★船引町のヘルパー時間数の裁判のその後
   裁判後、市内のヘルパー利用者の時間数がアップ

★ヘルパー時間数のアップに向け、交渉を

10/11月号
2007.11.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒187−0003 東京都小平市花小金井南町1-11-20花壱番館1階D
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
 

2007年10・11月号    目次

   

5・・・・船引町のヘルパー時間数の裁判のその後
8・・・・ホームページ掲示板より(介護保険との関係ほか)
10・・・障害ヘルパー事業所が介護保険事業指定を受ける場合の事務連絡
12・・・CIL(自立生活センター)を作りたい方へ
14・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

【お知らせ】

  • 今年の政策研究集会は12月1日・2日に東京都新宿区で行われます。詳しくはホームページを参照ください。
  • 全国障害者介護保障協議会常任委員会選挙の知らせ
     今年は2年に1回の選挙の年です。交渉団体会員で選挙を行います。(交渉団体会員は介護制度交渉を行っている自立生活者が1名以上いる障害者団体が加入申請できます)。加入希望の団体は制度係までお問い合わせください。


■障害者自身でヘルパー時間数の改善交渉を

 長時間のヘルパー制度が必要な最重度の障害者であっても、市町村には、障害者個々人が自立した生活ができるような支給決定をする責務があります(障害者基本法・障害者自立支援法)。現在、国の障害ヘルパー制度の理念にのっとって、必要なヘルパー時間を個々人ごとに決定している市町村も増えてきた一方、いまだに過半数の市町村では、長時間介護を必要とする重度の障害者に対して、一律のヘルパー制度の上限を設けるなど、制度運営上の違反を行っている実態があります。
 ヘルパー制度の変わり目は交渉で大きく制度を伸ばすチャンスです。2003年の支援費制度開始時にも、多くの市町村で24時間介護保障や大幅なヘルパー制度のアップが実現しました。自立支援法でも、事情は同じです。ヘルパー制度も義務的経費になり、市町村行政の介護の公的責任も高まりました。
 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となったため、1年中、いつの季節からの新規利用開始(施設等からの地域移行によるアパート暮らしなど)でも、国庫補助(正確には国庫負担)がつきます。
 市町村と交渉し、命にかかわる状態であることを事細かに説明し、ヘルパー制度の必要な補正予算を組んでもらうまで交渉を続ける必要があります。
 交渉は今から行えます。以前から1人暮らししている方も、今から時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(たとえば、「学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった」、「障害が進行した」、「制度が不足する部分のヘルパー時間を緊急対応で無料で介助派遣してくれていた事業所が、単価改正で赤字になり介護派遣できなくなったので、他事業所に切り替える」などの理由がある場合は、緊急で交渉が可能です)。

 当会には、人口1万人以下の過疎の町から都会まで、どんな規模の自治体でも24時間の介護制度を作った際のサポートの実績があります。交渉をしたい方は、制度係までご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進自治体の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった市町村の実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 制度係 0037−80−4445(通話料無料)11時〜23時。



■船引町のヘルパー時間数の裁判のその後

裁判をした本人だけでなく、市内の他の利用者の時間数も増

 福島県船引町(現在は合併で田村市に統合)でのヘルパー時間数についての裁判の判決は、すでに全国紙でも報道されましたので、ご存知のことと思います。判決内容は、実質勝訴(町の誤りを認めたが、支援費制度が廃止されたため裁判根拠がないということで棄却)の判決でした。
 裁判後、田村市では、裁判を起こしたAさん(脳性まひ上肢障害)だけではなく、市内の他の利用者のヘルパー時間数もアップしました。市の方から利用者に時間数増の申請を進めるなど、市の行政も大きくかわりました。
 田村市の団体に記事を書いていただきました。

判決後の支給量は最大1.8倍に。

船引町支援費裁判を支援する会事務局 鈴木 匡

裁判後ホームヘルプが1日4時間から7時間に 支援費制度のころ、Aさんの居宅サービス支援は、日常生活支援で月125時間(1日約4時間)でしたが、障害者自立支援法においては、身体介護+家事援助で合計125時間に変更されました。(障害程度区分は4ですが歩行可能なため重度訪問介護の適用条件を満たさなかったため)。 裁判が終わり、今年10月1日は受給者証のヘルパー時間数の更新日でした。Aさんはその前の月に、月207時間(1日7時間弱)のホームヘルプを変更申請しました。その結果、希望通り月207時間(1日7時間弱)の決定が出ました。(身体介護118時間、家事援助89時間)。

さらに移動支援20時間

また、市町村支援事業における移動支援についても、Aさんは田村市に対して昨年10月に、月10時間の申請を行っていましたが、田村市は「生活保護による他人加算介護料を受給しており、十分に居宅介護のサービスと併用することにより、移動に係るサービスが可能であること。また、生活保護の他人加算介護料を全額返却しない限り、居宅介護及び移動支援の支給は考えない。」と、移動支援を認めない理由を書いていました。 しかし、今回の申請では田村市からの勧めもあって、月あたり20時間の移動支援のサービスをもらうことができました。

したがってAさんは、現在身体介護約1日4時間(月当たり118時間)。家事援助1日約3時間(月当たり89時間)、合計月当たり207時間。さらに移動支援1日約40分(月当たり20時間)を合わせた合計は、1日約7時間30分(月当たり227時間)になりました。これは、旧支援費制度においてAさんが受けていた日常生活支援、1日約4時間(月当たり125時間)の支給決定に対して、実に1.8倍の支給時間数になりました。

市内のほかの障害者のホームヘルプ時間ものびる  一方、他の申請者に対しても、田村市は申請を行った人の申請時間数と同じ時間数、あるいは、申請時間数を超えた支給決定を行っています。 このように、判決内容は実に大きな展開を田村市に与えることができました。  

今後の障がい者運動の糧に

 鈴木啓治さんの裁判では、東京地裁により支給量に上限を設けてはならないことが確認されましたが、本件では、申請者の申請時間数は「単なる申請者の希望というにとどまらず、申請に係る居宅支援の具体的内容とみることが可能である。」との福島地裁の判断を得ました。 この判断は、支援費制度と同じく、障害者自立支援法の理念も、サービス利用の主体は利用者であることを認めたことであり、全国の障がいを持つ人が書く申請書の申請時間数は、希望の時間数ではなく、生活に必要な具体的な内容(時間数)であることを認めたものであり、必要な介護実態であることを市町村に対して説明することができます。また、この判断は、人口の少ない市町村においても必要な時間数が確保できることを意味し、今後の自立生活に向けた障がい者の運動に大きな弾みがついたことは間違いありません。
最後になりましたが、合計5回の法廷審理時後の報告会には、のべ、250人が県内外より集結していただきました支援者の皆さんにも、紙面を借りて再度深謝申し上げます。



■ホームページ掲示板より(回答:介護保障協議会)

 平成12年の厚労省が通知した『介護保険制度と障害者施策との適用関係等について』では介護保険の上乗せとしてホームヘルプサービスを利用する際、ヘルパーを基準額の5割以上利用する場合でした。
 平成19年3月の通知では『介護保険制度と障害者施策との適用関係等について』は廃止し、ヘルパー5割を利用しなければ適応にならないルールも廃止になったと解釈しています。現に5割の記載はされていません。
 しかし、市では「19年の通知は"助言"なので市町村がルールを決めるので5割のルールは生きている。」と説明しています。市の障害福祉課も同じ返答でした。5割のルールの文章は平成12年に記載されているので書き直さないそうです。5割のルールは市町村によって違うものなのでしょうか?

 それどころか、介護保険利用者には障害ヘルパー制度を上乗せ利用できることを知らない市町村もまだまだあります。市町村は、個々の利用者の大変な状況を見て、必要性を感じたときに、初めて、何とかしなくてはいけないと考えます。その際に、国の通知が障害で市が思うように実施できなかったのが、今後はより自由にできると考えてください。あくまで、市町村が実態を見て、「これは何とかしなければいけない」という状況があることが必要です。
 なお、ヘルパー制度に関する国の通知はすべて「技術的助言」であることは変わりありません。それを言い出すと、法律と政令・省令に書かれていない、通知や事務連絡・Q&Aはすべて技術的助言です。 

 利用者が引越しをされて、居宅介護から重度訪問介護になり、サービス計画書を市が作成してきました。その計画書は、利用者の意向もふまえたものなのですが、普通は利用者と事業所で計画して作成するものではないのでしょうか?市が作成するということはあるのですか?(当社サービス責任者に聞くと、ないと言われ、他掲示板では市町村のケースワーカーが作るのではないかと言われたのですが・・・)また、その計画書のとおりに介護を進めなくてはいけないのでしょうか?計画書には利用者の生活パターン5種類の計画が記載されていて、利用者が毎日どのパターン使うかを自分で決め(月単位で)、それを市が確認して事業者に連絡し、計画に基づき介護給付を開始するということです。
 ちなみに計画書には「通常の計画外での使用は事前に支給可能か相談してください」「通常の生活とは異なるときは介護給付制度は使えない」とあります。
 また、重度訪問介護の算定時間は1時間単位ですが、サービス計画のほうは30分単位の単発が数回でもOKですか?(0.5H、1.5H、2.5Hなど)

 1回のサービスに、30分や60分があるのに、重度訪問介護を支給決定することは法律違反です。厚生労働省に報告しますので、直接当会の制度係までお電話ください。
 なお、一般的には、市町村職員が障害者ケアマネジメント研修などを受け、ケア計画を利用者の意向を聞きながら作ることはありますが、今回の場合は、身体介護であるべき短時間サービスを単価の低い重度訪問介護で決定する法律違反を行う市町村の可能性があります。詳しい状況をお聞かせください。
 また、支援費制度や自立支援法では、「通常の計画外での使用は事前に支給可能か相談してください」「通常の生活とは異なるときは介護給付制度は使えない」というのは、法律違反です。
 法律の趣旨は、支援費(今は介護給付費)が障害者に支給され、1ヶ月単位でその範囲において、自由に障害者自身が計画を立てて(あるいは日々計画を変更して)自由に事業所を選んでサービスを購入するというものです。どのような生活パターンを選ぶかは障害者が決めます。



■障害ヘルパー事業所が介護保険ヘルパー事業指定を受ける場合の事務連絡

 障害ヘルパー(居宅介護)事業所が介護保険のヘルパー(訪問介護)事業指定を受ける場合の事務連絡(10月25日)が老健局からも出ました。
 2003年の支援費制度開始前に当会が老健局と交渉して障害と介護保険で同じヘルパー人員で指定を取れることになりましたが、障害の方は文書で根拠が出ていますが、老健局では明文化する作業を忘れたままになっていました。(運用で認めていた状態)。
 このため、都道府県の介護保険担当課で障害の指定事業者が介護保険指定を取ることを認めないなどの混乱が生じていたため、このたび、障害福祉課が老健局と協議し、老健局でも文書を出すことになりました。
詳しい解説と事務連絡全文はホームページをご覧ください。



■「消費税、福祉の財源に」自民財革研が中間まとめ骨子

 自民党の財政改革研究会(与謝野馨会長)は16日、21日に発表する「中間とりまとめ」の骨子を公表した。消費税を「社会保障給付のための財源として位置づける」と明記し、税収を社会保障関係に充てる社会福祉目的税への移行を提言。税率引き上げの時期は団塊世代が年金受給者となる「2010年代半ばをメド」とした。会合では、中間まとめに将来の消費税率引き上げを盛り込むことで大筋で合意。骨子には明記していないが、最終的には望ましい税率として2ケタの「10%程度」などと示す方向だ。骨子では「目指すべき国のかたち」を「政府は『簡素で効率的』、社会保障等の公的サービスは『中福祉・中負担』」と表現。社会保障給付の増大や少子化対策に一定の財源確保が必要になると指摘したうえで「歳入増の必要性を国民に訴える」とした。(日経新聞)



■空白地域で1人暮らししたい重度全身性障害者募集

 当会では、47都道府県のどの市町村に住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、重度全身性障害者等の「最初の1人」の自立支援(主に1人暮らし)を技術的、財政的に(介護費用の助成など)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集しています。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。
 全国1800市町村のうち、多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度が伸びていません。24時間介護が必要でも1日6時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の6割程度にものぼります。
 これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができている市町村があります。
 そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という古い考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という国の障害ヘルパー制度の理念に沿った制度に変わっていきます。これにより、1人暮らしの最重度の障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。(実際に、10年前に1人暮らしの最重度障害者が交渉して24時間介護保障ができている市では、健常者家族1名と最重度全身性障害者が同居している世帯でも16〜24時間のサービスが受けられるようになっている事例があります)。



CIL(自立生活センター)を作りたい方へ

自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的にCIL(事業&運動)を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。エンパワメント方式の自立支援サービスを行いながら地域の制度を変える運動を行うという理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。(通常、CILの立ち上げには、古参のCILでの数年の研修(勤務)が必要で、運動経験や社会経験がある人でも2年2000時間ほどの研修時間数が必要です。しかし、大都市部から離れた地域でCILを作るためには、数年間の勤務研修は難しいため、地元で生活しつつ、通信研修や合宿研修で基礎を学んだ後、実地で少しずつ小さなCILを始めながら、毎週連絡を取りつつ5〜10年ほどかけてノウハウを覚えて成長していく育成方法を行っています)。
くわしくはお問合せ下さい。フリーダイヤル0120−66−0009(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

 

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6)

身体障害に限らず、今後研修を積み、他の障害者にもエンパワメント方式のサービスを提供することを目標にしていること。

(注:個別ILプログラム等のエンパワメント方式のサポートや研修を行わずに、単にヘルパー派遣のみを知的・児童・身体・精神の各障害向けにすることは推進協会としては禁止しています。誤解がおきやすいので特に注意)

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
渡辺正直  (静岡市議)
名前 (所属団体等)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。

 2003年度、支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体などのNPO法人が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になりました。全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになりました。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行い、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになりました。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)

例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります)

自薦登録の受付けは全国共通フリーダイヤルで全国広域協会で受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。

 これにより、将来は2000市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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