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全国障害者介護制度情報

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重度訪問介護の対象拡大は行動援護対象者のみに

 

 

 

グループホーム改正の検討会報告書

 

 

 

 

 

910月合併号

 2013.10.20

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)

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2013年9〜10月合併号

 

目次

 

3・・・・重度訪問介護とグループホーム改正の検討会の報告書出る

3・・・・「重度訪問介護の知的・精神への拡大」は行動援護対象者のみ

4・・・・グループホーム入居者の外部ヘルパー事業所利用は今後も継続

サテライトは期間限定、箇所数の上限あり

16・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

 

 

 

 

 

<介護制度情報ホームページ情報> 医療的ケア法制化(吸引・経管栄養)関連の詳細情報はホームページ新着情報ページ(日本地図をクリックした先)の左メニュー「医療ケア制度」コーナーに多くの資料を掲載中です。

また、「生活保護」コーナーも、大きな制度改正があり、必見です。

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ

2012年単価改正で単価が下がりましたが給与は引き下げません。

たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円、身体介護は時給2120円(詳しくは巻末の広告ページを)

2009年度制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。

・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。


4月改正の「重度訪問介護の知的・精神への拡大」は行動援護対象者のみ。グループホームのサテライトは期間限定で箇所数上限ありに。

 

 来年4月改正の「重度訪問介護の知的・精神への拡大」と、「グループホームの改正」等を話し合う厚労省の「障害者の地域生活の推進に関する検討会」が7回の開催を終え、最終報告にあたる「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」をまとめました。検討会では、障害者団体や事業者団体・学者・自治体などが構成員になっています。7月から10月まで集中して議論し、10月に上部の位置づけの社会保障審議会障害者部会に報告し、とりまとめられ厚労省に答申という形を取ります。12月に厚労省で内容が固まり、1月から3月に自治体が準備にとりかかり、4月から新制度の開始となります。

 

「重度訪問介護の知的・精神への拡大」は行動援護対象者のみ

 

 4月からの重度訪問介護の改正で、行動援護を利用している区分4以上の知的障害者等に相談支援事業所などの連携がありサービス利用計画が作られる場合は、重度訪問介護が使えることになりそうです。

 

平成26年4月以降のサービス利用については、具体的には以下のようなイメージとなる。

・ 相談支援事業者を中心とした連携体制の下で、

・ 行動援護事業者等が一定期間、問題行動のアセスメントや居宅内環境調整等を行いつつ、

・ 居宅介護や他のサービスによる支援を行いながら、

・ サービス担当者会議等における連携により支援方法等の共有を進め、

支援方法等が共有された段階で、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護等の利用を開始する。

 

(「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」より)

 

 

グループホーム入居者の外部ヘルパー事業所利用は今後も継続

サテライトは期間限定、箇所数の上限あり

 

4月からのグループホームの改正では、入居者の介護について、ヘルパー事業所などの外部サービスを使う改正が検討されていましたが、完全に外部の介護サービスのみになるわけではなく、利用者6人につき1名の世話人をグループホームが配置することとされました。外部サービス事業者はグループホームがヘルパー事業所などに委託し、利用者が自由に選べないようになる方向です。また、すでに行われている重度障害者の場合は経過措置で外部のヘルパー事業所を使える特例は、今後も継続する方向になりました。この場合は、事業所の選択は利用者が行います。このため、24時間の1対1の介護を必要とする全身性障害者が入居している場合に、重度訪問介護で20時間、グループホームの世話人(お金の出処が違うだけでヘルパーと同じ人がグループホームにも雇われてで世話人になることも可能)が4時間介護を行って24時間の1対1の介護を行っているケースが有りますが、この方法は継続可能です。

 

1.介護サービスの提供形態について

○ 一元化後のグループホームにおいては、介護サービスが必要な者と必要のない者が混在して利用することとなること、また、グループホーム入居後に介護が必要となる発生頻度の予測がつきにくいことを踏まえれば、現行のケアホームの基準・報酬体系のように介護サービスを全て内包化して提供するという方法は必ずしも効率的ではないと考えられる。一方で、これまでのケアホームと同様に、馴染みの職員による介護付きの住まいを望む声もある。

○ このため、グループホームで提供する支援を「基本サービス(日常生活上の援助、個別支援計画の作成等)」と「利用者の個々のニーズに対応した介護サービス」の2階建て構造とし、介護サービスの提供については、

@ グループホーム事業者が自ら行う(介護サービス包括型(現行のケアホーム型) )、

A グループホーム事業者はアレンジメント(手配)のみを行い、外部の居宅介護事業者に委託する(外部サービス利用型)

のいずれかの形態を事業者が選択できる仕組みとする。

 

 

3.一元化後のグループホームの基準等について

(1) 人員配置基準等について

○ 人員配置基準

・ 一元化後のグループホームの支援形態を踏まえれば、平成26年4月以降、現行のケアホームの多くは「介護サービス包括型」に、現行のグループホームの多くは「外部サービス利用型」に移行するものと考えられる。

・ このため、サービス提供時間帯の人員配置基準については、「介護サービス包括型」は現行ケアホームの基準と同様とし、「外部サービス利用型」については現行グループホームの基準と同様とした上で、以下の理由により、世話人の配置基準を現行の「10:1以上」から「6:1以上」に引き上げることとする。

 

 

4月からのグループホームの改正では、グループホームから離れた場所に1人ぐらし用のアパートなど(本体から20分以内にあることが条件)をサテライトとして設置できることになります。グループホームでは(1箇所の定員2人以上)共同で使うダイニングがあることという基準があります(6畳2部屋とダイニングキッチンの2DKアパートなどで可能)が、サテライトは6畳のワンルームのアパートなどを使えます。しかし、サテライトは定員4人以下の本体グループホームにつき1箇所まで、5人以上の本体グループホームにつき2箇所までとされました。

 

また、サテライトでは1人ぐらしを希望する障害者が一人暮らしをするまでの期間限定の居住とされました。

このため、ホームヘルプの国庫負担基準超過市町村などで、自立支援の活発な団体のある市町村に1人で重度障害者が転入して来る希望の多い場合などに、転入前の市町村負担にすることを目的にグループホームを転入者の住居として活用する場合は、グループホームのサテライトを使うのではなく、従来の定員2名のグループホームを2DKアパートなどで行う必要があります。(2人定員でも1人が入居して1部屋空室ということはありえます)。

 

 

障害者の地域生活の推進に関する検討会の最終報告書「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」の重度訪問介護に関する抜粋は次ページから掲載。全文はホームページを参照下さい。


(重度訪問介護に関する部分のみ抜粋)

 

障害者の地域生活の推進に関する議論の整理

平成251011

障害者の地域生活の推進に関する検討会

 

本検討会は、平成24年6月に成立した「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」において、平成26年4月に施行することとされている事項のうち、障害者の地域生活を支えるための事項、具体的には「重度訪問介護の対象拡大」及び「ケアホームとグループホームの一元化」の在り方について検討するとともに、平成24年衆参両院の附帯決議において掲げられた「地域における居住支援等の在り方」を総合的に検討し、障害者が身近な地域において暮らすことのできる社会づくりを推進するために設置されたものである。

本検討会における議論では、障害者が身近な地域において生活をするため、それぞれの特性や状態・状況に応じて様々なニーズがあることが確認された。特に、附帯決議においても掲げられた「障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」」を見据えたニーズの高まりが各構成員や関係団体のヒアリングにおいて提起された。

このようなニーズに対応するためには、障害福祉サービスや相談支援等の量と質を引き続き確保・向上させていくことはもとより、医療や他施策との連携等を進めていくことが重要であると考えられる。

こうした問題意識の上に立ちつつ、本検討会の検討事項について、以下のとおり議論の整理を行うものである。

 

T 重度訪問介護の対象拡大について

重度訪問介護については、法改正により、「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるもの」となる。

検討会においては、重度の知的障害者又は精神障害者のうち、新たに重度訪問介護の対象となる者の具体的範囲等について検討を行った。

 

1.新たに重度訪問介護の対象となる者についての基本的な考え方

「常時介護を要する者」として、「知的障害又は精神障害により行動障害を有する者」が挙げられることから、行動障害を有する者に対する支援について整理し、その中で重度訪問介護による支援の位置づけについても整理した。

なお、「行動障害を有する者」とは、現行の障害福祉サービスにおける障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(11項目)の合計点数が8点以上である者をいうものとするが、平成26年度からの障害支援区分への変更に伴い、認定調査項目や選択肢の変更が行われることを踏まえ、所要の見直しが必要である。

 

2.行動障害を有する者に対する支援について

(1) 支援に際して求められる観点

○ 日常生活の活動場面は様々であり、それぞれの場面に応じて行動障害に着目した支援を行う必要がある。

○ サービス等利用計画の作成に当たっては、重度訪問介護、居宅介護、行動援護等の訪問系サービス、生活介護等の通所系サービス、地域定着支援等の相談系サービス等、地域における様々なサービスを想定して組み立てる必要がある。(参考資料1、2)

○ 行動障害を有する者に対応する支援体制を構築するため、行動障害に専門性を有する行動援護事業者と他のサービス事業者の業務の役割分担を明確化し、全体としての連携体制を構築する必要がある。

○ 行動障害を有する者について行われた専門的なアセスメント や環境調整等について、すべての事業者が支援方針や支援方法を共有しておく必要がある。(参考資料3)

 

(2) 今後の対応の方向性

○ 様々なサービス事業者等が関わる中で、行動障害を有する者の支援として求められることを把握・共有するための方策として、以下のとおり整理する。

@ 相談支援事業者が招集するサービス担当者会議等において、関係者間で必要な情報を共有し、一貫性のある支援をすることが重要である。

A その中で、行動障害に関する専門家による、問題行動の分析、アセスメント及び環境調整等の情報を共有することが必要である。

B 相談支援事業者は、サービス等利用計画における支援方針を定め、関係事業者がサービス提供を行っていくこととする。

その際、行動援護の利用については、アセスメント等に必要な期間等を見込んだサービス等利用計画とし、これを超えて長期に至る場合は、モニタリング時等のサービス担当者会議による利用者の現状確認のほか、必要に応じて行動障害に関する専門知識や経験を有する者から助言を得るなど、適切に次の段階に移行するよう相談支援事業者が調整を行うこととする。

○ このため、行動障害に専門性を有する行動援護事業者が、居宅内において問題行動の分析、アセスメントや環境調整等を行えるようにする。

○ 相談支援事業者は、行動障害に専門性を有する行動援護事業者のアセスメントを活用(相談支援におけるアセスメントの補完的な役割)してサービス等利用計画を作成することとし、行動援護事業者のアセスメント結果のみに依存してサービス等利用計画を作成することがないようにすべきである。このため、行動障害の特性を踏まえた計画作成に関して質の向上に努める必要がある。また、行動援護事業者においてもアセスメントの更なる専門性向上に努めることが必要である。

○ なお、地域において行動援護事業者の確保が困難な場合等であって市町村が認める場合については、発達障害者支援センター・障害福祉サービス事業者・施設等の職員、あるいは臨床心理士などの専門家であって、行動障害に関する専門知識や経験を有する者によるアセスメント等が確保されていれば、重度訪問介護の利用ができることとすることが必要である。

○ 行動障害を有する者の状態の変化に対応しながら地域で継続的な支援を行うことができるようにするため、相談支援事業者が行うモニタリングについても、行動援護事業者等のアセスメントを活用することとする。

 

(3) 具体的な支援の流れ

平成26年4月以降のサービス利用については、具体的には以下のようなイメージとなる。

・ 相談支援事業者を中心とした連携体制の下で、

・ 行動援護事業者等が一定期間、問題行動のアセスメントや居宅内環境調整等を行いつつ、

・ 居宅介護や他のサービスによる支援を行いながら、

・ サービス担当者会議等における連携により支援方法等の共有を進め、

    支援方法等が共有された段階で、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護等の利用を開始する。

※ 地域において行動援護事業者の確保が困難な場合等であって市町村が認める場合については、発達障害者支援センター・障害福祉サービス事業者・施設等の職員、ある- 4 -いは臨床心理士などの専門家であって、行動障害に関する専門知識や経験を有する者によるアセスメント等を行うことも想定。

 

3.行動障害を有しない者に対する支援について

○ 行動障害を有しない知的障害者・精神障害者については、これらの者が必要とする支援の内容と、ヘルパーによる長時間の支援をその業務内容とする重度訪問介護のサービスの内容との関係が必ずしも明確化されておらず、現時点では重度訪問介護の対象として基準を設定することが困難であり、次項に掲げるような課題についての検討状況等も勘案しつつ、関係者の意見も聞きながら引き続き検討する必要がある。

○ 一方、以下のように、行動障害を有しない者に対して効果的な支援を行うためには、重度訪問介護以外の様々な障害福祉サービス等の活用も考えていく必要があるといった指摘があったことを踏まえ、まずは現時点で明らかになっている課題について、検討を進めていくことが重要である。

・ 精神障害者については、診療所中心の訪問診療や訪問看護等による身近な生活の場の支援チームによる支援が有効であることから、今後、医療と福祉の連携による地域における支援について検討する必要がある。

・ ひきこもりなどの場合や精神科病院長期入院患者の退院直後の時期には、その特性を踏まえると、通所による生活訓練が困難な場合もあり、訪問のみによる生活訓練も柔軟に行えるようにすることが求められる。また、その訪問による生活訓練事業者と居宅介護事業者等が連携する仕組みの整備について検討する必要がある。

・ 精神障害者の支援に当たるヘルパー等に対して、障害特性に対応した研修を行う必要がある。

○ なお、現行の障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(11項目)の合計点数が8点未満である者であっても、市町村が認めた場合は、行動障害を有する者に準じて重度訪問介護の対象とすべきとの意見もあったが、「9〜8点」は強度行動障害とならないための予防的措置の観点から拡大された経緯もあることや、このような者に対する行動障害のアセスメントをどのようにするかとの問題もあることから、慎重に検討する必要がある。

 

4.新たに重度訪問介護の対象者となる者の具体的な要件について

以上の議論を踏まえ、平成26年4月から新たに重度訪問介護の対象となる者の要件については以下のとおりとする。

【新たに重度訪問介護の対象となる者の要件】

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するもの

<区分要件について>

重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する者として規定する必要があることから、障害支援区分については、知的・精神障害についても現行の基準を踏まえて「区分4以上」を要件とする。

<区分以外の要件について>

常時介護を要する者として、行動障害を有する者とする。(現行の障害福祉サービスにおける障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等( 11項目)の合計点数が8点以上である者をいうものとするが、平成26年度からの障害支援区分への変更に伴い、認定調査項目や選択肢の変更が行われることを踏まえ、所要の見直しが必要。)

 

5.サービス提供事業者の基準等について

(1) 指定基準について

○ 指定基準については、3障害一元化の流れを踏まえ、区別しないこととする。

○ ただし、肢体不自由と知的障害・精神障害の特性が異なることに配慮する必要があることから、「主として肢体不自由者に対応する重度訪問介護」又は「主として知的障害者・精神障害者に対応する重度訪問介護」を標榜できることとする。

○ 人員配置基準については現行の要件と同様とする。

(2) 見直し後の研修について

○ 主として肢体不自由者に対応する重度訪問介護の研修は従来どおりとするが、主として知的障害者・精神障害者に対応する場合は、専門性を確保するため、知的障害者・精神障害者の特性に関する研修を新たに設定する。

○ 研修の内容については、強度行動障害支援者養成研修と同等の内容とする。その際、現行の行動援護従業者養成研修について強度行動障害支援者養成研修の内容を活用するなど、両者の関係について整理が必要である。(参考資料4)

○ 「主として肢体不自由者に対応する研修」又は「主として知的障害者・精神障害者に対応する研修」のどちらかを受講していれば基準を満たすこととなるが、それぞれの障害特性に応じた研修を受講しておくことが望ましいこととする。

 

 ヒューマンケア協会の本を取り扱い中

特に、セルフマネジドケアハンドブックは自薦ヘルパー推進協会の通信研修のテキストの1つですので、お勧めです。

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交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。


過疎地で自立生活センターを作りたい障害者を募集。過疎地対策で助成や貸付も実施

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

 全国各地で障害当事者が主体的にCIL(重度の障害者が施設や親元から出て地域で自立生活できるように支援する事業体&運動体)を立ち上げるための助成や貸付、さまざまな研修を提供しています。(通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を行っています)。エンパワメント(サービスを使う障害者自身が社会力などをつける)方式の自立支援サービスを行いながら、地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は研修受講料無料です。研修参加の交通費も助成されます。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立生活プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく方法を行っています)。

くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります。

団体名・個人名(            )

郵便番号・住所

名前

障害者/健常者の別&職名

Tel

Fax

メール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


市町村と交渉して制度の改善を

 

重度訪問介護などヘルパー制度の24時間化ですが、長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責任があります(障害者自立支援法2条第1項)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、ヘルパー制度に一律の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。

 自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫負担がつきます。

 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、必要なヘルパー制度の補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。

 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応として無料で介助派遣してくれていた事業所が、それをできなくなった」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。

 

不服審査請求のアドバイスも実施

 

 交渉しても進展が全く見込めなくなった場合や、交渉拒否などをする悪質な市町村の場合には、都道府県への不服審査請求のアドバイスも行っています。不服審査請求には期限がありますが、実際には、再度の支給量増加の申請を市町村に出して却下の通知を受けられるので、事実上は、期限なしにいつでも不服審査請求を出せます。

 

入院中の介護制度もつくろう

 入院中の介護制度は、地域生活支援事業で実施可能で、国庫補助もつくので、自治体単独制度で作るしかなかった支援費制度以前に比べて、比較的容易に制度を作ることが可能です。病院の診療報酬の通知との関係で、コミュニケーション支援事業として実施することになります。交渉時に説明がきちんとできないと言語障害者のみを対象にする制度になってしまいますが、例えば腹痛や肺炎などで入院した筋ジスや頸損の障害者でも声が出ないと介護方法など説明できませんので、コミュニケーション支援事業の入院介護制度の対象に加えることが可能です。西宮市・松山市・大分市・広島市ではそのようになっていますので、これらの市の要綱や運用を参考に、ご自分の市町村と話し合いを行ってください。なお、注意点が多いので、交渉の前や途中に当会にお電話ください。

 

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作ったサポート実績があります。入院介護制度の制度化のノウハウも豊富です。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時

 

研修生(24時間介護の必要な障害者)募集

 

東京で数年間CILと介護制度の勉強をしたい方を募集します。

・車椅子で暮らせる社宅アパートあり

・24時間重度訪問介護制度あり

・豊富なノウハウで容易なヘルパー24時間確保。ヘルパーの病欠時などに穴埋 めするスタッフ(現状、女性に限り)あり

・引越し費用補助あり

・衣食住困らない程度の生活できる給与あり

・やる気がある方かどうか面接があります

詳細はお問い合わせください。 0120-66-0009 担当:大野 

 

 



















全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

略称=全国広域協会  フリーダイヤル 0120−66−0009

フリーダイヤル FAX 0120−916−843

 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)

2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。

(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150+220円で時給1620円に。)

 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

 

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。

 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもご覧ください http://www.kaigoseido.net/2.htm


2009年10月よりさらに大幅時給アップ

2012年度改正で物価マイナス0.8%にあわせて制度の単価が下がりますが、給与は下げません

  処遇改善助成金が2012年度以降も継続となりました。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように手当が継続で出ます。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)

2012年4月以降の時給体系>

(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度)

1840円(基本給1450+保険手当170円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分6)

1620円(基本給1250+保険手当150円(※2+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分5以下)

1450円(基本給1100+保険手当130円(※2+処遇改善手当220円)

身体介護型(※1

1.5hまで2120円(基本給1900+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300+処遇改善手当220円)

家事援助型(※1

1220円(基本給1000+処遇改善手当220円)

介護保険身体介護型(※1

1.5hまで2090円(基本給1900+処遇改善手当190円)1.5h以降1490円(1300+処遇改善手当190円)

介護保険生活援助型(※1

1190円(基本給1000+処遇改善手当190円)

処遇改善手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもの。2012年改正で基金事業から一般会計の制度になりました。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。

1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)



 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

 

このような仕組みを作り運営しています

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

 

各県の指定事業者

 

(障害者団体) 

 

各県の指定事業者

 

(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 

  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、20004月時点)

名前    (所属団体等)

花田貴博  (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道

篠田 隆   NPO自立生活支援センター新潟)新潟県

三澤 了   (DPI日本会議)東京都

尾上浩二  (DPI日本会議)東京都

中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都

八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都

樋口恵子  NPOスタジオIL文京)東京都

佐々木信行              (ピープルファースト東京)東京都

加藤真規子              NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都

横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都

益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都

名前  (所属団体等)

川元恭子                (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都

渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県

山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県

斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県

森本秀治  (共同連)大阪府

村田敬吾  NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府

光岡芳晶  NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県

栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県

佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県

藤田恵功  HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県

田上支朗  NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(京都)

自薦ヘルパーと自立への一歩 (日本ALS協会近畿ブロック幹事 増田英明) 私は筋萎縮性側索硬化症、通称ALSと言う希少難病で全身不動なから医療系学校・大学・高校・シンポジュウム等の講師や患者相談として社会活動をしております。 難病ながら社会活動が出来るも、当初はベットの上で24時間過ごしていたが、友人から広域協会を教えてもらい自立活動の一歩を踏み出しました。 広域協会のお陰にて孤立することもなく、新しい出会いを楽しみに毎日活動に励んでおります。

 

★(東北北部の農山村地域A町) 

進行性の難病のために介護事業所を利用していましたが、徐々に症状が進む中で人工呼吸器を装着した際は利用拒否を伝えられてました。そのような中で全国広域協会を知りました。呼吸器装着、タン吸引については自薦ヘルパーさんが長時間傍らに居ることで、安心して生活しています。急遽自宅から遠い病院に入院、手術となった時は、慣れたヘルパーさんがそのまま付き添えるように助成を受けて、安心して入院生活を送ることが出来ました。体調が安定していることで公園や花火大会、映画館に出掛けたり、一人で居て出来なかった読書をしています。

 

★(東北の農村から) 

ALS在宅人工呼吸器のながいき患者です。昔は介護の公的支援はなく、家族や雇い人で、何とか介護をしていました。2000年頃、介護保険や障害者自立支援制度などが始まったけれど、障害者としてこれをどのように利用すれば良いかわからず、とまどいました。東京都では20年ほど前から、全身性障害者介護人派遣制度が行われていることは知っていたので、病友を通して問い合わせましたら、さすが東京、既に全国ホームヘルパー自薦登録協会という団体が活動され、私の同病者もその支援を受けていました。そこで私もこの広域協会のご支援を受け、2004年からこの協会に登録して、秋田県でも自薦のできる介護事業所を発足し、10年目になりました。お蔭様で自薦ヘルパーによる24時間介護を受け、まだ寝たきりでなく、外出もしています。最初は、介護保険と障害支援費月90時間で、ヘルパーさん2人で交代でした。低賃金労働でしたが、年々改善され、現在介護保険の他に障害の支給量も大きく増え、今ではヘルパーさん5人です。介護内容も充実し、勿論、ヘルパーさんの待遇も改善されました。広域協会の細かいご支援によって、今ではこの秋田の事業所に、難病障害者7人が参加し、それぞれ自薦ヘルパーによる24時間等の介護を受けています。よりよい闘病生活。安定した介護、これからも更に研鑽し、誰でも、どこに住んでも平等で安心して生きてゆける社会づくりを目指したいと思います。 

松本(日本ALS協会名誉会長)


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A

求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?

  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。

 重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)

 全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。

 また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。

 つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。

 その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。

 全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)

 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)

 (介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

 

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。

 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。


こちら4巻は現役で使える資料集です。自立支援する団体必須。

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活保護+生活福祉資金を使った住宅改造や介護リフトなど高額福祉機器の購入(必要なら住宅改修と合わせて200万円以上でも可能。実質自己負担なしの方法)には、この本の該当の章を丸ごとコピーして生活保護担当課に持っていって申し込みしてください。

 

 

現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。

Howto介護保障 別冊資料

7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版

&2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋

会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ

1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他

この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

 

 

情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください

Howto介護保障 別冊資料               (一部古い情報あり)

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1000円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。


 

1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)


Howto介護保障 別冊資料                      品切中

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー   

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ

資料  自治体資料 厚労省の指示文書・要綱

6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載)

*品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。

現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

 



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定期購読会員     月100円

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 定期購読は毎月紙の冊子を郵送で、メール定期購読はWORDファイルをパソコンメールでお送りします。

相談会員  月150円(定期購読+フリーダイヤル相談)

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 なるべくFAXでお願いします(電話は月〜金の9時〜17時)。

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入金方法 新規入会/購読される方には、最新号と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×100円(相談会員は×150円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。

退会する場合は:  毎年4月以降も自動更新されますので、会員や定期購読をやめる場合は必ず発送係にFAX・メール・電話で発送係へ連絡してください。

 

 

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