主管課長会議資料の解説特集

 

 

★国庫負担基準が約10%アップ

 

 

★地域移行支援などの相談支援の単価が決まる

 

 

 

月合併号

 2012.3.18

編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会

 

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2012年2月3月合併号  

 

目次

 

4・・・・国庫負担基準が上がりました

16・・・家事援助が15分単位に・居宅介護単価

17・・・重度訪問介護単価

18・・・サービス提供責任者の配置基準が緩和

20・・・2級のサービス提供責任者の減算は行わず

22・・・長時間必要な障害者に適切な時間数を決定するように書かれました

23・・・重度訪問介護を細切れで使うように強要する市町村に対する注意文

27・・・相談支援と支給決定の改正について

35・・・相談支援関係の事務処理要領のポイント

40・・・利用計画の用紙の例

47・・・相談支援の個別給付の単価情報

52・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

 

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会よりお知らせ

2012年単価改正で単価が下がりましたが給与は引き下げません。処遇改善手当も2012年度以降も継続します

たとえば東京と周辺県は重度訪問介護区分6で時給1620円、身体介護は時給2120円(詳しくは巻末の広告ページを)

2009年度制度の単価改善で、重度訪問介護の単価アップ・雇用保険加入・原則厚生年金加入開始。自薦ヘルパーを確保するための求人広告費や、ヘルパー研修受講料の助成(東京などで随時行う研修を受けるための交通費なども助成)、求人広告むけフリーダイヤル番号無料貸し出しと求人広告の電話受付代行も実施中。

・介護者の保障のアップで介護人材確保がより確実になりました。


全国で相談支援事業所を作ってヘルパー時間数の交渉支援や施設や親元からの自立支援をしたい障害者個人や障害者団体を募集。

 

 2012年4月から、制度が大きく変わります。非常勤の相談スタッフ1名でも地域相談支援事業所や計画相談支援事業所の指定が取れます。施設から地域への障害者の自立のサポートを行えば公的にその経費が入る仕組みが始まります。親元や施設から出た1人暮らしなどの障害者の24時間の電話相談態勢や緊急時の支援を行う態勢を作るとその経費が公的に支払われます。今まで自己資金で仲間の自立支援を行なってきた障害者は、収入を得てより充実した支援活動が行えます。

 また最も大きな変化は、障害者がヘルパー制度等の支給決定を受ける際に、相談支援事業所が作った利用計画を参考に支給決定する仕組みが始まることです(3年で全利用者に完全実施)。全国各地で重度の障害者が生活に必要なヘルパー時間数交渉をする際には、適切に計画に書いて交渉を支援してくれる相談支援事業所が必要です。しかし、現状は、「自分は24時間介護が必要で1人暮らしなのに、市の重度訪問介護の上限が12時間なので、相談事業が重度訪問介護12時間までの計画しか書いてくれない」といった困った相談が全国各地から当会に寄せられています。このような場合は、市に対して「適正な計画は24時間重度訪問介護だ」と説明し、利用者と一緒に交渉の場に参加して制度改善を支援してくれる相談支援事業所が必要です。

これらが、やる気さえあれば障害者個人でも相談支援事業所になれます(障害者団体の厚労省との交渉で制度が
変わりました)。障害者個人も、自主的な5年&
900日の支援活動経験があるなら、法人化し相談支援の指定申
請をすれば実務経験として認められるように制度が変わりました。その上で、県など実施の32
.5時間の相談
支援初任者研修を受ければ、相談員になれます。非常勤の相談員が1人いれば相談支援事業所になれます。
(46ページに続く)

2月20日主管課長会議資料特集
 
今年は、3年ごとの単価改正・国庫負担基準改正に加え、相談支援が支給決定に関係するようになる改正、相談
支援で施設からの自立や地域生活の支援のメニューが個別給付で始まるなど、大きな改正があります。このため、
今年度の厚労省主幹課長会議資料は重要な情報が多く掲載されています。ホームページに掲載していますので、ぜ
ひ全体をお読みください。今号では特に重要なポイントの解説をしていきます。
 

国庫負担基準が上がりました

 

 重度訪問介護の区分6が月40万円から44万円に上がるなど、大きく上がっています。同様に、重度訪問介護15%加算対象者は58万円が63万円に、身体・家事などの居宅介護の区分6は19.5万円から22万円に上がっています。(下の表の記事説明部分に下線を引きました)。

 長時間介護が必要なのに、国庫負担基準に影響されて時間数を少なく決定されている障害者は、4月からの時間数アップに向け、市町村と交渉を行うと時間数が伸びる可能性があります。

 

1単位は基本10円(都市部は加算あり)

平成21〜23年度国庫負担基準   

 

居宅介護対象者

区分1   2,370単位

区分2   3,050単位

区分3   4,500単位

区分4   8,440単位

区分5  13,500単位

区分6  19,450単位

障害児    7,590単位

 

 

同行援護対象者

区分に関わらず    9,890単位

 

重度訪問介護対象者

区分3※ 18,020単位 ※区分3は経過規定

区分4 22,540単位

区分5 28,270単位

区分6 40,030単位

介護保険対象者 12,310単位

 

重度障害者等包括支援対象者で、 居宅介護、行動援護又は重度訪問介護を利用する者

区分6 58,040単位

介護保険対象者 29,350単位 

 

行動援護対象者

区分3 11,250単位

区分4 15,190単位

区分5 20,180単位

区分6 26,210単位

障害児  14,310単位

介護保険対象者   6,750単位 

 

重度障害者等包括支援対象者

区分6 80,000単位 

介護保険対象者 31,760単位 

 

平成24年度国庫負担基準

 

居宅介護対象者

区分1  2,680単位

区分2  3,470単位

区分3  5,100単位

区分4  9,590単位

区分5  15,350単位

区分6  22,080単位

障害児   8,620単位

※別途通院等介助ありを設ける

 

同行援護対象者

区分に関わらず  11,270単位

 

重度訪問介護対象者

区分3※ 19,820単位 ※区分3は経過規定

区分4  24,810単位

区分5  31,110単位

区分6  44,070単位

介護保険対象者 13,560単位

 

重度障害者等包括支援対象者で、 居宅介護、行動援護又は重度訪問介護を利用する者

区分6 63,400単位

介護保険対象者 32,060単位

 

行動援護対象者

区分3 12,540単位

区分4 16,890単位

区分5 22,450単位

区分6 29,170単位

障害児  15,940単位

介護保険対象者  7,490単位 

 

重度障害者等包括支援対象者

区分6 83,040単位

介護保険対象者 32,960単位

 

(注)  各区分の国庫負担基準額(一人当たり月額)は、表の「単位数」に級地区分ごとに設定する「1単位当たり単価」及び「各市町村の給付率」を乗じた額となる。

 

 

用語解説:国庫負担基準とは
国が定める、障害ヘルパー制度の国の財政負担の上限の基準。財務省が障害ヘルパーの予算が毎年予想を超えて
膨らんでいかないように厚労省に要求して作られた仕組み。市町村ごとに計算式で決められる国庫負担基準総額
までは国が50%、都道府県が25%負担し、市町村負担は25%というのが障害ヘルパー制度の財政負担割合。
しかし、市町村ごとの国庫負担基準総額を超えて障害ヘルパー制度を実施すると、その超えた部分は市町村が1
00%負担する。
この100%負担部分に、3年前から基金事業から補助される制度が3年限定で始まり、中核市と政令市を除く市
町村は国庫負担基準を超えても25%の負担でよくなった。今回その基金事業が恒久制度になった。
国庫負担基準の計算方法は、国が全障害ヘルパー利用者の障害程度区分や利用サービスの種類によって基準金額に
差を設け設定し、その市町村の利用者の基準金額の合計を、その市町村に対する国の財政負担の上限とするもの。
(例えば区分6の重度訪問介護利用者(介護保険を使っていない障害者の場合)は月約40万円)。例えばA町に
区分6の重度訪問介護利用者が5名と身体介護利用者が10名いる場合、A町の国庫負担基準は約(44万×5人)
+(22万×10人)=月約440万円。(年間で5280万円)。A町で実際に障害ヘルパーに1年間で628
0万円かかった場合、1000万円は国や県は負担しないので、A町の100%負担となる。この100%負担に
対して基金事業の75%助成対象になったのが3年前。今回その基金事業が恒久制度になった。1000万円を町が
本来負担するところが、25%の250万円の負担で済むことになる。

 

課長会議資料より

  訪問系サービスについて 
(1)国庫負担基準(案)等について   
@国庫負担基準(案)について 
平成24年4月からの訪問系サービスに係る国庫負担基準については、平
成24年度の報酬改定の動向を踏まえつつ、全国の9割程度の市町村の支給
実績をカバーできるように設定することとし、現行の105,000円から
119,000円まで引き上げることとする予定である。 
なお、国庫負担基準の区分間合算及び従前額保障(平成17年度支給実績)
については、従前どおりの取扱いとする。(関連資料5(94・95頁))
 
 A「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」の補助金化について 
これまでも、重度障害者の割合が高いこと等により訪問系サービスの支給
額が国庫負担基準を超過する市町村への支援策として、 
  区分間合算 
  従前額保障 
  「重度障害者に係る市町村特別支援事業」(地域生活支援事業) 
  「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」(基金事業) 
を講じてきたところである。 
このうち基金事業「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」の
については、平成24年3月までの時限的な措置とされる中で、継続実施へ
の要望も強くあったところである。 
このため、平成24年度から「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支
援事業」については、従来の基金事業の内容等を踏襲し、継続性を確保しつ
つ、より安定的な経費である「障害程度区分認定等事業費補助金」における
新たな補助金としたところであるので、これまでの地域生活支援事業「重度
障害者に係る市町村特別支援事業」と合わせ、引き続き、ご活用いただくと
ともに、管内市町村に周知いただきたい。 
なお、当該事業を実施していない自治体も見受けられるが、重度障害者の
地域での生活支援のため、今回の補助金化を契機として、実施について検討
されたい。 (関連資料5(96頁)) 

 

政令市と中核市の対策

補助事業は政令指定都市と中核市が対象外です。これらの市では、ヘルパー制度を利用していない全障害者に短時間の通院等介護や重度訪問介護の支給決定しておき、病気の時にすぐに通院や介護を使えるようにしておくことで、国庫負担基準の市の総額が上がり、事業費が国庫負担基準を超えることがなくなります。利用者の安心にもつながります。

 

課長会議資料より

 

課長会議資料より

国庫負担基準に係る運用等について

 

1.国庫負担基準の区分間合算

    すべての訪問系サービスに係る障害程度区分の基準額を合算して適用する。

2.従前額保障

    国庫負担基準の区分間合算を適用した後の国庫負担基準額と比較し、従前の補助実績(平成17年度)の方が高い自治体については、従前の補助実績に基づき国庫負担を行う。

3.都道府県地域生活支援事業「重度障害者に係る市町村特別支援事業」による財政支援

  (事業内容)

以下のいずれにも該当する市町村に係る訪問系サービスの支給額のうち、 訪問系サービスの国庫負担基準を超過した額について助成する。

     a    訪問系サービスの全体の利用者数に占める重度訪問介護対象者の割合が10%を超える場合

     b    訪問系サービスの支給額が国庫負担基準額を超過している場合

 

4.障害程度区分認定等事業費補助金による「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」による財政支援(案)

    次に掲げる要件を満たす市町村(特別区を含み、指定都市及び中核市を除く)に対し助成する。

   @  国庫負担基準の区分間合算を適用しても、なお、国庫負担基準を超過する市町村

   A  都道府県地域生活支援事業「重度障害者に係る市町村特別支援事業」の対象外の市町村及び対象となるがなお超過額のある市町村(3.の地域生活支援事業による補助を優先適用する。)  

  【助成額】

   @  人口30万人以上の市

      「当該年度の国庫負担基準額に50%を乗じた額」と「当該年度の国庫負担基準超過額」を比較して低い方の額

   A  人口10万人以上30万人未満の市

      「当該年度の国庫負担基準額に100%を乗じた額」と「当該年度の国庫負担基準超過額」を比較して低い方の額

   (編注:人口10万人未満は上限なし)

     ※1  重度訪問介護利用者の割合が10%超を超える市町村にあっては、地域生活支援事業の補助対象市町村になることから、地域生活支援事業による補助を優先適用する。

     ※2  事業実施年度:平成24年度(新規)。

    ※3  従来、基金事業で実施していたものを補助金で実施することとする。 補助金配分スキーム等については、障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」を踏襲。 


国庫負担基準オーバー市町村への補助制度が恒久制度に(事実上の
国庫負担基準撤廃)
(重要な解説ですので再掲載します) 

 基金事業の「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」(国庫負担基準オーバーの市町村に、オーバー
分を100%市町村が負担するのではなく、国50%・
県25%・市町村25%にする制度)は、基金が今年度
いっぱいで廃止のため、来年度からどうなるか心配されていました。
全国の国庫負担基準をオーバーしている 自治体が(財政不足が出るので長時間介護を削らなければいけなくなるかと)やきもきしていましたが、一般会 計の 補助金制度となることが決まりました。  これで、2003年の時のような、ヘルパー時間数の引き下げはおきません。 期間限定の一時的な制度ではな くなり、恒久的な制度になりました。これは、国庫負担基準が無くなるのとほぼ同じです。  なお、今までの基金事業の時代と全く同じく、中核市・政令市は対象外で、「都道府県地域生活支援事業の国庫
負担基準オーバー助成の制度」を先に実施することが条件ということも変わりません。つまり、財源が変わっただ
けで、制度の中身は変わっていません。(都道府県地域生活支援事業による補助は訪問系サービス利用者のうち重
度訪問介護利用者が10%を超える市町村にのみ適用。この事業を都道府県が先に行うことが「重度訪問介護等の
利用促進に係る市町村支援事業」の実施条件(下図の中央のパターン))。
3年前の厚労省資料 (この資料の中央と右側の「基金事業」の部分(オレンジ色部分)が今年(平成24年)
4月より一般会計の補助金制度になる) 






 

 また、一般の市町村(東京23区含む)は制度の対象ですが、人口規模によって補助の上限が設けられています。
人口10万人以下:上限なしに補助
人口10〜30万人:国庫負担基準(市の合計額)の2倍が上限
人口30万人以上:国庫負担基準(市の合計額)の1.5倍が上限
ただし、上限が設定されているといえども、人口規模の大きい10万人以上の市で障害ヘルパー事業費が国庫負
担基準(の市の合計額)の2倍を超えることはまずありません。同じく30万人以上で1.5倍を超えることは
まずありません。
 
 
障害者団体が市町村にこの情報を提供してください
 繰り返しになりますが、これは、政令市・中核市以外の全国のほとんどの市町村で事実上国庫負担基準がなくな
ったのと同じ意味です。
 すぐに、地元の県や市町村にこの情報を伝えてください。国庫負担基準をオーバーしている市町村のほか、1日
24時間や12時間等の介護を必要としている最重度障害者がいて、市町村が「国庫負担基準オーバーすると10
0%市町村負担だ」と考え適切な時間数のサービスを決定しないでいる場合にも、この情報を伝えてください。事
実上国庫負担基準がなくなり、ヘルパー予算が増えても市町村負担は25%でよくなることを伝えてください。
 というのも、県の中には、「うちの県は国庫負担基準をオーバーしている市町村がないので、特にこの事業は行
なっていません。市町村にもこの事業の存在は説明していません」という県もあります。これでは、市町村は必死
に国庫負担基準合計を超えないようにヘルパー事業費を低く押さえ込もうとし、長時間の介護が必要な人に十分な
時間数を出さないことが多いです。
 また、県がこの制度を実施していても、従来から国庫負担基準をオーバーしている一部の市町村にだけ制度の説
明をしているという場合もあります。
 
 また、基金事業である今年3月までは、この制度を行なっていない道県があります。 
 基金事業が3年限定だということを理由にしている場合や、同じ基金事業の他のメニューに予算を多く取られたの
でという理由で実施していない道県が一部あります。
来年度(2012年4月)からは、基金事業とはちがって、他の制度とは財布が分かれる形になるので、ほかのメニュ
ーに予算を取られて実施できないということも無くなります。また、恒久制度になりましたので、格段に実施しやすく
なります。
 
県にも交渉を
ぜひ、各県に問い合わせて、今まで実施していなかった県は、一般制度化さ れたので、すぐに制度を実施するための予
算の組み直しをするように要望してください。
また、すでに制度を行なっている都道府県でも、国庫負担基準をオーバーしている市町村のみに助成制度を伝え、他の市
町村に詳しく説明せずに実施してきた都道府県が多いです。これでは多くの市町村では、国庫負担基準オーバーを恐れて、
長時間の介護が必要な障害者に対して適正なヘルパー時間数を決定しません。都道府県が各市町村にこの制度があること
をきちんと伝え、自立支援法2条1項(市町村の責務)の「障害者が自立した生活ができるような支給を行うこと」を市
町村が適切に実行するように市町村を集めた会議でしっかり説明するように県に要望してください。
 
ポイント
    長時間介護が必要でも法に従って支給決定すること。
    国庫負担基準をオーバーしても、この補助制度があるので
市町村が100%負担する部分は発生しないこと
の2点をきちんと都道府県が市町村に説明が必要
(次ページに続く)

来年度から、市町村での交渉方法に変更があります
 
(前ページからの続き)

ヘルパー事業費が国庫負担基準の合計額をオーバーしている市町村へ、そのオーバー部分に国50%・県25%の補助
の出る制度
「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」が基金事業から一般財源の補助金制度に変わります(
4月より)。

すでにこの情報をもとに市町村と話した重度障害者の中には、今は12時間しか重度訪問介護が出ていないが、4月から
24時間保障になる方向が決まったという例もあります。

(この例では、いままで県が基金事業をやってなかったので、国庫負担基準オーバー分を全額負担していたので、その予
算を使い、24時間保障にする)

この補助金制度ですが、基金事業と違って年度途中でも9月頃までなら市町村が県に申し込めるようになります。(基金事
業では事実上これが出来なかった)

例えば、5月や6月に毎日24時間介護が必要な障害者が自立して、「24時間の重度訪問を決定すると国庫負担基準オー
バーになるのでできない」と市町村が言った場合、県に補助金制度の枠を増やしてもらうように協議すれば、国庫負担基準
オーバー分に補助がつきます。

(必ず団体から県にも交渉をしてください。)

県は予算を増やして9月議会での補正を組み、それに先立ち国に増額を連絡すれば、補助がつきます。

国は来年度は初年度のため、慎重に夏前に1回目の聴取を都道府県に行います。(予算が足りないと内部流用などの準備が
必要なため)。2回目は12月ごろ。これをもとに予算の執行計画を作ります。県の補正が9月にしか行われない場合、9
月以降に市町村が県にこの補助金の増額を求めたとしても、もう


間に合わないということになります。この場合、国庫負担基準オーバー市町村(国庫負担基準ギリギリのところも含む)で
は、9月以降に交渉しても県や国の補助が得られないので、制度が伸びません。

全国の自治体の中には、国庫負担基準ギリギリいっぱいのところも少なくありません。しかも、そこに住んでいる障害者が
そのことを知らないことがほとんどです。自立支援をしている団体は、交渉予定の1年前には市町村の国庫負担基準合計と
現状の予算の差額を障害福祉課に聞いて把握しておく必要があります。(新制度の情報を障害福祉課に情報提供したついで
に聞くのがいいでしょう)。

その市町村が国庫負担基準ギリギリの場合は、時間数アップ交渉や新規の自立支援は4月から8月に行う必要があります。

なお、4月からの時間数アップに向けてという交渉ならば、1・2・3月は交渉によい期間です。今回の新制度の話を市町
} 村に行い、現在適正な時間数が出ていない場合は、4月からの時間数アップを交渉してください。

 

 

参考 政府の24年度予算案障害福祉課資料より
(9)重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業【新規】 22億円
重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高い等のことから、訪問系サービスの給付額が
国庫負担基準を超えている財政力の弱い市町村に対し財政支援を行う。(障害者自立支援対策臨時特例交付金の基金
事業であったものを新たに補助金化するもの。)

注:初年度は7月に事前に全国でどれくらい必要か厚労省が調べ、22億円では足りなくなった場合、町内の予算流用などで
確保する方向です。

 

 

家事援助は15分単位に

 

介護保険の改正に合わせて、家事援助が15分単位になります。

(2) 居宅介護

(家事援助の時間区分の見直し)

  利用者のニーズに応じた家事援助サービスが提供され、より多くの利用者が家事援助を利用することができるよう、家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行う。

→「障害福祉サービスの基本報酬の見直しについて」(別紙2)参照

 

障害福祉サービスの基本報酬の見直しについて

「見直し後」は、物価の下落傾向の反映(▲0.8%)のほか、個別改定事項の影響を含めた基本報酬単位。

 

1単位は基本10円

現行

見直し後

●訪問系サービス

1  居宅介護サービス費

イ 身体介護

(1)30分〜3時間未満は変わらず 

(2)所要時間3時間以上の場合630単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

 

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)

  (身体介護と同じ単位)

 

  家事援助

(1)30分未満                105単位

(2)30分以上1時間未満       197単位

(3)1時間以上1時間30分未満  276単位

(4)1時間30分以上  346単位に30分を増すごとに+70単位

 

 

 

 

  通院等介助(身体介護を伴わない場合)

(1)30分未満               105単位

(2)30分以上1時間未満      197単位

(3)1時間以上1時間30分未満 276単位

(4)1 時間 30 分以上  346 単位に 30 分を増すごとに+70単位

●訪問系サービス

1  居宅介護サービス費

イ 身体介護

(1)30分〜3時間未満は変わらず 

 所要時間3時間以上の場合625単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

 

 

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)

  (身体介護と同じ単位)

 

  家事援助

(1)30分未満                  104単位

(2)30分以上45分未満         151単位

(3)45分以上1時間未満        195単位

(4)1時間以上1時間15分未満  236単位

(5)1時間15分以上1時間30分未満  273単位

(6)1時間30分以上  308単位に15分を増すごとに+35単位

 

  通院等介助(身体介護を伴わない場合)

(1)30分未満                  104単位

(2)30分以上1時間未満        195単位

(3)1時間以上1時間30分未満  273単位

(4)1時間30分以上  343単位に30分を増すごとに+70単位

 

 

重度訪問介護はマイナス0.8%

重度訪問介護は単価が低いため事業所がなかなかみつからず、特に農村部や人口呼吸器利用者などが大変な状況に置かれています。単価の情報はかなり重要です。

重度訪問介護は物価下落にあわせてマイナス0.8%を基本に単価が下がっています。(身体介護は介護保険並びで下がらなかった)

   なお、居宅介護・重度訪問介護とも、吸引と経管栄養を行う場合は1日100単位(1000円)が加算されます。(1日30分でも24時間でも同じ1000円のみ)

 また、居宅介護・重度訪問介護とも、今までの処遇改善助成金と同じ金額が加算されます。

 

1単位は基本10円

現行

見直し後

2  重度訪問介護サービス費

  1時間未満              183単位

  1時間以上1時間30分未満  274単位

  1時間30分以上2時間未満  365単位

  2時間以上2時間30分未満  456単位

  2時間30分以上3時間未満  547単位

  3時間以上3時間30分未満  638単位

  3時間30分以上4時間未満  729単位

  4時間以上8時間未満  814単位に30分を増すごとに+85単位

  8 時間以上 12 時間未満  1,495 単位に 30 分を増すごとに+86単位

  12時間以上16時間未満  2,178単位に30分を増すごとに+81単位

  16時間以上20時間未満  2,831単位に30分を増すごとに+86単位

  20時間以上24時間未満  3,514単位に30分を増すごとに+81単位

2  重度訪問介護サービス費

  1時間未満            181単位

  1時間以上1時間30分未満   271単位

  1時間30分以上2時間未満    362単位

  2時間以上2時間30分未満     452単位

  2時間30分以上3時間未満     542単位

  3時間以上3時間30分未満     632単位

  3時間30分以上4時間未満     723単位

  4時間以上8時間未満  808単位に30分を増すごとに+85単位

  8 時間以上 12 時間未満  1,488 単位に 30 分を増すごとに+85単位

  12時間以上16時間未満  2,163単位に30分を増すごとに+80単位

  16時間以上20時間未満  2,809単位に30分を増すごとに+86単位

  20時間以上24時間未満  3,491単位に30分を増すごとに+80単位

 

 

サービス提供責任者の配置基準が緩和

 

介護保険で利用者40人にサービス提供責任者が1名に緩和されることに合わせ、障害の居宅介護でも同じ基準が取り入れられます。なお、従来の基準も残ります。重度訪問介護は1人の利用時間数が多いため、40対1にはならず、現行の5対1が10対1に緩和されます。

なお、課長会議資料ではまだ掲載されていませんが、当会の交渉で、地方の農村部などで、介護保険事業所に重度訪問介護利用者が受け入れられやすくなるように、特例を設ける予定になりました。介護保険の訪問介護事業所が重度訪問介護の利用者を受け入れる際、1つの事業所で重度訪問介護9人までは、介護保険同様の40対1の基準を適用します。これによって、介護保険と同じ基準になるため、1名のサービス提供責任者で(介護保険の訪問介護・障害の居宅介護・障害の重度訪問介護の利用者の区別なく)利用者40人まで対応できる様になる予定です。

 

課長会議資料より

(2)サービス提供責任者の配置基準等について

@サービス提供責任者の配置基準の見直し

訪問系サービスに係るサービス提供責任者の配置基準については、以下の

とおり見直しを行うこととしているので、その旨ご承知おきいただきたい。 

 

<居宅介護、同行援護及び行動援護>

 

[現行]以下のいずれか

  サービス提供時間450時間又はその端数を増すごとに1人以上

  従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上

 

[見直し後]以下のいずれか

 サービス提供時間450時間又はその端数を増すごとに1人以上

  従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上

  利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上

 

<重度訪問介護>

 [現行]以下のいずれか

  サービス提供時間1,000時間又はその端数を増すごとに1人以上

  従業者の数が20人又はその端数を増すごとに1人以上

  利用者の数が5人又はその端数を増すごとに1人以上

 

[見直し後]以下のいずれか

  サービス提供時間1,000時間又はその端数を増すごとに1人以上

  従業者の数が20人又はその端数を増すごとに1人以上

  利用者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上

 

 

2級のサービス提供責任者の減算は行わず

介護保険では2級のサービス提供責任者はペナルティとして減算が始まりますが、障害の事業所では減算は行わないことになりました。

 また、介護保険では廃止された3級ヘルパーは障害ではなくさずに引き続き継続されます。

Bその他

 サービス提供責任者の要件である「ヘルパー2級課程修了者であって実務

経験3年以上」については、「暫定的な要件(※1)」とされているが、事業

所数や事業所の人員配置体制等を踏まえ、平成24年度以降も減算は行わず

報酬算定上の取扱いを継続する。

 

  居宅介護従業者養成研修3級課程については、重度訪問介護従業者養成研

修課程の修了者のキャリアアップの観点から必要であること、また、知的・

精神障害者が3級課程を修了し従業者として従事している事例があり、障

害者の就労支援の観点からの配慮が必要であることなどを踏まえ、平成24

年度以降も3級課程の報酬算定上の取扱いを継続する。

 

 

 ※1(暫定的な取扱いに係る留意点) 

2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事し

たものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものであることから、

指定居宅介護従業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供

責任者に介護職員基礎研修若しくは1級課程の研修を受講させ、又は介護

福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないものであること。(障

害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日障発 1206001 通 知 ))

 

2  なお、介護人材の資質向上と量的確保が可能な限り両立されるよう、

介護分野の現状に即した介護福祉士養成の在り方について、平成22年3

月から「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」において検討が行

われ、介護人材養成の今後の具体像も併せて、昨年1月に検討結果が取り

まとめられたところであるので参考とされたい。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010pzq.html

 

 

重度の視覚障害者向け外出の制度

重度の視覚障害者向け外出の制度で、地域生活支援事業の移動支援から個別給付に戻した同行援護ですが、事業者の体制が整わない場合は地域生活支援事業で支給しても良いとなっています。

 

(3)同行援護の推進について

同行援護は、移動支援事業において支援されていた重度の視覚障害を持つ

者に対する福祉サービス事業の個別給付化であり、利用者のニーズに適切に対応するため、同行援護に係る事業所指定など、早期の体制整備に努められたい。

ただし、平成23年9月27日付事務連絡においては「同行援護施行時に

おいて、事業所指定が困難である等同行援護の体制整備が十分でない場合にあっては、適切な事業の実施体制が整備されるまでの間、地域生活支援事業の移動支援事業を柔軟に活用」できることとしており、実施体制に考慮しつつ適切にサービスが提供されるようご配慮願いたい。

 

 

長時間介護の必要な障害者などに非定型で適切な時間数を決定するように今年も課長会議資料に書かれました。

 

(4)訪問系サービスに係る適切な支給決定事務について

@支給決定事務における留意事項について

  訪問系サービスに係る支給決定事務については、「障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項について」(平成 19 年 4 月 13 日付事務連絡)において、留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めてご留意の上、適切に対応していただきたい。

  適正かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ支給決定基準(個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給量を定める基準)を定めておくこと

  支給決定基準の設定に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限となるものではないことに留意すること

  支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、障害程度区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切に行うこと

また、特に日常生活に支障が生じる恐れがある場合には、個別給付のみな

らず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひとりの事情

を踏まえ、例えば、個別給付であれば、個別に市町村審査会の意見を徴収す

る等し、いわゆる「非定型ケース」(支給決定基準で定められた支給量によ

らずに支給決定を行う場合)として取り扱うなど、障害者及び障害児が地域

において自立した日常生活を営むことができるよう適切な支給量を決定し

ていただきたい。

 

 

 

ALS等の介護保険対象者に障害ヘルパーを適切に出すようにという文書も再度掲載されました

 

A障害者自立支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について

  65歳以上の障害者については、介護保険法が優先的に適用される一方

で、サービスの支給量・内容が介護保険制度では十分に確保されない場合に

は、障害者自立支援法において、その支給量・内容に上乗せしてサービスを

受けられる仕組みとなっている。

  障害者の中には、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や全身性障害などで介護保険制度が想定する加齢に伴う障害を超える重度の障害を持つ方々もいる

ため、このような方々が十分なサービスを受けられるよう、利用される方々

の意向を丁寧に聴取するなど、個々の実態を十分に把握した上で、「障害者

自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」

(平成 19 年 3 月 28 日障企発第 0328002 号・障障発第 0328002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)を踏まえ、介護保険法によるサービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない場合には、障害者自立支援法において、その支給量・内容に上乗せしてサービスを受けられるようにするなど、適切な運用に努められたい。

 

 


重度訪問介護を短時間細切れで使うように強要する市町村に対する注意文書が課長会議資料に再度書かれました

 B重度訪問介護等の適切な支給決定について

  重度訪問介護等に係る支給決定事務については、「重度訪問介護等の適正な支給決定について」(平成 19 年 2 月 16 日付事務連絡)において、留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めてご留意の上、対応していただきたい。

  平成21年4月より、重度訪問介護の報酬単価については、サービス提供時間の区分を30分単位に細分化したところであるが、これは、利用者が必要とするサービス量に即した給付とするためのものであって、重度訪問介護の想定している「同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態」の変更を意味するものではなく、サービスが1日に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについて30分単位等の短時間で行うことを想定しているものではないこと。

  これまでに、利用者から「短時間かつ1日複数回にわたるサービスで、本来、居宅介護として支給決定されるはずのサービスが重度訪問介護として支給決定を受けたことにより、適切なサービスの提供がされない。」といった声が寄せられているところである。短時間集中的な身体介護を中心とする

サービスを1日に複数回行う場合の支給決定については、原則として、重度訪問介護ではなく、居宅介護として支給決定すること。

  「見守りを含めたサービスを希望しているにもかかわらず、見守りを除いた身体介護や家事援助に必要な時間分のみしか重度訪問介護として支給決定を受けられない」といった声も寄せられているところである。重度訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提供されるものであり、これが1日に複数回提供される場合であっても1回当たりのサービスについては、基本的には見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給量の設定を行うこと。

 

身体介護3時間を超えるサービス提供や家事援助1.5時間を超えるサービス提供もあり得ると再度書かれました。

 

 C居宅介護におけるサービス1回当たりの利用可能時間数について

  居宅介護は、身体介護や家事援助などの支援を短時間に集中して行う業務形態を想定しており、必要に応じて、1日に短時間の訪問を複数回行うなど、利用者の生活パターンに合わせた支援を行っているところである。

 このため、支給決定事務等に係る事務連絡において、支給決定を行った障

害者等に交付する受給者証に、居宅介護についてはサービス1回当たりの利

用可能時間数を記載することとしており、また、目安として、サービス1回

当たりの標準利用可能時間数を「身体介護3時間まで、家事援助1.5時間

まで」と示しているところである。

  支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、一人ひとりの事

情を踏まえて適切に行うことが必要であり、居宅介護のサービス1回当たり

の利用可能時間数についても、標準利用可能時間数を一律に適用するのでは

なく、必要な場合は、標準利用可能時間数を超える時間数を設定するなど、一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることが必要であることに留意

されたい。

  また、平成24年度報酬改定において、利用者のニーズに応じた家事援助サービスが提供され、より多くの利用者が家事援助を利用することができるよう、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔

の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたとこ

ろであるが、支給決定に当たっては、これまでどおり一人ひとりの事情を踏

まえた支給決定をすることに変わりはないものである。

 

 

 

サービス提供責任者の移動支援事業の兼務について

 

(4)サービス提供責任者の移動支援事業の兼務について【規制改革関係】

居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(以下、居宅介護等)に

おけるサービス提供責任者については、介護福祉士その他厚生労働大臣が定

める者であって、専ら居宅介護等の職務に従事するものをもって充てなけれ

ばならないこととしているが、この取扱については、行政刷新会議に設置さ

れた規制・制度改革に関する分科会において、居宅介護事業所のサービス提

供責任者が居宅介護のサービス提供時間内に移動支援事業に従事できるよ

うにすべきとの指摘を受けているところである。この指摘を踏まえ、利用者

に対する居宅介護等の提供に支障がない場合に限り、同一敷地内にある移動

支援事業所(障害者自立支援法第5条第25号に規定する移動支援事業を行

う事業所をいう。)の職務に従事することができるよう、通知等でお示しす

る予定であるので、その旨ご承知おきいただきたい。

 

 

 

 

 

 

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交渉ノウハウの第一歩はこの資料の熟読をおすすめします。


相談支援と支給決定の改正について

 

相談支援はかなり大きな改正があります。支給決定時に相談支援事業所の作る利用計画を参考にする制度が始まります(まずは重度の1人ぐらし障害者などからはじめて3年かけて全利用者に拡大)。

また、1人暮らしなどの障害者の地域生活を24時間の連絡体制や緊急時の支援で支える相談支援の仕組みや、施設からの地域移行を支える相談支援の仕組みが個別給付として始まり、どんな団体でも指定をとれば自由に参入できるようになります。

 

 

課長会議資料より

 

12  障害者自立支援法等の一部改正における相談支援の充実等について

 

(1)本年4月の施行に向けた準備について

整備法により、本年4月から以下のとおり相談支援の充実等を図ることとしている。

  支給決定のプロセスの見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大(計画相談支援・障害児相談支援)

  地域移行支援・地域定着支援の個別給付化

  基幹相談支援センターの設置

  「自立支援協議会」の法定化

  成年後見制度利用支援事業の必須事業化

ついては、2月8日に事務連絡によりお示しした指定基準(案)、事業者指定事務、事務処理要領(案)等(指定基準等のポイントは以下のとおり)を参考に、本年4月の施行に向けた事業者指定事務や支給決定事務等の準備を進めていただくようお願いする。

また、都道府県におかれては、

  管内市町村に対する情報提供や指定事務等に係る助言・指導

  指定都市・中核市への指定一般相談支援事業者の指定事務に係る 

引継ぎ

  管内の相談支援事業者等への指定手続等の周知

等、法の円滑な施行に向けて特段のご配慮をお願いする。

 

 

 サービス利用計画を作る相談支援の指定の基準

 

(2)相談支援関係の指定基準(案)のポイント

@指定計画・障害児相談支援(指定特定・障害児相談支援事業者関係)

  人員基準    現行の指定相談支援事業者と同じ。

 

  運営基準

  計画の作成に当たっては、利用者の希望等を踏まえて作成。

 

  計画作成手続

@  支給決定前に、利用者の居宅等への訪問面接によるアセスメント

を行い、計画案(モニタリング期間の提案を含む)を作成。

A  利用者等の同意を得て、計画案を利用者に交付。

B  支給決定後、事業者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者

会議の開催等により、計画案の内容の説明及び意見を求める。

C  Bにより意見を求めた計画案について、利用者等に説明し、文書

により同意を得て、計画を利用者に交付。

 

  掲示等

  重要事項(運営規定の概要、業務の実施状況、従事する者の資格、経験年数、勤務体制等)の掲示義務の他、公表の努力規定。

    

  その他、現行の指定相談支援に係る指定基準と同様に、秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。  

 

 

1人暮らし等障害者が地域で暮らせるようにする支援(地域定着支援)や施設から自立の支援(地域移行支援)を個別給付で行う一般相談支援についての指定の基準

A指定地域相談支援(指定一般相談支援事業者関係)

ア 人員基準

  事業所ごとに、専らその職務に従事する者を置く。

そのうち1人は、相談支援専門員とする。

  事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置く。

  業務に支障がない場合は、当該事業所の他の職務、他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

  現行の精神障害者地域移行・地域定着支援事業を実施する事業者は、当面の間、相談支援専門員の配置に関わらず指定可。(できる限り速やかに相談支援専門員を配置することが望ましい。)

   

  運営基準

 

(ア) 地域移行支援

    相談支援専門員の役割

相談支援専門員がその他の者への技術的指導及び助言を実施。

  地域移行支援計画の作成

・利用者への面接によるアセスメント及び支援内容の検討結果に基

づき、原案を作成。

   (記載事項)

   ・利用者及びその家族の生活に対する意向

・総合的な支援の方針

・生活全般の質を向上させるための課題

・地域移行支援の目標及び達成時期

・地域移行支援を提供する上での留意事項 

・作成に当たっては、障害者支援施設等又は精神科病院における担

当者等を招集した会議を開催し、意見を求める。  

  相談及び援助

・利用者への面接による相談や、障害者支援施設等又は精神科病院

からの外出に際し同行による支援。

・面接又は同行支援は、概ね週1回、少なくとも1月に2回行う。

  障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は

就労継続支援)の体験的な利用(委託による)

  一人暮らしに向けた体験的な宿泊(自ら実施又は障害福祉サービ

ス事業所への委託可)

  掲示等

重要事項(運営規定の概要、業務の実施状況、従事する者の資格、

経験年数、勤務体制等)の掲示義務の他、公表の努力規定を設ける。

 

(イ) 地域定着支援

  相談支援専門員の役割

相談支援専門員がその他の者への技術的指導及び助言を実施。

  地域定着支援台帳の作成

利用者に面接によるアセスメントを実施し、作成。

    (記載事項)

  ・利用者の心身の状況

・その置かれている環境

・緊急時において必要となる家族、指定障害福祉サービス事業

者、医療機関等の関係機関の連絡先 

  常時の連絡体制の確保等

適切な方法により利用者との常時の連絡体制を確保。

また、居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握。

  緊急の事態への対処等

・緊急の事態等に、速やかに訪問等による状況把握を実施。

・利用者の家族、関係機関との連絡調整、緊急一時的な滞在支援(指

定障害福祉サービス事業者に委託可)等の措置。

 

  掲示等    地域移行支援と同様。

    

  その他、指定相談支援に係る指定基準と同様に、秘密保持、苦情解決、記録の整備等必要な事項について規定。

 

 

 

指定事務のポイント

 

(3)相談支援関係の事業者指定事務のポイント

@指定権者

    ・指定一般相談支援事業者   都道府県、指定都市、中核市

※ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、指定都市、中核市に権限移譲されることに留意。

・指定特定相談支援事業者       市町村

  ・指定障害児相談支援事業者     市町村

 

A指定に当たっての基本的な考え方

  共通事項

  指定一般・特定・障害児相談支援事業所に従事する管理者、相談

支援専門員等は、原則として専従としているが、指定一般・特定・

障害児相談支援事業所間における職員の兼務は、業務に支障がない

ものとして認めることとし、一体的に指定できることとする。

  当該事業所内や、相談支援事業所以外の事業所・施設等との兼務

については、実情を踏まえて判断すること。

 

  指定一般相談支援事業者

     指定一般相談支援事業所の指定は、地域相談支援の種類(地域移行

支援・地域定着支援)ごとに指定することとなるが、地域移行支援・

地域定着支援はできる限り支援の継続性を確保する観点から両方の指

定を受けることを基本とする。

ただし、他の事業所との連携等により適切に支援することが可能な

場合には、地域移行支援のみ又は地域定着支援のみの指定を認めるこ

ととする。

  

  指定特定・障害児相談支援事業者

  (ア) 総合的に相談支援を行う者の要件

      「総合的に相談支援を行う者」として厚生労働省令で定める

基準(以下の3要件)に該当する者であること。(現行の特定事

業所加算の要件(市町村からの委託要件等を除く)と同様。)

  運営規定において、事業の主たる対象とする障害の種類を定め

ていないこと。

ただし、事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合

であっても、以下の場合は対象とする。

  他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、

事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可

能な体制としているとき。

  身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないとき。 

  自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連

携体制があること。

  当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事

業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

 

(イ) 障害児の相談支援に係る指定の取扱い

 

(ウ) 市町村直営の相談支援事業所に係る取扱い

指定特定・障害児相談支援事業者の指定については、民間法人

のほか、市町村直営による場合も認められる(指定一般相談支

援事業者も同じ)。

ただし、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画について

は、市町村が支給決定に当たって勘案するものであり、支給決

定を行う組織そのものが指定事業所となることは整備法の趣旨

に照らして望ましくない。

このため、市町村直営の場合には、支給決定を行う組織とは独

立した体制が確保されている場合に限り、指定すること。

  

Bその他指定に当たっての審査事項

  指定に係る人員基準及び運営基準を満たすものであること。  

  指定に当たっての欠格事項に該当しないこと。

 

C公示事項

指定・廃止・指定取消の場合については、以下の内容について公示。

公示方法は、法律上、特に限定するものではないので、公示規則等で定めるところにより行う。

  指定等に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地

  指定等に係る事業所の名称及び所在地

  指定等の年月日

  指定等に係る種類(指定地域移行支援・指定地域定着支援・指定計画相談支援・指定障害児相談支援の別)

  事業の主たる対象者

  事業所番号

  現行法の指定相談支援事業所については、施行日に、指定一般相談支援事業者の指定を受けたものとみなされるが、都道府県・指定都市・中核市においては、当該みなし指定に係る事業所についても公示すること。

  この場合の指定に係る種類は、指定地域移行支援・指定地域定着支援。

  みなし指定の対象となる事業者には、その旨あらかじめ周知しておくことが望ましい。

 

Dその他

都道府県と市町村は、1つの事業所から複数の種類(指定一般・特定・

障害児)の指定の申請があった場合等においては、指定に当たって必要な情報の共有を図ること。

 

 


相談支援関係の事務処理要領のポイント

(4)相談支援関係の事務処理要領(案)のポイント

 

@  計画相談支援  

  計画相談支援の対象者

    障害福祉サービスの申請をした障害者若しくは障害児の保護者又は

地域相談支援の申請をした障害者。

  ただし、介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移

行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認めるとき求めるも

のとする。

 

  対象者の拡大方法  

対象者の拡大に当たっては、@新規、A現行の計画作成対象者、B施

設入所者を優先して拡大することとし、年次計画や個別の対象者の選定

については、市町村が上記の優先対象を勘案して判断する。

  本年3月31日時点のサービス利用者に係るサービス等利用計画作成は、支給決定の更新時に上記の優先対象を勘案して順次対象とする。

  現行のサービス利用計画作成費の利用者は原則、本年4月から対象。

   

  計画相談支援給付費の支給期間と継続サービス利用支援に係るモニ

タリング期間の設定

   計画相談支援給付費の支給期間については、 サービス等利用計画の作成月から支給決定を行うサービスの最長の有効期間の終期月までを基

本とする。

また、継続サービス利用支援に係るモニタリング期間の設定に当た

っては、当該モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の実施月

の特定等のため、併せて当該モニタリング期間に係る継続サービス利

用支援の開始月と終期月を設定する。

 

  モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の開始月

サービスの支給決定期間の終期月に継続サービス利用支援を実施することとした上で、当該者に設定されるモニタリング期間を踏まえ設定。

  モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の終期月

原則、計画相談支援給付費の支給期間の終期月(サービスの支給決定期間の終期月)。

ただし、毎月実施する者は最長1年以内(新規利用又は支給決定の変更により著しくサービス内容に変動があった者については3ヶ月以内)で設定することを基本。

 

  計画相談支援に係る事務の流れ

  市町村が申請者に文書により計画案の作成を依頼。

  申請者が指定特定相談事業者と利用契約。

  指定特定相談支援事業者が計画案を作成し、申請者に交付。

  申請者が市町村に以下の3点の書類を提出。

  サービス等利用計画案

  計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申 請書

  計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(契約した相

談支援事業者の届け)

○ 市町村がサービスの支給決定と併せて計画相談支援給付費の支給(モ

ニタリング期間等を記載。)を通知。(受給者証に必要事項を記載)。

         

  モニタリング期間の変更手続

  市町村が文書によりモニタリング期間の変更を通知。(併せて受給者証の提出を依頼)

  対象者からの受給者証の提出を受け記載を変更し対象者に返還。

 

  指定特定相談支援事業者の変更手続

  計画相談支援対象者が事業者変更の届出書を市町村に提出。(受給者証を添付。)

  市町村が受給者証の記載を変更し対象者に交付。

    

  支給の取消しの手続き

  市町村が支給を取り消す旨対象者に通知。(併せて受給者証の提出を依頼) 

  対象者からの受給者証の提出を受け、取り消した旨記載し、対象者に返還。

 

  訓練等給付に係る暫定支給決定

  市町村は、サービス等利用計画案の提出があった場合には、当該計

画案を踏まえて暫定支給決定を行う。

  サービス提供事業者は暫定支給決定期間中のアセスメント結果を市

町村と指定特定相談支援事業者に提出。

  市町村は、アセスメント結果、指定特定相談支援事業者のモニタリ

ング結果を踏まえ、継続の要否を判断。

なお、当該サービスを引き続き利用する場合には、サービス等利用計

画案の提出は求めない。

  上記のほか、モニタリング期間の設定の考え方(勘案事項、標準期間等)、サービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリングの取扱い等については、基本的に昨年10月31日の障害保健福祉主管課長会議においてお示した基本的枠組み案と同じである。

  障害児相談支援の手続き等についても、基本的には同様である。

  

A  地域相談支援

  給付決定手続

地域相談支援については、給付決定に当たって障害程度区分の認定

は不要だが、対象者の状況を適切に把握する観点から、障害程度区分

認定調査に係る項目を調査する。

なお、国庫補助事業である精神障害者地域移行・地域定着支援事業

又は住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の支援対象となってい

る者は、平成24年4月からの個別給付への円滑な移行の観点から、

当該調査を実施しないこととして差し支えない(精神障害者地域移

行・地域定着支援事業の対象者については、地域相談支援給付決定を

適切に行うため、個人情報の保護に留意しつつ、対象者の状況につい

都道府県と情報共有を図ることが望ましい。)

ただし、給付決定の更新時には当該調査を実施する。

 

  対象者

  (ア) 地域移行支援

   以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者。

  障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う

病院に入所している障害者

  児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。

  精神科病院に入院している精神障害者

  申請者が精神科病院に入院する精神障害者の場合については、長期に入院していることから地域移行に向けた支援の必要性が相対的に高いと見込まれる直近の入院期間が1年以上の者を中心に対象とすることとするが、直近の入院期間が1年未満である者であっても、例えば、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする者や地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者についても対象。

 

 (イ) 地域定着支援

以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の

確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。

  居宅において単身で生活する障害者

  居宅において家族等と同居している障害者のうち、同居している

家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、同居している家族等

による緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者

  障害者支援施設、精神科病院等から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。

   矯正施設退所者に係る支援に当たっては、地域定着支援センターと連携して対応すること。

  

  上記のほか、地域移行支援・地域定着支援の更新の取扱い等については、基本的に昨年10月31日の障害保健福祉主管課長会議においてお示した基本的枠組み案と同じである。

 

 

 

 

 

利用計画の用紙の例

 

 

(5)サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の様式例について

関連資料5(134〜141頁)のとおり、サービス等利用計画・障害児

支援利用計画等の様式例を参考までにお示しするので、都道府県におかれて

は、管内市町村及び相談支援事業者に情報提供をお願いする。

なお、本資料については様式例であり、相談支援事業者がその他必要とな

る項目を盛り込むなど、適宜工夫して活用して差し支えない。

   【様式例】※別途、電子媒体を情報提供する予定。

   @  サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案

     ※(別紙)申請者の現状(基本情報)を含む。

    A  サービス等利用計画・障害児支援利用計画

B        モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障害児支援

利用援助)   

 

編注:様式例はHPのリンクから課長会議資料障害福祉課のPDF212ページをご覧下さい。

 

縮小版を次ページから掲載します。


 

 

 

 

 

 相談支援専門員の研修

(6)相談支援専門員に係る研修等

 

@  相談支援専門員に係る研修について

障害者自立支援法等の一部改正を踏まえ、平成23年度においては、新た

に「法の円滑な施行準備のための研修」を実施したところである。

平成24年度以降の相談支援専門員の研修体系については、平成23年度

における「法の円滑な施行準備のための研修」を初任者研修や現任研修のカ

リキュラムに組み込むなどの見直しを行うこととしている。

(当該研修に係る時間数については、 現行の研修時間と同程度を想定。また、専門コース別研修は来年度においても引き続き実施。)

 指定計画相談支援、指定地域相談支援、指定障害児相談支援の提供に当たる者としての相談支援専門員に係る要件(実務経験及び研修要件)については、新たな告示を制定する予定。

具体的には、現行の相談支援専門員に係る要件と同じとするとともに、実務経験を満たす者で現行の初任者研修又は5年度ごとの現任研修を受講している者は、指定計画相談支援、指定地域相談支援、指定障害児相談支援を行う相談支援専門員に係る要件を満たすものとして認めるものとする。

 

各都道府県におかれては、整備法の施行を踏まえて、相談支援の提供体制を計画的に整備していくことが必要となるため、相談支援専門員に係る初任者研修及び現任研修について、本年度から導入した研修事業者の指定制度の活用等により研修の拡大を図るなど、整備法の円滑な施行に向けて積極的に実施していただくよう、ご配慮をお願いする。

なお、平成24年度における「相談支援従事者指導者養成研修会(国研修)」については、以下のとおり実施する予定であるので、各都道府県におかれては、相談支援従事者等の中から適任者を推薦していただく等、ご協力をお願いする。

  ◆研 修 名    相談支援従事者指導者養成研修会(国研修)

  ◆日       平成24年6月20日(水)〜22日(金)

  ◆場       国立障害者リハビリテーションセンター学院

             (埼玉県所沢市並木4丁目1番地)

 

A  サービス管理責任者に対する研修について

 

 

自立支援協議会

(8)自立支援協議会の法定化について

自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じ

て明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービ

ス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っている。 

今般の障害者自立支援法の一部改正により、自立支援協議会が法定化され

たことを踏まえ、未だ自立支援協議会を設置していない市町村におかれては

改めて設置について検討するとともに、既に設置している市町村におかれて

も、自立支援協議会の活性化に向けた取組をお願いする。

また、

  障害者自立支援法の一部改正を踏まえ、

  サービス等利用計画等の質の向上を図るための体制

  地域移行・定着支援の効果的な実施のための関係機関との連携強化

  施設入所者の状況を踏まえた地域の社会資源の開発

  障害者虐待防止法の施行を踏まえ、障害者虐待防止のための関係機関

との連携強化

が必要である。

都道府県におかれては、管内市町村に対して、地域の実情に応じて当該役

割を担う専門部会の設置等についても、必要な助言等をお願いする。 

なお、自立支援協議会については、別途、通知により技術的助言を行う予

定である。

  今回改正により、都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならないとされている。当該改正の趣旨を踏まえ、 「第三期障害福祉計画(平成24年度〜)」の作成に当たっては、自立支援協議会の意見を聴くよう努めること。 

  市町村の自立支援協議会の設置状況(平成23年4月1日現在速報値)

     ・平成23年4月1日現在  速報値

1,434市町村/1,619市町村  88.6%(岩手県、宮城県、福島県を除く市町村)

    (都道府県は全て設置済み)

(参考)平成22年4月1日現在

      1,485市町村/1,750市町村  84.9%

 

 
(3ページからの続き)
当会では、今まで自主的な自立支援活動を行なってきた障害者個人や小規模な障害者団体など、理念のある団体・
個人が相談支援事業所になることを支援します。具体的には、
NPO法人取得や相談支援事業所の指定申請の方法・
運営方法・利用者と一緒に行う市町村に対するヘルパー時間数交渉のノウハウなどをアドバイスします。また、
障害者の権利を守り市町村の制度を改善していけるよう、また、よりよい相談支援を行えるように研修会も行な
っています。
次ページからは、相談支援事業所に入る収入の資料です。27ページからは相談支援全体の資料です。これらも
お読みください。
相談支援事業所の立ち上げ支援について詳しくは、制度係フリーダイヤル(表紙参照)または問い合わせメール
までお問い合わせください。

相談支援の個別給付の単価情報

 

 利用する障害者が市町村に申請し、相談支援の支給決定が出るので、指定相談支援事業所を(市町村内外にか
かわらず)自由に選んで利用することになります。県外の事業所でも障害者のところに通ってこられるのなら利用
可能です。相談支援事業所は国保連に請求します。

 

(課長会議資料障害福祉課PDF111ページから)(1単位は基本10円)

.相談支援

 

(1) 計画相談支援・障害児相談支援

(評価体系)  

  基本報酬については、介護保険制度の居宅介護支援費との均衡を考慮して設定されている現行のサービス利用計画作成費の基本報酬を踏まえて設定する。その際、現行の特定事業所加算の算定要件は市町村の委託要件等を除き指定要件に組み入れられることを踏まえ、特定事業所加算分を基本報酬に組み入れて、報酬単位を引き上げる。 

 

  新規利用開始時や支給決定の変更時の計画作成については、介護保険制度の初回加算を参考として、基本報酬を上乗せする。 

 

●計画相談支援の報酬体系【新設】

 サービス利用支援         1,600単位/月

継続サービス利用支援     1,300単位/月

特別地域加算              +15/100

利用者負担上限額管理加算     150単位/月

 

●障害児相談支援の報酬体系【新設】

 障害児支援利用援助       1,600単位/月

継続障害児支援利用援助   1,300単位/月

特別地域加算              +15/100

利用者負担上限額管理加算     150単位/月

 

(その他)

   介護保険制度のケアプランが作成されている利用者に障害福祉のサービス等利用計画の作成を求める場合であって同一の者が作成を担当する場合には、利用者のアセスメントやモニタリング等の業務が一体的に行われるため、報酬上、所要の調整を行う。 

 

●計画相談支援と介護保険の居宅介護支援等との調整【新設】

 

サービス利用支援

[居宅介護支援費(要介護1・2)が併算定される場合]900単位/月

[居宅介護支援費(要介護3〜5)が併算定される場合]600単位/月

[介護予防支援費が併算定される場合]       1,488単位/月

 

継続サービス利用支援

[居宅介護支援費(要介護1・2)が併算定される場合]600単位/月

[居宅介護支援費(要介護3〜5)が併算定される場合]300単位/月

[介護予防支援費が併算定される場合]      1,188単位/月

 

(2) 地域移行支援

 (基本的考え方)

   地域移行支援は訪問相談や同行支援、関係機関との調整等を一体的に実施するものであることから、報酬は包括的にサービスを評価する体系とし、計画相談支援等と同様に、 毎月定額の報酬を算定する仕組みとする。 その上で、特に支援が必要となる場合等については、実績に応じて報酬を算定する仕組みとする。 

 

(毎月の包括的なサービスの評価)

   毎月定額で算定する報酬については、利用者への訪問による支援(訪問相談や同行支援)を週1回程度行うことを基本として、現行の補助事業において自治体が設定している補助単価の例を参考に設定する。算定要件については、対象者の状況により関係機関とのケア会議や連絡調整等、利用者への訪問による支援以外の業務負担が多くなる場合も想定されることから、利用者への訪問による支援を少なくとも月2回以上行うこととする。 

  ●地域移行支援サービス費(仮称) 【新設】  2,300単位/月

 

(特に支援が必要となる場合等の評価)

   特に業務量が集中する退院・退所月においては、さらに一定単位を加算することとし、当該加算単位については、現行の補助事業で自治体が設定している補助単価の例を参考に設定する。また、退院・退所月以外についても、利用者への訪問による支援を集中的に実施した場合については、一定単位を加算する。

 

●退院・退所月加算(仮称) 【新設】  2,700単位/月

 

●集中支援加算(仮称) 【新設】      500単位/月

 退院・退所月以外に月6日以上支援を行った場合に算定。

 

  相談支援事業者の委託等による障害福祉サービスの体験利用や一人暮らしに向けた体験宿泊についても、報酬上評価する。具体的には、一定の上限の下、支援日数に応じて算定する仕組みとし、報酬単位については、体験利用の場合は日中活動系サービスの報酬を、体験宿泊の場合は共同生活援助(グループホーム) ・共同生活介護(ケアホーム)の体験宿泊の報酬をそれぞれ参考に設定する。

 

●障害福祉サービス事業の体験利用加算(仮称)【新設】300単位/日

 障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、開始日から3ヶ月以内かつ15日以内に限り算定。

 

   利用者が入所する障害者支援施設等の従事者が、体験利用日の日中に介護等の支援を行った場合や体験利用に係る相談支援事業者との連絡調整等の支援を行った場合には、当該障害者支援施設等の報酬として、日中部分に係る報酬の所定単位数に代えて、障害福祉サービス事業の体験利用時支援加算(仮称)【新設】 (300単位/日)を算定できることとする。

   編注:ホームヘルプ事業所は体験利用できません

 

●体験宿泊加算(T)(仮称)【新設】  300単位/日

 一人暮らしに向けた体験宿泊を行った場合に、同加算(T)及び(U)を併せて開始日から3ヶ月以内かつ15日以内に限り算定。

 

●体験宿泊加算(U)(仮称)【新設】  700単位/日

 夜間支援を行う者を配置等して一人暮らしに向けた体験宿泊を行った場合に、同加算(T)及び(U)を併せて開始日から3ヶ月以内かつ15日以内に限り算定。

 

   体験宿泊日については、利用者が入所する障害者支援施設等の報酬として、入院・外泊時加算(T)(P.20参照)が算定できる。

編注:体験室や事務所空き部屋などで泊まるだけの場所貸しなら300単位で、介護人もつけると700単位の方になる。同時に両方は使えない。

 

(その他)

   中山間地域等に居住する者については、移動コストを勘案し、計画相談支援等と同様に、特別地域加算を創設する。

   ●特別地域加算【新設】  +15/100

 

 

(3) 地域定着支援

 (基本的考え方)

   地域定着支援については、常時の連絡体制を確保するための報酬を毎月定額で算定するとともに、緊急時の支援を行った場合に支援日数に応じて実績払いにより評価する仕組みとする。

 

(常時の連絡体制の確保の評価)

   常時の連絡体制の確保の報酬については、現行の補助事業で自治体が設定している補助単価の例を参考に設定する。

 

●地域定着支援サービス費(仮称) 【新設】

[体制確保分]  300単位/月

 

(緊急時の支援の評価)

   緊急時の支援については、居宅への訪問や緊急時に相談支援事業所の宿直室等で滞在型の支援を行った場合に、支援日数に応じて報酬を算定することとし、報酬単位については、現行の補助事業で自治体が設定している補助単価の例や居宅介護の報酬を参考に設定する。

 

●地域定着支援サービス費(仮称) 【新設】

[緊急時支援分]  700単位/日

    *  1泊2日の支援を行った場合には2日分算定できる。

 

(その他)

   中山間地域等に居住する者については、移動コストを勘案し、計画相談支援等と同様に、特別地域加算を創設する。

     特別地域加算【新設】  +15/100

 

 






















 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=全国広域協会

フリーダイヤル 0120−66−0009

フリーダイヤル FAX 0120−916−843

 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)

2009年10月より東京地区他ではさらに処遇改善事業の臨時手当220円/時加算。

(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円+220円で時給1620円に。)

 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます   対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所がみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような、登録のみのシステムを障害ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

 

利用の方法

 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。

 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の保険手当を加算します。(手当は、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、利用時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもご覧ください http://www.kaigoseido.net/2.htm


2009年10月よりさらに大幅時給アップ

2012年度改正で物価マイナス0.8%にあわせて制度の単価が下がりますが、給与は下げません

  処遇改善助成金が2012年度以降も継続となりました。各地で額は違いますが、広域協会東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部)では、以下のように手当が継続で出ます。(東京以外の地域では、時給アップではなくボーナス方式のアップの地域もあります)

2012年4月以降の時給体系>

(東京ブロック(東京都と千葉県西部、埼玉県南部、神奈川県北部、山梨県東部))

重度訪問介護(最重度)

1840円(基本給1450円+保険手当170円(※2)+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分6)

1620円(基本給1250円+保険手当150円(※2)+処遇改善手当220円)

重度訪問介護(区分5以下)

1450円(基本給1100円+保険手当130円(※2)+処遇改善手当220円)

身体介護型(※1)

1.5hまで2120円(基本給1900円+臨時手当220円)1.5h以降1510円(基本給1300円+処遇改善手当220円)

家事援助型(※1)

1220円(基本給1000円+処遇改善手当220円)

介護保険身体介護型(※1)

1.5hまで2090円(基本給1900円+処遇改善手当190円)1.5h以降1490円(1300円+処遇改善手当190円)

介護保険生活援助型(※1)

1190円(基本給1000円+処遇改善手当190円)

処遇改善手当は国の介護人材処遇改善事業の助成によるもの。2012年改正で基金事業から一般会計の制度になりました。220円は東京ブロックの金額で、他のブロックでは事業所により金額が変わります。ボーナス方式の地域もあります。詳しくはお問い合わせを。

※1)身体介護型に3級ヘルパーやみなし資格者が入る場合、時給が70%(東京地区以外の場合1.5時間まで1050円、1.5時間以降840円)、家事援助・生活援助は90%(900円)になります。

※2)保険手当は、当会で重度訪問介護を月120h以上利用している利用者のヘルパーのうち、社会保険非加入者に対して支給されます。常勤の4分の3以上稼動して社会保険に加入した場合、手当の支給はありません。 (東京ブロックは週24時間労働から厚生年金加入可能)



 

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

 

このような仕組みを作り運営しています

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会

(自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体)

        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携

 

各県の指定事業者

 

(障害者団体) 

 

各県の指定事業者

 

(CILなど) 

     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

障害者と介護者

 

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 

  

介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前    (所属団体等)

花田貴博  (ベンチレーター使用者ネットワーク/CIL札幌)北海道

篠田 隆   (NPO自立生活支援センター新潟)新潟県

三澤 了   (DPI日本会議)東京都

尾上浩二  (DPI日本会議)東京都

中西正司  (DPIアジア評議委員/JIL/ヒューマンケア協会)東京都

八柳卓史  (全障連関東ブロック)東京都

樋口恵子  (NPOスタジオIL文京)東京都

佐々木信行              (ピープルファースト東京)東京都

加藤真規子              (NPO精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)東京都

横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)東京都

益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)東京都

名前  (所属団体等)

川元恭子                (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)東京都

渡辺正直  (静岡市議/静岡障害者自立生活センター)静岡県

山田昭義  (社会福祉法人AJU自立の家)愛知県

斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)愛知県

森本秀治  (共同連)大阪府

村田敬吾  (NPO自立生活センターほくせつ24)大阪府

光岡芳晶  (NPOすてっぷ/CIL米子)鳥取県

栗栖豊樹  (共に学びあう教育をめざす会/CILてごーす)広島県

佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会/CIL高松)香川県

藤田恵功  (HANDS高知/土佐市重度障害者の介護保障を考える会)高知県

田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)熊本県

 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A

 

求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?

  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのは駅やコンビニなどで無料で配布されているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。

 重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。(雇った直後に2日間で研修受講)

 全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。

 また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。

 つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。

 その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。

 全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)

 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の通信研修(自宅学習)レポート提出のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンですので、多くは働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)

 (介護保険のみを利用する障害者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

 

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。

 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。

 


全国ホームヘルパー広域自薦登録協会理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。

 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。

47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、2003年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで障害ヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。


こちら4巻は現役で使える資料集です

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造福祉機器の制度

170ページ 1冊1000円(+送料)   

 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚労省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 

 

現状の制度とほぼ同じ支援費制度の資料です。いまでも使える情報が多くあります。「事業所自由選択」の仕組みの制度ができるまでの経緯もわかります。

Howto介護保障 別冊資料

7巻 ヘルパー制度の資料集 支援費制度版

&2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事抜粋

会員および定期購読会員 1800円   一般2500円   全356ページ

1章 全国各地の交渉状況・第2章 支援費制度について・第3章 支援費ヘルパーの国庫補助基準の問題について・第4章 ヘルパー研修関係・第5章 介護保険制度/障害施策と介護保険の統合問題・第6章 生活保護・第7章 その他

この資料の見方 この資料は2002年度〜2004年度の月刊全国障害者介護制度情報の記事の抜粋により構成されています。制度は毎年変わるため、古い制度の解説のページもあります。各記事の先頭に記事の書かれた年月を記載していますので、ご確認ください。

 

 

情報が古いので、障害者雇用助成金の基本的な仕組みなどの参考程度にお使いください

Howto介護保障 別冊資料               (一部古い情報あり)

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1000円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>

 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。


 

1〜3巻は情報が古くなったためそのままでは使えないページもありますが、交渉には過去の経緯を知ることが重要なため、引き続き販売は続けます。ヘルパー制度の上限撤廃指示文書など、重要な文書なども掲載されています。なお、最新制度に対応した情報を知るには、以下の資料のほか、月刊誌の2005年度以降のバックナンバー(販売中)も同時にお読みください

 

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)


Howto介護保障 別冊資料                      品切中

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業

325ページ 1冊1860円(+送料)   2000年10月発行改定第5版

第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー   

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

第4章  ヘルパー制度 その他いろいろ

資料  自治体資料 厚労省の指示文書・要綱

6年〜13年度厚労省主管課長会議資料(上限撤廃について書かれた指示文書など)・ホームヘルプ事業運営の手引き・厚労省ホームヘルプ要綱・ヘルパー研修要綱・ホームヘルプ事業実務問答集(ヘルパーが障害者(母)の乳児(健常児)の育児支援する例など事例が掲載)

*品切れ中につき、CD−R版(2ページ参照)をご購入ください。

 

Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ 1冊1430円(+送料)  2001年8月発行改定第5版 

 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99〜2000年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚労省の情報 などなど情報満載  全250ページ

 

Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業

129ページ 1冊750円(+送料)  2000年10月発行改定第4版 

 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在の地域生活支援事業の移動支援の元になった制度です。当時の特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての要綱や解説を掲載。また、厚労省のガイドヘルパー実務問答集(出先での食事や買い物や映画鑑賞の介護の事例など)や指示文書も掲載。

現在、1巻が品切れ中です。1巻が必要な方はCD−R版(全巻収録)をご注文ください。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222


 

 



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