第一六二回
閣第三〇号
介護保険法等の一部を改正する法律案
(介護保険法の一部改正)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第五項中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改め、同条第十五項中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に、「痴呆の状態にあるもの(当該痴呆に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該痴呆に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の痴呆」を「、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるもの(その者の認知症」に改め、同条第二十三項中「痴呆の状態にある」を「認知症である」に改める。
第四十一条第一項及び第四項第二号、第四十二条第二項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項第二号中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める。
第二条 介護保険法の一部を次のように改正する。
目次中「第五十一条」を「第五十一条の三」に、「第六十一条」を「第六十一条の三」に改める。
第七条第十一項中「及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)」を「、排せつ、食事等の介護」に、「並びに」を「及び」に改める。
第二十二条第三項中「又は第四十八条第五項」を「、第四十八条第四項又は第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十条に次の二号を加える。
十 特定入所者介護サービス費の支給
十一 特例特定入所者介護サービス費の支給
第四十一条第一項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改め、同条第四項第一号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用その他の日常生活」に改め、同項第二号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改める。
第四十二条第二項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改める。
第四十八条第一項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。
第四十八条第三項を削り、同条第四項中「第二項各号」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第二項各号」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
第四十九条第二項を次のように改める。
2 特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
第五十条第三号中「第四十八条第二項第一号」を「第四十八条第二項」に改める。
第四章第三節中第五十一条の次に次の二条を加える。
(特定入所者介護サービス費の支給)
第五十一条の二 市町村は、要介護被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りでない。
一 指定介護福祉施設サービス
二 介護保健施設サービス
三 指定介護療養施設サービス
四 短期入所生活介護
五 短期入所療養介護
2 特定入所者介護サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
一 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額
二 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「居住費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「居住費の負担限度額」という。)を控除した額
3 厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は居住費の基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後に、特定介護保険施設等における食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
4 特定入所者が、特定介護保険施設等から特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護保険施設等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなす。
6 市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として、食費の基準費用額又は居住費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない。
7 市町村は、特定介護保険施設等から特定入所者介護サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
8 第四十一条第三項、第十項及び第十一項の規定は特定入所者介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護保険施設等について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護サービス費の支給及び特定介護保険施設等の特定入所者介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例特定入所者介護サービス費の支給)
第五十一条の三 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。
一 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 その他政令で定めるとき。
2 特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。
第五十二条に次の二号を加える。
八 特定入所者支援サービス費の支給
九 特例特定入所者支援サービス費の支給
第五十三条第一項中「日常生活に」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に」に改め、同条第二項第一号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用その他の日常生活」に改め、同項第二号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改める。
第五十四条第二項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改める。
第四章第四節中第六十一条の次に次の二条を加える。
(特定入所者支援サービス費の支給)
第六十一条の二 市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定居宅サービスを行う指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定居宅サービス事業者」という。)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者支援サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
一 短期入所生活介護
二 短期入所療養介護
2 特定入所者支援サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
一 特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額
二 特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「滞在費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額
3 厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後に、特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
4 第五十一条の二第四項から第九項までの規定は、特定入所者支援サービス費の支給及び特定居宅サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特例特定入所者支援サービス費の支給)
第六十一条の三 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者支援サービス費を支給する。
一 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 その他政令で定めるとき。
2 特例特定入所者支援サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。
第六十六条第一項中「及び第四十八条第五項」を「、第四十八条第四項及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第四項中「並びに施設介護サービス費の支給」を「、施設介護サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者支援サービス費の支給」に、「及び第四十八条第五項」を「、第四十八条第四項及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第六十八条第一項中「及び第四十八条第五項」を「、第四十八条第四項及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第六十九条第一項中「並びに高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給」を「、高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者支援サービス費の支給及び特例特定入所者支援サービス費の支給」に改め、「高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費」の下に「並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者支援サービス費及び特例特定入所者支援サービス費」を加え、同条第三項第三号中「第四十八条第二項第一号」を「第四十八条第二項」に改め、同条第四項中「及び第六十一条第一項」を「、第五十一条の二第一項、第五十一条の三第一項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項」に改める。
第百四十四条の次に次の一条を加える。
(保険料の収納の委託)
第百四十四条の二 市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務については、収入の確保及び第一号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
第百七十六条第一項第一号中「第四十八条第八項」を「第四十八条第七項、第五十一条の二第八項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改め、「施設介護サービス費」の下に「、特定入所者介護サービス費」を加え、「及び居宅支援サービス計画費」を「、居宅支援サービス計画費及び特定入所者支援サービス費」に改める。
第百七十九条中「第四十八条第八項」を「第四十八条第七項、第五十一条の二第八項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第三条 介護保険法の一部を次のように改正する。
目次中「第八条」を「第八条の二」に、
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第五章 事業者及び施設 |
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第一節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条) |
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第二節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条) |
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第三節 介護保険施設 |
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第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条) |
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第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百六条) |
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第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条―第百十五条) |
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第六章 介護保険事業計画(第百十六条―第百二十条) |
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第七章 費用等 |
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第一節 費用の負担(第百二十一条―第百四十六条) |
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第二節 財政安定化基金等(第百四十七条―第百四十九条) |
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第三節 医療保険者の納付金(第百五十条―第百五十九条) |
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第八章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条―第百七十四条) |
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第九章 保健福祉事業(第百七十五条) |
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第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 |
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第一節 介護支援専門員 |
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第一款 登録等(第六十九条の二―第六十九条の十) |
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第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第六十九条の十一―第六十九条の三十三) |
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第三款 義務等(第六十九条の三十四―第六十九条の三十九) |
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第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条) |
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第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二―第七十八条の十一) |
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第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条) |
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第五節 介護保険施設 |
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第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条) |
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第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百六条) |
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第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条―第百十五条) |
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第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二―第百十五条の十) |
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第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十一―第百十五条の十九) |
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第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十―第百十五条の二十八) |
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第九節 介護サービス情報の公表(第百十五条の二十九―第百十五条の三十七) |
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第六章 地域支援事業等(第百十五条の三十八―第百十五条の四十一) |
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第七章 介護保険事業計画(第百十六条―第百二十条) |
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第八章 費用等 |
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第一節 費用の負担(第百二十一条―第百四十六条) |
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第二節 財政安定化基金等(第百四十七条―第百四十九条) |
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第三節 医療保険者の納付金(第百五十条―第百五十九条) |
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第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条―第百七十五条) |
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に改める。
第一条中「者が」の下に「尊厳を保持し、」を加える。
第二条第一項中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改め、同条第二項中「、要介護状態」の下に「又は要支援状態」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「又は要介護状態となることの予防」を削る。
第五条第二項中「指導」を「助言」に改める。
第七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(定義)」を付し、同条第一項中「該当するもの」の下に「(要支援状態に該当するものを除く。)」を加え、同条第二項中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に、「身体上又は」を「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは」に、「、厚生労働省令」を「厚生労働省令」に、「、日常生活」を「日常生活」に、「(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)であって、要介護状態以外の状態」を「であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するもの」に改め、同条第四項各号中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
第七条中第六項から第二十三項までを削り、第二十四項を第六項とし、第二十五項を第七項とし、第二十六項を第八項とする。
第八条を次のように改める。
第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
2 この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第十一項及び第十九項において「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。
3 この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
4 この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
5 この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7 この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
8 この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
9 この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
10 この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
11 この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十二項及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
14 この法律において「地域密着型サービス」とは、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
15 この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
16 この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
17 この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
18 この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
19 この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
20 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
21 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十八第一項第四号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
22 この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。
23 この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
24 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
25 この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
26 この法律において「介護療養型医療施設」とは、療養病床等(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院の病床のうち認知症である要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。
第一章中第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。
2 この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その者の居宅において、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
3 この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
4 この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
5 この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6 この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7 この法律において「介護予防通所介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
8 この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
9 この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
10 この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。
11 この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
12 この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13 この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
14 この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。
15 この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
16 この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
17 この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
18 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
第十三条の見出しを「(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)」に改め、同条第一項中「介護保険施設に入所する」を「次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をする」に、「当該介護保険施設」を「当該住所地特例対象施設」に改め、「認められる被保険者」の下に「(第二号に掲げる施設に入居することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては入居の際現に要介護者である者に限り、第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)」を加え、「入所した」を「入所等をした」に、「二以上の介護保険施設」を「二以上の住所地特例対象施設」に、「入所している被保険者」を「入所等をしている住所地特例対象被保険者」に、「入所している介護保険施設」を「入所等をしている住所地特例対象施設」に、「入所する直前に入所していた介護保険施設」を「入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設」に、「それぞれに入所する」を「それぞれに入所等をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 介護保険施設
二 介護専用型特定施設のうち、その入居定員が三十人以上であるもの
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
第十三条第二項第一号中「入所して」を「入所等をして」に、「介護保険施設」を「住所地特例対象施設」に、「入所する」を「入所等をする」に、「被保険者」を「住所地特例対象被保険者」に、「入所した」を「入所等をした」に改め、同項第二号中「入所して」を「入所等をして」に、「介護保険施設」を「住所地特例対象施設」に、「入所する」を「入所等をする」に、「継続入所」を「継続入所等」に、「被保険者」を「住所地特例対象被保険者」に改め、同条第三項中「前二項の規定の適用を受ける被保険者」を「住所地特例対象被保険者」に、「入所して」を「入所等をして」に、「介護保険施設」を「住所地特例対象施設」に、「当該被保険者」を「当該住所地特例対象被保険者」に改める。
第十五条第二項中「区長」の下に「。以下同じ。」を加える。
第十八条第二号中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改め、同条第三号中「、要介護状態」の下に「又は要支援状態」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「又は要介護状態となることの予防」を削る。
第十九条第二項中「該当すること」の下に「及びその該当する要支援状態区分」を加える。
第二十条中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改める。
第二十二条第二項中「又は短期入所療養介護」を「若しくは短期入所療養介護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護」に、「又は施設サービス」を「、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス」に改め、同条第三項中「規定する指定居宅サービス事業者」の下に「、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者」を加え、「又は介護保険施設」を「、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者」に、「(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第四十二条の二第六項」に改め、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「又は第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を「、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の二第四項」に改める。
第二十三条中「又は当該保険給付に係る」を「若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(」に改め、「居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)」の下に「、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)」を加え、「若しくは施設サービス」を「、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)」に改め、「、保険給付に係る第四十四条第一項に規定する特定福祉用具を販売する者」を削り、「行う者」の下に「又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)」を加える。
第二十四条第一項中「居宅介護福祉用具購入費の支給及び」を削り、「並びに居宅支援福祉用具購入費の支給及び居宅支援住宅改修費」を「及び介護予防住宅改修費」に改め、「居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス(以下「」及び「」という。)」を削る。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(指定市町村事務受託法人)
第二十四条の二 市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。
一 第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)
二 第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
三 その他厚生労働省令で定める事務
2 指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 市町村は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第一項中「又は介護保険施設(以下この条及び第三十二条第一項において「指定居宅介護支援事業者等」という。)」を「、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター」に改め、同条第二項後段中「市町村は」の下に「、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは」を加え、「指定居宅介護支援事業者等に委託する」を「他の市町村に嘱託する」に改め、同条中第三項から第五項までを削り、第六項を第三項とし、同条第七項中「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第八項第二号中「指定居宅サービス」の下に「、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス」を加え、同項を同条第五項とし、同条第九項中「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項中「第八項前段」を「第五項前段」に改め、同項第二号中「第八項第二号」を「第五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項を同条第八項とし、同条第十二項中「第八項前段」を「第五項前段」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、「第六項ただし書」を「第三項ただし書」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第十四項を第十一項とし、第十五項を第十二項とする。
第二十八条第四項中「第十一項」を「第八項」に改め、同条中第六項を第十項とし、第五項を第九項とし、第四項の次に次の四項を加える。
5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十九条第二項中「第二十七条」の下に「及び前条第五項から第八項まで」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条第一項中「第二十七条第八項後段」を「第二十七条第五項後段」に改め、同条第二項中「第九項」を「第六項」に、「第十項前段」を「第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項まで」に改める。
第三十一条第一項中「第二十七条第十項各号」を「第二十七条第七項各号」に改め、同項第二号中「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、「第二十七条第六項ただし書」を「第二十七条第三項ただし書」に改め、同条第二項中「第七項まで、第八項前段、第九項及び第十項前段」を「第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項まで」に改める。
第三十二条第一項中「指定居宅介護支援事業者等」を「第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター」に改め、同条第二項中「から第六項まで」を「及び第三項」に、「並びに前項」を「並びに同項」に改め、同条第三項中「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、「同条第六項」を「第二十七条第三項」に改め、同項第一号中「要介護状態となるおそれがある状態に該当すること。」を「要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分」に改め、同項第二号中「要介護状態となるおそれがある状態に該当すること及びその要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態」に改め、同条第四項第一号中「が要介護状態となることを予防する」を「の要支援状態の軽減又は悪化の防止の」に改め、同項第二号中「第四十一条第一項」を「第五十三条第一項」に、「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス又は第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス」に改め、同条第五項中「第二十七条第九項」を「第二十七条第六項」に改め、同条第六項第一号を次のように改める。
一 該当する要支援状態区分
第三十二条第九項中「第二十七条第十三項から第十五項まで」を「第二十七条第十項から第十二項まで」に改める。
第三十三条第一項中「要支援認定は、」の下に「要支援状態区分に応じて」を加え、同条第二項中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改め、同条第四項中「除く。)」の下に「及び第二十八条第五項から第八項まで」を加え、「同条」を「これら」に改める。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(要支援状態区分の変更の認定)
第三十三条の二 要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
2 第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条の三 市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。
2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条第一項第二号中「なしに、」の下に「前条第二項若しくは」を、「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、「第二十七条第六項ただし書」を「第二十七条第三項ただし書」に改め、同条第二項中「第三十二条第二項」を「第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項」に改める。
第三十五条第一項中「第二十七条第七項」を「第二十七条第四項」に、「第二十七条第八項」を「第二十七条第五項」に改め、同条第四項中「同条第七項」を「同条第四項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に、「同条第十項各号」を「同条第七項各号」に改め、同条第五項中「第二十七条第七項」を「第二十七条第四項」に、「第二十七条第八項」を「第二十七条第五項」に改める。
第三十六条中「第二十七条第七項及び第十項前段」を「第二十七条第四項及び第七項前段」に改める。
第三十七条第一項中「準用する第二十七条第十項」を「準用する第二十七条第七項」に、「又は要支援更新認定」を「、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定」に、「第二十七条第八項第一号」を「第二十七条第五項第一号」に改め、「第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項」の下に「、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項」を加え、「若しくは施設介護サービス費」を「、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費」に、「又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス」を「、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス」に、「第二十七条第十項後段」を「第二十七条第七項後段」に、「第三十二条第六項後段(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段」に、「又は施設サービス」を「、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス」に改め、同条第二項、第四項及び第五項中「又は施設サービス」を「、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス」に改める。
第三十八条第三項中「区長」の下に「。以下同じ。」を加え、同条第四項中「第三十三条第四項」の下に「、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項」を加え、「含む。)及び」を「含む。)、第三十三条の三及び」に改める。
第四十条中第十一号を第十三号とし、第三号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。
三 地域密着型介護サービス費の支給
四 特例地域密着型介護サービス費の支給
第四十一条第一項中「費用(」の下に「特定福祉用具の購入に要した費用を除き、」を加え、「、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護」を「及び特定施設入居者生活介護」に改め、同条第四項第二号中「、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護」を「及び特定施設入居者生活介護」に改め、同条第十一項中「支払に関する」を削る。
第四十二条第一項第二号中「及び第五十四条第一項」を削り、同条第二項中「費用(」の下に「特定福祉用具の購入に要した費用を除き、」を加え、「、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護」を「及び特定施設入居者生活介護」に改め、同条に次の二項を加える。
3 市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第四十二条の次に次の二条を加える。
(地域密着型介護サービス費の支給)
第四十二条の二 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
2 地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(認知症対応型通所介護に要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6 要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。
8 市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額及び第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例地域密着型介護サービス費の支給)
第四十二条の三 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例地域密着型介護サービス費を支給する。
一 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号において同じ。)の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する要介護被保険者が、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 その他政令で定めるとき。
2 特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準として、市町村が定める。
3 市町村長は、特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第四十三条第一項中「居宅サービス区分」を「居宅サービス等区分」に改め、「おいて同じ。)」の下に「及び地域密着型サービス(これに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)」を、「特例居宅介護サービス費の額の総額」の下に「並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額」を加え、「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」に改め、同条第二項中「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」に、「居宅サービス区分」を「居宅サービス等区分」に改め、「に係る居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を、「、当該居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を、「第四十一条第四項各号」の下に「及び第四十二条の二第二項各号」を加え、同条第三項中「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」に改め、同条第四項中「が居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を加え、「居宅サービス区分」を「居宅サービス等区分」に改め、「特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額」の下に「並びに一の種類の地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額」を加え、「居宅介護サービス費種類支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額」に改め、同条第五項中「居宅介護サービス費種類支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額」に改め、「、居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を、「当該居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を、「第四十一条第四項各号」の下に「及び第四十二条の二第二項各号」を加え、「居宅サービス区分」を「居宅サービス等区分」に、「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」に、「講ぜられた」を「講じられた」に改め、同条第六項中「居宅介護サービス費又は」を「居宅介護サービス費若しくは」に改め、「特例居宅介護サービス費」の下に「又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費」を加え、「第四十一条第四項各号又は」を「第四十一条第四項各号若しくは第四十二条第二項又は第四十二条の二第二項各号若しくは第四項若しくは」に改める。
第四十四条第一項中「入浴又は排せつの用に供する福祉用具その他の厚生労働大臣が定める福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)」を「特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具」に改める。
第四十五条に次の二項を加える。
8 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
9 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第四十七条第一項第一号中「及び第五十九条第一項」を削り、同条に次の二項を加える。
3 市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第四十九条に次の二項を加える。
3 市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第五十条中「含む。)」の下に「、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)」を加え、「、特定福祉用具の購入」を削り、同条第一号及び第二号中「第七項」を「第六項」に改め、同条第六号中「第八項」を「第七項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第八項」を「第七項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第四十九条第二項」を「前条第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
第五十一条第一項中「含む。)」の下に「、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)」を、「特例居宅介護サービス費」の下に「、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費」を加え、同条第二項中「居宅サービス」の下に「、地域密着型サービス」を加える。
第五十一条の二第一項中「指定施設サービス等」の下に「、指定地域密着型サービス」を、「行う介護保険施設」の下に「、指定地域密着型サービス事業者」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第五十二条第一号中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に改め、同条第二号中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に改め、同条第九号中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サービス費」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 地域密着型介護予防サービス費の支給
四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
第五十三条の見出し中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に改め、同条第一項中「日常生活を営むもの」を「支援を受けるもの」に、「指定居宅サービス事業者から指定居宅サービス(認知症対応型共同生活介護を除く。以下この節において同じ。)を受けたとき」を「都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)」に、「当該指定居宅サービス」を「当該指定介護予防サービス」に、「通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護」を「特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護」に、「次項」を「以下この条」に、「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「居宅サービスを」を「介護予防サービスを」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「居宅サービス」を「介護予防サービス」に改め、同項第一号中「訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与」を「介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与」に、「これらの居宅サービス」を「これらの介護予防サービス」に、「当該居宅サービス」を「当該介護予防サービス」に、「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス」に、「通所介護及び通所リハビリテーション」を「介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーション」に改め、同項第二号中「短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護」を「介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護」に、「これらの居宅サービス」を「これらの介護予防サービス」に、「当該居宅サービス」を「要支援状態区分、当該介護予防サービス」に、「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス」に改め、同条第四項中「第六項、第七項及び第九項から第十二項まで」を「第十項及び第十一項」に、「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「指定居宅サービス事業者」を「指定介護予防サービス事業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
6 市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
第五十三条に次の一項を加える。
8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十四条の見出し中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に改め、同条第一項中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に改め、同項第一号中「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス」に改め、同項第二号中「基準該当居宅サービス(認知症対応型共同生活介護に相当するものを除く。次号において同じ。)」を「指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防サービス」という。)」に改め、同項第三号中「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス」に、「基準該当居宅サービス」を「基準該当介護予防サービス」に、「居宅サービス又は」を「介護予防サービス又は」に改め、同条第二項中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に、「居宅サービス」を「介護予防サービス」に、「通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護」を「特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護」に改め、同条に次の二項を加える。
3 市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第五十四条の次に次の二条を加える。
(地域密着型介護予防サービス費の支給)
第五十四条の二 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
2 地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。
5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
8 市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額並びに第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)
第五十四条の三 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。
一 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 その他政令で定めるとき。
2 特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準として、市町村が定める。
3 市町村長は、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第五十五条の見出し中「居宅支援サービス費等」を「介護予防サービス費等」に改め、同条第一項中「居宅サービス区分ごとに」を「介護予防サービス等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに」に、「居宅サービス区分に係る居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)につき支給する居宅支援サービス費」を「介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費」に、「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費」に、「居宅支援サービス費区分支給限度基準額」を「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」に改め、同条第二項中「居宅支援サービス費区分支給限度基準額」を「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」に、「居宅サービス区分」を「介護予防サービス等区分」に、「居宅サービスの」を「介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた」に、「居宅サービスに」を「介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに」に改め、「第五十三条第二項各号」の下に「及び第五十四条の二第二項各号」を加え、同条第三項中「居宅支援サービス費区分支給限度基準額」を「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」に改め、同条第四項中「居宅サービスの」を「介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの」に、「居宅サービス区分」を「介護予防サービス等区分」に、「居宅サービスに」を「介護予防サービスに」に、「居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費」に、「居宅支援サービス費種類支給限度基準額」を「介護予防サービス費等種類支給限度基準額」に改め、同条第五項中「居宅支援サービス費種類支給限度基準額」を「介護予防サービス費等種類支給限度基準額」に、「居宅サービスの種類」を「介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類」に、「当該居宅サービスの」を「当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた」に、「、当該居宅サービス」を「、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス」に改め、「第五十三条第二項各号」の下に「及び第五十四条の二第二項各号」を加え、「居宅サービス区分」を「介護予防サービス等区分」に、「居宅支援サービス費区分支給限度基準額」を「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」に、「講ぜられた」を「講じられた」に改め、同条第六項中「居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費」に、「又は前条第二項」を「若しくは第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項」に改める。
第五十六条の見出し中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同条第一項中「特定福祉用具」を「特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具」に、「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同条第二項中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同条第三項中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に、「特定福祉用具」を「特定介護予防福祉用具」に改め、同条第四項中「特定福祉用具」を「特定介護予防福祉用具」に、「居宅支援福祉用具購入費の」を「介護予防福祉用具購入費の」に、「居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額」を「介護予防福祉用具購入費支給限度基準額」に改め、同条第五項中「居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額」を「介護予防福祉用具購入費支給限度基準額」に、「特定福祉用具」を「特定介護予防福祉用具」に改め、同条第六項中「居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額」を「介護予防福祉用具購入費支給限度基準額」に改め、同条第七項中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改める。
第五十七条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改め、同条第四項中「居宅支援住宅改修費の」を「介護予防住宅改修費の」に、「居宅支援住宅改修費支給限度基準額」を「介護予防住宅改修費支給限度基準額」に改め、同条第五項及び第六項中「居宅支援住宅改修費支給限度基準額」を「介護予防住宅改修費支給限度基準額」に改め、同条第七項中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改め、同条に次の二項を加える。
8 市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
9 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第五十八条の見出し中「居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に改め、同条第一項中「指定居宅介護支援事業者」を「当該市町村の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)」に、「指定居宅介護支援を」を「当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を」に、「指定居宅介護支援に」を「指定介護予防支援に」に、「居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に改め、同条第二項中「居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に、「指定居宅介護支援」を「指定介護予防支援」に改め、同条第四項中「第四十六条第四項から第八項まで」を「第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項」に、「、居宅支援サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者」を「介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
6 市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
第五十八条に次の一項を加える。
8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十九条の見出し中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に改め、同条第一項中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に改め、同項第一号中「基準該当居宅介護支援」を「指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス(指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防支援」という。)」に改め、同項第二号中「指定居宅介護支援」を「指定介護予防支援」に、「基準該当居宅介護支援」を「基準該当介護予防支援」に、「居宅介護支援又は」を「介護予防支援又は」に改め、同条第二項中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に、「居宅介護支援」を「介護予防支援」に改め、同条に次の二項を加える。
3 市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第六十条の見出し中「居宅支援サービス費等」を「介護予防サービス費等」に改め、同条中「居宅サービス」を「介護予防サービス」に、「特定福祉用具の購入」を「地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)」に改め、同条第一号中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「第七項」を「第六項」に改め、同条第二号中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に、「第七項」を「第六項」に改め、同条第四号中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に、「第八項」を「第七項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に、「第八項」を「第七項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
第六十一条の見出し中「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に改め、同条第一項中「居宅サービス」を「介護予防サービス」に改め、「含む。)」の下に「又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)」を加え、「居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費」に、「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に改め、同条第二項中「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に、「居宅サービス」を「介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス」に改める。
第六十一条の二の見出し中「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サービス費」に改め、同条第一項本文中「指定居宅サービス(」を「指定介護予防サービス(」に、「特定居宅サービス」」を「特定介護予防サービス」」に、「当該特定居宅サービス」を「当該特定介護予防サービス」に、「指定居宅サービス事業者」を「指定介護予防サービス事業者」に、「特定居宅サービス事業者」を「特定介護予防サービス事業者」に、「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サービス費」に改め、同項ただし書中「特定居宅サービス」を「特定介護予防サービス」に改め、同項各号を次のように改める。
一 介護予防短期入所生活介護
二 介護予防短期入所療養介護
第六十一条の二第二項中「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サービス費」に改め、同項各号及び同条第三項中「特定居宅サービス事業者」を「特定介護予防サービス事業者」に改め、同条第四項中「第五十一条の二第四項から第九項まで」を「第四十一条第三項、第十項及び第十一項」に、「、特定入所者支援サービス費の支給及び特定居宅サービス事業者」を「特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護予防サービス事業者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。
4 特定入所者が、特定介護予防サービス事業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
6 市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護予防サービス事業者に対し、食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として、食費の基準費用額又は滞在費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護予防サービス費を支給しない。
7 市町村は、特定介護予防サービス事業者から特定入所者介護予防サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
第六十一条の二に次の一項を加える。
9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第六十一条の三の見出し中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同条第一項中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同項第一号中「特定居宅サービス」を「特定介護予防サービス」に改め、同条第二項中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改める。
第六十四条中「、居宅介護福祉用具購入費若しくは居宅支援福祉用具購入費に係る特定福祉用具の購入」を削り、「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改める。
第六十五条中「求め」の下に「(第二十四条の二第一項第一号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る求めを含む。)」を加える。
第六十六条第一項中「(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第四十二条の二第六項」に改め、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を「、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項」に改め、同条第四項中「指定居宅サービス」の下に「、指定地域密着型サービス」を加え、「及び指定施設サービス等」を「、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援」に、「及び居宅支援サービス費」を「、地域密着型介護サービス費」に改め、「及び居宅支援サービス計画費の支給」を削り、「並びに特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者支援サービス費」を「、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費」に、「(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第四十二条の二第六項」に改め、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を「、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項」に改める。
第六十八条第一項中「(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第四十二条の二第六項」に改め、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を「、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項」に改める。
第六十九条第一項中「準用する第二十七条第十項」を「準用する第二十七条第七項」に、「又は要支援更新認定」を「、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定」に、「第二十七条第十項後段」を「第二十七条第七項後段」に、「第三十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段」に、「、居宅支援サービス計画費」を「、介護予防サービス計画費」に、「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に、「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に、「、特定入所者支援サービス費」を「、特定入所者介護予防サービス費」に、「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同条第三項中「)及び」を「)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、」に、「購入した特定福祉用具」を「介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)」に改め、同項第一号及び第二号中「第七項」を「第六項」に改め、同項第十号中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に、「第八項」を「第七項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第九号中「第八項」を「第七項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第八号中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に、「第八項」を「第七項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第七号中「第八項」を「第七項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第六号中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に、「第七項」を「第六項」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の二号を加える。
九 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
十 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
第六十九条第三項第五号中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「第七項」を「第六項」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
第六十九条第四項中「及び施設サービス」を「、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス」に改める。
「第五章 事業者及び施設」を「第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設」に改める。
第八十六条第一項中「その」の下に「入所定員が三十人以上であるものの」を加え、同条第二項に次の五号を加える。
三 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に