厚労省「宿泊を伴う利用を対象にして差し支えない」 同行援護のQ&Aで明記

厚労省は2011年10月から始まる視覚障害者向けの同行援護で、宿泊を伴う利用も差し支えないことを自治体向けQ&Aに記載しました。

宿泊を伴う外出については、重度訪問介護や行動援護の場合、全国の市町村では約半数が「例外なしに一切認めない」という誤った運用を行なっています。今回、「外出については、『原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。』とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。」と厚労省の考え方が明記されたことで、これに従う市町村が増えると期待します。

現在、宿泊を伴う外出でが一切認められていない市町村の方は、このQ&Aを使って交渉を行なってみてください。

■Q&A本文

同行援護に係るQ&A

 

1 支援の範囲関係

質問の内容

基本的な考え方

備考

 宿泊を伴う利用については、対象として差し支えないか。

対象として差し支えない。

外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。

ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。

 

 サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。

居宅以外でも差し支えない。

 

 

2 同行援護従業者養成研修関係

質問の内容

基本的な考え方

備考

一般課程に相当する研修として、移動支援従業者養成研修(ガイドヘルパー研修)を、都道府県知事が認めても差し支えないか。

 認めても差し支えない。

 ※平成23630日障害保健福祉関係主管課長会議資料 P90参照

 

応用課程に相当する研修として、基金事業における視覚障害者移動支援従事者資質向上研修を、都道府県知事が認めても差し支えないか。

 認めても差し支えない。

 ※平成23630日障害保健福祉関係主管課長会議資料 P91参照

 

 

3 サービス提供責任者関係

質問の内容

基本的な考え方

備考

サービス提供責任者の資格要件をご教示願いたい。

サービス提供責任者の資格要件については、下記のア〜エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。

 

ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者又は、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者。

 

イ 平成23930日において、現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年以上従事した者。

(ただし、平成26930日までの間に、上記アの要件を満たさなければならない。)

 

ウ 同行援護従業者養成研修応用課程(相当する研修課程修了者を含む。)を修了した者。

(ただし、上記アに該当する者については、平成26930日の間においては、当該研修課程を修了したものとみなす。)

 

エ 国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を修了した者。(準ずる研修修了者を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウの「相当する研修課程」として、視覚障害者移動支援従事者資質向上研修を認めても差し支えない。

 

 

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