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おなまえ Eメール 題 名 メッセージ > > 平成28年6月の文書より、入院中や療養介護利用者でも外出に限り重度訪問介護利用が可能になったとの見解でいますが、その背景としては、在宅療養者が入院時の重度訪問介護利用ができず、入院が難しくなるため今回、利用可能になったという経過の解釈でいいのでしょうか?単にそうなった経過が知りたくて連絡しました。よろしくお願いします。 > > > いいえ、外出に個別給付のヘルパーが使えるようになったのは、主には視覚障害者など最重度以外むけの対策です。 > > まとめると > > 1 最重度以外 > 視覚障害・重度知的障害・全身性でも区分5以下 は > 病院内はコミュニケーション支援を > 病院からの外出は同行援護・行動援護・重度訪問介護を > > 2 最重度全身性(区分6以上)は > 入院中も重度訪問介護(2018年4月から)利用。 > 病院からの外出も重度訪問介護利用(すでに利用可能) > > ということです。 > > 合い言葉 合い言葉には と入力して下さい。 削除キー (記事削除用。英数字で8文字以内) クッキー情報を保存
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