月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp  

 

介護保険対象の下肢障害の方の方などへ緊急よびかけ

介護保険対象の生保他人介護料利用者へ緊急よびかけ

 

★知的障害者ヘルパーの新情報(20p)

★介護保険と関係ない障害者も、市町村と交渉が必要です

                          (要望書つき)

2月号

2000.2.28

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

〜99年9月3日に以下に移転しました〜

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0037−80−4445

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566

電子メール:  

郵便

振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675

 

 

2000年2月号 

目次

4・・・・3月中に早めに市町村と交渉をおこなって下さい

5・・・・介護保険と関係ない障害者も、市町村と交渉が必要です

7・・・・要望書(介護保険と関係ない障害者用)

8・・・・滋賀県長浜市で全身性障害者介護人派遣事業スタート

8・・・・大阪市で短期入院中の介護に全身性障害者介護人派遣事業

9・・・・2000年委員会の厚生省交渉(2月7日)の報告

10・・・下肢障害の方・内部障害の方などへ緊急よびかけ

12・・・生活保護の他人介護料利用者へ緊急よびかけ

15・・・介護保険の基本編

16・・・介護保険対象になる障害者がいる団体は、基準該当サービス検討を

17・・・介護保険の指定事業者の基準について

20・・・知的障害者ホームヘルプサービス事業(国要綱)の改正について

 

 

 

 

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政策研 自立支援分科会専用別冊

A4 100ページ   当会で取扱い中

99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)の資料や知的障害者の自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。

当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0037−80−4445まで御注文下さい。

1冊、1000円+送料

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全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱いはじめました

 介護制度はできたけど・・・「介護者との関係がうまく行かない」、「障害者仲間との意思疎通がうまくいかなくて、団体の設立ができない」「仲間の全身性障害者を施設や親元から自立させたいので自立生活プログラムを実施したい」という方も増えてきました。

 当会では、これらの方が関係情報を簡単に入手できるように以下の資料を直接取扱を始めました。ぜひご注文下さい。

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     TEL・FAX 0120−870−222へ

 

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知的障害者が使っている自薦登録ヘルパーや知的障害者ガイドヘルパーの全国の制度等記事をまとめました。 

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3月中に早めに市町村と交渉(4月からのヘルパー時間数アップの)をおこなって下さい

 2000年度(4月から)は国の障害ヘルパー予算ベースで29%アップとなります。各自治体もこの程度は障害ヘルパーがアップします。このアップ分の予算を、全利用者に少しずつ増やす方向で使っていくのか、それとも、「介護者が不足で命の危険性のある単身の最重度の利用者」に、まず使っていくのかは、交渉でどれだけ(自分の大変な介護実態を)説明するかにかかっています。

 交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。(まだ自薦化ができていない地域は、まず別冊資料集1巻「自薦ヘルパー」をお読みいただいて、自薦化の話し合いが必要です)。

 なお、4月以降のヘルパー予算分は、来年の9月補正などであとから動かすことも可能です。

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、すぐに出ない時は、時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

全身性障害者介護人派遣事業とガイドヘルパー

4月から交渉時期に入ります。(*新規事業の場合)

交渉方法の勉強会などから始める方は、今から準備していてください。交渉は4・5・6月で1回ずつをめどにやってください。

 

 

 

 

介護保険と関係ない障害者(長時間要介護の障害者)も、市町村と交渉が必要です

介護保険の悪影響で、全国の市町村の間で、「ヘルパー制度の上限は毎日3時間程度」というイメージが広がっています。障害ヘルパー施策はちがう(上限なし)ということを認識してもらわなくてはなりません

 4月からの介護保険制度の準備が進む中、どんどん高齢担当の職員主導で障害福祉課担当も同席して介護施策が庁内で話し合われています。日ごろ障害者があまり交渉を行っていない市町村では、ほおっておくと、障害福祉担当の課長・係長まで、ヘルパー制度の上限のイメージが介護保険と同様(滞在型介護のみの場合1日3時間に、巡回型のみの場合1日5回)になってしまいます。実際に介護保険が影響して、昨年交渉が進んでいない市もあります。

 介護保険では、単身の全介助の高齢者は在宅にはおらず、実態として老人ホームに入居している事例しかないために、「単身の全介助の高齢者・障害者」が在宅で生活できる水準にはなっていません。

 これは、厚生省の介護保険制度施行準備室の室長が

「残念ながら、介護保険は最重度の方がお一人で生活できる水準にはなっていません」

とはっきり言っていることでもあります(すでに本誌99年9月号にシンポジウムでの発言を掲載しました)。

 

厚生省は「障害ヘルパーは今後も従来通り上限なしで行く」

 厚生省障害福祉課は、「障害ヘルパー施策は今後も従来通り上限なしで行く」としており、上限を設けている自治体には(昨年までと同様に)主管課長会議などで指導していくという考えです。

 特に全身性障害については、単身・単身でないにかかわらず、「介護保険よりも従来から濃密なサービスが行われてきた」ということで、障害福祉課と介護保険準備室が話し合って、「全身性の介護保険対象者には、障害施策を上乗せで行く」ということが合意され、これ専用の予算要求が行われました(予算要求の内容は、すでに99年10月27日の主幹課長会議で説明されています)。(詳しくは、99年10月号・11月号)。

単身は毎日24時間も認識

 中でも、全身性障害者の単身者に対しては、毎日24時間やそれに近い障害ヘルパーの派遣がされている自治体もいくつかあるということも、厚生省障害福祉課は把握しており、その正当性も認めています。(「自治体が適正にニーズ判断をして、その判断結果の時間数に関しては、ヘルパー制度の上限を設けずに、判断した時間数を出してください」と厚生省障害福祉課は(自治体に対して)言っています。)

 また、全国100市町村以上で(利用者の最高で)毎日8時間以上の介護保障がなされていることも把握しており、その正当性を認めています。(当会の資料提供で把握)。

 

 2000年度からの厚生省の方針は以下のようになります(従来通り)。

障害ヘルパーについては、自治体が適正にニーズ判断をして、その判断結果の時間数に関しては、ヘルパー制度の上限を設けずにヘルパー派遣をすること。(厚生省の方針)

 

 これを、お住まいの市町村によく認識してもらい、勘違いがおきないように、しっかりと確認を取っておく必要があります。

 次ページに確認用の要望書を掲載しますので、これを自分の市町村に出して、交渉時間を取ってもらい、確認をとってください。

(なお、これは、「24時間要介護の人には24時間、16時間の人には16時間、8時間の人には8時間の派遣を。」というものであって、あなた自身が何時間要介護かを認めてもらう交渉は別に行わない限り、「その時間数を出しましょう」という話には進みません。これは個人個人の交渉(障害者団体が1〜2人支援者として付いていくのは可)になります。今月号12ページや、交渉のやり方ガイドブックなどを参考に進めてください。)

 

 



 

 

**市長殿

障害福祉課殿

**市全身性障害者の介護保障を考える会

連絡先 障害太郎

本町5−6―7 山田荘102

TEL 23−4567

要望書

 貴職におかれましては、障害者福祉の推進に御尽力賜りありがとうございます。

 高齢者の介護保険の施行によって、障害者の施策にいろいろな影響が出ており、厚生省障害福祉課の方針を自治体がよく把握していない事例が他地域でも見られます。

 当市においては、厚生省の方針の勘違いはないと思いますが、全身性障害者の命にもかかわる重要な介護制度のことですので、以下の確認をお願いします。

1.介護保険はヘルパーの利用時間の上限がありますが、厚生省障害福祉課は、「障害ヘルパー施策は今後も従来通り派遣時間数の上限なしで行く」としており、上限を設けている自治体には(昨年までと同様に)主管課長会議などで指導していくという考えです。このことを把握しているか、確認をお願いします。

2. 介護保険では、単身の全介助の高齢者は在宅にはおらず、実態として老人ホームに入居している事例しかないために、「単身の全介助の高齢者・障害者」が在宅で生活できる水準にはなっていません。これは、厚生省の介護保険制度施行準備室の室長が「残念ながら、介護保険は最重度の方がお一人で生活できる水準にはなっていません」とはっきり言っていることでもあります。当市でも障害福祉担当では同じ認識をしていただけますか。

3.全身性障害については、「単身・単身でない」にかかわらず、「介護保険よりも従来から濃密なホームヘルプサービスが行われてきた」ということで、厚生省障害福祉課と介護保険準備室が話し合って、「全身性の介護保険対象者には、障害ヘルパー施策を上乗せで行く」ということが合意され、これ専用の予算要求が行われました(予算要求の内容は、すでに99年10月27日の主幹課長会議で説明されています)。この「上乗せ」の考え方を把握しているか、確認をお願いします。

4.全身性障害者の単身者に対しては、毎日24時間やそれに近い障害ヘルパーの派遣がされている自治体もいくつかあるということも、厚生省障害福祉課は把握しており、その正当性も認めています。また、全国100市町村以上で(利用者の最高で)毎日8時間以上の介護保障がなされていることも把握しています。(「自治体が適正にニーズ判断をして、その判断結果の時間数に関しては、ヘルパー制度の上限を設けずに、判断した時間数を出してください」と厚生省障害福祉課は言っています)。この方針を把握しているか、確認をお願いします。

 

 

 

 

滋賀県長浜市で全身性障害者介護人派遣事業スタート

99年10月から

 CIL湖北の交渉により、滋賀県の基準と同じ、月120時間×1400円の制度ができました。県内3市目。大津市と彦根市は、県の基準とは違う形の(夜間などに手厚い)要綱を作ったのに対し、長浜市は県基準のままを採用しました。

 

大阪市で短期入院中の介護に全身性障害者介護人派遣事業

 大阪市で短期入院中の介護に全身性障害者介護人派遣事業を利用できるよう交渉していた全身性障害者のAさんの交渉が実り、大阪市の本庁が、利用を認める回答を出しました。全国的には、東京都と札幌市の全身性障害者介護人派遣事業が入院中にも利用可能(入院中につきっきりで介護が必要な最重度者)。

 厚生省の健康政策局は、病院の完全看護移行時の通知で、病気が非常に重い場合や知的障害者、子供の場合などには、完全看護の病院でも、(医者の許可が出れば)、家族の負担によらない付添いを認めています。一方、障害福祉課では今のところ、入院時のヘルパー派遣は認めていません(国庫補助をつけていない)。

 (この問題については、今年度中に交渉を行う予定です)

 

(中略)

 

 

2000年委員会の厚生省交渉(2月7日)の報告

〜介護保険対象になる方の、積み残した以下の3事例について、交渉を行いました〜

1.生活保護の他人介護料

 介護保険対象者にも、(実際に必要な要介護時間数にまだまだ足りない方は)、生活保護の他人介護料がなくならないことで、ほぼ確定です。

 保護課課長補佐は、「介護保対象になった方を一律に切るということはないだろう」「今までも各市町村で新しい制度ができたときにも、一律に切るといったことはしていない」とはっきり答えました。今までの方針を変更しないという意味です。

対象の皆さんへ:3ページ先の呼びかけをご覧下さい)

2.知的障害者の外出部分のヘルパー時間数

 知的のガイドヘルパー(知的ホームヘルパーの外出部分の時間数)も、身障のガイドヘルパーと同じ扱いで、介護保険対象外の取扱になります。つまり、全く時間数は減らされません。これはしっかり障害福祉課(課長補佐が出席)と確認しました。

3.下肢障害や内部障害の引き下がり事例について

 介護保険制度施行準備室(補佐が出席)は1級の下肢障害者が自立と判定されるケースはないはずだと言っています。

 問題は、現在、週に30時間以上のヘルパーを利用している脊椎損傷者(下肢のみの障害)が東京などを中心にいる件(主に24時間保障の地域で)。これは要介護4であろうが5であろうが必ず引き下がります。介護保険準備室は、高齢者については「今までが出しすぎだった人には、正しい時間数に戻す」ということを(一般高齢者に対して)表明しています。これと同じ様に考えているようで、「それはできません」に終始しました。一方、障害福祉課は「何とかしなくてはいけない」と考えており、「要介護認定を早く受けて、実際に時間数が引き下がる例が出たらすぐに厚生省に自治体から事例をあげてください」「個別に対策を検討します」(介護保険制度施行準備室と障害福祉課で話し合う)と答えました。両方の課の話し合いが(事例がまだ自治体からほとんどあがっていないので)まだ行われていないので、両課の返事が全く逆でした。

対象の皆さんへ:次ページの呼びかけをご覧下さい)

 

 

 

 

介護保険対象の

下肢障害の方・内部障害の方などへ緊急よびかけ

(全身性障害、知的障害、視聴覚障害以外の方へ

 要介護認定をいそいで受け、今までのヘルパー時間数より下がるという方は急いで、市と話し、厚生省障害福祉課に報告をあげてください

 厚生省障害福祉課が、引き下がる実例が市町村からあがってこないので、介護保険準備室との話し合いができないでいます。

 脊損などの下肢障害者の方などへ。要介護認定をいそいで受けてください。要介護1〜5がわかったら、今までのヘルパー時間数より下がるかどうか下の表を見て調べてみて下さい。

1ヶ月の介護保険の(ヘルパー等に使える)支給限度額

要支援

 6万1500円

要介護1

16万5800円

要介護2

19万4800円

要介護3

26万7500円

要介護4

30万6000円

要介護5

35万8300円

ホームヘルパー(訪問介護)の利用単価

・身体介護

30分未満             2,100 

30分以上1時間未満 4,020

1時間以上1時間半未満 5,840

1時間半以上(30分ごと) 2,190

・家事援助

30分以上1時間未満 1,530

1時間以上1時間半未満 2,220

1時間半以上(30分ごと) 830

・身体介護と家事援助が同程度(複合型)

30分以上1時間未満 2,780 

1時間半以上(30分ごと) 1,510 

 

早朝・夜間・土日祝日に25%加算

深夜に50%加算

3級ヘルパーによる訪問介護5%減額

離島などで15%加算(但し、その分限度額も上がるので時間数は変わらない)

都市部では1.2−7.2%割り増し(但し、その分限度額も上がるので時間数は変わらない)

表の見方・・・

 例えば、今まで、障害ヘルパーを家事援助で、夕方6時〜9時に、週に3回受けていた場合(=週9時間)。

 介護保険では3時間の家事で4710円(上記の表の2220円+830円+830円+830円)となります。

 ただし夜間単価では25%アップなので、3時間で5887円

 1ヶ月は4.3週ですので、週3回派遣は、1ヶ月13回派遣に相当します。

 13回派遣×5887円=7万6531円

 このほかに福祉機器レンタル(月5000円程度が普通)や訪問看護(1回5000〜8000円:単価は1月号を参照)の利用などがあったらその月額も足します。

この額と、自分の支給限度額(前ページ表)を比べます。

仮に合計額が9万円程度だったとします。・・・・・この場合、要介護1なら介護保険のヘルパー時間数が今までより増えます。要支援や自立の判定なら、ヘルパー時間数は減ってしまいます。

 

要介護認定を急いで受けて厚生省に情報を送ってください

 要介護認定をいそいで受けて、「今までのヘルパー時間数より下がった」という方は急いで、市と話し、厚生省障害福祉課に報告をあげてください。(市の課長か係長に、厚生省障害福祉課に電話するように言って、目の前で電話してもらってください。なお、「厚生省の障害福祉課が介護保険準備室と話し合いをするために必要なので、事例を早急に厚生省にあげるように言っている」と、説明してください。)

 データーがいくつかないと、障害福祉課としても介護保険準備室との話し合いを行えませんので急いでください。

*わからない点は当会制度係0077−2329−8610までお問合せ下さい。

 

*全身性障害、視覚障害、聴覚障害、知的障害の4障害の方は、すでに、引き下げしないことが(介護保険準備室と障害福祉課の間で)決まっていて、厚生省から都道府県へ説明(10月27日の課長会議と12月のブロック会議で説明)されているので、この話とは関係ありません。

 

 

 

 

介護保険対象の

生活保護の他人介護料利用者へ緊急よびかけ

 こちらは、主に全身性障害者の話です。

 介護保険対象になっても大臣承認他人介護料がなくならないといっても、何もしなくてよいわけではありません。市と話をして、以下の確認作業が必要になります。

(1)今まであいまいだった「自分自身の要介護の時間数」を市の障害福祉課と保護課と同席で確認(双方の合意をとる)する話し合い(2時間)の申込みを市にします。

(2)例えば、泊まり介護は不要だが、手も足も動かない方などは1日16時間の要介護といえます。実際に自分自身の要介護時間を自分で把握してください。

(3)まず、自分自身の24時間の生活と介護内容を事細かに説明します(毎日朝起きてから1分ごとにどんな介護を指示して受けているか、を夜まで説明していく。泊まり介護を使っている人は夜間も説明する。何故その介護内容が必要か、個々人の障害特性の解説を入れて科学的に説明する。1時間以上説明する)。

(4)「私の生活には誰かが毎日16時間付いていないと生きていけないという事はわかっていただけましたか?」と保護課・障害福祉課の課長に確認を取る。(注1

(5)両課長が「はい」というまで説明する。

ここまでの作業をやり終えたら、以下のような表を見ながらの説明に入ります。

単身で毎日16時間要介護の全身性障害者Aさんの場合

2000年3月まで

要介護時間=1日16時間

介護不要時間

障害ヘルパーや全身性派遣事業(4時間)

生活保護大臣承認介護

(4時間)

ボランティア

(8時間)

介助なし

(8時間)

2000年4月から

要介護時間=1日16時間

介護不要時間

障害ヘルパーや全身性派遣事業(4時間)

介護保険ヘルパー

(3時間半)

生活保護大臣承認介護

(4時間)

ボランティア

(4時間半)

介助なし

(8時間)

(ボランティア時間は、「介護者不在で健康を害すような非常事態」の時間数も含む)

(この表は、事前に自分の介護時間数に合わせて作っておいて、話し合いの前日までに課長にFAXで送っておきます。皆さんでこの表を参考に作ってください)

表を見ながら・・・

(7)「では、私の要介護時間は1日16時間という確認ができましたので、その16時間のうち、現在何時間が行政の制度で、何時間が介護制度不足時間かの説明に入ります」といいます。「この表を見てください。意味がわかりますか?」と聞きます。

  (わからないといわれたらさらに説明をする)

(8)「この表は、私が障害福祉課に4月からの時間数増を要望しなかったらこうなりますよ、という表です」「1つ1つ説明します」

1.「まず介護保険ヘルパーは私が要介護5ですので(介護と家事の)複合型ヘルパーを毎日3時間半弱受けられることになります」「早朝夜間の複合型1時間単価3475円(2780円の25%増し)で計算すると月103時間分ですので。」

2.「障害ヘルパー(全身性派遣事業も含む)は、厚生省障害福祉課は「4月以降も障害は上限なしで考えるように」と指導していますので、本当は毎日13時間出さなくてはいけないんですが、市が国の指示を無視して上限を設け続けるというのであれば、この表のように、毎日4時間のままとなります」

3.「最後に、まだまだ要介護時間の16時間に対して、介護制度が不足しているので、厚生省保護課の従来からの考えで、不足時間帯に対しては、生活保護の他人介護大臣承認が継続して出ることになります。大臣承認はヘルパー単価で考えて毎日4時間の制度として使っています。(注2)」

 このように言って、「4月からこのような形になることが確認できますか?」と両課長と確認します。(「はい」と言うまで説明)

 「では、大臣承認の継続申請は、この表の内容で週のローテーション表を作って出しますがいいですね?」と保護課長に確認します。(「はい」と言うまで説明)

これで終了です  (あいさつして解散してかまいません)

最後に

この際、障害ヘルパーの時間数ものばしたいという方は、最後に障害福祉課のみに次回交渉を申し込んでください。

「ここまでは、私が4月からの障害ヘルパーの時間像を要望しなかったらという話です。」「現在、ボランティアも減ってきていて、4月からまた減ってしまいます。」「今でも、翌日の介護の穴を埋めるのに、夜まで何十人に電話してやっと見つかることもあります。」「いきるか死ぬかの状態で、体力的にもきつくて、病気をすればいつ死ぬかもわからない綱渡りです。」・・・と、このように、自分の実態に合わせて説明します。

「大変だという状況はわかっていただけますか?」(障害福祉課長が「はい」というまで説明)

わかりますと言ってもらえたら、4月からの時間増の件で、早急に交渉したいので、来週の空いている時間を教えてください。と言って、交渉の予約を入れてください。

(こちらの交渉方法は制度係までお電話下さい)

 

注1:「私の生活には誰かが毎日16時間付いていないと生きていけないという事はわかっていただけましたか?」と言うべきところを、「行政制度が毎日16時間付いていないと生きていけない」というふうに間違って言わないように。また、このような確認と勘違いされているようなら、「そうじゃなくてこういう意味ですよ」説明してあげること。

注2:生活保護の時間帯を(申請書の週のローテーション表に)毎日4時間より多く書いている方は、「4時間は時給1400〜1200円くらいで、残りの時間は全くのボランティアという異常な状態になっているんだ」などと、説明して、来年度からは、(継続申請書の週のローテーション表には)毎日4時間にしてください。

 

 

 

 

交渉のやり方ガイドブック2

の抜粋版を作りました

 96年に作って、2年前に品切れになった、交渉ガイドブック冊子を復刊しました。(99年度厚生省指示文書も入っています)。

 2月のJIL所長セミナー用に作ったものの残りです。

 主に、ヘルパーの自薦の交渉が終わって、その先の「時間数を延ばす交渉」に入ったところから、お使いいただく内容です。24時間介護制度を作ったK市の交渉実録を、20以上からなるポイント(確認事項)の解説と共に掲載しています。

 長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる交渉団体にのみおわけします。

 JIL所有分も当会で預かっておりますので、JIL加盟団体は送料のみでお送りします。当会会員の方は、1冊1000円+送料でおわけします。

御注文は、JIL加盟団体は・・・FAX 0037−80−4445まで。

     当会相談会員(長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる団体・個人のみ)

     は・・・・・TEL/FAX 0120−870−222へ。

 

 

 

介護保険の基本編

 先月の介護保険の報酬単価の特集を見て、自分も事業をやりたいという相談が多く寄せられましたが、「障害者も全員介護保険に入るんですよね」とか、「頚損は40歳から介護保険対象者でしょう」といった問合せをしてこられる事業者希望者もいて、びっくりです。

本を読んでください

(詳しくは、書店で介護保険の本を1冊なんでもいいので買って読んでください。当会の資料集6巻「介護保険」は品切れになりました)。

対象者は

 65歳以上のすべての方(で要介護の方)。

 40〜64歳の右表の特定15疾患の方。

・・・つまり、どんな障害でも65歳から対象です。

利用方法は

1.上記対象者が市町村に申請 

2.要介護認定 

3.要介護1〜5などが決まる。(5が最重度) 

4.ケアプランを自分で作るか、事業者に作ってもらう。

5.ヘルパーや福祉機器レンタルを利用開始。ヘルパー事業者は自由に選べる。費用の10%を自己負担(低所得者は3%)、9割は保険から事業者に支払われる。

(ただし、住宅改造(1回のみ。20万円)や福祉機器購入(1年に10万円)は、一般の業者から先に購入(施行)し、全額費用を払い、あとから9割の還付

を(介護保険から)受けます。これを「償還払い」といい、ヘルパーでも基準該当サービスの事業者では償還払いになります。)

40〜64歳で

介護保険に入る

15疾患

筋委縮性側索硬化症(ALS)

パーキンソン病

脊髄小脳変性症

慢性関節リウマチ

糖尿病性腎症

糖尿病性網膜症

糖尿病性神経障害

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

(肺気腫 慢性気嘗支炎 気管支喘患 びまん性汎細気管支炎)

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

シヤイ・ドレーガー症候群

後縦靱帯骨化症

脊柱管狭窄症

骨粗鬆症による骨折

早老症(ウエルナー症候群)

初老期の痴呆

(アルツ八イマー病 ピック病 脳血管性痴呆 クロイツフェルトヤコブ病等)

脳血管疾患

(脳出血 脳梗塞 等)

 

 

 

介護保険の対象になる障害者がいる団体は、基準該当サービスを検討してみてください

〜いくつかの小規模の障害者団体も基準該当の事業者になるようです〜

 基準該当サービス(次ページの表参照)は、市町村が指定する介護保険事業者です。法人も必要ありませんし、非常勤の3級ヘルパーが3人いれば認められます。事務所は、個人の自宅に机を置き、そこで申請できます。主婦などのグループがやっている「住民参加型サービス団体」やボランティア団体が介護保険に参入してもらえるようにと作られた制度です。ぜひ使ってください。市町村の範囲内でしかサービス提供できませんが、その代わり基準がゆるくなっています。

 基準該当サービスの事業者になるためには、市と打ち合わせを始めてください。その際、「自薦の介護者が必要な障害者」が団体にいるので・・・と障害福祉課に話し、よく打ち合わせした上で、介護保険担当課に一緒に行ってもらってください。(市町村は、指定事業者が十分多い場合などには、基準該当サービスの指定を実施しないこともありますので、その場合は、自薦の介護者の必要な障害者がいると、よく説明して、基準該当をやってもらえるよう話をしてください)。

申請書類一式記入例があります(難しい内容はありません)

 基準該当の場合は、まだ厚生省から標準の申請書式が示されていませんので、すでに市と基準該当の話し合いに入っている障害者団体などでは、市から「県の指定事業者の申請書と同じ用紙でいきましょう(但し法人が不用)」と言われているところもあるようです。指定事業者の申請書「記入見本セット」(障害者団体で指定を取った団体の見本)は当会に置いてありますので、当事者団体にはおわけします。基準該当の場合もこれをコピーして使ってください。

 なお、介護者にヘルパー3級研修を受けてもらう必要があります。ヘルパー研修は、試験はないので、ただ、参加すれば3級を取れます。いろいろな企業が参入していますので、県にリストをもらって問い合わせて受講申込みしてください。(ヘルパー研修も、都道府県が指定を行っており、民間企業や障害者団体も自由に参入することができます。ちなみに、研修の指定の方が事務量は多くなり、大変です。研修を1回開催するたびに2ヶ月前(新規は4ヶ月前)に申請してその都度指定を取るので、県は全研修事業者を把握しています。問合せは都道府県のヘルパー研修の指定を行っている部署へ。)

研修費用や事務費はあとから元が取れます

 事前にかかる費用の、3級研修代(5〜7万円)や指定を取るための事務スタッフの人件費(指定されるまでの事務量はそんなにないのでわずかでいい)は、団体で支払ってください。その費用を十分上回る事業収入が(基準該当の事業者になれば)あとから入ります。入金はヘルパー派遣を始めて2ヶ月後になるので、それまで団体に財源がない場合は、介護者や職員の給料を(記録をしっかりつけておいて)3〜4ヶ月後に利子を多めにつけてさかのぼって全部支払うなど、資金計画を立ててください。(余談ですが、生活保護の大臣承認介護料(10ヶ月くらいたってさかのぼって出る)の制度でやっていける団体なら、大丈夫です。給料遅配になるのは最初の3ヶ月だけです。)

(市町村指定の基準該当サービスの記事は以上。)

先月号記事抜かり(指定の基準について)

 介護保険ヘルパーの指定事業者の「ヘルパー数」の欄で、「2級が常勤で1人と、残りは3級で常勤換算1.5人以上」と書きましたが、「2級の場合は、3年以上のヘルパー経験が必要(2級を取ったのは最近でよい)」と書くのを忘れていました。

介護保険のヘルパー事業者の種類

 なお、ここまでの説明の指定事業者の1ランク下に、基準該当サービスという事業者もあります。基準該当は(1月現在)まだ詳細が決まっていません。

指定事業者

基準該当サービス

ヘルパー数

常勤換算で2.5人以上

(主任ヘルパーは介護福祉士(か3年以上のヘルパー経験があり、2級を取った方)が常勤1人。一般ヘルパーは3級で可)

3級の非常勤が3人以上

事務所

独立した部屋(面積基準なしなので、民家の4帖半でもOK。本棚などで囲ったスペースでいい。)

他団体と同じ部屋(相部屋)でもよい(机1個でいい)

指定は

都道府県が指定を行う

市町村が指定を行う

派遣できる範囲

ヘルパーの通える範囲で、隣の市や、隣の県でもOK

指定された1市町村内

入金方法

都道府県健保連から

利用者から直接(償還払い)

市町村格差は

全国で同じ基準

市町村によっては基準該当サービスの募集を行わないことも。

法人格は

NPO法人など法人格が必要

法人格不用

 

 

 

指定事業者の「独立した事務室」は、本棚で囲ったスペースでもOK

 各地で障害者団体も介護保険ヘルパーの指定(県の指定)を取り終えてきています。当初、完全に独立した事務所スペースがいると考えられていた「独立した事務室」の基準ですが、すでに指定を取った団体の例では、本棚で囲った(ドアもいらない)スペースに机が1つあれば良いようです。本棚に囲まれた2メートル四方のスペース(他に、共用スペースでいいので受付と相談スペース(椅子2個と小さい机でOK)と手洗いが必要)で指定を取った団体もあります。とにかく難しく考えることはないので、お問合せ下さい。

(中略)

 

 

 

指定事業者に参入するなら定款のチェックを忘れずに

 有限会社やNPO法人などで介護保険の指定(都道府県が指定)を受けるには、定款の事業の種類に「介護保険業務」などと記載されていなければなりません。NPOの場合は定款変更には縦覧期間があり、1ヶ月ほど時間がかかりますので、参入する可能性が1%でもある法人は最初から入れておくことをお勧めします。

 同様にホームヘルパー研修の指定(都道府県が指定)を取る場合にも、「ホームヘルパー研修」の項目が定款に入っていなくてはなりません。

(通常NPO法人定款を作る際は、定款にはなるべく記載せずに、規約に書いていくほうがよいとされていますが、この2点だけは例外です。また障害のホームヘルプも2003年から指定になるので書いておいたほうがいいでしょう。当会のNPO定款セット(第1版)では上記の3点は記載されていませんので、御注意下さい。)

 

 

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全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)

全国障害者介護保障協議会/介護制度相談センターでは、全身性障害者の「制度相談員」(専門職)候補生を募集します

選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。

募集人数 1〜2名募集します

対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)

年  齢 20〜40歳

収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。

住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。

     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。

介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。

労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。

選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A体力のある人、 B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方   ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。11時〜23時 

 

交渉団体会員(正会員にあたる)募集

 介護保障協議会の正会員にあたる、団体会員(交渉団体会員)を募集しています。

 (自立生活している全身性障害者が1人以上いる団体・個人に限ります。)

 年会費は(月刊誌の送付先)3個所まで年6000円です。相談会員と同じサービス(月刊誌送付とフリーダイヤルでの相談利用可能)を複数の方に提供いたします。(3人以上は1人追加ごと+年2000円)

 会員の義務は特にありません。2年ごとの常任委員会選挙で投票をしていただきます。

 当会の厚生省交渉の方針や会の運営方針を「各自治体と介護制度の交渉をしている団体や個人」に決めていただくための会員システムです。交渉団体会員専用の情報誌も後々計画していますので、交渉を行っている方はぜひ御連絡下さい。専用用紙がありますのでお送りします。詳しいことを説明します。 (交渉を行っている団体かどうか等、常任委員会での入会審査あり) 

 入会用紙請求は TEL/FAX0120−870−222 発送係まで。

不況対策の新規事業助成金のご利用を支援します

 政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られています。2000年度予算でも99年度に比べ、3倍増になっています。政府の60万人雇用創出計画のうち、この助成金で6万人を雇用する計画です(1箇所6人として1万事業所に助成。助成金は99年1月から始まって、5月に1500事業所が計画認定済み)。この助成金は、法人格は不要です。民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。

介護サービス事業者も助成対象 700万円程度の助成金受給が可能

 当会では介護サービス事業等を行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでのコンサルティングサービスを提供できますので、まずはお問い合わせ下さい。制度係まで(11時〜23時)。

 

 

 

4月からの知的障害者ホームヘルプサービス事業(国要綱)の改正について

自立生活センター・グッドライフ  末永 弘

 2月15日、ピープルファーストはなし合おう会として、厚生省の担当者と、ホームヘルプサービス事業の改正内容について意見交換を行いました。

 まず、厚生省から、1月18日に都道府県、政令指定都市を集めて開かれた「全国部局長会議」での資料の説明がありました。(全文は後のページに掲載)

 ホームヘルプサービス事業に関しては、下記の改正点が決まっています。

  1. 対象を重度知的障害者から、中軽度知的障害者にも拡充すること。
  2. 1人暮らしをしている知的障害者本人も支援できる、としたこと。
  3. 福祉ホームや、グループホームの利用者も対象とすること.

 この改正によって、知的障害者のホームヘルプサービス事業も身体障害者と同じく、本格的な介護制度として活用していく道が開かれました。

 中軽度者に対象を拡大するということは、療育手帳(都道府県によって名称は違う)を持っているすべての人が対象となるということで、画期的な改正です。

 また、1人暮らしをしている知的障害者をホームヘルプサービスの対象者と明記したことは、今までの援助を必要とする知的障害者は、施設かグループホームへ、という方針を大きくシフトさせたことを意味しています。

 更に、グループホームなどで生活している知的障害者も使えるということで、外出援助としてホームヘルプサービスを活用する人も増えると考えられます。

 これらの基本的な改正点をふまえて、要綱の中身について、3点の要望をしました。(要望内容は後のページに掲載)

  1. 要綱の目的の中に「知的障害者の自立と社会参加の促進」という言葉を入れる。
  2. サービスの内容、項目として、現在の(1)身体の介護、(2)家事、(3)相談・助言、(4)外出時の介護、に加えて「(5)その他生活上必要な援助」という項目を入れること。
  3. さまざまな事例を資料などで例示すること。

1の自立と社会参加については、要綱に書きこむ方向で検討中。

2の「その他生活上必要な援助」という項目については、身体介護、家事援助、外出以外の援助については、ほとんど相談・助言で拾えるということで、難しい。しかし、事故などの危険性回避については、どこかの項目で拾えるよう整理を考えたい。

3のさまざまな事例については、3月に開かれる課長会議の資料の中に示していきたい、ということでした。

 なお、改正された新要綱は、3月中には、都道府県や指定都市に通知される予定です。実際に制度が使えるようになるためには、都道府県が要綱を改正して、更に市町村要綱の改正が必要です。

東京都は、4月スタートに向けて準備をすすめています。地元で交渉している団体の方は、3月中に都道府県や、市町村に問い合わせていくと、ペースが早まると思います。

今後、厚生省から出される課長会議の資料や新要綱などについては、来月号に掲載する予定です。

 

全国部局長会議資料(12年1月18日)

10 知的障害者の地域生活の支援について

(1)平成12年度予算(案)において、知的障害者のホームヘルプサービス事業の対象を重度者から中軽度者に拡充し、一人暮らしをしている知的障害者本人も支援できることとした。

    それに加えて、福祉ホームやグループホームの利用者もホームヘルプサービス事業の対象とする予定である。

    ついては、知的障害者の障害特性を理解したホームヘルパーの養成・確保及び生活支援ワーカーによる支援体制を確立することにより、地域で暮らす知的障害者の支援ニーズに対応できるよう努められたい。

    なお、生活支援ワーカーについては、対前年度40人増の103人に増員し、知的障害者通勤寮のみならず、更正施設・授産施設等へも積極的な配置を行い、施設退所後の支援等の強化を図ることとしている。

(2)これに合わせて、平成12年度から知的障害者福祉ホーム及び知的障害者グループホームの就労要件を撤廃するとともに、知的障害者デイサービス事業の施設要件を緩和することにより公民館及び空き教室等でデイサービス事業を実施できるようにし、重度者の地域生活支援の強化を図ることとしている。

    また、昨今の経済情勢による一般企業の倒産やリストラにより、知的障害者が離職し、再就職もままならない事例が増大していることから、昨年7月知的障害者授産施設等での定員外の受け入れについて通知を発出したところであるが、知的障害者通勤寮を利用している者も通所授産施設等を利用できるように、通勤寮の入所要件を福祉的就労まで緩和することとしている。

(3)一方、高齢の知的障害者の福祉施策の在り方について、地域生活支援及び施設サービスの両面から検討するため、近く「高齢知的障害者の福祉施策検討委員会(仮称)」を発足させることとしている。この委員会では、@地域で暮らす高齢知的障害者の支援、A障害者施設における高齢化への対応、B高齢者施策との連携の在り方(高齢者施策・施設の活用)等について、学識経験者、施設経営者、地域生活支援事業者、地方行政関係者等をメンバーとして検討を行い、今夏を目途に検討結果のとりまとめを行うこととしている。

(4)また、知的障害者本人が地域における各種福祉制度を利用するためには、知的障害者本人が制度や利用方法等を理解することが必要である。

    このため、知的障害者に分かり易いパンフレット等を作成するなど制度の周知について、ご配慮願いたい。

 

 

4月からの知的障害者ホームヘルプサービス事業について

2000年2月15日

ピープルファーストはなし合おう会

  1. 要綱の事業の目的の所に、身体障害の要綱と同じく「知的障害者の自立と社会参加の促進」という言葉をいれてください。
  2. 要綱のサービスの内容の所に、(5)「その他生活上必要な援助」という項目を入れ、知的障害者の様々なニーズに対応できるようにして下さい。
  3. 以下の項目などについて、ヘルパーが行なうサービスの事例として資料などの中で例示してください。
    1. 余暇活動や社会参加のための外出援助
    2. 文章の読み書きや、電話で代わりに話をするなどのコミュニケーション支援
    3. 食べ物以外の物を飲み込んでしまう人、自傷・他傷行動のある人、急に家から飛び出して車などとの事故の危険性がある人、このような人に対する必要な見守り的援助。
    4. 精神的な不安感を解消するための寄り添いや話し相手の支援。
    5. 電気製品が使えなくなった場合など、故障かどうかを確かめたり、故障の場合電気屋さんにお願いするなどの援助。
    6. 腹痛や頭痛、胃の痛みや喉の痛みなど体の不調を感じたとき、相談に応じ、必要があれば病院に一緒に行くなどの援助。
    7. 新聞やさんや宗教の勧誘などへの対応の援助。

 上記のようなサービスを提供することにより、1人暮らしの支援も積極的に行なっていく。

東京都知的障害者のガイドヘルパーも制度化

 東京都は、ホームヘルパーの対象拡大とは別に、4月から知的障害者のガイドヘルパーも制度化し、初年度約5,000万円を予算計上しました。

 初年度の利用者は600人程度と見込まれており、ガイドヘルパーの時給は1時間980円、費用負担は本人の収入で決まる(ほとんどの人は費用負担0で利用できる)

 その他、事業の詳細は現在検討中ということでした。

 ピープルファーストはなし合おう会として、以下の3点を要望しました。

  1. 区市町村が実施しやすいよう、国のホームヘルプサービス事業にのせた形で実施すること。(国の補助があれば、国50%、都25%、区市町村25%の負担で実施できる。また、ホームヘルプサービス事業の中の事業とすることで、区市町村は、全くの「新規事業」という形でなく、実施することが可能となる)
  2. 実施方法として、本人推薦や、団体からの推薦が可能となるよう、区市町村登録制を推奨すること。(法人や親の会への委託になった場合、本人に合った介護者を選べない可能性が高い)
  3. 外出の内容で、区市町村が必要性を判断しないよう、要綱等の中で「余暇活動の支援」という言葉を入れること。(区市町村によっては、例えば、講演会に行くことは良いが、カラオケではダメといったことが考えられる)

 都としては、今後要綱の内容や実施方法を検討し、区市町村への通知は、4月以降になる可能性が高い、ということでした。

 こちらの方も、今後の動きを追って報告していきます。

 

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版第2版

CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜99年8月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。

 第2版から、漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)を加えました。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。

  

平成11年度 厚生省保護課係長会議資料

11年度版 生活保護基準・生活保護実施要領を含む資料

 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。

 今年度は3月に係長会議が行われたため、基準額冊子が会議資料に掲載されています。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。家賃扶助の全国基準額表も独自掲載。

1冊、1800円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料

当会で取扱販売中(書籍)

ピア・カウンセリングという名の戦略

A5版 全244ページ  1600円+送料

安積遊歩+野上温子編

障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。

申込みは、発送係 TEL・FAX 0422-51-1565へ

 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。

 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。

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平成10年度 厚生省障害保健福祉主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) 

11年度冊子は売り切れました。

10年度冊子はまだ残っていますので、値下げ、在庫処分価格にいたします。

10年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊)在庫処分価格400円+送料

CIL用 NPO法人「定款・規約」セット(紙資料とフロッピーディスクのセット)一般:1000円+送料 会員・定期購読の方:700円+送料

(定款の事業目的に「介護保険」と「ヘルパー研修」を入れた第2版です)

 自立生活センターの例で定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。この定款セットではこの点をクリアしているものを解説とともに掲載。ワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。

 パソコンの機種とTEL(あればメールアドレス)を注文の紙にお書き下さい。MACにはEメールでお送りします。

発送係FAX・TEL0120−870−222まで

 

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)資料集2巻もお読みください  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)資料集3巻もお読みください 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。

注文は  発送係 TEL・FAX0120−870−222

.            電話は平日11〜17時

 

生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット

無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で

初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。

 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業(品切れ)

325ページ 1冊2600円(+送料)   99年3月発行改定第4版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ予定 1冊2200円(+送料)  99年8月発行改定第4版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業(品切れ中)

100ページ 1冊1200円(+送料)  99年3月発行改定第2版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載

1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(在庫少)

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。

Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。

Howto介護保障 別冊資料 

6巻 介護保険と関係情報(品切れ中)

 160ページ   1冊1400円(+送料)   99年3月発行

 介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等

 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。

(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス   1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。

品切れ中の商品は、2000年4月の要綱改正を待って新情報掲載の新版を作成予定です。予約注文をお受けいたします。Windowsパソコンをおもちの方はCD−ROM版も御利用下さい。

(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。

すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。

 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。

相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)

FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)

資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。

発行人 障害者団体定期刊行物協会

東京都世田谷区砧6−26−21

編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

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