★自立支援法のヘルパー制度ほかの解説特集

★他人介護料大臣承認セットが変わりました

★1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)
  4月から1年間、相談会費が無料にできることになりました。

2・3月合併号
2006.3.28
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文)  (月〜金 9時〜17時)
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口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  
口座番号00120-4-28675

2006年2・3月合併号    目次

   

4・・・・国庫補助基準オーバーの小規模市町村への対策について
6・・・・3月1日全国障害保健福祉関係主管課長会議の報告
8・・・・3月1日課長会議資料の解説特集
   9・・・・4月から9月までの単価
   10・・・10からの単価
   11・・・訪問系サービス(10月からの改正内容)
   15・・・重度包括よりも重度訪問介護の単価が高い
   16・・・国庫補助基準
   18・・・事実上、国庫補助基準なしにできる
   19・・・障害ケアマネジメント
   20・・・地域生活支援事業
   21・・・入院中の介護・通勤介護・運転介護も制度的には可能
   23・・・外出介護の制度
   24・・・日常生活用具
   27・・・相談支援体制整備事業(都道府県の事業)
   28・・・全ヘルパー事業者が精神障害者のヘルパー事業を実施可能に
   29・・・補装具
   30・・・課長会議資料に掲載された自治体からの質問と回答
32・・・重度訪問介護の10月からの単価の詳細
33・・・交渉で実現した単価以外の内容
34・・・有償移送重点指導が半年延長
36・・・自立支援法Q&A
38・・・他人介護料大臣承認申請セットを大幅改定
54・・・全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内



1年間、年会費が無料に(1級障害者限定)

 このたび、助成金を得て、4月から1年間、相談会費(年6000円)が無料にできることになりました(1級障害者限定)。月刊誌と制度係へのフリーダイヤル相談電話が無料になります。お知り合いで、特に、情報の得られにくい過疎地域で介護制度に困っている1級障害者がいましたら、ぜひこの情報をお伝えください。
 障害者自立支援法の情報など重要な情報が入ります。
 申し込みは 

発送係tel/fax0120−870−222
電話は 9:00〜17:00(土日・祝日除く)

(FAXの場合は、「1級1年間 相談会員無料申し込み希望」と記載し、月刊誌送り先の、郵便番号・住所・電話・お名前・障害名・障害等級を記入してお送りください)



過疎地域で1人暮らししたい最重度の全身性障害者募集

 多くの市町村では、1人暮らしの長時間要介護の全身性障害者がいないため、ヘルパー制度も伸びていません。24時間介護が必要でも1日4時間程度しかヘルパー制度が出ない市町村は全国の市町村の8割程度にものぼります。これを解決するためにバックアッププロジェクトを行います。1人暮らしの重度の全身性障害者が住んできちんと交渉している都道府県では1日16時間や24時間介護の必要な障害者が1人暮らしをしています。このような障害者がいる地域では交渉によりヘルパー制度が伸び、1日16時間や24時間の制度ができているところがあります。そのような市町村では、「ヘルパー制度の上限」という考え方が行政内でなくなり、「その障害者が自立して地域で生活するためにどのようなサービスが必要か考えて支給決定する」という考え方に変わっていきますので、1人暮らしの障害者だけではなくそれ以外の障害者もヘルパー制度を必要な水準まで受けやすくなっていきます。
 当会では、47都道府県のどこに住んでいても、同じように必要な人に必要なサービスが受けられるように制度改善の交渉の方法の支援や、「最初の1人」の自立支援を技術的、財政的に(介護料)サポートしています。
 現在、長時間のヘルパー制度のない(主に過疎地の)市町村にお住まいで1人暮らしをしたい全身性障害者を募集します。1日16〜24時間の介護が必要な方を想定していますが、それ以外の方もお問い合わせください。 お問い合わせは  0120−66−0009 10:00〜23:00



国庫補助基準オーバーの小規模市町村への対策について、全額救済も可能に

 新制度で、沖縄県宜野湾市など国庫補助基準オーバーの小規模市町村には、都道府県の地域生活支援事業で、県が市町村に補助することになっています。
 3月1日の課長会議では、この補助の方法として、「市町村の重度訪問介護対象者が25%以上の場合、1人当たり5万円台を県から市町村に補助」という資料を厚生労働省が出しました。(注:金額は直接確認しました)。

これについて、厚労省幹部との交渉で聞きました。その結果わかったことは、

・3月1日課長会議資料の重度訪問介護対象者25%以上というのは、重度訪問介護「利用者」ではなく、重度訪問介護「対象者」のこと。(身体介護を使っていても、重度訪問介護対象者(区分4・5・6で、移乗など4項目が自立以外)なら対象数に入る)

・地域生活支援事業で助成を行うので、各都道府県で自由な方式で補助を行ってよい。3月1日の課長会議資料の内容はあくまで例示なので、それに縛られる必要はない。
(つまり、利用者10人の町で、1人が24時間介護利用者になって、国庫補助オーバーになったような場合、重度訪問介護対象者が10%しかいなくても、県が決めて全額補助すればよい。町村だけなら金額的には小さいので、国庫補助オーバー分の全額を補助することは県の判断で可能)

 ということです。
 この情報は県にはまだ説明されていません。各県の障害や団体で地元の県に伝えてください。そして、小規模市町村は国庫補助が不足した場合は全額補助するよう、県に交渉してください。
 ただし、都道府県分の地域生活支援事業は今年6ヶ月で200億予算のうち、市町村分が9割で、都道府県分は1割の20億です。(来年は12ヶ月なので、40億以上)。この中から市町村に補助しますが、平均的な県で2000万円位の予算しかない、小さな制度です。全額補助となると、町村レベルまでしか補助できないかもしれません。(市のレベルになると数百万の欠損。町村レベルでは数十万の欠損が多いため)。

 まずは、県に交渉するときに、国庫補助欠損分の全額補助をするように、交渉してください。(3月1日課長会議資料の例は、あくまで例であるので、この県では、全額補助せよと交渉)。なお、都市部の税収が増えている都道府県は、自己財源で地域生活支援事業の予算を増やせますので、国からの地域生活支援事業の国庫補助額に縛られないでいいです。
 多くの町村部では利用者が10人以下のところが多く、1名だけ最重度の人がいることで、国庫補助上限突破し、国庫補助が欠損しています。このおかげで、重度の障害者が国庫補助不足を理由に十分なヘルパー時間数を受けられていません。
 このように、支援費制度から導入された国庫補助基準は、かなり問題のある制度です。皆で改善していきましょう。

(3月1日 全国障害保健福祉課長会議資料より)

注:市町村の地域生活支援事業については、当面は従来の移動介護などの事業実績による配分の割合が高いが、徐々に人口比配分に以降していく。)

(課長会議資料より。 下5行に注目)



3月1日全国障害保健福祉関係主管課長会議の報告

自薦ヘルパー推進協会本部事務局

 3月1日厚労省にて全国障害保健福祉関係主管課長会議が開催されました。 支援法施行前最後の会議とあり、一般の傍聴席も満席となる混雑ぶりでした。

今回も大量の資料が出されております。

会議では周知の通り、旧体系(4月〜9月)・新体系(10月以降)のサービスの報酬・指定基準が案として示されました。
多くは先日2月22日に開催されたヒアリングで示された案と 同様のものでしたが、居宅系では早朝夜間、深夜の加算が当初の案より、現行の25%・50%に引き上げられています。

その他、新しく出てきで主な事項

  • 重度訪問介護の単価は全て1時間毎の単価設定(資料1−2p1 現行の30分加算単価はなし)
  • 基準該当事業者は85%に減算(資料2p2 ヒアリング案の90%より引き下がり )
  • グループホームの大規模減算は規模により5%〜13%の傾斜減算(ヒアリングでの意見提起をうけていた)
  • 地域生活支援事業の事業実績による補助金配分の指標は現在も検討中 (当初、移動介護は利用人数とする案が出ていたが、これも異論が出ているため)
  • 都道府県の地域生活支援事業の「その他事業」の中に、重度障害者の割合が高い小規模市町村に対し財政的支援を行う仕組みを明記。
  • 上限管理者の加算は1利用者につき150単位/月
  • 現行の精神障害者のヘルパー(上乗せ)研修は見直し。現行の居宅介護と同じ資格要件とする。(ただし、現任研修や現行の障害ホームヘルパー研修のカリキュラム再 編も検討する)

(質疑応答から)

  • 国庫負担基準の合算は訪問系サービスすべての合算とする。
  • 行動援護、利用形態は現行通り。
  • ケアホーム利用者の行動援護利用は可能。ガイドヘルプは自治体の取り扱い次第。
  • 新しい従事者研修(重度訪問・行動援護)のカリキュラムは18年度の早い段階で示す。
  • 地域生活支援事業の移動支援事業の従業者資格は国としては統一のものは示さない。

といったことが出されました。

ヘルパー制度の利用者内訳

課長会議資料では、ヘルパー制度の利用者内訳が紹介されました。

 

重度訪問介護は全国で9000人と見込まれています。  なお、16年10月調査での月100万円以上のヘルパー利用者は900人です。



3月1日課長会議資料の解説

予算配分

自立支援法の個別給付(介護給付や訓練給付)ですが、予算成立時に財務省からの要請で、デフレ率に合わせて予算削減が盛り込まれました。全体予算でマイナス1.3%、ただし在宅福祉制度は推進が必要なので1%マイナスの予算となりました。

10月より、ヘルパー制度などは「訪問系サービス」に分類されます。施設サービスは「日中活動」と「居住サービス」に変ります。例えば、通所授産は日中活動になり、入所授産は昼間が日中活動で、夜間は居住サービスになります。
 障害児を除くデイサービスは地域生活支援事業に移行し、10月より個別給付からはなくなりますが、日中活動のサービスに衣替えすれば、大きく単価アップになります。

4月から9月まで

 4月から9月までは若干の単価引き下げになります。平均1%程度の引き下げですが、日常生活支援の3時間以上は2.2%引き下げになります。
  日常生活支援は、単価が低いために、人工呼吸器利用者や全身性障害+精神障害の重複障害者の場合など、重度になればなるほど、受けてもらえる事業所がほとんどない状態です。それ以外の全身性障害者でもほとんど事業所を選べない地域もあります。これ以上単価が下がるのは問題です。

そのほか、通院乗降介護は99単位。移動介護は身体介護や家事援助と同じ単価。
   1単位は10円(大都市部は現状と同様、最高10.72円まで地域加算あり)

10月から

 10月からはいろいろ制度・単価が変わります。身体介護や家事援助は介護保険とあまり差をつけるわけにはいかないため、変わりませんが、重度訪問介護(日常生活支援)は単価が引き下がります。



訪問系サービス(10月からの改正内容)

 10月からの新しい分類では、訪問系サービスとは、居宅介護(身体介護と家事援助)・重度訪問介護(旧日常生活支援)・行動援護・重度障害者等包括支援のことです。

「家事援助中心」
「家事援助中心」は、介護保険の(4月の)改正にあわせ、障害ヘルパーでも連続1.5時間までの単価設定になりました。ただし、介護保険とは違い、知的障害等で長時間連続の家事援助中心の利用があるため、市町村が「特にやむをえない事情があると判断した場合」には、1.5時間以降も利用できることになりました。(ただし延長部分は1時間1400円単価に低下)。

「身体介護中心」
「身体介護中心」は原則3時間までになりました。介護保険では身体介護に制限はありませんので、これは障害ヘルパー制度だけの規制です。こちらも、市町村が特にやむをえない事情があると判断した場合には、3時間以降も利用できることになりました。(ただし延長部分は1時間1400円単価に低下)。

  また、介護保険の4月改正同様に、障害では10月から3級ヘルパーの減算が始まります。身体介護は70%単価に、家事援助は90%単価になります。(介護保険では家事(生活援助)も70%で4月から開始)。
 なお、介護保険では3年後には3級ヘルパーは全面廃止になりますが、障害ヘルパーでは、知的障害者が3級資格を取得して介護に入るケースが出てきたため、3年後以降も3級ヘルパーを残す予定です。  3級ヘルパーで減算されるのは身体介護と家事援助だけで、重度訪問介護には関係ありません。

「行動援護」
「行動援護」は、従来の基準が「サービス提供責任者の要件が知的障害者の直接支援経験5年以上」など、基準が高すぎであったため、事業所がほとんどない状態でした。
 このため、期間限定で、基準を緩和し、その代わり行動援護専門の研修を義務付けた上で、70%単価で実施できる方法が新設されました。

「重度訪問介護」
「重度訪問介護」は月90時間(1日3時間)以上の支給決定を受けている人だけが使える制度になります。1日3時間未満の人は身体介護と家事援助の組み合わせで利用するかたちになります。これは、当会ほか障害者団体数団体が「単価の低い日常生活支援は連続8時間以上の利用に限れ」と要望したものが一部受け入れられたものです。(悪質な市町村が短時間利用者にまで単価の安い日常生活支援を決定しているため、サービス提供をしてもらえる事業所がほとんどない、という問題がおきているための要望)。
 現在、日常生活支援の利用者の3分の1が、月90時間以下の支給決定で、これらの利用者が身体介護に移行し、単価が大幅アップになります。
 なお、1日3時間以上の利用でも、市町村が身体介護で支給決定することは可能です。(例えば、「朝1時間、昼1時間、夕方1時間、夜1時間、深夜は30分が2回」などのような飛び飛び利用などの例も多くあるので)。


 日常生活支援(重度訪問介護)は身体介護に比べて2倍以上単価が低いため、事業所の間接サポートがたくさん必要な障害者ほど、サービス事業所が見つからないという問題があります。人工呼吸器利用者になると、県内中の事業所に聞いても利用を断られるという事態も続いています。

 厚生労働省は当初、区分4・5・6を同じ単価にする案でしたが、いくつかの障害者団体の交渉で最重度の区分6については高い単価にすることになりました。また、人工呼吸器と文字盤を使うALSなどの最重度障害者については、当初案よりさらに単価を上げることになりました。また、夜間加算も、身体介護や家事援助などと同様に、現行どおり、夜間は25%、深夜は50%の加算になりました。ただし、全体的には単価が下がっています。区分6の場合でも、24時間連続利用では10%ほど単価が下がりました。

(注: 1単位は10円(丙地)。表の8時間と3〜4時間の欄のパーセントは、2005年度単価に対する数値ではなく、4月〜9月の単価に対する数値です。)

重度訪問介護の中で外出した場合の加算

 重度訪問介護では、家の中の介護も、家の外での移動時の介護も両方行えます。その際、外出時には以下の加算があります。つまり、1時間だけの外出の場合、区分4の重度訪問介護の基本1600円/hに加えて、1000円が加算されますので、1時間の単価は2600円となります。(現在の移動介護(身体介護を伴う)は4020円)。
 8時間の重度訪問介護利用でそのうち4時間外出した場合は、12400円+2500円=1万4900円が事業費となります。

*1単位は10円(丙地)

重度包括よりも重度訪問介護の単価が高い

 人工呼吸器利用のALSなど文字盤で意思疎通する場合などが、重度障害者等包括支援の対象者ですが、重度訪問介護のほうが重度障害者等包括支援よりも単価が高くなっています。特に入浴などに2人介護を使う場合や、移動加算がつく場合は、より重度訪問介護の単価が高くなります。このため、事業所の人員基準の厳しい重度障害者等包括支援を実施する事業所は極めて少ないと予想されます。
(重度包括の指定基準には相談支援員が必要になるなど、規制が多い)

 なお、重度包括は当初の24時間365日をカバーする制度ではなくなり、ヘルパー制度と同様に1人1人に合わせてサービス量がちがうという制度に変わっています。違いは、重度訪問介護は1時間単位の支給決定ですが、重度包括は4時間単位の支給決定です。(身体介護や家事援助は30分単位の支給決定)。
 このことからも、全身性障害者の分野に関しては、重度包括は全国で「利用者0人、事業者0箇所」になると思われます。わずかに、精神障害・知的障害の分野で利用価値があるというくらいです。

国庫補助基準

 訪問系サービスには、国庫補助基準が設けられ、市町村が基準額を超えて行うと、越えた部分は国庫補助がされません。これに対し、施設予算には国庫補助基準がなく、いくら使っても全額国庫補助されます。これでは市町村は重度障害者をヘルパー制度ではなく施設で支援したほうが財政的に有利になってしまう問題があります。

 

国庫補助基準の計算方法は、従来どおり、市町村内の利用者全員を合算して行います。ただし、支援費制度では支給決定者数で計算しましたが、今後は実利用者数での計算になります。支給決定は受けたが、利用は0であった人は除かれます。

事実上、国庫補助基準なしにできる

 国庫補助基準は障害の区分と利用するサービス種類によって金額が決まりますので、ヘルパー利用の場合、1人暮らしかどうかは金額に反映されません。つまり、施設から地域移行が盛んな1人暮らしの障害者の割合の高い市町村では、損をするという、とんでもない制度設計になっています。  対策として、滋賀県などは全ての重度障害者に申し込みがなくても少しのヘルパー時間を支給決定しておくという方法をとっています。利用者にとっても、急な病気などの場合に、支給決定に時間をかけずに、通院(身体介護)や買い物代行(家事援助)を少しだけ利用でき、市町村にとっても、短時間の利用者が増えるので国庫補助基準をオーバーすることはなくなります。

障害ケアマネジメント

 障害ケアマネジメントは、在宅制度利用者のうち約1割の人数に対して予算確保されています。自分でサービスの種類を把握する、事業所を選ぶなどのマネジメントをできない重度障害者が対象で、利用希望者のみが利用できます。障害ケアマネジメント事業者には利用者1人あたり月1万円の報酬があります。過疎地等では、利用者30人以上がいない場合は、事業実施は困難です。ヘルパー事業所などへの併設も可能です。

 障害ケアマネジメント事業所の指定基準は、障害ケアマネジメント研修修了者が常勤で1名いればよいことになっています。

地域生活支援事業(外出支援・日常生活用具など)

 自立支援法では、個別給付と手当以外のほとんどすべての障害福祉制度が地域生活支援事業という包括補助金の制度にまとめられました。包括補助金は、ミニ地方分権制度ともいえる制度で、障害福祉に関する事業ならば、都道府県や市町村の判断で、どんな事業を行ってもよいという制度です。制度の設計も全て自治体任せで、国は一切口出ししません(移動支援や日常生活用具のモデル要綱などは課長会議で示した)。ただし、国庫補助は基本的には人口比(注)で配分される金額が上限です。配分基準よりたくさん事業を行うと、都道府県や市町村の持ち出しになります。逆に事業費が配分基準より少ない場合は、かかった費用の50%が国庫補助されます。

入院中の介護・通勤介護・運転介護も制度的には可能

 地域生活支援事業では自治体の判断により必要な事業を何でも行えます。個別給付との組み合わせ実施も可能です。(前ページの課長会議資料の下5行参照)。
 このため、現在、最重度全身性障害者の一時入院中のヘルパー制度利用を認めている市町村は、地域生活支援事業の中の制度に位置づければ、国庫補助事業として実施可能です。
 また、現在、入院中のヘルパー利用を認めるよう交渉している市町村でも、地域生活支援事業に位置づけるように交渉を行うことで、要望する制度が国庫補助対象となり、制度化が認められやすくなります。

   運転中の介護については、支援費制度になる前は、各市町村でガイドヘルパーの運転時間を認めている市町村がありました。たとえば、高知県A市では市がリフトカーを購入し、障害者はその車を借り、ガイドヘルパーが運転して外出介護を行っていました。運転中の時間も制度対象でした。(障害者が借りた車や障害者の持っている車をヘルパーが運転するのは、道路運送法の規制対象外ですので、道路運送法の4条や80条申請などは不要)。
 電車もバスもない地方では、こういった取り組みが当然検討されるべきです。これも、運転中は個別給付(ヘルパー制度)の対象にはなりませんが、地域生活支援事業でなら、運転時間を対象にできます。

 そのほか、移動介護は10月から個別給付からはなくなって、代わりに地域生活支援事業の中で移動支援として、各市町村で自由な方法で外出の介護を行えます。現在の移動介護では「通勤・営業活動を除く」「通年かつ長期にわたるものは除く」「原則として1日の範囲の外出」などの国の規制がありますが、10月からは、各市町村が自由に制度を作れますので、こういった規制を外すことも可能です。たとえば、個々人の状況に応じて「年間何時間」や「3ヶ月で何時間」などと決めることもできます。「その時間の範囲であれば、通勤に使っても、泊りがけの研修に出かけてもある程度は自由」という制度にすることも可能です。
(もちろん、予算が変わっていないならば、対象を広げた場合は、単価が下がってしまいます。その際には、最重度障害者は単価が下がりすぎると事業所が受けてくれなくなるため、一律の単価ではなく、障害が重ければ、単価をほかよりも上げるなどの対策が必要です)。
 こういったことも、市町村との交渉で、必要性が認められたら、実現可能になります。  

 また、都道府県がこの事業を使って、ヘルパー制度の国庫補助を全額受けられなかった市町村に対して、欠損分を全額補助することも可能です。(4・5ページの記事参照)

(課長介護資料 地域生活支援事業について)

(編注:都道府県分は、国庫補助は人口比で配分されます。)

外出介護の制度など

 外出介護の制度も地域生活支援事業の中の制度です。ガイドヘルパー制度のほか、リフトカーなどを使った事業も自由に市町村で実施できます。
 ここに示した要綱案も、あくまで例示であって、自由に市町村が決められます。ただし、事業所を利用者が自由に決められるという部分は、全ての市町村に導入してもらわないと、利用者が困ります。この部分は障害者団体の要望によって「国から市町村に対してガイドラインを示す」という方法で、国会答弁されて実現したものですので、市町村と話すときには、必ずご確認ください。
 その際、「(1)市外県外の事業者も自由に選べる対象にすること(2)現在使っている事業者だけではなく、今後事業所を変更したいときにも自由に選べること。」の2点は市町村に確認してください。

日常生活用具

 日常生活用具も地域生活支援事業の中の制度になるので、基本的には市町村が自由に制度を変えられます。しかし、事業の継続性を重視したのか、厚生労働省が要綱案を課長会議資料に示しましたので、おそらくほとんどの市町村はこのとおりの要綱を採用すると考えられます。ただし、各品目の基準額はなくなりますので、多くの市町村では、同じ機能であればより安いものを選ばなくてはいけなくなります。
 一方、今まで国庫補助額を超えて自治体独自で基準額を高くしていた自治体や、品目を国の基準より増やしていた自治体では、それらの独自施策が国庫補助対象に入ります。

たとえば、介護リフトや特殊マットは、現状の国の基準額では、市場の商品の値段の方が高く、障害者が自費を追加しないと買えないことが多いです。市町村との交渉で、個々人のニーズに応じて市町村が金額をケースバイケースで認めるような制度にすれば、支給申請時に認められれば、自費の追加が必要なくなります。
 一方、今までの制度のように市場価格が安くなっているにもかかわらず、基準額が高いままですと、市町村は業者に高い買い物をさせられることになります。地域生活支援事業は「1つの財布」ですので、どこかの事業で無駄な予算がかさめば、ほかの事業に影響します。交渉する側も、何でも求めるのではなく、真に必要不可欠なものに限定して要望し、一方基準額を下げるべきものも提案してください。

 また、この要綱案にない品目で、必要性の高いものがあれば、市町村に要望すれば、追加される可能性もあります。
 たとえば、岡山県B市では障害者が保有する車にリフトを取り付ける補助金が出る制度がありますが、こういった自治体独自制度も、日常生活用具に組み入れ可能です。
 また、日常生活用具には修理の規定がなかったのですが、そういったものも市町村で制度の中に追加可能です。

相談支援体制整備事業(都道府県の事業)

 都道府県で、地域では対応困難な事例に助言するなどの担当アドバイザーを設置する事業を行えます。都道府県地域自立支援協議会(障害者関係団体も入れますので、最重度障害者の自立支援ノウハウのある団体は、今から県に話をして、参加するといいかもしれません)で、その人選や人員を決めるという要綱案です。これに関わることで、障害者団体は、県内でもいままで連絡などがなかった遠方の市町村の最重度の障害者の1人暮らしへの移行などに関われる可能性があります。

全てのヘルパー指定事業者が精神障害者のヘルパー事業を実施可能に

 自立支援法では、精神・知的・身体の3障害が1つの法律に組み込まれたので、ヘルパー指定事業者は、4月1日から、精神障害者のヘルパー派遣も行えます。
 都道府県によっては、利用者が事業所を名簿から探しやすいように、「主たる対象者」の届出を全事業所に求めるなどしていますが、この「主たる対象者」で身体障害のみを届け出たとしても、精神障害のヘルパー派遣依頼を受けることは可能です。(詳細は下記)

 補装具はヘルパーの自己負担とは別に自己負担上限

車いすなど補装具はヘルパーの自己負担とは別に1ヶ月ごとに自己負担上限まで自己負担になります。10万円の車椅子の支給を受ける場合も、低所得2ならば、2万4600円の自己負担がかかります。2ヶ月連続で2つ補装具の支給を受けるよりも、1ヶ月にまとめて2つ支給を受けるほうが自己負担が少なくてすみます。


課長会議資料に掲載された自治体からの質問と回答

審査会に非定型の支給決定の場合の意見を聞くやり方などが載っています。

(3月1日の課長会議資料の解説特集は以上です)



重度訪問介護の10月からの単価の詳細

   施設から自立したばかりの24時間介護の頚椎損傷や最重度脳性まひの全身性障害の場合、支援にかかる総コストが月250万円というデーターもあります。(このため最重度者は、単価の低い日常生活支援では、なかなか受けてもらえる事業所がない状態が続いています)。

 重度訪問介護の10月からの単価ですが、2週間にわたり複数障害者団体と交渉が行われました。2月22日の関係団体ヒアリングで公開した資料(ホームページで紹介)以降も、夜間早朝の加算12.5%を25%に、深夜加算25%を50%に変更できました。  24時間×30日の単価は区分6で142万円で、今より10%引き下がりとなります。

24時間連続支援の場合の単価はこうなりました。  
区分4・5で44000円  
区分6で 47300円  
最重度で 50600円 (文字盤などでないと意思疎通のできないALSなど気管切開+呼吸器利用者や重症心身障害者)

 当初の厚生省案は「月100万円くらいを上限」という案でしたから、交渉でずいぶん改善できました。しかし、最重度の呼吸器利用の障害者も24時間の場合、現状単価よりはわずかに引き下がってしまい、そこは、残念な結果でした。
 一方、4〜8時間以下の単価は今より上がりました。ALSなど最重度ですと、4時間なら+14.6%に、8時間なら+2.6%に、区分6の4時間は+7.2%になりました。(4〜9月の単価に対する増減率)  また、月90時間未満の日常生活支援利用者は、身体介護利用者にかわるので、人によっては、最高240%の単価にアップします。
(次ページに続く)



ヘルパー制度に上限はないことを国と確認
 厚生省への自治体からの電話問い合わせにも回答すると確認

 2002年度までは、厚生労働省は毎年、課長会議資料で自治体に対してヘルパー制度の上限撤廃の指示文書を毎年出していました。
 現在は地方分権が進み、制度が変わっているので、市町村に対して国が支給決定について国が指示をすることはできませんが、制度の理念を語ることはできます。厚生労働省に自治体から問い合わせがあった場合は、ヘルパー制度の理念(一律の上限はない)をきちんと説明してもらうことを確認しました。「障害者個々人ごとに自立して生活できるように支給決定する」という理念も話してもらうことになりました。(国の障害ケアマネの研修でもこの説明がされています)。
(これについては、詳しくは制度係にお問い合わせください)

その他、交渉で実現した単価以外の内容

・9月まで、日常生活支援研修を終了して日常生活支援に入っている人は、「みなし資格」が出て、10月から身体介護に7割単価で入れます。(家事は9割単価で)

・10月以降に重度訪問介護研修10時間を終了した人で、ある程度の実務経験がある人は、盆暮れ夜間などヘルパーが確保できないような場合など市町村が特に認めた場合、身体介護に重度訪問介護単価で臨時で入ることが可能になりました。(家事は9割単価で)・・・・・・・これは市町村と交渉で適用範囲が変わると思います。

・重度訪問介護研修は今の20時間が半減して、10時間(講義2〜3時間、実習または実技7〜8時間)になります。この研修内容についても要望を行い、現在検討が進められています。  全国のほとんどの団体でこのヘルパー研修を実施できるようになると思います。

・月90時間以下の支給決定の障害者は、単価の低い重度訪問介護ではなく、単価の高い身体介護と家事援助の組み合わせになります。これは、「8時間未満は単価の低い日常生活支援は適用外にせよ。単価の高い身体介護にせよ」と要望していた内容が実ったものです。(地方では、短時間の日常生活支援では事業所がほとんど選べないのに、コストカットしたい市町村が制度を悪用して無理やり安い単価の日常生活支援を決定していたという問題があった)



有償移送重点指導が半年延長

 4月から「無許可で有償移送を行うと逮捕」の件ですが、半年延期になりました。  10月までは、道路運送法の摘発が猶予されます。(猶予されるのは、従来どおり「2004年4月以前から福祉輸送を行っていた団体」に限ります)。  

『=有償運送=9月未まで重点指導延長/会見で自交局長"白タク"摘発回避へ』
(東京交通新聞2006.3.6)

 NPO等によるボランティア輸送の有償運送許可(道路運送法80条)を取得するまでの重点指導期間が3月末で切れる問題で、国土交通省の宿利正史自動車交通局長は2日の専門紙会見で「有償運送を登録制とする改正道路運送法案の施行を10月1日に予定しており、改正法案を円滑に施行する観点から、周知・指導する移行期間が必要と考えており、3月末が期限の現在の重点指導期間を9月末まで延長し対応したい」との方針を明らかにした。
 有償運送許可取得では市町村主宰の運営協議会の合意を経て申請・許可が必要だが、運営協の未設置地域が多いことやセダン車両の全国化が10月の新法施行まで実施されないことなどから、重点指導期間後の4月以降も未許可車両が相当数存在するとみられる。今回、重点指導期間が実質半年延長されることで、直ちに白タクとして摘発される事態は避けられる方向となった。
 宿利局長は「期限が延びたからといって許可取得を遅らせるのではなく、期間中の許可は新法で登録とみなす移行措置が取られるので、速やかに取得への取り組みをお願いしたい」と強調した。国交省は今回の方針を地方運輸局に事務連絡、近く地方自治体にも通知する。



高齢者の生活保護、国民年金水準以下に

 日経新聞の1面で高齢者の生活保護水準を年金より低くするとの報道がありました。政治主導の話で、高齢者だけの話しですが、障害者にも波及しないよう、対策が必要です。

生活保護支給額を削減 国民年金以下に
=厚生労働省2007年度から=

(3/6日経)  厚生労働省は生活保護を削減する検討に入った。年金保険料を払い続けてきた人より、払わないで生活保護を受ける人の方が所得が多いケースがあるため。2007年度から段階的に国民年金(基礎年金)の支給額以下に引き下げる方針だ。  生活保護の支給額は年齢や地域によって異なるが、例えば東京二十三区内に住む六十八歳(単身)の場合、光熱費など生活費に充てる生活扶助分で八万八百二十円。これに家賃を払っている場合には上限1万三千円の住宅扶助などが加算される。  これに対し、国民年金では四十年間保険料を払い続けた人でも月約六万六千円しか受け取れない。公的年金は少子高齢化に伴って中長期的に減額となる可能性が高く、自民党や自治体からは「このままでは保険料を払わず老後を安易に生活保護に頼る人が増える」との指摘が出ていた。  厚労省は近く省内に学識経験者による検討会を設置し、基準額の見直しについて議論する。所得減となる受給者側からは反発が予想され、削減に向けた調整が難航する可能性もある。  生活保護費は現在、約百万世帯が受給している。高齢化などを背景にした受給者増で、総額で1990年度の一兆二千九百二十八億円から0六年度には二兆四百六十億円(当初予算ペース)に膨らんだ。



Q&A

(自立支援法)

Q 自立支援法の3級ヘルパーの減算はいつからですか?

A 今年(2006年)10月からです。

  • 身体介護は7割単価に
  • 家事援助は9割単価になります。    
    (日常生活支援(重度訪問介護)は3級減算は関係なし)        

    なお、介護保険は4月から3級ヘルパーの減算開始です。
    身体介護も生活援助も7割単価になります。

Q 現在みなし資格で介護に入っているヘルパーの単価はどうなりますか?

A 2006年9月30日時点までにヘルパーとして稼動している場合、都道府県から自立支援法によるみなし資格が出ます。この資格は期間限定の性格を持っています(いつまで使えるかどうかは未定)。身体介護と家事援助に入るときは、3級ヘルパーと同じ扱いになり、単価が下がります。
 なお、日常生活支援に入っている、日常生活支援のみの資格者も、みなし資格が出て、身体介護と家事援助に入ることができます。

Q 移動介護は10月から地域生活支援事業に移行するそうですが、それまではどうなりますか?

A 自立支援法では、従来の移動介護は外出介護に名前が変り、4月から9月までの6ヶ月だけ実施されます。身体介護を伴う外出介護も、伴わない外出介護も単価はほぼ現状のまま(単価はいずれも1%平均で引き下がる)です。

(移動支援について)

Q 移動支援について教えてください。
 10月からの移動支援(支援事業)の補助金についても、国から基準がでるのでしょうか?

A 移動支援の含まれる地域生活支援事業は包括補助金です。
 国庫補助算定基準は実績割が8割で人口割が2割。実績割の算定方法は前年度利用者数です。しかし、サービス水準の高い各市町村から「事業実績額で計算すべき」と異論が続出して、再検討中です。

Q 重度の障害者団体です。ヘルパー指定事業所を行っています。
 移動支援の委託をとって、今まで移動を使っていた人に対応するように進めたほうが良いですよね?
 単価とか使い方とかがよく分かっていない(イメージがつかない)ので、移動支援について、お聞かせ下さい。

A 委託単価は、何も要望しないと、利用者全員が低い単価になる可能性があります。そうなると、介護内容の大変な重度の全身性障害者は、受けてくれる事業所がほとんどなくなり、自由に事業所を選べなくなります。
 重度の全身性については、障害者団体として、今までどおりの単価で委託を行うように、今から要望を出したほうがいいと思います。



他人介護料大臣承認申請セットを大幅改定

 介護保障協議会では、常任委員会で支援費や他人介護料の不正利用完全撲滅のため、特別キャンペーンを行っていくことを決定しました。

 この方針にのっとり、他人介護料の申請書セットも改定を行いました。今までは、介護者の代表者を個人事業所とみなして、個人事業所との契約の形をとっていましたが、今後は個人(事業所)との介護契約の方法のサポートはやめ、NPOやヘルパー事業所などとの介護契約に限定して制度申請のサポートを行っていきます。税務報告や会計報告を適正に行っている団体に介護者を自薦登録し、介護者は団体から給与の支払いを受けてください。登録先の団体が探せないという方は、紹介(又は地域によっては探すお手伝い)をしますので、介護保障協議会制度係フリーダイヤル0037−80−4445(携帯からはつながりません)にお問い合わせください。

 当会の申請書セットを再配布している団体の皆様は、以前のセットは廃棄して、新しいものをお使いください。古い申請書セットの再配布は禁止とさせていただきます。

 また、新しい契約書では、毎月月初めに他人介護料を団体に振り込む方法を取ります。他人介護料は月初めに生活保護の生活費に含まれてまとめて市町村から振り込まれます。このため、毎月5日までに介護契約した団体に他人介護料の月額を全額振込みしてもらいます。これは、介護料を間違って生活費に使ってしまわないためです。 (経過的に、月の初めに支払いができない場合は、必ず別の銀行口座(本人名義で同じ銀行支店に2つ以上口座を作ることが可能ですので、2つ目の口座は介護料専門口座にする)に介護料を月初めに分離しておいてください。)

 なお、新しい継続申請セットでは都合が悪い方は、お問い合わせください。介護料を適正に使っていることが、第3者からきちんと把握できる体制がとられている状況にしていただけるのであれば、今後もサポートいたします。それ以外の場合は、今後はサポートを行いません。

生活保護の介護料大臣承認(継続申請)
            提出書類の説明 18年度版

2006年度の継続申請の説明

 すでに他人介護料大臣承認制度を受けている方が4月初めに出す継続申請の説明です。
 2004年から、大臣承認の継続申請は、福祉事務所長限りの承認で可能になっています。このため、継続申請は2週間から1ヶ月で処理されるようになっています。
 次ページからの4種類の書類が継続申請の書類です。通常は4種類のみでかまいません。ただし、昨年度と比べ、ヘルパー制度など他の介護制度の時間数が変わったという方は、「1週間の介護ローテーション表」と「1日の介護スケジュール」も加えて、6種類を出さなくてはなりません。
(新規申請の方は診断書なども必要ですので新規申請セットを申し込んでください。不正利用防止のため、電話で介護実態などをご確認してからお送りします)

不正撲滅運動を行っています

 不正撲滅運動のために、今後は、介護料の使い方を明らかにするため、NPO法人やヘルパー指定事業との契約をお願いします。それらの法人税申告団体に介護者を自薦登録し、介護者は団体を通して給与を受け取ってください。介護料は月初めに生活費と同じ口座に保護費としてまとめて振り込まれますので、毎月5日までに契約した団体に大臣承認額を支払ってください。登録先団体が見つからない方は紹介しますので、介護保障協議会(フリーダイヤル0037−80−4445)にご相談ください。 提

出書類(継続申請)の説明

 生活保護の介護料大臣承認継続申請で出す書類は、1―契約書、2―要求書、3―要求額の算出根拠、4―領収書、の4枚です。(ただし,ヘルパー制度など、他の制度の受けられる時間数が、昨年に比べて伸びた方は、1週間のローテーション表・1日の介護スケジュールもつけなくてはなりません)  次ページからの4ページ見本をコピーしてそのまま使うことができます。

  みほん

介護契約書 (継続申請用)

 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで乙(事業者)は甲(障害者)に対し月112時間(1日4時間×28日)の介護を月額        円(生活保護障害者加算他人介護料大臣承認18年度基準額)を、もって行う。(ただし、30日の月と31日の月は割引を行い、同じ金額で、30日の月は120時間を、31日の月は124時間の介護を行う)。  なお、甲・乙の合意を持って、月112時間(30日の月は120時間、31日の月は124時間)の範囲でサービス提供日・時間帯を変更できるものとする。
 なお、利用開始時に1ヶ月に達しない月は日割り計算を行う。
(中略)

平成18年3月20日

甲:障害者氏名 日本太郎 印
     住所 山川市本町2-2-2 山田アパート101    

乙:事業者名称 NPO法人@@介護サービス       印
     住所 山川市西町1-1-1

(事業者が変更した場合のみ、以下も記入してください)

介護者氏名 住所
西山太郎 山川市南町3-3-3
東川次郎 東村本町4-4-4
南 三郎 山川市北町5-5-5
北川四郎 山川市東町9-9-9

17年度基準額は4〜5月ごろに発表になるので、月額    円の欄は、とりあえず空欄で市のワーカーに出し、厚生労働省が単価を決定したら、差し替えしてください。  乙欄は支援費のヘルパー事業所、介護事業を行うNPO法人、CILなど、介助サービスを行う団体でもかまいません。

介護契約書 (継続申請用)[コピー用ワードファイル]

 要求書

厚生労働大臣殿

(住所)                      
(障害者名)           

 私は、ここに生活保護における障害者加算他人介護料特別基準の設定を申請します。
 私は、両上肢と両下肢に重度の障害を持つ全身性障害者で、排泄排尿にも介護が必要で、日常生活に、毎日   時間の介護がなければ生きていけません。

 日常生活動作(トイレ・入浴・食事・外出等)に要する全てを介護者が行っているのです。しかし介護者にも、それぞれ自分の生活があります。時としては、仕事、家事、学校などそれぞれ自分の生活を犠牲にして介護に入らねばならないのです。そのような状態の中で介護を行っているのです。介護なしでは私の命の維持さえできないこともあり、このような介護状況では決して安定した介護状況とはいえません。
 重度障害者と言えば、施設に入るか、介護がないため仕方なく親元で暮らすのが当たり前とされてきました。しかし、憲法13条では、「すべての国民は人間として尊重される」とあり、障害があっても普通の人間として地域で暮らしていくのは当然の権利です。憲法25条では「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す」と定められており、障害者が地域で暮らすのは当然の権利のはずです。
 介護は、生きるために必要不可欠のはずです。だとしたら、その介護保障を整えるのは国の責務と言えます。施設の場合、職員に対する保障、各種手当などもあります。現在の在宅介護制度では、介護者は自分の生活のために、空いた時間しか介護に入れず何の保障もないまま介護に入っていると言っても過言ではありません。私たちは、地域で暮らす在宅障害者に対しても施設と同様、国が完全に介護を労働として保障することを要求します。私の生活の安定を図るため、そして重度障害者の当然の権利として国による介護保障を強く要求します。なお、要求額の算出根拠を別紙・添付します。

「要求書」の説明:
 24時間介護が必要な場合は、毎日   時間 の欄に24と記入してください。
 16時間や8時間の場合は、16や8と記入。 (この紙は制度上必要なものではなく、任意で提出している書類です。しかし、保護課職員が書く状況説明の書類を補足するために、必ず出してください。)

みほん

要求額の算出根拠

 1カ月に必要な介護料の額を以下に記します。 算出方法は、重度訪問介護の4時間単価を参考にします。

(1)重度訪問介護の4時間まで単価は 1時間=1600円

(2)私の要介護時間帯は0時から24時までの24時間です。

(3)このうち、ヘルパー制度等、他法他施策でまかなわれている介護は、1日10時間。

(4)よって、不足する時間は1日14時間。

(5)介護料の要求総額(月額)     

 30日×14時間×1600円 = 67万2000円
(1ヶ月30日とします。)

よって生活保護他人介護料大臣承認に要求する介護料の総額は月額 67万2000円

「要求額の算定根拠」の説明:それぞれの下線部には以下を記入します
(2)24時間要介護の例で書いています。16時間や8時間の人の場合は書きかえてください。
(3)自分のヘルパー制度の受給時間数(1日平均)を記入してください。 たとえば月300時間ならば1日10時間と記入します。
(4)介護が必要な時間(1)と、ヘルパー制度などの他の制度(2)の差の時間(制度空白の時間)を記入します
(5)上記の(4)と同じ時間を記入し、それに1600と30をかけた金額を記入しま す。
(この紙は制度上必要なものではなく、任意で提出している書類です。しかし、保護課職員が書く状況説明の書類を補足するために、必ず出してください。)

要求額の算出根拠 [コピー用ワードファイル]

領収書

(障害者名)            様

A欄の月の介護料として、B欄の額を、Cの日付で受け取りました。             

介護提供事業者名       

  (A)月 (B)金額 介護提供表者印 (C)日付
        月 日
      月 日
      月 日
      月 日
      月 日
      月 日
      月 日
      月 日
      月 日
      月 日
      月 日
      月 日

契約書はこれから1年間の書類ですが、領収書は過去1年の報告書類です。 (17年度に支払った介護料の領収書を17年度の介護者提供者から毎月書いてもらっていると思います。ノートなどに書いてもらっている場合はこのような領収書に1年分まとめて書いてもらい印鑑をもらう必要があります) B欄は厚生労働省基準(13〜18万円台)と同額を支払った場合その額を記入。 領収書が2ヶ月分でいい地域の方は、10ヶ月分の表は切り取って、2ヶ月分のみ書き、それをコピーしてお使い下さい。団体の独自の領収書でもかまいません。
*2005年度は介護者代表との契約だった場合、介護者代表者が事業主である個人事業所との契約ということですので事業者名のところには介護者代表者名を記入してください。

(次ページ、次々ページは昨年度とヘルパー制度などが変わった方のみつけます)

記入例(この記入例をもとに右半分をコピーしてお使いください→)

一週間の介護体制ローテーション[コピー用ワードファイル]

「一日の介護スケジュール」の説明→

記入の例です。
これは、従来からの「1日のスケジュール」の見本です。

 ヘルパー時間数の交渉をしている場合は、なるべく詳しい介護内容の書類を出してください。
 近年、ヘルパー時間数の交渉の際には、24時間の1分単位の介護の記録を出すのが普通です。
 ヘルパーの交渉で造った介護内容の1日の資料などがある場合は、それを使ってください。

注:「1週間の介護ローテーション」「1日の介護スケジュール」は昨年度とヘルパー制度時間数・時間帯が変更になった方のみ出します。

添付書類

一日の介護スケジュール(但し一例)

 毎日のスケジュールは、その日によって異なりますが、おおよそは、以下のようなものです。

AM
 6:30〜 7:30
 7:30〜 8:30
 8:30〜10:00
10:00〜 0:00
PM
 0:00〜 1:00
 1:00〜 3:00
 3:00〜 5:30
 5:30〜 8:00
 8:00〜10:00
10:00〜11:30
11:30〜12:00
12:00〜

起床・着替え・洗面。
朝食の準備・朝食。
朝食の後片付け・掃除・洗濯。
体力維持のためリハビリテーション
昼食。

ワープロ訓練など。
買物。
夕食準備・食事・後片付け。
入浴の準備・入浴。
介護者への電話・打ち合わせ・会計・他。
就寝準備・洗濯等の整理・洗面。
就寝。
夜中 体位交換、排尿などは、そのつど(3〜4回)。



ヘルパー時間数のアップに向けて交渉を

 4月1日以降に1人暮らしを始めて、同時に交渉を行うとると有利です。2005年12月〜2006年3月までの1人暮らし開始では、ヘルパー予算が増える分の国庫補助がつきませんでしたので、交渉が困難でした。

 2006年度以降は、自立支援法施行により、ヘルパー制度が義務的経費となるため、1年中いつの新規自立でも、国庫補助がつきます。
 交渉は今から行えます。元々1人暮らししている方も、今から4月の時間数アップに向けて交渉を行うことが可能です。(学生ボランティアが卒業等でいなくなってしまった、障害状況が変わったなどの理由が必要)

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生労働省の情報、交渉の先進地の制度の情報、交渉ノウハウ情報など、さまざまな情報があります。当会に毎週電話をかけつつ行った交渉で24時間介護保障になった実績が多くあります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。



障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと 24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化されました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害者は自由に事業者を選択できるようになりました。
 ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
 長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来から、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分たちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24時間の介助制度を作り上げてきました。
 これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘルパー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパーも重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになりました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これにより、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
 2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。

2010年ごろの目標

 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年までに全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
 その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
 また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で全国一律制度)を作っていきます。

注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフなどを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなっており、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
 通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合には、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉には必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうして2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこなし、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託が受けられる市も増えてきました。
 上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルをもとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討しています。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するようにお願いします。

通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)

 障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研修の参加者を募集しています。

くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進協会団体支援部10時〜22時)へ。

通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)

団体名(            )

郵便番号・住所 名前 障害者/健常者の別&職名 Tel Fax メール
           
           
           
           
           
           

推進協会団体支援部 FAX 042-452-8029まで (次ページも参照してください)

各団体からの研修参加者の人数について

 通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。

参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持っていただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまでバックアップします。)

推進協会支援団体基準について

(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者が障害者であること。
 介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですから、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてください。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ運営委員会に加えて下さい。
(2) 代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害者であること。
 代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパワメントしていってください。
(3) 24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
 例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4) 当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
 24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉することを義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認められています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5) 自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピアカウンセリングを今後実施すること。
 介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピアカウンセリングを行います。
(6) 身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。

 



全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内

(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)略称=広域協会
フリーダイヤル  0120−66−0009
フリーダイヤル 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に使えます
対象地域:47都道府県全域

介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。いろいろな問題が解決します。

 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を自分専用に制度上のヘルパー(自薦の登録ヘルパー)として利用できます。介助者の人選、介助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団体と提携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。

利用の方法
  広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部0120−66−0009におかけください。
 介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm

東京地区の身体介護時給が1900円にアップ

(身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください)

自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます

 広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なっております。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
 日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。

このような仕組みを作り運営しています
仕組み図

お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。受付10時〜22時 
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。 介護保険ヘルパー広域自薦

登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、2000年4月時点)

名前 (所属団体等)
花田貴博 (ベンチレーター使用者ネットワーク)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司  (DPIアジア評議委員/全国自立生活センター協議会)
八柳卓史  (全障連関東ブロック)
樋口恵子  (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行 (ピープルファースト東京)
加藤真規子 (精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久  (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹  (NPO自立生活企画/NPO自立福祉会)
川元恭子  (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
名前 (所属団体等)
渡辺正直  (静岡市議)
山田昭義  (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと (名古屋市議/共同連/社会福祉法わっぱの会)
尾上浩二  (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治  (共同連)
村田敬吾  (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶  (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹  (CILてごーす)
佐々和信  (香川県筋萎縮性患者を救う会)
藤田恵功  (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗  (NPO重度障害者介護保障協会)

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念

47都道府県で介助者の自薦登録が可能に 障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう

 2003年度から全国の障害者団体が共同して47都道府県のほぼ全域(離島などを除く)で介助者の自薦登録が可能になりました。
 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。自立生活できる重度障害者が増えます。(特にCIL等のない空白市町村で)。
 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ALSなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害のノウハウを持たないことがほとんどです。
 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、自分(障害者)の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低1団体ある自薦登録受け入れ団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が可能になります。
 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中から、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。
 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの交渉も各地で行なわれ、全国47都道府県でヘルパー制度が改善していきます。
 支援費制度が導入されることにあわせ、47都道府県でCIL等自立生活系の障害当事者団体が全国47都道府県で居宅介護(ヘルパー)指定事業者になります。
 全国の障害者団体で共同すれば、全国47都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるようになります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進むと考えられます。
47都道府県の全県で、県に最低1箇所、CILや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受け入れを行えば、全国47都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるようになります。(支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通2〜3時間圏内であれば県境や市町村境を越えて利用できます)。(できれば各県に2〜3ヶ所あれば、よりいい)。 全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、それから24時間要介護の1人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしています。(他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない)
自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるようになり、新たなCIL設立につながりがります。(現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介助者との関係のILP」実施CILで勉強可能)
例えば、札幌のCILで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のCIL設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。(すでに介護保険対象者の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やCIL設立につながった実例がいくつかあります) 自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。
自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い(各団体の自薦登録利用者が増えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残った資金がある場合は、全国で空白地域でのCIL立ち上げ支援、24時間介護制度の交渉を行うための24時間要介護障害者の自立支援&CIL立ち上げ、海外の途上国のCIL支援など、公益活動に全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。
 これにより、将来は3300市町村に全障害にサービス提供できる1000のCILをつくり、24時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で24時間保障のパーソナルアシスタント制度に変えることを目標にしています。

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声

★(関西) 24時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講してもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。

★(東日本の過疎の町) 1人暮らしで24時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身体介護1日5時間を全国広域協会と契約して、残り19時間は全国広域協会から助成を受け、24時間の介助者をつけて町と交渉しています。

★(東北のA市) 市内に移動介護を実施する事業所が1か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたいのですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護してもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。

★(西日本のB村) 村に1つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。

★(北海道) 視覚障害ですが、今まで市で1箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行っており、今も休日や夕方5時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていましたら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物にもつかえる用になりました。

★(東北のC市) 24時間呼吸器利用のALSで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかしか使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険を使えるようになり、自己負担も1割負担だけになりました。さらに、今年の4月からは支援費制度が始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日5時間使えるようになり、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今3人になり、あわせて毎日10時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。

 
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