医療的ケアの従来の通知を残す旨の通知について(解説)

■介護職員等の実施する喀痰吸引等の取り扱いについて(医政発0329第14号・老発0329第7号・社援発0329第19号)

この通知では、

「 (介護職員等による喀痰吸引等が)改正法に基づかず実施している事実が確認された場合においては、できる限り速やかに改正法に基づいた適用手続きを促すべきであること 」

「 改正法に基づかない介護職員等の喀痰吸引等がやむを得ないものかどうかは個別具体的に判断されることになるが、その際、喀痰吸引等は改正法に基づいて実施されるべきであることも勘案された上で判断されることになると考えられること 」

とされています。

裏を返せば、個別具体的な判断の結果、やむを得ないと認められる場合には、在宅の障害者等が、従来の実質的違法性阻却の通知に基づいて、従来どおりの方法で喀痰吸引を受けることも可能です(なお、従来の通知も廃止されずに残っています)。

ただし、経管栄養については、在宅の障害者を対象とした通知がないので、改正法のスキームに則って実施される必要があります。もっとも、今までもヘルパーによる在宅障害者に対する経管栄養も建前では違法でしたが、国の検討会の委員のALSの橋本操さんも会議中にヘルパーに経管栄養を実施してもらうなど、その実態が全国にあることは、国や与野党議員や関係団体に広く知られていました。これを踏まえて、厚労省医事課も、「違法と聞かれればそうとしか答えようがないが、裁判所は問題にしないと思う」と言っていました。つまり、在宅でヘルパーによって経管栄養が実施されていることは、建前は違法だけれども、警察が動くようなことではありませんでした。この状態は、今しばらくは変わらないと思われます。新しい法律による態勢が全国で整うまでの間は、平成23年度以前と変わらないでしょう。

 

 

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