★離島で24時間

 

★主管課長会議資料解説

 

★生活保護制度26年度単価

 

 

会費と定期購読量が今年度より従来の半額に変わりました。昨年度納入済みの方は2年間有効とします。詳しくは封筒の説明文を御覧ください。

 

1〜5月合併号

 2014.5.15

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)

       TELFAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

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2014年1〜5月合併号

 

目次

 

3・・・・厚労省4月からの障害支援区分の認定調査員マニュアルを公表

4・・・・九州の離島で重度訪問介護24時間支給決定

4・・・・盛岡市で入院コミュニケーション支援開始

9・・・・障害者権利条約批准

10・・・特集 主管課長会議資料の解説

28・・・相談支援の事務連絡 セルフプランを悪用する市町村への注意喚起

30・・・生活保護基準・26年度版&生保特集

44・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

 

 

 

<介護制度情報ホームページ情報> 医療的ケア法制化(吸引・経管栄養)関連の詳細情報はホームページ新着情報ページ(日本地図をクリックした先)の左メニュー「医療ケア制度」コーナーに多くの資料を掲載中です。

また、「生活保護」コーナーも、大きな制度改正があり、必見です。

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ

2012年単価改正で単価が下がりましたが給与は引き下げません。

たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円、身体介護は時給2120円(詳しくは巻末の広告ページ)

2009年度制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。

・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。

 

 


厚労省2014年4月からの障害支援区分の認定調査員マニュアルを公表

 

2014年4月から障害程度区分から障害支援区分にかわりました。ただし、全員が一斉に変わるわけではなく、現在の区分の通常3年の期間が残っている方は、期限切れになってから新しい障害支援区分での調査となります。

その新しい障害支援区分の認定調査員マニュアルが厚労省より出ています。これを読みながらソフトで調査項目を入力していけば、区分が1〜6のどれになるかがわかります。現在の区分が下がる場合がありますので、予め確かめておくことをお勧めします。

障害支援区分のエミュレーションは、無料でインターネットで入手できます。樹形図工房など複数の福祉関係者がエクセルなどで模擬判定ができるようにして下さっています。グーグルなどで「障害支援区分判定ソフト2014」で検索すれば見つかります。

例えば、今まで区分6だった全身性障害者の場合で、自分に合う高さの机ならば軽いお箸が持てる程度の障害の場合、区分が5になる人がいます。この場合は、「喫茶店などに出かけた時に机が低いので食事が全介助になる」と調査員にわざわざ伝えないと、区分が5になってしまいます。今回から、知的障害者や難病に配慮して「初めての場所や、できたりできなかったりする場合は、できない状態をもとに調査結果に採用」という新しい調査ルールが適用されます(従来は介護保険に合わせて、より頻回な方を採用)。このため、外出時などの環境が変わった時のことを伝えたり、年に1回電動車いすではなく手動車いすを使うときのことなど、できない時のことをきちんと伝えないと、区分が軽くなってしまいます。

 

調査員マニュアルはHPに掲載しています。

http://www.kaigoseido.net/sienho/14/140401kubun-nintei/140401chousain-manual.pdf

 

 

 


九州の離島で重度訪問介護24時間支給決定

 

 九州の離島(県庁所在地から船で1時間)で24時間の重度訪問介護が支給決定されました。島で初めての重度訪問介護の利用になります。障害はALSで高齢者。島外にいる家族が当会の継続的なアドバイスなどを元に交渉しました。島の病院院長など様々な外部の協力を得て1年かけて自治体を説得しました。計画相談支援は別の県のCILが担当しました。

 

 

 

 

盛岡市で入院コミュニケーション支援開始

言語障害がない障害者でも入院時に意思疎通できない場合は利用可能

 

盛岡市で入院時の慣れたヘルパーが病室で付き添う入院時コミュニケーション支援事業が始まりました。厚労省もALSなど向けに通知等を出して推進している制度で、地域生活支援事業内のために国庫補助もつくので、市町村の負担は4分の1です。

広島市など数カ所では言語障害がなくても利用できますが、盛岡市でも同様に利用できるようです。正確には、通常時に言語障害がない障害者でも、入院時に重症などで喋れない要な場合はその時の状態で判断するとのことです。

ALS向けには推進お通知が出ているため、言語障害者のみが使える入院時コミュニケーション支援事業は全国のたくさんの市町村で次々と実施されています(要望書を出して交渉して1年でできる自治体多数)。その中でも、言語障害がなくとも利用できる制度になった市町村はわずかです。

次頁から盛岡市の要綱を掲載します。


盛岡市告示第 134

 盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱を次のように定め,平成26年4月1日から施行する。

平成26年3月28

盛岡市長 谷 藤 裕 明

 

盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

(目的)

第1 この告示は,重度の障害により意思表示が困難である障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)であって病院又は診療所に入院するものに対して支援員又は特例支援員を派遣することにより,障害者等と医療従事者とのコミュニケーションの円滑化を図り,もって障害者等の福祉の増進及び地域生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2 この告示における用語の意義は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123号。以下「法」という。)第4条及び第5条に定めるところによる。

(対象者)

第3 この告示による重度障害者等入院時コミュニケーション支援を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する障害者等とする。

  (1) 障害支援区分が6の者及びこれに準ずる者として市長が認めた者

  (2) 重度訪問介護又は行動援護を要する者

(3) 意思表示が困難であることにより医療従事者とのコミュニケーションに対する支援を必要とする者(福祉用具の使用等によりコミュニケーションを図ることができる者を除く。)

  (4) 病院又は診療所(原則として市の区域内に所在するものに限る。以下同じ。)に入院している者であって,重度障害者等入院時コミュニケーション支援を受けることについて当該病院又は診療所から承諾を受けているもの

  (5) 単身者又はその介護を行う者がいない者

(内容)

第4 重度障害者等入院時コミュニケーション支援の内容は,病院又は診療所に入院する障害者等と医療従事者とのコミュニケーションの仲介及びこれに伴う見守りとし,支援員及び第5第2項に規定する特例支援員は,これらの支援以外の支援を行ってはならない。

(支援員)

第5 重度障害者等入院時コミュニケーション支援を提供する支援員は,次に掲げる事業所又は施設(原則として市の区域内に所在するものに限る。以下「支援事業者」という。)の従業者とする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(療養介護を除く。)の事業を行う事業所

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第 164号)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う事業所

(4) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設

2 前項の規定にかかわらず,市長は,前項の従業者で障害者等の支援を行うことができる適当なものがいない場合は,特例として,日常的に当該障害者等の援助に関わり,かつ,当該障害者等の障害の特性についての知識を有する者(当該障害者等の親族及び当該障害者等が入院する病院又は診療所の医療従事者を除く。)を特例支援員とすることができる。

(給付費の支給)

第6 市長は,障害者等が重度障害者等入院時コミュニケーション支援を受けたときは,重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。

(支給額)

第7 給付費の支給の額は,別表に定める利用料の額の 100分の90に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる障害者等(障害児にあっては,保護者。以下同じ。)の1月の利用料の額から同項の給付費の支給の額を控除した額が当該各号に定める額を超えるときは,当該利用料の額から当該各号に定める額を控除した額を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第1号に該当する障害者等 37,200

(2) 令第17条第1項第2号に該当する障害者等  9,300

(3) 令第17条第1項第3号に該当する障害者等  4,600

(4) 令第17条第1項第4号に該当する障害者等 0円

3 市長は,災害その他特別の事情があることにより,障害者等がサービスに要する費用を負担することが困難であると認めたときは,利用料の額の 100分の90を超え 100分の 100以下の範囲内において市長が定めた割合に相当する額を支給することがある。

4 前3項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(支給期間及び支給量)

第8 障害者等が給付費の支給を受けることができる期間(以下「支給期間」という。)は,病院又は診療所への入院1回につき当該入院をした日から起算して30日間以内で市長が定める期間とする。

2 給付費は,30分を単位として支給するものとし,障害者等が給付費の支給を受けることができる時間数(以下「支給量」という。)は,4月1日から翌年の3月31日までの期間につき 120時間以内とする。

(支給方法)

第9 給付費の支給は,第7の規定により算定した額を支援事業者又は特例支援員に支払うことにより行うこととする。

(支給の申込み等)

10 給付費の支給を受けようとする障害者等は,盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給申込書兼月額上限負担額減額申込書に支援事業者又は特例支援員の承諾書及び入院する病院又は診療所の承諾書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,その内容を審査し,給付費の支給を適当と認めたときは盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給承認通知書兼利用者負担額減額・免除等承認通知書により,不適当と認めたときは盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給不承認通知書により,当該申込みをした者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による支給承認をするときは,次に掲げる事項その他必要な事項を定めて同項の通知書に記載するものとする。

(1) 支給期間

(2) 支給量

(3) 利用場所(重度障害者等入院時コミュニケーション支援を受ける病院又は診療所の名称及び所在地をいう。)

(4) 支援事業者又は特例支援員

4 第2項の規定により支給承認を受けた障害者等(以下「受給者」という。)は,重度障害者等入院時コミュニケーション支援を受けようとするときは,支援事業者又は特例支援員に盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給承認通知書兼利用者負担額減額・免除等承認通知書を提示し,利用契約を締結しなければならない。

(支給期間等の変更)

11 受給者は,現に受けている第10第2項の規定による支給承認に係る第10第3項に規定する事項を変更しようとするときは,盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給変更申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,その内容を審査し,給付費の支給の変更を適当と認めたときは盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給変更承認通知書により,不適当と認めたときは盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給変更不承認通知書により,当該申込みをした者に通知するものとする。

(支給承認等の取消し)

12 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,第10第2項の規定による支給承認又は第11第2項の規定による支給変更承認を取り消すことがある。

(1) 第3に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により第10第2項の規定による支給承認又は第11第2項の規定による支給変更承認を受けたとき。

2 市長は,前項の規定による取消しを行うときは,盛岡市重度障害者等入院時コミュニケーション支援給付費支給承認等取消通知書により受給者に通知するものとする。

 (利用料の支払い)

13 受給者は,重度障害者等入院時コミュニケーション支援を受けたときは,別表に定める利用料の額から第7の規定により算定した額を控除した額を利用契約を締結した支援事業者又は特例支援員に支払わなければならない。

(不正利得の返還)

14 市長は,偽りその他不正の行為により給付費の支給を受けた者に対し,当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることがある。

(帳簿等の保存)

15 支援事業者又は特例支援員は,給付費の受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(報告等)

16 市長は,重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業の実施のために必要と認めたときは,受給者,支援事業者又は特例支援員に対して事業の実施に係る報告又は書類,記録その他の資料の提出を求めることがある。

別表(第7,第13関係)

1日当たりの所要時間

利用料の額

30分未満の場合

800

30分以上1時間未満の場合

1,500

1時間以上1時間30分未満の場合

2,250

1時間30分以上の場合

30分までごとに 700

備考 利用料の額は,実際に要した時間により算定するのではなく,受給者の状況及び要望を踏まえて重度障害者等入院時コミュニケーション支援の内容を記載した個別支援計画に基づいて行われるべき重度障害者等入院時コミュニケーション支援に要する時間に基づき算定する。


 

 

 

 

 

障害者権利条約批准 法律より上位に位置づけ

 

障害者権利条約が批准され、2014219日国内法的効力が発生しました。条約は国内法に対して上位ですので、憲法と障害者基本法の間に障害者権利条約が位置づけられます。長時間のヘルパー制度の市町村との交渉で、「施設に入れ」などと言われることは、もうなくなります。

 

 

障害者権利条約

第十九条 自立した生活及び地域社会への包容

この条約の締約国は、すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保することによるものを含む。

(a)障害者が、他の者と平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の居住施設で生活する義務を負わないこと。

(b)地域社会における生活及び地域社会への受入れを支援し、並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス(個別の支援を含む。)を障害者が利用する機会を有すること。

(c)一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者と平等に利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応していること。

 

(条文全文はHPに掲載しています)

 


 

 

 

 

特集 主管課長会議資料の解説

 

3月7日に厚労省が都道府県政令市中核市を集めて障害保健福祉主管課長会議を行いました。4月からの制度改正などを説明する会議で、毎年この時期に行われています。重要部分を解説します。

 

重度訪問介護の知的精神障害者への拡大

 

障害保健福祉関係主管課長会議資料

 

平成26年 3月 7日()

 

社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課/地域生活支援推進室

/障害児・発達障害者支援室

 

13 訪問系サービスについて

 

(1)重度訪問介護の対象拡大について

@ 重度訪問介護従業者の研修について

 重度訪問介護の対象拡大の施行に伴い、平成 26 年度より重度訪問介護従業者養成研修を見直し、主として行動障害を有する者を支援する重度訪問介護の研修として「行動障害支援課程(仮称)」を新たに設けることとしている。重度訪問介護に従事する者については、従来の肢体不自由者に対応する「基礎課程」「応用課程」「統合過程」又は行動障害を有する者に対応する「行動障害支援課程(仮称)」のいずれかを受講していればその要件を満たすこととなる。したがって、既に重度訪問介護に従事しているヘルパーは改めて研修を受講することなく行動障害を有する者の支援に従事することが可能であるが、利用者の状態に即した研修の課程を修了していることが望ましいことから、その旨を報酬告示の留意事項通知に盛り込む予定としている。

 重度訪問介護従業者養成研修は、「居宅介護職員初任者研修等について(平成 19 1 30 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」に基づき、各都道府県において行っていただいているところであるが、新たに設ける「行動障害支援課程(仮称)」についても、従前のとおり同通知に基づき研修を実施する者の指定等を行っていただくこととなるので、ご了知願いたい。

 また、本課程の内容は、平成 25 年度より実施している強度行動障害支援者養成研修と同様のものとすることとしているので、都道府県におかれては、強度行動障害支援者養成研修の実施機関を含め、行動援護従業者養成研修の実施機関、その他適切に研修が実施できる機関を重度訪問介護従業者養成研修の実施機関に指定するなどご配慮願いたい。(関連資料@(85 頁))

なお、既に重度訪問介護従業者養成研修を実施する機関として指定を受けている事業者が新たに「行動障害支援課程(仮称)」も実施する場合は、改めて指定する必要はないが、都道府県に対してカリキュラム等の追加・変更の届出を行う必要があるので、その旨を周知いただきたい。

 

A 行動障害を有する者に対する重度訪問介護の支給決定について

 行動障害を有する者に対する重度訪問介護の支給決定に際しては、行動障害に専門性を有する行動援護事業者等によるアセスメントを踏まえて障害特性や環境調整の必要性などが盛り込まれたサービス等利用計画が作成されていることが必要であり、そのために相談支援事業者を中心とした連携の下で、サービス担当者会議等において支援方法等を共有していただく必要があるので、その旨管内市町村及び相談支援事業者に周知いただきたい。(関連資料A(86 頁))

また、行動障害を有する者に対する重度訪問介護の報酬算定に当たっては、上記の取扱いを経た上で重度訪問介護を行った場合に所定単位数を算定できる扱いとするので、ご留意願いたい。

アセスメントの基本的な考え方については、関連資料B(87 頁)に示すとおりであるが、平成 25 年度障害者総合福祉推進事業(実施団体:独立行政法人国立重度障害者総合施設のぞみの園)において作成された研修テキスト(近日中にのぞみの園のホームページに掲載予定)の中で標準的なアセスメント例が示されているところであるのでご活用願いたい。(関連資料C(88 頁))

なお、アセスメントの基本的な考え方をお示しした通知を別途発出する予定であるので、ご了知願いたい。

 

B 重度訪問介護の対象拡大に伴う行動援護の利用について

 行動障害を有する者が重度訪問介護を利用するに当たっては、行動援護事業者等によるアセスメントや環境調整を経る必要がある。

  行動援護については、従来は外出時の支援を基本としていたところであるが、上記のアセスメント等のために必要であることがサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護の利用を可能とする取扱いとすることとしているので、このような支給決定が円滑に行われるよう、ご配慮願いたい。

 

 重度訪問介護の対象拡大は、昨年の文書から特に変化はなく、ヘルパー資格は従来の全身性むけの重度訪問介護研修受講者でも知的障害者等の重度訪問介護に入れます。また、重度訪問介護のヘルパー研修には現在3種類の課程(基礎10時間、区分6位上に入るための追加10時間、吸引等の医療ケアを含んだ20.5時間)がありますが、これに4種類目として行動障害向けの12時間の課程(詳しくは次ページ)が加わります。

 

 

視覚障害者向け外出の介護

 

(2)同行援護の従業者要件に係る経過措置について

 居宅介護職員初任者研修修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者については、同行援護従業者養成研修一般課程を修了したものとみなす取扱いとしているところであるが、当該措置は平成 26 年9月 30 日までが期限となっている。

このため、各都道府県におかれては、この旨を管内の事業者に周知するとともに、計画的に同行援護従業者養成研修を実施することにより、同行援護従業者の確保を図られたい。

 なお、同行援護従業者の研修受講状況に関する調査を今後行う予定であるので、ご協力願いたい。

 

 視覚障害者向け外出類型の同行援護ですが、サービス提供責任者も経過措置が終了する今年9月末までに同行援護従業者養成研修を受講が必要です。

 

 

ヘルパー時間数の交渉に重要な部分

 

(3)訪問系サービスに係る適切な支給決定事務について

@ 支給決定事務における留意事項について

 訪問系サービスに係る支給決定事務については、「障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項について」(平成 19 4 13 日付事務連絡)において留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めてご留意の上、適切に対応していただきたい。

 ア 適正かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ支給決定基準(個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給量を定める基準)を定めておくこと

 イ 支給決定基準の設定に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではないことに留意すること

 ウ 支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、障害程度区分のみならず、全ての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うこと

 また、特に日常生活に支障が生じるおそれがある場合には、個別給付のみならず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひとりの事情を踏まえ、例えば、個別給付であれば、個別に市町村審査会の意見を聴取する等し、いわゆる「非定型ケース」(支給決定基準で定められた支給量によらずに支給決定を行う場合)として取り扱うなど、障害者及び障害児が地域において自立した日常生活を営むことができるよう適切な支給量を決定していただきたい。

 

 

 この文章はとても重要なため、毎年掲載しています。国庫負担基準が個々人の支給量の上限ではないこと、長時間のサービスが必要な場合は、非定型として、障害者が自立した日常生活を営むことができるような支給量を決定しなければいけないと書いています。

 法の2条1項に書いてあること(市町村の責務として、自立した生活ができる支給をする)を、わざわざ課長会議資料で毎年書いています。

 

 近年、支給量をめぐる高裁レベルの裁判でも、判例として、行政が内規等で一律の時間数を決めることは適当ではなく、個々人の状況に応じて自立した生活ができるような支給をすることが求められています。

 市町村と交渉する場合はこの文章をみせながら交渉を行って下さい。

 


介護保険対象者が障害ヘルパーを使う場合

 

A 障害者総合支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について

 65 歳以上の障害者については、介護保険法が優先的に適用される一方で、サービスの支給量・内容が介護保険制度では十分に確保されない場合には、障害者自立支援法において、その支給量・内容に上乗せしてサービスを受けられる仕組みとなっている。

 障害者の中には、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や全身性障害などで介護保険制度が想定するサービス量を超える重度の障害を持つ方々もいるため、このような方々が十分なサービスを受けられるよう、利用される方々の意向を丁寧に聴取するなど、個々の実態を十分に把握した上で、「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成 19 3 28 日障企発第 0328002 号・障障発第 0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)を踏まえ、介護保険法によるサービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、障害者自立支援法において、その支給量・内容に上乗せしてサービスを受けられるようにするなど、適切な運用に努められたい。

 なお、このような重度の事例においても、状態の変化によりサービスの必要量が増減する場合があるが、介護保険利用前に必要とされていたサービスが、介護保険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。

 

 

 この文章も、重要なため、毎年掲載してもらっています。未だに介護保険対象年齢の重度の障害者に、介護保険に上乗せして障害ヘルパー制度を利用できると説明しない市町村があります。また介護保険に障害ヘルパーを上乗せ利用ができると言っても、週に5〜6時間だけといった決まりを作っている市町村もあります。障害ヘルパー制度は法律に基づき国が基本的なルールを作っています。障害者AさんやBさんが、介護保険対象年齢であっても、本来、AさんやBさんが介護保険対象年齢でないと仮定すると障害福祉サービスで受けられる支給量(仮にAさんは毎日24時間の重度訪問介護、Bさんは毎日16時間の重度訪問介護とします)と同じサービスを受けられます。つまり、介護保険では要介護5でも1日2時間ほどしかヘルパー制度が使えませんから、残りの時間は障害福祉サービスを受けられます。これが国の考え方です。(Aさんは1日2時間の介護保険ヘルパーのほかに1日22時間の重度訪問介護を受けられます。Bさんは1日2時間の介護保険ヘルパーのほかに1日14時間の重度訪問介護を受けられます。)

市町村が間違っている場合は、この文書などを見せて市町村と交渉が必要です。

 

 

重度訪問介護を連続8時間以下の短時間で使うように言ってくる市町村への対策

 

B 重度訪問介護等の適切な支給決定について

 重度訪問介護等に係る支給決定事務については、「重度訪問介護等の適正な支給決定について」(平成 19 2 16 日付事務連絡)において留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めてご留意の上、対応していただきたい。

 ア 平成 21 年4月より、重度訪問介護の報酬単価について、サービス提供時間の区分を 30 分単位に細分化したところであるが、これは、利用者が必要とするサービス量に即した給付とするためのものであり、重度訪問介護の想定している「同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態」の変更を意味するものではなく、サービスが1日に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについて 30 分単位等の短時間で行うことを想定しているものではないこと。

 イ これまでに、利用者から「短時間かつ1日複数回にわたるサービスで、本来、居宅介護として支給決定されるはずのサービスが重度訪問介護として支給決定を受けたことにより、適切なサービスの提供がされない。」といった声が寄せられているところである。短時間集中的な身体介護を中心とするサービスを1日に複数回行う場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではなく、居宅介護として支給決定すること。

 ウ 「見守りを含めたサービスを希望しているにもかかわらず、見守りを除いた身体介護や家事援助に必要な時間分のみしか重度訪問介護として支給決定を受けられない」といった声も寄せられているところである。重度訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供されるものであり、これが1日に複数回提供される場合であっても1回当たりのサービスについては基本的には見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給量の設定を行うこと。

 

C 居宅介護におけるサービス1回当たりの利用可能時間数について

 居宅介護は、身体介護や家事援助などの支援を短時間に集中して行う業務形態を想定しており、必要に応じて、1日に短時間の訪問を複数回行うなど、利用者の生活パターンに合わせた支援を行っているところである。  このため、支給決定事務等に係る事務連絡において、支給決定を行った障害者等に交付する受給者証に、居宅介護についてはサービス1回当たりの利用可能時間数を記載することとしており、また、目安として、サービス1回当たりの標準利用可能時間数を「身体介護3時間まで、家事援助1.5時間まで」と示しているところである。

 支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うことが必要であり、居宅介護のサービス1回当たりの利用可能時間数についても、標準利用可能時間数を一律に適用するのではなく、必要な場合は、標準利用可能時間数を超える時間数を設定するなど、一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることが必要であることに留意されたい。

 また、平成 24 年4月より、利用者のニーズに応じた家事援助サービスが提供され、より多くの利用者が家事援助を利用することができるよう、−81−居宅介護の家事援助の時間区分を 30分間隔の区分けから 15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまでどおり一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることが必要であることに変わりはないものである。

 

 重度訪問介護は身体介護(2.5倍の単価)とは違い、8時間以上の連続利用を想定して1時間単価が安く作られています。このため、短時間細切れで重度訪問介護を使おうとしても、サービス提供できる事業所が見つからないか、あったとしても条件の悪い1箇所しか選べないなどといった状態になります。

 何割かの市町村が職員教育の不徹底などの理由で、この仕組を正しく理解せず、重度訪問介護で短時間細切れ利用を進める例があります。この間違いをただすために、厚労省はこの課長会議資料の文書を毎年掲載して注意喚起しています。

 重度訪問介護は24時間介護利用者に8時間連続勤務のヘルパーが3交代で介護に入ることを想定して単価が低く設定されており、事業所の収入で比べると、事業所の常勤ヘルパーが1日8時間の勤務時間中に1回1時間から1.5時間の身体介護を3回サービス提供する場合の収入と、事業所の常勤ヘルパーが1日8時間の勤務時間中に8時間の重度訪問介護を1回サービス提供する場合の収入がほぼ同じになっています。

 

 


多くの市町村が、国庫負担基準の合計額の計算が正しくされていない(ヘルパー時間数引き下げにつながりかねない)問題

 

(4)国庫負担基準の適切な適用について

国庫負担基準については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、各サービスの障害程度区分ごとに利用人数に応じて算定することとしているところであるが、重度障害者等包括支援の対象となる者については、重度障害者等包括支援を利用していない場合であっても以下の単位数が適用できることとなっている。  

 

国庫負担基準の算定に当たっては、利用者の個別の状態を把握した上で、適切な単位の適用をしていただくよう、管内市町村に周知いただきたい。 なお、平成 26 年度からは、障害支援区分における行動関連項目等の点数がシステム上で表示される仕様となるので、ご活用願いたい。

 新規の記述内容です。国庫負担基準の問題で、みなさんの交渉で大きく改善できる事がわかりました。

 厚労省で国庫負担基準オーバーの市町村の内訳をピックアップして調べたところ、重度包括対象者(平均では2.5%程度)が全くいないというふうに間違って処理している市町村が多くあるようです。重度包括対象者(ALSなどの人工呼吸器利用者以外にも、重度心身障害や重度行動障害などので対象になる(今年度からは行動援護基準点も緩和され対象者も増える))は通所やヘルパー制度等を使っていても1ヶ月63万4000円分の国庫負担基準で計算します。しかし、誤って通常の区分6の低い数値で国庫負担基準を計算している市町村が多いようです。国庫負担基準を(ヘルパー事業費が)オーバーしている市町村の中には、重度包括対象者を正しく計算したらオーバー分が無くなる場合や、かなり減る市町村もあるようです。また、国庫負担基準をオーバーしていなくても、ギリギリの場合も影響があります。市町村は国庫負担基準を超えないよう障害者個々人のヘルパー時間数を何とか切り詰めようという力が働きます。皆さんで、お住まいの市町村にこの文章を見せて、正しく計算するように伝えて下さい。

 

 なお、上記で紹介された方法の他にも、市町村の国庫負担基準総額を上げる方法があります。以下の方法も市町村に要望して下さい。

 

 

    移動支援しか使っていない利用者には、重度訪問介護や通院等介助も支給する(年に1回でも訪問系サービスを使えば、12ヶ月分の国庫負担基準が市町村の合計額に加算されます)

    現在ヘルパー制度(訪問系サービス)を全く使ってない障害者には、急病に備えて、全員に通院等介助を数時間だけ支給決定しておく。もし風邪などでしんどくなった場合は、普段はヘルパーが不要な人でも、通院にヘルパーが付き添いますので安心です。また、その結果、年1回でも通院等介助を使えば、12ヶ月分の国庫負担基準が市町村の合計額に加算されます。

    現在ヘルパー制度(訪問系サービス)を全く使ってない障害者には、家族の急な冠婚葬祭や急病等に備えて、全員に家事援助や身体介護や重度訪問介護を数時間だけ支給決定しておく。家事援助は家族が同居の場合は使えませんが、日中独居や家族がいない日には例外的に利用できるケースが有ります。

 

 

いずれも、軽度障害者や家族に介護力がある世帯の障害者にとって助かる話ですし、その結果、利用が年1回でもあると、市町村の国庫負担基準合計額が大きく上がり、余裕ができます。それにより、長時間介護が必要な重度障害者に対して国庫負担基準オーバーを気にして十分な支給量を出せない市町村でも、ヘルパー時間数が必要なだけ出やすくなります。

 ぜひ、皆さんで都道府県やお住まいの市町村に要望してください。


参考リンク

・国庫負担基準額の一覧表

・重度包括対象者の詳細


 

行動援護基準点が緩和ほか

(5)その他

@ 難病患者等の居宅介護等の利用について

平成 25 年度より、難病患者等については、障害者総合支援法の対象とされたところである。従来の難病患者等ホームヘルプサービス事業を実施していた市町村においては障害福祉サービスでの居宅介護の利用が見込まれるところであるが、難病患者等ホームヘルプサービス事業を実施していなかった市町村においても、居宅介護のニーズを把握するとともに、各都道府県におかれては、衛生部局とも連携の上、管内市町村及び医療機関等の関係機関に対しても周知を図るなどの配慮をお願いする。

 

A 障害支援区分への見直しに伴う行動援護の基準の変更について

障害支援区分への見直しに伴い、行動援護及び重度障害者等包括支援の行動関連項目に関する基準を、従来の項目を踏襲した 12 項目とし、基準点は 10 点以上とすることとしている。これに伴い、生活介護の人員配置体制加算等の対象者となる基準についても変更となるのでご留意願いたい。(関連資料D(89 頁))

   行動援護の判定の点数の緩和により、行動援護対象者が増えます。


強度行動障害支援者養成研修など

 

1 強度行動障害を有する者に対する支援について

 

(1)地域における強度行動障害を有する者に対する体制の強化について 平成 26 年4月から、重度訪問介護の対象拡大により、在宅の行動障害を有する者が利用できる障害福祉サービスに重度訪問介護が加わることとなる。これにより、在宅の行動障害を有する者の支援に携わる相談支援、行動援護、重度訪問介護等の事業所間の連携や発達障害者支援センターによるこれらの事業者に対するコンサルテーション等も重要となることから、都道府県及び指定都市におかれては、発達障害者支援体制整備における発達障害者地域支援マネジャーを活用するなど、地域支援体制の強化にご留意いただきたい。

 

(2)強度行動障害支援者養成研修について

強度行動障害を有する者に対する支援については、平成 25 年度に、支援

者に対する研修として、強度行動障害支援者養成研修事業(以下「基礎研修」という。)を都道府県地域生活支援事業のメニュー項目に盛り込んだところである。この基礎研修の指導者を養成するための研修を独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)において実施しているところであるので、活用を図られたい。

また、各事業所での適切な支援のために、適切な支援計画を作成すること

が可能な職員の育成を目的とし、サービス管理責任者等に対するさらに上位の研修(以下「実践研修」という。)を実施するため、平成 26 年度予算案において、各都道府県の支援者に対する実践研修を都道府県地域生活支援事業のメニュー項目に盛り込んだところである。実践研修についても、平成 26年度より、指導者を養成するための研修をのぞみの園で実施する予定であるので、積極的な取組に努められたい。

なお、実践研修に関する詳細については、別途周知することとするので、

ご承知おき願いたい。 (関連資料:強度行動障害に対応する職員の人材育成について(ポンチ絵)(2頁〜))

 

  

(上記のポンチ絵に対応する部分が、以下の3つの図です)

 

 

 


 

吸引と経管栄養

 

2 介護職員等による喀痰吸引等の実施等について

 

 事業所等が、自らの事業の一環として喀痰吸引等を行うために都道府県知事に登録を行った障害福祉サービス事業者の数(登録特定行為事業者数)は、全国で 10,569 か所(平成 25 年4月1日現在)となっている。そのうち、障害児者関係では 1,963 か所となっており、前年度(平成 24 年7月1日現在(全国3,355 か所、障害児者関係 614 か所)と比較し約3倍以上の増加となっている。

(参考URL:喀痰吸引等制度の実施状況)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/01_seido_02.html

しかしながら、地域によっては喀痰吸引等を行う事業所が身近にないなどの声も聞かれることから、各都道府県におかれては、管内市町村とも連携し、医療的ニーズがある障害者等が引き続き住み慣れた場所で適切な障害福祉サービスが受けられるよう、登録特定行為事業者の登録を促すなどご配意願いたい。

また、介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修事業のうち、平成25 年度の特定の者対象の都道府県研修(第3号研修)については、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正に伴い、社会・援護局においてセーフティネット支援対策等事業費補助金により実施してきたところであるが、平成 26年度についても引き続き実施できるよう、来年度予算案に盛り込んだところである。

このため、都道府県においては、平成 26 年度においても関係部局等と連携を図り、「喀痰吸引等研修」の実施について、都道府県及び登録研修機関の必要な研修実施体制の構築及び継続に努めていただくとともに、「セーフティネット支援対策等事業費補助金」についても引き続き対応可能となっていることから、同補助金の活用について検討していただき、医療的なニーズがある障害者等が地域において喀痰吸引等を受けられるよう、研修の実施体制の整備等をお願いしたい。

なお、社会福祉士及び介護福祉士法について、改正法の施行を平成 27 年4月から1年間延期(平成 28 年4月から)する案を本国会で審議していることに伴い、平成 27 年4月1日からの施行となっている介護福祉士が行う介護(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項)に「喀痰吸引等」を加える規定等についても1年延期するとともに、平成 27 年度の介護福祉士国家試験に「医療的ケア」を出題しないこととされたところであるので、ご了知願いたい。

平成 24 年度における各都道府県の喀痰吸引等研修(第3号研修)の実施状況調査について、各都道府県の協力の下実施させていただいたところであるが、調査結果については今年度中に厚生労働省ホームページでお示しする予定である。本調査については、平成 25 年度も引き続き実施予定であり、今年度中に調査票を送付する予定であるのでご協力方お願いする。

 

 

 吸引と経管栄養のできる事業所は確実に増えているようです。ただ、重度訪問介護などの分野では、まだまだ全くサービス提供がされない地域が多くあり、中には「人工呼吸器利用になったらいま来ているヘルパー事業所がすべて撤退すると言うので、人工呼吸器を付けられない」などの相談も寄せられています。

 なお、吸引についてはここに掲載されている新法の研修が県で年に数回しか行われずなかなか受けられないため、従来の通知による同意書を交わして行う方法も恒久措置として残されています。医者か看護師などに1回習い、あとはペットボトルモデルなどで100回ほど練習すれば、できるようになります。安心して任せられると障害者が判断したら、ヘルパーと障害者で同意書を交わし、吸引してもらう事が可能です。

 

 

(主管課長会議資料の特集は以上。)


 

 

 

厚労省 相談支援の事務連絡 セルフプランを悪用する市町村への注意喚起も

 

 厚労省は相談支援についての事務連絡を出しました。厚労省は、ヘルパー制度などの支給決定の際に、第3者の相談支援事業所が作るサービス等利用計画を参考に市町村が支給決定する仕組みを3年計画で全利用者に導入を目指しています。今回の事務連絡でわかったことは、全国の全利用者でサービス等利用計画は4分の1しか作成済みになっていません。さらに、都道府県ごと・市区町村ごとに非常に大きな乖離があり、最も進んでいるところでは既に全利用者の半分以上で計画が作成済みとなっていますが、最も進んでいないところではその約 6分の1にとどまっているようです。このため計画の遅れを気にする市町村が、障害者がセルフプランを希望していないのにセルフで利用計画を障害者に作らせているケースがあり、以下の別添2の内容を厚労省は出しました。

 

(全文はHPに掲載)

 

事 務 連 絡

平成 26 年2月 27

都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主管課 御中

中 核 市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課地域生活支援推進室

 

計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を

進めるに当たっての基本的考え方等について

(中略)

別添2

いわゆる「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項

(1)基本的考え方

障害者総合支援法第 22 条第5項や児童福祉法第 21 条の5の7第5項では、市区町村からサービス等利用計画案等の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、相談支援事業所以外において作成されるサービス等利用計画案等(セルフプラン)を提出することができるものとされている。

この「セルフプラン」自体は、障害者本人(又は保護者)のエンパワメントの観点からは望ましいものである。一方、一部の市区町村では、計画相談支援等の体制整備に十分に力を入れないまま安易に「セルフプラン」を提出させるよう誘導しているとの指摘もなされているものと承知している。

ついては、各市区町村が「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項を下記に示すので、ご参照いただき、専門的な知見のもとで適切なサービス等利用計画等が作成される体制を進めていただきたい。

(2)「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項

@ 「セルフプラン」は、障害者総合支援法施行規則第 12 条の4及び児童福祉法施行規則第 18 条の 14 において「身近な地域に指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)がない場合又は申請者が希望する場合」に申請者が市区町村に提出できることとされているが、このうち「申請者が希望する場合」については申請者の自由な意思決定が担保されていることが前提であること。また、「身近な地域に指定特定相談支援事業者等がない場合」については市区町村(都道府県)が必要な数・規模の事業所の誘致に向けた努力を行ってもなお体制が確保されない場合が前提であること。

A 各市区町村は、平成 27 年度に向けた体制整備を各市区町村・都道府県が進めている中で、体制整備に向けた努力をしないまま安易に申請者を「セルフプラン」に誘導するようなことは厳に慎むべきであること。

B 指定特定相談支援事業者等がないことによる「セルフプラン」については、申請者が可能な限り速やかに適切な支援を受けられるように、日頃から指定特定相談支援事業者等の充足に向けた支援を図るべきであること。また、当該市区町村として管内の障害福祉サービス事業所等の状況に関する情報提供や記載方法に関する説明や相談等十分な支援を行うとともに、モニタリングに代わるものとして、市区町村が本人の状況を定期的に把握すべきであること。さらに、必ずしも利用者等が希望して作成したものではないことを踏まえ、支給決定の更新時には、指定特定相談支援事業者等においてサービス等利用計画等を作成すべきであること。


 

 

 

 

生活保護基準・26年度版 (1人暮らしの場合の月額)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(下線部が変更点)

 

                1級地の1(都会)

                 の保護基準

                 計261759

  2級地の1

  の保護基準

 計235432

   3級地の2

   の保護基準

  202638

 

 1類(食費)2040歳の額

 2類(光熱・衣服・雑費)

 障害者加算(手帳1・2級)

 重度障害者加算(7月〜)

 他人介護料一般基準(全国同額)

 住宅扶助(.3倍額)

 (↑各県で違う)

39443

42106

26750

14140

69520

69800

(↑東京都の額)

 

 

 

 

 

 

 

 

35730

38162

24880

14140

69520

53000

(↑高松市の額)

 

 

 

 

 

 

31432

33536

23010

14140

69520

31000

(↑北海道の額)

 

 ★介護の必要ない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を引いた額)が生保基準になります。

 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。

 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

 

 ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」

 

★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。

 

参考 257月までの月額(上記合計額)は、1級地の1260480円 2級地の1234150円 3級地の2198260円。24年度からの3年間で約11000円下がる予定だったが、消費税増に合わせて生保も調整があり、上がっている。


 

 

生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる

 

 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

 

26年度の生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料

一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台

家賃

住宅扶助特別基準1.3倍額

東京都の1・2級地例  月6万9800円

住宅改造

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円

高額福祉機器

生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円

*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

 

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。


 

 

 

生活保護の受け方

 

単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月19万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月19万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、
他人介護料一般基準額=約7万円弱だけ低い額になります)。

 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。

 


生活保護25〜27年度基準表(月額)

 

 3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月19万円から26万円です)。

 

第1類 基準額  円   

級地別

年齢

1級地

−1

1級地

−2

2級地

−1

2級地

−2

3級地

−1

3級地

−2

0  2

21,510

26,660

20,540

25,520

19,570

24,100

18,600

23,540

17,640

22,490

16,670

21,550

3歳  〜 5

27,110

29,970

25,890

28,690

24,680

27,090

23,450

26,470

22,240

25,290

21,010

24,220

 6歳  〜 11

35,060

34,390

33,480

32,920

31,900

31,090

30,320

30,360

28,750

29,010

27,170

27,790

12  19

43,300

39,170

41,360

37,500

39,400

35,410

37,460

34,580

35,510

33,040

33,560

31,650

20  40

41,440

38,430

39,580

36,790

37,710

34,740

35,840

33,930

33,980

32,420

32,120

31,060

41  59

39,290

39,360

37,520

37,670

35,750

35,570

33,990

34,740

32,220

33,210

30,450

31,810

60  69

37,150

38,990

35,480

37,320

33,800

35,230

32,140

34,420

30,460

32,890

28,790

31,510

70歳以上

33,280

33,830

32,020

32,380

30,280

30,580

29,120

29,870

27,290

28,540

26,250

27,340

・各マスの上段が24年度単価に消費税増額分を調整増額した金額、下段が27年度額。1類は主に食費の出費を想定した基準額。25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に引き下げ(0〜5歳は引き上げ)する。

(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。

・なお、下段の27年度額は、1人世帯は上記の額となるが、2人世帯は上記額を2人分(2倍)の88.5%に、3人世帯は3人分の83.5%にし、その後も人数が増えると減っていき、10人世帯では66.45%の額になる。

 

 

第2類 基準額  

基準額

 

世  帯  人  員  別

1人

2人

3人

4人

1級地−1

44,690

40,800

49,460

50,180

54,840

59,170

56,760

61,620

1級地−2

42,680

39,050

47,240

48,030

52,370

56,630

54,210

58,970

2級地−1

40,670

36,880

45,010

45,360

49,900

53,480

51,660

55,690

2級地−2

38,660

36,030

42,790

44,310

47,440

52,230

49,090

54,390

3級地−1

36,640

34,420

40,560

42,340

44,970

49,920

46,540

51,970

3級地−2

34,640

32,970

38,330

40,550

42,500

47,810

43,990

49,780

・各マスの上段が24年度、下段が27年度額。2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯人数に応じて基準額が決まる。

・25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に変わる。

(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。

・1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。

 

上記の表のほか11月〜3月は暖房費用等がかさむため、全国6段階の冬季加算がある。例として3つの級地の1人世帯の額を以下に挙げる。

冬季加算(1人世帯の額)

1級地1

2級地1

3級地2

T区

北海道,青森,秋田

24,260

22,080

18,800

U区

岩手,山形,新潟

17,340

15,780

13,440

V区

宮城,福島,富山,長野

11,520

10,480

8,930

W区

石川,福井

8,790

8,000

6,810

X区

栃木,群馬,山梨,岐阜,鳥取,島根

6,130

5,580

4,750

Y区

その他(:茨城,東京〜沖縄)

3,080

2,800

2,380

 


 


障害者加算(1・2級)

 

いわゆる重度障害者加算

級地別

在宅

 

 

特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの)

1級地

26,750

 

全級地共通 14.180

267月から)14,140

2級地

24,880

3級地

23,010

以上の他、更に詳しくはHP新着ページ左の生保メニューに掲載中。

 

住宅扶助

全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。

家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額(1人世帯向け)ではなく、1.3倍額(通常は2人以上世帯向け)を使えます。

 

平成26年度生活保護の住宅扶助特別基準額 

車椅子室内利用者は1人暮らしでも1.3倍額を使えます

1・2級地

3級地

基準額

1.3倍額

基準額

1.3倍額

1

北海道

29,000

37,000

24,000

31,000

2

青森県/青森市

31,000

40,300

23,100

31,000

3

岩手県/盛岡市

31,000

40,000

25,000

33,000

4

宮城県

35,000

45,100

28,000

37,000

5

秋田県/秋田市

31,000

40,000

28,000

37,000

6

山形県

31,000

40,000

28,000

37,000

7

福島県

31,000

41,000

29,000

38,000

8

茨城県

35,400

46,000

35,400

46,000

9

栃木県

32,000

41,000

32,200

41,800

10

群馬県/前橋市/高崎市

34,200

44,500

30,700

39,900

11

埼玉県/さいたま市

47,700

62,000

41,500

53,900

12

千葉県

46,000

59,800

37,200

48,400

13

東京都

53,700

69,800

40,900

53,200

14

神奈川県/横須賀/相模原市

46,000

59,800

43,000

56,000

15

新潟県

31,800

41,000

28,000

36,400

16

富山県

29,000

38,000

21,300

27,700

17

石川県

33,100

43,000

31,000

40,100

18

福井県

32,000

41,000

24,600

32,000

19

山梨県

28,400

36,900

28,400

36,900

20

長野県/長野市

37,600

48,900

31,800

41,300

21

岐阜県

32,200

41,800

29,000

37,700

22

静岡県

37,000

48,000

37,200

48,300

23

愛知県

37,000

48,100

36,000

46,600

24

三重県

35,200

45,800

33,400

43,400

25

滋賀県/大津市

41,000

53,000

39,000

50,700

26

京都府

41,000

53,000

38,200

49,700

27

大阪府/東大阪市/豊中市

42,000

55,000

30,800

40,000

28

兵庫県/神戸市/西宮市/尼崎市

42,500

55,300

32,300

42,000

29

奈良県

40,000

52,000

35,700

46,000

30

和歌山県/和歌山市

35,000

45,000

29,800

38,800

31

鳥取県

36,000

46,000

34,000

44,000

32

島根県

35,000

46,000

28,200

37,000

33

岡山県

34,800

45,000

30,000

40,000

34

広島県

35,000

46,000

33,000

43,000

35

山口県/下関市

31,000

40,000

28,200

37,000

36

徳島県

29,000

38,000

28,000

36,000

37

香川県/高松市

41,000

53,000

33,000

43,000

38

愛媛県/松山市

32,000

42,000

27,000

35,000

39

高知県/高知市

32,000

42,000

26,000

34,000

40

福岡県

32,000

41,100

26,500

34,400

41

佐賀県

30,300

39,400

28,200

37,000

42

長崎県

29,000

37,600

28,000

36,400

43

熊本県

30,200

39,200

26,200

34,100

44

大分県

27,500

35,700

26,600

34,600

45

宮崎県/宮崎市

29,500

38,300

23,000

29,700

46

鹿児島県/鹿児島市

31,600

41,100

24,200

31,500

47

沖縄県/那覇市

32,000

41,800

32,000

41,000

48

札幌市

36,000

46,000

-

-

49

仙台市

37,000

48,000

-

-

51

千葉市

45,000

59,000

-

-

52

横浜市・川崎市

53,700

69,800

-

-

54

相模原市

46,000

59,800

-

-

55

新潟市

35,500

46,200

-

-

56

静岡市

39,000

51,000

-

-

57

浜松市

37,700

49,000

-

-

58

名古屋市

35,800

46,600

-

-

59

京都市

42,500

55,000

-

-

60

大阪市

42,000

54,000

-

-

61

堺市

40,000

52,000

-

-

62

神戸市

42,500

55,300

-

-

63

岡山市

37,000

48,000

-

-

64

広島市

42,000

55,000

-

-

65

北九州市

31,500

40,900

-

-

66

福岡市

37,000

48,000

-

-

67

熊本市

31,100

40,400

-

-

68

旭川市

28,000

36,000

-

-

69

函館市

29,000

37,000

-

-

73

郡山市

-

-

30,000

39,000

74

いわき市

-

-

30,000

40,000

75

宇都宮市

38,100

49,500

-

-

78

川越市

47,000

61,000

-

-

79

船橋市

46,000

59,800

-

-

80

柏市

45,000

59,000

-

-

81

横須賀市

46,000

59,800

-

-

82

富山市

30,000

39,000

-

-

83

金沢市

34,000

44,000

-

-

84

長野市

37,600

48,900

-

-

85

岐阜市

32,000

41,600

-

-

86

豊橋市

38,000

49,000

-

-

87

豊田市

37,400

48,600

-

-

88

岡崎市

37,000

48,000

-

-

89

大津市

41,000

53,000

-

-

90

高槻市

42,000

54,000

-

-

93

姫路市

40,000

51,000

-

-

96

奈良市

42,500

55,300

-

-

98

倉敷市

35,000

46,000

-

-

99

福山市

35,100

46,000

-

-

104

久留米市

32,000

41,100

-

-

105

長崎市

30,000

39,000

-

-

106

大分市

31,000

40,000

-

-

都道府県(府県内同額の政令市・中核市含む)・政令市・中核市の順に掲載。
以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの。

 

他人介護加算(26年度基準) *昨年度と変更なし

  (いわゆる一般基準):全級地共通

月 6万9520円

福祉事務所長承認):全級地共通

月10万4290円

(大臣承認):級地とは別の基準 

各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている

月18万4500円(東京ほか)

月16万9100円(大阪ほか)

月15万7000円(茨城ほか)

月13万8400円(その他)

他人介護料大臣承認の地域詳細(26年度の受給者のいる自治体)

東京ほか東京都・埼玉県・千葉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市

大阪ほか大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市

茨城ほか茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市

その他→ 岩手県、宮城県、山形県、福井県、福島県、長野県、広島県、

鳥取県、山口県、福岡県、長崎県、沖縄県、札幌市、北九州市、

盛岡市、富山市、金沢市、新潟市、松山市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

 

 (解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・中核市・政令市が増えてきていますが、全国どこでも申請すれば受けられます。

 

なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。

 


 

 生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除(25年度より勤労控除が拡大され月1万5200円までは全額控除に)、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、当会ホームページの生保コーナーの基準額のページか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。

 

生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃(25年度は9月)に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています)

地域移行支援を行っている団体は必ず備え付けて読みこむことをお勧めします。

 

 

 

 ヒューマンケア協会の本を取り扱い中

特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。

セルフマネジドケアハンドブック \2,000

  自立生活プログラムマニュアル \1,300
  自立生活への鍵  \1,200

申し込みは発送係0120−870−222 今月号の封筒でもFAX注文可能

 

 

全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております

ピアカウンセリングってなーに?

これはお勧め。 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。

1200円

+送料

御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時

 


過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

 全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。

くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。

団体名・個人名(            )

郵便番号・住所

名前

障害者/健常者の別&職名

Tel

Fax

メール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


市町村と交渉して制度の改善を

 

重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、ヘルパー制度に一律の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。

 自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。

 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。

 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。

 

不服審査請求のアドバイスも実施

 

 交渉しても進展が全く見込めなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求のアドバイスも行っています。不服審査請求には期限がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して却下の通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。

 

入院中の介護制度もつくろう

 入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも声が出ないと介護方法など説明できませんので、コミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。

 

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時

 

研修生(24時間介護の必要な障害者)募集

 

東京で数年間CILと介護制度の勉強をしたい方を募集します。

・車椅子で暮らせる社宅アパートあり

・24時間重度訪問介護制度あり

・豊富なノウハウで容易なヘルパー24時間確保。ヘルパーの病欠時などに穴埋 めするスタッフ(現状、女性に限り)あり

・引越し費用補助あり

・衣食住困らない程度の生活できる給与あり

・やる気がある方かどうか面接があります

詳細はお問い合わせください。 0120-66-0009 担当:大野 

 

 



















全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

略称=全国広域協会  フリーダイヤル 0120−66−0009

フリーダイヤル FAX 0120−916−843

 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)

2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。

(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150+220円で時給1620円に。)

 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

 

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。

 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもご覧ください http://www.kaigoseido.net/2.htm


2009年10月よりさらに大幅時給アップ

2012年度改正で物価マイナス0.8%にあわせて制度の単価が下がりますが、給与は下げません

  処遇改善助成金が2012年度以降も継続となりました。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように手当が継続で出ます。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)

2012年4月以降の時給体系>

(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度)

1840円(基本給1450+保険手当170円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分6)

1620円(基本給1250+保険手当150円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分5以下)

1450円(基本給1100+保険手当130円(※2+処遇改善手当220円)

身体介護型(※1

1.5hまで2120円(基本給1900+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300+処遇改善手当220円)

家事援助型(※1

1220円(基本給1000+処遇改善手当220円)

介護保険身体介護型(※1

1.5hまで2090円(基本給1900+処遇改善手当190円)1.5h以降1490円(1300+処遇改善手当190円)

介護保険生活援助型(※1

1190円(基本給1000+処遇改善手当190円)

処遇改善手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもの。2012年改正で基金事業から一般会計の制度になりました。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。

1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)



 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

 

このような仕組みを作り運営しています

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

 

各県の指定事業者

 

(障害者団体) 

 

各県の指定事業者

 

(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 

  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、20004月時点)

名前    (所属団体等)

花田貴博  (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道

篠田 隆   NPO自立生活支援センター新潟)新潟県

三澤 了   (DPI日本会議)東京都

尾上浩二  (DPI日本会議)東京都

中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都

八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都

樋口恵子  NPOスタジオIL文京)東京都

佐々木信行              (ピープルファースト東京)東京都

加藤真規子              NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都

横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都

益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都

名前  (所属団体等)

川元恭子                (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都

渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県

山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県

斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県

森本秀治  (共同連)大阪府

村田敬吾  NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府

光岡芳晶  NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県

栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県

佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県

藤田恵功  HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県

田上支朗  NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(京都)

自薦ヘルパーと自立への一歩 (日本ALS協会近畿ブロック幹事 増田英明) 私は筋萎縮性側索硬化症、通称ALSと言う希少難病で全身不動なから医療系学校・大学・高校・シンポジュウム等の講師や患者相談として社会活動をしております。 難病ながら社会活動が出来るも、当初はベットの上で24時間過ごしていたが、友人から広域協会を教えてもらい自立活動の一歩を踏み出しました。 広域協会のお陰にて孤立することもなく、新しい出会いを楽しみに毎日活動に励んでおります。

 

★(東北北部の農山村地域A町) 

進行性の難病のために介護事業所を利用していましたが、徐々に症状が進む中で人工呼吸器を装着した際は利用拒否を伝えられてました。そのような中で全国広域協会を知りました。呼吸器装着、タン吸引については自薦ヘルパーさんが長時間傍らに居ることで、安心して生活しています。急遽自宅から遠い病院に入院、手術となった時は、慣れたヘルパーさんがそのまま付き添えるように助成を受けて、安心して入院生活を送ることが出来ました。体調が安定していることで公園や花火大会、映画館に出掛けたり、一人で居て出来なかった読書をしています。

 

★(東北の農村から) 

ALS在宅人工呼吸器のながいき患者です。昔は介護の公的支援はなく、家族や雇い人で、何とか介護をしていました。2000年頃、介護保険や障害者自立支援制度などが始まったけれど、障害者としてこれをどのように利用すれば良いかわからず、とまどいました。東京都では20年ほど前から、全身性障害者介護人派遣制度が行われていることは知っていたので、病友を通して問い合わせましたら、さすが東京、既に全国ホームヘルパー自薦登録協会という団体が活動され、私の同病者もその支援を受けていました。そこで私もこの広域協会のご支援を受け、2004年からこの協会に登録して、秋田県でも自薦のできる介護事業所を発足し、10年目になりました。お蔭様で自薦ヘルパーによる24時間介護を受け、まだ寝たきりでなく、外出もしています。最初は、介護保険と障害支援費月90時間で、ヘルパーさん2人で交代でした。低賃金労働でしたが、年々改善され、現在介護保険の他に障害の支給量も大きく増え、今ではヘルパーさん5人です。介護内容も充実し、勿論、ヘルパーさんの待遇も改善されました。広域協会の細かいご支援によって、今ではこの秋田の事業所に、難病障害者7人が参加し、それぞれ自薦ヘルパーによる24時間等の介護を受けています。よりよい闘病生活。安定した介護、これからも更に研鑽し、誰でも、どこに住んでも平等で安心して生きてゆける社会づくりを目指したいと思います。 

松本(日本ALS協会名誉会長)


★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

 

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

 

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

 

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

 

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

 

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A

求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?

  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。

 重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)

 全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。

 また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。

 つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。

 その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。

 全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)

 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)

 (介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

 

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。

 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。


 

こちら4巻は現役で使える資料集です。地域移行支援を行う団体必須

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活保護+生活福祉資金を使った住宅改造や介護リフトなど高額福祉機器の購入(必要なら住宅改修と合わせて200万円以上でも可能。実質自己負担なしの方法)には、この本の該当の章を丸ごとコピーして生活保護担当課に持っていって申し込みしてください。

 

 

月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 

会員2000円+送料、非会員3000円+送料

 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(9710月号〜最新号の月刊誌と、Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。

 

1巻 自薦ヘルパー制度(2002年度までの)

2巻 全身性障害者介護人派遣事業(2002年度までの)

3巻 ガイドヘルパー(2002年度までの)

4巻 生活保護と住宅改造

5巻 障害者団体の財源制度(2000年ごろの情報。障害者雇用助成金など)

6巻 介護保険(2000年に介護保険が始まるときにまとめられた内容)

7巻 支援費制度(20032006)の月刊誌の制度情報をまとめたもの

・バックナンバー全部

交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。

 

申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(hpに掲載)も同時にお読みください

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)


Howto介護保障 別冊資料                      

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー   

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ

資料  自治体資料 厚労省の指示文書・要綱

6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載)

*品切れ中につき、CD−R版(前ページ参照)をご購入ください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

 



全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内

定期購読会員    月50円(1年で600円)

メール定期購読会員 月15円(1年で360円)

  全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

全国障害者介護制度情報」を発行しています。

  電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。

 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをEメールでお送りします。

相談会員 75円(1900円)(定期購読+通話料無料相談)

相談会員B 65円(1780円)(メール定期購読+通話料無料相談)

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発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。

FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。

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退会する場合は:  毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。

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