★ ヘルパーの育児支援に関する事務連絡出る

★障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

7・8月号
2009.8.20
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒187−0003 東京都小平市花小金井南町1-11-20花壱番館1階D
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
  TEL・FAX 0120−870−222 (フリーダイヤル)
  TEL・FAX 042−467−1460 (新番号)
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時(土日は緊急相談のみ))        
  TEL 0037−80−4445 (全国からかけられます)
  TEL 042−467−1470 (新番号)
電子メール:
郵便
振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2009年7-8月号    目次

   

3・・・・神奈川県A市で入院時コミュニケーション支援事業が開始
4・・・・岐阜県北部山間地B市でほぼ24時間保障に
4・・・・愛知県C市で24時間介護保障
6・・・・ヘルパーの育児支援に関する事務連絡出る
7・・・・事務連絡全文
12・・・推薦書紹介『在宅人工呼吸器ポケットマニュアル』
14・・・CIL(自立生活センター)を作りたい方へ
16・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



神奈川県A市で地域生活支援事業の入院時コミュニケーション支援事業が開始

 A市では、ALSの利用者に対して従来から入院時も重度訪問介護のヘルパーが病院に付き添える制度運用を市単独で行っていましたが、利用者が複数になったため、2009年度4月から、地域生活支援事業内で入院時コミュニケーション支援事業を制度化しました。
 自宅にいるときにヘルパーを使っている全身性障害者が、入院時も同じ慣れているヘルパーに支援を受けられる制度です。先月号までに紹介した西宮市や松山市と同様に、ヘルパー事業所が市と契約します。

各地で制度開始のための交渉を

 9月には市町村で来年度の新規事業が確定する時期です。地域生活支援事業は今年度より国の予算が400億円から450億円にアップし、各市町村でも平均1割以上予算が増えています。この機会を逃すと、新規の制度を始めるのは難しくなります。制度が必要な方は、すぐに交渉を始めましょう。



岐阜県北部山間地B市でほぼ24時間保障に

岐阜県北部の山間地である、B市で、ALSの利用者が介護保険と障害ヘルパー制度(重度訪問介護)をあわせて、ほぼ24時間のサービスを受け始めました。(交渉によるもの)。



愛知県C市で24時間介護保障

   愛知県では何箇所かの市町村で1人暮らしの全身性障害者に対して、最高毎日24時間の重度訪問介護が決定されていますが、さらに1箇所増えました。



障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

 長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責務があります(障害者自立支援法2条)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。

 自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫補助(正確には国庫負担)がつきます。
 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、ヘルパー制度の必要な補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応で無料で介助派遣してくれていた事業所が、単価改正で赤字になり介護派遣できなくなったので、他事業所に切り替える」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作った際のサポートの実績があります。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉が進んでいる自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった市町村の実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。



ヘルパーの育児支援に関する事務連絡出る

 親が障害者で子供がいる世帯にヘルパーが入る場合に、子供分の食事づくりや洗濯など、どこまでが対象になるかを示した事務連絡が厚生労働省より出ました。
 ヘルパー制度の育児支援については、措置制度の時代から「ホームヘルプサービス事業実務問答集」などで「哺乳、乳児浴、乳児の健康把握の補助、言語発達の支援、保育所・学校への連絡援助等」が示されていました。
 今回の事務連絡では、それに加え、「子供分の食事づくりや洗濯、保育所などへの通園・通院のつきそい」などが例示に加わっています。

  今回新規に例示された内容

・ 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理

・ 利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い

・ 利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の送迎

 なお、過去の事務連絡等で示された内容も、今回の事務連絡にまとめられて再掲載しています。事務連絡の全文は次ページから掲載します。

 当会への親(障害者)からの相談の中にも、「小学生の子供の食事作りを市に禁止された」「子供が生まれたが、一切の子育て支援はヘルパーではできないと市に言われて時間数が伸びない」などがあります。
 国の考え方は、障害者の子供(健常者)が大きくなって自分の食事作りなどを自分でできるようになればそれは対象外(たとえば、共稼ぎの子供なら食事は中学生などある程度の年齢になれば自分で作って食べる)だが、それまでは、子供の子育てや家事も障害ヘルパーの対象です。なお、子供が18歳を超えると、原則として子供の分の家事援助を行えないという考え方です。

事 務 連 絡
平成21年7月10日

各 都道府県障害保健福祉主管部(局) 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課

   障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる
   「育児支援」について

 平素より、障害保健福祉行政の推進にご尽力いただきまして、厚くお礼申し上げます。
  さて、障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)、重度訪問介護のサービス提供に当たって、育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合の「育児支援」について、従前より、事務連絡やQ&A(別添)により、具体例をお示しし、家事援助等のサービスの対象としてきたところですが、これまでにお示ししていた具体例の他、「育児支援」の観点から行われる下記の業務についても対象範囲に含まれますので、管内市町村に周知していただきますよう、お願いいたします。
  あわせて、今般の「育児支援」に係る市町村の支給決定に当たりましても、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限ではないことに留意していただき、利用者一人ひとりの事情を踏まえて、適切な支給量の設定にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
  なお、本年4月の報酬改定に伴い、国庫負担基準を超過して負担する市町村に対して財政支援を行う地域生活支援事業「重度障害者に係る市町村特別支援事業」の補助要件緩和及び障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」の創設により、財政支援の充実を図っておりますので、これらの事業についてもご活用いただきますよう、念のため申し添えます。

【居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の業務に含まれる「育児支援」】

(これまでQ&A等で示していた具体例)
育児支援の観点から行う「沐浴や授乳等」

※ 「沐浴や授乳等」の「等」については、以下のように具体例を挙げている

  • 乳児の健康把握の補助
  • 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援
  • 保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への連絡援助

(その他、対象範囲に含まれる業務)

  • 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理
  • 利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い
  • 利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の送迎

    ※ 利用者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代替するものであり、次の@からBのすべてに該当する場合に、個々の利用者(親)、子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、「居宅介護(家事援助)」又は「重度訪問介護」の対象範囲に含めるものとする。
    @ 利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合
    A 利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合
    B 他の家族等による支援が受けられない場合

(別添)
【参考】居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」について、 これまでに発出しているQ&A等

「支援費制度関係Q&A集」
(平成15年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課(抜粋))

(問19)育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合に、家事援助を行う従業者が、育児支援の観点から行う沐浴や授乳等は支援費の算定対象となるのか。(答)家事援助中心として支援費の対象となる。なお、日常生活支援中心として行われた場合も支援費の対象となる。

「ホームヘルプサービス事業実務問答集」
(平成9年7月厚生省老人福祉計画課・障害福祉課・エイズ疾病対策課(抜粋))

○ 視覚障害者や聴覚障害者に対する家事援助には以下のようなサービスも 考えられます。

・コミュニケーション介助 … 郵便物・回覧板等の代読、手紙・アンケ ート等の代筆、手話、要約筆記等・掃除補助 … 利用者が行う掃除の出来具合の確認等 ・洗濯補助 … 利用者が行う洗濯の仕上がりの確認等 ・買い物同行 … スーパー等での鮮度・賞味期間・価格等の確認・助 言、連れてきている幼児の安全確認等 ・育児支援 … 哺乳、乳児浴、乳児の健康把握の補助、言語発達の支援、保育所・学校への連絡援助等

○ 障害者が対象の場合には、障害者の種類や周囲の環境などによって以下 のような事例も想定できます。
(事例1:1.5単位(90分)の家事援助中心業務)  重度の視覚障害のある母親の事例(家族構成:夫、乳児)

基本サービス

  • 健康チェック … 顔色・全体状態等についてのチェック等
  • 環境整備 … 家屋内の安全確認、整頓、清潔等
  • 相談援助・情報収集 … 生活上の助言・情報提供、話を聞くこと等に よる心理的支援 等
  • 代読・代筆 … 郵便物・請求書・回覧板・チラシ等の読み上げ、手紙 ・アンケート等の代筆
  • 買い物同行 … スーパー等での鮮度・賞味期間・価格等の確認
  • 洗濯補助 … 本人が普段行っている洗濯の仕上がりの確認
  • 掃除補助 … 本人が普段行っている掃除の出来具合の確認、刃の付い た電気器具等危険を伴うものの掃除
  • 育児支援 … 哺乳・乳児浴・乳児の健康把握の補助等
  • その他 … 紛失物発見

(事例2:2単位の家事援助中心業務)
聴覚障害と知的障害のある母親に対する事例(家族構成:夫、学齢児、 幼児)

基本サービス

  • 健康チェック … 家族の健康面の確認
  • 環境整備 … 家屋内の安全確認、整頓、清潔等
  • 相談援助・情報収集 … 手話等による生活上の助言・情報提供、話を 聞くこと等による心理的支援等
  • 買い物同行 … 買い物についての助言、金銭の確認、コミュニケーシ ョン介助、連れてきている幼児の安全確認
  • 育児支援 … 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの 支援、保育園・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、 保育園・学校への連絡援助

 

(事務連絡は以上)



本の紹介

『在宅人工呼吸器ポケットマニュアル 暮らしと支援の実際』
  小長谷百絵 編著/川口有美子 ほか著 医歯薬出版 
   ISBN978-4-263-23529-4注文コード:235290

紹介文:川口由美子(NPO法人ALS・MNDサポートセンターさくら会)

 地域で呼吸器を使って生活するALSの人のそばで、悩みつつ医療・看護・介護に従事する人のための技術と考え方の本です。当事者主体はもちろんのことですが、意志伝達が難しくなるALS等の疾患では他者による絶対的な生存肯定が必要です。でも、従来のような中立的なガイドブックではほとんど役に立たないことが多いので、さくら会理事の小長谷百絵先生と共同で、一冊編集させていただきました。
 橋本みさおさん(ALS当事者で自立生活者・前日本ALS協会代表)や他の理事にも監修してもらい、さくら会講師も各章を分担し執筆していますので「進化する介護」のノウハウが凝縮した一冊になりました。
 球麻痺による嚥下障害が急速に進行するALSでは、唾液や痰による窒息を避けるための気管切開は必至なので、筋ジスや脊髄損傷などの、NPPV(鼻マスクなどの非侵襲的な呼吸器)で対応可能な障害とは異なる気管切開による人工呼吸器(TPPV)が必要になります。しかし最近では、NPPVまでで中止して亡くなるALSの人が増えています。
 これは、TPPVは一度開始すると中止ができなくなることと、NPPVと比較した場合の本人の低QOLが理由に挙げられますが、実は、療養が長期化することによる社会コストと家族負担の増加を前もって避けるためでもあります。
 イギリスでは以前から、ALSにはNPPV止まりですし、アメリカでもALSに対する気管切開、TPPVが激減しています。
 NPPVだけでは、ALSではだいたい1、2年ほどの延命になりますが、患者本人がTPPVを迷っている間にも、身体麻痺が進むので、介護負担が増大し、家族や病棟の看護師が先にギブアップしてしまいます。そうなると、ほったらかしにされるか、あるいは、本人というよりもむしろ介護負担の軽減のためにモルヒネ等による緩和治療へと導かれることにもなるのですが、それが実は、安楽死となんら変わらない状況もあります。
 本人家族に薬物の説明がどのようになされているかは、まったく不明で、家族の意向で、苦痛を和らげるためにモルヒネが投与され、患者は、窒息の苦しみも知らずに朦朧として死に至ります。それを家族は医者に感謝して、安らかな死、GOOD DEATHと呼ぶのです。
 このようなバカな事態を避けるために、本書ではALSに対する、呼吸不全→鼻マスク→気管切開→TPPV(長期呼吸療法)への自然なプロセスを、医療看護技術面から明確にしていただきました。
 また、支援する立場の考え方や日本の法律の在り方や解釈を、近畿ブロックの水町さん、立岩さん、日本ALS協会理事で東北大学医学部の講師の伊藤道哉さんにお願いして、それぞれ一章を書いていただきました。
 読み応えは十分にありますが、これ一冊で、長期呼吸療法の支援の考え方と医療のプロセスがほぼわかります。患者やヘルパーによる辛口のコラムは勉強の息抜きに。
 一家に一冊。事業所に一冊。どうぞ、お手元にご準備ください。 ネット注文の場合は以下から注文できます。
http://www.arsvi.com/b2000/0908ky.htm
http://www.ishiyaku.co.jp/search/details.cfm?bookcode=235290



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

2009年5月より重度訪問介護の給与に12%加算手当開始(条件あり)
(区分6むけ時給1250円の方は、加算がつくと、+150円で時給1400円に。)

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は求人して人が集まる金額にアップする個別相談システムもあります。

利用の方法
 広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から障害や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行いヘルパー制度の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。 介助者への給与は身体介護型で時給1500円(1.5時間以降は1200円)(東京都と周辺県は時給1900円。1.5時間以降は1300円)、家事型1000円、重度訪問介護で区分により時給1100(区分5以下)・1250円(区分6)・1450円(最重度)が基本ですが、長時間利用の場合、求人広告して(広告費用助成あり)人が確保できる水準になるよう時給アップの相談に乗ります。(なお、2009年5月より重度訪問介護のヘルパーには12%の手当てを加算します。(手当ては、厚生年金に入れない短時間の方のみ。また、契約時間120時間未満の利用者の介護者は加算がつきません)。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。(3級は障害の制度のみ。介護保険には入れません)。重度訪問介護は、障害者が新規に無資格者を求人広告等して確保し、2日で20時間研修受講してもらえば介護に入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます
求人広告費助成・フリーダイヤルでの求人電話受付代行なども実施

 全国広域協会の利用者の登録介助者向けに重度訪問介護研修を開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能で、2日間で受講完了です。(東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でOK。残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。障害の身体介護に入れる3級ヘルパー通信研修も開催しています。通信部分(2週間)は自宅で受講でき、通学部分は東京などで3日間で受講可能。3級受講で身体介護に入ることができます。3級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、研修参加費・東京までの交通費・宿泊費・求人広告費を全額助成します。(3級は身体介護時給3割減のため、働きながら2級をとればその費用も助成対象です)。求人広告費助成・フリーダイヤル求人電話受付代行、必ず人が雇える効果的な広告方法のアドバイスなども実施。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
渡辺正直  (静岡市議)
名前 (所属団体等)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の自薦の利用についてのQ&A 求人広告費用を助成・ヘルパー研修の費用や交通費・宿泊費を助成

 自薦ヘルパーの確保は、みなさん、どうしているのでしょうか?
  知人などに声をかけるのでしょうか?

 多くの障害者は、求人広告を使っています。多いのはコンビニなどで無料で駅やコンビニなどで配布しているタウンワークなどです。掲載料は1週間掲載で1番小さい枠で2〜3万円ほどです。
  重度訪問介護は、かならず8時間程度以上の連続勤務にし、日給1万円以上で広告掲載します。無資格・未経験者を対象に広告を出します。
  全国広域協会では、求人広告費用も助成しています。(広告内容のアドバイスを広域協会に受け、OKが出てから広告掲載した場合で、雇った介護者が一定時間介護に入ったあとに全額助成)長時間連続の勤務体系を組めば、かならず介護者を雇用できるようにアドバイスいたします。
  また、求人広告は利用者各自の責任で出すものですが、問い合わせ電話はフリーダイヤル番号を貸付します。電話の受付も全国広域協会で代行します。   

  つぎに、数人〜数十人を面接し、採用者を決めます。採用後、自分の考え方や生活のこと、介護方法などをしっかり伝え、教育します。
  その次に、たとえば重度訪問介護利用者は、雇った介護者に重度訪問介護研修(20時間)を受講させる必要があるので、東京本部や東海・関西・西日本の関係団体などで、重度訪問介護研修(東京で受講の場合は2日間で受講完了)を受講させます。
  全国広域協会では、研修受講料・交通費・宿泊費も助成しています(自薦ヘルパーが一定期間介護に入ったあとに、全額助成します。)
 (障害のヘルパー制度で身体介護利用者は、3級研修を受講することが必要で、2週間の自宅学習のあと2泊3日で東京や西日本に受講に行く必要があります。3級は時給が3割ダウンです。働きながら2級研修を地元などで受講します。3級や2級の受講料は一定期間働いたあとに全額助成します)
 (介護保険で身体介護利用者のヘルパーは、2級を受講する必要がありますので、無資格者をいきなり雇用するのは困難です。2級限定の求人を出すしかありませんが、2級を持っている労働人口が無資格者に比べてとても少ないので、かなり給与が高くないと、求人しても人が集まりにくいです。最重度の場合は介護保険を受けていても、上乗せして障害の重度訪問介護などを利用できますので、まずは障害の制度部分のみで自薦ヘルパーを雇用して、働きながら2級をとり、介護保険も自薦にするという方法があります。この場合でも2級受講料を一定時間後に助成します)

ヘルパーの保険や保障も充実

 全国広域協会を使う障害者の自薦ヘルパーの怪我や物品損傷などの保険・保障は?

 民間の損害保険に入っているので、障害者の持ち物や福祉機器を壊したり、外出介護先で無くしたりしても、損害保険で全額保障されます。
 また、ヘルパーの怪我は労災保険で、治療代や収入保障が得られます。病気で連続4日以上休むと社会保険から(常勤の4分の3以上の人に限る)保障されます。通院・入院などは民間の損害保険からも給付が出る場合があります。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 2003年度、支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体などのNPO法人が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になりました。全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになりました。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行い、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになりました。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは全国共通フリーダイヤルで全国広域協会で受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は2000市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
HOMETOP戻る