医療的ケア法改正関係Q&A(回答:介護保障協議会)

(2012年2−3月合併号より抜粋)

Q 経管栄養の利用者にサービスを提供するために、ヘルパーは経管栄養のみの4時間の研修が必要ですが、これは4月以前 (2月か3月 中)に実施する事は可能なのでしょうか?(「特定の者」9時間研修のうち吸引は現行の通知があるので「みなし」 になるので、受講免除だが、現行通知のない経管栄養部分のみ4時間の受講が必要)
A 基本的には改正法施行が4月1日なので2月や3月に自由に実施することは不可能です。自由に実施できるのは4月1日 からになります。
なお、法施行以降は、国の基準に沿った研修を民間が行えば、都道府県は登録の拒否ができません。4月1日に4時間研修実施 でもOKです。
今年度(3月まで)は国が予算つけて都道府県に研修をお願いしています。県によってはCILに研修を委託したりしています。

Q 4月になっても経管栄養の研修受講が終わってない場合、どうなるのでしょうか?
A 今までも経管栄養は何十年もヘルパーがやってきていますが、(明確に法律違反になったのは養護学校向け通知に医療行為 と書かれたときからなので、ここ数年ですが)法律違反といっても刑事事件になっていません。厚労省の医師法所管の医事課も 関係団体揃い踏みの全体交渉の場で「(今のヘルパーの経管栄養介護が)違法かと聞かれたら、立場上「そうだ」と答えるしか ないが、裁判所は問題にしないと思う」と言っています。ALSの橋本さんは経管栄養でヘルパー介護ですが、この制度の国の検討 会に委員として出ていますので、政務官も厚労省の関係部局全員も、医師会も看護協会も国会議員も知っています。
そういう訳で、いきなり経管栄養が問題になることはないと思われます。(全国的には1年くらいは研修受講できない人がいる でしょうから。)
ですから、4月になって4時間研修を実施するので十分でしょう。
もちろん、可能なら、できるだけ4月上旬に実施する方がいいです。

 

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