次に、実際にCIL小平で2000年5月〜7月まで行われた『長期自立生活プログラム』について簡略ではありますが、説明します。

第6期長期自立生活プログラム

第1回  自己紹介・目標設定

第2回  障害って何?

第3回  介助者との関係

第4回 自立生活って何?−part−1

第5回  調理実習

第6回  自立生活って何?−part−2

第7回  フィールドトリップ

第8回  フリートーク

第9回  家族との関係

第10回 反省・感想・打ち上げ

以上10回が、週1回4時間程度で行われました(調理実習とフィールドトリップは除く)。

@ILPは、リーダー(1人)、サブリーダー(2人以上)で行います。リーダーは、司会進行が主です。サブは、リーダーの補佐が主です。

AILPには、いくつかの決まり事があります(別項、『受講生のみなさんへ』参照)。

(略)

まとめ

以上が、実際に行ったILPですが、あくまでもこれはきっかけであって、これを受けたからといって即自立というわけではありません。受講生の一人でも多くの者が『私でも、自立が出来るかな…』と思ってもらえれば、それは大きな効果といえます。

 自立生活プログラムは当事者事業所の最も重要な事業です。なぜなら障害者が自立のことにかんして主体的にかかわることなしに自立は実現できないからです。受講生とリーダーがともに障害者であることがこれまでの福祉サービスにはない利点です。

 自立生活プログラムは自立するまでの限定的なものではなく自立後にも行われます。個人の生活スタイルや段階によって必要なサポートをします。

 

自立希望後の個別ILP

 グループILPを終了した人(※1)や、何度も受講して自身のついた人が、講座の最中や、事務所職員へ電話をかけてきて、「自立をしたい」との決意を伝えるときがやってきます。自立生活プログラムを実施していて、苦労が報われる一瞬です。

 しかし、事業所の仕事はこれからです。自立を希望した障害者には、ジェネラルマネージャーの担当がつき、個別プログラムを用意します。

  以下、自立を希望したときに行う個別ILPについて説明します。

※1 人によっては、金銭的な面で介助者を雇ってILPに参加する事が困難ということ、受講料を払うのが困難ということ、また、早急に自立をしなければという理由などで、グループILPを受けられない場合があります。ILリーダーは、そのへんを考慮し、臨機応変に対処します。

 

・家族説得

 自立をするにあたっての難関の一つに、家族説得があります。親、兄弟、親戚と、人により、説得する相手は異なりますが、たいていの家族が心配事に上げる点は、次の通りです。

1.生活費

 自立を提案したときに、『働けないのに、食べていけるの?生活費は、どうするつもりなの?』などと聞かれることが多いです。そのような場合は、グループILPの中の制度学習を参考にし、資料などを見せ、家族の疑問を一つ一つ解消します。また、説得に望む前に、ILリーダーとロールプレイをし、あらかじめ練習をすると良いでしょう。それにより、どのようにして説得すれば良いのか、どこに説得力が無いのか、注意点など色々とアドバイスが出来ます。そして何よりも、本人の自信に繋がります。

2.介助者の確保

 これも、制度学習内で学んだ介助制度を、参考に説明します。

3.社会経験、知識

 これは、人によって色々ですが、お金の管理、栄養面、健康面、そして何よりも社会経験の乏しさについて考えさせられる場合もあります。社会経験やお金の管理等に関しては、ILセンター側がサポートしてくると説明します。

 また、こちらもあらかじめロールプレイをし、練習をします。

 人によっては、いくら頑張っても本人だけでは説得しきれない場合があります。そのような場合本人の希望であれば、家族と本人に事務所に来て貰い、ジェネラルマネージャーと、コーディネーターが本人が説明しきれなかった部分を説明します。しかし、最終的には本人と、家族のことなので、よく話し合うようにさせます。ILセンター側が、家族を説得することは基本的にありません。

・介助者との関係

 ここでは、介助者とは何か、介助者の必要性、雇用主としての責任、雇用主の立場などを話します。

1.介助者とは何か

@.介助者とは、自分(雇用主)が出来ないことを、お金を払ってやって貰う人のことです。

A.介助者が、家族やボランティアや施設職員と違うところは、自らが雇用主となり仕事をやって貰うと言うことです。すなわち自分が、社長になるのと同じです。これにより、家族や施設職員にいつも後回しにされていたことが、すぐに出来るようになります。また、遠慮も、ご機嫌取りも無用です。また、ボランティアと違うところは、立場が上になるということもそうですが、ドタキャンの心配がいりません。それは、契約して仕事としてきて貰うのですから当然です。

2.介助者への配慮

@.私たち(特に重度の障害者)の生活は介助者がいなければ成り立ちません。ですから、介助者は、大事にしましょう。決して、お金を払うからと言って、奴隷やロボットのように働かせるのではなく、一人の人として介助者の体のことも考慮しながら(休憩を入れるなど)指示を出させます。また、食事を取る時間も確保させます。例えば、小さな工場の社長さんは従業員の体を気遣い、人間関係も気遣い、仕事がしやすいようにいつも考えているものです。職場(自分の家)を清潔にする、休憩用の場所や椅子を確保するなど、職場環境を良くするのも雇用主の責任です。

3.雇用主としての責任

@.雇用主になるということは、いわゆる社長になることです。しかし社長だからと言って、気に入らない介助者をすぐに辞めさせるというわけではありません。介助者には介助者の生活があるわけですし、雇用主には雇った義務があります。そのような場合には、よく話し合い、お互いを理解するようにします(別項自立後一年間の個別プログラム参照)。また、気に入らないことがあれば、ためずにすぐその場で言って解決するようにしましょう。それは、ためるとますますお互いの関係が悪くなり最後に「やめたい」「やめさせたい」という事でお互いにやり直しが出来なくなります。

A.雇用主の家は、介助者にとって職場です。介助者に気持ちよく仕事をして貰うためには、衛生面(介助者用寝具の洗濯、掃除…etc.)や、指示を出すときの言葉遣い(冷たい過度の命令口調にならないように等)、介助リフトの必要性(腰痛防止、体力の維持等)などには注意させます。

4.雇用主としての立場

@.介助者との関係に置いて、仲が良いことは良いことなのですが、あくまでも自分が雇用主であることは忘れないでください。仲が良くなりすぎると、遠慮などが出てきて、物事を頼み難くなります。ですから、自分の位置だけは、きちっと理解した上で、介助者と付き合うようにさせます。

A.介助者は、一生自分の介助をやってくれるわけではありません。介助者によって、向き不向きなことはありますが、特定の介助者がいなければ自分の生活が成り立たない状況は、なるべくしないようにさせます。

5.その他、指示だし、確認、時間、臨時、休みについて

別項介助者との関係〜雇用主として〜を参照。

自立希望者が出た。そのとき事業所では・・・

1.担当コーディネーター(チーフヘルパー)を決める

自立の意志が確認されたら、担当の介助コーディネーター(チーフヘルパー)を決めます。介助コーディネーターは、出来れば同性が好ましいのですが、事務局の人員体制によっては異性になる場合もあります。チーフヘルパーは、実際介助にも入りますから同性が原則です。

自立をするまでの間で、本人からの介助依頼があれば、コーディネーターかチーフかどちらかが一度入っておきます。実際に介助することで、後の介助派遣で必要な介助時間、介助内容、またどんな介助者を入れたら良いか、などをある程度把握することが出来ます。

2.住む地域を決める

自立する本人とジェネラルマネジャーが話し合い、自立する場所を決めます。本人が自立後に就職や作業所への通所、通院等の予定があれば、そのアクセスにも考慮して場所を考える必要があります。ただ、障害者が自立すると、自立した先の行政に大きな財政負担が生じるのは事実ですから、行政の財政状況によって、24時間派遣の障害者を受け入れられるか否か、短時間派遣の障害者なら可能か、といったことを事務局で検討する必要があります。介護補償が整っていない地域であって、いずれ交渉を行うのであっても、状況によっては本人の希望する場所で自立出来ない場合もあります。

そういった事情も含めて説明し、本人と話し合っていくことが必要です。

 

介助者を使ってみる

 介助者を入れて外出する機会を作ると、個別ILPでの「介助関係」を実践の場で学ぶことが出来ます。また、事業所にとっては、介助内容や自立後必要になる介助時間をあらかじめ把握することが出来ます。どのくらい介助者を入れるかは、本人と話し合い、無理のないペースから始めます。

  1. 介助者を選ぶ際のポイント

 事業所が介助サービスを始める前に、自立後のことを考え、どの介助者を入れるか充分検討します。担当になる介助コーディネーター(チーフヘルパー)の他に、自立後の介助のローテーションであらかじめ入ることが決まっている介助者がいれば、その介助者も含めて介助サービスを行います。自立生活がはじまった時に、慣れた介助者が何名かいるほうが、自立した時の障害者の精神的・身体的負担や疲労を軽減できるというメリットもあります。

  

2.いつ介助者をいれるか?

 介助者を入れる場面としては、@講座の(週1回の)ILP等で事業所に来るとき、A定期的な通院、作業所への通所、Bその他の外出、等があります。

 例えば、週に4日、作業所に通所している人であれば、行き帰りの送迎(または家族が付き添って通っている等)を、週4日のうちの1日だけ介助者を入れてみます。慣れて来て、また本人の希望があれば徐々に回数を増やして行きます。

3.事前研修を行う

 介助(コミュニケーションなど)の難しい人の場合、本人と相談の上、介助サービスを始める前に介助コーディネーター(チーフヘルパー)が研修を受けておきます。そうすることで、後で入るそれ以外の介助者に、事前に介助の方法をあらかじめ伝えておくことができます。

4.介助サービス開始以後

 障害者が、介助者を入れることを何回か経験した後、事業所では今後とるべき対応を検討します。障害者に対しては、個別プログラムを組み、介助者を入れてみてどうだったか?、まず感想をきいてみます。それからの、以下の点ついて自己評価してもらいます。

 等です。本人の認識に加え、介助に入った介助者からも情報を得ます。これは、本人は「良くできた」と言っていても、実際には介助者がとまどう場面があったり、指示がうまく出せていなかったりする場合もあるからです。それによって、本人へあらたに課題が示される場合もありますし、自立生活の中で事業所がフォローしていくことがあれば、それが具体的にわかってきます。

 

宿泊体験

 長期I.Lや短期I.Lをうけ自立がほぼ決まった障害者や、自立を前提とはしないが介助者をいれて生活をしてみたいという障害者などは、当事者事業所の自立生活体験室(民間賃貸アパート)で、2泊3日か3泊4日の宿泊体験をします。宿泊体験の内容は、それぞれの状況によって変わってきますが(別項参照)、この宿泊体験では、実際に介助者を入れて生活をしてみる事から始まります。このときセンターとしては、障害者と介助者双方に対して体験すべき課題を設けていきます。

障害者に対して

 障害者の状況に応じて、テーマを設ける事もありますが、基本的には1回は食事を作る(メニューを考える、買い物をする、指示を出すなどを含めて)、風呂に入る、掃除をするという項目を必ず入れています。

 ほかに、外出をすることを課題にしたり、体験期間中にI.Lプログラムを組む事もあります。施設などで日常的に外出が思うようにできない場合などは、この体験期間に個別プログラムを組む事もあります。

 実際に自立生活を体験する上で、問題になるのが、介助者に自分の生活ややってもらいたい事をどう伝えるかです。これには

1 指示を出すのになれていない

2 指示を出す以前の問題として、何をどうしていいかわからない。(メニューが思い浮かばない、掃除のやり方がわからない、目的地までの道がわからない等)

3 コミュニケーションをどう取ったら良いのか分からない

といった事があり、うまく伝えられないまま過ごしてしまう事もあるようです。こういった場合も障害者、介助者双方に、「トラブルがあって当たり前、大切な事は、どう解決するかである」ということをわかってもらった上で、うまく自分の気持ちを伝えるようにしていく事が肝心です。

介助者に対して

 この時、理想的には、自立したときに実際に介助に入る介助者がある程度決まっていて、その介助者には、宿泊体験期間中に介助に入ってもらうようにするのがいいと思います。また、障害者は、長時間介助者を自分で使うのははじめてという場合が多いので、介助者は介助になれた人を選んでいきます。

 介助者には次のような事を、あらかじめ伝えておきます。

1 指示を待つのが基本であるが、指示を出す事になれていない事もあるので、その時には指示が出しやすい状況を介助者の側が作る事もある。(メニューを考えるなら、例えば本を見て決める、自分はこういうものなら作れるがどうか等、いくつかの事例をあげて考えるようにする)

2 ただ単に指示を待っているのではなく、相手が何を求めているのか、何をしようとしているのか等、常に相手のことを考えながら過ごす。

3 言語障害などがあって、言葉がわかりにくくても、わかるまで聞いてきちんと対応する。

 3〜4日の短い期間ですが、障害者に対するのと同じく「トラブルは恐れず、どう解決するかを考えるのが大事である」ときちんと伝えます。

コーディネーターは

 介助者を入れて自分の力で生活するのは初めてという障害者が多いので、コーディネーターはなるべく其々の介助者が入る初日に一緒に行って、基本的な介助のやり方、特に注意する事など話しあいます。介助のやり方については、障害者自身が自分の介助方法についてうまく説明できない事もありますので、コーディネーターの技術と工夫で当事者に聞きながら一番いい形を探っていきます。

 これから自立しようとする障害者にとって、この自立生活体験はとても大きな不安と期待があるものです。このときにコーディネーターとしてきちんと関わって信頼関係を作る事はその後の自立生活にとても大きな影響をもつ事になります。

介助のローテーション

 障害者がどの程度の介助を必要とするのかI.L担当者、当事者と話しますが、実際にある問題として、当事者が介助の必要度を把握していないことがあります。夜中、自力で寝返りができるか、できない場合その回数はどのくらいか、トイレに行くか、昼間は自力で着替えができるか、洗濯ができるか、移動ができるか、介助者はどのくらいいたら良いのかなど話し合って、時間を決めていきます。

 24時間介助が必要な場合、あまり細かく時間を区切らず、1日2〜3交代ぐらいで計画をたてます。そして介助者の人数があまり多すぎないように配慮していきます。毎回違う人がくると、同じ事を何度も言わなくてはならず、それだけで疲れてしまいます。

  1日2交代の場合

9時〜19時 昼の介助者

 19時〜泊まり介助〜翌9時

 以上のような事を考えながら、障害者は悪戦苦闘して宿泊体験を経験します。短い期間ですが、障害者、介助者其々によい事悪い事を含め貴重な体験をするはずです。最後に反省や、感想を聞いてその後の自立に役立っていくようにできれば大成功です。

3泊4日 宿泊体験

日程

内容

IL担当

介助者

11/25(月)

  • 11:00

オリエンテーション、目標設定

  • 13:00〜15:00

介助者との関係、雇用主としての立場

  • 15:00〜

買い物、夕食作り

川元

CIL代表

 

11/26(火)

  • 起床後

朝食、洗濯、掃除

  • 13:00〜17:00

生活保護の受け方、制度学習

  • 17:00〜

夕食(外食可)

・夕食後、入浴

黒田

CIL

事務局長

 

11/27(水)

  • 起床後

自由行動

  • 13:00〜15:00

アパートの借り方

  • 15:00〜

自由行動

・夕食作り

川元

 

11/28(木)

  • 起床後

掃除(※忘れずにゴミと調味料をまとめること)

  • 11:00〜

感想、反省

黒田

 

      そして介助者に的確な指示を出して、作ってみる。

●入  浴…リフトを使い、自分にとってより良い入浴の仕方を考え、

      指示を出してみる。

  例:お酒を飲みに行く、カラオケ、夜更かし

ゴミは一カ所にまとめておいてください。

*体験室の地図、住所、電話番号を記入したものを添付。

 

 

自立生活前の事業所の準備/介助者の募集広告

  1. 何名募集するか?
  2.  求人をかける前に、およそ何人くらいの介助者が必要かあらかじめ割り出しておきます。その際、既に登録している介助者の中で、仕事の量を増やしたい、または減らしたいと考えている介助者がいれば確認をとります。求人誌を使って行う募集は、大量の人の目に留まりますから、効率がよく便利ではあります。しかし、有料(4〜5万円)であり、またそれはけして低い金額ではありません。(活動費の財源が豊かであれば別ですが)また、求人から面接までの作業は大変忙しい事業所の代表者やGM、コーディネーターが1週間の半分の時間を取られてしまうことになるので、早々何度も行なえるものではありません。そこで、求人をかける前には必ずこの作業を行います。

    事前調整確認により、介助派遣全体の調整が行えますし、その結果次第では、 既に働いている介助者で、必要な介助時間をうめられるとわかれば、あらたに募集する必要はなくなります。

  3. 募集の時期
  4.  自立の時期が決まったら、介助者の募集・面接の時期をあらかじめ決めます。およそ、自立時期の約3週間前に募集をかけるのが妥当です。このやり方でいくと、面接→採用後、実際に介助に入るまでに約3週間ありますから、その間に打ち合わせや研修などが余裕を持って行えます。事前研修のことを考えると、募集から介助初日までは、最低約2週間はあったほうが良いでしょう。

  5. その他・・。

 以上のように、介助者の募集・面接は、自立時期が決まってから逆算して行います。ただし、その時期というのはあくまで目標の時期であって、例えば、アパート探しが難航すれば、介助初日も当然ずれ込むことになりますから、そういう可能性も状況によっては有り得ることを、面接時には伝えておくことをお勧めします。障害者がアパートを借りる場合、改造等の理由からそう簡単に引っ越しができるわけではありません。ほとんどの場合、一度住み始めたアパートにはほぼ一生住むことになります。そういった事情をきちんと説明し必ず理解を得ておきます。

(自立体験室(アパート)を持っている事業所で、まず体験室に住民票を移して自立する場合は、このような心配がありません。介助者の労働保障という観点からも資金計画が立てば早急に体験室を用意します)。

 

自立前の事業所の準備(介助制度の行政交渉)

1.24時間介護保障制度(ホームヘルプ事業・生活保護)がある地域に自立する場合

すでに24時間介護保障制度(ホームヘルプ事業・生活保護)がある地域に自立する場合は、自立が決まったら、事業所の障害者ジェネラルマネージャー、健常者介助コーディネーターが、自立1ヶ月〜3ヶ月前にその地域の行政(障害福祉課・生活保護課)に行き、本人の障害の状況、生活の状況を説明し、利用する制度についての話し合いを設けます。これは、行政各課の担当者と行います。

〔相談の内容〕

 

2.自立する地域に24時間介護保障制度が整っていない場合

〔第1回目〕

〔第2回目〕

 

自立前の事業所の準備2(その他の行政交渉)

自立時期がより具体的になったら、住むことを予定している先の行政と事前交渉の場を持ちます。交渉の参加者は、自立を希望している本人(可能であれば)、代表、事務局長、ジェネラルマネージャー、介護コーディネーター、チーフヘルパー、です。行政の方から人数を制限された場合は、今あげた先頭から順に優先して交渉に臨みます。

交渉の内容は、主に以下のような内容です

1.予定している介護体制

必要な派遣時間数を話しておきます。行政側は出来る限り派遣時間は短くしたいと考えていますから、それだけの派遣時間を必要とする根拠を相手に示す必要があります。一日の生活の中で、一つ一つの介護にかかる時間を割り出して、その合計が希望する派遣時間と見合うようにするとより説得力があります。

 初めて交渉する市では、交渉方法は大変高度な方法が必要です。(その場合の交渉方法は別の章で解説します。通常課長と交渉します)。交渉してある程度の長時間数の制度ができた場合、同じ市に2人目以降の人を自立させる場合、そこまで詳しく説明する必要は(普通)ありません。詳しく説明するかどうかは相手(係長など)の感触次第です。交渉がそれほど難航しないようであれば、ぼかしておける部分はそのままにしておいた方が、後々のためには有利です。

2.日常生活生活用具・住宅改造・各福祉手当

自立した際に申請する予定のある制度をあらかじめ伝えておきます。これは事実の通りに話せばいいのですが、漏れがないかどうか、事前に確認してから交渉に臨むことをお勧めします。また、自立する当日は、転出・転入の諸手続きで一日がかりになりますから、この時に福祉の各制度の申請用紙などをもらっておくと、当日の手間が省けます。

3.その他の注意点

前にも触れましたが、障害者が自立することによる行政の財政負担は、実に大きいものです。行政からすれば、「なぜうちの市(区町村)でなければいけないのか?」という疑問があるのは当然です。おそらく交渉の場でも、その質問がされるでしょう。

自立する場所を決める際、本人の希望(そこに住みたいという希望)と行政の財政状況(1つの市に連続して自立させると問題があるので近隣市に満遍なく自立させます)を主な材料に考えますが、後者(財政事情)が主たる理由で場所を決めた場合は、それを正直に明かすかどうかは、これも相手の出方次第です。それが無理なようであれば、単純に「当事者がここに住みたいと言っておられます」という「当事者の意志」を伝えます。ただ、どうしてもその場所でなければいけない、という理由がなかなか出てこなくても、その質問をされた時になんらかの答えが返せればいいのですから、あまり神経質に考える必要はないでしょう。

 

家探し〜契約〜住宅改造

〔略〕

 

自立直前のILプログラム

 施設に入っていたり、家族の介助で暮らしている障害者が自立を希望した場合、次のようなプロセスを経るのが一般的です。

 まず、自立生活センターに介助の依頼や生活面の相談を持ちかけます。次に、具体的なプログラムや利用できる制度の提案をILリーダーが行います。それに基づいて、依頼主である障害者が自立生活センターのサービスを選択します。将来的に自立生活をしたいと希望した場合には、自立生活プログラム(以下ILプログラム)を受けることになります。

] ILプログラムの初歩的な講座(長期プログラム)を終了して、次のステップとして個別プログラムを受けながら自分なりの自立生活を実現するための準備を進めます。この段階は人によっては数年かかることもあるし、数ヶ月で地域に出ていく人もいます。

 その後、自立生活への準備が整い、新しい生活への自信が持てた段階で、具体的な自立の日程が決まってきます。自立する日が決まると、最終的な個別プログラムを実施します。直前のプログラムは、自立2ヶ月前から1ヶ月前ぐらいまで行います。回数的には5回ぐらいが一般的です。

 具体的な直前プログラムの例

 第1回 自立の理念

第2回 介助者との関係

 第3回 制度(生活保護以外)

 第4回 生活保護の受け方

 第5回 アパートの借り方

@自立の理念

 現在では、自立生活センターが各地にでき、その力を借りて多くの障害者が地域に出ています。それまでは、自立生活をするための知識も経験も自力で得るしかありませんでした。自分より前に自立する障害者がいない人は自ら道を開かねばならなかったし、既に自立している障害者がいたとしても、個人的に自立のノウハウを教えてもらう必要性がありました。今は、お金を払って講座を受ければ自立のノウハウが得られますが、以前はごく少数の限られた人間しか自立生活を実現させるができませんでした。

 プログラムが充実し、ILリーダーが障害者のサポートを十分にできるようになっても、自立するのは障害者本人です。本人が自覚を持って自立生活を営まなければいけません。自立生活というのは、自由で何ものにも縛られない気楽な生活ではないのです。生活する上では、しなくてはならないことがたくさんあるし、主体性をもって行動しなければ充実した生活を送ることができません。自由の代償として負わなければならない責任があります。

 こういった自立に対する障害者本人の精神的な面の確認を直前のILプログラムで行います。自立生活がそれほど楽なものではないこと、主体性をもって行動することの必要性

などを認識してもらいます。「自立の理念」では、上記のような事柄を取り上げます。

A介助者との関係

 介助の必要な障害者にとって、自立生活は介助者との生活を意味します。生活の中に介助者を入れることで、健常者と変わらない一人暮らしをすることが出来るのです。制度の利用方法などと違い、介助者は人間なので、一度や二度ILプログラムで 学んだくらいでは、生活に役立たないのが現実です。そのために自立直前にも繰り返し行うのです。この段階で主眼に置くことは、まず第一に生活の主体はあくまでも障害者自身であるということ。ともすれば、介助者の意志に左右されてしまうので、その中での自分を貫くことを身につけてもらいます。第二に介助者にとって障害者が雇用主であるという認識をもってもらいます。雇用主として行使できる権利と、従業員を守るために果たさなければならない義務について考えます。

B制度(生活保護以外)

 自立生活を始めると必要になる制度を再確認する。市役所での申請手続きのやり方も含めて、これまでのILプログラムの制度学習を振り返る。自立直前であるため、自立当日の申請の手順を決めることが重要です。

C生活保護の受け方

 生活保護の申請は他の制度に比べて慎重に行う必要があるので、他制度とは別にプログラムを行います。申請書の書き方、窓口や面接室でのケースワーカーとのやりとりなどを詳しく説明します。一般的に生活保護は受けにくい制度なので、現在制度を受けているILリーダーが経験に基づいてノウハウを伝えます。リーダーがケースワーカーの役を演じるシュミレーションの方法で行うのが普通です。

Dアパートの借り方

 自立生活を始める時期が明確になったら、その時期に合わせてアパートを探すことになります。アパート探しといっても健常者がアパートを見つけるのとは訳が違います。障害があるから、車椅子に乗っているからなどという理由による困難があります。具体的な物件の内容(間取り、家賃、立地条件等)を決めた後に生活保護の時と同様、不動産屋とのやりとりのシュミレーションを行います。

そのとき事業所では…

  1. 介助者に連絡

 自立の日が決定したら、各介助者と初日の打ち合わせをします。介助の時間、場所などを確認します。

 

自立までの流れ

 最重度の施設入所者が自立する場合の標準的な流れです。障害者個々人により時間はかわります。

時期

自立希望

障害者

ILP

事業所の準備

交渉・制度申請

最初の相談日

相談、ピアカウンセリング

「自立したい」という希望出る

ILプログラムの紹介等

 

 

 

 

・障害者ジェネラルマネージャーの決定、継続的ピアカウンセリング

 

 

 

 

 

 

 

自立1年前

 

 

 

長期ILP受 講(週1回)

(週1回介助利用)

 

 

 

長期ILP開催

 

介助コーディネーターが施設等で介助研修を受ける

週1回介助派遣・介助コーディネーターの決定

 

 

ILP参加のため外出に使える制度の交渉を事業所が本人と行なう・申請

自立前4ヶ月

体験室で2泊3日程度の宿泊体験

2泊3日の個別プログラム計画

2泊3日の介助派遣

自立前2ヶ月

個別プログラム@

自立時期、住む地域を決める

 

 

自立予定の市に相談

「この市に自立希望の方がいます」

自立前1ヶ月

 

家探しスタート

住む家が決まる

 

 

 

 

 

 

アパート契約の同行

 

自立予定の市に介助制度の交渉

  • 申請予定の制度

 

 

自立前2週間

 

 

 

 

直前個別ILP

  • 転居日の決

・措置の停止連絡

 

 

 

 

転居日の段取りの確認

制度に必要な診断書の取り方

・制度申請の準備

介助者の募集、研修

 

介助者に初日の連絡をする

引越し手伝い

(前回の交渉で介助保障が確立できなかった場合)再度交渉、転居場所の連絡

市に転居日の連絡

 

 

 

転居当日

措置切る、転出・転入の手続き

生活保護、介助制度申請

 

ILP担当同行

介助者入り始める

コーディネーター同行

制度が24時間保障になるまで引続き交渉

 

転居(自立生活)当日

入所者は、前の住民票のある市役所で措置切る、転出・転入の手続き

(ジェナラルマネージャーと介助コーディネーター同行)

生活保護、介助制度申請

介助者入り始める

制度が24時間保障になるまで引続き交渉

・施設入所者の措置の停止について

 自立する時期が具体的に決まったら、施設と、施設入所者の住民票のある市町村に連絡し、措置を切る時期を伝えます。自立する当日は、措置を切る市町村に措置を切る手続きをしに行き、転出の届をします。その足で転入届を出しに新しい市町村に行き、介助制度や生活保護など、急ぐ申請も同日に行ないます。

 

生活保護の申請用紙の書き方

生活保護を申請するときに受け取る様式は、次の4つです。

    1. 保護申請書
    2. 資産申告書
    3. 収入申告書
    4. 関係先照会への同意書

ここでは、これらの4つの様式の様式の書き方を、各項目ごとに順を追って説明します。

  1. 保護申請書の書き方

現在住んでいるところ・現在のところに住み始めた時期

「現在住んでいるところ」には、いままで住んでいたところではなく、自立先の住所を書いてください。多くの場合、住民票を移動する日と、生活保護やほかの制度を申請する日は同じなので、「住み始めた時期」は、申請当日の日付を書きます。

家族の状況

単身者ならば、「続柄」の欄の「世帯主」と書いてあるところに、自分の氏名、性別、年齢、生年月日、学歴、職歴、健康状態を記入します。

家族のうち別なところに住んでいる者があるときはその名前と住んでいるところ

「なし」と記入します。

援助をしてくれる者の状況

書く必要はありません。

保護を申請する理由

次のとおりに記入してください。「私の介助の必要な時間数に対し、他のヘルパー制度等の時間数が足りないため、他人介護料の特別基準大臣承認が必要である。

日付・住所・氏名

ここの欄は必ず記入してください。他の欄がわからない場合でも、申請当日の日付、住所氏名を記入し、押印して申請すれば、申請日にさかのぼって保護費が支給されます。

 

自立の日とそれから1週間の個別プログラム

 この時期は、様々な制度申請や、荷物整理、介助者との関係で早く過ぎてしまいますが、それだけ不安も沢山抱えていると思われます。ジェネラルマネジャーは訪問や、電話連絡をこまめに取り、状況を把握するとともに、ピアカン的心のケアも必要です。

注1 ☆:本人 ★センター職員(ジェネラルマネージャー・コーディネーター)

 

自立生活開始の日

1日目 ☆自立スタート、☆各種制度申請等(※1)、★電話相談(※2・※3)

※1 これは市役所に行き、申請しますが、必要に応じてコーディネーター、障害者スタッフ等が同行します。基本的には本人が申請します。同行の理由は、自立を始めたばかりでいろいろなことに気を使い、体力を使っている当人に、申請の失敗等で、何度も市役所に通わなくてすむためです。

 @.当日、施設入所している人については、措置を受けている市町村の行政の窓口に行き、措置を切ります。そして、転出届をします。

 A.転入届をどの制度より、まず最初に手続きをします。

 B.当日申請する制度は、次のような物があります。

・生活保護+大臣承認の申請

・特別障害者手当の申請

・福祉手当の申請

・ホームヘルプ事業の申請

・全身性障害者介護人派遣サービス事業の申請

・住宅改造の申請

・日常生活用具の申請

※2 生活保護とホームヘルプ事業と住宅改造の訪問日が決まっていれば聞きます。また、どのように対処すればよいかを教えます。

 @.※2であげた対処法は次の通りです。

 生活保護訪問の場合

・金目の物は置かない(貴金属等)。

・携帯電話を所持していれば、トラブル回避のため、隠します。

 ホームヘルプ訪問の場合

・ホームヘルパー申請の件で、現在の生活状況や介助の必要性でいくつか質問されますが、風邪などで体調が悪くなったときの状況を思い浮かべながら答えます。

 住宅改造の場合

・アパートの改造が必要な部分を把握しておく。

※3 雑談を盛り込みながら、こちらの用件を切り出します。必要であれば、ピア・カウンセリングもします。これは、電話の時は、いつも心がけます。

2日目 ★電話相談(※1)

※1 介助者との関係について話します。

 @.施設や、親元から自立した人は、どうしても介助者に対して遠慮がちになってしまうことが多いです。そこのところを、CILの介助者はあなたが雇っているのだから遠慮しないで(介助者の体力を考慮しながら)、頼んでも良いと言うことを伝えます。

3日目 ★電話相談(※1)

※1 何を食べているかを聞き、献立が片寄らないように、アドバイスします。又、後日献立の立て方や栄養についての個別ILPを行う日程を決めます。

@.主食、副食、付け合わせ(野菜等)、汁物といったふうに、バランス良く献立を組み立てるようにします。

 A.@で、全部作るのが大変であれば、どれか一品だけ、お総菜を入れるなど工夫します。

 B.レシピなどを買うようにし、献立のバリエーションを増やすようにします。

4日目 ★電話相談(※1)

※1 いろいろと、生活必需品を揃えるにあたって、生活費を頭に入れながら購入するようにいいます。また、地元で、安めに買い揃えられる店などを知っていれば、伝えます。

5日目 ★電話相談

6日目 ★お宅訪問(※1)

※1 実際に家へ行き、目で見たアドバイスをします。また、交流を深めます。

@.交流の理由は、お互いの距離を縮め、悩み事などを気兼ねなく話し合える関係性を取るためです。

7日目 ★電話相談(※1・※2)

※1 介護料について説明します。

 @.個別ILPで、既に説明済みではありますが、生活保護受給者の場合通帳に生活費と介護料(他人介護加算)が一緒に振り込まれることを伝えます。必要であればもう一度個別ILPを行います。

※2 始めの数ヶ月は、市役所からの郵送物で、頭を悩ませてしまう当事者がいます。そのような理解不能な書類が来た場合は、ILリーダー等に聞いてもらうようにします。捨てたり、解らないまましまい込まないようにします。

 @.郵送物例

・ホームヘルプサービス決定通知書

・保護決定通知書

・生活保護費支給通知書

 

 

そのとき事業所では…

  1. 介護派遣に関して
  2. それぞれの介助者の初日にはコーディネーター(チーフヘルパー)が同行します。事前研修をもとに、いよいよ実際に介護にはいってもらうわけですが、当事者本人が指示を出しそれ基づいて介助者が動いているかどうか、介助者が本人の言葉をきちんときいているか、などを注意してみる必要があります。介助経験が少ない介助者は特に、障害当事者よりも同行した健常者スタッフに頼りがちです。そのような傾向が見られた時は、障害者本人の指示を尊重するように促します。

    また、コーディネーター、チーフヘルパーの方でも、「やり過ぎ」ないように注意します。基本的に、具体的な介助方法は本人が説明します。健常者スタッフは、補足した方が良いと判断した時に限り「助言」というかたちで間に入るのが良いでしょう。

    初日の様子をもとに、障害者本人の指示の出し方や、介助者の介助の仕方などで気になる点があれば、事務局で把握しておきます。1ヶ月〜2ヶ月の間、様子をうかがいながら、必要に応じて研修を行ったり、話をしていきます。

     

  3. 行政の訪問

この時期には、行政の居宅訪問があります。

@制度申請→(行政側の)申請受理の過程で

訪問の内容は、その人がどの制度を申請したかによりますが、生活保護、ホームヘルパー派遣、住宅改造、等です。訪問調査があったときに、どのように対応するかは、ILP担当と本人とで事前に打ち合わせしておきますが、本人が自分一人で対応することに不安があれば、双方話し合った上で、コーディネーター、またはチーフヘルパーが同席することも検討します。

行政は、申請されたことについて、その必要性があるかどうかを確認するために訪問調査を行います。例えば、ヘルパーの派遣時間が実際どのくらい必要なのか、住宅改造で無駄なものが申請されていないか、などです。必要性が認められてから申請が受理されます。

A住宅改造終了後

申請と実際の改造に相違がないかどうかの確認です。この時も、コーディネーター等が立ち会う方が良いかどうか、本人と確認をします。

 

介助者への事業所からのフォロー

 障害者の自立生活を支えていくために、障害者の生活スタイル、考えかたを尊重できる介助者を育成していく事は、当事者事業所の仕事として、とても重要な事です。介助の入り方としては指示を待つのが基本ですが、指示がうまく出せない障害者の介助に入る場合は、ただ指示を待つだけでは生活が成り立たない事がありえます。身体障害か、知的障害かによっても、支援のスタイルが違ってきますし、指示は出ているのに、介助者の技術が未熟なため指示どおりにできないということもあります。

 事業所では、その理念を介助者に伝えていくのはもちろん、どんな障害の人にも対応できるように、制度の事や、家事援助技術の初歩を教えなければならないことがあります。

 ここでは、色々な場面で必要とされる介助者へのフォローを述べます。

介助者を雇うとき 

 面接して介助者を雇ったら、研修をかねて、事務所の説明や、介助料の支払い、介助者としての心構えなどを説明します。

初めて介助にはいるとき

 初めて介助にはいるときは、個別の障害者の介助方法を、コーディネーターがついて教えます。昼に入る介助者と夜に入る介助者では仕事の内容がちがいますので、実際に関わる介助内容から把握してもらいます。

 昼に入る場合は、たとえば、洗面、歯磨き、髪の整え、着替え、外出、トイレ、リフトの使い方、食事などで、実際に車椅子を押したり、リフトにも自分でのってみたりしながら当事者とともに研修します。また、障害の種類、当事者の状況などによって個別に説明しなければならないことを話します。このときには、基本的に指示に基づく介助でなくてはならないが、知的障害、自立したてで指示をだすことに慣れていない、など障害者の状況によってはそうでない場合もあることを説明します。ここで重要なことは、指示がないからと言って、介助者の勝手な思いで行動しないこと、すなわち、指示がないときには、介助者からの声かけによって、指示を促したり、相手の意志を確かめながら介助を行う、いくつかの選択肢を提示するなどしてあくまで障害者の意志を尊重することにつとめるように強調します。

介助になれてきたら

 介助者はだいたい3ヶ月もたつと介助になれてきて、いままでは介助をすることだけで精一杯で緊張していたものが、それ以外のことも考えられるような余裕が出てきます。そのときは、障害者に対する要望、不満、自分の将来のことなど、いろいろ考えているので、タイミングを計って、介助者と話をする機会を設けます。比較的、介助コーディネーターと接点の多い介助者と少ない介助者がいますので、障害者とも連絡を取りながら、できるだけ多くの介助者と接点を持ち、信頼関係を介助者と事業所本部事務所の間でもつくっていくようにつとめます。信頼関係がきちんとできると、介助者なりに、当事者や事務所との関わりを前向きに考えてくれるようになりますし、こちらの主張することもすんなり受け入れてくれるようになります。

トラブルが生じたら

 トラブルというのは、人が関わる限り、必ずと言っていいほど起こります。あえて表に出てこないものを含めると、いつも何らかの事件が起きていると言ってもいいくらいです。ですので、トラブルは起こさないようにするより、どう解決するかということに焦点を向けた方がよほど建設的です。そして、うまく解決されれば、前にもまして良い関係が生まれてきます。このようなことをはっきり認識して、覚悟を決めて徹底的にトラブルに関わるようにします。

 まず、障害者か介助者から苦情を聞いたら、たいていは、自分の思いで話をしていて、公平ではない場合が多いので事実を把握するようにつとめます。障害者のジェネラルマネージャー、健常者の介助コーディネーターと連絡を取りながら、それぞれの言い分を別個に聞きます。ほとんど双方にそれなりの理由があるものです。大体のことがわかったら、相手もこんな風に感じているので自分の気持ちを正直に出して、きちんと話をしてみて下さいと勧めます。これで話が出きればたいていは当事者同士で解決できます。うまく話ができないときには、話をする機会を介助コーディネーターが作って、ジェネラルマネージャー、介助コーディネーターもはいりながら何度でも話し合いを持ちます。

 介助者へは、時々面接を行い、何か問題を抱えていたらすぐに対応できるように体制を整えておきます。常日頃の心がけで、信頼関係を築くようにしていきます。

 

トラブルへの対応

  1. トラブル対応のシステム

障害者と介助者との間で何らかのトラブルが起きた場合は、障害者のジェネラルマネージャーと健常者コーディネーターの両者がサポートに入るのが原則です。場合によっては、最終的な段階としてトラブルの当事者2名、ジェネラルマネージャー、コーディネーターの4名での話し合いも設定されます。そういった場面において、このように両側からサポートすることで、障害者と介助者との間で問題解決に向けてのより前向きな話し合いがなされ、また一方事業所としても、起きた問題についてより中立の立場で介入することが出来ます。

  1. 頻繁に起こるトラブルの例

例外もありますが、たいていの場合、トラブル発生の原因はどちらか一方にあるのではなく、両者になんらかの改善が求められるのがほとんどです。その原因も解決策も、それが人間同士だからこそおきたことだと言うこと、つまり人間関係に帰する部分が大きいことは事実です。トラブルが起きた時には、そのことをきちんと認識して対応しなくてはなりません。

ここでは、起こりがちなトラブルにどんなものがあるか、少し例を挙げてみます。

事例@:時間厳守に関するトラブル

障害者Aさんの訴え…介助者Bさんがいつも遅刻をし、2,3分の遅刻は当たり前になっている。ひどい時では1時間近い遅刻があった。その時は連絡をもらったが、それ以外の場合は特に連絡もなく遅れて来る。本人に「遅刻はしないでくれ」と言ったがあまり改められたように思えない。どうしたらいいか。

事例A:守秘義務に関するトラブル

障害者Cさんの訴え…障害者Dさんとお茶を飲みに行った時に、Dさんから「あの映画見たんでしょ?面白かった?」と聞かれた。自分はDさんにそのことを話した覚えがないので誰にきいたのかと問うと、共通の介助者であるEさんから聞いたという。そのこと自体は特に隠すほどのことでもないけれど、他人には知られたくないようなことまでもEさんが他の障害者のところで話しているのかと思うととても不安になった。

事例B:介助者側からの訴え

  1. 介助者Fさん…障害者Gさんの介助中、夕食の材料にねぎを買って来て欲しいと言
  2. われた。割と値段が高めだと思ったがとりあえず買って帰ったら、「そんな高いねぎ買

    って来られちゃ困る」と怒られてしまった。

  3. 介助者Hさん…障害者Iさんの介助中、あまり会話がなくとまどってしまう。どう

ふるまっていいかわからない。そう悩んでいる矢先に別の介助者の話になり、「あの

人はとても面白いひとだよ」と言っていた。何気ない一言だったけれど、ますます自

信がなくなってしまった。

以上、ここにあげたのは、ほんの一例です。介助関係が20通りあれば、トラブルはそれ以上に起こる得ると言っても過言ではありません。では、日常的に起こる様々なトラブルにどう対応するか、その方法に触れていきましょう。

  1. トラブルにどのように対応するか

  1. どのようにそのトラブルの存在があがってきたか、も重要
  2. 問題を抱えている当事者から直接相談があった場合は次の段階に移りますが、事務局職員以外の第3者(問題の当事者以外の、障害者や介助者)がそのことを知り、そこから情報として入ってくる場合が多いのも事実です。その場合は、「教えてくれてありがとうごさいました。本人と話してみます」と感謝の意を表した上で、「もしまた、その人から相談された時は、センターの方に話してみるように勧めてもらえますか?」と一言付け加えて置きます。厳密に言えば、このような場合、第3者が知っているということは、トラブルの当事者の守秘義務に対する認識にも問題はあります。しかし、介助者のほとんどは直行直帰(事務所に立ち寄らない)であり、その為に障害者ならびに介助者と事業所との関係が気薄になるのは避けなければなりません。介助サービスには、障害者と介助者の間に必ず事業所が間に立っていること、そして守秘義務を改めて確認してもらう絶好の機会でもありますから、このように対応するのが望ましいでしょう。

  3. 事実確認をする

原則(あくまで「原則」です)として、問題性を感じているのが障害者であれば障害者のジェネラルマネージャーが、介助者であれば健常者コーディネーターが対応します。ここで大切なのは、一見一過性の原因で起きたかのように見えることが、実はもっと深いところで両者の関係にストレスがたまって吹き出した問題かもしれない、ということです。そうであれば、相談者本人にもそれを認識してもらう必要があります。ですから、きちんと時間をとって詳しく話をきくことが大事です。

B問題について話し合う。

相談を受けたら、ジェネラルマネージャーとコーディネーターとで、事実がどうであったか確認します。そして当事者同士で話し合う必要があるかどうか(たいていの場合、その必要があり、何らかのかたちで話し合いはなされます)、またどういう方法で話し合うかを考えます。

問題があまり大きくない場合は、問題や悩みを抱えている本人から相手に直接話してもらいます。しかし、それが困難な場合や、事業所が介入した方がいいと判断した場合は、障害者と介助者、そしてジェネラルマネージャーとコーディネーターの4名であらためて話し合う場を設けます。事業所が間に入ることで、両者が問題について、より率直に意見を交わし、解決に向けて積極的な話し合いがなされます。しかし、問題が起こった時には、相手の責任を追及する前に、自分自身に問題がなかったかどうかをそれぞれの立場で自己認識してもらうことが大切ですから、両者がそこに到達できるように話し合いを進めていくことがポイントになります。どんな対応をとるにしても、トラブルが起きた場合、いかに当事者である2人がその問題(自分自身の問題)を認識し、そしてどう解決するか、そこに主眼が置かれています。4名で話し合う場面であっても、目的としていることは常に変わりません。これは、抑えておくべき大事なポイントです。

Cその後の対応

相談者に直接話しをしてもらう方法をとった場合は、その後、必要であれば4者で話し合うことも検討します。直接話した本人が、その必要性を感じるかどうかも含めて、話し合った結果をききます。いずれの方法をとったとしても、その後の対応こそが実は重要です。

一度トラブルが起きると、その関係は多少きぐしゃくもします。その中で1対1で 介助がなされるのは、障害当事者たちには「きつい」ことでもあります。そのことに対するフォローと、やはりその原因となったことがどうなったか、経過を見守っていかなくてはなりません。

具体的には、話し合い(いわば仕切り直し)を持った後、2週間〜1ヶ月くらいの間に、その後どうか両者にそれぞれの担当が声をかけて話をきいていきます。これは継続的に行われていきます。

以上、トラブルへの対応について述べてきましたが、どんな介助関係においてもトラブルはつきもの、「起きて当たり前」のことです。ストレスや問題を感じながらも、それが表面化しないように無難にかわしているような関係は、けして長続きしません。トラブルが起きた時は、「さし当たってどう解決するか」ということが先行するのはやむを得ませんが、これはまさに、「関係作りの好機」でもありますから、「トラブルを恐れず、きちんとした関係を作ることの大切さ」は、障害者、介助者両方にも充分に理解してもらわなくてはなりません。

一方、事業所としては、障害者のお宅に伺ったり、または機会を設けて障害者や介助者と話しをする、ということを行なってこそ、我々は現場の状況を把握することが出来る、とも言えます。トラブルが起きてから、ではなく、常日頃からその重要性を認識し、行動することで、介助サービスをする団体としての責任を果たせると言えるのではないでしょうか。

 

介助者への生活保障・休業保障などの必要性

推進協会加盟の事業者は、最重度の障害者の自立生活支援を行います。そのためには、介助者の生活保障を行う事が介助者の確保と質の向上につながり、結果的に最重度の障害者の保障につながります。

ヘルパー制度等介助制度がほとんどなかった頃、自立生活を始めた最重度障害者は、介助者を探すのには、ビラ配りをしたり、友人のつてをたよりにしたり、学生ボランティアを探したりなど、かなり大変な思いをしてきました。(今でも毎日8時間以上の要介助の障害者は制度を作り上げるまでの間は同じ状態です)。しかも、介助者という位置付けは、職業にしていくには常に不安定でなかなか介助者の定着が難しく、やっと介助になれたころに辞めていってしまう事もたびたびでした。この事は、自力で電話に出ることのできない重度の全身性障害者には生活に関わるとともに命にも関わってくる大きな問題です。

最近ようやく介助ということが、ボランティアではなく、仕事として社会的認知を得てき始めましたが、それでも、在宅の一人暮らしの最重度障害者の生活を支えるには充分ではありません。最重度の障害者の保障を行なうためには、介助者の生活保障を考え、少しでも働きやすい職場作りをしていく事が必要です。

では、介助者の保障とはどういうことかという事ですが、社会的な保障という観点から考えると

  1. 自分の組織への所属がはっきりしている事
  2. 生活していくのに必要な最低限の給与(介助料)の保障がある
  3. 病休などの補償がある
  4. 腰痛などの予防対策が講じられている
  5. 雇用保険・労災保険などに加入できる

といったことが考えられます。@、C、Dは、事業所の自助努力で何とかなりますが、A、Bなどは介助制度交渉や、事業所予算などをやりくりしてそれなりの仕組みを作っていかなくてはなりません。

実際に、こういった仕組みを作っている自立生活センター小平の例を@〜Dまでの順に紹介します。

  1. 自分の所属がはっきりしている事

 まず、障害者と介助者、事務所との関係を明らかにするために、契約書を作ります。介助者は事業所の職員の身分になります。契約に基づいて介助が提供されますので、それぞれが保障されます。

(契約書例)

A 生活していくのに必要な最低限の給与(介助料)の保障がある

 障害者に関わる介助料(介助制度)にはいくつかの種類があり介助者に直接支払われるものがありますが、それらをいったん(委任を受け)全部集めて、支払いの額を固定化し安定した専従介助体制を作ります。専従介助に関しては各障害者に共通する規定を作り、全体で一人の介助者に関わる生活の保障を考えます。

(専従規定例)

  1.  病休などの補償がある
  2.  病休など休業の補償は、通常の介助料の中からやりくりするのは大変な事です。しかし、介助によって生じた腰痛などで、長期間仕事を休まなければならない状況があるときには、休んだ期間をきちんと保障していくことが望ましい事です。24時間介助保障が交渉により実現した後に真っ先に取り組むべきことです。

     自立生活センター小平では、(24時間介助保障が交渉により周辺全市で実現した後)、当初、介助料の中から介助者が基金を出し合って、相互扶助の形で休業保障をしてきました。現在では介助料の中から、介助保障費として徴収し、専従規定にあるようなかたちで運用しています。

  3. 腰痛などの予防対策が講じられている
  4.  障害当事者の意見を聞きつつ、介助方法が、介助者の無理な態勢を作らないように移動式介助リフト、電動ベッドの使用、風呂場、トイレの改造などをすすめます。例えば、健常者コーディネーターなどからの介助現場の情報が上司の障害者のジェネラルマネージャーに入り、ジェネラルマネージャーが利用者(障害者)と話し合い、改造やリフトの導入などを決めて(合意して)いきます。生活保護と生活福祉資金を合わせた住宅改造の申請方法は非常に複雑ですので、役所職員が対応できないこともあるなど、場合によっては制度交渉を行ないます。

     また、介助者の責任として、腰痛にならないように普段から気をつけて、事業所が腰痛にならない介助方法を考えサポートし、腰痛体操などを勧めています。

  5.  雇用保険などに加入できる

 事業所を労働基準局と職業安定所に登録すると、労災保険・雇用保険に加入できます。両保険料は給与の1.75%であり、ほとんど負担にはなりません。介助者が雇用保険に加入するには、週20時間以上の労働時間が必要です。(短時間被保険者は週20〜30時間未満、一般被保険者は週30時間以上。休み時間(8時間なら45分以上)は労働時間に入りませんので実際の介助時間はこれより多くならなくてはなりません)。詳しくは管轄の職業安定所に相談すると良いでしょう。(市町村登録の介護人派遣事業や登録ヘルパー制度を使い、介助者が当事者団体の事業所の雇用保険に入る方法などは、別項でふれます)。

 

 

マニュアルの紹介はこれで終わりです。

この続きは来月号以降で順次掲載します

 

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交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

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 資料集3巻もお読みください 

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。

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NPO法人と介護保険のヘルパー事業者指定の申請代行します

 2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、当会と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、(1)NPO法人の申請代行と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代行します。

 かかった実費(人件費含む)は当面立て替えいたします。各団体が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただくシステムを取りますので、当面の負担はありません。(資金のある団体は早急に支払っていただいてもかまいません)。

 NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめです。

 NPO法人は東京で申請できるよう、経済企画庁で申請します。例えば九州の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従たる事務所」として東京事務所を指定し、申請します。(書類のみの制作の依頼の場合、自分の県で申請してください)。理事は3人以上で自由に決めていただけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるため、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。

 また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ別にNPO法人を作るタイプになります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を受けています)。

 

 介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算2.5人以上のヘルパー(主任ヘルパーは介護福祉士・看護婦・1級ヘルパー・2級ヘルパー(条件あり))がいれば、後は特に問われません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。

申込みは推進協会団体支援部「事務代行センター」(協力:介護保障協議会)

0120−66−0009 へ 10時〜22時

FAX 0424−67−8102 東京都小平市花小金井南町1−12−2−101

 

介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務・助成金申請を代行します

(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)

このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。

・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務

・介護労働助成金や新卒等の助成金

・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成など)

・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・アドバイス

急いだ場合でもこんなに時間がかかります。じっくり考え、急いでください。

月日の例

今すぐはじめてもこれだけかかる! 標準日程表

12月

NPO法人申請準備

(1ヶ月)

団体内で会議

1月〜6月

NPO法人申請

(認証まで4ヶ月)

同時に指定の基準の2.5人を確保

介護保険利用者の開拓や

利用者=運営者として参加する難病団体と連携など

6月中旬

NPO法人登記

(半月)

介護労働助成金

申請

6月〜

8月

介護保険指定申請

(指定まで2ヶ月)

6月雇用保険等の手続

資金を東京の推進協会などから借りる

8月1日

介護保険指定事業者に。

一般事務開始

障害者雇用助成金申請

8月介護福祉士試験出願

(9月14日ごろ締切)

9月1〜10日

介護保険請求事務

9月15日ごろ介助者へ給与支払い

介護保険収入

8月分は10月25日振込

11月

介護労働助成金支給申請

(入金は1月)

*まず、介護保険指定を取り、収入を得、障害ヘルパーの委託を取っていく計画です。

 

 

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ予定 1冊2200円(+送料)  99年8月発行改定第4版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(品切中)

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。

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5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット

(紙資料+フロッピーディスクのセット)    資料提供:自立生活センター・小平

 介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類一式です。

一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料       

 自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているものを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款です)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専用。

品切れ中の商品は、2000年7月の要綱改正の新情報掲載の新版を作成中です。10月予定。予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Windowsパソコン向けCD−ROM版(8月号17ページ参照)も御利用下さい。

(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。

 

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。

相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)

FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

   TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜23時

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