○厚生労働大臣が定める者等
(平成十五年二月二十一日)
(厚生労働省告示第四十号)
知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者等を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める者等
一 知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十号)別表知的障害者施設訓練等支援費額算定表(以下「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」という。)の知的障害者更生施設支援の1の注1の厚生労働大臣が定める者
平成十四年度における知的障害者施設措置費国庫負担金の重度知的障害者加算費の支弁対象者
二 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の知的障害者更生施設支援の1の注3の厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき、次の表の行動障害の内容の欄の区分に応じ、その行動障害がみられる頻度等をそれぞれ同表の一点の欄から五点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が二十点以上であると市町村が認めた者
行動障害の内容
一点
三点
五点
強度の自傷行為
週に一回以上
一日に一回以上
一日中
強度の他害行為
月に一回以上
週に一回以上
一日に頻回
激しいこだわり
週に一回以上
一日に一回以上
一日に頻回
激しい器物破損
月に一回以上
週に一回以上
一日に頻回
睡眠障害
月に一回以上
週に一回以上
ほぼ毎日
食事に関する強度の障害
週に一回以上
ほぼ毎日
ほぼ毎食
排せつに関する強度の障害
月に一回以上
週に一回以上
ほぼ毎日
著しい多動
月に一回以上
週に一回以上
ほぼ毎日
著しい騒がしさ
ほぼ毎日
一日中
絶えず
パニックへの対応が困難
   
困難
他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為があり、対応が困難
   
困難
三 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の知的障害者更生施設支援の1の注3の厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該指定知的障害者入所更生施設の職務に月に一回以上従事する知的障害者の診療に相当の経験を有する医師を一名以上配置していること。
ロ 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十一号。次号において「指定施設支援基準」という。)第四条第一項及び第五項に定める生活支援員の員数に加えて、常勤の生活支援員を二名(当該加算の対象となる者の数が四を超える指定知的障害者入所更生施設にあっては、二名に、当該加算の対象となる者の数が四を超えて二又はその端数を増すごとに一名を加えて得た数)以上配置していること。
ハ 心理療法を担当する職員を一名以上配置していること。
ニ 当該加算の対象となる者の居室は、原則として個室とすること。
ホ 行動改善室、観察室等の行動障害の軽減のための各種の指導、訓練等を行うために必要な設備を設けていること。
四 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の知的障害者更生施設支援の4の注1の厚生労働大臣が定める施設基準
イ 指定施設支援基準第四条第一項及び第五項に定める生活支援員の員数に加えて、当該自活訓練の職務に従事する生活支援員を常勤換算方法(指定施設支援基準第二条第十号に規定する常勤換算方法をいう。第九号及び第十号において同じ。)で一以上配置していること。
ロ 原則として、当該指定知的障害者入所更生施設と同一の敷地内に、当該自活訓練を実施するための独立した建物を確保していること。
ハ 当該加算の対象となる者の居室は、次に掲げる基準に適合していること。
(1) 原則として個室とすること。
(2) 通常の居宅生活に必要な設備を設けていること。
五 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の知的障害者更生施設支援の4の注1の厚生労働大臣が定める基準に適合する自活訓練
次に掲げる基準に適合する訓練
イ 六月間の自活訓練計画(個人生活、職場生活等の社会生活及び余暇の活用方法に関する指導のための計画をいう。以下同じ。)を作成するとともに、当該自活訓練計画に基づき、適切に訓練を行うこと。
ロ 自活訓練計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、当該加算の対象となる者の自活に向けて解決すべき課題を把握し、必要に応じて自活訓練計画の見直しを行うこと。
ハ 自活訓練計画の作成又は見直しに当たって、当該加算の対象となる者に対し、当該自活訓練計画の作成又は見直しについて説明するとともに、その同意を得ること。
ニ 個人ごとの訓練記録を作成すること。
ホ 当該加算の対象となる者の退所後の住居の確保に努めること。
ヘ 当該加算の対象となる者の家族、事業主及び公共職業安定所等の関係機関との密接な連携により、当該加算の対象となる者が退所後円滑に就労できるよう努めること。
ト 自活訓練の開始後二年以上を経過した指定知的障害者入所更生施設にあっては、過去二年間において自活訓練を受けた入所者のうち、一人以上が退所していること。
六 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の知的障害者授産施設支援の4の注1の厚生労働大臣が定める施設基準
第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「第四条第一項及び第五項」とあるのは、「第四十五条第一項及び第五項」と読み替えるものとする。
七 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の知的障害者授産施設支援の4の注1の厚生労働大臣が定める基準に適合する自活訓練
第五号の規定を準用する。
八 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設における指定施設支援の1の注3の厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者
第二号に規定する者
九 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設における指定施設支援の1の注3の厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該施設の職務に月に一回以上従事する知的障害者の診療に相当の経験を有する医師を一名以上配置していること。
ロ 配置されている保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数が、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上であること。
ハ ロの生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上が常勤の者であること。
ニ ロ及びハに定める生活支援員の員数に加えて、常勤の生活支援員を二名(当該加算の対象となる者の数が四を超える場合にあっては、二名に、当該加算の対象となる者の数が四を超えて二又はその端数を増すごとに一名を加えて得た数)以上配置していること。
ホ 第三号ハからホまでに該当するものであること。
十 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設における指定施設支援の4の注1の厚生労働大臣が定める施設基準
イ 配置されている保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員の総数が、常勤換算方法で、入所者の数を四・三で除して得た数以上であること。
ロ イの生活支援員又は作業指導員のうち、一人以上が常勤の者であること。
ハ イ及びロに定める生活支援員の員数に加えて、当該自活訓練の職務に従事する生活支援員を常勤換算方法で一以上配置していること。
ニ 原則として、当該施設と同一の敷地内に、当該自活訓練を実施するための独立した建物を確保していること。
ホ 第四号ハに該当するものであること。
十一 知的障害者施設訓練等支援費額算定表の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設における指定施設支援の4の注1の厚生労働大臣が定める基準に適合する自活訓練
第五号の規定を準用する。
改正文 (平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三三六号) 抄
平成十五年十月一日から適用する。