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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > > 12年半程前からALSで、12年程前から要介護5、障害区分6で訪問介護ヘルプサービスを利用してきました。現在は寛解期ですが、冠攣縮性狭心症の合併症もあり、埋め込み式除細動器を検討中。人工呼吸器(眠る時)、胃瘻を使用しています。川越市では要介護4の方が重度訪問介護サービスを私より100時間以上支給されめいますが、熊谷市では要介護5にならないと障害福祉サービスが利用出来ないといわれ、来月からほぼヘルパー無しの一人暮らしになります。全く生活が出来ず、最近では海外での安楽死も考えています。この様な市町村による格差があって良いのでしょうか? > > > すぐに障害福祉課に連絡をしてみてください。うまくいけば簡単な交渉で解決すると思います。 > > まず、国の方では市町村ごとに要介護5に限るなどと条件をつける事は認めていません。 > あくまで法律上は必要な介護を支給する責任が市町村にあると書いており、裁判所判例でも介護保険利用者に対して障害福祉サービスを使えるのは要介護5に限るなどとルールを市町村が作る事は認めていません。裁判をしたら市役所が負けてしまいます。裁判の手前の県庁に出す不服審査請求でも市役所が負けてしまうでしょう。 > > 福岡市でも数年前に要介護5じゃないALSの方に重度訪問介護を支給しないと言うルールがあったのでALSの方が不服審査請求を弁護団通じてで行い、県庁が市役所の決定を取り消しました > > 和歌山市でも似たようなことがあり、裁判の結果、市役所が負けました > > もともと、要介護5に限ると言うこと自体が違法な規定ですので、今回のことでその違法な規定を市役所が撤廃することにつながると思います > > 市の課長などに裁判や不服審査請求で全て市役所が負けていることを伝えてください。要介護5に限定するといった規定は違法ですと。 > > もともとは、介護保険対象者で、障害福祉サービスを使える人が増えると、少ない障害福祉予算がなくなってしまうので、市役所としては非常に障害が重い人に限定しないと、困ったことになると思って、独自に作った内部ルールだと思います。 > 本当は、個々人の状況を障害福祉部署が責任を持って調査をした上で、必要に応じて支給をしなければいけませんので、要介護度が低い場合に一律に障害福祉サービスを利用できないと言うこと自体が間違いです。 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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