障害者基本法改正案が成立しました

障害者基本法改正案が閣法として国会に提出され、衆参両院で可決され、7月29日に成立しました。

この改正法案は、障がい者制度改革推進会議の第二次意見を踏まえて策定されましたが、多くの点で第二次意見よりも後退しています。

ただし、手話の言語性や司法手続きにおける配慮などが確認されるなど、現行法よりも一定の前進が見られます。たとえば、統合教育については、「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮」「障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重」と規定しています。

地域生活の関係では、以下の条項が関係します。

第三条第二項(地域社会における共生等)

全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

また、特に重要なのが障害者政策委員会の創設です。障害者政策委員会は、障害者団体、事業者団体、学識経験者などによって組織され、障害者基本計画を策定するほか、その実施状況を監視して所管大臣に勧告したり、勧告に対する応答義務を所管大臣に課したりするなど、従来よりもモニタリング機能が強化されています。

■法案概要、要綱、新旧対照表など(内閣府HPリンク)

■修正案(衆議院HPリンク)

■衆議院内閣員会で修正されたあとの改正後全文

■衆議院内閣委員会の附帯決議

■参議院内閣委員会の附帯決議

 

 

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