★全国各地で24時間介護保障が続々

★主管課長会議資料解説特集

★生保27年度特集

★国庫負担基準オーバー市町村へ対策の提案書

★入院コミュニケーション支援で上限撤廃

 

 

 

月合併号

 2015.6.18

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)

       TELFAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

       TELFAX 042−467−1460

制度係(交渉の情報交換、制度相談)

              (365日 11時〜23時(土日祝は緊急相談のみ))

       TEL 0037−80−4445(フリーダイヤル

       TEL 042−467−1470

電子メール: x@kaigoseido.net

郵便振込

口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675


2015年1〜6月合併号

 

目次

 

3・・・・秋田県大潟村が入院コミュニケーション支援の利用時間上限を撤廃

8・・・・各地で24時間保障実現

11・・・離島の壱岐でALS24時間介護ができるまで

16・・・3月6日の厚労省主管課長会議資料の解説    

26・・・介護保険対象者の障害福祉サービス利用についての厚労省調査結果

32・・・国庫負担基準オーバー市町村への補助事業の変更と解説の通知

36・・・国庫負担基準オーバー対策の提案書の見本

43・・・総合支援法3年目の法改正について

44・・・生活保護特集 27年度基準額ほか

49・・・生活保護の住宅扶助が大幅改正

53・・・生活保護他人介護料一覧表

56・・・住宅扶助の通知

74・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

 

 

 

 

 

 


秋田県大潟村が入院コミュニケーション支援の利用時間上限を撤廃 (重度訪問介護の支給決定時間まで利用可能に)

 

秋田県大潟村は、地域生活支援事業の入院時コミュニケーションサポート事業の利用可能時間を、重度訪問介護等の支給決定時間と同時間まで利用できるように改善しました。(入院コミュニケーション支援の単価は重度訪問介護と同じ)。自宅で生活する、重度訪問介護等の長時間サービス利用の利用者が、入院時に、慣れた重度訪問介護等のヘルパーを、毎日同じ時間だけ病室で利用できるようになりました。

ALSの当事者と家族の交渉によって制度が作られ、改善されました。

 

例えば、月400時間の重度訪問介護利用者なら、数ヶ月入院しても入院時コミュニケーションサポート事業は毎月400時間利用可能になりました。

入院月と退院月は、障害福祉サービスの訪問系の利用時間と入院時コミュニケーションサポート事業を合わせて訪問系の支給決定時間までの利用となります。例えば、月400時間の重度訪問介護の支給量がある場合に、自宅で100時間重度訪問介護を使ったあと、月の途中で入院開始したら、入院中は300時間まで利用できる制度となっています。

 重度訪問介護もコミュニケーション支援も市町村負担は4分の1のため、補正予算を柔軟に組んで対応することになったと思われます。(ただし、コミュニケーション支援事業の入る地域生活支援事業は市町村の規模ごとの補助上限額がありますので、移動支援など他事業で目一杯使っていると、補助上限枠を超えるので、超えた部分は市町村全額負担になります)。

 なお、言語障害がない障害者は利用できません。


大潟村の入院時コミュニケーションサポート事業の要綱を掲載します。

(要綱内の下線は介護制度情報で引きました)

 

 

 

大潟村重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱

 

(目 的)

第1条 この事業は、意思疎通が困難な重度の障がい者が医療機関に入院する場合に、コミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大潟村とし、村長は、この事業を適切に運営できると認める事業者に委託するものとする。

2 本事業は、障害者自立支援法に規定する地域生活支援事業とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 大潟村在住で、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のいずれかに該当する者

(2) 障害者自立支援法(平成17 年法律第123 号。以下「法」という。)第21 条第1 項に規定する障害程度区分の認定が区分6の者(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)で、法第5条第3項に規定する重度訪問介護あるいは、法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援の障害福祉サービスの利用を行なっている者

(3) 法第21 条第1 項に規定する「障害程度区分認定のために聴き取る認定調査項目」におけるコミュニケーション等に関連する項目のうち、「6-3-ア 意思の伝達」、「6-3-イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示」、「6-4-ア 介護者の指示への反応」、「6-4-イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解」のいずれかが「できる」以外と認定されている者

(4) 介護者がいない者又はこれに準じる者

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、入院時における医療従事者との意思疎通の円滑化を図る支援とし、診療報酬の対象となるサービスは対象としない。

2 利用期間は、1 回の入院につき入院初日から6ヶ月間までとし、利用時間は、障害福祉サービス受給者証に記載された時間を上限とする。

(事業費)

第5条 本事業にかかる費用(以下、「事業費」という。)の額は、介護給付費等単位数で規定する重度訪問介護(日中・加算無し)の単価により算出する。

2 事業費から、利用者負担を控除した額を委託料とする。

(利用者負担)

第6条 利用者の負担は、原則として事業費の1 割とし、利用者が事業者に納付することとする。

2 利用者負担の額は、障害福祉サービス受給者証に記載された利用者負担上限月額を上限とする。

(利用申請)

第7条 利用の申請は、「大潟村重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業利用申請書」(様式第1号、以下「申請書」という。)に次の関係書類を添えて、行うものとする。

(1) 医療機関が発行する入院期間を証明するもの

(2) 障害福祉サービス受給者証

(3) その他利用に際して必要な書類

(利用決定)

第8条 村長は申請書等の内容を確認し、「大潟村重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費利用決定(却下)通知書」(様式第2号)により利用申請者に通知しなければならない。

2 利用決定を行なう内容は次の通りとする。

(1) 利用者氏名

(2) 委託事業者

(3) 利用期間及び時間

(4) 利用者負担上限月額

(5) 却下の場合はその理由

(6) その他サービス利用に際して必要な事項

(事業者)

第9条 事業者は、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者で、利用者の在宅生活において障害福祉サービスを提供している事業者とする。

2 事業者は、本事業の利用者が病院スタッフとの意思疎通が円滑に図れるよう、前項に規定する事業従事者を派遣し、コミュニケーションに要する支援を適切かつ効果的に行わなければならない。

3 事業者は、コミュニケーションに要する支援を行った場合、その内容を記録し関係書類を5年間保管しておかなければならない。

(事業従事者)

第10条 事業従事者は、利用者の在宅生活において法に基づく居宅介護あるいは重度訪問介護のサービス提供を行なっていた者でなければならない。

2 事業従事者が、本事業のサービスを提供する際は、身分を証する書類を携行させ、利用者又は院内スタッフから提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(調査及び指導監査)

第11条 村長は、必要があると認めるときは、利用者及び事業者又は事業従業者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本村の職員に質問させることができる。

3 事業者は、調査並びに指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合、それらに従って必要な改善を行わなければならない。

4 本村の職員は、調査又は指導監査を行うときは、身分証明書を携帯し、請求があるときはこれを提示しなければならない。

(委託料の請求及び支払)

第12条 事業者は、委託料の支払いを受けようとする際は、請求書及び「大潟村重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費実績管理票」(様式第3号)をサービス提供終了後、速やかに村長に提出しなければならない。

2 委託費の請求は月ごとに行うものとする。

3 村長は、事業者より前項により請求があったときには、第5条及び第6条の基準に照らして審査し、請求日後、30日以内に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正の手段により委託料の支給を受けた事業者があるときは、その者に対し、その委託料の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定める。


 

 

入院中の介護制度をつくろう

 

 入院中の介護制度は、地域生活支援事業(の中の意思疎通支援事業(旧コミュニケーション支援事業))で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、はるかに容易に制度を作ることが可能です。たとえば、ALSの当事者が要望書を出せば、かなりの高確率で制度ができています。

病院の診療報酬の通知との関係で、意思疎通支援事業(旧コミュニケーション支援事業)として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも声が出ないと介護方法など説明できませんので、意思疎通支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。松山市・広島市・西宮市・北九州市・盛岡市ではそのようになっていますので、これらの市の運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。また、時間数や1時間単価については大潟村の要綱(ヘルパー支給決定時間を上限・重度訪問介護単価)を見せて交渉してください。

なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。

 

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院中介護の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。

 

制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時

    ( つながらない場合は 0120−66−0009へ )


徳島県A市で重度訪問介護が24時間以上の支給決定 県内初

徳島県A市で重度の全身性障害者(家族同居。近日1人ぐらし予定)に対して重度訪問介護毎日24時間(一部2人介助のため24時間以上)が支給決定されました。交渉した当事者は、もともとは居宅介護の事業所を使っていましたが、今回の支給決定に当たり、当面は従来の居宅介護事業所を使いながら、別の重度訪問介護の事業所に徐々に移行するために、従来の居宅介護の支給決定時間はそのまま残しつつ、重度訪問介護の支給決定が追加されました。

 

 

長野県B市で重度訪問介護+居宅介護で24時間以上の支給決定 県内初

長野県B市で重度の全身性障害者(1人ぐらし)に対して重度訪問介護毎日23時間が支給決定されました。交渉した当事者は、もともとは居宅介護の事業所を使っていましたが、今回の支給決定に当たり、当面は従来の居宅介護事業所を使いながら、別の重度訪問介護の事業所に徐々に移行するために、従来の居宅介護の支給決定時間はそのまま残しつつ、重度訪問介護の支給決定が追加されました。

 

 

熊本県C町で重度訪問介護が24時間支給決定 県内2カ所目

 熊本県C市で24時間の重度訪問介護が支給決定されました。県内2カ所目です。


秋田県D市で介護保険と重度訪問介護で24時間の支給決定 県内4カ所目

秋田県D市でALSの全身性障害者(家族同居)に対して重度訪問介護と介護保険を合わせて24時間の支給決定がされました。交渉によるもの。

 

 

47都道府県中43都道府県で24時間介護保障のある市町村がある状態に。

24時間介護保障が1市町村もない県は残り4県になりました。

 

塗りつぶし=24時間介護保障が1市町村以上ある県。

 

全国どこでも使える生活保護他人介護料大臣承認(1日4時間分)があるため、重度訪問介護20時間以上で、24時間保障とした。

 


市町村と交渉して制度の改善を

重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者総合支援法第2条第1項第1号)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念に則って、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、ヘルパー制度に一律の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っているのが実態です。

 自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。

 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。

 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。

 

不服審査請求のアドバイスも実施

 交渉しても進展が全く見込めなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求のアドバイスも行っています。不服審査請求には期限がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して却下の通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。

当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。


 

 

全国広域協会が行う、事業所がみつからない過疎地のALS向け介護事業所(モデル事業)1号の話です。(離島で毎日24時間の介護を実施中)

 

難病 ALS の父が家に帰れた

 

クラウゼ江利子(ドイツ在住)

2014 7 月末、入院から 8 ヶ月、私の実家、長崎県壱岐市という離島に住む 79 歳の父は念願のわが家に帰ることが出来た。ALS と診断されてからその時点で 2 年。 

胃ろう、気管切開した今、ヘルパーさんたちが父の手となり足となり、喋れなくなった父の口となり、日々支援のありがたさを実感している。父の前向きさも戻ってきた。きっと支援を受けていなかったら生きることを選ばず、もうこの世にはいなかっただろう。在宅環境の準備をして来て本当によかったと思った。勿論ここまでもってくるのは簡単ではなかった。

2012 7 月末の診断当時、口を開けば病気の話で、先の事を考え、家族中泣いてばかりいた。その年の冬、ドイツからの帰省中に、子供の頃、水の事故で亡くなった妹が枕元に立った。それから何故か漠然と父を助けなきゃと思った。どうやって助けるのか、何も分からなかった。

ただ遠い昔、27 年前、闘病記 『ある難病患者のつぶや記』 松嶋禮子著を読んだことがあって出版社に問い合わせ、松嶋さんに手紙を書いたことがあった。暫くして松嶋さんから返事があり、便箋には当時のタイプライターで、ヒモで吊り下げた手によって打たれた 2 行の短い文章の中に ” 打つのに 2 時間掛かった ” とあった。ALS は大変な病気、それだけは覚えていた。

実際のところドイツに住んでいる私に、遠く離れた父の為に一体何が出来るのかさっぱり分からなかった。ドイツに帰り、ALS についてや、日本でどんなサービスを受けることが出来るのか、片っ端から調べることにした。そして状況把握の為、電話やメールの日々が続いた。その頃、重度訪問介護という制度を使えることや、ALS 協会の存在を知る。

 重度訪問介護は国の制度だから当然日本全国津々浦々どこでもやっていると思った。しかし現実はやっているどころか、受ける事業所も無く、重度訪問介護の周知さえされていなかった。それでも必要性を説明すれば簡単にやってくれると最初は思っていたがそうではなかった。

更に調べていくうちに、多くの自治体で同じように受ける事業所が無く、困っている人たちが大勢いる事が分かって来た。必要なのに、どうして・・・と、腑に落ちないまま、何か行動をすぐに起こさないと、進行の早いこの病気に間に合わないと思った。どれ位頑張ればいいのか、いつまで懸かるのか検討もつかなかった。

運よくネットで色んな機関と接触した中で、全国障害者介護保障協議会 (電話0120-66-0009)は唯一具体的に何をすればいいのか継続的に電話やメールで教えてくれた。代わりに何かをやってくれる訳ではない。教えてもらったノウハウをもって、自分で動く人にしか向いていない。誰かがやってくれるのを待つ人にはいつまで経っても状況は変わらない。

ドイツにいながら情報収集をネットや電話でして、帰国時に各地で重度訪問介護の現場を見学させてもらい、関係者や専門職から話を聞いた。それを壱岐市で関係者に話す事から始めた。すると訪問看護の所長が理解してくれた。そして父のかかりつけの病院の院長に繋いでもらい、急遽、第一回目の関係者会議を開くことになった。

会議では医療関係者、福祉関係者、行政等が集まった。しかし集まるだけでは何にもならない。事前の準備が必要だと思い、同協議会に指示を仰いだ。それでも専門職を前に経験も自信も無い素人の私が話をすることは大変な勇気が要ることだった。そんな時、院長が助け舟を出してくれた。” 壱岐市でも重度訪問介護をやろう ” と関係者の前で言ってくれたのだ。 繋いでくれた訪問看護の所長には感謝しきれない。

しかし、その後、すぐに変化があるわけではなかった。解決しなければいけない問題が沢山あった。 

その問題のひとつひとつを自分で潰していかないと頓挫の連続だ。何としても父には病院の天井ばかり見る生活をして欲しくなかった。

その辺は、両親にもいち早く理解して欲しかった。特に当事者である父には声を大にして訴えて欲かった。しかし、両親とも高齢で、数々の問題が難解で、毎日穏やかに過ごしたかった両親にとって、私が話す ” 近い将来の為の準備の話 ” は、分かってはいても、直視するには残酷以外のなにものでもなかった。

それでも、限りなく曖昧な話になりながら、何とか父は ” 家で暮らし続けたい ” と、かよわく訴えることは出来た。まだ最初の頃は、そんな日は来るはずはないと思いたかったに違いない。しかし、私の活動により、周りが徐々に騒がしくなり、” 離島で出来るはず無い ” など言われてしまうと、争い事を避けたい両親のか細い声でさえ、かき消されてしまいそうになった。

その内父が気胸をきっかけに入院した。病状も一気に進み、気胸が治っても、母に介護できる状態ではなくなった。入院生活も長くなり、家にこのまま帰れないかも知れないと分かり始めた父は、私が準備してきた本当の意味をこの時初めて分かった様だった。 

何度も短期帰国しながら各地を回り、壱岐で関係者会議を重ね、徐々に話を進めていった。様々な問題をクリアーする過程で、病院をあげて支援してくれるようになり、心強かった。

重度訪問の支給時間数を決める計画相談や審査会では、当事者に見合った時間数を出してもらう為に、前もって家族は要点を知っておくべきだ。私も同協議会のアドバイスで、一番大事な相談員の選出や、認定調査等、帰国前から事前に準備しておいた。

今思えば、これを私のような素人家族が何も知らず流れ作業的に望んでしまうと、実態に見合った時間数が支給されずに、在宅で家族に大きな負担がかかり、在宅療養の崩壊に繋がるばかりか、家族の健康も脅かされる恐れが出てくる。それまでの努力も水の泡だ。

私も必要であれば使うつもりだったが、希望のヘルパー時間数に全く足りない決定が出て困っている人は、弁護士を使うのも一つの方法だろう。本州のALSの知人は、24 時間介護必要にも関わらず、その半分しか出てなかった為、「介護保障を考える弁護士と障害者の会」を利用した。弁護団で障害状況を本人や家族や主治医に聞取り後、何十枚もの資料を弁護団が作り、市にヘルパー時間数の変更申請したところ、希望のヘルパー時間が市から決定されている。

時間数決定後、いよいよ父を家に連れて帰る為に事業所との話し合いになった。地元の事業所も色々検討してくれたが、重度訪問介護の長時間派遣と夜間が難しかった。そんな中、東京の NPO の協力で事業所が出来た。地元の未経験者を採用し、東京で重度訪問介護研修を受け、晴れて父は家に帰れることになった。

退院の日、家に着いた時、父は号泣していた。多くは語らない父だが、やっぱり家に帰りたかったのだ。現在、ヘルパーの長時間支援を実現し、数ヶ月でかなり上達し、父の状態に合わせた介護になっている。最初の頃、ローテーションがうまく回るまでは、地元事業所の協力も得られ、有難かった。 

新聞社やテレビ局も経緯を取材してくれるようになった。離島での取り組みとあって、厚労省も興味を持ち、視察に来てくれた。話が大きくなり、色んな人が声を掛けてくれた。

地域で使っていなかった制度に息を吹き込むことは大変な労力だと自分で経験して分かった。しかし、使わなかったら、いつか本当に必要な制度でもすたれてしまうかも知れない。 

海外に住んでみて初めて分かることだが、 日本人のきめ細やかさやチームワークは世界に誇れるものだろう。日本各地の重度訪問介護の現場を見せてもらってそう思う。

離島、高齢、難病という悪条件を乗り越え、壱岐市でも父が体を張って証明してくれるだろう。 

父の事が全国で同じように困っている人たちの励ましだけでなく、前に進む勇気に繋がる事を切望している。


 

 ヒューマンケア協会の本を取り扱い中

特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。

セルフマネジドケアハンドブック \2,000

  自立生活プログラムマニュアル \1,300
  自立生活への鍵  \1,200

申し込みは発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能

 

 

全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております

ピアカウンセリングってなーに?

これはお勧め。 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。

1200円

+送料

御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時

 

 

 

研修生(24時間介護の必要な障害者)募集

 

東京で数年間CILと介護制度の勉強をしたい方を募集します。

・車椅子で暮らせる社宅アパートあり

・24時間重度訪問介護制度あり

・豊富なノウハウで容易なヘルパー24時間確保。ヘルパーの病欠時などに穴埋めするスタッフ(現状、女性に限り)あり

・引越し費用補助あり

・衣食住困らない程度の生活できる給与あり

・やる気がある方かどうか面接があります

詳細はお問い合わせください。 0120−66−0009 担当:大野 

 


3月6日の厚労省主管課長会議資料の解説

 

 都道府県・政令市・中核市職員を集めて行う障害保健福祉主管課長会議が厚労省で3月6日に行われました。関係する重要部分の解説をします。

 

課長会議資料はこちら

http://www.kaigoseido.net/topics/15/3.pdf

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html

 

行動援護(重度知的精神の外出の介護)

知的精神(行動障害)の行動援護の指定が取りやすくなっています。移動支援を行動援護に切り替えると市町村の国庫負担基準合計額が上がります。

 

課長会議資料より

A 行動援護における従業者要件等の見直しについて

 行動援護については、行動障害のある者の特性を踏まえた対応が必要であること等から、これまでの要件は主に実務経験を中心に評価してきたところである。

 しかしながら、適切な行動障害の特性、アセスメント手法及び支援手法等を学ばなかったことが虐待につながったなどの問題が生じている。

 このような状況を踏まえ、行動援護従業者の更なる資質の向上を図るた め、ヘルパー及びサービス提供責任者に対し、行動援護従業者養成研修の受講を必須化した上で、実務経験を短縮するとともに、ヘルパーについては30%減算の規定を廃止することとしている。なお、行動援護従業者養成研修の必須化に当たっては、平成30年3月31日までの間、経過措置を設けることとしているので、その旨ご承知おき願いたい。

 

 

<行動援護におけるヘルパーの要件>

[現行]

@ 居宅介護従業者の要件を満たす者又は行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に2年以上の従事経験を有するもの

A 行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に1年以上の従事経験を有するもの(報酬の取扱いを30%減算)

[見直し後]

 行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に1年以上の従事経験を有するもの。ただし、平成30年3月31日までの間は、居宅介護従業者の要件を満たす者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に2年以上の従事経験を有するものの場合、当該基準に適合するものとみなす。

 

<行動援護におけるサービス提供責任者の要件>

[現行]

 居宅介護従業者の要件を満たす者又は行動援護従業者養成研修修了者 であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に5年以上の従事経験を有するもの。ただし、平成27年3月31日までの間、行動援護従業者養成研修修了者にあっては、直接業務に3年以上従事した経験を有することで足りるものとする。

[見直し後]

 行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害 者の直接業務に3年以上の従事経験を有するもの。ただし、平成30年3月31日までの間、居宅介護従業者の要件を満たす者にあっては、直接業務に5年以上従事した経験を有することで足りるものとする。

 

同行援護(視覚障害者の外出の介護)

 サービス提供責任者等が研修を受けなければいけない経過措置がまた伸びました。再延長は今回限りとのことです。

 

B 同行援護従業者要件等に係る経過措置について

同行援護従業者要件等の経過措置については、視覚障害者等に対して同行援護が十分に提供出来なくなってしまうこと等の理由により、平成30年3月31日まで延長したところである。

経過措置期間中の同行援護事業所における留意点等については、「同行援護事業所における経過措置期間中の留意点等について(平成2610月1日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」【関連資料C(119頁〜121頁)】において、経過措置の延長については今回限りとし再延長は行わないこと、経過措置期間中の経過措置対象者の状況を定期的に報告いただくとともに、経過措置対象者の減少の状況によっては、同行援護従業者養成研修実施計画書の策定等をお示ししていることから、各都道府県におかれては、経過措置期間中における経過措置対象者の積極的な解消に努めていただきたい。

なお、同行援護従業者養成研修実施計画書の様式については、別添のとおりであるので、各都道府県におかれては、準備や事業所への周知等をお願いしたい。【関連資料D(122頁)】

 

 

2級3年経験者のサービス提供責任者について

ア 訪問系サービスにおけるサービス提供責任者の要件の1つである「居宅介護職員初任者研修課程修了者であって実務経験3年以上」については、「暫定的な要件(※)」とされているところであるが、サービス提供責任者の資質の向上を図る観点から、早期に実務者研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるようお願いしたい。

なお、各事業所における本要件により配置されているサービス提供責任者の状況について、今後調査を行う予定であるので、ご協力いただきたい。

 


 

3級ヘルパーは無くしません

イ また、介護保険における訪問介護においては、いわゆる3級ヘルパーについては、平成21年度より報酬上の評価を廃止したところであるが、障害福祉の訪問系サービスにおけるいわゆる3級ヘルパーに関する取扱いについては、知的・精神障害者が本研修を修了し、指定障害福祉サービス事業所等の従業者として従事している例があること等に鑑み、引き続き報酬上の配慮が必要であると考えている。

なお、各事業所における本要件により配置されている従業者の状況について、上記と合わせ今後調査する予定であるので、ご協力いただきたい。

 

 

 

 

長時間介護などの支給決定について

(3)訪問系サービスに係る適切な支給決定事務等について

@ 支給決定事務における留意事項について

訪問系サービスに係る支給決定事務については、「障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項について」(平成19年4月13日付事務連絡)において留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めて御留意の上、適切に対応していただきたい。

ア 適正かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ支給決定基準(個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給量を定める基準)を定めておくこと

イ 支給決定基準の設定に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではないことに留意すること

ウ 支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、障害支援区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うこと

また、特に日常生活に支障が生じるおそれがある場合には、個別給付のみならず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひとりの事情を踏まえ、例えば、個別給付であれば、個別に市町村審査会の意見を聴取する等し、いわゆる「非定型ケース」(支給決定基準で定められた支給量によらずに支給決定を行う場合)として取り扱うなど、障害者及び障害児が地域において自立した日常生活を営むことができるよう適切な支給量を決定していただきたい。

 

(解説:重要な内容のため、毎回、掲載されている内容です。未だに、多くの市町村では、一家心中寸前の障害者や家族に対して、市町村の職員が、「もうすでに限度いっぱいまで出していますから、これ以上の時間は出せません」などと説明しています。ヘルパー制度に上限はないので、市町村の支給決定基準では足りない場合は、非定型ケースとして、市町村の支給決定基準を超える時間数の決定を行わなければいけません。そのことについて書いた部分です。この資料を市町村に見せて課長と話すようにして下さい。また、交渉を成功させるには医師の意見書や説明資料が15〜20枚あるのが理想です。)

 

 

 

介護保険対象者が障害ヘルパー等を使う場合

A 障害者総合支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について

障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係については、平成19年3月28日付けの「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(以下「適用関係通知」という。)で具体的取扱いを示すとともに、障害保健福祉関係主管課長会議において適切な運用に努めていただくよう周知してきたところである。

しかしながら、その運用に関して障害者の個々の実態に即したものとなっていない等の声も寄せられていることを踏まえ、各市町村における具体的な運用等についての実態調査を実施し、今般、調査結果をとりまとめ公表するとともに、調査結果を踏まえた事務連絡を合わせて発出したところである。【関連資料E(123頁〜128頁)】

 

 

事務連絡のポイントとしては、次の6点が挙げられる。

1) 障害福祉サービス利用者の介護保険制度の円滑な利用に向け、65歳到達日等前の適切な時期から要介護認定等に係る申請の案内を行うこと。また、案内に際しては、介護保険法の規定による保険給付が優先されることが、あたかも介護保険のみの利用に制限されるという誤解を障害福祉サービス利用者に与えることのないよう、適用関係通知(2)Aの場合やBの場合については障害福祉サービスとの併給が可能な旨、利用者及び関係者へ適切に案内を行うこと。

2) 障害福祉サービスを上乗せして支給する場合に何らかの基準を設けている市町村もあるが、当該基準によって一律に判断するのではなく、申請者の利用意向を丁寧に聴取するなど、個々の実態を十分に把握した上で、介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、障害福祉サービスを上乗せして支給すること。

3) 障害福祉サービス利用者が要介護認定等を受けた結果、介護保険サービスのみでは利用可能なサービス量が減少することも考えられるが、介護保険利用前に必要とされていたサービス量が、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用を行うこと。

4) 障害福祉サービス利用者に介護保険サービスを利用するに当たっては、適切なサービスを受けられるよう、相談支援専門員がモニタリングを通じて介護保険制度に関する案内を行うことや、介護保険サービスの利用に際しては、本人に了解の上で、利用者の状態やサービス等利用計画に記載されている情報を、利用する指定居宅介護支援事業所等へ適切に引継ぐこと等、必要な案内や連携等行っていただくよう周知を行うこと。

5) 要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、障害者の生活に急激な変化が生じないよう配慮しつつ、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう働きかけること。

6) 介護保険適用除外施設である指定障害者支援施設等からの退所者が介護老人福祉施設等へ入所しようとする場合には、退所日と要介護認定申請の時期の兼ね合いで必要な手続きや調整が円滑に行われないという指摘があるが、介護保険サービスの利用を円滑に進めるために、関係者間での密な情報共有や連携を図ることにより、柔軟に対応すること。

今般の事務連絡を踏まえ、改めて、障害者の個々の状況に応じた支給決定がなされるよう改めてお願いする。

また、本事務連絡については、老健局とも協議済みであり、介護保険担当課室へも本事務連絡を情報提供し、適宜、連携を図るようお願いしたい。

 

(解説:介護保険利用者に対して、障害ヘルパーなどのサービスを支給決定したがらない市町村があったり、介護保険の要介護度が高い障害者だけに障害ヘルパーの上乗せを認めるなど、誤った運用をしている市町村があったりするため、新しい通知が出ています。)

 

【関連資料E(123頁〜128頁)】については、この特集の最後に掲載します。この資料を見ると、介護保険を受けずに障害福祉サービスを利用している障害者が少なくないことがわかります。

 

 


重度訪問介護の細切れ利用の禁止や見守りについて

B 重度訪問介護等の適切な支給決定について

重度訪問介護等に係る支給決定事務については、「重度訪問介護等の適正な支給決定について」(平成19年2月16日付事務連絡)において留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めて御留意の上、対応していただきたい。

ア 重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在し、身体介護、家事援助、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出介護等のサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、1日につき3時間を超える支給決定を基本とすること。

イ 平成21年4月より、重度訪問介護の報酬単価について、サービス提供時間の区分を30分単位に細分化したところであるが、これは、利用者が必要とするサービス量に即した給付とするためのものであり、重度訪問介護の想定している「同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態」の変更を意味するものではなく、サービスが1日に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについて30分単位等の短時間で行うことを想定しているものではないこと。

ウ これまでに、利用者から「短時間かつ1日複数回にわたるサービスで、本来、居宅介護として支給決定されるはずのサービスが重度訪問介護として支給決定を受けたことにより、適切なサービスの提供がされない。」といった声が寄せられているところである。短時間集中的な身体介護を中心とするサービスを1日に複数回行う場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではなく、居宅介護として支給決定すること。

エ 「見守りを含めたサービスを希望しているにもかかわらず、見守りを除いた身体介護や家事援助に必要な時間分のみしか重度訪問介護として支給決定を受けられない」といった声も寄せられているところである。重度訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供されるものであり、これが1日に複数回提供される場合であっても1回当たりのサービスについては基本的には見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給量の設定を行うこと。

 

(解説:これも重要な内容のため、毎回掲載されています。今回の厚労省での報酬改定検討チームの厚労省公式資料でも、短時間細切れサービスを重度訪問介護で決定する市町村の問題がとりあげられています。このようなことがなされると、重度訪問介護の指定を返上する事業所が出たり、重度訪問介護ヘルパーの時給が低いためヘルパーが集まらず、利用者が事業所を探せない問題が起きたりします。

重度訪問介護は24時間の介護が必要な障害者を1日3交代で8時間ずつ常勤ヘルパーが介護することを想定しているため、1時間あたりの単価は身体介護の半分以下です。8時間勤務のヘルパーが連続8時間の重度訪問介護を提供した場合と、8時間勤務のヘルパーが1日3回の身体介護を提供した場合とで、同じ合計単価になるように制度設計されています。つまり、連続8時間で介護にはいらないと、必ず赤字が出る仕組みになっています。)

 

 

 

通院時の病院内でのヘルパー利用について

C 居宅介護における通院等介助について

居宅介護における通院等介助については、「平成20年4月以降における通院等介助の取扱いについて」(平成20年4月25日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において、「病院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる。」等をお示ししているところである。

具体的には、適切なアセスメント等を行った上で、@院内スタッフ等による対応が難しく、A利用者が介助を必要とする心身の状態であること等が考えられる。利用者が介助を必要とする心身の状態である場合は、例えば、

・院内の移動に介助が必要な場合

・知的・行動障害等のため見守りが必要な場合

・排せつ介助を必要とする場合

等が想定されるので、参考としていただきたい。

なお、上記具体例については、従来算定対象としていた行為を制限する趣旨ではない。

 

(解説:通院時に病院に入った途端に一切例外なくヘルパー利用を認めない市町村があり、最重度障害者の場合等はそれでは困るので、注意喚起されています。)

 

 

ヘルパー制度未利用者に使ってもらうために

D 訪問系サービスの周知について

訪問系サービスについては、在宅の重度障害者を支える重要な社会資源であるが、当事者自身の制度に関する理解不足を理由として、訪問系サービスを利用していない方もいるといった声も寄せられているところである。

ついては、各都道府県等におかれては、当事者やその家族、障害福祉サービス事業者等に対し、訪問系サービスの制度内容等の周知に努めていただきたい。

 

(解説:家族が介護しているとか、通所しか使っていないなどで、ヘルパーを使っていない障害者にも、ヘルパー制度を月1回でも利用してもらうことで、国庫負担基準の市町村合計額が上がることから、この内容が記載されています。)

 

 

次ページから、課長会議資料の介護保険対象障害者の市町村の対応方法の全国調査結果を掲載開催します。


 

 

 

課長会議資料リンク

 

 

 

 

 


国庫負担基準オーバー市町村への補助事業の変更と国庫負担基準を増やすための解説の通知

 

厚労省から2015年5月15日に通知が出ました。

この中で、「1」として、ヘルパー事業費が国庫負担基準の全利用者合計額をオーバーする市町村への補助事業である「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」の今年度の方針が出ています。通知の最後のページの別紙の表のように、人口3万人以下の市町村は昨年と補助対象は変わりませんが、人口3万〜30万人の市町村は補助率が落ちます。30万人以上や東京23区は補助対象外になっています。

一方で、「2」として、ヘルパー事業費が国庫負担基準の全利用者合計額をオーバーする市町村への対策が示されています。

2の(1)で重度包括対象者をしっかりカウントしてくださいという内容と、2の(2)では、そもそものヘルパー制度利用者の裾野を広げて、国庫負担基準ほど使わない利用者の割合を増やすことで、市町村の国庫負担基準の総額を増やす方法を薦めています。

例えば、ヘルパーを全く使っていない(家族だけで介護をしているケースが多い)区分6の重度障害者が月1回でもヘルパーを使って重度訪問介護で外出した場合、月46万円、年500万円ほどの国庫負担基準が加算されます。こういう障害者が例えば20人いれば、年に1億円も国庫負担基準合計額がアップします。これなら、ほとんどの市町村で国庫負担基準を事業費がオーバーすることはなくなります。過去には、支援費制度時代に西日本の県の各圏域では、ヘルパーを使ったことのなかった全障害者に少しずつの時間を支給決定しておき、風邪をひいた時や家族が急な用事で介護できない場合などに、気軽にヘルパーが使えるようにした結果、国庫補助基準オーバーする市町村は県内に1箇所も出ませんでした。

また、最近では、ある政令指定都市では、移動支援事業の利用者数百人を個別給付に変更し、国庫負担基準オーバー額を0に減らしました。

 

 

障障発0515第1号

平成27年5月15

都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主管部(局)長 殿

中核市

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課長

( 公 印 省 略 )

 

訪問系サービスの適切な運用について

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、平素より格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成27年度の「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」につきましては、下記のとおりとさせていただくとともに、訪問系サービスの適切な運用のための留意事項をまとめましたので、各都道府県におかれましては、管内市町村への周知徹底方よろしくお取り計らい願います。

 

以上

 

1 「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」に係る平成27年度の補助率等について

(1)平成27年度の補助率等について

先般、全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)並びに障害保健福祉関係主管課長会議において、平成27年度における本補助金の補助率(案)等をお示ししたところであるが、当該会議以降補助率等を一部見直したところ。

なお、具体的な内容については、別紙のとおりであるので、併せてご了知いただきたい。

 

(2)平成27年度の執行について

平成27年度の執行については、所要額が予算額を超過した場合には一定の調整が必要となるが、本補助金の趣旨を踏まえ、以下を考慮し補助することとする。

@ 人口規模の小さい市町村

A 「重度障害者に係る市町村特別支援(地域生活支援事業)」の実施状況 等

 

2 訪問系サービスの適切な運用のための留意事項

(1)重度障害者等包括支援対象者に対する国庫負担基準の適切な運用について

 

 

(2)訪問系サービスの周知について

@ 訪問系サービスについて

 

略 

 

A また、訪問系サービスは、在宅の重度障害者を支える重要な社会資源であることから、制度に対する理解不足を理由としてサービスの利用が抑制されることのないよう、各都道府県・市区町村におかれては、当事者やその家族、障害福祉サービス事業者等に対し、これらの訪問系サービスについて、制度改正の状況を含め、改めて広報誌の掲載や制度説明会の開催等を通じて制度の周知に努めていただき、障害者が暮らしやすい地域づくりの推進に努めていただきたい。

 

 

【別紙】 平成27年度重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業補助率の見直しについて


 

 

市町村で国庫負担基準をオーバーしないような対策を(前ページの通知解説)

 

前ページの通知(最後のA)のように、ヘルパー利用者の裾野を広げて、あまりヘルパー制度を利用することのない障害者にもヘルパーを使ってもらうことで、結果的に国庫負担基準総額を上げる方法は、実際に少なくない市町村で行われています。それらの市町村ではヘルパー事業費が国庫負担基準総額内に収まっています。厚労省としては、おおっぴらには通知に書けませんが、本当のところは、各市町村でこのように工夫して、事業費が国庫負担基準合計をオーバーする市町村はなくなってほしいのです。国庫負担基準は自立支援法を作るときに障害ヘルパーを義務的経費にする際に、財務省との約束で導入せざるをえなかった総量規制もどきです。知事会も市長会も町村長会も国庫負担基準に反対し、「ヘルパー事業費全額(の2分の1を)を国が国庫負担すべき」という意見です。一方、ヘルパーを家に入れたくないなどの家族はまだまだ多く、そういった世帯では障害者は介護が十分受けられない虐待状態にあります。少しでもヘルパーを使ってもらうことを市町村が積極的に全障害者に働きかけることは、意義のあることです。

全国の障害者の皆さんは、地元の市町村や県に、こういった要望を積極的に行ってください。(3ページ前からの記事をコピーして渡して構いません。また、次頁からは市町村の課長に渡す提案書の見本です)。

なお、義務的経費の障害福祉サービス全体で国予算は9000億円もあり、障害ヘルパーの国庫負担基準オーバーが全国で数十億円あったとして、すべてのオーバー部分を利用者の裾野を増やす方法で解消するのは、たやすいことで、自然増に溶けこむほどの数字です。


 

 

 

 

 

 

国庫負担基準オーバー対策の提案書の見本

 

国庫負担基準総額をヘルパー事業費がオーバーしている市町村向けの提案書の見本を掲載します。障害者団体や障害者の皆さん、課長とアポを取って話して下さい。解説も読み込んだ上で持って行ってください。

また、県にもこのノウハウを伝え、「県から市町村に伝えるよう」に要望してください。実際にある都道府県では、都道府県職員が非公式に市町村にこのノウハウの説明に回っています。

 

@@市(町村なら変えてください)長殿

団体名 @@@ 

代表 @@@@

@@県@@市@@@@@@@

電話@@@@@@

提案書

 

貴職におかれましては、いつも障害福祉施策にご尽力、ありがとうございます。訪問系サービスの「国庫負担基準の市町村ごとの合計額」を「各市町村の訪問系サービス事業費」が超えると、市町村が長時間ヘルパー利用者の支給量を抑制する傾向があるため、

@「国庫負担基準の市町村ごとの合計額」を正しく計算するようにしていただきたいです。(重度包括対象者の漏れが多発しています)

A家族が介護しているため訪問系サービスのニーズが短時間しかない、または病気の時にしかニーズがないといった重度障害者に対しても、予め少しの訪問系サービスを支給決定しておくなど、利用者のためにもなり、「国庫負担基準の市町村ごとの合計額」も高くなる取り組みを推進して下さい。外出を重度訪問介護で行うようにするなどの取り組みも進めてください。

 

 

詳細説明

 国庫負担基準の仕組みは、2003年の支援費制度開始時に突然始まった障害ヘルパー制度の国庫補助基準が起源です。それまでヘルパー制度の国庫補助は、市町村が実施した事業費の全額が国50%、都道府県25%の補助が毎年満額決定されており、2003年の国庫補助の上限の仕組みの開始時には、全国の都道府県・市町村が国に対して、反対の運動(ヘルパー事業費の全額を国庫補助の対象に戻すようにすべきだとの意見)を行いました。自治体側も対策しました。2003年当時は支給決定者数によって国庫補助額が計算される仕組みだったため、西日本のある県では市町村内のすべての重度障害者に支給決定を少しずつしておき、病気の時などに直ぐにヘルパーが使えるようにするとともに、国庫負担基準の市町村合計額を大幅に増やし、結果、県内全市町村でヘルパー事業費の全額が補助対象になっていました。

現行の制度では、支給決定者数で計算するのではなく、利用者数に変わっていますので、月に30分以上の利用をしている障害者が基礎数になります。訪問系サービスの事業費が国庫負担基準の市町村の合計額を超える場合は、超過分は市町村の全額負担となります。このため、特に非定型の長時間の重度訪問介護は十分な支給量が出ない傾向にあります。しかし、和歌山で家族同居のALS患者に1日21時間以上の介護を行う判決が出るなど、障害者総合支援法に基づく障害者の介護は、本来必要性があれば24時間の介護も(市町村は)行わねばなりません。そこで、以下の方法を使い、国庫負担基準の市町村合計額を上げる取り組みを積極的に行って下さい。

 

 厚労省の調査では、市町村の訪問系サービスの事業費が国庫負担基準の市町村合計額を超える市町村(東京23区含む)のうち、何割かの市町村では、重度包括対象者(重症心身障害者や強度行動障害者や人工呼吸器利用者など)が全くカウントされてないために、国庫負担基準の市町村合計額が本来より低くなっています。

これらの重度包括対象者は、重度包括支援を利用すると84万円台の国庫負担基準となりますが、重度包括支援を使わずに居宅介護等の利用する場合でも、国庫負担基準が月66万円台になります。きちんと人数を把握すれば、居宅介護(同25万円台)や重度訪問介護(同46万円台)よりも高くなります。多くの市町村でこのミスがあることから、厚労省は昨年3月の主管課長会議でも、この件について訪問系サービスのページで解説しています。昨年7月にはこの件に関する通知も出しました。

なお、2014年4月より障害程度区分から障害支援区分に制度が変わった関係で、行動障害の重度包括の対象者が広がりました。このため、2014年度以降はさらなる重度包括対象者の増加が見込めます。この事実も含め、十分に注意喚起をしてください。

 

参考 国庫負担基準

 

障害児

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

重度包括
対象者

通院等介助/通院等乗降介助

119,500

57,700

65,400

82,800

129,100

189,100

259,600

667,300

身体介護/家事援助

89,700

27,900

36,100

53,100

99,800

159,800

229,900

重度訪問介護

 

 

 

 

207,000

259,200

325,000

463,300

行動援護

181,600

 

 

142,800

192,400

255,800

332,400

同行援護

120,800

 

-

  現在ヘルパー制度(訪問系サービス)を全く使ってない(軽度や家族同居の)障害者には、急病に備えて、全員に通院等介助を数時間だけ支給決定しておくことをお願い致します。

障害者が風邪などで体を動かすのが困難になった場合は、普段はヘルパーが不要な人でも、多くは体が動きにくくなり介助が必要になるものです。その場合、通院にヘルパーが付き添えますので安心です。しかし、訪問系サービスの利用には区分認定の申請や、訪問系サービスの申請が必要で、普段はヘルパーの必要がない障害者にとっては、申請行為がとても煩わしいものです。そのため、多くの障害者は病気の時は我慢してしまっています。病気の時などには、電話1つで助けに来てもらえるヘルパーがいると助かります。

そこで、予め市町村がすべての重度障害者を回り、通院等介助などの申請書を書いてもらって、数時間だけでも支給決定しておき、病気をした時だけ使えるようにして下さい。また、その結果、月1回でも通院等介助を使えば、1か月分の国庫負担基準(区分6なら約25万円)が市町村の国庫負担基準の合計額に加算されます。これによって、最重度の障害者にとっても必要な場合に長時間の支給決定がされやすくなります。

 

-

ほかにも、現在ヘルパー制度(訪問系サービス)を全く使っていない障害者で家族が介護している場合でも、同居家族の急な冠婚葬祭や急病等に備えて、全員に家事援助や身体介護や重度訪問介護を数時間だけ支給決定しておくことも、お願い致します。

なお、家事援助は家族が同居の場合は使えませんが、日中独居や家族がいない日には例外的に利用できるケースがあります。1ヶ月に1〜2時間のみの少ない支給決定でも構いません。

重度訪問介護は3時間以上が基本になっていますが、これは31日×3時間=93時間以上の支給決定を求められているものではありません。1日だけのための緊急用の支給決定ならば、例えば月に3時間だけの支給決定をしても構いません。

 

-

関連して、移動支援しか使っていない利用者には、重度訪問介護(外出目的のみに使うことも可能)に一部切り替えて支給することもお願い致します。月1回でも重度訪問介護や通院等介助を使えば、1ヶ月分の国庫負担基準が市町村の合計額に加算されます(重度訪問介護の場合は区分6で約46万円)。これによって、他の最重度の障害者にとっても長時間のヘルパーの支給の可能性が高まり、良い状況になります。なお、居宅介護と重度訪問介護は基本的には同時に使えませんが、日が違う場合は利用可能です(厚労省方針で通知等は出ていないので厚労省に電話問い合わせで確認を)。同じ日でも、居宅介護の提供事業所と重度訪問介護が別の事業所の場合は利用可能です。

 

-

 通院等介助は通院のみならず、市町村役場、県庁、職安、税務署、その他の官公庁、投票、相談支援事業所に行く場合にも使えます。そこで、普段訪問系サービスを使っていない障害者(特に重度の障害者の場合は、家族以外との外出の経験がない障害者も多い)に対して、市町村が音頭を取って、市町村役場で企画して行う障害者交流会や、相談支援事業所の見学会などに、家族以外のヘルパーと月1回外出することで、親亡きあとの地域での生活について、考える機会を作るようにしてはどうでしょうか。

 退職者によるボランティア運転手によるリフト付車両などを使った移送と組み合わせてヘルパーによる通院等介助(相談支援事業所などにも行ける)を障害者に月1回提供する取り組みなども考えられます。

 

-

 高齢者にも重度訪問介護で外出支援を行って下さい。全ヘルパー利用高齢者(介護保険の要介護3以上(障害支援区分では区分4以上に相当)の訪問介護利用者)に、30分の重度訪問介護を支給し、介護保険のヘルパー利用の途中で月1回30分以内の自由な散歩等をヘルパーの介助でしてもらう。(外出目的の支給決定なら介護保険にないメニューの「横出し」なので介護保険は使い切っていなくても障害者施策で支給決定できます)。

(障害支援区分の認定はケアマネに委託して、訪問のついでにやってもらうことができます。)

これで1人当たり月14万円の国庫負担基準額が加算されます。10人なら月140万円の加算となり、高齢者人口は多いため、大きな効果があります。

 

-

 全身性障害等で身体介護・家事援助のみの利用者に、最低月1回(たとえば8時間程度)重度訪問介護で自由に外出してもらうことを薦めて下さい。これにより、外出をしていない障害者が友人に会いに行ったり、映画や趣味の買い物に出かけたりすることができます。区分6の場合、国庫負担基準が25万円台から46万円台に上がります。日が変われば、同じ事業所でも重度訪問介護と居宅介護を利用できます。つまり、いつもは身体介護を使っている事業所1箇所と契約している障害者の場合でも、同じヘルパーに、月に1日だけ、外出する日はまる1日重度訪問介護を使って外出の支援を受けることが可能です。(家の中で長時間のサービスを使って、いつもは介護している家族がレスパイトとして長時間息抜きに外出することも可能)

 

3 

障害支援区分への制度変更では、病状が良くなったり悪くなる波がある難病や、知的障害および精神障害が低く評価されすぎる従来の制度を改善するために「初めての場所でできない場合や、できたりできなかったりすることは、できないと評価する」という仕組みに変わりました(従来は、できたりできない場合は、より頻回のケースを評価)。このことが市町村で周知徹底されてないために、区分が下がったり、上がるべき人が上がらなかったりするケースが全国的に多発しています。制度改正の趣旨にそって、正しい区分判定をすることで、市町村の支給決定基準の合計額も上がります。

     例えば電動車いす利用者で移動は支援が必要なくても、年に1回手動車いすで出かけるような場合は、「できたりできなかったりする場合はできない場合で評価」のルールに則り、移動は「全面的な支援が必要」となります。しかし、調査員が手動車いすで出かけたりしないのか?とわざわざ聞かないと、支援が不要と評価されます。

     例えば、自宅の自分に合った高さの机であれば食事が自分で出来る場合でも、喫茶店の低い机の場合など机の高さが合わない場合などで食事に介助が必要な障害者の場合、「できたりできなかったりする場合は、できないと評価」のルールに則り、食事は「支援が必要」となります。

同時に、重度包括対象者の要件である、「寝返り」や「意思の伝達」についても、できたりできなかったりする場合は、できない場合を採用することになったため、新たに重度包括対象者になる方が増えています。例えば、寝返り項目においては、ホテルで泊まる場合には、ベッド柵がないことや布団が重いために介助が必要になる場合は、障害支援区分では「支援が必要」となり対象になります。意思の伝達においても、体調の変化により、たまに意思疎通が難しくなる場合でも、新たに対象に加わります。

これらの情報の周知徹底をお願いします。


 厚労省資料より

 

(解説:この図は、ある市の障害ヘルパー利用者が6人だった場合の図です。この市の場合は、ヘルパー事業費の全額が国庫負担の対象です。ただし、すでに基準ギリギリいっぱいまで使っているため、例えばBさんの障害が進行した等の理由で支給決定時間を伸ばしてもらおうとしても、これ以上は町の負担が4分の4になるため、なかなか増やしにくい状態です(国庫負担基準オーバー部分への補助事業を行っていない県の場合)。

国庫負担基準は個々人の持ち時間ではなく、市町村ごとの国庫負担金精算のための計算根拠の数字です。市町村のヘルパー利用者全員分の12ヶ月の合計額とヘルパー事業実績のどちらか少ない方が国庫負担対象額です。国庫負担基準は個々人の権利ではなく、いわば、たくさん使う人もそうではない人もいる中で障害支援区分やサービスごとの平均値のようなものと考えて下さい。)

(行政への国庫負担基準関係の提案書は以上)


総合支援法3年目の法改正について

 

3年前の障害者制度改革推進会議の総合福祉部会の骨格提言を受けて総合支援法が出来ましたが、 その時に常時介護を必要とする障害者への対応など数点は3年後の法改正で対応するということになりました。

改正法附則

第三条 政府は、全ての国民が、 障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者等の支援に係る施策を段 階的に講ずるため、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規 定に よる改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第一条の二に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見 制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機 能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。

附帯決議でも同様に書かれています。

このため、我々にとって骨格提言の中でも最重要の、

・長時間ヘルパーの市町村負担を(今の25%から)5%に引き下げ 
・施設入所前や親元の市町村も半額負担
・重度訪問で通勤・通学・仕事中・授業中・運転中・入院中も使えるように

の3点は、 今回の3年目の法改正でぜひとも入れてもらうように、これから全国の与党議員にロビー活動が必要です。

(3点の骨格提言の詳細は http://www.kaigoseido.net/i/110830kokkakuteigen.html

1月から4月に行われた論点整理ワーキンググループでは、3年目の改正で何を主な項目として挙げるかを学識経験者で会議し、まとめが公表されました。常時介助についてはパーソナルアシスタントについてもまとめられています。財政については全く触れられていません。(詳しくはHPをご参照ください)

 これを受けて、4月以降は、社会保障審議会障害部会で検討が始まっています。6月までは団体ヒアリングが行われています。(詳しくはHPをご参照ください)。今後のロビー活動にご協力ください。


 

 

 

 

 

生活保護基準・27年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(下線部が変更点)

 

                1級地の1(都会)

                 の保護基準

                 計259530

  2級地の1

  の保護基準

 計228280

   3級地の2

   の保護基準

  203850

 1類(食費)2040歳の額

 2類(光熱・衣服・雑費)

 障害者加算(手帳1・2級)

 重度障害者加算(7月〜)

 他人介護料一般基準(全国同額)

 住宅扶助

 (↑各県で違う)

38430

40800

26310

14480

69710

69800

(↑東京都の額)

 

 

 

 

 

 

 

 

34740

36880

24470

14480

69710

48000

(↑高松市の額)

 

 

 

 

 

 

31060

32970

22630

14480

69710

33000

(↑北海道の額)

 ★介護の必要ない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を引いた額)が生保基準になります。

 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。

 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

 

 ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な障害者の場合は、住宅扶助と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。

 


 

 

生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる

 

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

 

27年度の生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料

一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台

家賃

住宅扶助特別基準

東京都の1級地例  月6万9800円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

 

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。

 

 

 

 

生活保護の受け方

 

単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月19万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月19万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、
他人介護料一般基準額=約7万円弱だけ低い額になります)。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、生活保護を受けながら同じ生活を継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

 


生活保護27年度基準表(月額)

 

 3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月19万円から26万円です)。

 

第1類 基準額  円   

級地別

年齢

1級地

−1

1級地

−2

2級地

−1

2級地

−2

3級地

−1

3級地

−2

0  2

26,660

25,520

24,100

23,540

22,490

21,550

3歳  〜 5

29,970

28,690

27,090

26,470

25,290

24,220

 6歳  〜 11

34,390

32,920

31,090

30,360

29,010

27,790

12  19

39,170

37,500

35,410

34,580

33,040

31,650

20  40

38,430

36,790

34,740

33,930

32,420

31,060

41  59

39,360

37,670

35,570

34,740

33,210

31,810

60  69

38,990

37,320

35,230

34,420

32,890

31,510

70歳以上

33,830

32,380

30,580

29,870

28,540

27,340

・1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。

 

第2類 基準額  

基準額

 

世  帯  人  員  別

1人

2人

3人

4人

1級地−1

40,800

50,180

59,170

61,620

1級地−2

39,050

48,030

56,630

58,970

2級地−1

36,880

45,360

53,480

55,690

2級地−2

36,030

44,310

52,230

54,390

3級地−1

34,420

42,340

49,920

51,970

3級地−2

32,970

40,550

47,810

49,780

・1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。

 

 

 

上記の表のほか11月〜3月は暖房費用等がかさむため、全国6段階の冬季加算がある。例として3つの級地の1人世帯の額を以下に挙げる。

冬季加算(1人世帯の額)

1級地1

2級地1

3級地2

T区

北海道,青森,秋田

12,540

12,540

12,540

U区

岩手,山形,新潟

8,860

8,860

8,860

V区

宮城,福島,富山,長野

7,320

7,320

7,320

W区

石川,福井

6,660

6,660

6,660

X区

栃木,群馬,山梨,岐阜,鳥取,島根

4,540

4,540

4,540

Y区

その他(:茨城,東京〜沖縄)

2,580

2,580

2,580

 

 


障害者加算(1・2級)

 

いわゆる重度障害者加算

級地別

在宅

 

 

特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)

1級地

26,310

 

全級地共通 14,480

274月から)

2級地

24,470

3級地

22,630

以上の他、更に詳しくはHP新着ページ左の生保メニューに掲載中。

 

 

 

 

 

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除(25年度より勤労控除が拡大され月1万5200円までは全額控除に)、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、当会ホームページの生保コーナーの基準額のページか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。

 

生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃(25年度は9月)に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)

 


 

 

住宅扶助

 

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、基準額がある。

家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。

 

次頁からの下の表は特別基準です。一般基準はもっと低いです。

26年度までは室内で車椅子利用する障害者の1人暮らしの場合は1人用の1.3倍額=2人〜6人用基準を適用でしたが、27年7月からは、従来の2人用の金額を1人用にしていますので、この特例はなくなります。(家賃水準が下がっている地域では金額を下げています。逆に家賃相場が上がった地域では基準額をあげています)

この表の額は最高額のため、各市町村の生活できる広さの賃貸物件の相場がこの基準額より低い場合は、実際の相場までしか出ません。ただ、介護が必要な障害者の場合は、それなりの広さを必要だとか、物件の立地がヘルパーの通える場所でなくてはいけないとか、病院にヘルパー介助で車いすで通える必要があるとか、様々な制約がありますので、実際に生活するのに必要不可欠な条件の賃貸物件を借りられるかどうかで判断しなければいけません。保護課の職員は障害者の生活の専門家ではありませんから、個別に詳しく理由を説明して理解してもらうことが必要な場合もあります。

 

 

 

平成27年度生活保護の住宅扶助特別基準額 (27年7月から)

都道府県・政令市・中核市の順に掲載。

 

都道府県  級地 1人(別記10) 2人(別記11) 3人(別記12) 4人(別記13) 5人(別記14) 6人(別記15) 7人以上(別記16)

(別記1)

北海道  1級地 37,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

北海道  2級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

北海道  3級地 33,000 35,000 38,000 40,000 43,000 43,000 45,000

青森県  3級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

岩手県  3級地 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

宮城県  2級地 45,100 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

宮城県  3級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

秋田県  3級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

山形県  2級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

山形県  3級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

福島県  2級地 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000


都道府県  級地 1人(別記10) 2人(別記11) 3人(別記12) 4人(別記13) 5人(別記14) 6人(別記15) 7人以上(別記16)

 

福島県  3級地 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,00059,000

茨城県  2級地 46,000 50,000 53,000 57,000 60,000 60,000 64,000

茨城県  3級地 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

栃木県  2級地 41,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

栃木県  3級地 41,800 45,000 48,000 52,000 55,000 55,000 58,000

群馬県  2級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

群馬県  3級地 39,900 43,000 46,000 49,000 52,000 52,000 55,000

埼玉県  1級地 62,000 67,000 72,000 76,000 81,000 81,000 86,000

埼玉県  2級地 56,000 60,000 65,000 69,000 73,00073,000 77,000

埼玉県  3級地 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

千葉県  1級地 59,800 64,000 69,000 74,000 78,000 78,000 83,000

千葉県  2級地 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

千葉県  3級地 48,400 52,000 56,000 60,000 63,000 63,000 67,000

東京都  1級地 69,800 75,000 81,000 86,000 91,000 91,000 97,000

東京都  2級地 59,000 63,000 68,000 72,000 77,000 77,000 81,000

東京都  3級地 53,200 57,000 61,000 65,000 70,000 70,000 74,000

神奈川県 1級地 53,000 57,000 62,000 66,00070,000 70,000 74,000

神奈川県 2級地 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

神奈川県 3級地 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

新潟県  2級地 41,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 57,000

新潟県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

富山県  2級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

富山県  3級地 29,000 31,000 33,000 35,000 37,000 37,000 40,000

石川県  2級地 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

石川県  3級地 40,100 43,000 47,00050,000 53,000 53,000 56,000

福井県  2級地 41,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

福井県  3級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

山梨県  2級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

山梨県  3級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

長野県  2級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

長野県  3級地 41,300 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 57,000

岐阜県  2級地 41,800 45,000 48,000 52,000 55,000 55,000 58,000

岐阜県  3級地 37,700 41,00044,000 46,000 49,000 49,000 52,000

静岡県  2級地 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

静岡県  3級地 48,300 52,000 56,000 60,000 63,000 63,000 67,000

愛知県  2級地 48,100 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

愛知県  3級地 46,600 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

三重県  2級地 45,800 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

三重県  3級地 43,400 47,000 50,000 53,000 57,000 57,000 60,000

滋賀県  2級地 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

滋賀県  3級地 46,00049,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

京都府  1級地 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

京都府  2級地 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

京都府  3級地 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

大阪府  1級地 51,000 55,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

大阪府  2級地 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

大阪府  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

兵庫県  1級地 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

兵庫県  2級地 51,000 55,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

兵庫県  3級地 42,000 45,000 48,000 52,000 55,000 55,000 58,000


都道府県  級地 1人(別記10) 2人(別記11) 3人(別記12) 4人(別記13) 5人(別記14) 6人(別記15) 7人以上(別記16)

 

奈良県  2級地 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

奈良県  3級地 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

和歌山県 3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

鳥取県  2級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

鳥取県  3級地 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

島根県  2級地 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

島根県  3級地 37,000 39,000 42,000 45,000 48,000 48,000 51,000

岡山県  2級地 45,000 49,000 52,000 56,000 59,000 59,000 63,000

岡山県  3級地 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

広島県  1級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

広島県  2級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

広島県  3級地 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

山口県  2級地 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

山口県  3級地 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

徳島県  2級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

徳島県  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

香川県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

愛媛県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

高知県  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

福岡県  2級地 41,100 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

福岡県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

佐賀県  2級地 39,400 42,000 45,000 48,000 52,000 52,000 55,000

佐賀県  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

長崎県  2級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

長崎県  3級地 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

熊本県  2級地 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

熊本県  3級地 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

大分県  2級地 36,000 39,000 42,000 45,000 48,000 48,000 50,000

大分県  3級地 34,600 37,000 40,000 43,000 45,000 45,000 48,000

宮崎県  3級地 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

鹿児島県 3級地 31,500 34,000 36,000 39,000 41,000 41,000 44,000

沖縄県  3級地 41,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

 

札幌市  政令市 46,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

仙台市  政令市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

さいたま市 政令市 59,000 63,000 68,000 72,000 77,000 77,000 81,000

千葉市  政令市 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

横浜市  政令市 68,000 73,000 78,000 83,000 88,000 88,000 94,000

川崎市  政令市 69,800 75,000 81,000 86,000 91,000 91,000 97,000

相模原市 政令市 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

新潟市  政令市 46,200 50,000 53,000 57,000 60,000 60,000 64,000

静岡市  政令市 51,00055,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

浜松市  政令市 49,000 53,000 57,000 60,000 64,000 64,000 68,000

名古屋市 政令市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

京都市  政令市 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

大阪市  政令市 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

堺市   政令市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

神戸市  政令市 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 68,000 72,000

岡山市  政令市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

広島市  政令市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000


都道府県  級地 1人(別記10) 2人(別記11) 3人(別記12) 4人(別記13) 5人(別記14) 6人(別記15) 7人以上(別記16)

 

北九州市 政令市 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

福岡市  政令市 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

熊本市  政令市 40,400 44,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

函館市  中核市 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

旭川市  中核市 36,000 39,000 42,000 45,000 48,000 48,000 50,000

青森市  中核市 40,300 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

盛岡市  中核市 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

秋田市  中核市 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

郡山市  中核市 39,000 42,000 45,000 48,000 51,000 51,000 54,000

いわき市 中核市 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

宇都宮市 中核市 49,500 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 69,000

前橋市  中核市 44,500 48,000 51,000 55,000 58,000 58,000 62,000

高崎市  中核市 44,500 48,000 51,000 55,000 58,000 58,000 62,000

川越市  中核市 55,000 59,000 63,000 67,000 71,000 71,000 76,000

越谷市  中核市 56,000 60,000 65,000 69,000 73,000 73,000 77,000

船橋市  中核市 56,000 60,000 65,000 69,000 73,000 73,000 77,000

柏市   中核市 53,000 57,000 62,000 66,000 70,000 70,000 74,000

八王子市 中核市 69,800 75,000 81,000 86,000 91,000 91,000 97,000

横須賀市 中核市 57,000 62,000 66,000 70,000 75,000 75,000 79,000

富山市  中核市 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

金沢市  中核市 43,000 46,000 50,000 53,000 56,000 56,000 59,000

長野市  中核市 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

岐阜市  中核市 41,600 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

豊橋市  中核市 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

岡崎市  中核市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

豊田市  中核市 48,600 52,000 56,000 60,000 64,000 64,000 67,000

大津市  中核市 51,000 55,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

枚方市  中核市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

豊中市  中核市 55,000 59,000 63,000 67,000 71,000 71,000 76,000

高槻市  中核市 51,000 55,000 59,000 62,000 66,000 66,000 70,000

東大阪市 中核市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

姫路市  中核市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

尼崎市  中核市 55,300 60,000 64,000 68,000 72,000 72,000 77,000

西宮市  中核市 55,300 60,000 64,000 68,000 72,000 72,000 77,000

奈良市  中核市 49,000 53,000 57,000 61,000 65,000 65,000 68,000

和歌山市 中核市 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

倉敷市  中核市 46,000 49,000 53,000 56,000 60,000 60,000 63,000

福山市  中核市 44,000 48,000 51,000 54,000 58,000 58,000 61,000

下関市  中核市 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

高松市  中核市 48,000 52,000 56,000 59,000 63,000 63,000 67,000

松山市  中核市 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

高知市  中核市 42,000 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

久留米市 中核市 40,000 43,000 47,000 50,000 53,000 53,000 56,000

長崎市  中核市 47,000 50,000 54,000 58,000 61,000 61,000 65,000

大分市  中核市 38,000 41,000 44,000 46,000 49,000 49,000 52,000

宮崎市  中核市 38,300 41,000 44,000 47,000 50,000 50,000 53,000

鹿児島市 中核市 41,100 44,000 47,000 51,000 54,000 54,000 57,000

那覇市  中核市 41,800 45,000 48,000 51,000 54,000 54,000 58,000

 


以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの。

 

他人介護加算(27年度基準) 

(いわゆる一般基準):全級地共通

月 6万9710円

福祉事務所長承認):全級地共通

月10万4570円

(大臣承認):級地とは別の基準 

各都道府県の賃金水準で全国を4段階に分けている

月18万5000円(東京ほか)

月16万9500円(大阪ほか)

月15万7400円(茨城ほか)

月13万8800円(その他)

他人介護料大臣承認の地域詳細(26年度の受給者のいる自治体)

東京ほか東京都・埼玉県・千葉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市

大阪ほか大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市

茨城ほか茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市

その他→ 岩手県、宮城県、山形県、福井県、福島県、長野県、広島県、

鳥取県、山口県、福岡県、長崎県、沖縄県、札幌市、北九州市、

盛岡市、富山市、金沢市、新潟市、松山市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

 

 (解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・中核市・政令市が増えてきていますが、全国どこでも申請すれば受けられます。

 

なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。

 


生活保護の住宅扶助が大きく改正されました

室内で車いすを使う障害者が1人暮らしの場合は、従来は1人用の1.3倍額(=2人〜6人用)の単価を適用させていましたが、今回の改正では、その車椅子利用者が使っていた従来の額が、新しい1人用単価になっています(一部地域では、相場など他の要因で下がっている)。なお、この額は適用できる最高額のため、1人暮らしで車いすの必要ない人も全員が1.3倍に増えた新しい1人暮らし用基準額を使えるわけではなく、その地域の家賃相場から必要な広さの住居を借りられる金額までしか認められません(この原則は昔から変更なし)。今回の通知等をこの後のページに掲載しています。

 改正の理由やその概要については、部局長会議資料で説明されています。関係するページを抜粋します。

2015年2月 全国厚生労働関係部局長会議資料 より

 


 

 

 

150414局長通知(住宅扶助基準額)リンク

 

 

「HPの日本地図クリック、新着情報ページの左メニューの生活保護コーナー

に、これ以外にも生活保護のいろいろな情報が入っています。

直リンク は http://www.kaigoseido.net/seiho/seiho_index.html 」

 

 

 

 


 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

略称=全国広域協会  フリーダイヤル 0120−66−0009

フリーダイヤル FAX 0120−916−843

 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所が見つからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 

 自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。

 

利用の方法

 全国広域協会東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。

 介助者への給与は次ページの金額が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

 

 

2015年度よりボーナス開始

  処遇改善加算が上がったため、ボーナスが始まります。ボーナス平均28万円(週40h勤務の場合。金額は平均です。勤務評定などで上下します)

 

<2015年4月以降の時給体系>

重度訪問介護(最重度)

1840

(基本給1450+処遇改善220+保険手当170円)(※2

重度訪問介護(区分6)

1620

(基本給1250+処遇改善220+保険手当150円)(※2

重度訪問介護(区分5以下)

1450

(基本給1100+処遇改善220+保険手当130円)(※2

身体介護型(※1

1720(基本給1500+処遇改善220円)

1.5h以降1420円)

東京周辺2120円(1.5h以降1520円)

家事援助型

1220

(3級ヘルパーやみなし資格者は1120円)


(※1)介護保険は30円安。3級ヘルパーやみなし資格者は70%を支給。処遇改善220円こみの金額。
(※2)保険手当は重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。
(東京ブロックなど多くは週24時間労働から厚生年金加入可能)

(一部地域の提携先事業所では処遇改善の支払い方法が違うため、処遇改善は全てボーナス払の場合もあります。)

 



 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、最短2日間(20時間)で受講完了です。(東京で10時間のみの講義。残り10時間は利用障害者自身の自宅で介護を見学する実習)。通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講。通学部分は東京で2時間。障害者自宅で10時間実習。

重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

 

このような仕組みを作り運営しています

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

 

各県の指定事業者

 

(障害者団体) 

 

各県の指定事業者

 

(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 

  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、20004月時点)

名前    (所属団体等)

花田貴博  (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道

篠田 隆   NPO自立生活支援センター新潟)新潟県

三澤 了   (DPI日本会議)東京都

尾上浩二  (DPI日本会議)東京都

中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都

八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都

樋口恵子  NPOスタジオIL文京)東京都

佐々木信行              (ピープルファースト東京)東京都

加藤真規子              NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都

横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都

益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都

名前  (所属団体等)

川元恭子                (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都

渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県

山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県

斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県

森本秀治  (共同連)大阪府

村田敬吾  NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府

光岡芳晶  NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県

栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県

佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県

藤田恵功  HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県

田上支朗  NPO重度障害者介護保障協会)熊本県


 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(京都)

自薦ヘルパーと自立への一歩 (日本ALS協会近畿ブロック幹事 増田英明) 私は筋萎縮性側索硬化症、通称ALSと言う希少難病で全身不動なから医療系学校・大学・高校・シンポジュウム等の講師や患者相談として社会活動をしております。 難病ながら社会活動が出来るも、当初はベッドの上で24時間過ごしていたが、友人から広域協会を教えてもらい自立活動の一歩を踏み出しました。 広域協会のお陰にて孤立することもなく、新しい出会いを楽しみに毎日活動に励んでおります。

 

★(東北北部の農山村地域A町) 

進行性の難病のために介護事業所を利用していましたが、徐々に症状が進む中で人工呼吸器を装着した際は利用拒否を伝えられてました。そのような中で全国広域協会を知りました。呼吸器装着、タン吸引については自薦ヘルパーさんが長時間傍らに居ることで、安心して生活しています。急遽自宅から遠い病院に入院、手術となった時は、慣れたヘルパーさんがそのまま付き添えるように助成を受けて、安心して入院生活を送ることが出来ました。体調が安定していることで公園や花火大会、映画館に出掛けたり、一人で居て出来なかった読書をしています。

 

★(東北の農村から) 

ALS在宅人工呼吸器のながいき患者です。昔は介護の公的支援はなく、家族や雇い人で、何とか介護をしていました。2000年頃、介護保険や障害者自立支援制度などが始まったけれど、障害者としてこれをどのように利用すれば良いかわからず、とまどいました。東京都では20年ほど前から、全身性障害者介護人派遣制度が行われていることは知っていたので、病友を通して問い合わせましたら、さすが東京、既に全国ホームヘルパー自薦登録協会という団体が活動され、私の同病者もその支援を受けていました。そこで私もこの広域協会のご支援を受け、2004年からこの協会に登録して、秋田県でも自薦のできる介護事業所を発足し、10年目になりました。お蔭様で自薦ヘルパーによる24時間介護を受け、まだ寝たきりでなく、外出もしています。最初は、介護保険と障害支援費月90時間で、ヘルパーさん2人で交代でした。低賃金労働でしたが、年々改善され、現在介護保険の他に障害の支給量も大きく増え、今ではヘルパーさん5人です。介護内容も充実し、勿論、ヘルパーさんの待遇も改善されました。広域協会の細かいご支援によって、今ではこの秋田の事業所に、難病障害者7人が参加し、それぞれ自薦ヘルパーによる24時間等の介護を受けています。よりよい闘病生活。安定した介護、これからも更に研鑽し、誰でも、どこに住んでも平等で安心して生きてゆける社会づくりを目指したいと思います。 

松本(日本ALS協会名誉会長)


★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

 

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

 

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

 

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

 

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

 

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。


 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会理念

 

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこに住んでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度を伸ばしています。(他薦ヘルパーでは時間数を伸ばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数を伸ばさない)

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

 

 

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A

求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?

  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。

 重度訪問介護は、必ず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)

 全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、必ず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。

 また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。

 つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。

 その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。

 全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)

 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)

 (介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

 

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で失くしたりしても、損害保険で全額保障されます。

 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。


 

 

過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

 全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。

くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。

団体名・個人名(            )

郵便番号・住所

名前

障害者/健常者の別&職名

Tel

Fax

メール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちら4巻は現役で使える資料集です。地域移行支援を行う団体必須

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活保護+生活福祉資金を使った住宅改造や介護リフトなど高額福祉機器の購入(必要なら住宅改修と合わせて200万円以上でも可能。実質自己負担なしの方法)には、この本の該当の章を丸ごとコピーして生活保護担当課に持っていって申し込みしてください。

 

 

月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 

会員2000円+送料、非会員3000円+送料

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌と、Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。

 

・1巻 自薦ヘルパー制度(2002年度までの)

・2巻 全身性障害者介護人派遣事業(2002年度までの)

・3巻 ガイドヘルパー(2002年度までの)

・4巻 生活保護と住宅改造

・5巻 障害者団体の財源制度(2000年ごろの情報。障害者雇用助成金など)

・6巻 介護保険(2000年に介護保険が始まるときにまとめられた内容)

・7巻 支援費制度(20032006)の月刊誌の制度情報をまとめたもの

・バックナンバー全部

交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。

 

申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(HPに掲載)も同時にお読みください

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)


Howto介護保障 別冊資料                      

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー   

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ

資料  自治体資料 厚労省の指示文書・要綱

6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載)

*品切れ中につき、CD−R版(前ページ参照)をご購入ください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

 



全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内

定期購読会員    月50円(1年で600円)

メール定期購読会員 月15円(1年で180円)

  全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

全国障害者介護制度情報」を発行しています。

  電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。

 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをEメールでお送りします。

相談会員 75円(1900円)(定期購読+通話料無料相談)

相談会員B 65円(1780円)(メール定期購読+通話料無料相談)

 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月75円(相談会員サービス)で提供しています。(月刊誌をメールで受け取る場合は月40円)フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1800円(月150円)になります。団体のどなたからもフリーダイヤルにお電話いただけます)。  申し込みは、発送係まで。

発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。

FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×50円(相談会員は×75円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。

退会する場合は:  毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。

 

発行人  障害者団体定期刊行物協会

  東京都世田谷区砧6−26−21

編集人  障害者自立生活・介護制度相談センター

        〒187−0003 東京都小平市花小金井南町1-11-20花壱番館105

   TEL 042−467−1470(制度係)11時〜23時

                 (365日通じますが土日祝は緊急相談のみ)

   TEL・FAX 042−467−1460(発送係)

              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時

 00円

HP:www.kaigoseido.net

-mailx@kaigoseido.net

3

 

HOMETOP戻る