ヘルパーが行う行為で、あきらかに医療行為ではないものの例示の通知出る

(ページの下端にその後の新情報あり)

 ヘルパーのサービス内容のうち、爪切りなど、医療行為とはいえない行為を、「医療行為として行わ

ない」一部の悪質な事業所や市町村があります。悪質な医師会や看護協会などもこれらの行為を医療行

為であると主張して適切なサービス提供を妨害していました。利用者が迷惑をこうむっていることか

ら、それらは医療行為ではないという通知が出ました。

 

医政発第 号
平成17 年月日

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(通知)

 医師、看護師等の免許を有さない者による医業は、医師法第17 条、保健師助産師看護師法第31 条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

 ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。
 このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。

(別紙)

1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること

2 自動血圧測定器により血圧を測定すること

3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること

4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)

5 患者の状態が以下の3 条件を満たしていることが医師、歯科医師又は看護職員によって確認された場合に、事前の本人若しくは家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方、薬剤師の服薬指導や看護 職員の指導助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
内用薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

注1 上記に掲げる行為は、原則として医行為でないと考えられるものであるが、病状が不安定であり専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。また、上記1 から3 までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。

注2 上記に掲げる行為は原則として医行為ではないが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。また、介護サービスの管理者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。

注3 今回の整理はあくまでも医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。

注4 上記に掲げる行為について看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。上記5 に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員 によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。

注5 以下に掲げる行為も、医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられるので、念のため申し添える。

①爪の手入れ、爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
②歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
③耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
④ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
⑥市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
挿入部の長さが5 から6 センチメートル程度以内、グリセリン濃度50 %、成人用の場合で40 グラム程度以下、6 歳から12 歳未満の小児用の場合で20 グラム程度以下、1 歳から6 歳未満の幼児用の場合で10 グラム程度以下の容量のもの
 
 

(通知は以上)








その後、追加の(その2  令和4年)(その3  令和7年)通知が追加で出ています
原則として医行為ではない行為について |厚生労働省
 
改めて3つの通知を並べます(厚労省の上記のページより抜粋)




その23通知についての追加の解説

 これらの通知は、もともとは、政府の規制改革の取り組みに応じて厚労省(医政局医事課)から

出されたものです。本来の趣旨は、ヘルパーが行ってよい(簡単な切り傷の処置など)、医師法違

反に当たらないホワイトゾーンについて限定して通知する趣旨です。医療ケアのグレーゾーン(裁

判でも起こさないとどちらか白黒つかないもの)やブラックゾーン(資格がないと違法)について

の通知ではありません。しかし、このホワイトゾーンの通知を出す前に厚労省が医療関係者団体の

意見も聞いて文章を作るのですが、施設等でヘルパーによる呼吸器の回路がはずれる事故などが起

きていることから、このホワイトゾーン通知(その2)に「呼吸器の移動は医療関係者のみ可能」

などの注釈が入るなど、ホワイトゾーンの通知の趣旨に合わない注釈文書が入るようになっていま

す。しかも、施設以外の地域生活では、呼吸器をつけて毎日外出する障害者もいますし、家の中で

もベッドから車いすに毎日乗っている人も多くいます。呼吸器は当然ベッドサイドから車いすに乗

せ換えます。「医療関係者しか呼吸器を動かさない事」などという注釈記述は間違いです。これは

(その2)通知が出た令和4年時に在宅関係に詳しい医療関係者や障害者団体に知らせずに通知を

作ってしまったために起きたミスのようです。対策として、この通知で在宅の障害者が困ったこと

になった場合は、厚労省の障害福祉課や医事課などが電話で自治体などに説明してくれる約束に

なっています。






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