| 
 
 重度訪問介護の対象拡大は、昨年の文書から特に変化はなく、ヘルパー資格は従来の全身性むけの重度訪問介護研修受講者でも知的障害者等の重度訪問介護に入れます。また、重度訪問介護のヘルパー研修には現在3種類の課程(基礎10時間、区分6位上に入るための追加10時間、吸引等の医療ケアを含んだ20.5時間)がありますが、これに4種類目として行動障害向けの12時間の課程(詳しくは次ページ)が加わります。 
 
 
 
 
 視覚障害者向け外出の介護 
 視覚障害者向け外出類型の同行援護ですが、サービス提供責任者も経過措置が終了する今年9月末までに同行援護従業者養成研修を受講が必要です。 
 
 ヘルパー時間数の交渉に重要な部分 
 
 この文章はとても重要なため、毎年掲載しています。国庫負担基準が個々人の支給量の上限ではないこと、長時間のサービスが必要な場合は、非定型として、障害者が自立した日常生活を営むことができるような支給量を決定しなければいけないと書いています。 法の2条1項に書いてあること(市町村の責務として、自立した生活ができる支給をする)を、わざわざ課長会議資料で毎年書いています。 
 近年、支給量をめぐる高裁レベルの裁判でも、判例として、行政が内規等で一律の時間数を決めることは適当ではなく、個々人の状況に応じて自立した生活ができるような支給をすることが求められています。 市町村と交渉する場合はこの文章をみせながら交渉を行って下さい。 
 介護保険対象者が障害ヘルパーを使う場合 
 
 この文章も、重要なため、毎年掲載してもらっています。未だに介護保険対象年齢の重度の障害者に、介護保険に上乗せして障害ヘルパー制度を利用できると説明しない市町村があります。また介護保険に障害ヘルパーを上乗せ利用ができると言っても、週に5〜6時間だけといった決まりを作っている市町村もあります。障害ヘルパー制度は法律に基づき国が基本的なルールを作っています。障害者AさんやBさんが、介護保険対象年齢であっても、本来、AさんやBさんが介護保険対象年齢でないと仮定すると障害福祉サービスで受けられる支給量(仮にAさんは毎日24時間の重度訪問介護、Bさんは毎日16時間の重度訪問介護とします)と同じサービスを受けられます。つまり、介護保険では要介護5でも1日2時間ほどしかヘルパー制度が使えませんから、残りの時間は障害福祉サービスを受けられます。これが国の考え方です。(Aさんは1日2時間の介護保険ヘルパーのほかに1日22時間の重度訪問介護を受けられます。Bさんは1日2時間の介護保険ヘルパーのほかに1日14時間の重度訪問介護を受けられます。) 市町村が間違っている場合は、この文書などを見せて市町村と交渉が必要です。 
 
 重度訪問介護を連続8時間以下の短時間で使うように言ってくる市町村への対策 
 重度訪問介護は身体介護(2.5倍の単価)とは違い、8時間以上の連続利用を想定して1時間単価が安く作られています。このため、短時間細切れで重度訪問介護を使おうとしても、サービス提供できる事業所が見つからないか、あったとしても条件の悪い1箇所しか選べないなどといった状態になります。 何割かの市町村が職員教育の不徹底などの理由で、この仕組を正しく理解せず、重度訪問介護で短時間細切れ利用を進める例があります。この間違いをただすために、厚労省はこの課長会議資料の文書を毎年掲載して注意喚起しています。 重度訪問介護は24時間介護利用者に8時間連続勤務のヘルパーが3交代で介護に入ることを想定して単価が低く設定されており、事業所の収入で比べると、事業所の常勤ヘルパーが1日8時間の勤務時間中に1回1時間から1.5時間の身体介護を3回サービス提供する場合の収入と、事業所の常勤ヘルパーが1日8時間の勤務時間中に8時間の重度訪問介護を1回サービス提供する場合の収入がほぼ同じになっています。 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 (4)国庫負担基準の適切な適用について 国庫負担基準については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、各サービスの障害程度区分ごとに利用人数に応じて算定することとしているところであるが、重度障害者等包括支援の対象となる者については、重度障害者等包括支援を利用していない場合であっても以下の単位数が適用できることとなっている。 
 国庫負担基準の算定に当たっては、利用者の個別の状態を把握した上で、適切な単位の適用をしていただくよう、管内市町村に周知いただきたい。 なお、平成 26 年度からは、障害支援区分における行動関連項目等の点数がシステム上で表示される仕様となるので、ご活用願いたい。 | 
新規の記述内容です。国庫負担基準の問題で、みなさんの交渉で大きく改善できる事がわかりました。
厚労省で国庫負担基準オーバーの市町村の内訳をピックアップして調べたところ、重度包括対象者(平均では2.5%程度)が全くいないというふうに間違って処理している市町村が多くあるようです。重度包括対象者(ALSなどの人工呼吸器利用者以外にも、重度心身障害や重度行動障害などので対象になる(今年度からは行動援護基準点も緩和され対象者も増える))は通所やヘルパー制度等を使っていても1ヶ月63万4000円分の国庫負担基準で計算します。しかし、誤って通常の区分6の低い数値で国庫負担基準を計算している市町村が多いようです。国庫負担基準を(ヘルパー事業費が)オーバーしている市町村の中には、重度包括対象者を正しく計算したらオーバー分が無くなる場合や、かなり減る市町村もあるようです。また、国庫負担基準をオーバーしていなくても、ギリギリの場合も影響があります。市町村は国庫負担基準を超えないよう障害者個々人のヘルパー時間数を何とか切り詰めようという力が働きます。皆さんで、お住まいの市町村にこの文章を見せて、正しく計算するように伝えて下さい。
なお、上記で紹介された方法の他にも、市町村の国庫負担基準総額を上げる方法があります。以下の方法も市町村に要望して下さい。
| 
 ・ 移動支援しか使っていない利用者には、重度訪問介護や通院等介助も支給する(年に1回でも訪問系サービスを使えば、12ヶ月分の国庫負担基準が市町村の合計額に加算されます) ・ 現在ヘルパー制度(訪問系サービス)を全く使ってない障害者には、急病に備えて、全員に通院等介助を数時間だけ支給決定しておく。もし風邪などでしんどくなった場合は、普段はヘルパーが不要な人でも、通院にヘルパーが付き添いますので安心です。また、その結果、年1回でも通院等介助を使えば、12ヶ月分の国庫負担基準が市町村の合計額に加算されます。 ・ 現在ヘルパー制度(訪問系サービス)を全く使ってない障害者には、家族の急な冠婚葬祭や急病等に備えて、全員に家事援助や身体介護や重度訪問介護を数時間だけ支給決定しておく。家事援助は家族が同居の場合は使えませんが、日中独居や家族がいない日には例外的に利用できるケースが有ります。 
 | 
いずれも、軽度障害者や家族に介護力がある世帯の障害者にとって助かる話ですし、その結果、利用が年1回でもあると、市町村の国庫負担基準合計額が大きく上がり、余裕ができます。それにより、長時間介護が必要な重度障害者に対して国庫負担基準オーバーを気にして十分な支給量を出せない市町村でも、ヘルパー時間数が必要なだけ出やすくなります。
 ぜひ、皆さんで都道府県やお住まいの市町村に要望してください。
                
                
              
参考リンク
              
行動援護基準点が緩和ほか
| (5)その他 @ 難病患者等の居宅介護等の利用について 平成 25 年度より、難病患者等については、障害者総合支援法の対象とされたところである。従来の難病患者等ホームヘルプサービス事業を実施していた市町村においては障害福祉サービスでの居宅介護の利用が見込まれるところであるが、難病患者等ホームヘルプサービス事業を実施していなかった市町村においても、居宅介護のニーズを把握するとともに、各都道府県におかれては、衛生部局とも連携の上、管内市町村及び医療機関等の関係機関に対しても周知を図るなどの配慮をお願いする。 
 A 障害支援区分への見直しに伴う行動援護の基準の変更について 障害支援区分への見直しに伴い、行動援護及び重度障害者等包括支援の行動関連項目に関する基準を、従来の項目を踏襲した 12 項目とし、基準点は 10 点以上とすることとしている。これに伴い、生活介護の人員配置体制加算等の対象者となる基準についても変更となるのでご留意願いたい。(関連資料D(89 頁)) | 
行動援護の判定の点数の緩和により、行動援護対象者が増えます。
強度行動障害支援者養成研修など
| 
 1 強度行動障害を有する者に対する支援について 
 (1)地域における強度行動障害を有する者に対する体制の強化について 平成 26 年4月から、重度訪問介護の対象拡大により、在宅の行動障害を有する者が利用できる障害福祉サービスに重度訪問介護が加わることとなる。これにより、在宅の行動障害を有する者の支援に携わる相談支援、行動援護、重度訪問介護等の事業所間の連携や発達障害者支援センターによるこれらの事業者に対するコンサルテーション等も重要となることから、都道府県及び指定都市におかれては、発達障害者支援体制整備における発達障害者地域支援マネジャーを活用するなど、地域支援体制の強化にご留意いただきたい。 
 (2)強度行動障害支援者養成研修について 強度行動障害を有する者に対する支援については、平成 25 年度に、支援 者に対する研修として、強度行動障害支援者養成研修事業(以下「基礎研修」という。)を都道府県地域生活支援事業のメニュー項目に盛り込んだところである。この基礎研修の指導者を養成するための研修を独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)において実施しているところであるので、活用を図られたい。 また、各事業所での適切な支援のために、適切な支援計画を作成すること が可能な職員の育成を目的とし、サービス管理責任者等に対するさらに上位の研修(以下「実践研修」という。)を実施するため、平成 26 年度予算案において、各都道府県の支援者に対する実践研修を都道府県地域生活支援事業のメニュー項目に盛り込んだところである。実践研修についても、平成 26年度より、指導者を養成するための研修をのぞみの園で実施する予定であるので、積極的な取組に努められたい。 なお、実践研修に関する詳細については、別途周知することとするので、 ご承知おき願いたい。 (関連資料:強度行動障害に対応する職員の人材育成について(ポンチ絵)(2頁〜)) 
 | 
(上記のポンチ絵に対応する部分が、以下の3つの図です)



吸引と経管栄養
| 
 2 介護職員等による喀痰吸引等の実施等について 
 事業所等が、自らの事業の一環として喀痰吸引等を行うために都道府県知事に登録を行った障害福祉サービス事業者の数(登録特定行為事業者数)は、全国で 10,569 か所(平成 25 年4月1日現在)となっている。そのうち、障害児者関係では 1,963 か所となっており、前年度(平成 24 年7月1日現在(全国3,355 か所、障害児者関係 614 か所)と比較し約3倍以上の増加となっている。 (参考URL:喀痰吸引等制度の実施状況) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/01_seido_02.html しかしながら、地域によっては喀痰吸引等を行う事業所が身近にないなどの声も聞かれることから、各都道府県におかれては、管内市町村とも連携し、医療的ニーズがある障害者等が引き続き住み慣れた場所で適切な障害福祉サービスが受けられるよう、登録特定行為事業者の登録を促すなどご配意願いたい。 また、介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修事業のうち、平成25 年度の特定の者対象の都道府県研修(第3号研修)については、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正に伴い、社会・援護局においてセーフティネット支援対策等事業費補助金により実施してきたところであるが、平成 26年度についても引き続き実施できるよう、来年度予算案に盛り込んだところである。 このため、都道府県においては、平成 26 年度においても関係部局等と連携を図り、「喀痰吸引等研修」の実施について、都道府県及び登録研修機関の必要な研修実施体制の構築及び継続に努めていただくとともに、「セーフティネット支援対策等事業費補助金」についても引き続き対応可能となっていることから、同補助金の活用について検討していただき、医療的なニーズがある障害者等が地域において喀痰吸引等を受けられるよう、研修の実施体制の整備等をお願いしたい。 なお、社会福祉士及び介護福祉士法について、改正法の施行を平成 27 年4月から1年間延期(平成 28 年4月から)する案を本国会で審議していることに伴い、平成 27 年4月1日からの施行となっている介護福祉士が行う介護(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項)に「喀痰吸引等」を加える規定等についても1年延期するとともに、平成 27 年度の介護福祉士国家試験に「医療的ケア」を出題しないこととされたところであるので、ご了知願いたい。 平成 24 年度における各都道府県の喀痰吸引等研修(第3号研修)の実施状況調査について、各都道府県の協力の下実施させていただいたところであるが、調査結果については今年度中に厚生労働省ホームページでお示しする予定である。本調査については、平成 25 年度も引き続き実施予定であり、今年度中に調査票を送付する予定であるのでご協力方お願いする。 
 | 
吸引と経管栄養のできる事業所は確実に増えているようです。ただ、重度訪問介護などの分野では、まだまだ全くサービス提供がされない地域が多くあり、中には「人工呼吸器利用になったらいま来ているヘルパー事業所がすべて撤退すると言うので、人工呼吸器を付けられない」などの相談も寄せられています。
なお、吸引についてはここに掲載されている新法の研修が県で年に数回しか行われずなかなか受けられないため、従来の通知による同意書を交わして行う方法も恒久措置として残されています。医者か看護師などに1回習い、あとはペットボトルモデルなどで100回ほど練習すれば、できるようになります。安心して任せられると障害者が判断したら、ヘルパーと障害者で同意書を交わし、吸引してもらう事が可能です。
(主管課長会議資料の特集は以上。)


厚労省 相談支援の事務連絡 セルフプランを悪用する市町村への注意喚起も
厚労省は相談支援についての事務連絡を出しました。厚労省は、ヘルパー制度などの支給決定の際に、第3者の相談支援事業所が作るサービス等利用計画を参考に市町村が支給決定する仕組みを3年計画で全利用者に導入を目指しています。今回の事務連絡でわかったことは、全国の全利用者でサービス等利用計画は4分の1しか作成済みになっていません。さらに、都道府県ごと・市区町村ごとに非常に大きな乖離があり、最も進んでいるところでは既に全利用者の半分以上で計画が作成済みとなっていますが、最も進んでいないところではその約 6分の1にとどまっているようです。このため計画の遅れを気にする市町村が、障害者がセルフプランを希望していないのにセルフで利用計画を障害者に作らせているケースがあり、以下の別添2の内容を厚労省は出しました。
(全文はHPに掲載)
事 務 連 絡
平成 26 年2月 27 日
都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管課 御中
中 核 市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課地域生活支援推進室
計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を
進めるに当たっての基本的考え方等について
(中略)
別添2
いわゆる「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項
(1)基本的考え方
障害者総合支援法第 22 条第5項や児童福祉法第 21 条の5の7第5項では、市区町村からサービス等利用計画案等の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、相談支援事業所以外において作成されるサービス等利用計画案等(セルフプラン)を提出することができるものとされている。
この「セルフプラン」自体は、障害者本人(又は保護者)のエンパワメントの観点からは望ましいものである。一方、一部の市区町村では、計画相談支援等の体制整備に十分に力を入れないまま安易に「セルフプラン」を提出させるよう誘導しているとの指摘もなされているものと承知している。
ついては、各市区町村が「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項を下記に示すので、ご参照いただき、専門的な知見のもとで適切なサービス等利用計画等が作成される体制を進めていただきたい。
(2)「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項
@ 「セルフプラン」は、障害者総合支援法施行規則第 12 条の4及び児童福祉法施行規則第 18 条の 14 において「身近な地域に指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)がない場合又は申請者が希望する場合」に申請者が市区町村に提出できることとされているが、このうち「申請者が希望する場合」については申請者の自由な意思決定が担保されていることが前提であること。また、「身近な地域に指定特定相談支援事業者等がない場合」については市区町村(都道府県)が必要な数・規模の事業所の誘致に向けた努力を行ってもなお体制が確保されない場合が前提であること。
A 各市区町村は、平成 27 年度に向けた体制整備を各市区町村・都道府県が進めている中で、体制整備に向けた努力をしないまま安易に申請者を「セルフプラン」に誘導するようなことは厳に慎むべきであること。
B 指定特定相談支援事業者等がないことによる「セルフプラン」については、申請者が可能な限り速やかに適切な支援を受けられるように、日頃から指定特定相談支援事業者等の充足に向けた支援を図るべきであること。また、当該市区町村として管内の障害福祉サービス事業所等の状況に関する情報提供や記載方法に関する説明や相談等十分な支援を行うとともに、モニタリングに代わるものとして、市区町村が本人の状況を定期的に把握すべきであること。さらに、必ずしも利用者等が希望して作成したものではないことを踏まえ、支給決定の更新時には、指定特定相談支援事業者等においてサービス等利用計画等を作成すべきであること。


生活保護基準・26年度版 (1人暮らしの場合の月額)
(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(下線部が変更点)
| 1級地の1(都会) の保護基準 計26万1759円 | 2級地の1 の保護基準 計23万5432円 | 3級地の2 の保護基準 計20万2638円 | ||||
|  | 
 | 
 | ||||
| 1類(食費)20〜40歳の額 2類(光熱・衣服・雑費) 障害者加算(手帳1・2級) 重度障害者加算(7月〜) 他人介護料一般基準(全国同額) 住宅扶助(1.3倍額) (↑各県で違う) | 39443円 42106円 26750円 14140円 69520円 69800円 (↑東京都の額) | 
 | 
 | |||
| 
 
 
 
 
 
 | 35730円 38162円 24880円 14140円 69520円 53000円 (↑高松市の額) | |||||
| 
 
 
 
 
 
 | 31432円 33536円 23010円 14140円 69520円 31000円 (↑北海道の額) | |||||
★介護の必要ない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を引いた額)が生保基準になります。
★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。
★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)
| ◆厚労省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」 | 
| ★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会制度係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。 | 
参考 25年7月までの月額(上記合計額)は、1級地の1:26万0480円 2級地の1:23万4150円 3級地の2:19万8260円。24年度からの3年間で約1万1000円下がる予定だったが、消費税増に合わせて生保も調整があり、上がっている。
生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる
障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。
生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。
26年度の生保の基準額は、以下のようになります。
| 他人介護料 | 一般基準約7万円から大臣承認は13万円台〜18万円台 | 
| 家賃 | 住宅扶助特別基準1.3倍額 東京都の1・2級地例 月6万9800円 | 
| 住宅改造 | 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律250万円 | 
| 高額福祉機器 | 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律170万円 | 
*詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。
★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、誰でも受けられます。
★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されます。
★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」で暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の最低基準以下の生活』をしていることになります。
生活保護の受け方
単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月19万円〜26万円以下なら受けられます。(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます。)
 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、 B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D保険の受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月19万円以下、1級地の1なら26万円以下なら生活保護を受けられます。(ただし、ヘルパー制度で介護時間が足りている場合は、他人介護料一般基準額=約7万円弱だけ低い額になります)。
 資産がある場合、すぐには生活保護を受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、リフトカーを買う、福祉機器、介護費用、研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの講座などに参加(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)、などに使い切ってください。それでも余る場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を毎月貯金から下ろして、介護料や家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら生活保護制度として受けられますので、貯金が尽きても、同じ生活を生活保護を受けながら継続できます)。
 家や土地の資産がある場合、基本的には売却してお金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は、空いている部屋を間貸しに出すなどして、収入に加える努力をすることで、保有が認められます。これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません。 
生活保護25〜27年度基準表(月額)
3ページ前の生活保護基準額の表を見ながらこのページの基準額詳細をご覧ください。生活保護基準額以下の収入の障害者は、資産がなければ、生活保護を受けられます。(たとえば、基礎年金と特別障害者手当のみの方は収入が月11万円以下ですが、生保基準は月19万円から26万円です)。
第1類 基準額 円
| 級地別 年齢 | 1級地 −1 | 1級地 −2 | 2級地 −1 | 2級地 −2 | 3級地 −1 | 3級地 −2 | 
| 0歳 〜 2歳 | 21,510 26,660 | 20,540 25,520 | 19,570 24,100 | 18,600 23,540 | 17,640 22,490 | 16,670 21,550 | 
| 3歳 〜 5歳 | 27,110 29,970 | 25,890 28,690 | 24,680 27,090 | 23,450 26,470 | 22,240 25,290 | 21,010 24,220 | 
| 6歳 〜 11歳 | 35,060 34,390 | 33,480 32,920 | 31,900 31,090 | 30,320 30,360 | 28,750 29,010 | 27,170 27,790 | 
| 12歳 〜 19歳 | 43,300 39,170 | 41,360 37,500 | 39,400 35,410 | 37,460 34,580 | 35,510 33,040 | 33,560 31,650 | 
| 20歳 〜 40歳 | 41,440 38,430 | 39,580 36,790 | 37,710 34,740 | 35,840 33,930 | 33,980 32,420 | 32,120 31,060 | 
| 41歳 〜 59歳 | 39,290 39,360 | 37,520 37,670 | 35,750 35,570 | 33,990 34,740 | 32,220 33,210 | 30,450 31,810 | 
| 60歳 〜 69歳 | 37,150 38,990 | 35,480 37,320 | 33,800 35,230 | 32,140 34,420 | 30,460 32,890 | 28,790 31,510 | 
| 70歳以上 | 33,280 33,830 | 32,020 32,380 | 30,280 30,580 | 29,120 29,870 | 27,290 28,540 | 26,250 27,340 | 
・各マスの上段が24年度単価に消費税増額分を調整増額した金額、下段が27年度額。1類は主に食費の出費を想定した基準額。25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に引き下げ(0〜5歳は引き上げ)する。
(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。
・なお、下段の27年度額は、1人世帯は上記の額となるが、2人世帯は上記額を2人分(2倍)の88.5%に、3人世帯は3人分の83.5%にし、その後も人数が増えると減っていき、10人世帯では66.45%の額になる。
第2類 基準額 円
| 基準額 
 | 世 帯 人 員 別 | |||
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
| 1級地−1 | 44,690 40,800 | 49,460 50,180 | 54,840 59,170 | 56,760 61,620 | 
| 1級地−2 | 42,680 39,050 | 47,240 48,030 | 52,370 56,630 | 54,210 58,970 | 
| 2級地−1 | 40,670 36,880 | 45,010 45,360 | 49,900 53,480 | 51,660 55,690 | 
| 2級地−2 | 38,660 36,030 | 42,790 44,310 | 47,440 52,230 | 49,090 54,390 | 
| 3級地−1 | 36,640 34,420 | 40,560 42,340 | 44,970 49,920 | 46,540 51,970 | 
| 3級地−2 | 34,640 32,970 | 38,330 40,550 | 42,500 47,810 | 43,990 49,780 | 
・各マスの上段が24年度、下段が27年度額。2類は世帯ごとの光熱費・備品経費を想定した基準額。世帯人数に応じて基準額が決まる。
・25・26・27年と、3年かけて下段の27年度の額に変わる。
(25年度は「上段×3分の2」+「下段×3分の1」の合計額を、26年度は「上段×3分の1」+「下段×3分の2」の合計額)。
・1人世帯は額が下がるが、2人世帯以上は上がる。5人以上はHP参照。
上記の表のほか11月〜3月は暖房費用等がかさむため、全国6段階の冬季加算がある。例として3つの級地の1人世帯の額を以下に挙げる。
| 冬季加算(1人世帯の額) | 1級地1 | 2級地1 | 3級地2 | |
| T区 | 北海道,青森,秋田 | 24,260 | 22,080 | 18,800 | 
| U区 | 岩手,山形,新潟 | 17,340 | 15,780 | 13,440 | 
| V区 | 宮城,福島,富山,長野 | 11,520 | 10,480 | 8,930 | 
| W区 | 石川,福井 | 8,790 | 8,000 | 6,810 | 
| X区 | 栃木,群馬,山梨,岐阜,鳥取,島根 | 6,130 | 5,580 | 4,750 | 
| Y区 | その他(例:茨城,東京〜沖縄) | 3,080 | 2,800 | 2,380 | 
| 障害者加算(1・2級) | 
 | いわゆる重度障害者加算 | ||
| 級地別 | 在宅 | 
 | 
 | 特別障害者手当対象者(常時の介護を必要とするもの) | 
| 1級地 | 26,750 | 
 | 全級地共通 14.180円 (26年7月から)14,140円 | |
| 2級地 | 24,880 | |||
| 3級地 | 23,010 | |||
以上の他、更に詳しくはHP新着ページ左の生保メニューに掲載中。
住宅扶助
| 全都道府県・指定都市・中核市ごとに、1〜2級地と3級地の基準額がある。 | 
家賃の補助。実際の家賃が基準額以下ならば、家賃額までしか出ません。部屋の中で車椅子を使う場合は1人暮らしでも基準額(1人世帯向け)ではなく、1.3倍額(通常は2人以上世帯向け)を使えます。
平成26年度生活保護の住宅扶助特別基準額
| 車椅子室内利用者は1人暮らしでも1.3倍額を使えます | 1・2級地 | 3級地 | |||
| 基準額 | 1.3倍額 | 基準額 | 1.3倍額 | ||
| 1 | 北海道 | 29,000 | 37,000 | 24,000 | 31,000 | 
| 2 | 青森県/青森市 | 31,000 | 40,300 | 23,100 | 31,000 | 
| 3 | 岩手県/盛岡市 | 31,000 | 40,000 | 25,000 | 33,000 | 
| 4 | 宮城県 | 35,000 | 45,100 | 28,000 | 37,000 | 
| 5 | 秋田県/秋田市 | 31,000 | 40,000 | 28,000 | 37,000 | 
| 6 | 山形県 | 31,000 | 40,000 | 28,000 | 37,000 | 
| 7 | 福島県 | 31,000 | 41,000 | 29,000 | 38,000 | 
| 8 | 茨城県 | 35,400 | 46,000 | 35,400 | 46,000 | 
| 9 | 栃木県 | 32,000 | 41,000 | 32,200 | 41,800 | 
| 10 | 群馬県/前橋市/高崎市 | 34,200 | 44,500 | 30,700 | 39,900 | 
| 11 | 埼玉県/さいたま市 | 47,700 | 62,000 | 41,500 | 53,900 | 
| 12 | 千葉県 | 46,000 | 59,800 | 37,200 | 48,400 | 
| 13 | 東京都 | 53,700 | 69,800 | 40,900 | 53,200 | 
| 14 | 神奈川県/横須賀/相模原市 | 46,000 | 59,800 | 43,000 | 56,000 | 
| 15 | 新潟県 | 31,800 | 41,000 | 28,000 | 36,400 | 
| 16 | 富山県 | 29,000 | 38,000 | 21,300 | 27,700 | 
| 17 | 石川県 | 33,100 | 43,000 | 31,000 | 40,100 | 
| 18 | 福井県 | 32,000 | 41,000 | 24,600 | 32,000 | 
| 19 | 山梨県 | 28,400 | 36,900 | 28,400 | 36,900 | 
| 20 | 長野県/長野市 | 37,600 | 48,900 | 31,800 | 41,300 | 
| 21 | 岐阜県 | 32,200 | 41,800 | 29,000 | 37,700 | 
| 22 | 静岡県 | 37,000 | 48,000 | 37,200 | 48,300 | 
| 23 | 愛知県 | 37,000 | 48,100 | 36,000 | 46,600 | 
| 24 | 三重県 | 35,200 | 45,800 | 33,400 | 43,400 | 
| 25 | 滋賀県/大津市 | 41,000 | 53,000 | 39,000 | 50,700 | 
| 26 | 京都府 | 41,000 | 53,000 | 38,200 | 49,700 | 
| 27 | 大阪府/東大阪市/豊中市 | 42,000 | 55,000 | 30,800 | 40,000 | 
| 28 | 兵庫県/神戸市/西宮市/尼崎市 | 42,500 | 55,300 | 32,300 | 42,000 | 
| 29 | 奈良県 | 40,000 | 52,000 | 35,700 | 46,000 | 
| 30 | 和歌山県/和歌山市 | 35,000 | 45,000 | 29,800 | 38,800 | 
| 31 | 鳥取県 | 36,000 | 46,000 | 34,000 | 44,000 | 
| 32 | 島根県 | 35,000 | 46,000 | 28,200 | 37,000 | 
| 33 | 岡山県 | 34,800 | 45,000 | 30,000 | 40,000 | 
| 34 | 広島県 | 35,000 | 46,000 | 33,000 | 43,000 | 
| 35 | 山口県/下関市 | 31,000 | 40,000 | 28,200 | 37,000 | 
| 36 | 徳島県 | 29,000 | 38,000 | 28,000 | 36,000 | 
| 37 | 香川県/高松市 | 41,000 | 53,000 | 33,000 | 43,000 | 
| 38 | 愛媛県/松山市 | 32,000 | 42,000 | 27,000 | 35,000 | 
| 39 | 高知県/高知市 | 32,000 | 42,000 | 26,000 | 34,000 | 
| 40 | 福岡県 | 32,000 | 41,100 | 26,500 | 34,400 | 
| 41 | 佐賀県 | 30,300 | 39,400 | 28,200 | 37,000 | 
| 42 | 長崎県 | 29,000 | 37,600 | 28,000 | 36,400 | 
| 43 | 熊本県 | 30,200 | 39,200 | 26,200 | 34,100 | 
| 44 | 大分県 | 27,500 | 35,700 | 26,600 | 34,600 | 
| 45 | 宮崎県/宮崎市 | 29,500 | 38,300 | 23,000 | 29,700 | 
| 46 | 鹿児島県/鹿児島市 | 31,600 | 41,100 | 24,200 | 31,500 | 
| 47 | 沖縄県/那覇市 | 32,000 | 41,800 | 32,000 | 41,000 | 
| 48 | 札幌市 | 36,000 | 46,000 | - | - | 
| 49 | 仙台市 | 37,000 | 48,000 | - | - | 
| 51 | 千葉市 | 45,000 | 59,000 | - | - | 
| 52 | 横浜市・川崎市 | 53,700 | 69,800 | - | - | 
| 54 | 相模原市 | 46,000 | 59,800 | - | - | 
| 55 | 新潟市 | 35,500 | 46,200 | - | - | 
| 56 | 静岡市 | 39,000 | 51,000 | - | - | 
| 57 | 浜松市 | 37,700 | 49,000 | - | - | 
| 58 | 名古屋市 | 35,800 | 46,600 | - | - | 
| 59 | 京都市 | 42,500 | 55,000 | - | - | 
| 60 | 大阪市 | 42,000 | 54,000 | - | - | 
| 61 | 堺市 | 40,000 | 52,000 | - | - | 
| 62 | 神戸市 | 42,500 | 55,300 | - | - | 
| 63 | 岡山市 | 37,000 | 48,000 | - | - | 
| 64 | 広島市 | 42,000 | 55,000 | - | - | 
| 65 | 北九州市 | 31,500 | 40,900 | - | - | 
| 66 | 福岡市 | 37,000 | 48,000 | - | - | 
| 67 | 熊本市 | 31,100 | 40,400 | - | - | 
| 68 | 旭川市 | 28,000 | 36,000 | - | - | 
| 69 | 函館市 | 29,000 | 37,000 | - | - | 
| 73 | 郡山市 | - | - | 30,000 | 39,000 | 
| 74 | いわき市 | - | - | 30,000 | 40,000 | 
| 75 | 宇都宮市 | 38,100 | 49,500 | - | - | 
| 78 | 川越市 | 47,000 | 61,000 | - | - | 
| 79 | 船橋市 | 46,000 | 59,800 | - | - | 
| 80 | 柏市 | 45,000 | 59,000 | - | - | 
| 81 | 横須賀市 | 46,000 | 59,800 | - | - | 
| 82 | 富山市 | 30,000 | 39,000 | - | - | 
| 83 | 金沢市 | 34,000 | 44,000 | - | - | 
| 84 | 長野市 | 37,600 | 48,900 | - | - | 
| 85 | 岐阜市 | 32,000 | 41,600 | - | - | 
| 86 | 豊橋市 | 38,000 | 49,000 | - | - | 
| 87 | 豊田市 | 37,400 | 48,600 | - | - | 
| 88 | 岡崎市 | 37,000 | 48,000 | - | - | 
| 89 | 大津市 | 41,000 | 53,000 | - | - | 
| 90 | 高槻市 | 42,000 | 54,000 | - | - | 
| 93 | 姫路市 | 40,000 | 51,000 | - | - | 
| 96 | 奈良市 | 42,500 | 55,300 | - | - | 
| 98 | 倉敷市 | 35,000 | 46,000 | - | - | 
| 99 | 福山市 | 35,100 | 46,000 | - | - | 
| 104 | 久留米市 | 32,000 | 41,100 | - | - | 
| 105 | 長崎市 | 30,000 | 39,000 | - | - | 
| 106 | 大分市 | 31,000 | 40,000 | - | - | 
都道府県(府県内同額の政令市・中核市含む)・政令市・中核市の順に掲載。
以上は生活費で、以下は生活費に使えない(介護事業者等に支払う)もの。
他人介護加算(26年度基準額) *昨年度と変更なし
| (いわゆる一般基準):全級地共通 | 月 6万9520円 | 
| (福祉事務所長承認):全級地共通 | 月10万4290円 | 
| (大臣承認):級地とは別の基準 各都道府県の賃金水準で全国を四段階に分けている | 月18万4500円(東京ほか) 月16万9100円(大阪ほか) 月15万7000円(茨城ほか) 月13万8400円(その他) | 
他人介護料大臣承認の地域詳細(26年度の受給者のいる自治体)
東京ほか→東京都・埼玉県・千葉県・さいたま市・千葉市・横浜市・柏市
大阪ほか→大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市
茨城ほか→茨城県・群馬県・三重県・滋賀県・兵庫県・静岡県・静岡市・名古屋市・神戸市・岐阜市・前橋市・宇都宮市・奈良市・和歌山市・姫路市・西宮市
その他→ 岩手県、宮城県、山形県、福井県、福島県、長野県、広島県、
鳥取県、山口県、福岡県、長崎県、沖縄県、札幌市、北九州市、
盛岡市、富山市、金沢市、新潟市、松山市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
(解説)24時間重度訪問介護の制度が使える地域が増えたため、大臣承認の利用者のいなくなった道府県・中核市・政令市が増えてきていますが、全国どこでも申請すれば受けられます。
なお、大臣承認の継続申請書セットは、相談会員には、指定介護事業所や税務報告をしている法人などと介護契約をしているか確認のうえ継続申請セットをお送りしますので、制度係にお問い合わせください。
生活保護には、以上のほか、様々な加算や、控除(25年度より勤労控除が拡大され月1万5200円までは全額控除に)、特例などがあります。1〜3級地の区別は全国1800市町村ごとに物価等を元に決められています。(大都市部が「1級地−1」)自分の市町村の級地を知るには、自分の市町村役場の保護課に電話して聞くか、当会ホームページの生保コーナーの基準額のページか、以下の冊子巻末に掲載されていますので参照してください。
| 生活保護手帳:全社協発行:2500円程度:毎年、新年度版が夏頃(25年度は9月)に発行される。書店で注文可能。(役所の生活保護の担当者(ケースワーカー)は、これを見ながら仕事をしています) | 
地域移行支援を行っている団体は必ず備え付けて読みこむことをお勧めします。
| ヒューマンケア協会の本を取り扱い中 特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。 セルフマネジドケアハンドブック \2,000   自立生活プログラムマニュアル \1,300 | 
全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております
| ピアカウンセリングってなーに? | これはお勧め。 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 | 1200円 +送料 | 
御注文は 発送係 TEL・FAX 0120−870−222 平日9時〜17時
過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施
自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会
全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。
通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。)
団体名・個人名( )
| 郵便番号・住所 | 名前 | 障害者/健常者の別&職名 | Tel | Fax | メール | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
市町村と交渉して制度の改善を
重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、ヘルパー制度に一律の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。
自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。
市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。
不服審査請求のアドバイスも実施
交渉しても進展が全く見込めなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求のアドバイスも行っています。不服審査請求には期限がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して却下の通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。
入院中の介護制度もつくろう
入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも声が出ないと介護方法など説明できませんので、コミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。
当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。
制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。
| 研修生(24時間介護の必要な障害者)募集 
 東京で数年間CILと介護制度の勉強をしたい方を募集します。 ・車椅子で暮らせる社宅アパートあり ・24時間重度訪問介護制度あり ・豊富なノウハウで容易なヘルパー24時間確保。ヘルパーの病欠時などに穴埋 めするスタッフ(現状、女性に限り)あり ・引越し費用補助あり ・衣食住困らない程度の生活できる給与あり ・やる気がある方かどうか面接があります 詳細はお問い合わせください。  | 
 | |
| 
 | 全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 略称=全国広域協会 フリーダイヤル 0120−66−0009 フリーダイヤル FAX 0120−916−843 
 2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり) 2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。 (区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円+220円で時給1620円に。) 
 自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます 対象地域:47都道府県全域 介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。 
 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。 
 利用の方法 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。 | |
2009年10月よりさらに大幅時給アップ
2012年度改正で物価マイナス0.8%にあわせて制度の単価が下がりますが、給与は下げません
処遇改善助成金が2012年度以降も継続となりました。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように手当が継続で出ます。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)
<2012年4月以降の時給体系>
(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))
| 重度訪問介護(最重度) | 1840円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+処遇改善手当220円) | 
| 重度訪問介護(区分6) | 1620円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+処遇改善手当220円) | 
| 重度訪問介護(区分5以下) | 1450円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+処遇改善手当220円) | 
| 身体介護型(※1) | 1.5hまで2120円(基本給1900円+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300円+処遇改善手当220円) | 
| 家事援助型(※1) | 1220円(基本給1000円+処遇改善手当220円) | 
| 介護保険身体介護型(※1) | 1.5hまで2090円(基本給1900円+処遇改善手当190円)1.5h以降1490円(1300円+処遇改善手当190円) | 
| 介護保険生活援助型(※1) | 1190円(基本給1000円+処遇改善手当190円) | 
処遇改善手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもの。2012年改正で基金事業から一般会計の制度になりました。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。
(※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。
(※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)
| 
 自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます 求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施 
 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。 
 このような仕組みを作り運営しています 
 
 
 市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携 
 
 
 介護者の登録、介護料振込 介護者の登録、介護料振込 
 
 
 お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点) 
 | 
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声
★(京都)
自薦ヘルパーと自立への一歩 (日本ALS協会近畿ブロック幹事 増田英明) 私は筋萎縮性側索硬化症、通称ALSと言う希少難病で全身不動なから医療系学校・大学・高校・シンポジュウム等の講師や患者相談として社会活動をしております。 難病ながら社会活動が出来るも、当初はベットの上で24時間過ごしていたが、友人から広域協会を教えてもらい自立活動の一歩を踏み出しました。 広域協会のお陰にて孤立することもなく、新しい出会いを楽しみに毎日活動に励んでおります。
★(東北北部の農山村地域A町)
進行性の難病のために介護事業所を利用していましたが、徐々に症状が進む中で人工呼吸器を装着した際は利用拒否を伝えられてました。そのような中で全国広域協会を知りました。呼吸器装着、タン吸引については自薦ヘルパーさんが長時間傍らに居ることで、安心して生活しています。急遽自宅から遠い病院に入院、手術となった時は、慣れたヘルパーさんがそのまま付き添えるように助成を受けて、安心して入院生活を送ることが出来ました。体調が安定していることで公園や花火大会、映画館に出掛けたり、一人で居て出来なかった読書をしています。
★(東北の農村から)
ALS在宅人工呼吸器のながいき患者です。昔は介護の公的支援はなく、家族や雇い人で、何とか介護をしていました。2000年頃、介護保険や障害者自立支援制度などが始まったけれど、障害者としてこれをどのように利用すれば良いかわからず、とまどいました。東京都では20年ほど前から、全身性障害者介護人派遣制度が行われていることは知っていたので、病友を通して問い合わせましたら、さすが東京、既に全国ホームヘルパー自薦登録協会という団体が活動され、私の同病者もその支援を受けていました。そこで私もこの広域協会のご支援を受け、2004年からこの協会に登録して、秋田県でも自薦のできる介護事業所を発足し、10年目になりました。お蔭様で自薦ヘルパーによる24時間介護を受け、まだ寝たきりでなく、外出もしています。最初は、介護保険と障害支援費月90時間で、ヘルパーさん2人で交代でした。低賃金労働でしたが、年々改善され、現在介護保険の他に障害の支給量も大きく増え、今ではヘルパーさん5人です。介護内容も充実し、勿論、ヘルパーさんの待遇も改善されました。広域協会の細かいご支援によって、今ではこの秋田の事業所に、難病障害者7人が参加し、それぞれ自薦ヘルパーによる24時間等の介護を受けています。よりよい闘病生活。安定した介護、これからも更に研鑽し、誰でも、どこに住んでも平等で安心して生きてゆける社会づくりを目指したいと思います。
松本(日本ALS協会名誉会長)
★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。
★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。
★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。
★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。
★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。
★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念
47都道府県で介助者の自薦登録が可能に
障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう
2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。
全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)
自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A
求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成
Q 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
知人などに声をかけるのでしょうか?
A 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)
全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。
つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
(障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
(介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)
Q 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?
A 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。
こちら4巻は現役で使える資料集です。地域移行支援を行う団体必須。
| Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度 170ページ 1冊1000円(+送料) | 
| 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。 生活保護+生活福祉資金を使った住宅改造や介護リフトなど高額福祉機器の購入(必要なら住宅改修と合わせて200万円以上でも可能。実質自己負担なしの方法)には、この本の該当の章を丸ごとコピーして生活保護担当課に持っていって申し込みしてください。 | 
| 月刊誌全巻と資料集1〜7巻のCD−ROM版 | 
| 会員2000円+送料、非会員3000円+送料 | 
| 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方など向けに、パソコン画面に紙のページと全く同じ物をそのまま表示させることができるCD−ROM版を販売しています。マイクロソフトWORDファイル(97年10月号〜最新号の月刊誌と、Howto介護保障別冊資料集1〜7巻を収録)。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。 
 ・1巻 自薦ヘルパー制度(2002年度までの) ・2巻 全身性障害者介護人派遣事業(2002年度までの) ・3巻 ガイドヘルパー(2002年度までの) ・4巻 生活保護と住宅改造 ・5巻 障害者団体の財源制度(2000年ごろの情報。障害者雇用助成金など) ・6巻 介護保険(2000年に介護保険が始まるときにまとめられた内容) ・7巻 支援費制度(2003〜2006)の月刊誌の制度情報をまとめたもの ・バックナンバー全部 | 
交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。
申込みTEL/FAX 0120−870−222
| 1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(hpに掲載)も同時にお読みください | 
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)
| Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業 325ページ 1冊1860円(+送料) 2000年10月発行改定第5版 | 
| 第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 資料 自治体資料 厚労省の指示文書・要綱 6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載) *品切れ中につき、CD−R版(前ページ参照)をご購入ください。 | 
| Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ 1冊1430円(+送料) 2001年8月発行改定第5版 | 
| 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載 全250ページ | 
| Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業 129ページ 1冊750円(+送料) 2000年10月発行改定第4版 | 
| 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。 | 
申込みTEL/FAX 0120−870−222
| 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内 定期購読会員 月50円(1年で600円) メール定期購読会員 月15円(1年で360円) | 
| 全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「全国障害者介護制度情報」を発行しています。 電話かFAX・Eメールで発送係に申し込みください。 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをEメールでお送りします。 | 
| 相談会員 月75円(1年900円)(定期購読+通話料無料相談) 相談会員B 月65円(1年780円)(メール定期購読+通話料無料相談) | 
| 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月75円(相談会員サービス)で提供しています。(月刊誌をメールで受け取る場合は月40円)フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1800円(月150円)になります。団体のどなたからもフリーダイヤルにお電話いただけます)。 申し込みは、発送係まで。 | 
| 発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。 | 
| FAXには、「(1)定期購読か相談会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名障害等級、(6)電話、(7)FAX、(8)メールアドレス、(9)資料集を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 | 
| 入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×50円(相談会員は×75円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。 退会する場合は: 毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。 | 
| HOME|TOP|戻る |