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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > > それは間違っています > > てきべん等は法や省令告示通知のどこにも書いていないので厚労省の医事課の言うグレーゾーンになりますので個別に裁判をしない限り医療行為になるか否は定まっていません > > ありがとうございます! > 早速記事を使わせていただきます。 > グレーゾーンについても勉強します。 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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